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つばくろ国際行政書士事務所

家族全員で永住許可申請

家族全員で永住許可申請

家族全員で日本に永住する
家族全員の永住権取得サポート

日本に在留して10年以上、仕事も安定し、愛する者と結婚し、子も生まれ、生活の基盤は日本にある。
そして次のステップとして
・マイホームが欲しい
・子どもの教育は日本でしたい
以上のような考えがある場合、家族全員での永住権取得を考えているのではないでしょうか?
このページでは、家族全員での永住許可申請について説明しています。

実績

お客様を少しだけご紹介
関東甲信越を中心に日本全国
これまで多くの方々の永住許可申請に携わってきました。
プライバシーの関係で全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。


家族全員での永住許可申請
<東京都>
インドネシア人家族全員の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます。
追加書類を求められる事なく、一発申請一発許可、審査期間は驚きの3ヵ月でした。

※現在、東京入国管理局管轄での永住申請の審査期間は8ヵ月ほどです(2023年11月29日時点)。

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家族全員で永住許可申請をする際の注意点

家族全員で永住許可申請をする際は、次のことに注意しながら準備を進めていきます。

<注意点1>
配偶者や子の在留年数に注意 
配偶者の方は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留しているのこと。
さらに子に関しては、1年以上日本に継続して在留していること。


<注意点2>
本体者に何の落ち度がなくても、本体者以外の家族に素行不良な要件があると、家族全員が不許可となるリスクがありますので注意が必要です。


<注意点3>
2つ目の注意点は、年収の問題です。
この年収の問題で多くの方が不許可になるか永住申請をあきらめます。
年収の基準は定められていませんが、当事務所では、以下の年収額を目安にしています。
・夫婦二人暮らしの場合
→年収350万円以上
・夫婦と子の3人暮らしの場合
→年収380万円以上
そして、上記の年収を安定して続けていることが必要になります(直近2年間は続けていること)。
なお、世帯収入として上記の金額を満たしていれば問題ありませんが、家族滞在ビザをもつ配偶者の方のアルバイトでの収入はカウントされません。


<注意点4>
夫や妻が家族滞在ビザ(Dependent Visa)で在留し、アルバイトなどをしている場合です。家族滞在ビザの方は資格外活動許可を得ることで週28時間以内で働くことができますが、その範囲内で仕事をしていても年収130万円以上を超えてしまい、配偶者の扶養から外れるケースがあります。このような場合、自身でアルバイト先の社会保険に加入するか国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。これを怠ったり、遅れて保険料を支払った場合は、一発アウト(永住不許可)になりますので注意が必要です。
また、本来、家族滞在ビザは、配偶者に扶養されながら日本に在留するためのビザですので年収130万円を超え、配偶者の扶養から外れることはあまりよろしくありません。

まとめ

以上、「家族全員での永住許可申請」について説明させていただきました。
家族全員で永住許可申請をするわけですから「そろえる書類」はかなりのボリュームになります。
申請しても「これが足りない、あれが足りない」「これを提出してくれ、あれを提出してくれ」と入国管理局から追加書類を求められるケースが多くなります。
当事務所のこだわりは、入国管理局から追加書類を求められることなく、標準審査期間よりも早く許可の結果通知を受けることです。
1日でも早く永住権を取得したいとお考えの方は、是非、当事務所までお問い合わせください。
家族全員の永住権取得なら
当事務所にお任せください

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、関東甲信越・東海地方・北陸地方を中心に、外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回の永住許可申請は、あなたの人生とご家族の未来を賭けた大勝負であり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしの永住許可申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。お客様の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来することが当事務所の願いです。

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