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つばくろ国際行政書士事務所

技術・人文知識・国際業務

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転職からの就労ビザ(技人国)申請が許可されました
▼2023年4月24日(月) 福岡県
ネパール人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新許可申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、転職後初の更新申請になるので【雇用契約書・労働条件通知書等】【登記事項証明書】【決算文書】【事業内容案内書】そして【雇用理由書および職務内容説明書】などが必要になります。無事許可になって何よりです!

技術・人文知識・国際業務とは

難解な就労ビザ
技術・人文知識・国際業務
あなたは取れるか!?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」
とは就労ビザの中で最もポピュラーな在留資格です。
日本の企業などで「システムエンジニア」「プログラマー」「製造開発技術者」「建築土木設計者」「経理」「総務」「コンサルタント」「営業」「マーケティング」「翻訳通訳」「語学指導」「広報宣伝」「海外取引業務」などの仕事に従事する場合に必要となる在留資格です。
この在留資格を取得するには「従事しようとする業務」「大学又は専門学校で専攻した科目」との関連性が求められます。

「技術」=理系科目を専攻して大学等を卒業していること
「人文知識・国際業務」=文系科目を専攻して大学等を卒業していること

以上のような学歴と関連性が求められます。

◆大卒者については、大学の設置目的から考えて、大学で幅広い専門知識を修得することが想定されるので「従事しようとする業務」「専攻した科目」との関連性は「ゆるやかに」判断されます。けっこう幅広く認められます。
 しかし、専門学校卒業者については、専門学校の設置目的から考えて、専門学校で特定の専門分野の職業能力を修得することが想定されているので、「従事しようとする業務」「専攻した科目」との関連性は厳しく判断されます。

「従事する」とは・・・「もっぱらその仕事に携わること」を意味します。
 ただし、企業に雇用されれば、様々な業務に従事することは当たり前です。1日8時間の労働時間のうち、1~2時間程度、分野外の仕事もせざるを得ないかもしれません。
 こういった場合、分野外の仕事をしたからとって「技術・人文知識・国際業務」の該当性がないと判断されることはありません。1日の労働時間の大半が、一定程度以上の専門性ある業務に従事しているのであれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性があると判断されます。 

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人文知識ビザ Specialist in Humanities

●在留資格該当性 
 本邦の公私の機関※との契約に基づいて行う人文科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に主として従事する活動が「人文知識」に該当します。わかりやすくいえば、経理、金融、総務、人事、会計、コンサルタント、営業、マーケティングといった文系専門職として活動する場合です。

<人文知識ビザの条件>
下の条件【A】【B】【C】【D】のすべてをクリアしなければなりません。
【条件A】
下の①~③のいずれかの要件を満たしている必要があります。

①従事しようとする業務に関連する科目を専攻して大学を卒業していること 
②従事しようとする業務に関連する科目を専攻して日本国内の専門学校の専門課程を修了していること
③これから従事しようとする予定の業務について10年以上の実務経験があること
【条件B】
日本人と同等額以上の報酬を受けること
が必要になります。
この日本人と同等額以上という基準は、その会社内で同様の業務を担当している日本人と同等という意味になります。

【条件C】 
勤務会社の適正性・安定性・継続性
が求められます。
違法・不法行為を行っておらず、外国人に日本人労働者と同等の給与を支払い、その上で長期間、継続的雇用できる経営状況であるかどうか。
会社が短期間で倒産・廃業して、雇用した外国人を短期間で放り出すようなことはないかという点が審査されます。
・必要とされる許認可を保有しているかどうか?
・赤字経営の状況が続いていないかどうか?
・これから行おうする事業に継続性や安定性があるのか?
【条件D】
雇う外国人に十分な仕事量があること
が求められます。

【A】【B】【C】【D】の条件すべてがクリアできれば【就労ビザ|人文知識ビザ】を取得できるチャンスです!

【本邦の公私の機関とは?】
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、外国人本人と本邦の公私の機関との契約に基づいて行わる活動であることが求められています。
では、本邦の公私の機関とは?何でしょうか?本邦の公私の機関とは以下のようなものが該当します。
① 国 
② 地方公共団体
③ 独立行政法人
会社や公益法人等の法人
⑤ 任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はない)
⑥ 日本に事務所を有する外国の国
⑦ 日本に事務所を有する外国の地方公共団体
⑧ 外国の法人等
個人事業
このように申請する外国人が労働契約を結ぶ勤務先が「本邦の公私の機関」でなければなりません。 
※個人事業でも、日本で事務所、事業所等を有していれば「本邦の公私の機関」に該当します。しかし、事業の安定性、継続性の立証が困難な場合が多いのも事実です。

実務要件で人文知識ビザをとる場合
大学等を卒業していなくても、これから従事しようとする予定の業務について10年以上の実務経験があれば、一応は、条件をクリアしたことになります。
しかし、実務経験のみで人文知識ビザを取得する場合、過去の会社から実務経験を証明する書類等を取らなければなりません。実務経験を証明する書類を取れない場合は、人文知識ビザは取得できないでしょう。
※実務経験を証明する資料は以下のとおりです。
・在職証明書
・実務内容を記した経歴書 
2つとも勤め先が作成したものであり、それぞれに作成した方のサイン等が必要になります。 

【ビジネス系専門学校に卒業した外国人の場合】
ビジネス系(商業実務)というと営業やマーケティング、人事総務など事務系のお仕事が連想されるかと思います。よって、その業務は、幅広く、ビジネス系専門学校を専門士として卒業したものは、すぐに就職することができると思われがちです。
しかし、ここで注意が必要なのは「なぜその外国人を雇用するのか」です。営業やマーケティング、事務総務や会計などの事務仕事は、日本人でもできます。つまり何が言いたいかというと、例えば、ベトナム人のAさんがビジネス系専門学校に卒業して、就職をしても、その業務内容が「ベトナム人の彼でなければできない」なにかしらの特性がなければ人文知識ビザの変更許可は認められません。
また、「日本の大学を卒業」しているか又は「本国の大学で日本語学課を専攻」していれば、実務経験がなくても通訳翻訳業務として就職することができます。しかし、専門学校で日本語を学んでも3年以上の実務経験が問われてしまいます
このような事からビジネス系専門学校を卒業した外国人からの案件は、いつも悩ましいです・・・

国際業務ビザ International Services

●在留資格該当性 
 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務等の外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務であって、外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想や感覚をもとにした一定水準以上の専門的能力を必要とする文系業務をいいます。

◆「国際業務」の在留資格をとるためには・・・ 

下の【A】【B】【C】【D】 の条件すべてをクリアしなければなりません。
【条件A】
下のすべて満たさなければなりません

① 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること 
② 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること 
※ただし、大学を卒業している者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、3年以上の実務経験は必要ありません。 

【条件B】
日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。

【条件C】
勤務会社の適正性・安定性・継続性
が求められます。

【条件D】
雇う外国人に十分な仕事量があることが求められます。 

<人文知識と国際業務>
「人文知識」と「国際業務」は別々のカテゴリーに分けられていますが、実際には、両方とも複合的に絡み合っています。
「翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する」場合であっても、大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻して卒業した者または日本の専門学校を修了して専門士の称号を得た者である場合は、人文知識カテゴリーの条件が適用されるので、実務経験は求められません。
 例えば、経済学を専攻して大学を卒業した者が「海外取引業務」に従事しようとする場合は、3年以上の実務経験がなくとも、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が許可されます。

<翻訳・通訳・語学指導について>
翻訳・通訳又は語学指導に従事する場合は、3年以上の実務経験がなくても大学を卒業している場合には実務要件は免除されます。
さらに日本の大学を卒業した者が翻訳通訳等に係る業務に従事する場合は、専攻に関係なく許可されます。
ただし、外国人が日本語を含む通訳翻訳業務に従事する場合には、ある程度のレベルが求められるのも事実です。日本語能力試験N4レベルの日本語では到底認められません。そのためN1やN2の日本語能力試験の証明書、日本語スクールや大学での日本語習得に係る資料の提出が必要になります。
また、勤務先の商業登記簿【事業目的欄】が確認され、通訳翻訳業務が必要な会社なのかどうかが審査されます。登記簿だけでは通訳翻訳が必要とする会社なのかどうかが判明しない場合には、雇用理由書等で通訳翻訳業務が必要なことを具体的に説明する必要があります。

技術ビザ Engineer

●在留資格該当性 
本邦の公私の機関(日本の企業や国、地方公共団体等)との契約に基づいて行う自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に主として従事する活動が「技術」に該当します。
わかりやすくいえば・・・
IT工学の知識や技術を必要とするシステムエンジニア
プログラマー
機械工学などの技術者
製造・開発技術者建築・土木などの設計者といった理系専門職として活動する場合です。

<技術ビザの条件>
下の【A】【B】【C】【D】の条件をすべてクリアしなければなりません
【条件A】
下の①~④のいずれかの要件を満たしている必要があります。
①従事しようとする業務に関連する科目を専攻して大学を卒業していること 
②従事しようとする業務に関連する科目を専攻して日本国内の専門学校の専門課程を修了していること
③情報処理技術に関する試験の合格または資格の保有があること
④これから従事しようとする予定の業務について10年以上の実務経験があること
【条件B】
日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。この日本人と同等額以上という基準は、その会社内で同様の業務を担当している日本人と同等という意味になります。
【条件C】
勤務会社の適正性・安定性・継続性が求められます。
違法・不法行為を行っておらず、外国人に日本人労働者と同等の給与を支払い、その上で長期間、継続的雇用できる経済的な状況であるかどうか。
会社が短期間で倒産・廃業して、雇用した外国人を短期間で放り出すようなことはないかという点が審査されます。
・必要とされる許認可を保有しているかどうか?
・赤字経営の状況が続いていないかどうか?
・これから行おうする事業に継続性や安定性があるのか?
【条件D】
雇う外国人に十分な仕事量があること
が求められます。

●こんな場合も<技術ビザ>に該当します。
<技術営業> 
自然科学の分野の科目を専攻して大学を卒業し、従事する業務が、技術職そのものでなくとも、例えば自然科学の分野に属する技術又は知識を要する販売業務いわゆる技術営業であれば、「技術・人文知識・国際業務」に該当します。
例えば・・・機械科専攻の大学を卒業し、機械関係のエンジニアとして就職。その数年後、転職して営業職をしたい場合、営業職というと文系職であり理系職とはかけ離れているイメージですが、今まで大学や前職で学んだ知識や技術を活かした営業いわゆる技術営業であれば転職しても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性からは外れることはありません。

<単純労働との限界線>
技術ビザに該当する業務は、「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」でなければなりません。つまり、大学等で学んだ学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であり、自然科学(理科系)分野のいずれかに属する技術又は知識がなければできない業務のことをいいます。
機械の製作で例えるならば、機械の設計あるいは機械の組立てを指揮する業務は、機械工学等の専門技術・知識を要するので技術ビザに該当します。
しかし、単に機械の組立て作業に従事する場合は、自然科学(理科系)分野に属する技術・知識を必要とする業務と認められません。

<自動車整備士>
自動車工学の研究対象である自動車の各構成部分の原理、構造、設計及び製造に関する業務又は自動車のメンテナンス業務のうち「診断」「点検」等、関連知識をもって判断をおこなう業務に携わるのであれば「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。
また、自動車整備の専門学校を卒業した専門士が整備士として就職する場合については、以下の条件に該当している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する可能性があります。
・自動車整備士2級以上の資格を有していること
・資格のない者や3級整備士に対する指導・監督をおこなう業務
・専ら分解・洗浄・部品交換等に従事することがないこと
・近い将来整備主任者として従事することが予定されていること

実務研修などがある場合

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人が、就職したとして、いきなり雇入先企業が期待するほど戦力になるかと言えばそうではない事の方が多いのではないかと思います。当然、誰でも0からスタートするわけですから・・・
大学や専門学校では、あくまでも学問上のスキルを学んだだけなので、いざ実践となると何もできないのが新入社員です。

特に人文知識・国際業務系で多いと思いますが、例えば「木材の加工品」の輸出業務に従事する場合、海外の取引先とビジネスをする上で「木材加工品」の材料や品質、どのようにして製造されているのかがわからなければ取引先に説明をすることはできません。

そこで一定期間、実務研修として木材の選別や木材の加工を経験するため工場のライン業務に携わることもあります。
ご存じのとおり工場のライン業務は、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当しない業務になります。しかし、将来を見据えて工場ライン業務を一定期間経験しなければならない業務に携わる場合は、必ず申請する時に「実務研修」をおこなう旨を記載した説明資料を提出してください。さらに実務研修が1年を超えるようであれば、研修計画の提出も必要になります。
とにかく最初の申請時(在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請)に採用する外国人の「従事させる業務」そして「業務計画」を具体的に説明した勤務内容説明書を作成することが大切です。
それを怠ると次の更新時に単純労働をさせていたのではないかと疑義が持たれますので注意が必要です。
さて、実務研修期間が設けられている場合、実務研修終了後、技術・人文知識・国際業務に該当する業務に移行していることを確認する必要があるため、在留期間は、原則として1年となります。
なお、在留期間更新時に当初の予定を超えて実務研修に従事する場合、その事情を説明しなければなりませんが、合理的な理由がない場合、在留期間の更新は認められませんので注意しましょう。

必要書類

外国人を受け入れる企業の規模によって
「カテゴリー1」「カテゴリー2」「カテゴリー3」「カテゴリー4」と分けられ、それぞれ必要書類が違ってきます。カテゴリーナンバーが上がるほど「そろえる書類」が増えます。 
★カテゴリー1の企業 
・日本の証券取引所に上場している企業
・日本または外国の国・地方公共団体、独立行政法人など
★カテゴリー2の企業 
前年分の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表の中に記載されている給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人 
★カテゴリー3の企業 
カテゴリー2を除く前年分の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表が提出された団体・個人 
★カテゴリー4の企業 
上記のいずれにも該当しない団体・個人 

※カテゴリー1とカテゴリー2に関しては準備する書類は少ないので「やる気」さえあれば自分でできると思います。ただし、カテゴリー3やカテゴリー4になると準備する数が一気に増えるので専門家である国際行政書士にご相談することをおススメします。

<カテゴリー3の必要書類>
※大学卒業者で労働契約を締結した者の場合
ー申請人がそろえる書類ー
□ 申請書 
□ 写真(縦4cm × 横3cm)
□ 404円切手を貼付した返信用封筒
□ 申請人の大学卒業証明書 
※原本を用意してください。なお、卒業証書でも大丈夫ですが、その場合は、原本を入国管理局に提示しコピーを提出します。
□ 成績証明書  
□ 申請人の履歴書 
ー雇用する側がそろえる書類ー
□ 雇用契約書または採用通知書 
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
※受付印のあるもの
□ 登記事項証明書
□ 直近の決算書の写し
□ 雇用する会社の機関の事業内容を明らかにする資料
 ※会社案内のパンフレットでも可 

特定活動46号

外国人留学生の多くは、日本国内での就職を望んでいますが、その就職率は30%にとどまっております。さらに、中小企業の人手不足も問題視されているため、政府は、外国人留学生の日本国内での就職率を現状の30%から50%に向上させるため在留資格「特定活動」の一部を改正しました。
つまり、高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めることとなりました。これにより在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、従事することができなかったコンビニ等の販売、飲食店、ホテル、工場ライン等でも在留資格「特定活動」として活動可能りました。

例えば・・・
① 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入っての業務
② コンビニ等の小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務
③ ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳・案内、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客業務
④タクシー会社で、タクシードライバーとして、外国人客への通訳を兼ねた観光案内や接客業務
・・・等ができるようになりました。

<対象者>

日本の大学を卒業または大学院の課程を修了し、学位を授与された外国人で、高い日本語能力をもっている方が対象となります。
そのため次の2つの条件をクリアしなければなりません。
<条件①:学歴要件>
日本の4年制大学を卒業しているか、大学院の課程を修了していること
<条件②:日本語能力>
日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力480点以上
または
大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した者

【注意点】
1.日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務である必要があります。
単に雇用主等から作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では在留資格の該当性は認められません。つまり、商品の陳列だけ、厨房での皿洗いや清掃だけ、工場ラインで指示された作業だけではこの在留資格は認められないです。
このような業務にプラスして「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかけるなど他者との双方向のコミュニケーションを要する業務である必要があります。
2.常勤職員(フルタイム職員)のみが対象 
短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません!また、契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。
3.指定書の貼付 
この在留資格は「特定活動」ですので、取得すると「活動先の機関」が指定され「指定書」が旅券(パスポート)に貼付されます。そして、転職等で活動先の機関が変更となった場合は、指定される活動が変わるため、在留資格変更許可申請が必要になります。

技術・人文知識・国際業務の実績

▼2023年1月16日(火) 群馬県 
在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」業種=宿泊業
中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、カテゴリー4(個人事業)からの申請でしたが、事業計画書をしっかりと作成し、無事許可が出ました。


▼2022年9月13日(火) 群馬県
在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」業種=林業
2021年、当事務所に在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただき、許可が出たイスラエル人女性とその雇用主様と記念撮影をしました。
日本の林業が世界と共に進ため、これからも社長の夢をサポートしていきます。


2022年11月30日(水) 群馬県
在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」業種=建設土木業

ベトナム人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の認定証明書が交付されました。おめでとうございます!
今回は、太陽光建設現場で監督管理業務に従事する方の申請でした。現場労働とみなされる難しい案件でしたが、無事許可になって何よりです!審査期間は2ヵ月でした。


▼2022年3月16日(水) 群馬県
在留期間更新許可申請「技術・人文知識・国際業務」
中国人女性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新申請で3年が許可されました。在留期間3年がほしいため当事務所にご依頼がきました案件でしたので、とにかく嬉しいです。


▼2022年2月10日(木) 栃木県
在留資格変更許可申請
「技術・人文知識・国際業務」業種=木材加工製造業
中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の変更申請が許可されました。
今回は、不許可案件からの依頼でしたが、一つ一つ丁寧にそして写真などを使って具体的に「従事する業務」を説明した結果が許可につながったと思われます。


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難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。
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まとめ

就労ビザ申請は、
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つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治
Igarashi Takaharu

当事務所は、群馬・栃木・埼玉・茨城・長野・新潟を中心に就労ビザ申請を代行サポートしている行政書士事務所です。
はじめて就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を申請をする。
ネットで調べ、つながりにくい入国管理局に電話をしながら就労ビザ申請の準備を進める。そして、いざ申請してみると「追加書類」を求められる。また、最初から調べなおして申請する。多くの時間と労力を費やします。これは、かなり悩ましいことだと思います。
しかし、国際業務を専門としている行政書士ならば、経験上、「何を書けば良いのか」「何を用意すれば良いのか」がわかるので、時間と労力を無駄にすることなく就労ビザ申請をすることができます。
是非、当事務所にご相談ください。

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当事務所での相談方法は3パターン
①当事務所での面談相談

当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②お客様がご指定する場所での出張相談
お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、交通費が発生する事をご了承ください。なお、群馬県・栃木県・埼玉県北部であれば交通費無料です。
③オンライン相談 

SkypeまたはGoogleMeetで行います。遠方や海外にいる方に大変重宝されています。

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