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転職からの就労ビザ(技人国)申請が許可されました▼2023年4月24日(月) 福岡県ネパール人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新許可申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、転職後初の更新申請になるので【雇用契約書・労働条件通知書等】【登記事項証明書】【決算文書】【事業内容案内書】そして【雇用理由書および職務内容説明書】などが必要になります。無事許可になって何よりです!
人文知識ビザ Specialist in Humanities
●在留資格該当性
本邦の公私の機関※との契約に基づいて行う人文科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に主として従事する活動が「人文知識」に該当します。わかりやすくいえば、経理、金融、総務、人事、会計、コンサルタント、営業、マーケティングといった文系専門職として活動する場合です。

<人文知識ビザの条件>
下の条件【A】【B】【C】【D】のすべてをクリアしなければなりません。
【条件A】
下の①~③のいずれかの要件を満たしている必要があります。
①従事しようとする業務に関連する科目を専攻して大学を卒業していること
②従事しようとする業務に関連する科目を専攻して日本国内の専門学校の専門課程を修了していること
③これから従事しようとする予定の業務について10年以上の実務経験があること
【条件B】
日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。
この日本人と同等額以上という基準は、その会社内で同様の業務を担当している日本人と同等という意味になります。
【条件C】
勤務会社の適正性・安定性・継続性が求められます。
違法・不法行為を行っておらず、外国人に日本人労働者と同等の給与を支払い、その上で長期間、継続的雇用できる経営状況であるかどうか。
会社が短期間で倒産・廃業して、雇用した外国人を短期間で放り出すようなことはないかという点が審査されます。
・必要とされる許認可を保有しているかどうか?
・赤字経営の状況が続いていないかどうか?
・これから行おうする事業に継続性や安定性があるのか?
【条件D】
雇う外国人に十分な仕事量があることが求められます。
【A】【B】【C】【D】の条件すべてがクリアできれば【就労ビザ|人文知識ビザ】を取得できるチャンスです!
【本邦の公私の機関とは?】
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、外国人本人と本邦の公私の機関との契約に基づいて行わる活動であることが求められています。
では、本邦の公私の機関とは?何でしょうか?本邦の公私の機関とは以下のようなものが該当します。
① 国
② 地方公共団体
③ 独立行政法人
④ 会社や公益法人等の法人
⑤ 任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はない)
⑥ 日本に事務所を有する外国の国
⑦ 日本に事務所を有する外国の地方公共団体
⑧ 外国の法人等
⑨ 個人事業※
このように申請する外国人が労働契約を結ぶ勤務先が「本邦の公私の機関」でなければなりません。
※個人事業でも、日本で事務所、事業所等を有していれば「本邦の公私の機関」に該当します。しかし、事業の安定性、継続性の立証が困難な場合が多いのも事実です。
【実務要件で人文知識ビザをとる場合】
大学等を卒業していなくても、これから従事しようとする予定の業務について10年以上の実務経験があれば、一応は、条件をクリアしたことになります。
しかし、実務経験のみで人文知識ビザを取得する場合、過去の会社から実務経験を証明する書類等を取らなければなりません。実務経験を証明する書類を取れない場合は、人文知識ビザは取得できないでしょう。
※実務経験を証明する資料は以下のとおりです。
・在職証明書
・実務内容を記した経歴書
2つとも勤め先が作成したものであり、それぞれに作成した方のサイン等が必要になります。
【ビジネス系専門学校に卒業した外国人の場合】
ビジネス系(商業実務)というと営業やマーケティング、人事総務など事務系のお仕事が連想されるかと思います。よって、その業務は、幅広く、ビジネス系専門学校を専門士として卒業したものは、すぐに就職することができると思われがちです。
しかし、ここで注意が必要なのは「なぜその外国人を雇用するのか」です。営業やマーケティング、事務総務や会計などの事務仕事は、日本人でもできます。つまり何が言いたいかというと、例えば、ベトナム人のAさんがビジネス系専門学校に卒業して、就職をしても、その業務内容が「ベトナム人の彼でなければできない」なにかしらの特性がなければ人文知識ビザの変更許可は認められません。
また、「日本の大学を卒業」しているか又は「本国の大学で日本語学課を専攻」していれば、実務経験がなくても通訳翻訳業務として就職することができます。しかし、専門学校で日本語を学んでも3年以上の実務経験が問われてしまいます。
このような事からビジネス系専門学校を卒業した外国人からの案件は、いつも悩ましいです・・・
必要書類
外国人を受け入れる企業の規模によって
「カテゴリー1」「カテゴリー2」「カテゴリー3」「カテゴリー4」と分けられ、それぞれ必要書類が違ってきます。カテゴリーナンバーが上がるほど「そろえる書類」が増えます。
★カテゴリー1の企業
・日本の証券取引所に上場している企業
・日本または外国の国・地方公共団体、独立行政法人など
★カテゴリー2の企業
前年分の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表の中に記載されている給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人
★カテゴリー3の企業
カテゴリー2を除く前年分の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表が提出された団体・個人
★カテゴリー4の企業
上記のいずれにも該当しない団体・個人
※カテゴリー1とカテゴリー2に関しては準備する書類は少ないので「やる気」さえあれば自分でできると思います。ただし、カテゴリー3やカテゴリー4になると準備する数が一気に増えるので専門家である国際行政書士にご相談することをおススメします。
<カテゴリー3の必要書類>
※大学卒業者で労働契約を締結した者の場合
ー申請人がそろえる書類ー
□ 申請書
□ 写真(縦4cm × 横3cm)
□ 404円切手を貼付した返信用封筒
□ 申請人の大学卒業証明書
※原本を用意してください。なお、卒業証書でも大丈夫ですが、その場合は、原本を入国管理局に提示しコピーを提出します。
□ 成績証明書
□ 申請人の履歴書
ー雇用する側がそろえる書類ー
□ 雇用契約書または採用通知書
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
※受付印のあるもの
□ 登記事項証明書
□ 直近の決算書の写し
□ 雇用する会社の機関の事業内容を明らかにする資料
※会社案内のパンフレットでも可
技術・人文知識・国際業務の実績
▼2023年1月16日(火) 群馬県 在留資格認定証明書交付申請「技術・人文知識・国際業務」業種=宿泊業中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、カテゴリー4(個人事業)からの申請でしたが、事業計画書をしっかりと作成し、無事許可が出ました。
▼2022年9月13日(火) 群馬県在留資格認定証明書交付申請「技術・人文知識・国際業務」業種=林業2021年、当事務所に在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただき、許可が出たイスラエル人女性とその雇用主様と記念撮影をしました。
日本の林業が世界と共に進ため、これからも社長の夢をサポートしていきます。
2022年11月30日(水) 群馬県在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」業種=建設土木業ベトナム人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の認定証明書が交付されました。おめでとうございます!
今回は、太陽光建設現場で監督管理業務に従事する方の申請でした。現場労働とみなされる難しい案件でしたが、無事許可になって何よりです!審査期間は2ヵ月でした。
▼2022年3月16日(水) 群馬県在留期間更新許可申請「技術・人文知識・国際業務」中国人女性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新申請で3年が許可されました。在留期間3年がほしいため当事務所にご依頼がきました案件でしたので、とにかく嬉しいです。
▼2022年2月10日(木) 栃木県在留資格変更許可申請「技術・人文知識・国際業務」業種=木材加工製造業中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の変更申請が許可されました。
今回は、不許可案件からの依頼でしたが、一つ一つ丁寧にそして写真などを使って具体的に「従事する業務」を説明した結果が許可につながったと思われます。
つばくろ国際行政書士事務所は、全国対応です。難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。
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