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群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

日本人配偶者の年収が低い場合

配偶者ビザの生計要件

配偶者ビザを取るために「いくら以上の年収があれば許可されますか?」という問い合わせが数多くあります。
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活を安定かつ継続できるだけの経済力」が求められます。
確かに結婚して安定した生活を送るためにはそれなりの経済力が必要です。そして、外国人配偶者が増えれば、当然に生活費が増えますので、日本での生活が維持できなくなり、生活保護など公的負担になるおそれがあります。入国管理局では、こういった事を防ぐ目的で「経済力」を審査の対象にしています。
そのため年収が高ければ高いほど、仕事が安定していれば安定しているほど、審査が有利になることは間違いないことです。

しかし、年収が低いからといって許可されないという話はどうなのでしょうか?
以前「日本人配偶者の年収が280万円以上ないと許可されないと聞いた」という相談者がいらっしゃいましたが、それはどうなのでしょうか?
私の持論ですが年収が高い低いはあまり関係ないと思っています(限度の範囲内で)。なぜなら月の生活費は人それぞれですし、地域で考えても様々です。
大切なことは、年収が低くても、私たち夫婦は十分生活でき、公共の負担になることはありませんことを証明する事です。これができれば配偶者ビザの許可が高くなると考えています

年収が低い場合

▼事例1
日本人配偶者の年収160万円(アルバイト)
年齢 52歳女性 
<対応策①>
家計の出費の大半は居住費かと思いますが、この方は、既に持家を持っており、家賃や住宅ローンなどの出費がいっさいかかりませんでした。このことを証明するため土地と建物の不動産登記簿を添付して提出しました。
<対応策②>
この方の住んでいる場所は、農村地帯で、昔ながらに近所から「お米」や「野菜」などがもらえる場所であり、水道代や光熱費も安く、食費や光熱費にかかる生活費が一般の家庭に比べると極端に少なく済む地域で生活していました。よってこれを説明するために「生計概要書」を作成し、さらにそれを証明するため水道代・電気代・ガス代の領収書などを提出しました。
<対応策③>
この方の娘さんが正社員として働いていて、毎月数万円程度仕送りしていました。このようにご自身の年収が低くても、親族や支援者から援助を受けられるのであれば、それはプラスになるので、娘さんの在職証明書、課税証明書、嘆願書を提出しました。

事例② 無職の場合

M国の男性Yと結婚し、配偶者ビザを申請したいという日本人女性Bさん。
Bさんは22歳で、M国でそのYと知り合い、M国で結婚し、その1年後、Yの配偶者ビザを取得するため当事務所に連絡がありました。

Bさんが心配していたのは、日本に帰国しても職がないので、生計要件で配偶者ビザが不許可になるのでは・・・とのことでした。
当初は、Yと一緒に来日して、配偶者ビザの申請をしようかと考えていたようですが、M国は査証免除国ではなかったので短期滞在ビザで来日しなければなりません。そして、短期滞在ビザでは身元保証人を立てなければならず、その保証人の経済力も問われます。Yの身元保証人となってくれる方は現れなかったので短期滞在での来日は断念せざるを得ませんでした。
また、例え短期滞在で来日して配偶者ビザを申請するにも彼ら夫婦を経済的に支援してくれる方々がいませんでした。

そこで奨めたプランがBさん単独で帰国して、就職活動をおこなって就職すること。そして就職してから2~3ヵ月後に配偶者ビザを申請するというプランでした。
Bさんはそのプランに従って、9月に来日して就職活動をおこない、9月の終わり頃に就職が決まり、12月の初旬に配偶者ビザの申請をしました。そして翌月の1月中旬に許可となりました。
このように現在無職でも、新しく就職先が決まり、在職証明書や雇用契約書、給料明細書2~3ヵ月分を添付して、日本で今後安定した生活が継続的にできることを証明すれば許可となる可能性は十分にあります

配偶者ビザの実績

オンライン相談・オンライン申請可能
だから、全国そして海外から

多くの相談そしてご依頼を受けています。

▼2023年6月5日(月) 群馬県
配偶者ビザ変更申請 / 在留期間「3年」獲得
スリランカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
申請してから1ヵ月ほどで結果がでました。スリランカの方と日本で先に結婚手続をした場合、スリランカ本国から結婚証明書は発行されません。代わりにスリランカ大使館の認証を受けた婚姻届を提出します。
配偶者ビザ申請許可率100%継続中


▼2023年5月31日(水) 埼玉県
不許可からの再申請で許可
台湾人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、ご自身らで申請しましたが不許可となり、それで当事務所にご依頼がありました。交際期間から結婚の信ぴょう性に疑義がもたれていたようですが、ヒアリングをした結果、十分に交際期間はあると判断し、当職で再申請のお手伝いをさせていただきました。2ヵ月ほどかかりましたが、無事許可となり、認定証明書が交付されました。


▼2023年5月12日(金) 神奈川県
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
タイ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、夫(日本人配偶者)の方もタイにいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。


▼2023年2月27日(月) 大分県
特定技能からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、特定技能1号からの変更申請でしたが、奥様が元技能実習生でしたので、登録支援機関・特定技能所属機関そして送出し機関からの同意書が必要になりました。送出し機関からは同意書はもらえませんでしたが、「もらえなかった事実を説明する文書」をしっかりと作成しました。


▼2023年1月13日(金) 東京都
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
中国人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。今回の申請は、奥様(日本人配偶者)の方も中国にいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。日本に来てから仕事を探すため、入国時は無職ですが、貯金額や入国後の計画などをしっかりと説明し、経済的に心配ないことをアピールしました。
結果、許可となり認定証明書が交付されました。


▼2022年10月18日(火) 大阪府
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請
ルーマニア人男性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。1ヵ月ちょっとかかりましたが無事許可が出て何よりです。
以下、日本人配偶者(奥様)からの【お声】です。


▼2022年9月9日(金) 群馬県
不許可案件からの配偶者ビザ変更申請
カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。「これでもか!」という程の理由書・嘆願書・立証資料を提出して無事許可となりました。


▼2022年4月8日(金) 群馬県
技能実習からの配偶者ビザ変更申請
中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。


▼2021年11月5日(金) 群馬県
短期滞在ビザからの配偶者ビザ申請
カナダ人女性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。申請してから2週間ちょっとで許可が出ました。


▼2021年8月8日(日) 群馬県
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
パキスタン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可ができました。


▼2021年2月26日(金) 青森県
メキシコ人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。難しい案件でしたが粘り強く諦めない姿勢で取得できました。
申請人の日本人配偶者様(奥様)からの【お声】です。


▼2022年11月2日(水) 群馬県
特定技能からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、国際結婚手続き(ベトナム)のサポートから配偶者ビザ申請とおこないました。申請してから3週間で許可が出ました。


▼2022年8月4日(木) 埼玉県
技能実習からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、技能実習からの変更申請でしたが1ヵ月ちょっとで許可が出ました。


▼2022年3月25日(金) 神奈川県
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
インドネシア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。日本人配偶者の方がインドネシアにいるため日本にいるご親族の方を代理人にして在留資格認定証明書交付申請をしました。申請してから1ヵ月もかからずに許可が出ました。


▼2022年1月15日(土) 東京都
中国(香港)人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可が出ました。


▼2021年11月24日(火) 群馬県 
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。年齢歳のある国際結婚でしたが無事許可が出て何よりです。審査期間は2ヵ月ちょっとでした。

まとめ

以上のように経済力に自信がなくても許可が出ている事例もあります。
ビザ申請は、書面審理主義です。申請時に提出した書面をもとにして審査されます。申請書・質問書・理由書に記載した内容と提出した書類の情報を一致させ、審査官を納得させれば許可が出ると考えています。
そのためには、ただ法務省で公表されている必要書類だけで許可を取る事は難しいと思われます。また、質問書の中にも結婚に至る経緯を説明する箇所もありますが、あのボリュームだけで説明することは難しいです。
ちょっとでも不安があったら、確実にそして早く配偶者ビザを取りたいと思ったら入管業務に詳しい行政書士に相談することをお奨めします。

配偶者ビザ許可率100%
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