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つばくろ国際行政書士事務所

タイ人との国際結婚&配偶者ビザ

タイ人の配偶者ビザ申請サポート

<全国対応>💒<許可率99%>
 難しい案件も粘り強く対応!

タイ人の配偶者ビザ申請サポート

タイ人との国際結婚後、日本で夫婦生活を送るためには在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる配偶者ビザを取得しなければなりません。
当事務所では、配偶者ビザ申請に豊富な実績と高い許可率(99%)を誇り、全国またはタイ本国からのご相談に対応しています。

タイ人の方の配偶者ビザ申請をする上で
このようなお悩みはありませんか?

手続きの方法がわからない・・・
配偶者ビザが許可されるのか不安・・・
どのような書類を準備すればいいかわからない
妻が技能実習生・・・
日本人の私が、現在タイで暮らしている・・・
・自分で申請したが不許可となってしまった・・・
そもそも結婚手続きがわからない・・・

以上のようなお悩みにも、当職が一件一件丁寧に対応します。
    
タイ人の配偶者ビザ申請は、ぜひ当事務所にご相談ください。
※偽装結婚や法令違反が疑われる案件には対応いたし兼ねます。

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※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※要予約で土曜日の相談も可能!
※原則、初回相談は無料です。

許可実績!

タイ人の配偶者ビザ申請サポート実績!
 大切なお客様のご紹介

当事務所では、これまでたくさんのお客様の配偶者ビザ申請をお手伝いし、無事に許可を取得していただいております。
こちらでは、タイ人の配偶者ビザ申請で無事に許可され、掲載のご許可をいただいたお客様をご紹介いたします。
みなさまの笑顔が、当職の何よりの励みです!
ご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございます。



👥タイ人女性の方の配偶者ビザ申請許可
<富山県>
タイ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
北陸地方にお住いの方でも当事務所は対応します。

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配偶者ビザ手続き方法

<タイ人の方の配偶者ビザ申請方法>
タイ人の方が日本人の妻または夫として日本で暮らすためには、在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる配偶者ビザを取るための手続きが必要です。
手続き方法は、そのタイ人の方がタイにいるか、日本にいるかによって異なります。

【1.タイにいる場合】
📃在留資格認定証明書交付申請
タイに住んでいる場合は、まず日本の入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」を行います。
在留資格認定証明書(COE)が交付されましたら、それを持ってタイの日本大使館(または総領事館)で配偶者ビザの申請をし、その後、日本に入国します。

詳しくはこちら👇
在留資格認定証明書プロサポート

タイ本国でのビザ申請必要書類
査証申請に必要な書類一覧|在タイ日本国大使館

【2.日本にいる場合】
📃在留資格変更許可申請
すでに日本にいる場合は「在留資格変更許可申請」を入国管理局で行います。
在留資格を現在のものから「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」へ変更します。
例えば「特定技能1号ビザ」から「配偶者ビザ」へ変更します。

短期滞在ビザ(観光・親族訪問)から配偶者ビザへの変更申請は、原則禁止されています。
「やむを得ない特別な事情」がなければ許可されません。

▼詳細はこちらから👇
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請

許可要件

🍃Question
配偶者ビザが許可されるか不安・・・

    
自分の妻や夫の配偶者ビザが許可されるかどうか・・・とても不安ですよね。

以下はタイ人の妻や夫の方の配偶者ビザが許可されるための要件です。
大きく分けると2つの許可要件があります。

1. 結婚の信ぴょう性
2. 生計要件



1. 結婚の信ぴょう性
配偶者ビザの申請では「お二人の結婚が真実のものであるか」「偽装結婚ではないか」など、結婚の信ぴょう性がとても重視されます。
そのため、入国管理局では、お二人の出会いから交際、そして結婚に至るまでの経緯を詳しく確認します。
それでは、結婚の信ぴょう性を認められるためにはどうしたら良いのでしょうか?
主に次の4つがポイントになります。
1️⃣実際に結婚していること
2️⃣双方の国において法的に夫婦関係であること
3️⃣原則同居していること/すること
4️⃣交際期間を経てからの結婚であること

それでは、「結婚の信ぴょう性」について少し詳しく説明します。

1️⃣実際に結婚していること
当然ながら、実際に日本人と結婚している外国人でなくてはなりません。

2️⃣双方の国において法的に夫婦関係であること
日本とタイ両国で法律上の婚姻関係が成立していなければなりません。
それを証明するため次の証明書類を申請時に提出します。
📄【日本側の証明書類】
・日本人配偶者の戸籍謄本
 ※婚姻事実が記載されたものを用意します。
 ※発行から3ヵ月以内のものを提出します。
📜【タイ側の証明書類】
・家族身分登録証(婚姻登録が記載されたもの)
 ※タイ王国で正式に婚姻が登録されていることが確認できる書類を提出します。
 ※タイ語の書類には、日本語訳を添付する必要があります。
 (翻訳については、どなたがおこなっても構いません。)

3️⃣原則、同居していること
同居して夫婦一緒に協力し、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。
配偶者ビザを申請するにあたり「社会通念上夫婦として共同生活をおくる」という事は、特別な理由がない限り「同居している」というこ事と思ってください。

4️⃣交際期間を経てからの結婚であること
    
配偶者ビザの申請では「お二人の結婚が真実のものであるか」「偽装結婚ではないか」など、結婚の信ぴょう性がとても重視されます。
そのため、入国管理局では、お二人の出会いから交際、そして結婚に至るまでの経緯を詳しく確認します。
申請の際には「質問書(所定の用紙)」の中にある「結婚に至ったいきさつ」を記入するページだけでは、説明が十分ではないと判断される場合があります。
そのため別紙として「出会い〜交際〜結婚に至るまでのプロセス、そして結婚後の生活」について説明する申請理由書を作成して提出することをおすすめします。
申請理由書では、できるだけ具体的に、自然な文章でかきましょう。
5〜6行程度の短い内容では、不許可となる可能性が高くなります。
また、疎明資料としてスナップ写真、通話記録やSNSのメッセージ履歴など、お二人の関係がわかる資料を添付するとよいでしょう。
在留資格変更許可申請には合理的な申請理由の説明も書く必要があります。
特に短期滞在からの変更申請には「やむを得ない特別な事由」が必要です。



2. 生計要件 
配偶者ビザ申請では「お二人が日本で安定した生活を送ることができるかどうか」という生計要件も重要な審査ポイントになります。
これは、経済的に自立した生活が可能であるかを確認することで、生活保護などに頼らずに暮らせるかを判断するためです。
日本人配偶者だけでなく、申請人本人の収入や預貯金も含めて、世帯全体として安定した収入があるかどうかが確認されます。
もし収入が不十分でない場合でも、将来の見通しや支援者がいることを丁寧に説明することで許可される場合もあります。

👇▶許可要件の詳細についてはこちらから
配偶者ビザが許可される要件

必要書類について

🍃Question 
どのような書類を用意すれば良いのでしょうか?
    
A.ズバッと解決!
タイ人の配偶者ビザ申請をする際、一般的には次の書類を用意します。
【 基本書類 】

在留資格認定証明書交付申請書

※入国管理局指定の様式があります
※イレギュラーな項目がある場合は、別紙を作成して補足説明

顔写真(4cm×3cm)

※規格についてはこちらをご覧ください
提出写真の規格|出入国在留管理庁

日本人配偶者の戸籍謄本

※婚姻事実が記載されているもの

タイの結婚証明書
(家族身分登録証)

※婚姻登録が記載されたもの
※日本語訳を添付


【 滞在費用を証明する資料 】
日本人配偶者の資料を一般的には提出しますが、外国人配偶者も働いているのであれば、夫婦二人分の資料を提出した方が許可率が上がります。
また、夫婦の収入が少なく、生活の安定に不安がある場合は、両親などから経済的な援助を受けている、または受ける予定がある方の資料を提出します。
ただし、この場合は、結婚後の生活について説明する書面を提出する必要があります。
次のいずれかを提出します。
複数提出しても勿論大丈夫です。

住民税の課税証明書及び納税証明書

※市区町村役場で取得(直近1年のもの)

預貯金通帳の写し等

※表紙・見開きページ・残高が確認できるページを提出
※預貯金残高証明書でも可
※通帳がない場合、残高がわかればスクリーンショットでも可能

確定申告書控え

※自営業者の場合提出

在職証明書

※現在も流動的資産があることを証明します


【 その他の必要書類 】

身元保証書

※日本人配偶者が保証人となります
※身元保証人は複数いても可です

住民票

※世帯全員が記載されているものになります

質問書

※「日本人配偶者の基本情報」「結婚に至るまで経緯」「夫婦間のコミュニケーション・言語」「出入国歴」「家族情報」などを記入します。
※ただし、「出会い〜交際期間〜結婚までの経緯」「今後の結婚生活」については、別紙として「申請理由書」を作成しましょう

夫婦間の交流が確認できる資料

※スナップ写真
SNSのやり取り、通話記録など


なお、上記のものは一般的なものになります。
配偶者ビザの申請に必要な書類は、上記のものに加え、申請人やご夫婦の状況によって異なる場合があります。
当事務所では、ご依頼者様へのヒアリングを通じて、個別の事情に応じた最適な書類リストを作成し、確実な申請準備をサポートします。
複雑なケースにも対応し、安心してお任せいただける体制を整えております。

妻が技能実習生!?

🍃Question 
どのような書類を用意すれば良いのでしょうか?
タイ人の彼女と結婚をする予定なのですが、彼女は現在、技能実習生です。
私たちは結婚できるのでしょうか?
また、彼女はその後、配偶者ビザを取得できるのでしょうか?

    
A.ズバッと解決!
はい!
技能実習生と結婚することは可能です。
ただし、配偶者ビザの取得となると注意が必要です。
技能実習生には日本の技能・技術・知識を学んでもらい、それを母国に持ち帰って母国の経済発展のために貢献する義務があります。
それを途中で投げ出して、簡単に他の在留資格へ変更することは、技能実習制度の目的から外れるため認められていません。
そのため、技能実習生と結婚することはできますが、配偶者ビザへ変更することは難しいものになります。
しかし、絶対に取れない!というわけではありません。

▼詳しくはこちらから👇
技能実習から配偶者ビザへの変更

日本人の私がタイに居住

🍃Question 
私は日本人ですが、3年前からタイで暮らしています。
このたび、タイ人の女性と結婚し、今後は日本で夫婦生活を送る予定です。
そのため、タイ人妻の配偶者ビザを申請し、妻と一緒に日本へ帰国したいです。
私がタイにいても配偶者ビザ申請をすることができるのでしょうか?
    
A.ズバッと解決!
はい!できます!
この場合、あなたの両親や兄弟姉妹など日本に居住する三親等内の親族の方に法定代理人になっていただき、日本の入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」をしてもらいます。
そして、在留資格認定証明書(COE)が交付されましたら、それをタイに送ってもらい、タイの日本国大使館等で配偶者ビザをもらってください。
当事務所は、日本人配偶者が海外にお住まいのため、直接「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」を行うことが難しいケースのサポートを最も得意としています。
日本にいらっしゃるご親族の方にできる限り負担をかけることなく、円滑かつ確実にCOE申請手続きを進めてまいります。
タイをはじめ、海外からお気軽に✉️お問い合わせください。

▼詳しくはこちらから👇
海外在住でもできる!COE申請ガイド

タイ人との国際結婚手続き

🍃Question 
日本にいるタイ人の彼女と結婚をする予定なのですが、そもそも国際結婚の手続き方法がわかりません。
    
A.ズバッと解決!
日本にいるタイ人と結婚するには、次の手順を踏む必要があります。

<STEP1>
📜タイで書類集め

※日本の市区町村役場で婚姻届出をする際に必要となる「婚姻状況証明書」「住居登録証」「出生証明書」などの書類をタイ本国で集めます。
<STEP2>
📃日本の市区町村役場で婚姻届を提出

※STEP1で集めた書類を持参して、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
<STEP3>
📃認証手続き

タイでの結婚証明書である「家族身分登録証(婚姻)」を取得するため在日タイ王国大使館又はタイ王国大阪総領事館で認証手続きを行います。
<STEP4>
📃家族身分登録証(婚姻)の申請

タイ本国の市役所で申請を行います。
タイ人配偶者がタイに帰国できない場合は、タイ本国に住んでいる人に代理人になってもらって申請してもらいます。
そして、家族身分登録証(婚姻)が発行されれば手続き完了です。

▼詳しくはこちらから👇
タイ人との国際結婚手続き|国際結婚大事典

🌈まとめ

~ タイ人の配偶者ビザ申請なら
  当事務所にお任せください! ~


タイ人の方が日本で配偶者ビザを取得するためには、「結婚の信ぴょう性」と「安定した夫婦生活を送るための収入・資産の証明」が求められます。
そのため、申請書類には具体性とわかりやすさが必要です。
夫婦の出会いや結婚の経緯、今後の生活設計などを丁寧にまとめ、それを疎明する資料をしっかりと準備することが大切です。
夫婦の形はそれぞれ異なります。
出会いのきっかけも、愛の育み方も、家庭のかたちも様々です。
当事務所では、これまで数多くの配偶者ビザ申請をサポートしてきましたが、「申請理由書」を一つとして同じ内容で作成したことはありません。
お二人の物語を丁寧にヒアリングし、それぞれに最もふさわしいかたちで申請書類を作成いたします。
配偶者ビザが許可されなければ、日本で夫婦として共に暮らすことはできません。
だからこそ、当事務所では、一件一件、心を込めてサポートしています。
【全国対応】【許可率99%】【難しい案件にも粘り強く対応】し、多くのご夫婦をサポートしてきました。
タイ人の配偶者ビザ申請でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
私、行政書士の五十嵐がお二人の大切な未来をサポートします。

<全国対応 / オンライン相談可能>
国際結婚&配偶者ビザ専門行政書士 
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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

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配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
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