身分関係を証する書面
2008年、韓国の戸籍制度は廃止され、「個人別の家族関係登録簿」制度が始まりました。そのため、韓国籍の方が帰化申請をする際、身分関係を証する書面として5種類の家族関係証明書を提出する必要があります。
その5種類の家族関係証明書は以下のものになります。
①家族関係証明書
※親、配偶者、子どもの人的事項が記載されています。
②基本証明書
※本人の出生、死亡、改名などの人的事項が記載されています。
③婚姻関係証明書
※配偶者の人的事項および婚姻、離婚に関する事項について記載されています。
④入養関係証明書
※養父母・養子の人的事項および入養、破養に関する事項
⑤親養子入養関係証明書
※実父母・養父母又は親養子の人的事項および入養、破養に関する事項
帰化申請をする本人は、この5つを全て取得して提出してください。
また・・・
申請人の父の「家族関係証明書」
申請人の母の「婚姻関係証明書」と「家族関係証明書」も必要になります。
<5種類の書類を取得する方法>
上記で示した5種類の家族関係証明書は、韓国領事館で取得します。
領事館は日本国内に10箇所あります。
当事務所が対応している範囲内では・・・
◇駐日韓国大使館領事部(東京都港区)
管轄=東京・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城
◇駐横浜総領事館
管轄=神奈川・静岡・山梨
◇駐新潟総領事館
管轄=新潟・長野・富山・石川
5種類の家族関係証明書については、委任状をいただければ行政書士も代理で取得することができます。
当事務所に依頼して取得する場合は、以下の書類が必要になります。
①委任状
②家族関係登録事項証明書交付申請書
③特別永住者証明書または在留カードの写し
<除籍謄本>
さて、先述したように韓国では2008年から個別の家族関係登録制度が始まりました。そうなると以前の情報を証明するためにはどうしたらよいのでしょうか?
2008年以前の情報は除籍謄本を取得することで証明します。
そのため帰化申請をする際は、生まれたときから2007年までの除籍謄本も取得して提出する必要があります。これは日本の戸籍収集と同じもので、本籍地をさかのぼって、さかのぼって、出生した時点まで収集していきます。
そのため申請人の年齢が高ければ高いほどその収集は大変になり、手書きの古い書式の戸籍謄本も出てくるので、翻訳というより文字の解読となってしまい、その翻訳にはかなり苦労するでしょう。
<まとめ>
それでは、韓国人が帰化する際に提出する「身分関係を証する書面」を整理しましょう。
・申請人の「家族関係証明書」
・申請人の「基本証明書」
・申請人の「婚姻関係証明書」
・申請人の「入養関係証明書」
・申請人の「親養子入養関係証明書」
・申請人の父の「家族関係証明書」
※「婚姻関係証明書」も求められるケースも
・申請人の母の「家族関係証明書」
・申請人の母の「婚姻関係証明書」
・申請人の出生から2007年までの「除籍謄本」
・申請人の母の除籍謄本
※母の場合、懐胎可能年齢に達した時点(おおむね10歳頃)までさかのぼる