永住権を取得したい方へ
永住許可の要件を完全解説Permanent Residency Requirements in Japan
日本で生活基盤を築いている外国人にとって、永住者(Permanent Resident)の在留資格は非常に魅力的です。永住者となれば、日本での活動に制限がなくなり、在留期間の更新も不要になります。まさに「日本で安心して暮らし続けるための在留資格」といえます。
その一方で、永住許可申請の審査は、他の在留資格の申請よりも慎重に行われます。
標準審査期間は4~6ヵ月とされていますが、近年では申請から結果が出るまで1年半~2年近くかかるケースも見られます。審査が厳格化していることを踏まえると、事前準備の重要性はますます高まっています。
このページでは、永住許可申請の要件を完全解説し、審査で重視されるポイントをわかりやすくまとめています。
永住権の取得要件
永住許可が認められるためには、次の基本的な考え方を満たしている必要があります。
「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないと見込まれること」
つまり、これまでの日本での生活において法令遵守や社会的信用に問題がないこと、そして今後も安定した生活を継続できることが求められます。
永住許可は、単に在留期間が長いだけでは認められず、日本で長期的に安定して生活できるかどうかを総合的に判断します。
<永住許可の3つの要件>
永住許可申請の特例
<配偶者ビザから永住許可申請>日本人の配偶者・永住者の配偶者など
実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合、素行善良要件と独立生計要件を満たさなくても、国益要件だけ満たしていれば許可されます。
ただし、
世帯収入として年収350万円以上ないと厳しいと思われます。
また、配偶者ビザからの永住申請は原則「永住理由書」は必要ありませんが、「永住理由書」や「配偶者からの嘆願書」を提出することをおススメします。
▼詳しくはこちら👇配偶者ビザからの永住権申請
<高度人材から永住許可申請>高度専門職省令に規定するポイント計算表で基準点を満たしている者① 高度専門職のポイント計算表を用いた計算により
70点以上を有する者で「高度人材外国人」として
引き続き3年以上日本に在留していればOKです。
または、永住許可申請をした日から
3年前の時点を基準として、ポイント計算表により70点以上の点数を有していたことが認められる者で、
現在も70点以上を維持し、
引き続き3年以上日本に在留していること
※つまり、3年間70点以上の点数をキープしている必要があります。※ポイント計算表で合計70点以上の点数をとっていても、
年収が300万円に満たない場合は、高度専門職外国人としては認められません。
また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、3年前の時点に
年収300万円であった状態でないと、この要件は満たされませんので注意が必要です。
② 高度専門職のポイント計算表を用いた計算により
80点以上を有する者で「高度人材外国人」として
引き続き1年以上日本に在留していればOKです。
または・・・
永住許可申請をした日から
1年前の時点を基準としてポイント計算表により80点以上の点数を有していたことが認められる者で、
現在も80点以上を維持し、引き続き1年以上日本に在留していること
<🤔あれ!?もしかして高度人材外国人!?>
以下の条件が当てはまるようであれば、高度専門職ポイント計算をしてみては?
【1】大学院を出ている【2】年収500万円以上【3】年齢が30歳未満 【4】日本の大学を卒業している【5】日本語能力N1
▼詳しくはこちら👇高度人材からの永住権申請
<その他・・・>▼日本人の実子・永住者の実子など引き続き1年以上日本に在留している場合、素行善良要件と独立生計要件を満たさなくても、
国益要件だけ満たしていれば許可されます。
▼難民難民認定を受けた者の場合、認定後引き続き
5年以上日本に在留していること
▼在留資格「定住者」「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き
5年以上日本に在留していること。
※「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた者が日本人配偶者の死亡や離婚等により在留資格変更許可を受けて「定住者」の在留資格を付与された場合は、在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間と合せて5年以上であれば、この特例に適合します。
◍例えば・・・
「日本人の配偶者等で3年」+「定住者で2年」⇒引き続き5年以上日本に在留していると認められます。
▼外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献がある者外交、社会、経済、文化、スポーツ等の分野において、日本国への貢献があると認められる者で5年以上日本に在留していること
Q&A
🍃Question 1 素行要件について日本に在留して10年が経過したので永住許可申請をしようとしましたが、先日、
スピード違反(一般道:30km/hオーバー)で捕まってしまいました。
このような場合、永住許可申請をしても不許可になりますか?
A.ズバッと解説!はい、「
素行不良」として不許可になる可能性はかなり高いです。
一般道で30キロオーバーのスピード違反ですと6点減点で一発免停です。
これは赤切符なので罰金です。
罰金刑に処せられると、罰金を払ってから5年間罰金以上の刑に処せられなければ罪は消えません。
よって、
5年後に永住許可申請をすることになります。
▼詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい
✉️お問い合わせContact
🍃Question 2
素行要件について
素行要件の1つに「日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返して行うなど素行善良と認められない特段な事情がある者」とあります。
これは、どのような者が該当しますか?

A.ズバッと解説!
軽微な法令違反を繰り返し行う者や地域社会に多大な迷惑を及ぼす行動を繰り返して行う者が該当します。
▼例えば次のような方が該当します。
◎軽微な交通違反を何度もおこす者
◎暴力団関係者と関係のある者
◎納税義務など公的義務の履行をしない者
◎資格外活動許可の制限である週28時間を超えて就労している者
以上に該当する場合は、「素行不良」として永住申請が不許可となる可能性が高いでしょう。
▼詳しくは、当事務所にお問い合わせ下さい
✉️お問い合わせContact
🍃Question 3
年収の問題私は、技術・人文知識・国際業務の就労ビザで仕事をしています。
そして、家族滞在ビザの妻と子と一緒に暮らしています。
私の年収は320万円前後ですが、妻がアルバイトをしていて80万円くらいの年収があります。
二人の年収を足すと、世帯収入として400万円あると思うのですが、永住許可申請の年収要件を満たしていますか?
A.ズバッと解説残念ながら
家族滞在ビザで在留している方の年収は、永住申請をするうえでの
世帯収入に加えることはできません。
よって、今のあなたの年収ですと、永住許可申請をしても不許可になる可能性が高いと思われます。
▼詳しくは当事務所まで👇✉️お問い合わせContact
🍃Question 4 家族全員で永住許可申請私は、留学生として11年前に来日し、6年前に日本の会社へ就職しました。
現在、在留期間「3年」の技術・人文知識・国際業務のビザです。
そして、5年前に夫を家族滞在ビザで呼び寄せ、3年前に日本で子供を出産し、今は家族3人で暮らしています。
このたび、私は、永住許可申請をしたいのですが、夫と子も一緒に永住許可申請をすることができますか?
A.ズバッと解説!はい、問題なくできます。
あなたが永住許可の要件を満たしていれば、夫と子も
同時に永住許可申請をすることができます。
▼詳しくはこちら👇
家族全員で永住許可申請
永住許可申請の主な実績
大切なお客様を少しだけご紹介♪✿関東甲信越を中心に日本全国✿これまで、多くの方々の永住許可申請に携わってきました。
全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。👤技人国ビザからの永住許可申請<静岡県>インド人男性の方の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、就労ビザ技人国(高度人材外国人)からの永住許可申請でした。
👤配偶者ビザからの永住許可申請<群馬県>タイ人女性の方の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)からの永住許可申請でした。
👤家族全員での永住許可申請<東京都>インドネシア人家族全員の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます。
追加書類を求められる事なく、一発申請一発許可でした。
👤配偶者ビザからの永住許可申請<栃木県>インドネシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、配偶者ビザからの永住申請でフルサポートでのご依頼でした。
👤高度人材からの永住許可申請<埼玉県>マレーシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、就労ビザ技人国(高度人材)からの永住許可申請でした。
<全国対応 / オンライン相談可能>
永住許可申請選べるサポートプランつばくろ国際行政書士事務所👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら✉️お問合せフォーム Contact ※お問合せフォームなら24時間受付中
※要予約で土曜・日曜日の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料
まとめ
以上、永住権の条件について説明させていただきました。
ポイントをまとめると以下のとおりになります。
1️⃣警察のお世話になっていないこと2️⃣重大な交通違反をおこしていないこと3️⃣安定した年収があること4️⃣10年以上日本に在留していること5️⃣税金等の滞納・延納がないこと6️⃣在留資格の在留期間が3年以上であること<全国対応 / オンライン相談可能>永住許可申請専門Permanent Residenceつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)