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つばくろ国際行政書士事務所

家族全員で永住許可申請

Information

配偶者ビザからの永住申請が許可されました
▼2023年3月2日(木)
フィリピン人女性の方の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、配偶者ビザからの永住許可申請でした。審査期間は5ヵ月ちょっとかかりましたが、許可が出て良かったです!

家族全員で永住許可申請

家族全員で日本に永住する
最短3ヵ月の許可実績あり
家族全員の永住権取得サポート

日本に在留して10年以上
仕事も安定し、愛する者と結婚し、子も生まれ、生活の基盤は日本にある。
次のステップとして
・マイホームが欲しい
・子どもの教育は日本でしたい
以上のような考えがある場合、家族全員での永住権取得を考えているのではないでしょうか?
当事務所では、日本を愛し、日本で永く暮らしていく事を考えている外国人の方を全力でサポートします
<全国対応>

ご家族全員の永住申請をサポートします
私にお任せください I'll take care of it right away. 

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
I would be happy to support whenever you need me.
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
高崎インターチェンジから車で3〜4分
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実績


▼2022年8月9日(火)
インドネシア人家族全員の永住許可申請が許可されました。申請してから3ヵ月での許可に驚きです。


▼2021年9月19日(日)
マレーシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。今回は、就労ビザ技人国(高度人材)からの永住許可申請でした。審査期間は4ヵ月でした。


▼2021年5月15日(土)
インドネシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。今回は、配偶者ビザからの永住申請でフルサポートでのご依頼でした。審査期間は、驚きの3ヵ月でした。


▼2022年12月28日(水)
韓国人の方の永住許可申請が許可されました。2度目の永住許可申請で当事務所に依頼がありました。九州の方でしたのでライトプランサポートで業務を受任し、無事許可となりました。
以下、申請人の方からのメールです。


▼2022年8月24日(水)
韓国人男性の方の永住許可申請が許可されました。軽微な交通違反がありましたが、「違反をしてしまった場所」「道路状態や交通状態」「違反をしてしまった理由」「謝罪、2度と交通違反を起こさない心構え」を記載した陳述書を作成して永住申請に臨みました。審査期間は5ヵ月かかってしまいましたが許可が出て何よりです。

家族全員で永住許可申請はできる?

原則、永住権を取得するには、日本に引き続き10年以上在留していて、さらにその期間のうち就労資格や居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していなければならず、この要件を満たしていないと永住権取得はかなり難しいです。
例えばですが・・・
夫は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で10年以上日本に在留していますが、「家族滞在」の在留資格で5年しか在留していない妻と子には、永住権取得の資格はないのでしょうか?
答えは、「永住権取得の資格があります」
このような場合、夫(本体者)が永住許可の要件を満たしていれば、その妻は以前から「永住者の配偶者等」の在留資格だったとみなされます。そして、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留しているのであれば、日本に10年いなくても永住権取得の資格があるのです。さらに子に関しては、1年以上日本に継続して在留していればOKです。これにより、夫を本体者として家族全員で永住許可申請をし、夫が永住許可されれば、妻と子、家族全員が永住許可されます。
このように基本的に永住許可申請は、家族全員でおこないます。


ただし、注意点もあります。
<注意点1>
本体者(上記で言えば夫)に何の落ち度がなくても、本体者以外の家族(上記で言えば妻)に素行不良な要件があると、家族全員が不許可となるリスクがありますので注意が必要です。
<注意点2>
2つ目の注意点は、年収の問題です。
この年収の問題で多くの方がつまずきます。
年収の基準は法律で定められていませんが、当事務所では、以下の年収額を目安にしています。
・夫婦二人暮らしの場合
→年収350万円以上 
・夫婦と子の3人暮らしの場合
→年収400万円以上
永住許可申請は、申請人の在留状況、家族状況、日本国への貢献度などいろんな要素を総合的に審査するので、年収1つの問題で不許可になるとは言えませんが、以上の年収がないと難しいと思われます。

まとめ

以上、「家族全員での永住許可申請」について説明させていただきました。
家族全員で永住許可申請をするわけですから「そろえる書類」はかなりのボリュームになります。
申請しても「これが足りない、あれが足りない」「これを提出してくれ、あれを提出してくれ」と入国管理局から追加書類を求められるケースが多くなります。
当事務所のこだわりは、入国管理局から追加書類を求められることなく、標準審査期間よりも早く許可の結果通知を受けることです。
1日でも早く永住権を取得したいとお考えの方は、是非、当事務所までお問い合わせください。

家族全員の永住権取得なら
当事務所にお任せください


行政書士 五十嵐崇治

当事務所は、群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に、外国人のビザ申請全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回の永住許可申請は、あなたの人生とご家族の未来を賭けた大勝負であり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしの永住許可申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。お客様の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来することが当事務所の願いです。

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