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つばくろ国際行政書士事務所

フィリピン人の帰化申請

フィリピン人の帰化申請サポート

 群馬県・埼玉県にお住まいの
フィリピン人のための帰化サポート
「日本人になりたい」という夢を
   全力でサポートします!


現在、日本には約32万人のフィリピン人が在留しています。
そして、毎年200~300人ほどのフィリピン人の方が、日本国籍に帰化しています。
国籍別で見ると、この人数は5位になります。
群馬県や埼玉県には、多くのフィリピン人が暮らしており、当事務所にも帰化や永住を望む多くのフィリピン人の方々が相談のため来所されます。

「日本語が苦手で不安・・・」
「家族みんなで帰化したいけど 難しそう」
「書類が多すぎて、どこから始めればいいのか・・・」
「一人で帰化申請するのは不安・・・」

     

   
     そんなあなたの不安を
   私がしっかりとサポートします!

      
     行政書士 五十嵐 崇治
      Igarashi Takaharu

✅群馬・埼玉に特化した帰化申請サポート!
✅フィリピン人の帰化申請に豊富な実績!
✅日本語レッスン・法務局同行も安心対応!


  " 一人じゃない "
あなたの夢を、当事務所が一緒にカタチにします!


 フィリピン人の帰化申請に実績あり!
  群馬帰化申請プロサポート
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  ※24時間相談予約受付中!
  ※要予約で土曜日の相談も可能!
  ※初回相談料は無料です。

フィリピン人の帰化要件

    フィリピン国籍の方が
  日本に帰化するための要件

日本に帰化するためには、国籍法が定めるいくつかの要件を満たす必要があります。
ここでは、フィリピン国籍の方が帰化申請を行う際に特に重要となる要件を説明します。


【 帰化の要件 】

1️⃣ 住所要件
原則として、引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。
この「引き続き」とは、途中で長期間の出国などがないことを意味します。
※2026年以降、この期間が延長される可能性あり。
 最新の情報をご確認ください。

なお、日本人の配偶者である場合は、要件が緩和され、1年から3年程度の居住期間で申請できる場合もあります。(国籍法7条)


2️⃣ 能力要件(年齢要件)
申請者は18歳以上であり、かつ、フィリピンの法律において単独で法律行為を行える能力を有している必要があります。
フィリピンは、日本と同様に18歳から単独で法律行為が可能です。
そのため、18歳以上であれば単独で帰化申請を行うことができます。
よって、18歳未満のフィリピン国籍者は単独での帰化申請はできません。
しかし、親が帰化申請する際に、18歳未満の子も一緒に申請する場合は、年齢要件を満たしていなくても大丈夫です。


3️⃣ 素行要件
日本での生活において、法律や社会のルールを守り、誠実に暮らしていることが求められます。
 ・刑事事件や重大な違反歴がないこと
 ・税金や年金の未納がないこと
 ・日常的な交通違反も評価の対象となる

※小さな交通違反でも繰り返していると、審査に影響することがありますので注意が必要です。


4️⃣ 生計要件
申請者本人または世帯全体で、公共の負担にならずに生活できる経済力があることが必要です。

目安としては、以下のとおりです。
 ・3人家族:世帯年収350万円以上
 ・4人家族:世帯年収400万円以上


5️⃣ 国籍要件
日本は、二重国籍を認めていません。
ただ、フィリピンでは、日本国籍を取得したとしても自動的にフィリピン国籍が失われず、日本国籍を取得すると「日本国籍」と「フィリピン国籍」の二重国籍状態となってしまいます。
そのため、「帰化後、フィリピン国籍を離脱する意思があるか」という「国籍離脱・放棄の宣誓書」が帰化申請当日に渡され、署名をします。
そして、帰化が許可され日本国籍を取得した後、フィリピン大使館・領事館にてフィリピン国籍の離脱手続きを行います。
これを行わないと、二重国籍状態が続くことになります。


6️⃣ 思想要件
日本国政府を、暴力(テロリズム)などで転覆させようと考えている危険思想の持ち主は、帰化が許可されません。


7️⃣ 日本語能力
帰化申請には、ある程度の日本語能力が求められます。
✅ ひらがな・カタカナの読み書き
✅ 簡単な日本語の文書を理解できること
✅ 小学校2年生程度の漢字の読み書き
✅ 簡単な作文が書けること

夫婦で一緒に帰化申請を行う場合は、配偶者にも同等の日本語能力が求められます。


帰化の要件をさらに詳しく知りたい場合は
 ▼こちらをClick👇
帰化の要件(日本国籍取得条件)


以上の要件をすべて満たしていれば、帰化申請に挑戦できます!

帰化申請は、書類の準備や面接、日本語能力の確認など、時間と労力を要する手続きですが、しっかりと準備すれば、着実に前に進むことができます。
当事務所では、フィリピン国籍の方を含む多くの方々の帰化申請をサポートしてきました。
不安な点があれば・・・
どうぞ、お気軽にご相談ください。


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フィリピンでの本国書類

  🥭フィリピン国籍の方が
  帰化申請に必要となる本国書類📜


日本での帰化申請には、フィリピン本国で取得する書類がいくつか必要です。
ここでは、フィリピン本国で取得すべき書類を紹介します。

👇▼一般的な書類についてはこちら
 帰化申請の必要書類について



~ フィリピン本国で取得する書類 ~

◆PSA発行の出生証明書 
CERTIFICATE OF LIVE BIRTH

  • 本人、配偶者、子、父母、兄弟姉妹のものを用意します。
  • 本人の出生証明書についてはアポスティーユが必要です。
  • お子様が日本で生まれた場合は、日本の役所で発行される「出生届記載事項証明書」も併せて提出します。


◆PSA発行の婚姻証明書
 Marriage  Certificate
  • 結婚している方は、提出が必要です。
  • 両親の婚姻証明書も必要になります。 


◆死亡証明書 
 Death Certificate
  • 父親、母親、兄弟姉妹で、亡くなっている方がいる場合に提出します。



 ⚠️ ” 名前の表記ゆれ ” 
フィリピンの書類では、同じ人物の名前なのに書類ごとに、スペルや表記が微妙に違っていることがあります。
帰化申請では・・・
すべての書類が「同一人物のもの」として整合性が取れているかがとても大切です。
表記が異なる場合には、そのことをしっかりと法務局の担当官に説明しましょう。

手続の流れ

こちらでは、群馬県にお住まいのフィリピン人の方が帰化申請を行う場合の流れを解説します。
群馬県の場合、前橋地方法務局が管轄となります。

基本的な手続きの流れは、以下のとおりです。

  ~  基本的な流れ  ~  
 1️⃣ 事前相談
 2️⃣ 本国書類チェック
 3️⃣ 日本国内書類チェック
 4️⃣ 帰化許可申請

上記のように、申請までに法務局に4回ほど行くことになり、事前相談から帰化申請までに1年〜1年半ほどかかるのが一般的です。
この間、本国書類の翻訳、書類集め、書類作成を行わなければなりません。

 ⋘ 当事務所にご依頼いただいた場合 ⋙
 ✅ 法務局への訪問は2回までに短縮可能!
 ✅ 事前相談から申請完了まで約4〜5ヵ月!
 ✅ 日本語学習や書類収集も丁寧にサポート!



 ~🌳 群馬県での帰化申請 🌳~

当事務所がある「前橋地方法務局」での帰化申請の流れです。

【STEP1】相談予約

Consultation Appointment 
まずは、当事務所へお問い合わせ下さい。
 
     
✉️お問合せフォームContact  


【STEP2】初回相談 
  Intial Consultation 

     
状況をお聞きし「帰化が許可される可能性があるか」を診断いたします。
初回相談は、無料ですのでご安心ください♪


【STEP3】業務委任契約 Contract
当事務所にご依頼いただく場合は、同意書にご署名をいただき、1週間以内に着手金をお支払いいただきます。


【STEP4】事前相談の予約 
Pre-consultation Appointment for Naturalization
前橋地方法務局の事前相談は、本人による予約が必要です。
ご面倒ですが、法務局へ直接ご連絡いただき、予約をお取りください。
予約から事前相談日までは、3〜4ヵ月後となるのが一般的です。


【STEP5】法務局での事前相談
Pre-consultation for Naturalization at the Legal Affairs Bureau.
     
当日は、当職も同行しますのでご安心ください。
相談では、親族関係・日本在留歴・収入・日本語能力・人柄などが確認されます。
必要に応じて、日本語テストが行われることもあります。
この相談で条件を満たしていると判断された場合は、申請書類の点検表(一覧表)が渡され、必要書類の指示があります。
さらに、この事前相談で、帰化許可申請の日時も予約します。


【STEP6】本国書類の収集→翻訳
Document Collection in Pakistan → Translation
出生証明書・結婚証明書などをフィリピン本国で収集し、日本語に翻訳します。


【STEP7】国内書類の収集
Document Collection in Japan
住民票、戸籍謄本、所得課税証明書、納税証明書、運転記録証明書などを収集します。
基本的には、当事務所が収集代行を行います。
本人でしか取得できない書類、本人が収集した方が早い場合などは、ご依頼者様に取得していただきます。


【STEP8】書類の作成
Document Preparation for Naturalization Application.
届いた書類をもとに、次の書類を当職が作成します。
「帰化申請書」「親族の概要」「履歴書その1・その2」「生計の概要その1・その2」「事業の概要(事業者のみ)」「帰化動機書の原案」


【STEP9】帰化許可申請
Naturalization Application at the Legal Affairs Bureau
いよいよ帰化申請です!
事前相談で予約をした日に「すべての書類」を持参して法務局に行きます。
     
申請が受理されると、後日面接の案内があります。

⚠️【申請した後の注意点】⚠️
申請から許可までには約1年かかります。
その間に、以下のような事案が生じた場合は、速やかに法務局へ連絡してください。
① 住所または連絡先が変わる場合
② 婚姻、離婚、出生、死亡など身分関係に変動があったとき
③ 在留資格や在留期間が変わったとき 
④ 日本から出国するとき
⑤ 交通違反をおこしたとき
⑥ 法律に違反する行為をしたとき
⑦ 勤務先が変わった(転職・辞職など)
⑧ 帰化後の本籍・氏名を変更したいとき


【STEP10】法務局での面接 
Interview at the Legal Affairs Bureau
申請してから3〜4ヵ月後に面接が行われます。
申請内容に矛盾や虚偽がないか、法務局が事前に調査を行います。
面接では、提出書類に基づいた質問がされますので、事前に内容を再確認しておきましょう。
追加書類の提出を求められることもありますが、当事務所がしっかりと対応いたします。


【STEP11】結果発表
法務局での審査を経て、法務大臣の決裁により、許可または不許可が決まります。
許可された場合は ≪官報≫ に掲載され、その日から日本国籍を取得したことになります。
法務局からは、電話で通知があります。
不許可の場合は ≪通知書≫ が申請人に届きます。

日本語サポート

🍃Question 
日本語に自信がありません。
帰化申請は大丈夫でしょうか?

     
A. ズバッと解決!
帰化申請は、準備に長い期間を要します。
そのため、日本語を十分に勉強する時間が確保されています。
効率よく学習すれば、必要な日本語レベルに到達することは十分可能です。

帰化申請で求められる日本語能力の目安は以下のとおりです。
  • ひらがな ➡ カタカナに書き換えられること
  • カタカナ ➡ ひらがなに書き換えられること
  • 配偶者、子、両親、兄弟姉妹の名前を日本語で書けること
  • 現在の住所を漢字で書けること
  • 簡単な文章の読み取り問題ができること
  • 小学2年生程度の漢字が書けること
  • 簡単な作文が書けること

これらを反復練習することで、帰化申請に必要な日本語レベルに到達することができます。
当事務所では、ご希望の方に対して日本語テスト対策のサポートも行っています。
日本語に不安がある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。


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帰化申請サポート内容 & 料金

🍃Question 
帰化申請を検討しています。
御社に手続きを依頼した場合、どのようなサポートを受けられるでしょうか?
また、費用の目安についても教えていただけますか?

     
A. ズバッと解決!
当事務所では、ご依頼者が安心して帰化申請にのぞめるよう、丁寧かつ的確なサポートをご提供しています。
お一人おひとりの状況に合わせて、きめ細やかに対応いたします。

【 サポート内容 】
 ❶ 帰化申請書類一式の作成
 ❷ 帰化動機書の原案作成
 ❸ 必要書類リストのご提供
 ❹ 日本国内書類の収集代行
 ❺ フィリピン本国書類の翻訳
 ❻ 法務局への安心同行サポート
 ❼ 申請後のアフターサポート
 ❽ 日本語テスト対策(希望者のみ)

【 費用について 】
帰化申請の内容や状況により、作業の難易度が異なるため、料金を4段階で設定しています。
132,000円(税込)〜 198,000円(税込)

※正式なお見積もりは、個別のご相談内容をもとにご案内いたします。

 👇▼詳しい料金についてはこちら
   ・帰化申請料金一覧 

許可事例

( 許可事例2 )

👤永住者からの帰化許可申請

フィリピン人女性の方の帰化申請が許可されました。
来日してから25年で、既に永住権を取得していた方からご依頼をいただき、約8ヵ月で許可となりました。
        
日本での生活が長いと、用意する書類や履歴書の作成が煩雑となります。
さらに今回は、日本人配偶者の方が事業主でしたので、集める書類の量は多くなりましたが、1つ1つ丁寧に書類準備を行いました。


( 許可事例1 )

👤技人国からの帰化許可申請

フィリピン人女性と、その子供たちの帰化申請が許可されました。
来日してから17年、技術・人文知識・国際業務の在留資格をもつ会社員の方からご依頼をいただきました。
今回は、二人のお子様も同時に帰化許可申請を行い、約9ヵ月で許可となりました。
        
フィリピンの本国書類は、印字が不明瞭であり、翻訳が大変ですが、何とか頑張って翻訳を行いました。
どうしても翻訳できない場合は「判読不能」と記載すれば問題ありません。


  群馬・埼玉・栃木の帰化申請専門
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 ※要予約で、土曜日の相談も対応可能!

🌈まとめ

🔵群馬県・埼玉県にお住まいのフィリピン人の方へ
For Filipino Residents Living in Gunma and Saitama

   「日本国籍を取得したい!」
  その想いを全力でサポートします。
Your Dream of Becoming a Japanese Citizen--
We Are Here to Support You 100%.


🔏 帰化は「準備」と「段取り」が成功のカギ
書類の収集、翻訳、日本語対応、法務局とのやり取り・・・
一人で進めるには負担が大きく、不備があれば何度もやり直しを求められます。


⋘ 当事務所ができること ⋙
✅ 群馬・埼玉に特化した帰化申請サポート
✅ 一人で準備するよりも圧倒的に早く帰化申請
✅ 日本語指導・法務局同行で安心
✅ フィリピン本国書類の翻訳

「帰化できるか不安・・・」と思ったら
 まずはご相談ください。

あなたの状況に合わせて、最短・最適な帰化申請ルートをご提案します。
初回相談から丁寧にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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10月30日~11月3日 / 12月29日~1月3日

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
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