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技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」
  許可要件を徹底解説 !


「この業務で本当に技人国ビザは取れるのか?」
外国人雇用を検討する中で、このような不安を感じていませんか?
「技術・人文知識・国際業務」は、
システムエンジニア・製造開発技術者といった技術職のほか、企画事務・法人営業・経理・総務などの事務系職種、さらに翻訳・通訳・語学指導・海外取引業務・デザインなど幅広い業務に対応できる就労ビザの代表格の1つです。
しかし近年は、審査が厳格化し、「仕事内容の該当性」「従事する業務と学歴との関連性」がより厳しく見られるようになっています。
そのため、
「この仕事内容で申請できるのか?」という点を、事前に正しく判断することが重要です。
本記事では、「技術・人文知識・国際業務」の要件について、実務で重要となる不許可を防ぐポイントを踏まえながら解説します。

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技術分野の許可要件

◉ 技術 (Engineer) 


在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」のうち、技術とは、理学・工学などの専門的な知識を活かして行う業務を指します。
主に理系分野の知識を基礎とした職種が対象となり、企業の技術部門や開発部門などで働くケースが多く見られます。

例えば・・・
設計・開発・研究・システム構築・品質管理など、専門的な知識や技術を前提として行う業務が該当します。
単純作業や現場作業ではなく、大学や専門学校で学んだ知識を業務に活かすことが前提です。

そのため、技術分野として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。

・従事する業務が技術分野に該当しているか
・業務内容と学歴・職歴に関連性があるか
・専門業務に専ら従事できる体制であるか
・日本人と同等額以上の報酬が支払われているか
・企業に安定性と継続性があるかどうか


これらの要件を満たしているかを総合的に判断し、適切に説明できるかが許可のポイントとなります。
それでは、技術分野として認められるための許可要件を解説します。


1️⃣ 従事させる業務の該当性
まず確認されるのは、従事する業務が「技術分野」に該当するかどうかです。
技術分野では、理学・工学などの専門知識を活かす業務であることが求められます。
例えば・・・
設計、開発、研究、システム構築、技術管理、品質管理など、専門的知識を前提とした業務が対象になります。
単純な作業や補助的な現場業務が中心となる場合は、技術分野として認められません。

2️⃣ 学歴・職歴の要件
技術分野では、原則として専門的知識を裏付ける学歴または職歴が必要になります。
 ・大学を卒業していること
 ・日本の専門学校を卒業していること
 ・関連する分野で10年以上の実務経験がある
大学や専門学校を卒業している場合は、専攻分野と従事する業務との関連性も審査されます。
また、IT分野については「IT告示」と呼ばれる制度があり、一定の資格を取得している場合、学歴要件を満たしていなくても技人国ビザ申請が認められます。


3️⃣ 業務量の確保
技術分野の就労ビザでは、専門的な業務に専ら従事することが求められます。
「専ら」とは・・・
「主としてその業務に従事すること」であり、「ほとんどの時間をその業務に使うこと」という意味です。
そのため、申請時には次のような点が確認されます。
・技術職としての業務が主な仕事になっているか
・専門業務の仕事量が十分に確保されているか
技術業務がわずかで、現場作業や単純作業が中心となる場合は、許可が難しくなる可能性があります。


4️⃣ 日本人と同等額以上の報酬
外国人を雇用する場合、日本人従業員と同等額以上の報酬を支払うことが求められます。
これは、外国人を安い労働力として利用することを防ぐためです。
労働基準法第3条「国籍による賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をしてはならない」と定めています。
よって、同じ職務内容であれば、日本人と同じ水準の給与を支払う必要があります。


5️⃣ 会社の安定性・継続性
技術・人文知識・国際業務では、外国人を雇用する会社の経営状況も審査対象になります。
具体的には次のような点が確認されます。
 ・赤字経営が継続していないか
 ・事業に安定性や継続性があるか
 ・事業に必要な許認可を取得しているのか
 ・法令違反などの問題がないか
企業の経営状況に大きな問題がある場合、外国人を継続的に雇用できないと判断される可能性があります。

人文知識の許可要件

◉ 人 文 知 識
(Specialist in Humanities)



在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」のうち、人文知識とは、法律学・経済学・社会学・経営学などの文系分野の専門知識を活かして行う業務を指します。
主に、企業の企画部門・総務人事・経理・マーケティング部門などで活躍するケースが多く見られます。
例えば・・・
「経営企画・事業企画」「人事・労務管理」「総務・経理」「マーケティング・市場分析」などの業務が該当します。
これらは単なる作業ではなく、専門的な知識や判断を伴う業務である点が重要です。

そのため、人文知識分野として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。

・従事する業務が人文知識に該当しているか
・業務内容と学歴・職歴に関連性があるか
・専門業務に専ら従事できる体制であるか
・日本人と同等額以上の報酬が支払われているか
・企業に安定性と継続性があるかどうか  

   
これらの要件を満たしているかを総合的に判断し、適切に説明できるかが許可のポイントとなります。 それでは、人文知識分野として認められるための許可要件を解説します。



1️⃣ 従事させる業務の該当性
まず確認されるのは、従事する業務が「人文知識」に該当するかどうかです。
人文知識分野に該当するためには、法律学・経済学・社会学・経営学などの知識を活かした専門性のある業務である必要があります。
例えば、企画、マーケティング、人事、経理などは該当し得ますが、単純な事務作業や補助業務のみでは認められません。
「その業務に専門的な判断や知識が必要か」という視点で判断される点が重要です。

2️⃣ 学歴・職歴の要件
人文知識分野では、原則として専門的知識を裏付ける学歴または職歴が必要になります。

  • 大学を卒業していること
  • 日本の専門学校を卒業していること
  • 関連する分野で、10年以上の実務経験があること

そして、大学や専門学校で学んだ専攻科目と実際に従事する業務との間に、合理的な関連性が求められます。
大学卒業者の場合、この関連性は比較的広く柔軟に判断される傾向があります。
一方、専門学校卒業者や職歴要件で申請する場合には、専攻内容や職務経験と業務との結びつきが、より厳格に審査されます。

3️⃣ 業務量の確保
人文知識の就労ビザでは、専門的な業務に「専ら」従事することが求められます。
ここでいう「専ら」とは、主としてその業務に従事し、業務時間の大半を専門業務に充てている状態を意味します。
申請時には、次のような点が確認されます。

  • 人文知識としての業務が、主な仕事になっているか
  • 専門業務の仕事量が十分に確保されているか

仮に、専門業務の割合がわずかで、現場作業や単純作業が中心となる場合は、在留資格との適合性が認められず、不許可となる可能性が高くなります。

4️⃣  日本人と同等額以上の報酬
外国人を雇用する場合、日本人従業員と同等額以上の報酬を支払うことが求められます。
これは、外国人を安い労働力として利用することを防ぐためです。

【 労働基準法第3条 】
「国籍による賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をしてはならない」

よって、同じ職務内容であれば、日本人と同じ水準の給与を支払う必要があります。

5️⃣ 会社の安定性・継続性
技術・人文知識・国際業務では、外国人を雇用する会社の経営状況も審査対象になります。
具体的には次のような点が確認されます。

 ・赤字経営が継続していないか
 ・事業に安定性や継続性があるか
 ・事業に必要な許認可を取得しているのか
 ・法令違反などの問題がないか

企業の経営状況に大きな問題がある場合、外国人を継続的に雇用できないと判断される可能性があります。

国際業務の許可要件

◉ 国 際 業 務
(International Services)



国際業務とは、翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾または室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務等、外国人ならではの仕事に従事するために取得する就労ビザです。
外国に特有な文化に根ざし、一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務であり、外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想や感覚をもとにした、一定水準以上の専門的能力を要する文系業務を指します。



1️⃣ 従事させる業務の該当性
国際業務として認められるためには、単なる事務作業や補助業務ではなく、「外国人ならではの知識や感性」を活かす業務であることが重要です。
具体的には、「翻訳・通訳、語学指導、広報・宣伝、海外取引業務、デザイン業務、商品開発」が該当します。
これらはいずれも、外国の文化や価値観、言語能力を前提とし、日本人では代替しにくい専門性が求められる業務です。
したがって、職務内容の説明においては・・・

外国人であることの必要性
✦文化的・言語的背景がどのように活かされるか

これらを、明確にすることが重要です。

2️⃣ 実務要件
国際業務では、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。
これは、大学等を卒業していない場合であっても、従事予定の業務に関連する分野で3年以上の実務経験があれば要件を満たすことが可能です。
この場合、在籍証明書や職務内容説明書などにより、経験を客観的に証明する必要があります。
また、翻訳・通訳、語学指導については、大学卒業者であれば実務経験がなくても従事可能とされています。

3️⃣ 業務量の確保
国際業務の就労ビザでは、専門的な業務に「専ら」従事することが求められます。
ここでいう「専ら」とは、主としてその業務に従事し、業務時間の大半を専門業務に充てている状態を意味します。
申請時には、次のような点が確認されます。

  • 国際業務としての業務が、主な仕事になっているか
  • 専門業務の仕事量が十分に確保されているか

仮に、専門業務の割合がわずかで、現場作業や単純作業が中心となる場合は、在留資格との適合性が認められず、不許可となる可能性が高くなります。

4️⃣ 日本人と同等額以上の報酬
外国人であることを理由に、不当に低い賃金で雇用することは認められません。
報酬は、同一企業内で同様の業務に従事する日本人と同等額以上である必要があります。

5️⃣ 会社の安定性・継続性
最後に、雇用する企業自体の安定性も重要な判断要素です。
事業が継続的に行われているか、外国人を雇用し適切に給与を支払うだけの財務基盤があるかなどが確認されます。

 ・赤字経営が継続していないか
 ・事業に安定性や継続性があるか
 ・事業に必要な許認可を取得しているのか
 ・法令違反などの問題がないか

企業の経営状況に大きな問題がある場合、外国人を継続的に雇用できないと判断される可能性があります。

人文知識と国際業務

「技術・人文知識・国際業務」における「人文知識」と「国際業務」は、制度上は別のカテゴリーとして位置づけられています。
しかし、実務上は両者が明確に分かれるケースは少なく、相互に関連しながら業務が構成されることが一般的です。
企業活動の現場では、経済・法律・社会学などの人文知識と、語学力や国際的な感覚(国際業務)が一体となって求められる場合が多く見られます。



  •  国際業務でも「人文知識」として評価されるケース

国際業務に該当する業務としては、以下のようなものがあります。

  ・翻訳・通訳
  ・語学指導
  ・広報・宣伝
  ・海外取引業務
  ・服飾・室内装飾に係るデザイン
  ・商品開発

これらの業務は、原則として外国人特有の感性や経験を活かす業務であり、3年以上の実務経験が求められます。
しかし、大学や専門学校においてこれらの業務に関連する分野を専攻し、卒業している場合には、「人文知識」のカテゴリーとして評価されるため、実務経験が免除されます。
例えば、経済学を専攻して大学を卒業した者が「海外取引業務」に従事する場合、3年以上の実務経験がなくても、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が認められることがあります。



 ▼ 翻訳・通訳・語学指導の取扱い

翻訳・通訳・語学指導については・・・

 《 大学を卒業している場合 》
  ➡ 原則として実務経験は不要
 《 日本の大学を卒業している場合 》
  ➡専攻に関係なく許可される可能性あり

ただし、これらの業務に従事するためには、当然ながら一定水準の語学能力が求められます。
特に、日本語を用いた通訳・翻訳業務の場合、日本語能力試験N4レベルでは認められることは難しく、N1またはN2レベル相当の日本語能力が求められるのが一般的です。
そのため、以下のような資料の提出が重要になります。

 ・日本語能力試験(N1・N2)の合格証明書
 ・日本語学校や大学での成績証明書

また、勤務先企業についても「商業登記簿の事業目的」「実際に通訳・翻訳業務が必要な体制か」といった点が確認されます。
登記簿から業務内容が読み取れない場合には、雇用理由書などで通訳・翻訳業務の必要性を具体的に説明することが求められます。

技人国の申請方法

技術・人文知識・国際業務の申請は、外国人の現在の居住状況によって手続きが異なります。
大きく分けると、3パターンあります。

 ❶ 海外から呼び寄せる場合
 ❷ 日本在住者を採用する場合
 ❸ 技人国ビザの外国人を採用する場合



1. 在留資格認定証明書交付申請

〜海外在住の外国人を採用する場合〜

海外にいる外国人を新たに採用する場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
これは、日本で働くための在留資格に該当するかを、事前に入管が審査する手続きです。
受入企業が代理人となって申請し、許可されると「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。

その後は・・・
    COEを海外の本人へ送付
         👇
本人が現地の日本大使館・領事館等でビザ申請
         👇
    来日・就労開始

この手続きは、最も一般的な採用パターンであり、書類の完成度が結果に直結します。
特に、仕事内容や採用理由の説明が不十分だと、不許可になる可能性があります。



2. 在留資格変更許可申請

~他の在留資格で日本に居住する外国人を採用する場合~

すでに他の在留資格で日本に在留している外国人を採用する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。
代表的なケースは「来春に留学生を採用する場合」です。
新卒の外国人を採用する場合には、12月〜翌年1月頃までに在留資格変更許可申請を行うことが重要です。
この時期を過ぎると、4月からの就労開始に間に合わなくなる可能性がありますので注意しましょう。
また、新卒者は申請時点ではまだ「卒業見込み」の状態です。
そのため、卒業後に卒業証書または卒業証明書を入国管理局へ提出する必要があります。
(一般的に入国管理局から提出するよう指示があります)
卒業証明書の提出後に審査が完了し、在留カードの受け取り手続きへと進みます。



3. 技人国ビザの外国人を採用する場合

すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人を採用する場合、原則として転職時に新たな許可申請は不要です。
同一の在留資格の範囲内であれば、問題なく転職することができます。
ただし、以下の点には注意が必要です。

・転職後の業務内容が技人国に該当しているか
・従事する業務と学歴の関連性
・単純作業に該当していないか
・日本人と同等額以上の給与水準か

これらが不十分な場合、次回の更新時に不許可となるリスクがあります。

【在留期間更新許可申請(ビザ更新)
転職後は、在留期間の更新時に改めて審査が行われます。
提出書類についても在留資格変更許可申請と同程度の内容が求められるため、同様の資料を準備する必要があります。

【就労資格証明書交付申請】
転職後、従事させる業務が技術・人文知識・国際業務に該当しているかどうか不安がある場合は「就労資格証明書交付申請」を活用するのがおすすめです。
この手続きにより、現在の業務内容が技人国に該当しているかを事前に確認できます。

  ・更新時のリスク軽減
  ・企業側の安心材料
  ・本人の在留安定

このようなメリットがあり、特に業務内容に変更がある場合に有効です。

不許可を防ぐポイント①

🍃Question
 現場労働に従事させることはできますか?

     
A.ズバッと解決!
「技術・人文知識・国際業務」は、大学や専門学校で学んだことを活かして、専門的・技術的な業務に従事するための就労ビザです。
そのため、単純作業や現場中心の労働に従事させることは、原則として認められていません。

<特定技能のススメ>
現場業務に従事させることが主な目的であれば、技術・人文知識・国際業務ではなく、特定技能を検討すべきです。
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能を有する外国人が即戦力として現場業務に従事できる制度です。
業務内容と在留資格の趣旨が合致していれば、無理な構成で技術・人文知識・国際業務の申請を行うよりも、結果的に安定した雇用につながります。
在留資格(就労ビザ)の選択を誤ると、不許可はもちろんのこと不法就労という最悪のケースに発展する可能性があります。
まずは、業務実態に合った制度を選ぶことが重要です。

 ▼特定技能についてはこちら👇
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< 実務研修期間を申請時に説明 >
将来的には専門業務に従事させる前提で、短期間の実務研修を行う場合には、その内容・期間・目的を申請段階で明確に説明することが必要です。

 ・ 研修の具体的な内容
 ・ 専門業務との関連性
 ・ 研修終了後の配置予定
 ・ 研修期間が限定的であること

これらを合理的に整理し、具体的に説明しなければ、「実質的に単純労働ではないか」と判断される可能性があります。
現場労働を含む雇用設計は、在留資格選択の段階から慎重な判断が求められます。
業務内容に不安がある場合は、申請前の段階でぜひご相談ください。
御社の実態に合った、無理のない制度設計をご提案いたします。

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不許可を防ぐポイント②

【従事する業務の書き方】
技術・人文知識・国際業務の申請において、不許可を防ぐために最も重要なのが「従事する業務の書き方」です。
入管は、提出された書類をもとに「その仕事が技術・人文知識・国際業務に該当するか」を判断するため、業務内容の具体性が審査結果を大きく左右します。


1. 従事する業務は具体的に記載する

「従事する業務」は、できるだけ具体的に記載することが重要です。
「営業業務」「事務作業」などの抽象的な表現だけでは、仕事内容の実態が伝わらず、不許可リスクが高まります。

例えば・・・
   ❌: 営業
 ⭕️: 外国人顧客向けに自社製品の提案
           契約交渉          
          アフターフォローを担当

このように誰が見ても仕事内容をイメージできるレベルまで落とし込むことがポイントです。
ただ、これだけでもまだ具体性が足りません。
そのため、次の説明書を作成することをおすすめします。

2. 職務内容説明書を作成
従事する業務の内容を明確に伝えるため、「職務内容説明書」を作成することが有効です。
申請書や雇用契約書だけでは業務内容が簡略化されがちなため・・・

 ⋘ 別途資料 ⋙
  ・ 具体的な業務内容
  ・ 1日の業務の流れ
  ・ 配属部署と役割
  ・ 専門性が必要な理由 

などを整理して記載すると、審査官にとって理解しやすくなります。

特に中小企業の場合は、業務内容の説明不足によって不許可となるケースも少なくありません。
そのため、「詳しく書きすぎるくらいでちょうどよい」という意識で準備しましょう。

不許可を防ぐポイント③

【職歴要件からの申請】
技術・人文知識・国際業務は、大学等を卒業していなくても、一定期間の実務経験(職歴)があれば許可要件を満たすことができます。
具体的には以下のとおりです。

 技術・人文知識分野 ➡ 10年以上の実務経験
   国際業務分野      ➡ 3年以上の実務経験 

この「実務経験」は、単に年数を満たせばよいわけではなく、「これから従事する業務と関連性があること」が重要です。


【職歴を証明するポイント】
職歴要件で申請する場合、「どのような業務に、どれだけの期間従事していたか」を客観的に証明する必要があります。
それを証明するのが前職の会社に作成してもらう「在職証明書」です。


【前職の在職証明書の重要性】
在職証明書は、単なる在籍の証明では不十分です。
以下の内容が具体的に記載されているものが望まれます。

・在籍期間(いつからいつまで勤務していたか)
・所属部署(総務課、営業部門、企画部門など)
・役職(主任、マネージャーなど)
・従事していた業務内容(できるだけ具体的に)

例えば・・・
「営業職」とだけ記載されているよりも、「海外顧客への製品提案、契約交渉、輸出業務に関する調整」など、実際の業務内容がわかる記載の方が評価されやすくなります。


⚠【 注意点 】
職歴要件での申請は、学歴要件に比べて審査が厳しくなる傾向があります。

 ・業務内容の具体性
 ・従事期間の正確性
 ・今回の業務との関連性 

これらをしっかりと整理し、一貫性のある説明を行うことが不許可を防ぐポイントです。

改正ポイント:日本語能力

2026年4月15日以降、カテゴリー3・カテゴリー4の企業が「技術・人文知識・国際業務」で外国人を雇用し、かつ日本語を使う対人業務に従事させる場合、「CEFR B2相当の日本語能力を証明する資料」の提出が必須となります。


🍃Question
 CEFR とは何ですか?

A.ズバッと解決!
CEFR(セファール)は、外国語の習熟度を6段階で示す国際基準のことです。
語学力をA1~C2の6レベルで表す仕組みで、英語だけでなくフランス語・ドイツ語など多くの言語に使われています。
【CEFR B2】は、中上級レベルにあたります。
「専門的な内容を含む複雑な会話や文章を、概ね理解し、自然にやり取りできるレベル」であり、外国人に求められる日本語能力としては、かなり高い水準に位置づけです。
以下に該当する場合は、CERF・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。

  • JPLT・N2以上を取得していること
  • BJTビジネス日本語能力テストにおいて、400点以上を取得していること
  • 中長期在留者として、20年以上本邦に在留していること
  • 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校もしくは専修学校の専門規程もしくは専攻科を終了していること
  • 我が国の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること

  

🌈 まとめ

以上「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。

システムエンジニア、プログラマー、開発技術者、法人営業、企画事務(広報宣伝)、海外取引業務、翻訳通訳、デザインなどの仕事に従事するためには「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得する必要があります。
そのためには、「従事しようとする業務」と「大学又は専門学校で専攻した科目」との関連性が求められます。
また、技術・人文知識・国際業務の就労ビザでは、工場に入って製造ラインの仕事をすることや建設工事での現場作業、ホテル旅館での清掃業務やレストラン業務など大学や専門学校などで学ばなくてもできるような単純作業をすることはできません。

技術・人文知識・国際業務の就労ビザで「できる仕事」「できない仕事」をしっかりと理解していないと不法就労助長罪となってしまいます。

もし、就労ビザ申請にご不安でしたら迷わず入管業務を専門にしている行政書士に相談することをオススメします。


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