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つばくろ国際行政書士事務所

新着情報

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特定技能(飲食品製造業)への変更申請が許可されました
▼2023年6月6日(火)
ベトナム人男性2名の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
在留期限が迫ってのご依頼でしたが、何とか在留期間満了日前に申請ができ、1ヵ月ちょっとで許可が出ました。

▼特定技能についてはこちらをクリック♪

特定技能 Special Skilled Worker
特定技能ビザ 飲食品製造業 


配偶者ビザ申請が許可されました
▼2023年6月5日(月)
スリランカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
申請してから1ヵ月ほどで結果がでました。スリランカの方と日本で先に結婚手続をした場合、スリランカ本国から結婚証明書は発行されません。代わりにスリランカ大使館の認証を受けた婚姻届を提出します。

▼配偶者ビザについてはこちらのページから
国際結婚&配偶者ビザ申請

配偶者ビザ申請が許可されました
▼2023年5月31日(水)
台湾人女性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、ご自身らで申請しましたが不許可となり、それで当事務所にご依頼がありました。交際期間から結婚の信ぴょう性に疑義がもたれていたようですが、ヒアリングをした結果、十分に交際期間はあると判断し、当職で再申請のお手伝いをさせていただきました。2ヵ月ほどかかりましたが、無事許可となり、認定証明書が交付されました。

▼配偶者ビザについてはこちらのページから
国際結婚&配偶者ビザ申請

永住申請が許可されました
▼2023年5月25日(木)
中国人男性の方の永住許可申請が許可されました。おめでとうございます!
軽微な交通違反が2回ほどありましたが、「違反をしてしまった場所」「道路状態や交通状態」「違反をしてしまった理由」「謝罪」「二度と交通違反を起こさなない心構え」を記載した陳述書を作成して永住申請に臨みました。許可が出て良かったです!

▼永住権取得について詳しくは・・・
永住許可申請 Permanent Residence

配偶者ビザ申請が許可されました
▼2023年5月12日(金)
タイ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、夫(日本人配偶者)の方もタイにいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。
配偶者ビザ申請許可率100%維持中。

▼配偶者ビザのページはこちらから
国際結婚&配偶者ビザ申請

特定技能(飲食料品製造業)ビザの変更申請が許可
▼2023年4月27日(木)
ベトナム人男性の方の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は「技術・人文知識・国際業務」からの変更申請でした。

▼特定技能についてはこちらをクリック♪
特定技能 Special Skilled Worker
特定技能ビザ 飲食品製造業 


転職からの就労ビザ(技人国)申請が許可されました
▼2023年4月24日(月) 
ネパール人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新許可申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、転職後初の更新申請になるので【雇用契約書・労働条件通知書等】【登記事項証明書】【決算文書】【事業内容案内書】そして【雇用理由書および職務内容説明書】などが必要になります。

▼就労ビザのページはこちらで
就労ビザ 技術・人文知識・国際業務 

つばくろ国際行政書士事務所は、全国対応です。
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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・埼玉・栃木・東京・茨城・長野・新潟を中心に、外国人のビザ申請・帰化申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
お客様にとって、ビザ申請・帰化申請は、人生を賭けた大勝負であり、相当の覚悟を持って、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしのビザ申請・帰化申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。
お客様の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来することが当事務所の願いです。

ビザ申請・帰化申請なら当事務所にご依頼ください
全国どこでもVISAをお届け!
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
高崎インターチェンジから車で3〜4分
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当事務所の主な実績

配偶者ビザ申請許可率100%
2022年 相談件数 128件
<全国対応>
九州・関西・北陸・東北などの実績あり

▼2023年3月18日(土) 群馬県
在留資格変更許可申請「家族滞在」
ネパール人女性の方の家族滞在ビザ申請(Dependent Visa)が許可されました。
特定活動からの変更申請で、粘り強く対応した結果、無事許可となりました。
おめでとうございました! 


▼2023年2月18日(土) 群馬県 
在留資格変更許可申請「特定技能(農業)」
フィリピン人男性の方の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で、「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。 


▼2023年1月16日(火) 群馬県 
在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」業種=宿泊業
中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、カテゴリー4(個人事業)からの申請でしたが、事業計画書をしっかりと作成し、無事許可が出ました。


▼2022年12月28日(水) 大分県
配偶者ビザからの永住許可申請
韓国人の方の永住許可申請が許可されました。2度目の永住許可申請で当事務所に依頼がありました。九州の方でしたが、書類作成のみの業務で受任し、申請はお客様の方でしていただきました。以下、申請人の方からのメールです。 


▼2022年10月18日(火) 大阪府
在留資格変更許可申請「日本人の配偶者等」
ルーマニア人男性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。1ヵ月ちょっとかかりましたが無事許可が出て何よりです。
以下、日本人配偶者(奥様)からの【お声】です。 


▼2022年9月13日(火) 群馬県
在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」 業種=林業
2021年、当事務所に在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただき、許可が出たイスラエル人女性の方とその雇用主様と記念撮影をしました。
日本の林業が世界と共に進めため、これからも社長の夢をサポートしていきます。


▼2022年10月5日(水) 群馬県
在留資格変更許可申請「特定技能(介護)」
中国人女性の方の特定技能(介護)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
申請人の努力の賜物です。


▼2022年9月9日(金) 群馬県
在留資格変更許可申請「日本人の配偶者等」
カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。


▼2022年8月9日(火) 東京都
家族全員での永住許可申請
インドネシア人家族全員の永住許可申請が許可されました。申請してから3ヵ月での許可に驚きです。


▼2022年4月8日(金) 群馬県
在留資格変更許可申請「日本人の配偶者等」
中国人女性の方の配偶者ビザ申請が許可されました。今回は、技能実習からの変更申請でしたが、無事許可となりました。


▼2021年11月5日(金) 群馬県 
在留資格変更許可申請「日本人の配偶者等」
カナダ人女性の方の配偶者ビザ申請が許可されました。短期滞在からの変更申請でしたが、2週間ちょっとで無事許可となりました。


▼2021年9月19日(日) 埼玉県
高度人材ポイント計算による永住許可申請
マレーシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。今回は、就労ビザ技人国(高度人材)からの永住許可申請でした。審査期間は4ヵ月でした。


▼2021年8月8日(日) 群馬県
在留資格認定証明書交付申請「日本人の配偶者等」
パキスタン人男性の方の配偶者ビザ申請が許可されました。申請してから1ヵ月での許可でした。おめでとうございます。


▼2021年5月15日(土) 栃木県
配偶者ビザからの永住許可申請 
インドネシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。今回は、配偶者ビザからの永住申請でフルサポートでのご依頼でした。審査期間は、驚きの3ヵ月でした。


▼2021年1月26日(火) 群馬県
パキスタン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。何件から断られて行き着いた場所が当事務所でした。無事に許可が出て何よりです。
申請人の日本人配偶者(奥様)からの【お声】です。


その他の許可実績については各ページに掲載しています。

外国人ビザ申請・永住申請・帰化申請
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注目ページ

※下線部のタイトルをクリックすると専門ページに移動します。
配偶者ビザ
Spouse Visa
許可率100%継続中
不許可でもあきらめないでください


国際結婚をして愛する人と日本で暮らしていくためには、在留資格「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」いわゆる配偶者ビザ(結婚ビザ)を取らなければなりません。
「年齢差のある国際結婚」「年収に不安のある方」「家族全員で帰国するために外国人配偶者のビザ申請したい」「技能実習からの配偶者ビザへの変更」「不許可になってしまった案件」等・・・配偶者ビザ申請に関する様々な問題を解決します。

★ポイント!
結婚の信ぴょう性結婚生活をするための経済力を証明することが大きなポイントです。嘘偽りのない申請書と審査官の心を揺さぶる理由書を作成し、それらを証明するための立証資料を提出することが何より大切です。

永住許可申請
Permanent Residence

在留期間に関係なく、外国人の方が外国籍のまま日本に住み続けることを永住といいます。永住権を取得すると日本での活動に制限がなくなり、在留期間にも制限がありません。

★ポイント!
例外を除き、永住権は、原則10年以上連続して日本に在留していることが条件です。また、在留期間は「3年以上」でなければなりません。さらに、法令に違反していないか、納税義務や公的義務をしっかりと果たしているか、公共の負担にならずに生活することができるか等がポイントになります。近年とても審査が厳しくなっている傾向にあります。 

帰化許可申請
Naturalization
日本国籍を取得したい外国人の方へ 
外国人の方が日本国籍を取得することを帰化申請といいます。帰化申請は入国管理局ではなく法務局で申請します。弊所では、お客様のニーズに合わせて料金プランを設定しています。
★ポイント!
一般的に帰化が許可されるには、「住所要件」「能力要件」「素行要件」「生計要件」「国籍要件」「思想要件」「日本語能力」の7つの条件を満たす必要があります。
なお、日本人の配偶者などが帰化する場合は、上記の要件の一部が緩和されます。


就労ビザ
Work Visa
外国人を雇用する企業様へ
 
日本で就職が決まった外国人留学生へ
最短2週間の許可実績あり!!


就労ビザの代表格<技術・人文知識・国際業務>についてのページです。
システムエンジニア・プログラマー、製造開発技術者・営業・マーケティング・総務、翻訳通訳・語学指導・国際ビジネス等が該当します。
★ポイント!
この在留資格を取得するには「従事しようとする業務」と「大学又は専門学校で専攻した科目」との関連性が求められます。また、雇う側にも事業の安定性や継続性、日本人と同等額以上の報酬を支払うこと、雇う外国人に十分な仕事量があること等が求められます。


特定技能ビザ
Special Skilled Worker
はじめての特定技能をしっかりサポート 
登録支援機関もご紹介できます
飲食品製造業・農業・建設業など

人手不足が深刻化する特定産業分野(介護・建設・自動車整備など)において、一定の専門性と技能を持った即戦力となる外国人を受け入れるため2019年より始まった新しい在留資格です。特定産業分野とは、介護・ビルクリーニング・素系材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業・建設業・造船工業・自動車整備・航空業・宿泊業・農業・漁業・飲食料品製造・外食業などの14業種が該当します。

★ポイント!
特定技能ビザを取得するには、【技能測定試験】【日本語能力試験】の2つに合格するか、または、技能実習2号を良好に修了するか、先ずはここをクリアしなければなりません。そして、受入機関(外国人を雇う会社)にもたくさんの基準が求められています。とくに特定技能外国人の職業生活・日常生活・社会生活の3つの支援を実施しなければならないので、「支援計画書」の提出が申請時に必要になります。
とにかく申請には、時間と手間ひまがかかりますので、ここは当事務所にご相談ください。

当事務所の特長



▼当事務所の特長
★妥協を許さない姿勢
当たり前ですが「用意周到な事前確認」「 緻密な打ち合わせ」「 具体性を意識した書類の作成」「 妥協しない立証資料収集」この4つを意識しながらお客様をサポートしていきます。 
★安心のわかりやすい料金体系
お客様が安心して当事務所に業務をご依頼いただけるようサポート料金をホームページ上に掲載しています。
★ニーズに合わせる選べるサポートプラン
お客様それぞれのニーズに合わせるためサポートプランをいくつか用意してお客様にご提案させていただきます。
スタンダードプラン / ライトプラン / フルサポートプラン / ティーチングサポート
★オンライン対応だから全国対応

SkypeまたはGoogleMeetを使ってのオンライン相談
在留資格オンライン申請、当事務所のライトプラン、ティーチングサポートを使えば全国どこでも対応できます。
※永住申請や帰化申請はオンライン申請はできません。
★セカンドオピニオンシステム
頼れる国際行政書士同士のネットワーク/ お互いの成功事例・失敗事例を共有しています / また、私だけの見解では難しい案件も、このシステムを使用することによって、他の見解を聞くことができるので、難しかった案件も許可となった事例がいくつもあります。当事務所の最大の強みがこのシステムです。
★圧倒的な機動力とフットワーク
保険営業マン時代に培ってきた営業レスポンスの速さに自信あり
東京入管はもちろんのこと仙台入管・名古屋入管での申請実績あり
★充実の専門家とのネットワーク
在留資格以外の法律相談や生活相談などにも対応

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
①当事務所での面談相談

当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②お客様がご指定する場所での出張相談
お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、交通費が発生する事をご了承ください。なお、群馬県・栃木県・埼玉県北部であれば交通費は無料です。
③オンライン相談 

SkypeまたはGoogleMeetで行います。遠方や海外にいる方に大変重宝されています。

▼ご相談・業務のご依頼はこちらから
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初回無料相談だからご安心ください。

▼お電話でのお問い合わせはこちらから
TEL027-395-4107 

プライバシーポリシーについて

当事務所では、ご依頼者の個人情報に向けて基本方針を定め、以下に基づき個人情報を保護していきます。

<個人情報の取得>
当事務所では、業務上必要な範囲で、かつ適正公正な手段によって個人情報を取得します。

<利用目的>
・当事務所は、取得した個人情報を行政書士業務の遂行に必要な範囲で利用します。
・当事務所は、依頼者の同意を得ずに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱いません。

<第三者への開示・提供>
当事務所では、個人情報は適切に管理し、原則、第三者に開示・提供することはありません。ただし、以下のいずれかに該当する場合、個人情報を開示・提供します。
①依頼者の同意がある場合
②依頼者が希望されるサービスを行うために、当事務所が業務を委託する業者に対して開示する場合
③法令に基づき、個人情報の開示が必要となる場合

<安全管理>
当事務所では、依頼者の個人情報について、適切な安全管理を講じ、紛失・改ざん及び漏えいなどの危険防止に努めます。

<守秘義務>
当事務所では、正当な理由なく、その業務上取扱った事項について知り得た秘密は漏らしません。

<免責事項>
当ホームページのコンテンツ・情報については、可能な限り正しい情報を掲載する努力を致しますが、誤情報が入り込んだり、情報が古くなってしまう可能性があります。
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また、当ホームページからリンクやバーナー等を通じて他のサイトに移動された場合、そのサイトで提供される情報やサービス等についても、当事務所は一切の責任を負いません。

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ー取扱業務ー
■国際業務部門
在留資格認定証明書交付申請 / 在留資格変更許可申請 / 在留期間更新許可申請
永住許可申請 / 帰化許可申請 / 就労資格証明書交付申請 / 
■その他業務
古物商許可申請 / 一般社団法人設立サポート / 株式会社設立サポート

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。粘り強く対応します。
営業時間 9:00〜18:00

携帯用QRコード

QRコード
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⭐️営業時間のお知らせ⭐️

9:00〜18:00
<不定休>
次回の休日は
6月10日(土)

ーお問合せ先ー
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