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つばくろ国際行政書士事務所

経営管理ビザ&会社設立

経営管理ビザ+会社設立サポート

BUSINESS MANAGEMENT
日本で起業したい外国人の方へ
会社設立から経営管理ビザ申請まで

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●日本で会社を設立したい 
●在留資格を経営管理に変更したい
●事業計画書の作成が難しい
●自分で申請したが不許可となってしまった
●地元に詳しい専門家がいない 
私にお任せください 
I'll take care of it right away.

国際業務専門の行政書士
五十嵐崇治 Igarashi Takaharu 
I would be happy to support whenever you need me.

<全国対応>
会社設立&経営管理ビザ申請サポート
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経営管理ビザとは?

経営管理ビザとは、外国人の方が日本で会社を経営する業務に従事する場合に必要になる在留資格のことをいいます。
代表取締役・取締役・部長・支店長さらに個人事業主など事業の経営に従事する活動が「経営管理」の在留資格に該当します

◆事業の経営に従事する活動 
①日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、事業の経営を開始して経営を行うこと
②日本において既に営まれている事業の経営に参画すること
③日本において事業の経営を開始した者もしくは事業の経営を行っている者に代わってその経営をおこなうこと
<具体例>
★ある外国人が日本で会社を設立し、経営に携わる場合
★「技術・人文知識・国際業務」で在留している外国人が、会社の代表として経営を引き継ぐ場合

◆事業の管理に従事する活動 
事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します 
ー具体例ー
★ある外国人が日本支社長や会社の部長など経営幹部として「管理」の仕事に従事する場合

<共同経営の場合>
共同経営をする場合、それぞれの行う業務内容が審査され「経営管理」の在留資格に該当する事業を経営又は管理する者といえるかどうかが判断されます。
複数の者が事業の経営又は管理に従事することを必要とするだけの事業の規模、業務量、売上、従業員数が存在するか等が審査されます。

経営管理ビザを取るためには!?

数ある在留資格の中でも「経営管理」は、取得が最も難しい在留資格ではないでしょうか。
特に日本で新たに起業をしてこの在留資格を取得しようと考えている方には「事業の計画性そして安定性・継続性」が厳しく求められます。
日本には「雲をつかむような話」「絵に描いた餅」という言葉があります。実現する見込みのないものや価値の低いものに該当するようなビジネスでは「経営管理」の在留資格を取得することは難しいでしょう。
しっかりと事業計画を立案し、中長期的に安定・継続して経営ができることを入国管理局に証明しなければなりません。
それでは、高難度な「経営管理ビザ」を取得するためのポイントを見ていきましょう。
【経営管理ビザを取るための条件】
1. 事業を行うための事務所が日本に存在すること 
当然といえば当然ですよね。事業に使用すると認められる事務所が日本に存在し、その事務所は居住スペースと別々になっていなくてはいけません。
<具体的には以下のようなことが求められます>

・事業と居住スペースが一緒になっていないこと 
・賃貸借契約書に「事業用」として賃貸していることが記載されていること
・社名や屋号が確認できる表札や看板が設置されていること
2. 事業規模が次の①~③のいずれかであること 
①常勤職員を2人以上雇用していること 
この2人以上の常勤職員は、日本人もしくは「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格をもつ外国人であることが必要です。
<常勤職員とは?>
常勤職員とは、パートタイマーと対比して、次の点で判断されます。
◆労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上の者
◆入社日を起算点とし、6ヵ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出金した職員に対し10日以上の年次有給休暇を与えられていること 
◆雇用保険の被保険者であり、かつ、一週間の所定労働時間が30時間以上であること

②資本金の額または出資の総額が500万円以上であること 
事業規模の基準であるので、申請人自身が500万円以上を出資することを求めているものではありません。

③上記①または②に準ずる規模であると認められるものであること 
※③に関しては、例えば、常勤職員が1人しかいない場合でも、もう1人をやがて雇用させるのに要する費用をしっかりと確保できていればOKです。この場合の費用はだいたい250〜300万円程度と考えられます。 
3. 事業の安定性と継続性が求められます!
在留期間の途中で事業がダメになるなど、在留活動が途切れることが想定されるような場合は不許可になる可能性がかなり高くなるでしょう。
新たに事業を始めようとして経営管理ビザを取得するためには、事業計画書の作成が非常に重要となります。事業計画書には、事業計画に具体性と合理性が認められ、実現可能なものでなければなりません。また、1年分のみならず、中期的に2~3年分の事業計画書を作成するといいでしょう。
事業計画書には、以下のことを具体的に記載し作成します。
①会社概要 
会社名・設立年月日・資本金・代表者名・従業員数・所在地・1年後の目標年間売上高・事業内容・経営者略歴 
②事業目的 
③サービス内容 
④ターゲット  
⑤集客方法
⑥販売計画
⑦事業の進捗 
⑧スタッフ構成
⑨今後の人員計画
⑩事例紹介 ※写真や図・グラフなどでわかりやすく
4. 実際に経営管理に従事していなければならない
申請人が単に名ばかりの経営者ではなく、実質的に当該事業の経営を行う者であるかどうかが判断されます。
5. 適法に行われる業務でなければなりません
日本において適法に行われる業務であれば、居酒屋、レストラン、中古自動車屋、ブティック等にかかわらず、制限はありません。
 また、以下の点にも注意する必要があります。
※労働者を雇用して事業を行う場合には労働保険・社会保険に加入すること
※許認可を必要とする事業ならば該当する許認可を取得すること 
※原料や商品の仕入れ、販売等はいずれも適正なルートであること 

<注意点>
他の在留資格との関係に注意しましょう!
①在留資格「技術・人文知識・国際業務」との関係 
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた外国人が、昇進により経営者や管理者となった場合、審査要領では、直ちに「経営管理」の在留資格に変更しなさいとは言っておらず、現に有する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の在留期限の満了に併せて「経営管理」の在留資格変更許可申請をすれば足りるとしています。
しかし、本来は、直ちに「経営管理」の在留資格に変更すべきです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のまま、報酬を得て企業の経営や管理を行うことは、本来は資格外活動に該当し、在留資格取消の対象となります。
② 在留資格「短期滞在」との関係
日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は、例え、その経営者が会議、連絡業務、商談等で短期間来日する場合でも「経営管理」の在留資格に該当するので注意しましょう。
③ 経営管理ビザで飲食店を経営する場合の注意点 
経営管理ビザを取得すると、経営者として店を経営することが求められるため、原則として調理やホールスタッフのような仕事をすることはできません。
一時的に調理場に入ったり、一時的にお客様へできあがった料理をもっていく事はできますが、専らコックとして、ホールスタッフとして仕事をすることはできません。そのため、自分以外に調理場のスタッフやホールスタッフを雇用する必要があります。

料金表&サービス内容


一つ一つ丁寧に書類を作成するため
一人一人の依頼者の思いに寄り添うため
1日でも早く依頼者の夢が実現するため
以下のような料金設定をしています。

【プレミアムプラン】
会社設立から経営管理ビザの申請まで
ワンストップで当事務所がサポート
★料金 198,000円(税込) + 交通費 
※上記の金額には、以下の料金は含まれていません。
在留カード受取のための収入印紙代 / 定款認証・謄本代 / 登録免許税 / 司法書士報酬など
※交通費は地域によって異なります。
▼サービス内容
①会社設立手続き
定款作成 / 定款認証 / 司法書士との連携など
②申請書の作成
③事業計画書その他書類の作成
④必要書類リストの作成
⑤書類のチェック
⑥入国管理局での申請
⑦在留カードの受取代行 
 ※群馬・栃木・埼玉・長野・新潟以外の方は有料となります。

【スタンダードプラン】
会社設立はご自身でやられる方のためのプラン 
★料金 143,000円(税込) + 交通費 
※上記の金額には、在留カードの受取の際に必要となる収入印紙4,000円分は含まれていません。
※交通費は地域によって異なります。
▼サービス内容
①申請書の作成
②事業計画書その他書類の作成
③必要書類リストの作成
⑤書類のチェック
⑥入国管理局での申請
⑦在留カードの受取代行 
 ※群馬・栃木・埼玉・長野・新潟以外の方は有料となります。

■難易度加算料金
以下の場合は、加算料金が発生します。
▼加算料金①22,000円(税込)
在留資格認定申請の場合
▼加算料金②55,000円(税込)
自己申請又は他社申請で不許可からの再申請
過去にオーバーステイ歴のある方
加算料金③88,000円
難民申請中の方からの変更申請
過去に1年以上の懲役刑歴がある方 

<お支払方法>
【着手金+実費・交通費】と【成功報酬金】の2回に分けて料金をご請求させていただきます。なお、申請の結果を問わず、着手金の返金はできませんことをご了承ください。着手金は、77,000円となります。

外国人の会社設立サポート

・これから日本に来日してビジネスをしたい
・今の職場から独立して起業をしたい
このような事を考えている外国人の方は、説明したように経営管理ビザを取得しなければなりません。
そして、このビザを取得する前に実際に会社を設立しなければなりません。
在留期間「4月」が新設されたことや個人事業形態をとる経営者のいることから、必ずしも会社の設立登記がされていることは「経営管理」の要件とはなっていません。
しかし、実務的には、会社設立登記完了後、登記事項証明書を添えて申請するのが一般的です。
当事務所では、
経営管理ビザ申請と併せて会社設立のサポートもおこなっています。
お気軽にお問合せください。

▼会社設立の主な流れ
STEP1 基本事項の検討
設立に関する基本事項を検討しましょう。
商号・本店所在地・事業目的・発起人(株主)・発起人の出資額・役員構成・会社の代表印・発起人の印鑑証明書を用意・同一商号の有無確認 
STEP2 発起人会の開催
設立に関する基本事項を正式に決定します。
決定事項は、後々の認識不一致によるトラブル防止のため、「発起人会議事録」を作成しましょう。
STEP3 定款の作成 
定款とは、会社の目的や組織、業務などについて会社の基本的ルールを定めたもので、いわば会社の憲法です。
会社設立サポートをご依頼の場合は、当事務所が定款を作成します。そして作成後、お客様にチェックをしていただきます。
STEP4 定款の認証 
作成した定款は、公証人の認証を受けなければその効力は生じません。
当事務所に会社設立サポートをご依頼の場合は、当事務所が公証役場で認証をおこなってきます。
STEP5 資本金の振込 
定款の認証が無事に終えましたら、各発起人は資本金をお振込みする必要があります。日本に住所を有する外国人の方ならば、個人で銀行口座を開設することも可能でしょうが、外国に住んでいる方が日本で口座を開設することは困難です。
この場合、口座を開設できる日本人や在留外国人を共同発起人として、その者の口座に資本金を払い込み、会社設立後にその者から株式を全て買い取る等の方法をとります。
※申請人本人が実質的に当該事業について経営権をもっていると判断される必要があるので、出資比率は、申請人本人が過半数以上になるようにしなくてはなりません。 
当事務所に会社設立サポートをご依頼の場合は、当事務所で「払込みがあったことを証する書面」を作成します。
STEP6 法務局で設立登記
法務局で会社を正式に登録する手続をおこないます。この手続を設立登記といいます。
なお、登記申請は、司法書士の業際となっています。よって当事務所では直接登記申請をすることができません。
そのためこの部分に関しては、当事務所と提携している司法書士の先生に依頼し、法務局での会社設立登記と会社代表印の登録をおこなってもらいます。
これが申請受理されれば、正式に新会社の誕生です。
なお、会社の設立登記申請は法務局へ15万円の実費がかかります。
STEP7 税務署へ各種届出
「法人設立届」や「青色申告の承認申請書」などを税務署へ届出をします。
STEP8 許認可の取得
不動産業・古物商許可・飲食店業許可・旅行業・産廃処理業・建設業などの許認可が必要なビジネスをおこなう場合には、許認可の取得が必要です。
当事務所では、以下の許認可業務もおこなっていますのでお気軽にご相談ください。
▶古物商許可 
▶飲食店業許可
▶菓子製造業許可
STEP9 経営管理ビザ申請 
入国管理局で経営管理ビザ申請をします。

まとめ

外国人の方の会社設立、
経営管理ビザの申請は、
当事務所にお任せください


行政書士 五十嵐崇治
Igarashi Takaharu

当事務所は、群馬・栃木・埼玉など北関東を中心に外国人ビザ申請を代行サポートしている行政書士事務所です。
永住者や日本人の配偶者等・定住者などを除いて、外国人の方が日本で会社経営を営むためには、「経営管理」の在留資格を取得しなければなりません。そして、「経営管理」の在留資格を取得するためには、実際に日本に会社が存在しなければなりません。そのために必要になる手続が「会社設立」です。「会社設立」の手続は、定款の作成から始まって定款の認証そして法人登記といった流れになります。これら「会社設立」から「経営管理ビザの申請」までの手続には、多くの時間と労力を費やします。これは、かなり悩ましいことだと思います。
しかし、会社設立や国際業務を専門としている行政書士ならば、経験上、「何を書けば良いのか」「何を用意すれば良いのか」がわかるので、時間と労力を無駄にすることなく会社設立から経営管理ビザ申請までワンストップですることができます。是非、当事務所にご相談ください。

ご相談予約・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
①当事務所での面談相談

当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②お客様がご指定する場所での出張相談
お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、交通費が発生する事をご了承ください。なお、群馬県・栃木県・埼玉県北部であれば交通費無料です。
③オンライン相談 

SkypeまたはGoogleMeetで行います。遠方や海外にいる方に大変重宝されています。

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