技術・人文知識・国際業務とは
就労ビザの代表格技術・人文知識・国際業務あなたは取れるか!?
在留資格
「技術・人文知識・国際業務」とは就労ビザの中で最もポピュラーな在留資格です。
日本の企業などで「システムエンジニア」「プログラマー」「製造開発技術者」「建築土木設計者」「経理」「総務」「コンサルタント」「営業」「マーケティング」「翻訳通訳」「語学指導」「広報宣伝」「海外取引業務」などの仕事に従事する場合に必要となる在留資格です。
この在留資格を取得するには「従事しようとする業務」と「大学又は専門学校で専攻した科目」との関連性が求められます。「技術」=
理系科目を専攻して大学等を卒業していること「人文知識・国際業務」=
文系科目を専攻して大学等を卒業していること以上のような学歴と関連性が求められます。
このページでは、「技術・人文知識・国際業務」の中でも文系職である「人文知識・国際業務」について説明させていただきます。
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人文知識ビザ Specialist in Humanities
【人文知識ビザとは?】日本の企業や国、地方公共団体との契約に基づいて行う人文科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事する活動が「人文知識ビザ(Specialist in Humanities)」に該当します。
経理、金融、総務、人事、会計、コンサルタント、営業、マーケティングといった文系専門職の仕事に従事する場合に必要となる就労ビザです。

▼人文知識ビザの要件下の条件
【A】【B】【C】【D】の要件を
すべてをクリアしなければなりません。
【A】学歴・実務要件【B】報酬要件【C】会社の安定性と継続性【D】仕事量▼要件A 学歴・実務要件下の①~③のいずれかの要件を満たしている必要があります。
①従事しようとする業務に関連する科目を専攻して大学を卒業していること ②従事しようとする業務に関連する科目を専攻して日本国内の専門学校の専門課程を修了していること③これから従事しようとする予定の業務について10年以上の実務経験があること※大卒者については、大学の設置目的から考えて、大学で幅広い専門知識を修得することが想定されるので「従事しようとする業務」と「専攻した科目」との関連性は「ゆるやかに」「幅広く」判断されます。
しかし、専門学校卒業者については、専門学校の設置目的から考えて、専門学校で特定の専門分野の職業能力を修得することが想定されているので、「従事しようとする業務」と「専攻した科目」との関連性は狭く、そして、厳しく判断されます。
▼要件B 報酬要件日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。この日本人と同等額以上という基準は、その会社内で同様の業務を担当している日本人と同等という意味になります。
▼要件C 会社の安定性と継続性勤務会社の適正性・安定性・継続性が求められます。
違法・不法行為を行っておらず、外国人に日本人労働者と同等の給与を支払い、その上で長期間、継続的雇用できる経営状況であるかどうか。
会社が短期間で倒産・廃業して、雇用した外国人を短期間で放り出すようなことはないかという点が審査されます。
・必要とされる許認可を保有しているかどうか?
・赤字経営の状況が続いていないかどうか?
・これから行おうする事業に継続性や安定性があるのか?
要件D 仕事量雇う外国人に十分な仕事量があることが求められます。
十分な仕事量がないと単純労働をさせているのではないかと疑われます。
具体的な職務内容説明が必要になる場合があります。
上記の
【A】【B】【C】【D】の条件すべてがクリアできれば【就労ビザ|人文知識ビザ】を取得できるチャンスです!
国際業務ビザ International Services
【国際業務ビザとは?】翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務等の外国に特有な文化に根ざす
一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務であって、外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想や感覚をもとにした一定水準以上の専門的能力を必要とする文系業務を国際業務ビザと言います。

▼国際業務ビザの要件
下の
【A】【B】【C】【D】 の要件をすべてをクリアしなければなりません。
【
要件A】該当性と実務要件【要件B】報酬要件【要件C】会社の安定性と継続性【要件D】仕事量 ▼要件A 該当性と実務要件下の①と②をすべて満たさなければなりません。
①翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること②従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること ※ただし、大学を卒業している者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、3年以上の実務経験は必要ありません。
▼要件B 報酬要件日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。この日本人と同等額以上という基準は、その会社内で同様の業務を担当している日本人と同等という意味になります。
▼要件C 会社の安定性と継続性勤務会社の適正性・安定性・継続性が求められます。
▼要件D 仕事量雇う外国人に十分な仕事量があることが求められます。
十分な仕事量がないと単純労働をさせているのではないかと疑われます。
具体的な職務内容説明が必要になる場合があります。
上記の【A】【B】【C】【D】の条件すべてがクリアできれば【国際業務ビザ】を取得できるチャンスです。
人文知識と国際業務
▼人文知識と国際業務
「人文知識」と「国際業務」は別々のカテゴリーに分けられていますが、実際には、両方とも複合的に絡み合っています。
「翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する」場合であっても、大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻して卒業した者または日本の専門学校を修了して専門士の称号を得た者である場合は、人文知識カテゴリーの条件が適用されるので、実務経験は求められません。
例えば、経済学を専攻して大学を卒業した者が「海外取引業務」に従事しようとする場合は、3年以上の実務経験がなくとも、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が許可されます。
▼翻訳・通訳・語学指導について
翻訳・通訳又は語学指導に従事する場合は、3年以上の実務経験がなくても大学を卒業している場合には実務要件は免除されます。
さらに日本の大学を卒業した者が翻訳通訳等に係る業務に従事する場合は、専攻に関係なく許可されます。
ただし、外国人が日本語を含む通訳翻訳業務に従事する場合には、ある程度のレベルが求められるのも事実です。日本語能力試験N4レベルの日本語では到底認められません。そのためN1やN2の日本語能力試験の証明書、日本語スクールや大学での日本語習得に係る資料の提出が必要になります。
また、勤務先の商業登記簿【事業目的欄】が確認され、通訳翻訳業務が必要な会社なのかどうかが審査されます。登記簿だけでは通訳翻訳が必要とする会社なのかどうかが判明しない場合には、雇用理由書等で通訳翻訳業務が必要なことを具体的に説明する必要があります。
実務研修などがある場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人が、就職したとして、いきなり雇入先企業が期待するほど戦力になるかと言えばそうではない事の方が多いのではないかと思います。当然、誰でも0からスタートするわけですから・・・
大学や専門学校では、あくまでも学問上のスキルを学んだだけなので、いざ実践となると何もできないのが新入社員です。
特に人文知識・国際業務系で多いと思いますが、例えば「木材の加工品」の輸出業務に従事する場合、海外の取引先とビジネスをする上で「木材加工品」の材料や品質、どのようにして製造されているのかがわからなければ取引先に説明をすることはできません。

そこで一定期間、実務研修として木材の選別や木材の加工を経験するため工場のライン業務に携わることもあります。
ご存じのとおり工場のライン業務は、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当しない業務になります。しかし、将来を見据えて工場ライン業務を一定期間経験しなければならない業務に携わる場合は、必ず申請する時に「実務研修」をおこなう旨を記載した説明資料を提出してください。さらに実務研修が1年を超えるようであれば、研修計画の提出も必要になります。
とにかく最初の申請時(在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請)に採用する外国人の「従事させる業務」そして「業務計画」を具体的に説明した勤務内容説明書を作成することが大切です。
それを怠ると次の更新時に単純労働をさせていたのではないかと疑義が持たれますので注意が必要です。
さて、実務研修期間が設けられている場合、実務研修終了後、技術・人文知識・国際業務に該当する業務に移行していることを確認する必要があるため、在留期間は、原則として1年となります。
なお、在留期間更新時に当初の予定を超えて実務研修に従事する場合、その事情を説明しなければなりませんが、合理的な理由がない場合、在留期間の更新は認められませんので注意しましょう。
人文知識・国際業務の実績
▼2023年7月13日(水) 長野県不許可からの再申請で就労ビザ(技人国)許可業種=宿泊業中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更許可申請が許可されました。おめでとうございます!
自らで申請しましたが説明不足のため不許可となってしまい、当事務所にご依頼がありました。【雇用理由書兼職務内容説明書】【業務スケジュール】等を詳細に記載し、無事許可を取ることができました。
▼2023年1月16日(火) 群馬県 在留資格認定証明書交付申請「技術・人文知識・国際業務」業種=宿泊業中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、カテゴリー4(個人事業)からの申請でしたが、事業計画書をしっかりと作成し、無事許可が出ました。
▼2022年9月13日(火) 群馬県在留資格認定証明書交付申請「技術・人文知識・国際業務」業種=林業2021年、当事務所に在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただき、許可が出たイスラエル人女性とその雇用主様と記念撮影をしました。
日本の林業が世界と共に進ため、これからも社長の夢をサポートしていきます。
▼2022年3月16日(水) 群馬県在留期間更新許可申請「技術・人文知識・国際業務」中国人女性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新申請で3年が許可されました。在留期間3年がほしいため当事務所にご依頼がきました案件でしたので、とにかく嬉しいです。
▼2022年2月10日(木) 栃木県在留資格変更許可申請「技術・人文知識・国際業務」業種=木材加工製造業中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の変更申請が許可されました。
今回は、不許可案件からの依頼でしたが、一つ一つ丁寧にそして写真などを使って具体的に「従事する業務」を説明した結果が許可につながったと思われます。
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当事務所での相談方法は3パターン①当事務所での相談
当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②出張相談
お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン無料相談です。
だから全国対応です!<当事務所での相談について>当事務所は、原則無料相談ですが、次の場合は有料相談となります。▼有料相談 1回10,000円+消費税10% ①理由書の書き方など書類の作成方法について②申請時の必要書類について③1年以上先の申請について④在留特別許可について⑤国籍について(日本国籍喪失など) 許可の第一歩はここから始まります
▼ご相談・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォームContact お問合せフォームでは24時間、相談予約・ご依頼を受け付けております。▼お電話でのご相談予約・業務のご依頼TEL027-395-4107 <全国対応 / オンライン相談可能>就労ビザ申請サポート Working Visaつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)