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つばくろ国際行政書士事務所

資格外活動許可

資格外活動許可

日本に在留する外国人は、在留資格をもって日本に在留しています。
そして、在留資格には、それぞれ活動範囲が決まっていて、その範囲外のことは原則することができません。
例えば、「留学」という在留資格は原則就労することは認められていません。
しかし、ここで皆様は疑問に思うかもしれません。「コンビニに行くと外国人のアルバイトを多く見かける」と思うでしょう。
そうなのです!
彼らの多くは「留学」という在留資格をもって日本に在留している外国人留学生です。

本来、在留資格「留学」では、就労をすることができません。しかし、「資格外活動」の許可を取ることによりアルバイトをすることができます。
「資格外活動」の許可をとれば、本来であれば学業に専念しなければならない留学生であっても、学業に差しさわりが出ない範囲でアルバイトをすることができます。

どんなときに取る?資格外活動許可

就労ビザ・留学ビザ・家族滞在ビザ等の活動系在留資格をもつ外国人が、本来の在留目的とは別に、就労活動※をする場合には資格外活動許可を受ける必要があります。
例えば・・・
・在留資格「留学」や「家族滞在」をもっている外国人の方が、アルバイトをする場合
・語学教師の派遣会社から企業に英語教師として派遣されている「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人が、週に1回、公立小学校で英語教師として働く場合 
※なお、ここでいう就労活動とは「収入が発生する事業を運営する活動または報酬を受ける活動」と入管法19条1項には定められています。つまり本来の在留目的とは別の活動をおこなうにあたって収入・報酬が発生する場合には、資格外活動許可を取らなければならないわけです。
この許可を取らずにアルバイト等をした場合、資格外活動罪となり、3年以下の懲役・禁錮もしくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役・禁錮及び罰金を併科されます。さらに、その者を働かせた場合、雇用側に不法就労助長罪も成立し、1年以下の懲役・禁錮もしくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役もしくは禁錮及び罰金を併科されます。
なお、業として行うものではない活動に対する謝金、賞与その他の報酬、親族、友人または知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事することに対する謝金その他の報酬を得る場合には、資格外活動許可を取る必要はありません。
また、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を有する外国人の方が大学に通うなど収入や報酬の発生しない非就労活動は、制限される資格外活動には当たりませんので資格外活動許可を申請する必要はありません。
ただし、勤務先で働きもせず、毎日大学に通って勉強することは、在留資格の取り消し事由に該当しますので注意が必要です。

資格外活動許可の注意点

<資格外活動許可の注意点>
【週28時間労働】
資格外活動の許可が出ても、無制限に働いて良いというわけではありません。
資格外活動許可によってできる仕事の勤務時間は、週28時間以内です!
これを無視してアルバイトに専念していると在留資格の更新や変更時に不利になります。また、最悪の場合、退去強制となりますので注意しましょう。

【単純労働は原則禁止】
原則、単純労働は禁止です。ただし、留学生のアルバイト活動については、日本の学生が学業に支障をきたさいない範囲でアルバイトを行うことが社会通念化していることから、単純労働(コンビニのバイト等)であっても一定の条件の下で相当性が認められます。これは家族滞在で在留している外国人の方にも当てはまります。これを包括許可※といいます。
※包括許可=雇用先が変わってもその度ごとに資格外活動許可申請をし直す必要がないこと
しかし、「留学」や「家族滞在」以外は、個別許可が原則になりますので、単純労働は禁止です。よって、技人国の在留資格を有している外国人が、コンビニのアルバイトをするために資格外活動許可を取ることは許されないということです。 

【風俗営業関連でのお勤めは禁止】
風俗営業関連の業種で働くことは禁止されています。業務に直接携わることはもちろんのこと、皿洗いや掃除でも禁止されているので注意が必要です。

【卒業後のアルバイト】
大学や専門学校を卒業すると同時にアルバイトをすることはできなくなりますので注意が必要です。
なぜならば、入管法施行規則19条5項で以下のように定められているからです。
資格外活動許可により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一 1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬賞を受ける活動(留学の在留資格をもって在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る)

【自動更新はされない】
資格外活動許可申請は、在留期間の更新ごとに申請をしてください。在留期間の更新をしたからといって、資格外活動許可は自動更新されません。
特に家族滞在の在留期間更新許可申請書にアルバイト先の情報を記載する欄がありますが、そこにアルバイ先情報を記載しただけでは資格外活動許可はされません。引き続きアルバイトをするのであれば、更新申請書と一緒に資格外活動許可申請書も提出する必要がありますので注意しましょう。

【就職活動中のアルバイト】
技術・人文知識・国際業務の就労ビザの方で会社を辞め、次の仕事が見つかるまでアルバイトをしたい場合ですが注意が必要です。
このような場合、会社都合で前の会社を退職したのであればコンビニ店員やレストランでの接客業務、工場での簡単な作業、倉庫での仕分け作業など単純労働が認められます。
そして会社都合で辞めた事を疎明するために会社から「退職証明書」をもらうようにしてください。「退職証明書」は、元従業員から要求されたら発行しなければならない書類※です。そして、「退職証明書」をもらう際、必ず会社側に「退職事由」を記載してもらうように伝えましょう。
さて、もし会社都合で辞めたのではなく、自己退職などで辞めた場合は、資格外活動許可が認められるのは難しくなるでしょう。

まとめ

以上、資格外活動許可について説明させていただきました。
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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請全国サポートしている行政書士事務所です。
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