ビザ申請 永住申請 帰化申請
群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

ホテル・旅館業の就労ビザ

ホテル・旅館業の就労ビザ


ホテル・旅館業の仕事は、「接客係」「フロント」「営業・企画・事務」「レストランスタッフ」「調理スタッフ」「洗い場スタッフ」「清掃スタッフ」などがあります。
外国人も当然ながら上記の仕事に従事することができますが、在留資格の活動範囲を理解した上で、彼らを雇わないと不法就労助長罪となってしまいます。
このページでは「ホテル・旅館業の就労ビザ」について簡単に説明させていただきます。

技術・人文知識・国際業務

ホテル・旅館業での技術・人文知識・国際業務
この就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を有する外国人は、以下の業務に就くことができます。
◎フロントスタッフ
◎営業・企画・事務
◎マネージャー・副支配人などの役職者
よって、接客係、清掃スタッフ、洗い場スタッフ、レストランスタッフ、調理などに従事する業務は認められません
※なお、調理スタッフとして採用する場合には在留資格「技能」をとる必要があります。

さて、「フロントスタッフ」「営業・企画・事務」「マネージャー・副支配人」の3つの業務であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働くことができると挙げましたが、在留資格を申請する上でそれぞれに注意点があります。

【フロントスタッフ】

ホテルのフロントは、大きく分けて4つの業務があるかと思います。
①宿泊予約及びその変更とキャンセル
電話やWEBからの宿泊予約、予約の変更そしてキャンセルなど宿泊者の予約状況を管理・整理します。
②レセプション
チェックインからチェックアウトまでの間に発生する様々な手続きやサービスを担当
具体的には、チェックイン時の予約確認、部屋割り、ベルボーイへの指示、料理や宴会部門への情報伝達や指示。
③インフォメーション
案内係。フロントはホテルの情報センターの役割も担っています。ホテル利用客の目的は、観光・ビジネス・飲食・宴会など様々ですからそれに応えられるだけの豊富な案内力が求められます。
また、郵便物・国際電話などの扱いもできなくてはなりません。
④会計
チェックアウト時の精算をはじめ、各種の会計業務を担当します。

以上のようにフロントスタッフは、ホテルの司令塔となって仕事をしなければなりません。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有していれば、フロントスタッフとしてホテル・旅館に就職することができます。しかし、注意点があります。それは、働くホテルが「外国人の対応が必要」のため「その外国人を採用したい」という大前提がなければなりません。
つまり、外国人宿泊客がいないホテルでは、外国人対応の重要性が低いので在留資格が許可されない可能性があります。また、外国人宿泊客のほとんどが中国語圏なのに、中国語が話せないネパール人やスリランカ人などをフロント業務として採用する場合は、不許可の可能性が高くなります。
また、フロント業務として十分な仕事量があるかないかも問われます。仕事量が十分にないと「接客」「清掃」「レストランスタッフ」など「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では働くことができない業務に従事させているのではないかと見られてしまいますので注意が必要です。

【営業・経理・広報スタッフ】
【営業・企画・事務スタッフ】これらのホワイトカラー系業務に従事するにも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(就労ビザ)が必要になります。
しかし、ここでも注意点があります。これらの仕事は、日本人でもできることです。なぜその外国人でなければならないのかがしっかりと具体的に説明できないと不許可になる可能性があります。
また、大学・専門学校の専攻科目の関連性にも注意が必要です。調理の専門学校を卒業して専門士となった外国人が、営業や経理で働くことはできません。

▼まとめ
ホテル・旅館業で働く外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取るポイント
①大学または日本の専門学校を卒業していること
②専門学校で専攻した科目と従事する業務に関連性があること
③外国人観光客が多く利用するホテルであること
④その外国人でなければできない業務であること
⑤フロント・営業・企画など従事する仕事量が十分にあること

⑥日本人と同等額以上の報酬を受けること

以上の6つを意識して外国人を雇用することをおすすめします。

ホテル・旅館業の就労ビザなら
つばくろ国際行政書士事務所
✉️お問合せフォーム

主な実績

ホテル・旅館業での
「技術・人文知識・国際業務」の主な実績

群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国サポート


不許可からの再申請で就労ビザ(技人国)許可
▼2023年7月13日(水) 長野県
中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更許可申請が許可されました。おめでとうございます!
自らで申請しましたが説明不足のため不許可となってしまい、当事務所にご依頼がありました。【雇用理由書兼職務内容説明書】【業務スケジュール】等を詳細に記載し、無事許可を取ることができました。


カテゴリー4の在留資格認定証明書交付申請
▼2023年1月16日(火) 群馬県
在留資格認定証明書交付申請で
中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、カテゴリー4(個人事業)からの申請でしたが、事業計画書をしっかりと作成し、無事許可が出ました。

特定技能

「フロント業務」「営業・企画・事務」などは技術・人文知識・国際業務の就労ビザで従事することができますが、「接客係」「レストランスタッフ」「調理スタッフ」「洗い場スタッフ」「清掃スタッフ」らの仕事をすることはできません。
しかし、ホテル・旅館業における人手不足は深刻化しており、この問題に対応するため、2019年に「特定技能」という新しい就労ビザを創設しました。
この就労ビザ「特定技能」であれば、技術・人文知識・国際業務ではすることができなかった「接客係」「レストランスタッフ」「調理スタッフ」「清掃スタッフ」「洗い場スタッフ」に従事することができます。

▼特定技能ビザの取得条件 
「特定技能(宿泊業)」を取得するためには18歳以上で健康状態が良好であり、「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格し、かつ、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格が求められます。
なお、技能実習2号を修了した外国人は試験など免除になります。
以上の条件を満たした者は、受入企業と直接雇用契約を結ぶことができます。
そして、雇用契約成立後、在留資格「特定技能」を取得するための申請を行います。
在留期間は最長1年で通算5年まで更新できますが、家族の帯同は認められません。

ホテル・旅館業の就労ビザなら
つばくろ国際行政書士事務所
TEL 027-395-4107

まとめ

ホテル・旅館業の就労ビザ申請は、
当事務所にお任せください

つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に就労ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
就労ビザには活動範囲というものが定められています。この活動範囲を知らないで就労ビザ申請をすると不許可になります。特にホテル・旅館業での技術・人文知識・国際業務は「フロント業務・営業・企画・事務」が活動範囲となり、「接客・配膳・清掃・レストランスタッフ・調理」などは活動範囲外となります。
当事務所は、ホテル・旅館業での実績がありますので、是非、ご相談ください。

就労ビザ申請 料金表 Price List

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
①当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン無料相談です。だから全国対応です!

<当事務所での相談について>
当事務所は、原則無料相談ですが、次の場合は有料相談となります。
有料相談 1回10,000+消費税10% 
①理由書の書き方など書類の作成方法について
②申請時の必要書類について
③1年以上先の申請について
④在留特別許可について
⑤国籍について(日本国籍喪失など) 

許可の第一歩はここから始まります


▼ご相談・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォームContact 
お問合せフォームでは24時間、相談予約・ご依頼を受け付けております。

▼お電話でのご相談予約・業務のご依頼
TEL027-395-4107  

<全国対応 / オンライン相談可能>
就労ビザ申請サポート Working Visa
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
当事務所へのアクセス(地図) 

お問合せフォーム


<営業時間>
月・火・水・木・金・土
9:00〜19:00
定休日=日曜日

ー取扱業務ー
■国際業務部門
国際結婚&配偶者ビザ申請 / 離婚定住ビザ申請
連れ子ビザ申請 / 老親扶養ビザ申請(連れ親) 
就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤)
特定技能ビザ申請(農業・飲食料品製造業・外食業)
家族滞在ビザ申請(Dependent Visa)
短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor)
永住許可申請(Application for Permanent Residence)
帰化許可申請 / 国籍相談

■その他業務
農地転用 / 古物商許可申請 / 一般社団法人設立サポート / 株式会社設立サポート

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。粘り強く対応します。
土曜・祝日の相談可能

ブログ更新情報

ブログを見る

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。

⭐️営業時間のお知らせ⭐️
9:00〜19:00
定休日=日曜日

ーお問合せ先ー
つばくろ国際行政書士事務所
✉️お問合せフォーム
TEL 027-395-4107



PAGE TOP