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つばくろ国際行政書士事務所

在留特別許可

在留特別許可 Special Permission to Stay in Japan

やってしまった・・・

不法在留(オーバーステイ)等・・・
入管法24条の退去強制事由に該当した場合・・・
退去強制手続によって、日本から退去させられます。

しかし・・・
日本人の妻がいる・・・
日本人の婚約者がいる・・・
日本に養わなければならない家族がいる・・・等
どうしても日本に残らなければならない理由がある・・・
このような場合
在留特別許可の可能性がごくわずかですが・・・あります。
1分1秒を争います・・・

在留特別許可とは?
Special Permission to Stay in Japan
管法24条各号で規定されている退去強制事由に該当する外国人は、本来であれば退去強制されます。

しかし、中には、日本国内で夫婦生活を送っていたり、養わなければならない家族がいたりと生活の基盤が日本にある方もいます。
そこで、人道上の配慮から法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断した場合、特別に在留を許可する制度を在留特別許可といいます。
しかし、この制度は、例外的な措置であるため、非常に難しいものであり、以下に該当している場合に限り許可されます。
①永住許可を受けているとき
②かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
③人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
④その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
そして、上記①~④に該当する場合、法務大臣は、在留資格および在留期間を決定して、その他必要と認める条件を付することができます。

入管法24条(退去強制事由)

入管法は、日本国にとって好ましくない外国人を強制的に日本から退去させることを原則としています。
入管法24条の各号には、退去強制事由が定められており、特別なことがない限り、各号に該当した外国人は、退去強制手続がとられます。

<入管法24条(退去強制)>
※要約版
次の各号のいずれかに該当する外国人については、退去強制手続により、本邦から退去を強制することができる。
①不法入国者や不法上陸者

②不法在留者(オーバーステイをした者) 
③在留資格を取り消された者

④他の外国人に不正に上陸許可を受けさせる目的で、虚偽の文書や図画を作成・所持・提供し、またはこれらの行為を手助けした者
⑤資格外活動の禁止に違反して収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者
⑥人身売買活動をおこなった者

⑦薬物犯罪で有罪の判決を受けた者 
⑧売春活動にたずさわった者 
⑨不法入国や不法上陸の手助けをした者
⑩暴力主義を主張して、日本国政府の転覆を企て、またはそのような団体を結成したり、加入している者 
⑪活動系在留資格(就労ビザや留学ビザ等)を有する者で一定の刑法犯罪等により懲役又は禁錮に処せられた者 
※住居を犯す罪、通貨偽造の罪、殺人の罪、傷害の罪、窃盗及び強盗の罪、詐欺及び恐喝の罪、自動車危険運転致死傷罪など 
⑫フーリガン 
⑬仮上陸違反者 
⑭退去命令違反者 
⑮難民認定を取り消された者
などなど・・・ 

退去強制手続

入管法24条に該当すると退去強制手続がとられます。
そして
退去強制手続は、基本的に以下のような流れをとります。


入国警備官の違反調査
入国警備官がおこなう外国人の入国、上陸、在留に関する違反事件の調査です。
違反調査は、【入国管理局や警察によって摘発されて違反調査をする場合】【出頭申告により違反調査をする場合】の2つのパターンに分けることができます。

<出頭申告について> 
出頭申告は、字の如く「自ら出頭して容疑を申告すること」です。
出頭申告をする際、以下の2つの選択肢が与えられます。
①在留特別許可を願い出る
容疑を申告しても日本に引き続き在留したい場合
②出国命令によって速やかに本国へ帰国
容疑を申告し退去強制手続を受けて早く帰国したい場合

<在留特別許可の願い出る場合>
在留特別許可を願い出た場合、その結果が出るまでは非常に長い時間がかかります。その間は、不法滞在状態となっているため、警察に逮捕されて入国管理局に収容される可能性もあります。また、最終的に在留特別許可が認められないと退去強制処分を受けてしまい、出国から5年または10年は入国拒否期間が適用されてしまいます。在留特別許可を願い出るということは非常に強いギャンブルだといっても過言ではありません。
在留特別許可を願い出る場合ですが、必要な書面をそろえる等の準備を確実に整えた上で、摘発される前に入国管理局に出頭し、在留特別許可を願い出るようにしなければなりません。
必要となる書面は・・・
「申告書」「陳述書」「質問書」「交際経緯・生活状況等説明書」「反省文」「嘆願書」「旅券」「本国政府発行の出生証明書等身分関係書類」「身元保証書」「婚姻の事実を証する書類」「世帯全員の記載のある住民票の写し」「配偶者の履歴書」「預貯金通帳の写し」「配偶者の在職証明書」「納税証明書」「住居の賃貸借契約書又は持家の登記事項証明書」「母子健康手帳写し(妊娠している場合)」「子の在学証明書(子がいる場合)」などなど。
これだけの書類を揃えるのですから到底自分だけで願い出ることは難しいと思われます。

<出国命令を利用する場合>
出国命令制度は、出頭から2週間程度で手続が完了し、要件に当てはまる限り、手続きの間も身柄は拘束されません。そして何より出国してから1年が経過すれば日本に入国できるチャンスがやってきます。
よく「彼氏が・・・彼女が・・・婚約者?が・・・オーバーステイしてしまっています。結婚すれば在留特別許可が出ると聞いたのですが・・・」という「駆込み婚」の相談があります。誰からそんな話を聞いたかわかりませんが・・・当事務所では、このような場合は、出国命令で帰国し、1年の間に結婚準備して、改めて「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請し、許可をもらってから入国するようススメます。
ただし、語弊を招かないように言いますが、「入国拒否期間の終了」と「在留資格認定証明書交付申請の許可」は無関係です。この方法を使ってもなお許可が出ない場合もあります。
そこが判断の難しいところなのです。

ご相談ください

在留特別許可に関してのご相談は
1回5,500円(税込)となります。

<相談場所>
当事務所に直接お越しいただくか、JR高崎駅までお越しください。
当職が出張する事も可能ですが、その場合は以下の料金がかかります。
1回11,000円(税込)+交通費 

ご相談お待ちしております。

TEL 027-395-4107 
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