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ホテル・旅館業の就労ビザ

ホテル・旅館業の就労ビザ

 外国人の方を
 ホテル・旅館で雇用するための

   宿泊業就労ビザ申請サポート


 ホテル・旅館業の仕事には・・・

  ◆ 接客係
  ◆ フロント業務
  ◆ 営業・企画・事務
  ◆ レストランスタッフ
  ◆ 調理スタッフ
  ◆ 洗い場スタッフ
  ◆ 清掃スタッフ    などがあります。

外国人も、当然ながら上記の仕事に従事することは可能です。
ただし、在留資格ごとに認められている活動範囲を正しく理解せずに雇用してしまうと「不法就労助長罪」に該当する恐れがあります。
そのような事態を避けるためにも、ホテル・旅館業で外国人が働くために必要な在留資格(ビザ)について、事前に正しく理解しておくことが重要です。


ホテルや旅館など宿泊業で働くことができる在留資格(ビザ)は、次の5つが該当します。

1️⃣ 技術・人文知識・国際業務
2️⃣ 特定技能(宿泊業)
3️⃣ 特定技能(ビルクリーニング業)
4️⃣ 特定技能(外食業)

※身分系在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)を除く。

本ページでは、これらの就労ビザの違いや注意点などホテル・旅館の採用担当者が知っておくべきポイントを解説します。

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技術・人文知識・国際業務

ホテル・旅館業においても、一定の条件を満たせば、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で外国人を雇用することが可能です。
ただし、この技人国で認められている業務には範囲の制限があり、従事できるのは、以下の業務に限られます。
 【 技人国の就労ビザで可能な業務 】
   1.フロント業務
   2.営業 / 広報企画
   3.事務職

上記3つの業務であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働くことができますが、それぞれに注意点があります。

1.フロント業務

**フロント業務の仕事内容**
❶ 宿泊予約及びその変更とキャンセル
電話やWEBからの宿泊予約、予約の変更そしてキャンセルなど宿泊者の予約状況を管理・整理します。
❷ レセプション
チェックインからチェックアウトまでの間に発生する様々な手続きやサービスを担当します。
具体的には、チェックイン時の予約確認、部屋割り、ベルボーイへの指示、料理や宴会部門への情報伝達や指示などです。
❸ インフォメーション
フロントは、ホテルや旅館での情報センターの役割も担っています。
ホテル等の利用客の目的は、観光・ビジネス・飲食・宴会など様々ですから、それに応えられるだけの豊富な案内力が求められます。
また、郵便物・国際電話などの扱いもできなくてはなりません。
❹ 会計
チェックアウト時の精算をはじめ、各種の会計業務を担当します。

以上のように、フロントスタッフはホテル・旅館の司令塔となって仕事をしなければなりません。

ホテルフロント業務で、技術・人文知識・国際業務の就労ビザ申請をする際の注意点

     

1️⃣ 学歴と従事させる業務との関連性
技術・人文知識・国際業務の就労ビザ(在留資格)では、「学歴」と実際に行う業務内容の関連性が重要です。

ホテルフロント業務の場合、単なる受付・案内だけではなく・・・
 ・外国語を用いた接客対応
 ・海外宿泊客への案内・問い合わせ対応
 ・予約管理、クレーム対応、メール対応
 ・インバウンド対応に関する業務
など、知識や語学力を活かす業務内容であることを具体的に説明する必要があります。
「大卒だからOK!」「専門学校を卒業しているからOK!」なのではなく、その学歴で学んだ内容が、どのようにフロント業務に活かされるのかを明確にすることが重要です。

2️⃣ 雇用理由は「なぜ、その外国人なのか」
 技人国の審査では・・・
「なぜ、外国人を雇用する必要があるのか」
「なぜ、その外国人でなければならないのか」
 という点が必ず見られます。
単に「外国人対応が必要だから」という抽象的な理由では足りません。

例えば、次のような場合は、注意が必要です。
✅外国人宿泊客がほとんどいないホテル・旅館
➡外国人対応の必要性が低いと判断され、不許可となる可能性があります。
✅宿泊客の多くが中国語圏なのに、中国語が話せない外国人をフロントとして採用する場合
➡業務との整合性が取れず、不許可のリスクが高くなります。

🎯重要なのは・・・
 「外国人対応が必要」
  ➡「その外国人を採用する合理的な理由
この流れを、数字や具体例を交えて説明することです。

3️⃣ フロント業務として十分な仕事量があるか
 もう一つの重要なポイントが ❝ 仕事量 ❞です。

技人国の審査では・・・
「本当にフロント業務だけを担当するのか」
「実際は清掃や配膳などの現場作業をさせるのではないか」
という点を厳しく見ています。

仕事量が不十分だと・・・
 ・清掃業務
 ・レストランスタッフ業務
 ・単純な接客・雑務
など、技人国では認められていない業務に従事させているのではないかと疑われてしまいます。

【 対策として有効な方法 】
🌟1日の業務スケジュール表を作成する
➡ フロント業務として、どの時間帯にどの業務を行うのかを明確にする。
🌟外国人宿泊客の割合や推移を説明する
➡ 全体の宿泊客のうち、外国人がどの程度いるのかを具体的に示す。

これらを提出することで、「フロント業務として十分な仕事量があり、技人国に該当する業務である」という点を客観的に説明しやすくなります。



2.営業・企画広報
ホテル・旅館などの宿泊業では、外国人材を営業・企画広報分野で採用することもできます。

 ◉ 主な仕事内容

  • 本国旅行会社との交渉・折衝
  • 法人営業(企業・団体向け営業)
  • 宿泊プランの企画・立案
  • SNS・Webを活用した情報発信
  • インバウンド向けプロモーション業務

これらの業務は、知識・思考力・企画力を要する業務であるため、内容次第では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(就労ビザ)に該当します。
しかし、申請にあたっては、いくつかの注意点があります。

~営業・企画広報の業務で、技術・人文知識・国際業務の就労ビザ申請をする際の注意点~
Q.なぜ、日本人ではなく、その外国人を採用する必要があるのか?
この点を具体的・合理的に説明できなければ、追加資料の提出を求められたり、不許可になる可能性が高くなります。

 《 説明すべきポイントの例 》
  • どの国・地域をターゲットにしているのか
  • その外国人が持つ語学力・文化理解
  • 本国旅行会社や海外取引先との交渉に、なぜ、その人材が必要なのか
「その外国人でなければならない理由」を、業務内容と結び付けて説明することが重要です。



3. 事務職

総務・人事・経理業務の他、特定技能外国人の支援担当者としての業務も含まれます。
社内管理や制度運用など、裏方としてホテル経営を支える役割です。

🍃特定技能外国人の支援担当者とは?

      
外国人が日本で安心・安定して就労・生活ができるよう、支援計画の作成・実施、関係機関との連絡調整、相談対応などを行う企業側の実務担当者です。
特定技能外国人が理解できる言語で丁寧に対応することが求められるため、語学力や国際的なコミュニケーション能力を活かせる業務であり、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザに適した職務内容と言えます。

⚠️ 技人国で事務職に従事させるための注意点
 単純な入力作業や雑務ではなく・・・
「制度理解」「社内調整」「管理・運用業務」といった人文知識を活かした業務内容であることが求められます。

「制度理解」
法律・制度・社内ルールを理解し、業務に反映させること。
  • 在留資格(特定技能・技人国等)の制度を理解し、更新時期や必要書類を管理
  • 労働基準法・就業規則を踏まえた雇用管理
  • 行政手続きや届出内容を把握し、社内で共有・整理

👉「マニュアル通りに入力する人」ではなく…
制度の趣旨を理解して動ける人材であることがポイント!

「社内調整」
複数の部署や関係者の間に立ち、情報を整理し、円滑に業務が進むよう調整する役割です。
  • 現場担当者と人事・総務部門との間での情報調整
  • 外国人社員に関する課題(勤務・生活・手続き)の社内共有
  • 上司や経営層への報告資料の作成・説明

「管理・運用業務」
決められた作業をこなすだけなく、継続的に管理し、改善しながら運用する業務。
  • 外国人社員の在留期限・契約期間・研修状況の管理
  • 業務マニュアルや管理表の作成・改善
  • トラブルや課題発生時の対応フルー構築

求められるのは「考えて運用する事務」ということです。
単なる作業ではなく、制度や組織を理解したうえで判断・調整する業務が該当します。

技人国で認められない業務

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」とは、専門性を活かした業務に従事するための就労ビザです。
そのため、ホテル・旅館業であっても、すべての業務が認められるわけではありません。
特に宿泊業では、「現場で人手が足りないから」といった理由で、認められない業務に従事させてしまい、不許可につながるケースが少なくありません。

以下では、ホテル・旅館業において技人国で認められない代表的な業務について解説します。



⚠️
【 技人国で認められない業務 】🙅
技人国では、単純作業・現場労働が中心となる業務は、原則として認められていません。
ホテル・旅館業で問題になりやすいのは、次のような業務です。
  • 客室清掃・ベッドメイク
  • 食器洗浄・調理補助などの厨房作業
  • 荷物運搬・館内清掃
  • 館内設備の単純な保守・雑務
  • フロント業務であっても、専門性がなく単純接客のみを繰り返す業務
例え、フロント業務であっても、「日本語での定型的なチェックイン対応のみ」「誰でも代替可能な接客業務のみ」と判断される場合は、技人国の対象外とされるリスクがあります。



◇ 研修期間として現場作業をさせる場合 

🍃Question 
人事・採用担当、または特定技能外国人の支援担当者として業務に従事させる予定です。
業務を理解してもらうために、最初の1年間は現場労働に従事してもらうことは可能でしょうか?

     
A. ズバッと解決!
ズバリ言うと・・・
「研修期間」と言う理由だけで、一定期間の現場労働を認めてもらうことは非常に難しいです。
技人国の審査では、「今後どのような業務に就く予定か」よりも、「入社後、実際にどの業務に従事するのか」が重要です。
たとえ、将来的に人事・採用・支援業務を担当させる予定であっても、入社後の相当期間に渡り、客室清掃や配膳などの現場業務が中心となる場合には・・・

✅実態は単純労働ではないか?
✅技人国の業務内容と一致していないのでは?

と判断され、不許可となるリスクが高まります。
研修として、現場を「見学する」「業務フローを理解する」程度であれば問題になりにくい場合もありますが、現場の労働力として日常的に稼働させる形は、技人国の趣旨から外れます。

そのため、人事・支援担当者として技人国で雇用する場合には・・・
✅入社当初から、専門業務が中心であること
✅現場作業は、あくまで補助的・限定的であること

これらを、職務内容説明書や雇用理由書で明確に説明できる体制を整えることが重要です。


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特定技能SSW

1️⃣ 特定技能「宿泊業」とは?
特定技能「宿泊業」は、人手不足が深刻なホテル・旅館業界において、外国人が現場業務の即戦力として働くことを目的とした在留資格です。
フロント業務から接客、清掃まで幅広い実務に従事できる点が大きな特徴で、「技術・人文知識・国際業務」では難しかった業務内容も、特定技能「宿泊業」であれば正面から対応できます。



2️⃣ 対象となる業務範囲

特定技能「宿泊業」で認められる業務は、以下のとおりです。

▼ 従事できる主な業務 🙆
 フロント業務
  *チェックイン・チェックアウト
  *周辺の観光地情報の案内
  *予約対応
  *問い合わせ対応等

 ◍ 企画・広報業務
  *キャンペーン・特別プランの立案
  *館内案内のチラシの作成
  *HP、SNS等による情報発信など

 ◍ 接客業務
  *玄関での宿泊客の出迎えや見送り
  *荷物の受け渡しや運搬の補助
  *館内・客室・フロントへの案内など

 ◍ レストランサービス業務
  *注文への対応やサービス(配膳・片付け)
  *料理の下ごしらえ・盛り付け等の業務など

また、上記の宿泊業むを行う上で付随的に発生する業務として、次のような業務に従事することも可能です。
  • ホテル・旅館の施設内売店における販売業務
  • ベッドメイキングなどの客室整備業務
  • ホテル・旅館の施設内備品の点検・交換業務

ただし、これらの業務はあくまで主たる宿泊業務に付随する範囲に限られます。
これらの業務のみを専ら行うことは、認められていません。



3️⃣ 技術・人文知識・国際業務との違い

特定技能「宿泊業」と技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)の違いを一言で表すと、「現場業務に従事できるかどうか」です。

技人国では・・・
学歴と職務内容との関連性や、フロント業務としての業務量・業務内容が厳しく審査されます。
たとえ「フロント業務」として申請した場合であっても、実態として接客や清掃業務が中心であると判断されると、不許可となるリスクが高くなります。

一方、特定技能「宿泊業」では・・・
フロント業務をはじめ、接客、レストランサービス、清掃などの現場業務そのものが制度上想定されています。
そのため、従事させる業務内容が在留資格と明確に合致しており、技人国のように業務を無理に説明する必要がありません。
また、フロント業務についても・・・
 ・「この外国人でなければならない理由」
 ・「外国人宿泊客が多いこと」
といった要件は求められません。

そのため、外国人宿泊客が少ないホテル・旅館であっても雇用しやすいという特徴があります。
このような理由から・・・
地方の中小ホテル・旅館や、「まずは現場でしっかりと働いてもらいたい」と考える事業者にとっては、技人国よりも特定技能「宿泊業」の方が、現実的な選択肢と言えるでしょう。



4️⃣ 特定技能「宿泊業」の条件

 
 ♠ 特定技能外国人条件

  • 18歳以上で健康状態が良好である。
  • 「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格している。
  • 「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」合格している。
 ※ 技能実習2号を修了した外国人は、試験免除になります。

以上の条件を満たした者は、受入企業と直接雇用契約を結ぶことができます。
そして、雇用契約成立後、在留資格「特定技能」を取得するための申請を行います。

 ♠ 受入会社(ホテル・旅館)の条件
 以下の条件に該当していなくてはなりません。

  • 旅館・ホテル営業許可を受けている
  • 風俗営業関連の施設(モーテルやラブホテル等)に該当しない
  • 風営法2条3項に規定する接待を行わせない
  • 国交省が設置する協議会の構成員である
  • 協議会に対し、必要な協力を行う
  • 国交省が行う調査や指導に必要な協力を行う
  • 特定技能外国人からの求めに応じ、宿泊分野に関する実務経験を証明する書面を交付する



5️⃣ 特定技能「宿泊業」のメリット

 ・即戦力として現場業務に従事できる
 ・業務の幅が広い
 ・技人国のように雇用理由や職務説明が不要
 ・人手不足対策として導入しやすい制度

「実際に困っている業務を、そのまま任せられる」これが特定技能最大の強みです。



6️⃣ 特定技能「宿泊業」のデメリット

・制度が複雑で、理解・運用に手間がかかる
・支援計画の作成・実施が必要
・登録支援機関へ委託する場合、支援委託料が発生
・試験合格が必須
・特定技能1号では家族帯同が認められない

以上のようにデメリットもあります。
しかし、それを差し引いても、宿泊業における就労ビザは、業務範囲の幅が広い特定技能の方が現実的であり、確実です。
「技人国で何とか通そう」と無理をするよりも、
最初から特定技能「宿泊業」を選択する方が賢明です。


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その他の特定技能

ホテル・旅館では、他分野の特定技能外国人を雇用できるケースもあります。
ここでは、宿泊施設と関わりの深い、
「ビルクリーニング」と「外食業」の特定技能について解説します。
業務内容を正しく切り分け、在留資格の範囲内で雇用することが重要です。



1️⃣ 特定技能「ビルクリーニング業」


特定技能「ビルクリーニング」は・・・
建物内部の清掃業務を専門的に行う在留資格です。

ホテル・旅館においては、次のような業務が該当します。
 ・ 客室・共用部分の清掃
 ・ ベッドメイキング
 ・ 浴室・トイレ・廊下などの清掃
 ・ 清掃に付随する備品管理業務

これらは、技術・人文知識・国際業務では認められない現場作業に該当します。
また、特定技能「宿泊業」においても、これらの業務は付随的業務と位置づけられており、清掃業務に専ら従事させることはできません。
そのため、清掃業務を主として従事させる場合は、特定技能「ビルクリーニング」での雇用が適しています。



2️⃣特定技能「外食業」


特定技能「外食業」は・・・
飲食店における調理・接客・店舗運営に関わる業務を行うための在留資格です。

ホテル・旅館内のレストランや食事処では、次のような業務に従事させることが可能です。
 ・ 調理補助・盛り付け
 ・ ホールでの接客対応
 ・ 食器洗浄・片付け
 ・ 店舗運営に関わる付随業務 

宿泊施設であっても・・・
レストラン部門が独立した飲食提供の場として機能している場合には、特定技能「外食業」での雇用が認められます。
ただし、フロント業務や客室対応など、宿泊サービス全般を担う業務は対象外となるため、業務内容の線引きには注意が必要です。

お客様を少しだけご紹介 ♪


ホテル・旅館業での就労ビザ
許可された方を少しだけ紹介

これまで、ホテル・旅館業の就労ビザ申請をお手伝いし、無事に許可を取得しています。
こちらでは、無事に許可され、掲載の許可をいただいたお客様をご紹介いたします。
皆さまの笑顔が、当職の何よりの励みです。
ご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございます。

👤在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」
<群馬県>
 
中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)が許可されました。
おめでとうございます。
今回の申請は、カテゴリー4(個人事業)からの申請でしたが、事業計画書をしっかりと作成し、無事許可が出ました。


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まとめ

以上「ホテル・旅館業での就労ビザ」について説明しました。
ホテル・旅館業で外国人を雇用する場合、
各就労ビザの業務範囲と、実際に従事させる業務内容が一致していないと、不法就労罪に問われる可能性があります。
その場合、外国人本人だけでなく、雇用している会社側も処罰の対象となるため、注意が必要です。
「できる業務」と「できない業務」の線引きを正しく理解することが非常に重要です。
当事務所は、オンライン相談で全国のホテル・旅館の就労ビザをサポートしています。
「この業務はビザ的に大丈夫?」
「特定技能と技人国、どちらが向いている?」
そんな疑問があれば、まずはお気軽にご相談ください。

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ホテル・旅館業での外国人の就労ビザ申請
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粘り強く対応します。

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