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日本人配偶者の年収が低い場合

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日本人配偶者の年収が低い場合
配偶者ビザは許可されるの!?

配偶者ビザを取るために「いくら以上の年収があれば許可されますか?」という問い合わせがあります。
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活を安定かつ継続できるだけの経済力」が求められます。
確かに結婚して安定した生活を送るためにはそれなりの経済力が必要です。また、外国人配偶者が増えれば、当然に生活費が増えますので、日本での生活が維持できなくなり、生活保護など公的負担になるおそれがあります。入国管理局では、こういった事を防ぐ目的で「経済力」を審査の対象にしています。
そのため年収が高ければ高いほど、仕事が安定していれば安定しているほど、審査が有利になることは間違いありません。
ただ、年収が低くても多くの許可事例があります。このページでは、日本人配偶者の「年収が低い場合」のポイントを説明します。

年収が低い場合

日本人配偶者の年収が低い場合に取る対応策です。

<対応策1>
親族等からの支援を受けられる
両親など親族から当面の間、経済的支援を受けられるような場合は、許可の可能性が高くなります。この場合、経済的支援をしてくれる方にも身元保証人になってもらい、その方々の所得・課税証明書や在職証明書などを提出することでそのことを立証しましょう。

<対応策2>
給与明細書の提出
現在は就職しているが、去年まで無職であったために所得・課税証明書内の年収が低い場合等にとる対応策です。このような場合、給与明細書の写しを全て用意し、今年度の見込み年収表を作成して十分に夫婦生活できるだけの経済力があることを立証しましょう。

<対応策3>
不動産登記簿の提出 
家計の出費の大半は居住費かと思います。しかし、既に持家を持っていたり、両親と同居している場合、家賃や住宅ローンなどがかからないため経済的に余裕がでます。それを立証するために土地と建物の不動産登記簿を添付して提出します。

<対応策4>
生活費の収支表を作成
年収が低くても十分に生活ができる事を証明するため生活費の収支表を作成します。
また、それを立証するために光熱費の領収書、アパートの賃貸借契約書なども提出します。

以上が主な対応策です。
他にもお客様の経済的事情に合わせた個別の対応をとることで許可の可能性を高めていきます。

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まとめ

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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、関東甲信越・東海地方を中心に、外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回の配偶者ビザ申請は、二人の人生を賭けた大切なイベントであり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、お客様のご覚悟に応え、1日でも早く二人が日本で夫婦生活を送れるよう、最大・最速・妥協なしの配偶者ビザ申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。二人の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来することが当事務所の願いです。

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