経営管理ビザ+会社設立サポート
BUSINESS MANAGEMENT
日本で起業したい外国人の方へ
会社設立から経営管理ビザ申請まで
BUSINESS MANAGEMENT VISA
次のことでお悩みではないですか?
Are you having trouble with the following?
●日本で会社をつくりたい
●在留資格を経営管理に変更したい
●事業計画書の作成が難しい
●日本に協力者がいない
●自分で申請したが不許可となってしまった
●地元に詳しい専門家がいない
私にお任せください
I'll take care of it right away.
国際業務専門の行政書士
五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に、外国人ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
Our office support a visa application all over Japan.
I would be happy to support whenever you need me.
<全国対応 / オンライン相談可能>
外国人の会社設立&経営管理ビザ申請
つばくろ国際行政書士事務所
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォームContact
※お問合せフォームなら24時間受付中
※経営管理ビザについてなら、どのようなご相談も受付ますのでお気軽にお問い合わせください。
経営管理ビザとは?
経営管理ビザとは、外国人の方が
日本で会社を経営する業務に従事する場合に必要になる在留資格のことをいいます。
代表取締役・取締役・部長・支店長さらに個人事業主など事業の経営に従事する活動が「経営管理」の在留資格に該当します
▼経営管理ビザでおこなえる活動1️⃣事業の経営を行う活動株式会社の代表取締役、取締役などが該当し、会社の運営や業務執行等に関する重要な事項について意思決定をおこなうことができます。
2️⃣事業の管理に従事する活動部長、支店長、工場長など会社内部組織の管理業務に従事する活動をおこなうことができます。
3️⃣経営管理の一環として行う一般業務就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を事業経営・事業管理とともにおこなうことができます。
例えば、貿易実務、集客業務、ソフトウェア開発などです。
注意すべきことは、次のことです。
レストラン経営:専ら調理に従事すること
中古車・部品輸出経営:オークションの買付、車の解体をおこなうこと
経営者が上記のような業務に従事したり、おこなったりすることは経営管理ビザの該当性から外れてしまいます。
経営管理ビザを取るためには!?
経営管理ビザには学歴要件は必要ありません↓ ↓ ↓だから審査が難しい!▼経営管理ビザを取るための条件1. 事務所(会社)が日本に存在すること2. 資本金500万円もしくは常勤職員2名の確保3. 事業の安定性と継続性4. 実際に経営管理に従事5. 適法に行われる業務それでは、1つ1つ説明します。
1. 事務所(会社)が日本に存在することまず絶対的な条件として
事務所(会社)が日本に存在していなければなりません。そのため
経営管理ビザを取るためには会社を設立する必要があります。
また、事務所(会社)は居住スペースと別々になっていなくてはいけません。
▼具体的には以下のようなことが求められます。
・事業と居住スペースが一緒になっていないこと
・賃貸借契約書に「事業用」として賃貸していることが記載されていること
・社名や屋号が確認できる表札や看板が設置されていること
2. 資本金500万円又は常勤職員2名の確保資本金の額が500万円以上であるか、または、日本人の常勤職員もしくは永住ビザ・配偶者ビザ・定住者ビザをもつ外国人常勤職員を2名雇っていなければなりません。
▼詳しくはこちらから経営管理ビザの許可要件「事業規模」
3. 事業の安定性と継続性在留期間の途中で事業がダメになるなど、在留活動が途切れることが想定されるような場合は不許可になる可能性がかなり高くなるでしょう。
新たに事業を始めようとして経営管理ビザを取得するためには、事業計画書の作成が非常に重要となります。事業計画書には、事業計画に具体性と合理性が認められ、実現可能なものでなければなりません。また、1年分のみならず、中期的に2~3年分の事業計画書を作成するといいでしょう。
4. 実際に経営管理に従事申請人が単に名ばかりの経営者ではなく、実質的に当該事業の経営を行う者であるかどうかが判断されます。
5. 適法に行われる業務日本において適法に行われる業務であれば、居酒屋、レストラン、中古自動車屋、ブティック等にかかわらず、制限はありません。
また、以下の点にも注意する必要があります。
※労働者を雇用して事業を行う場合には
労働保険・社会保険に加入すること
※許認可を必要とする事業ならば該当する許認可を取得すること
※原料や商品の仕入れ、販売等はいずれも適正なルートであること
▼注意点他の在留資格との関係に注意しましょう!① 在留資格「技術・人文知識・国際業務」との関係 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた外国人が、昇進により経営者や管理者となった場合、審査要領では、直ちに「経営管理」の在留資格に変更しなさいとは言っておらず、現に有する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の在留期限の満了に併せて「経営管理」の在留資格変更許可申請をすれば足りるとしています。
しかし、本来は、直ちに「経営管理」の在留資格に変更すべきです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のまま、報酬を得て企業の経営や管理を行うことは、本来は資格外活動に該当し、在留資格取消の対象となります。
② 在留資格「短期滞在」との関係日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は、例え、その経営者が会議、連絡業務、商談等で短期間来日する場合でも「経営管理」の在留資格に該当するので注意しましょう。
③ 経営管理ビザで飲食店を経営する場合の注意点経営管理ビザを取得すると、経営者として店を経営することが求められるため、原則として調理やホールスタッフのような仕事をすることはできません。
一時的に調理場に入ったり、一時的にお客様へできあがった料理をもっていく事はできますが、専らコックとして、ホールスタッフとして仕事をすることはできません。そのため、自分以外に調理場のスタッフやホールスタッフを雇用する必要があります。
料金表&サービス内容
選べる料金プラン
当事務所では【スタンダードサポート】【プレミアムサポート】とお客様のニーズに合わせるサポートプランを用意しています。
【スタンダードサポート】▼基本サービス内容1️⃣申請書の作成2️⃣事業計画書その他の書類作成3️⃣必要書類リストの作成4️⃣書類のチェック5️⃣入国管理局での申請6️⃣申請後の入国管理局との対応
7️⃣在留カードの受取▼料金表
着手金 |
報酬金 |
合計 |
50,000円 (税込55,000円) |
80,000円 (税込88,000円) |
130,000円 (税込143,000円) |
※着手金は契約後1週間以内に、報酬金は許可となった場合にお支払いいただきます。
※申請の結果が不許可であっても着手金を返金することはできません。
▼難易度加算料金①次の場合、
22,000円(税込)が加算されます。
・在留資格認定証明書交付申請の場合
・在留期限1カ月以内の依頼
・日本語能力に乏しい方の依頼
・自己申請又は他社申請で不許可からの再申請
▼難易度加算料金②次の場合、
66,000円(税込)が加算されます。
・経営管理4ヵ月ビザ申請
※次のビザ更新までお手伝いします
会社設立サポートも併せて依頼【プレミアムサポート】▼基本サービス内容1️⃣申請書の作成2️⃣事業計画書その他の書類作成3️⃣必要書類リストの作成4️⃣書類のチェック5️⃣入国管理局での申請6️⃣申請後の入国管理局との対応
7️⃣在留カードの受取
8️⃣会社設立サポート▼料金表
着手金 |
報酬金 |
合計 |
100,000円 (税込110,000円) |
120,000円 (税込143,000円) |
220,000円 (税込242,000円) |
※着手金は契約後1週間以内に、報酬金は許可となった場合にお支払いいただきます。
※申請の結果が不許可であっても着手金を返金することはできません。
※上記料金の他に
定款認証50,000円、謄本代約2,000円、登録免許税150,000円が別途かかります。なお、当事務所は、行政書士電子署名利用のため40,000円の印紙税が無料となります。
▼難易度加算料金①次の場合、
22,000円(税込)が加算されます。
・在留資格認定証明書交付申請の場合
・在留期限1カ月以内の依頼
・日本語能力に乏しい方の依頼
・自己申請又は他社申請で不許可からの再申請
▼難易度加算料金②次の場合、
66,000円(税込)が加算されます。
・経営管理4ヵ月ビザ申請
※次のビザ更新までお手伝いします
経理管理4月ビザ
海外在住の外国人の方が日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得したい場合、日本にいる日本人または永住者の外国人の協力が必要になります。
海外在住の外国人は、短期滞在ビザで来日しても住民登録ができないため銀行で口座を開設することができません。そのため会社登記で必要になる資本金の振込ができないため、
一般的には、日本にいる協力者の口座を使って資本金を振込み、会社登記をした後、代理人に経営管理の在留資格認定証明書交付申請をしてもらい、在留資格認定証明書が交付されたら経営管理ビザで入国してきました。
しかし、日本に協力者がいないと経営管理ビザで入国することは難しく、とても悩ましい問題でした。
そこで、その問題を解消するため、新たに「経営管理4月ビザ」ができました。
これは、会社設立前であっても1️⃣定款、2️⃣具体的な事業計画書、3️⃣事務所の確保を証明する資料が用意されていれば、とりあえず4ヵ月間だけですが経営管理の在留資格認定証明書が交付され、経営管理ビザとして入国することができます。
入国後、住民登録をし、ご自身で銀行口座を開設し、資本金を振込み、会社登記を済ませれば日本で会社経営をおこなえます。
そして、在留期間の満了が近づいてきたら在留期間更新許可申請(経営管理ビザ更新手続き)をし、更新が許可されれば1年の在留期間が与えられます。
▼経営管理4月の手順を簡単にまとめます。
STEP1 定款作成と事業計画書の作成
↓ ↓ ↓
STEP2 在留資格認定証明書交付申請
↓ ↓ ↓
STEP3 在留資格認定証明書の交付
↓ ↓ ↓
STEP4 経営管理4月ビザで日本入国
↓ ↓ ↓
STEP5 定款認証
↓ ↓ ↓
STEP6 銀行口座開設→資本金振込み
↓ ↓ ↓
STEP7 会社登記
↓ ↓ ↓
就労開始
↓ ↓ ↓
経営管理ビザ更新
※更新が許可されれば引き続き日本で会社経営を続けていけます。
外国人の会社設立サポート
<全国対応 ALL OVER JAPAN>
外国人の方の会社設立をサポートします
▼会社設立の主な流れ
STEP1 基本事項の検討
設立に関する基本事項を検討しましょう。
商号・本店所在地・事業目的・発起人(株主)・発起人の出資額・役員構成・会社の代表印・発起人の印鑑証明書を用意・同一商号の有無確認
STEP2 発起人会の開催
設立に関する基本事項を正式に決定します。
決定事項は、後々の認識不一致によるトラブル防止のため、「発起人会議事録」を作成しましょう。
STEP3 定款の作成
定款とは、会社の目的や組織、業務などについて会社の基本的ルールを定めたもので、いわば会社の憲法です。
プレミアムサポートをご依頼の場合は、当事務所が定款を作成します。そして作成後、お客様にチェックをしていただきます。
STEP4 定款の認証
作成した定款は、公証人の認証を受けなければその効力は生じません。
当事務所にプレミアムサポートをご依頼の場合は、当事務所が公証役場で認証をおこなってきます。
STEP5 資本金の振込
定款の認証が無事に終えましたら、各発起人は資本金を振込みする必要があります。日本に住所を有する外国人の方ならば、個人で銀行口座を開設することも可能でしょうが、外国に住んでいる方が日本で口座を開設することは困難です。
この場合、口座を開設できる日本人や在留外国人を共同発起人として、その者の口座に資本金を払い込み、会社設立後にその者から株式を全て買い取る等の方法をとります。
また、経営管理4月ビザで来日し、4ヵ月の間に銀行口座を開設して資本金を振り込むという方法もあります。
※申請人本人が実質的に当該事業について経営権をもっていると判断される必要があるので、出資比率は、申請人本人が過半数以上になるようにしなくてはなりません。
当事務所に会社設立サポートをご依頼の場合は、当事務所で「払込みがあったことを証する書面」を作成します。
STEP6 法務局で設立登記
法務局で会社を正式に登録する手続をおこないます。この手続を設立登記といいます。
なお、登記申請は、司法書士の業際となっています。よって当事務所では直接登記申請をすることができません。
そのためこの部分に関しては、当事務所と提携している司法書士の先生に依頼し、法務局での会社設立登記と会社代表印の登録をおこなってもらいます。
これが申請受理されれば、正式に新会社の誕生です。
なお、会社の設立登記申請は法務局へ15万円の実費がかかります。
STEP7 税務署へ各種届出
「法人設立届」や「青色申告の承認申請書」などを税務署へ届出をします。
STEP8 許認可の取得
不動産業・古物商許可・飲食店業許可・旅行業・産廃処理業・建設業などの許認可が必要なビジネスをおこなう場合には、許認可の取得が必要です。
当事務所では、以下の許認可業務もおこなっていますのでお気軽にご相談ください。
▶古物商許可申請
▶特定技能登録支援機関の登録申請
▶飲食店業許可申請など
STEP9 経営管理ビザ申請
入国管理局で経営管理ビザ申請をします。
まとめ
Business Management Visa会社設立から経営管理ビザ申請までワンストップで対応します行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、
群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に
外国人ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
永住者や日本人の配偶者等・定住者などを除いて、外国人の方が日本で会社経営を営むためには、「経営管理」の在留資格を取得しなければなりません。そして、「経営管理」の在留資格を取得するためには、実際に日本に会社が存在しなければなりません。そのために必要になる手続が「会社設立」です。「会社設立」の手続は、定款の作成から始まって定款の認証そして法人登記といった流れになります。これら「会社設立」から「経営管理ビザの申請」までの手続には、多くの時間と労力を費やします。これは、かなり悩ましいことだと思います。しかし、会社設立や国際業務を専門としている行政書士ならば、経験上、「何を書けば良いのか」「何を用意すれば良いのか」がわかるので、時間と労力を無駄にすることなく会社設立から経営管理ビザ申請までワンストップですることができます。是非、当事務所にご相談ください。
ご相談予約・ご依頼はこちらから
当事務所での相談方法は3パターン1️⃣当事務所での相談当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談(Skype又はGoogle Meet)遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム ※お問合せフォームなら24時間受付中
※経営管理ビザについてなら、どのような相談も受け付けますのでお気軽にお問い合わせください。Please feel free to enquire!▼お電話でのご相談予約はこちらからTEL 027-395-4107<ALL OVER JAPAN>BUSINESS MANAGEMENT VISA群馬外国人会社設立&経営管理ビザ申請つばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)