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定住者ビザ&特定活動43号ビザ

その昔、外国に移住し、そこで、その国の国籍や永住権を取得した日本人およびその子孫の方々を日系人といいます。
最初に移住した日本人を日系1世といい、移住先で誕生した1世の子を日系2世、更にその孫を日系3世(日系2世の子)といいます。
また、日系3世の子を日系4世といいます。
現在、日系2世と日系3世は定住者ビザで日本に在留することができます。
しかし、日系4世は、日系3世に扶養される未成年で未婚の実子でなければ定住者ビザで日本に在留することができません。
では、成年となった日系4世の方は、日本に在留することができないのでしょうか?
日系4世で成年となった方でも特定活動43号ビザが認められれば、日本に在留することができます。
このページでは、日系4世のビザ申請について説明しています。

日系人に与えられる在留資格

まずは、確認ですが、
日系人に与えられる在留資格(ビザ)は次のとおりです。

▼日本人の配偶者等が与えられる場合
日系1世 日本国籍を離脱した元日本人
日系2世 日系1世の親が日本国籍を離脱する前に生まれた実子

▼定住者が与えられる場合

日系2世 日系1世の親が日本国籍を離脱した後に生まれた実子
日系3世 日系2世の実子(1世の孫)
日系4世 日系3世の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子

▼特定活動43号が与えられる場合

日系4世 18〜35歳で基本的な日本語能力がある者で、日本語や日本文化等を学ぶことを希望する者

日系4世の特定活動43号ビザ

日系3世の扶養を受けて生活する未成者で未婚の実子でない日系4世の方でも、「日本語や日本文化などを学ぶ活動を行うこと」を前提に、「特定活動43号ビザ」が与えられ、最長5年間、日本での在留が認められるようになりました。
そして、この5年間は、日本で就労することもできます。

以下、この特定活動43号ビザを取得するための要件です。
▼特定活動43号ビザの要件
1️⃣身分要件
日系4世であること
「曾祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本」「本国機関が発行した祖父母や両親の結婚証明書」「本国機関が発行した祖父母、両親、あなた(日系4世の方)の出生証明書」などを資料として提出します。
2️⃣年齢要件
年齢が18歳〜35歳であること
※日本に入国する際に年齢が18〜35歳であることが必要です。
3️⃣活動要件
日本語や日本文化などを学ぶ活動を行うこと
「日本語や日本文化などを学ぶ活動」を少なくとも1週間に1回程度の頻度で、継続的に行う必要があります。
そのため、日本語や日本文化を学ぶ活動をせずに、働くことのみをすることは認められません。
※更新時に提出する「日本文化等習得状況報告書」「生活状況報告書」で確認されます。
4️⃣経済的要件
①帰国費用が十分にあること
帰国のための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を持っていることが必要です。
②公の負担にならずに独立して生計できること
日本に暮らすにあたり、公の負担にならずに独立して生計を営むことができる資力があることが必要です。
上記①と②については、預金残高証明書等で証明します。
5️⃣健康・素行要件
健康であり、素行が善良であること
健康状態については「健康診断書」を、素行については「犯罪経歴証明書又は無犯罪証明書※」を提出します。
※日系4世の方の国籍国または日本に入国する前に居住していた居住国における権限のある機関が発行したもの
6️⃣保険要件
公的医療保険に加入すること
日本在留中に死亡し、負傷し、または病気になった場合における保険に加入していることが必要になりますが、これは日本入国後、公的医療保険に加入することを指しています。
申請時に提出する「申告書」で公的医療保険に加入することを申告し、更新時に健康保険証の写しを提出します。
7️⃣日本語能力要件
N4またはN3程度の日本語能力があること
18歳〜30歳の方にはN4程度の日本語能力が求められます。
31歳〜35歳の方にはN3程度の日本語能力が求められます。
8️⃣受入体制
日系4世受入れサポーターが確保されていること
通算3年間、日系4世の方の支援を無償で行う日系4世受入れサポーターが日本にいることが必要です。
日系4世受入れサポーターとは、日系4世の方が日本語や日本文化を学ぶ活動などを問題なく行えるよう、いろいろな支援を無償で行う個人や団体のことです。
日本人・外国人を問わず、日本に住んでいればサポーターになることができますが、外国人の場合は、永住者や3年以上の在留歴があって3年以上の在留期間が決定されている定住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者であることが必要です。
※過去に本制度を使って通算3年間在留したことがある日系4世の方が、再度、本制度を使って入国・在留する場合は受入れサポーターを確保しなくても構いません。
9️⃣在留通算期間
既に本制度を利用し、通算して5年間在留していないこと

以上のすべてに該当する場合、「特定活動43号ビザ」で日本に在留することができ、日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動をおこなうかたわら、それをおこなうために必要な資金を補うために必要な範囲内で報酬を受ける活動つまり仕事をすることができます

特定活動43号の手続きの流れ

次に特定活動43号の手続きの流れです。
▼入国前の手続き
STEP1 日系4世受入れサポーターの確保
日本入国後、日系4世の様々な支援を無償で行なってくれる受入れサポーターを入国前に見つけておいてください。
受入れサポーターがいないと申請は受理されません。
なお、過去に特定活動43号のビザで通算3年間在留したことがある日系4世の方が、再び、特定活動43号で日本に入国・在留する場合は、受入れサポーターがいなくてもかまいません。

STEP2 在留資格認定証明交付申請
受入れサポーターが見つかりましたら、今度は、ビザ発給のために必要となる在留資格認定証明書(COE)の交付手続きを行います。
申請書類を全てそろえましたら、受入れサポーターの方に法定代理人となってもらい、入国管理局で在留資格認定証明書交付申請を行います。
※受入れサポーターによる支援は無償でなければなりませんが、在留資格認定証明書交付申請において要した実費などは日系4世の方に請求しても問題ありません。

STEP3 本国で査証申請(ビザ申請)
在留資格認定証明書が交付されましたら、それを本国にいる日系4世の方に郵送または電子メールで送ってください。
そして、日系4世の方は、在留資格認定証明書を受取りましたら、それを持参して日本大使館または総領事館で査証申請(ビザ申請)をしてください。
ビザが発給されれば日本に入国です。

日系4世の定住者ビザ

日系4世の方も日系3世の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であれば「定住者(定住者告示6号ハ)」の在留資格で日本に在留することができます。
【定住者ビザ(日系4世)の要件】
1️⃣実子であること
日系3世の実子(血縁関係のある子)であることが必要です。
実子であることを証明するために子の「出生証明書」などが必要になります。また、子と一緒に写っているスナップ写真などを提出するのも効果的です。
2️⃣未婚であること
読んで字の如く、未婚者であることが必要です。
3️⃣未成年であること
18歳未満であることが必要です。
4️⃣扶養を受けて生活すること
「扶養を受けて生活する」とは、まだ親の援助がないと自立できないことを言います。
そして、今までの扶養実績が問われます。日本にいる日系3世の親が本国にいる子を呼び寄せるような場合は、本国への送金記録などを提出する必要があります。
また、当然に扶養者の経済的な安定性も審査されます。「課税証明書」「納税証明書」「在職証明書」などが求められます。
5️⃣素行が善良であること
「犯罪経歴証明書」や「無犯罪証明書」を申請時に提出します。

日系2世と日系3世の定住者ビザ

日系2世と日系3世の方は、「定住者」として日本に在留することができます。
この定住者ビザを取るためには次の2つの要件をクリアする必要があります。
【定住者ビザ(日系2世/日系3世)の要件】
要件1
実子であること
日系2世ならば1世の実子(血縁関係のある子)、日系3世ならば日系2世の実子であることが必要です。
▼要件2
素行が善良であること
次の①〜⑤のいずれかに該当する者は、「素行が善良である」とは認められません。
①日本国や日本以外の国の法令に違反して、懲役・禁錮もしくは罰金またはこれらに相当する刑に処せられたことがある者※
②少年法による保護処分が継続中の者
③日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返している者
④他人に入管法に定める証明書の交付または許可を受けさせる目的で不正な行為をおこなったことがある者
⑤不法就労のあっせんをおこなった者
以上
つまり、法律やルールを守り、他人に迷惑をかけず、真面目に生きている方でなければ「定住者ビザ」は認められないということです。
日本国内の犯罪歴は、地方検察庁・少年院・保護観察所などで照会がおこなわれます。また、日本国以外の国における犯罪歴は、申請人の国籍国や日本に入国する前の居住国における公的機関が発行した犯罪経歴証明書や無犯罪証明書の提出を求めて確認されます。
よって、申請時に自らの犯罪歴を隠すことはとても難しいです。

※なお、①については、次に該当していれば、「①に該当しない者」として扱われます。
・禁錮以上の刑の執行が終わり、罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した者
・禁錮以上の刑の執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した者
・罰金以下の刑の執行が終わり、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過した者
・執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後さらに5年を経過した者

まとめ

以上、日系人のビザについて説明させていただきました。
日系2世・日系3世・一定の要件のもとで日系4世までは「定住者ビザ」で、そして、18〜35歳以下の日系4世の方で「日本文化や日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動に従事する」のであれば「特定活動ビザ」が認められ日本に在留することができます。
日系人の方でビザ申請の手続きにお悩み・不安を感じる方は、是非、当事務所までご相談ください。初回相談料は無料です。

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
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