高度専門職ビザとは?
Highly Skilled Professional 高度専門職ビザのポイントと必要書類 許可要件と注意点も解説!
🍃高度専門職ビザとは?高度専門職ビザとは・・・
「教授」「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」などに該当する外国人のうち、学歴・職歴・年収・日本語能力などをポイント化し、
合計70点以上に達した人に付与される就労ビザです。
【 高度専門職ビザの区分 】高度専門職ビザは「1号」と「2号」に分かれており、さらに1号は3つの分野に分類されます。
▼高度専門職1号❶高度専門職1号イ(高度学術研究分野)
❷ 高度専門職1号ロ(高度専門・技術分野)
- 営業、マーケティング、エンジニアなどの専門的・技術的業務
❸ 高度専門職1号ハ(高度経営・管理分野)
▼高度専門職2号高度専門職1号イロハをもって3年以上在留した外国人に与えられる在留資格であり、
在留期間が無期限となります。
高度専門職ビザには、他の就労ビザよりも優遇される点がいくつかあります。
このページでは、
「メリット」そして
「ポイント制の仕組み」と
「必要書類」について解説します。
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高度専門職ビザのメリット
高度専門職ビザを取得すると、様々なメリットがあります。
1. 在留期間「5年」高度専門職ビザを取得すると、最長の在留期間
「5年」が与えられます。
さらに、高度専門職1号をもって3年以上日本に在留し続ければ、
高度専門職2号へと在留資格を変更することができ、在留期間は
無期限となります。
2. 永住権取得の要件が緩和永住権を取得するためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
しかし、「 高度専門職ビザ 」を有する高度人材外国人については、この在留期間要件が、大幅に緩和されます。
具体的には、以下のとおりです。
✦ 高度人材ポイントが70点以上80点未満の場合 引き続き3年以上の在留で永住許可申請が可能
✦ 高度人材ポイントが80点以上の場合 引き続き1年以上の在留で永住許可申請が可能
3. 親の呼び寄せが可能高度専門職ビザを有し、次のケースに該当する高度人材外国人は、本国の親を呼び寄せることができます。
~🍀親の呼び寄せが認められるケース🍀~1⃣ 高度人材またはその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
2⃣ 妊娠中の高度人材の配偶者または妊娠中の高度人材本人の介助などをおこなう場合
《 要件について 》高度人材外国人で、上の
1⃣または
2⃣の目的で親を本国から呼び寄せたい場合は、次の要件をすべて満たさなければなりません。
- 日本滞在の親が、高度人材外国人本人と同居すること
- 高度人材及びその配偶者の年収800万円以上であること
▼詳しくはこちらから👇 高度専門職外国人の親のビザ
4. 複合的な在留活動が認められる活動系在留資格を有している外国人は、その許可された在留資格で認められている活動しかできません。
しかし、在留資格が「高度専門職」の外国人は、資格外活動許可を取ることなく複数の活動をすることができます。
5. 配偶者の就労が優遇「高度専門職」の外国人の配偶者は、学歴要件や職歴要件を満たしていなくても、一定の要件を満たすことで就労することが可能です。
具体的には、「技術・人文知識・国際業務」「研究」「教授」「教育」などに該当する活動に従事できるほか、「興業」に該当しない芸能活動にも従事することができます。
この場合の在留資格は、家族滞在ではなく「特定活動33号(高度専門職外国人の就労する配偶者)」となります。
▼一定の要件
- 高度専門職外国人である配偶者と同居していること
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
以上のように高度専門職ビザを取得するといろんな意味で優遇されます。
高度専門職1号(ロ)
▼高度専門職1号(ロ)在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事する予定または従事し、高度人材ポイント計算表で70点以上のポイントを有する外国人は、高度専門職1号(ロ)の在留資格を与えられます。
⚠ 注意点・・・
- 国際業務カテゴリーに従事している方は該当外となります。
- 「教授」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」などの在留資格者でも、70点以上のポイントを有すれば高度専門職1号(ロ)に該当します。
▼学歴ポイント
| 30点 |
博士号取得者 |
| 25点 |
経営管理に関する専門職学位(MBA, MOT)※2の保有者 |
| 20点 |
修士号取得者 |
| 10点 |
大学卒業者またはこれと同等以上の教育を受けた者 |
| 5点 |
複数の分野における2以上の博士もしくは修士の学位または専門職学位取得者 |
※1 最終学歴が対象になります。
※2 MBAとは「経営学修士」、MOTとは「技術経営」のこと
※3 疎明資料は「卒業証明書」や「専門職学位取得の証明書」になります。
▼職歴ポイント従事しようとする業務に係る実務経験年数によって、ポイントが加算されます。
| 20点 |
10年以上 |
| 15点 |
7年以上10年未満 |
| 10点 |
5年以上7年未満 |
| 5点 |
3年以上5年未満 |
※疎明資料として提出する書類は、所属機関が作成した「在職証明書」です。
※転職により複数の所属機関での在籍期間を合算して職歴ポイントを算出する場合は、前職の勤務先からも在職証明書を取得する必要があります。
※在職証明書には、「入社日」「在職期間」「従事していた業務内容」「担当部署・役職」などが記載されていることが望ましいです。
▼年収ポイントここでは、
30〜34歳の場合を記載します。
| 40点 |
年収1,000万円以上 |
| 35点 |
年収900〜1,000万円 |
| 30点 |
年収800〜900万円 |
| 25点 |
年収700〜800万円 |
| 20点 |
年収600〜700万円 |
| 15点 |
年収500〜600万円 |
※年収が300万円に満たない場合は、70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。
※年収とは過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人として活動に従事することにより受ける
予定年収のことをいいます。
※疎明する資料として
「年収見込証明書」が必要になりますので勤務先に作成してもらってください。
※年収に含まれる報酬は
【基本給】【勤勉手当】【調整手当】になります。
【通勤手当】【扶養手当】【住宅手当】などは対象になりませんので、年収に含まれません。
※超過勤務手当(残業代)は、今ポイント計算の報酬には含まれません。
▼年齢ポイント
| 15点 |
29歳まで |
| 10点 |
30~34歳 |
| 5点 |
35~39歳 |
▼日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了
| 10点 |
※疎明資料は「卒業証明書」や「学位取得の証明書」 |
▼次の大学を卒業
※疎明資料は「世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学の一覧表(全ページ)」を印刷し、該当大学がわかるよう黄色等のマーカーを引き、それを提出します。
※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了していればこちらのポイントは重複して加算することができます。
▼日本語能力ポイント
| 15点 |
日本語専攻で外国の大学を卒業 ※疎明資料「卒業証明書」 日本語能力試験N1 BJTビジネス日本語能力テスト480点以上 ※疎明資料「合格証明書」 |
| 10点 |
日本語能力試験N2 ※疎明資料「合格証明書」 ※N2については、日本の大学を卒業または大学院の課程を修了した方については加算されません。 |
▼研究実績ポイント
| 15点 |
《 次の項目に該当している場合 》 ◎発明者として特許を受けた発明が1件以上 ※疎明資料は「特許証の写し」 ※特許出願中の資料は疎明資料となりません。 ◎学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上 ※作成責任者であるものに限る ※「論文のタイトル、著者氏名、掲載雑誌名、掲載巻・号、掲載ページ、出版年を記載した文書」を提出します。 ※入国管理局では、以下の学術論文データベースを用いて内容の確認を行なっています。 ・エルゼビア社の「サイバース・スコーパス」 ・米国国立医学図書館(NLM)が運営する「PubMed(パブメド) 」 |
▼資格ポイント
◎従事しようとする業務に関連する日本の国家資格を保有
※「業務独占資格」「名称独占資格」と言われるものがポイント付与の対象となり、弁護士・医師・公認会計士・技術士・計量士などが該当します。
◎IT告示に定める試験に合格もしくは資格を保有
※ ITストラテジスト試験 / 応用情報技術者試験 / 基本情報技術者試験 / 情報セキュリティマネジメント試験 / 第一種・二種情報処理技術者認定試験 / アプリケーションエンジニア試験など
▼他の加算ポイント
1️⃣イノベーション促進支援措置を受けている企業に所属
| 10点 |
※疎明資料として「補助金交付決定通知書の写し」など |
2️⃣上記に該当する企業であって、中小企業基本法に規定する中小企業者
| 10点 |
※疎明資料として次の書類を提出します。 ・主たる事業を確認できる会社のパンフレット ・法人の登記事項証明書 ・決算文書の写し ・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 |
3️⃣契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産もしくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超
4️⃣従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有
| 5点 |
※米国公認会計士 / 外国弁護士 / グッドデザイン賞(大賞・金賞)受賞など |
⚠️高度専門職1号(ロ)は、技術・人文知識・国際業務の活動内容に似ていますが、国際業務(翻訳通訳・語学指導・海外取引業務・デザイン等)に該当する活動は含まれません。
高度専門職1号(イ)
▼高度専門職1号(イ)大学教授や研究所の研究員に従事する予定または従事し、高度人材ポイント計算表で70点以上のポイントを有する外国人は、高度専門職1号(イ)の在留資格を与えられます。
【ポイントと疎明資料】
▼学歴ポイント 30点・・・博士号取得者 20点・・・修士号取得者 10点・・・大学卒業者またはこれと同等以上の教育を受けた者 5点・・・複数の分野における2以上の博士もしくは修士の学位または専門職学位取得者 ※1 最終学歴が対象になります。 ※2 疎明資料は「卒業証明書」や「専門職学位取得の証明書」になります。 |
▼職歴ポイント 従事しようとする研究、研究の指導又は教育に係る実務経験年数によってポイントが加算されます。 15点・・・7年以上 10点・・・5年以上7年未満 5点・・・3年以上5年未満 ※疎明資料は「所属機関が作成した在籍証明書」 ※転職により複数の所属機関での在籍期間を合算して職歴ポイントを算出する場合は、前職の勤務先からも在職証明書を取得する必要があります。 |
▼年収ポイント ここでは30〜34歳の場合を記載します。 40点・・・年収1000万円以上 35点・・・年収900〜1000万円 30点・・・年収800〜900万円 25点・・・年収700〜800万円 20点・・・年収600〜700万円 15点・・・年収500〜600万円 ※年収とは過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人として活動に従事することにより受ける予定年収のことをいいます。 ※疎明する資料として「年収見込証明書」が必要になりますので勤務先に作成してもらってください。 ※年収に含まれる報酬は【基本給】【勤勉手当】【調整手当】になります。一方で【通勤手当】【扶養手当】【住宅手当】などは対象になりませんので年収に含まれません。 ※超過勤務手当(残業代)は今ポイント計算の報酬には含まれません。 |
▼年齢ポイント 15点・・・30歳未満 10点・・・30~34歳 5点・・・35~39歳 |
▼日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 10点 ※疎明資料は「卒業証明書」や「学位取得の証明書」 ▼次の大学を卒業 世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学 10点 ※疎明資料は「世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学の一覧表(全ページ)」を印刷し、該当大学がわかるよう黄色等のマーカーを引き、それを提出します。 ※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了していればこちらのポイントは重複して加算することができます。 |
▼日本語能力ポイント 15点 日本語専攻で外国の大学を卒業 ※疎明資料「卒業証明書」 日本語能力試験N1 BJTビジネス日本語能力テスト480点以上 ※疎明資料「合格証明書」
10点 日本語能力試験N2 ※疎明資料「合格証明書」 ※N2については、日本の大学を卒業または大学院の課程を修了した方については加算されません。 |
▼研究実績ポイント 20点・・・次の項目に該当している場合 1️⃣発明者として特許を受けた発明が1件以上 ※「特許証の写し」が疎明資料となります。 ※特許出願中の資料は疎明資料となりません。 2️⃣学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上 ※「論文のタイトル、著者氏名、掲載雑誌名、掲載巻・号、掲載ページ、出版年を記載した文書」を提出します。 ※入国管理局では以下の学術論文データベースを用いて内容の確認を行なっています。 ・エルゼビア社の「サイバース・スコーパス」 ・米国国立医学図書館(NLM)が運営する「PubMed(パブメド) 」 ※責任著者であるものに限ります。 3️⃣その他法務大臣が認める研究実績 |
【他の加算ポイント】 1️⃣イノベーション促進支援措置を受けている機関に所属 10点 そのことを証する文書(例えば補助金交付決定通知書の写し) 2️⃣上記に該当する企業であって、中小企業基本法に規定する中小企業者 10点 3️⃣産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、地方公共団体における高度人材外国人の受入れを促進するための支援として法務大臣が認めるものを受けている企業に所属 10点 そのことを証する文書(例えば補助金交付決定通知書の写し) 4️⃣契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産もしくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超 10点 5️⃣従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有 5点 ※米国公認会計士 / 外国弁護士 / グッドデザイン賞(大賞・金賞)受賞など 6️⃣各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 10点 |
高度専門職1号(ハ)
▼高度専門職1号(ハ)在留資格「経営・管理」に該当する活動に従事する予定または従事し、高度人材ポイント計算表で70点以上のポイントを有する外国人は、高度専門職1号(ハ)の在留資格を与えられます。
【ポイントと疎明資料】
▼学歴ポイント 25点・・・経営管理に関する専門職学位(MBA, MOT)※2の保有者 20点・・・博士または修士号取得者 10点・・・大学卒業者またはこれと同等以上の教育を受けた者 5点・・・複数の分野における2以上の博士もしくは修士の学位または専門職学位取得者 ※1 最終学歴が対象になります。 ※2 MBAとは「経営学修士」、MOTとは「技術経営」のこと ※3 疎明資料は「卒業証明書」や「専門職学位取得の証明書」になります。 |
▼職歴ポイント 従事しようとする業務に係る実務経験年数によってポイントが加算されます。 25点・・・10年以上 20点・・・7年以上10年未満 15点・・・5年以上7年未満 10点・・・3年以上5年未満 ※疎明資料は「所属機関が作成した在職証明書」 ※転職により複数の所属機関での在籍期間を合算して職歴ポイントを算出する場合は、前職の勤務先からも在職証明書を取得する必要があります。 ※注意点として証明書は「経営・管理」に携わっていたことが分かるものでなければなりません。 |
▼年収ポイント 50点・・・年収3000万円以上 40点・・・年収2500〜3000万円 30点・・・年収2000〜2500万円 20点・・・年収1500〜2000万円 10点・・・年収1000〜1500万円 ※年収が300万円に満たない場合は、70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。 ※年収とは過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人として活動に従事することにより受ける予定年収のことをいいます。 ※疎明資料は「役員報酬を決定する株主総会議事録」 |
▼地位役職ポイント 10点・・・代表取締役、代表執行役または代表権のある業務執行社員 5点・・・取締役、執行役または業務執行社員 ※疎明資料は「登記事項証明書」 |
▼日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 10点 ※疎明資料は「卒業証明書」や「学位取得の証明書」 ▼次の大学を卒業 世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学 10点 ※疎明資料は「世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学の一覧表(全ページ)」を印刷し、該当大学がわかるよう黄色等のマーカーを引き、それを提出します。 ※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了していればこちらのポイントは重複して加算することができます。 |
▼日本語専攻で外国の大学を卒業 15点 ※疎明資料は「卒業証明書」 ▼日本語能力試験に合格 15点・・・JPLT N1合格 10点・・・JPLT N2合格 ※疎明資料は「合格証明書」 |
【他の加算ポイント】 ①イノベーション促進支援措置を受けている企業に所属 10点 ②上記に該当する企業であって、中小企業基本法に規定する中小企業者 10点 ③契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産もしくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超 10点 ④従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有 5点 ※米国公認会計士 / 外国弁護士 / グッドデザイン賞(大賞・金賞)受賞など |
特別高度人材制度(J-Skip)
特別高度人材制度(J-Skip)は、従来の高度人材ポイント制とは別に、学歴・職歴と年収が一定水準を満たせば「高度専門職ビザ」を付与する制度です。
ポイント計算を行わずに認定されるため、一定の条件を満たす高度人材を迅速に受け入れることが可能となります。
▼特別高度人材の主な要件
以下のいずれかに該当する場合、「特別高度人材」として高度専門職ビザが付与されます。
1️⃣高度学術研究活動・高度専門技術活動の場合
次のいずれかを満たすこと
・修士号以上の学位+年収2000万円以上
・10年以上の実務経験(※)+年収2000万円以上
※従事予定の業務に関連する実務経験に限る
2️⃣高度経営管理活動の場合
・事業の経営または管理に関する5年以上の実務経験
・年収4000万円以上
▼認定された場合
特別高度人材として認められると「特別高度人材証明書」が交付され、在留カード裏面に「特別高度人材」が記載されます。
そして、従来の高度専門職よりも幅広い優遇措置を受けられます。
高度専門職の方が転職する場合
高度専門職として在留している外国人の方も、一般の就労ビザと同様に転職自体は可能です。ただし、高度専門職ならではの重要な注意点があります。
それは、転職時には必ず在留資格の手続きが必要になるという点です。
▼在留資格変更許可申請が必要
転職後も同じ「高度専門職」の資格を維持するためには、「高度専門職から高度専門職への在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
これは単なる勤務先の変更ではなく、在留資格の前提となる条件が変わるためです。
そのため、新しい会社へ入社する前に変更申請を行うことが原則となります。
▼なぜ変更申請が必要なのか
高度専門職1号は、以下のような個別具体的な条件に基づいて許可されています。
・所属機関(勤務先)
・従事する業務内容
・学歴・職歴・年収などに基づくポイントが一定以上であること
これらは申請時に審査され、「どの機関で・どの業務に従事するか・ポイントは何点なのか」という前提で許可が出ています。
そのため所属機関が変更される場合には、その前提自体が変わることになり、改めて審査を受ける必要があるのです。
▼変更申請をせずに転職した場合
技術・人文知識・国際業務と同じと勘違いし、在留資格変更許可申請をしないで転職すると次の在留期間更新許可申請では不許可となりますので注意が必要です。
まとめ
高度専門職ビザは、ポイント制による評価に基づき許可される就労系在留資格であり、学歴・職歴・年収などを総合的に満たすことが重要です。
また、活動内容に応じて「高度専門職1号(イ・ロ・ハ)に区分されています。
また、2023年4月からは特別高度人材制度が導入され、一定の学歴や職歴と高年収を満たすことで、ポイント計算を経ずに高度専門職の取得が可能となりました。
一方で、転職時には在留資格変更許可申請が必要となるなど、手続きや注意点を正しく理解しておくことが不可欠です。
高度専門職ビザは優遇措置が大きい反面、ポイント要件の判断や書類作成を誤ると不許可となるリスクもあります。
確実に許可を得るためには、事前のポイント要件の確認と適切な申請準備が重要です。
ポイント計算に不安がある場合、必要書類がわからない場合は、専門家への相談をおすすめします。
群馬・埼玉・栃木を中心に全国対応! 群馬就労ビザ申請プロサポート つばくろ国際行政書士事務所 行政書士 五十嵐 崇治
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