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つばくろ国際行政書士事務所

在留特別許可

在留特別許可 Special Permission to Stay in Japan

オーバーステイ 在留特別許可

不法在留(オーバーステイ)は、入管法24条の退去強制事由に該当し、退去強制手続によって、日本から退去させられます。
しかし、「日本人の妻がいる」「日本に養わなければならない家族がいる」など、どうしても日本に残らなければならない理由がある外国人の方もいるかと思います。
このような場合、在留特別許可の可能性がごくわずかですがあります。

在留特別許可とは?
Special Permission to Stay in Japan
オーバーステイしている外国人は、本来であれば退去強制されます。しかし、中には、日本国内で夫婦生活を送っていたり、養わなければならない家族がいたりと生活の基盤が日本にある方もいます。
そこで、人道上の配慮から法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断した場合、特別に在留を許可する制度を在留特別許可といいます。
このページでは、在留特別許可について説明させていただきます。

オーバーステイをしてしまったら

オーバーステイ(不法在留)をしてしまったら2通りの選択肢があります。
1つは、自ら入国管理局に行き、「オーバーステイをしてしまいました」と正直に申し出ること。これを出頭申告といいます。
2つ目は、「バレないだろう」「何とかなるだろう」とそのまま何もせずに日本に在留し続けることです。
どちらが正しいかは常識のある方ならばわかるはずです。
一般的にオーバーステイをしている方は次のような流れをとります。

※あくまでも一般的な流れです。

このページでは、オーバーステイ(不法在留)でお悩みの方が、少しでも安心して入国管理局へ自主的に出頭していただけるよう簡単に【在留特別許可】【出国命令】【仮放免】について説明させていただきます。

出頭申告について

自ら入国管理局へ行き、オーバーステイ(不法在留)していることを申告し、「早く帰国したい」または「日本に引き続き在留したい」と自らの意思を伝えることを出頭申告といいます。
出頭申告をして「帰国」を希望する場合、一定の要件が満たされれば収容されることなく出国命令制度を利用して帰国することができます。これは退去強制手続きではないので帰国してから1年後に再度日本に入国することができます。
一方、「引き続き日本に在留したい」と希望した場合、在留特別許可へ向けての手続きを進めていきます。ただ、在留特別許可といっても認められなかった場合は、退去強制となりますので5年間は日本に入国することができなくなります。

出国命令制度

オーバーステイをしている外国人は、基本的に収容されて退去強制手続きがとられます。そして、強制送還後、5年間は日本に入国することができません(事情によっては10年間)。
しかし、自ら入国管理局に出向き、オーバーステイをしている事を伝え、本国への帰国を希望した場合、一定の要件を満たす外国人は、身柄を収容されることなく、簡単な手続きにより本国へ帰国することができます。これが出国命令制度です。
さらに、出国命令で帰国した外国人は、上陸拒否期間も最短の1年間になります。

▼出国命令の要件 
次のすべての要件を満たす場合、出国命令制度をつかって本国へ帰国することができます。
①速やかに出国する意思をもって自ら入国管理局に出頭したものであること
在留特別許可を求める場合や入国管理局・警察に摘発された場合は出国命令制度をつかうことはできません。
②一定の重大な退去強制事由に該当しないこと
不正上陸許可目的で偽造文書の作成や提供をした者、テロリストやテロ行為をおこなう恐れがある者、在留カードの偽造を行った者、不法就労助長行為をおこなった者などは、出国命令制度をつかうことはできません。
③窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
窃盗及び強盗の罪、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、殺人の罪、詐欺及び恐喝の罪などなど、このような悪事を働いた者は出国命令制度をつかうことはできません。
④過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
オーバーステイを繰り返してる者や以前に出国命令を受けたが帰国しなかった者
⑤速やかに日本から出国することが確実に見込まれること
出国に必要な旅券や航空チケットを所持しフライト予約をしているなど、客観的に出国することが確実にわかることが必要です。

▼出国命令が認められた場合
出国命令を認められた場合、出国命令書が交付され、指定期限内に出国します。
しかし、出国期限を経過して日本に在留すると退去強制の対象となり、刑事罰の対象にもなります。
なお、出国命令を受け、出国期限内に日本から出国した外国人の方の上陸拒否期間は1年間となります。

在留特別許可

自ら入国管理局へ行き、オーバーステイしていることを申告し、「日本に引き続き在留したい」と希望した場合、在留特別許可へ向けての手続きがとられます。
よって、在留特別許可を求めるときは、摘発される前に書類を準備して出頭申告することが理想です。
ただし、在留特別許可は、例外的な措置であり、以下に該当している場合に限り許可されます。
①永住許可を受けているとき
②かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
③人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
④その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
そして、上記①~④に該当する場合、法務大臣は、在留資格および在留期間を決定して、その他必要と認める条件を付することができます。
①~③についてはわかりやすいと思いますが、④については何をもって「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」なのでしょうか?
これについては、在留特別許可に係るガイドラインで具体的に示されています。
▼積極要素
1. 特に考慮する積極要素 
(1)当該外国人が日本人の子または特別永住者の子であること
(2)当該外国人が日本人または特別永住者との間に出生した実子を扶養する場合であって、次のいずれにも該当すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に日本において相当期間同居の上、監護および養育していること
(3)当該外国人が日本人または特別永住者と婚姻が法的に成立している場合※であって、次のいずれにも該当していること
※退去強制を免れるために婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が、日本の初等・中等教育機関に在学し相当期間日本に在住している実子と同居し、当該実子を監護および養育していること
(5)当該外国人が難病により日本で治療を必要としていること、またはこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること
2. その他の積極要素
(6)当該外国人が不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理局に出頭したこと
(7)当該外国人が別表第二に掲げる在留資格(永住者や定住者など)で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって、(3)のアおよびイに該当すること
(8)当該外国人が別表第二に掲げる在留資格(永住者や定住者など)で在留している実子を扶養している場合であって、(2)のアないしウのいずれにも該当すること
(9)当該外国人が別表第二に掲げる在留資格(永住者や定住者など)で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること
(10)当該外国人が、日本での滞在期間が長期間に及び、日本への定着性が認められること
(11)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

▼消極要素
1. 特に考慮する消極要素
(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反または反社会性の高い違反をしていること
2. その他の消極要素
(3)船舶による密航、もしくは偽造旅券等または在留資格を偽造して不正に入国したこと
(4)過去に退去強制手続を受けたことがあること
(5)その他の刑罰法令違反またはこれに準ずる素行不良が認められること
(6)その他在留状況に問題があること

上記の積極要素が明らかに消極要素を上回る場合に在留特別許可の方向で検討することになります。

ご相談ください

オーバーステイ・在留特別許可に関してのご相談は
1回5,500円(税込)となります。

厳しい事を言うかも知れませんが、あなたの「道しるべ」になれたら幸いです。
I may say harsh to you, but I would be great if my advice could be your signpost.

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