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つばくろ国際行政書士事務所

就労資格証明書交付申請

転職した場合・・・???

例えば・・・
転職前の会社がIT関連会社で、そこでコンピューターソフトの開発業務を行っていた外国人が、
転職後の会社では「経営管理」の業務を行うような場合・・・
また・・・
システムエンジニアとして来日して日本で働いていたが、条件の良い会社から誘いがあったのでその会社に転職する場合・・・
このような場合・・・どうすればよいのでしょうか?

<転職後の職種が転職前の会社で従事した職種と変わる場合>
転職前「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当
    ↓↓↓
転職後「経営管理」の在留資格に該当

このような場合は・・・
なるべく早く在留資格変更許可申請の手続をします。

<転職後の職種が転職前の会社等で従事した職種と変わらない場合>
★転職時期が在留期間の満了日まで余裕があるとき
  ↓↓↓
 就労資格証明書交付申請 

★転職時期が在留期間の満了日に迫っているとき 
  ↓↓↓
 在留期間更新許可申請 

この頁では就労資格証明書交付申請について説明いたします。


就労資格証明つばくろ国際行政書士事務所にご相談を!
 

就労資格証明書交付申請

Certificate of Authorized Employment

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。 

転職した場合の就労資格証明書交付申請は、必ずしも法的な義務ではありません。
ですが・・・以下の点でメリットがありますので是非ご検討ください。
① 転職後の会社で適法に就労できることを証明することができる
② 在留資格更新許可申請の手続が簡単になる

<メリット①>
在留カードには「技術・人文知識・国際業務」や「技能」「興行」等と在留資格名が表記されます。
しかし、これらの在留資格がそれぞれ具体的にどのような活動が認められているのか・・・在留カードにはそこまで表記されていません。
そこで・・・雇用主と外国人の双方が利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのかを容易に確認できるようにしました。

<メリット②>
在留期間更新許可申請の際には、転職時に就労資格証明書を取得しなかった場合より立証資料が少なくなり、在留期間の更新が容易になります。 

就労資格証明を相談するなら「つばくろ国際行政書士事務所」

必要書類

就労資格証明交付申請における必要書類 
① 就労資格証明書交付申請書 
② パスポートと在留カードの提示 
③ 転職理由書
④ 履歴書  
⑤ 大学等の卒業証明書
⑥ 退職証明書 ※転職前の会社が発行するもの 
⑦ 源泉徴収票 ※転職前の会社が発行するもの
⑧ 住民税の課税証明書と納税証明書
⑨ 雇用契約書 ※転職後の会社と締結したもの 
⑩ 新しい雇用先の概要を明らかにする書類 
 ・前年分の「法定調書合計表」の写し ※税務署の受付印のあるもの
 ・会社案内書(ホームページやパンフレット)
 ・登記事項証明書
 ・直近1年の決算書(損益計算書・貸借対象表)の写し 

<退職証明書が入手できない場合>
転職する方の中には、円満退職でない場合もあるでしょう・・・
また、会社の倒産などにより仕方なしに転職したという方もいるでしょう・・・
そのような場合、退職証明書が発行されない場合があります。
その場合は、顛末書などを作成し、退職した会社名、所在場所、電話番号、就労内容、就労期間、退職日時、賃金、退職理由退職証明書が発行されない理由などを明らかにする必要があります。

<住民税の課税証明書や納税証明書がない場合>
先ずは確定申告を行ってください。確定申告をすることにより、住民税の課税証明書および納税証明書を取得することができます。そしてそれを入国管理局に提出できます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

就労資格証明書の手続も・・・
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