ビザ申請 永住申請 帰化申請
群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

年収が少ない場合の配偶者ビザ申請

年収が少ない場合の配偶者ビザ申請

日本人配偶者の年収が少ない場合
配偶者ビザは許可されるの!?

配偶者ビザを取るために「いくら以上の年収があれば許可されますか?」という問い合わせがあります。
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活を安定かつ継続できるだけの経済力」が求められます。
確かに結婚して安定した生活を送るためにはそれなりの経済力が必要です。
また、外国人配偶者が増えれば、当然に生活費が増えますので、日本での生活が維持できなくなり、生活保護など公的負担になるおそれがあります。入国管理局では、こういった事を防ぐ目的で「経済力」を審査の対象にしています。
そのため年収が高ければ高いほど、仕事が安定していれば安定しているほど、審査が有利になることは間違いありません。
ただ、年収が少なくても多くの許可事例があります。このページでは、日本人配偶者の「年収が少ない場合」のポイントを説明します。

年収が少ない場合

当事務所が、日本人配偶者の年収が少ない場合に取る対応策です。

<対応策1>
親族等からの支援を受けられる
両親など親族から当面の間、経済的支援を受けられるような場合は、許可の可能性が高くなります。この場合、経済的支援をしてくれる方にも身元保証人になってもらい、その方々の所得・課税証明書や在職証明書などを提出することでそのことを立証しましょう。

<対応策2>
給与明細書や預貯金残高証明を提出
現在は就職しているが、去年まで無職であったために所得・課税証明書内の年収が低い場合等にとる対応策です。このような場合、給与明細書の写しを全て用意し、今年度の見込み年収表を作成して十分に夫婦生活できるだけの経済力があることを立証しましょう。
また、無職であっても1〜2年間過ごせるだけの預貯金額があれば、預貯金残高証明を提出し、今後の計画をしっかりと説明しましょう。

<対応策3>
不動産登記簿の提出 
家計の出費の大半は居住費です。
しかし、既に持家を持っていたり、両親と同居している場合、家賃や住宅ローンなどがかからないため経済的に余裕が生まれます。それを立証するために土地と建物の不動産登記簿を法務局で取得して申請時に提出しましょう。

<対応策4>
生活費の収支表を作成
年収が少なくても十分に生活ができる事を説明します。
しかし、文書でそれを説明するだけでは足りません。その説明を立証しなければなりません。例えば、家計の収支表を作成します。さらにその収支表を立証するため光熱費の領収書、アパートの賃貸借契約書なども提出します。

以上が主な対応策です。
他にもお客様の経済的事情に合わせた個別の対応をとることで許可の可能性を高めていきます。

よくある質問


Q1:年収はどのくらいあればいいですか?
私は32歳の日本人女性です。
このたび、オーストラリア国籍の男性と結婚し、配偶者ビザへの変更申請を考えていますが、私の年収はどのくらいあればよろしいですか?

ズバッと解決

私の持論としては「○○○万円以上必要」といった基準はないと考えています。
以前ご相談を受けた方が「280万円以上ないと配偶者ビザ申請の許可は難しいと言われた」と仰っていました。どこから280万円という基準が出たのかわかりませんが、私が携わった案件で一番低かった年収は160万円でした。
それでも「十分に夫婦生活を送ることができること」「両親から当分の間、経済的支援を受けられること」などをしっかりと説明できれば許可の可能性はあります。よって年収がいくら以上あればいいという問題ではないと思います。

まとめ

以上、年収が少ない場合の配偶者ビザ申請について説明させていただきました。
年収が少なても
あきらめないでください!
「親族等から支援を受けられる」「給与明細書を提出できる」などができれば許可の可能性が高まります。
是非、ご相談ください。

つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

▼料金について詳しくはこちらから
配偶者ビザ申請選べるサポートプラン

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
①当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。もちろん初回無料相談。
②出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談(Skype・Google Meet)

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

▼ご相談・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォームContact 
▼お電話でのご相談予約・業務のご依頼
TEL027-395-4107  
※初回無料相談なのでお気軽にお問合せください

<全国対応 / オンライン相談可能>
国際結婚&配偶者ビザ専門 許可率100%
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
当事務所へのアクセス(地図) 

お問合せフォーム


<営業時間>
月・火・水・木・金
9:00〜19:00
定休日=土曜日/日曜日


ー取扱業務ー
■国際業務部門
国際結婚&配偶者ビザ申請 / 離婚定住ビザ申請
連れ子ビザ申請 / 老親扶養ビザ申請(連れ親) 
就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務)
就労ビザ申請(企業内転勤)
特定技能ビザ申請(農業・飲食料品製造業・外食業・建設業)
経営管理ビザ&会社設立サポート
家族滞在ビザ申請(Dependent Visa)
短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor)
永住許可申請 / 帰化許可申請 / 国籍相談
ベトナム大使館領事認証代行サポート
アメリカB1/B2ビザ申請サポート 

■その他業務
遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。粘り強く対応します。
土曜・祝日の相談可能

ブログ更新情報

ブログを見る

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。

⭐️営業時間のお知らせ⭐️
9:00〜19:00
定休日=土曜日/日曜日

ーお問合せ先ー
つばくろ国際行政書士事務所
✉️お問合せフォーム
TEL 027-395-4107



PAGE TOP