就労ビザ-ホテル・旅館業-
ホテル・旅館業につくための就労ビザ
新型コロナウイルスの猛威によって冷え切っていた観光業界でしたが、コロナの患者数も減少し、そろそろ活気を取り戻したいところではないでしょうか。 さらに、これで世界の交流が活発になり、期待していた外国人観光客が戻って来れば外国人スタッフが必要になることでしょう。 しかし、外国人スタッフを正社員として雇用するには、在留資格を取得させなければホテルスタッフとして働かせることができません。 このページでは「ホテル・旅館業につくための就労ビザ」について簡単に説明させていただきます。
技術・人文知識・国際業務としてのホテル・旅館業
一般的に外国人の方がホテルや旅館で働くには、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格を取得します。 この就労ビザを有する外国人は、以下の業務に就くことができます。◎フロントスタッフ ◎営業・経理・広報スタッフ ◎マネージャー・副支配人などの役職者 よって、清掃やルームメーキング、配膳、厨房の補助、ドアマンや接客などに従事する業務は認められません。 ※なお、レストランの調理スタッフとして採用する場合には在留資格「技能」をとる必要があります。 さて、上に「フロントスタッフ」「営業・経理・広報」「マネージャー・副支配人」の3つの業務であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働くことができると挙げましたが、在留資格を申請する上でそれぞれに注意点がありますので簡単に説明させていただきます。◎フロントスタッフ ホテルのフロントは、大きく分けて4つの業務があるかと思います。 ①宿泊予約及びその変更とキャンセル ②レセプション チェックインからチェックアウトまでの間に発生する様々な手続きやサービスを担当 具体的には、チェックイン時の予約確認、部屋割り、ベルボーイへの指示、料理や宴会部門への情報伝達や指示。 ③インフォメーション 案内係。フロントはホテルの情報センターの役割も担っています。ホテル利用客の目的は、観光・ビジネス・飲食・宴会など様々ですからそれに応えられるだけの豊富な案内力が求められます。 また、郵便物・国際電話などの扱いもできなくてはなりません。 ④会計 チェックアウト時の精算をはじめ、各種の会計業務を担当します。 このようにフロントスタッフは、ホテルの司令塔となって仕事をしなければなりません。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有していれば、フロントスタッフとしてホテル・旅館に就職することができます。しかし、注意点が1つあります。それは、働くホテルが「外国人の対応が必要」のため「その外国人を採用したい」という大前提がなければなりません。 つまり、外国人宿泊客がいないホテルでは、外国人対応の重要性が低いので在留資格が許可されない可能性があります。 また、外国人宿泊客のほとんどが英語圏の方なのに、英語が話せない中国人やベトナム人をフロント業務として採用する場合は、不許可の可能性が高くなります。◎営業・経理・広報スタッフ 就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が取れれば、これらのホワイトカラー系業務に従事することができます。 しかし、ここでも注意点があります。これらの仕事は、日本人でもできることです。なぜその外国人でなければならないのかがしっかりと具体的に説明できないと不許可になる可能性があります。 また、大学・専門学校の専攻科目の関連性にも注意が必要です。調理の専門学校を卒業して専門士となった外国人が、営業や経理で働くことはできません。ホテル・旅館業で働く外国人が 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取るポイント ① 大学または日本の専門学校を卒業していること ② 専門学校で専攻した科目と従事する業務に関連性があること ③ 外国人観光客が多く利用するホテルであること ④ 日本人と同等額以上の報酬を受けること ⑤ 日本人ではなく、その外国人でなければできない業務であること 以上のポイントがなければホテル・旅館等の宿泊施設における「技・人・国」の就労ビザを取ることは難しいです。 ★許可の具体例① 日本の専門学校 においてホテルサービスやビジネス実務を専攻 し、専門士の称号を付与された者 が、外国人観光客が多く利用 するホテルで、月額約22万円の報酬 を受けて、修得した知識 を活かしてフロント業務や宿泊プラン企画立案等 の業務をするもの ★許可の具体例② 日本の大学で経済学を専攻した者 が、外国人観光客が多く利用 する日本のホテルとの契約に基づき、月額約25万円の報酬 を受けて、集客拡大のためのマーケティングリサーチ、外国人観光客向けのホームページ作成などの広報業務 に勤務するもの 全国どこでも就労ビザをお届け つばくろ国際行政書士事務所 TEL 027-395-4107 ✉️お問合せフォーム お気軽にお問合せください
特定活動46号
2019年の5月から外国人留学生の就職先を拡大するため 在留資格「特定活動」 の一部が改正されました。日本の大学を卒業した外国人留学生 が日本のホテル・旅館などの宿泊施設において、日本の大学等において修得した幅広い知識や応用力 のほか、高い日本語能力 を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動が認められました。 例えば・・・「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザでは、ドアマンやベルスタッフなどに外国人留学生は従事することができませんでしたが、外国人客への通訳・案内、他の外国人従業員への指導を兼ねたドアマンやベルスタッフとしての接客ならば従事することができるようになりました 。 この特定活動46号の就労ビザをとるには・・・①学歴要件 日本の4年制の大学を卒業していること ※短期大学や専門学校、外国の大学は対象外となります。②日本語能力 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上 ※大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方は、上記のレベルに達しているものとみなします。
特定技能
2019年4月より、深刻化する人手不足に対応するため、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行っても人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人 を受け入れるために在留資格「特定技能 」 が設けられました。 そして、ホテル・旅館業等の宿泊業も特定産業分野に指定されました 。 これにより今まで「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザではNGとなっていたハウスキーピング、配膳片付け等の裏方の業務に従事することができ、日本人スタッフと同じように働けるようになりました。 つまり・・・ 「技術・人文知識・国際業務」で必要とされていた学歴 の要件がなくなりました。「特定技能(宿泊業)」を取得するためには 18歳以上で健康状態が良好であり、宿泊業技能測定試験に合格し、かつ日本語能力N4以上が求められます。 なお、技能実習2号を修了した外国人は試験など免除になります。 宿泊業技能測定試験と日本語試験の2つに合格した者は、受入企業と直接雇用契約を結ぶことができます。 そして、雇用契約成立後、在留資格「特定技能」を取得するための申請を行います。 在留期間は最長1年で通算5年まで更新できますが、家族の帯同は認められません 全国どこでも就労ビザをお届けつばくろ国際行政書士事務所 TEL 027-395-4107 お気軽にお問合せください
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