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外国人労働者の退職

外国人労働者が退職したら?

外国人労働者が退職した場合、どうなるのでしょうか?
外国人本人は?会社(所属機関)は?
外国人の在留資格(ビザ)はどうなるの?日本にいられるの?就職活動はできるの?
このページでは、外国人労働者の退職そして退職後の在留資格(ビザ)、主に技術・人文知識・国際業務について説明します。

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外国人がやるべきこと

外国人が会社を辞めた場合、14日以内「契約機関に関する届出」をしなければなりません。
結構忘れている外国人の方がいますが「契約機関に関する届出」は入管法19条の16第2号に定められている義務です。
もし忘れていたら早急に届出手続きをしましょう。

会社(所属機関)がやるべきこと

外国人が雇用保険に加入しているのであれば、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出が必要です。これは、離職の翌日から起算して10日以内に提出してください。
なお、「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出すれば、入国管理局に提出する「中長期在留者の受入れに関する届出」は免除されます。
それと退職した外国人には「退職証明書」を必ず交付してください。

退職後の在留資格(ビザ)は?

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザをもつ外国人の方が会社を辞めた場合、すぐに本国へ帰国しなければならないのでしょうか?
退職後も日本に在留することはできるのでしょうか?
就職活動をして次の仕事を探すことはできるのでしょうか?
また、その間にアルバイトはできるのでしょうか?
これは「会社都合で辞めた」「自己都合で辞めた」で大きく変わってきます。

▼会社都合で辞めた場合
在留期限まで「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)のままで日本にいることができます。
そして、次の仕事先を見つけるための就職活動をすることができます。
さらに資格外活動許可が認められれば、就職活動期間中もアルバイトが認められます。
もし、在留期限までに転職先が見つからなかった場合、在留状況に問題がなく、就職活動をしっかりとしていたことが立証できれば、就職活動をするための「特定活動」の在留資格(ビザ)が許可されます。
ただし、この特定活動は、在留期間の更新が認められないので、ワンチャンスだと思って次の就職先を見つけてください。

▼自己都合で辞めた場合
在留期限まで「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)のままで日本にいることができます。
そして、次の仕事先を見つけるための就職活動もすることができます。
ただし、資格外活動許可は認められませんので、就職活動期間中はアルバイトができません。つまり収入はゼロになります。
また、在留期限までに転職先が見つけられなかった場合、「技術・人文知識・国際業務」の更新はできず、さらに就職活動をするための「特定活動」への変更申請も認められませんので、日本にいることはできなくなります。

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以上「外国人労働者の退職」について説明させていただきました。
転職してきた外国人の初めての更新申請

一度申請したが不許可になってしまった
などなど・・・

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