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タイ人との国際結婚&配偶者ビザ

タイ人との国際結婚&配偶者ビザ

    タイ人との国際結婚手続き
  タイ人の方の配偶者ビザ申請

タイ人の方と結婚し、日本で夫婦生活を送りたい場合、次の2つの手続きを行う必要があります。
1️⃣婚姻手続き
2️⃣配偶者ビザ申請(在留資格申請手続き)

つまり、【配偶者ビザ】を取得しなければ日本で夫婦生活を送ることができません。
そして、【配偶者ビザ】を取得するためには、日本とタイで婚姻手続きをする必要があります。
よって、まずは【婚姻手続き】をすることから始まります。
婚姻手続きは、日本国内でもタイ国内でもすることができます。
このページでは、タイ人との国際結婚手続き及び配偶者ビザ申請について説明します。

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日本人とタイ人との国際結婚

《日本人とタイ人が国際結婚をする場合》
日本の民法で定める婚姻要件とタイの法律で定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。

日本人の婚姻要件 タイ人の婚姻要件
✅男女とも18歳以上
✅女性は100日間の再婚禁止期間がある
✅男女とも17歳以上
✅20歳未満の場合、父母の同意が必要
✅女性は310日間の再婚禁止期間がある

婚姻手続き(日本先行方式)

タイ人の方が技能実習や特定技能1号などで日本に在留しており、諸事情によりタイに帰国できない方との婚姻手続きについて説明します。

STEP❶=タイでの書類集め

STEP❷=日本の市区町村役場で婚姻届の提出
STEP❸=タイ王国大使館・領事館で認証手続き
STEP❹=家族身分登録証(婚姻)の申請手続き

それでは、手続きについて詳しく説明します。


 STEP❶ 🛬 タイでの書類集め

日本の市区町村役場で婚姻の届出をする際に必要となる書類をタイ本国で集めます。
なお、下記の書類は、一般的なものになります。
全ての必要書類については、必ず事前に市区町村役場で確認をしてください。

1️⃣婚姻状況証明書+和訳文
タイ人配偶者の方が独身であることを証明するものです。
タイ外務省の認証を受けてから3ヵ月以内のものとなります。
こちらを取得するためには、日本人の戸籍謄本と在職証明書等が必要になります。

2️⃣住居登録証+和訳文
タイ外務省の認証を受けてから3ヵ月以内のもの

3️⃣出生証明書+和訳文
タイ外務省の認証を受けてから3ヵ月以内のもの

4️⃣申述書
独身証明書では、日本側の要件を満たしていないため、申述書が必要になるときがあります。
申述書とは、婚姻要件を具備していることを本人に宣誓してもらう書類です。
市役所によっては、ひな形がありますので、それを利用します。

5️⃣その他
タイ人が20歳未満の場合は、父母の同意書が必要です。


STEP❷🗾日本の市区町村役場で婚姻届出

STEP❶で用意した書類を持参して、市区町村役場で婚姻の届出を行います。
このとき、本籍地以外の市区町村役場で婚姻の届出をする場合は、日本人配偶者の戸籍謄本を持参する必要があります。
以上で、日本側の手続きは終了です。


STEP❸ 🛬 タイ王国大使館・領事館での認証手続き

日本での婚姻手続きが終わりましたら、次はタイ側での手続きを行います。
家族身分登録証(婚姻)を取得しますが、その前にタイ王国大使館・領事館で戸籍謄本の認証手続きが必要になります。
以下、その手続きの流れになります。

1️⃣戸籍謄本の認証手続き 
日本人配偶者の「戸籍謄本」を取得します。
そして、戸籍謄本を英訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証を行います。
その後、日本外務省で戸籍謄本の公印確認を受けます。

2️⃣認証済み書類のタイ語訳
認証日より3ヵ月以内に認証済み書類をタイ語に翻訳します。

3️⃣在日タイ王国大使館での認証手続き 
戸籍謄本を含む日本外務省認証済み書類とタイ語翻訳文を在東京タイ王国大使館又はタイ王国大阪総領事館で認証を受けますが、事前に次の7つの書類を大使館や総領事館に郵送し確認してもらいます。
 1. 申請書
 2. タイ人のパスポートのコピー
 3. タイ国民身分証明書のコピー
 4. タイ住居登録証のコピー
 5. タイ人の在留カードのコピー
 6. 日本人配偶者のパスポート又は運転免許証のコピー 
 7. 外務省認証済みの書類とそのタイ語訳文
以上の書類の確認ができ次第、大使館や総領事館からメール又は電話があります。
その後、大使館または領事館で認証手続きを行います。


STEP❹ 🛬 家族身分登録証(婚姻)の申請

入国管理局での在留資格の手続きをする上で、提出書類となる「家族身分登録証(婚姻)」の申請手続きを行います。
ただ、この申請手続きはタイ本国の市区役所で行う必要がありますので、タイ人配偶者がタイに帰国できない場合は、タイ本国に住んでいる人に代理人になってもらって申請する必要があります。
そのため、在日タイ王国大使館・領事館での認証手続き(STEP❸の3️⃣)と併せて委任状申請を行います。
▼家族身分登録証(婚姻)の申請
委任状を受けた委任者が、タイ市区役所で家族身分登録証(婚姻)を申請します。
      ↓ ↓ ↓ 
  家族身分登録証(婚姻)の発行 

以上で、結婚手続きは終了です。
おつかれさまでした。

配偶者ビザ申請について

結婚のお手続き、本当におつかれさまでした。
しかし、日本国内で夫婦生活を送るためには、配偶者ビザを取らなければなりません。
タイ人配偶者の方が、タイ本国にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請を、タイ人配偶者の方が日本に居て、何かしらの在留資格を有しているのであれば在留資格変更許可申請をします。


《 在留資格認定証明書交付申請の場合 》
タイ本国にいる申請人(外国人配偶者)を日本に招聘するための手続きです。
👤日本人配偶者の方が申請時に日本にいる場合
日本人配偶者の方が法定代理人となって、在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
👤 日本人配偶者の方が申請時に日本にいない場合
3親等内の親族の方が申請人の法定代理人となって在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
そして、在留資格認定証明書が交付された後、タイにいる申請人に送付し、申請人はそれを携えて日本入国手続きである「ビザ申請」をおこないます。

《 在留資格変更許可申請の場合 》
既に何かしらの在留資格(ビザ)をもって日本に在留している方が、日本人と結婚し、配偶者ビザをとって、その後も日本で夫婦生活を送りたい場合には、入国管理局で在留資格変更許可申請をおこないます。
ただ、短期滞在で在留している方による在留資格変更許可申請は「やむを得ない特別な事情」がない限り原則できません。

▼詳しくはこちら👇
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更


配偶者ビザを取得するには、次の2つの条件をクリアしなければなりません。
1. 結婚の信ぴょう性
2. 生計要件※夫婦生活を送れるだけの経済力)

配偶者ビザの条件についてはこちら👇
▶︎配偶者ビザの許可条件をズバッと解説

Q&A

🍃Question 1
(住民税課税証明書や納税証明書が提出できない)
私は、38歳の日本人男性で、現在、タイで暮らしています。
25歳のタイ人女性と結婚し、今後は日本で夫婦生活を送りたいので、妻の在留資格認定証明書交付申請を行いたいです。
日本での就職先は決まったのですが、私はタイで暮らしていたため、住民税の課税証明書や納税証明書を提出することができません。
どのように対応すればよろしいでしょうか?
    
A.ズバッと解決!
今まで海外で暮らしていて、住民税の課税証明書等を提出する事ができないという事ですが・・・
「出せいないものは出せない」ので、この場合「住民税課税証明書及び納税証明書が提出できない理由書」を作成します。
そして、日本での就職先が決まっているのであれば、「内定通知書」や「労働条件通知書」などを会社から発行してもらい、日本で夫婦生活を送るための経済力を疎明しましょう。

▼詳しくはこちら👇
海外在住夫婦が日本に移住するための配偶者ビザ

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まとめ

🏴タイ人配偶者の方は、本国にいますか?
  在留資格を持って日本国内にいますか?

《 タイ本国にいる場合 》
❶タイ方式の結婚手続きを行います。
❷その後、在留資格認定証明書交付申請をします。
《 何かの在留資格で日本にいる場合 》
❶日本の役場で婚姻届を提出します。
❷その後、駐日タイ王国大使館・領事館で戸籍謄本の認証手続きをします。
❸タイ本国の市区役所で、家族身分登録証の申請手続きを行います。
❹家族身分登録証が発行されましたら、最寄りの入国管理局で在留資格変更許可申請を行います。

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