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群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

国際結婚&配偶者ビザ Spouse Visa

国際結婚&配偶者ビザ

配偶者ビザ申請許可率100%
愛する方と1日でも早く
日本で一緒に暮らせるよう
配偶者ビザ申請を完全サポート

国際結婚&配偶者ビザ
次のことでお悩みではないですか?
▶︎一日でも早く配偶者ビザの結果がほしい
▶︎観光ビザから配偶者ビザへ変更したい
▶︎私(日本人)の年収が低いので心配 
▶︎事情があって現在無職なのだが・・・
▶︎妻との年齢差が20歳以上なのだが・・・
▶︎交際期間が短いので不許可になるのでは・・・
●離婚歴が数回あるのだが・・・
▶︎夫が(妻が)技能実習生なのだが・・・
▶︎日本人の私が海外にいても申請できるのか心配
▶︎国際結婚の手続きからサポートしてもらいたい 
●自分で申請したが不許可になってしまった
●地元に配偶者ビザに詳しい行政書士がいない

私にお任せください
配偶者ビザ申請許可率100%

一発申請一発許可を目指します

国際結婚&配偶者ビザ申請専門
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

当事務所は、群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に、国際結婚&配偶者ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。

▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォームContact  
※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※要予約で土曜・日曜の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料です!

お客様を少しだけご紹介

関東甲信越を中心に日本全国
これまで多くのカップルの配偶者ビザ申請に携わってきました。
全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。

中国人男性の方の配偶者ビザ申請許可
<神奈川県>
中国人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、技能実習生からの申請でしたが、受入会社様のご協力、そして、住まいの問題を1つ1つ解決しながら無事に許可されました。



メキシコからのお問い合わせ
メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請許可
<群馬県>
メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、夫である日本人配偶者の方もメキシコ在住のため、日本にいる三親等内の親族の方を法定代理人にしての申請でした。
ご家族皆様のご協力により無事にCOE(在留資格認定証明書)が交付され、入国できました。



メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請許可
<群馬県>
メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
当時、入国管理局からは在留資格認定証明書交付申請は3ヵ月ほど審査に時間を要していますと言われましたが、それよりも早く在留資格認定証明書(COE)が交付されてよかったです。



短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
<新潟県>
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回の申請は「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への変更申請でしたが、「やむを得ない事由」が認められ無事許可となりました。
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請でお悩みの方は、当事務所までご相談ください



配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可
<群馬県>
中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。おめでとうございます。
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。



配偶者ビザ変更許可 / 在留期間3年取得
<群馬県>
スリランカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
スリランカの方と日本で先に結婚手続きをした場合、スリランカ本国から結婚証明書は発行されません。代わりにスリランカ大使館の認証を受けた婚姻届を提出します。



不許可案件からの配偶者ビザ変更申請
<群馬県>
カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。「これでもか!」という程の理由書・嘆願書・立証資料を提出して無事許可となりました。



技能実習からの配偶者ビザ変更申請
<群馬県>
中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。


つばくろ国際行政書士事務所は全国対応です。
難しい案件でもあきらめずに粘り強くサポートします。また、複雑な国際結婚の手続もサポートしていますので国際結婚と配偶者ビザ取得にお悩みの方、早く日本で夫婦生活を送りたい方は、まずは当事務所にご相談ください。

▼実績国
中国、フィリピン、インドネシア、ベトナム、メキシコ、香港、台湾、カンボジア、タイ、スリランカ、パキスタン、ルーマニア、スペイン、ブルキナファソ、カナダ、アメリカ、オーストラリア、フィジーなど

オンライン相談だから全国対応
海外からでも配偶者ビザ申請対応可能
つばくろ国際行政書士事務所
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォームContact  
※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※要予約で土曜・日曜の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料です!

当事務所の5つの特長


1️⃣ 配偶者ビザ申請 許可率100%
別に魔法があるわけではありません。虚偽の内容も書くわけではありません。
ただ、真心をもって「お二人の真実の愛」に正面から向き合い、それをストレートに申請しているだけのことです。それが現在の結果につながっていると感じます。

2️⃣全国対応&海外からの対応も可能
オンライン相談・オンライン申請可能
だから、全国そして海外から多くの相談そしてご依頼を受けています。
青森、岩手、新潟、長野、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、福井、京都、大阪、兵庫、和歌山、広島、佐賀、大分、沖縄在住の方から配偶者ビザ申請のご依頼を受けています。
▼海外からのご依頼 
中国・インドネシア・タイ・ベトナム・ニュージーランド・メキシコ
※海外からのご依頼の場合、日本国内にいる三親等内の親族の方に法定代理人になってもらいます。

3️⃣高い専門性→様々な案件に対応!
どんなに難しい案件でも対応します!
行政書士の業務は数多くありますが、当事務所は、外国人のビザ申請に特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。
だから、様々な配偶者ビザ案件にも対応します!
【短期滞在(観光)ビザからの申請】
【夫婦間の年齢差が20歳以上】
【日本人配偶者の年収が少ない】
【日本人配偶者が無職】
【交際期間が短い場合】
【外国人配偶者が技能実習生】
【難民申請中からの変更申請】
【不許可になってしまった案件】
などなど・・・
上記の案件はもちろんのこと、その他難しいと予想される案件でも当事務所は、決して諦めることなく、配偶者ビザ申請をサポートしていきます。
※ただし、許可される可能性が0%と判断した場合は、サポートすることができませんことをご了承ください。

4️⃣選べる料金プラン&サポートプラン
「スタンダードサポート」「フルサポート」「ライトサポート」「ティーチングサポート」などお客様のニーズに合わせるサポートプランを用意しています。
また、当事務所は料金をホームページに掲載しています。特別な事がない限り、見積もり以上の料金を請求することはございません。
スタンダードサポート=99,000(税込)〜
フルサポート=121,000(税込)〜
ライトサポート=66,000(税込)〜
※難易度によって、料金は高くなることをご了承ください。
▼詳しくはこちらをご参照ください
配偶者ビザ料金表&サービス内容

5️⃣ビザ更新・永住申請を割安にサポート
当事務所にご依頼いただき、配偶者ビザを取得した方には、その後のサポートも行っていきます。
ビザ更新については22,000円(税込)※で、その後の永住申請については50%割引でサポートさせていただきます。
※説明書の作成が必要になる場合は、料金が上乗せされますことをご了承ください。
また、配偶者ビザだけでなく、その他の案件についてもお気軽にご相談ください。

以下、当事務所をご利用いただいたお客様のお声です。
▼お客様のお声①


▼お客様のお声②

よくある質問 ズバッと解決

▼Question 1
配偶者ビザの条件
Q:先月、ベトナム人女性と結婚しました。そのため妻の配偶者ビザを取得したいのですが、その許可条件を教えてください。

A.ズバッと解決!
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と「生計要件(結婚生活の安定性と継続性)が求められます。
特に重要なのは「結婚の信ぴょう性」です。
「出会いから交際に至る経緯」「交際期間」「申請理由」「結婚後の夫婦生活」を具体的にわかりやすく説明し、「結婚の信ぴょう性」を入国管理局に伝えましょう。
▼詳しくはこちらをご覧ください。
配偶者ビザの取得条件


▼Question 2
日本人配偶者の年収が低い場合 
Q. 私は、30歳の日本人女性ですが、26歳のオーストラリア人男性と国際結婚しました。今後、日本で夫婦生活を送るため夫の配偶者ビザ申請をしたいのですが、日本人配偶者の年収が低いと許可されないという話を聞きました。実際のところどうなのでしょうか?

A. ズバッと解決 
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活を安定かつ継続できるだけの経済力」が求められます。
確かに結婚して安定した生活を送るためには、それなりの経済力が必要です。また、外国人配偶者が増える事で生活が行き詰まり生活保護など公的負担になる恐れがあります。入国管理局は、このような事態を防ぐ目的で「経済力」を審査の対象にしています。
しかし、年収が低いからといって許可されないという話はいかがなものでしょうか?
私は、年収が低くても十分に夫婦生活が送れることを証明すれば不許可にならないと考えます。
▼詳しくはこちらをお読みください
年収が少ない場合の配偶者ビザ申請


▼Question 3
日本人配偶者が無職の場合
Q:
私は、35歳の日本人男性ですが、先日、30歳のフィリピン人女性と結婚しました。夫婦生活をおくるため妻を配偶者ビザを申請したいのですが、諸事情により私は現在無職です。
無職で収入がない場合、やはり不許可になるのでしょうか?

A.ズバッと解決!
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と「夫婦生活を送れるだけの経済力」が求められます。
確かに無職だと通常の審査より難しくなります。
しかし、現在、収入がないからといって必ずしも不許可になるとは限りません。
しばらくの間、夫婦生活を送れるだけの預貯金があったり、あなたたち夫婦を経済的に支援していただける親族等がいれば許可となる可能性は高くなります。
▼詳しくはこちらをお読みください
年収が少ない場合の配偶者ビザ申請


▼Question 4
日本人配偶者と離婚してしまった場合
Q. 私は、45歳のフィリピン人女性ですが、日本人配偶者と離婚しました。生活の基盤が日本にあるため離婚後も日本で生活したいのですがどうすればよろしいでしょうか?
A.ズバッと解決!
外国人の方が日本人と離婚した場合、日本人の配偶者としての身分を失うわけですから、在留期間が満了すれば日本を去らなければなりません。
しかし、あなたのように引き続き日本に残りたいと希望する方もいます。
そこで、先ずは在留資格「定住者」いわゆる「離婚定住ビザ」への変更ができるかどうか検討します。
▼詳しくはこちらをお読みください
離婚定住ビザ Divorce Visa



▼Question 5
年齢差のある国際結婚
Q:私は70歳の日本人男性ですが、35歳の中国人女性と結婚しました。夫婦生活を日本でおくるため妻の配偶者ビザを申請したいのですが年齢差があると許可が難しいと聞きました。どのようにして配偶者ビザの申請をするれば良いですか?

A.ズバッと解決!
年齢差のある国際結婚は、偽装結婚が疑われると耳にしています。特に年齢差が20歳以上離れていると厳格に審査されるようですが・・・果たしてどうなのでしょうか?
交際期間を経ての結婚であり、「結婚の信ぴょう性」をしっかりと説明できれば不許可のリスクは低くなると考えています。
当事務所では、60歳以上の日本人男性からの依頼が多く、年齢差のある国際結婚カップルの配偶者ビザ申請は最も得意としています。
▼詳しくはこちらをお読みください 
年齢差のある夫婦の配偶者ビザ申請


▼Question 6
観光ビザから配偶者ビザへの変更
Q:短期滞在(観光)ビザ(Temporary Visitor)で在留中のフィリピン人女性と日本で婚姻手続を済ませ、これから配偶者ビザへ変更する予定なのですが、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は可能なのでしょうか?

A. ズバッと解決
原則、短期滞在ビザ(Temporary Visitor)から配偶者ビザへの変更は原則認められません。
ただし「やむを得ない特別な事情」
つまり「入国後の事情変更により当初の在留目的が変更したことに合理的な理由があること」「外国人配偶者をいったん日本から出国させて新たな入国手続きをとらせることに不合理があること」というような事情がある場合は許可される可能性があります。
▼詳しくはこちらをお読みください
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更 


▼Question 7
再婚禁止期間について
Q:私は、33歳の日本人女性ですが、このたび日本でアメリカ人男性と結婚する予定です。しかし、私は、1年前にドイツでドイツ人男性と離婚しています。ドイツでは離婚が正式に成立しているのですが、日本の役場には届出をしておらず、私の戸籍には、前婚が続いている状態になっています。この場合、再婚は、日本の役場に報告的届出をしてから100日が経たないと結婚することはできないのでしょうか?

A. ズバッと解決
女性の再婚禁止期間は、離婚が成立した日から100日となっています。ドイツで正式に離婚が成立しているのであれば、その日から100日なので問題なく結婚することができます。しかし、日本の役場に離婚の報告的届出をしてからでないと結婚できませんことをご注意ください。 


▼Question 8
日本人配偶者が申請時に海外にいる場合
Q:私は40歳の日本人男性ですが、現在仕事の都合でインドネシアで暮らしています。この度、日本の本社に異動が決まり、家族と一緒に日本へ帰国する予定です。しかし、私の妻は、インドネシア人であり、日本で暮らすためには在留資格を取得しなければなりません。本来であれば、私が先に帰国して、在留資格認定証明書交付申請(COE)をすれば良いのですが、子どもが3歳と1歳のため、妻に負担をかけることなく、できれば家族全員で入国したいと考えています。私がインドネシアにいながらでも在留資格認定証明書交付申請をすることはできるのでしょうか?

A. ズバッと解決
安心してください。
あなたがインドネシアにいても在留資格認定証明書交付申請をすることができます。
この場合、日本にいる三親等内の親族の方に法定代理人となってもらい、在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
当事務所では、法定代理人となる親族の方をしっかりとサポートしながら海外在住夫婦(家族)をスムーズに呼び寄せている実績があります。
▼詳しくはこちらをお読みください
海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート


▼Question 9
オンライン相談・オンライン申請
Q. 私は、28歳の日本人女性で、このたび、29歳の台湾人男性と国際結婚しました。
今後、日本で夫婦生活を送るため、配偶者ビザ申請のサポートをお願いしたいのですが、私は、京都で暮らしています。
他県だと対応は難しいのでしょうか?

A. ズバッと解決 
当事務所は、オンライン相談・オンライン申請を積極的に行なっていますので全国対応です。
よって、あなたが京都であっても通常価格※で配偶者ビザ申請のサポートを行いますのでご安心ください。
※短期滞在ビザから配偶者ビザ申請への変更サポートは、オンライン申請ができないため、料金が加算されます。
ただ、ライトサポートを使えば、料金の加算は抑えられます。
▼詳しくはこちらを
配偶者ビザ料金表&サービス内容


国際結婚手続き

配偶者ビザを取得するには、まず、婚姻手続きをとる必要があります。
しかし、国際結婚になりますので、手続き方法や用意しなければならない書類が各国違ってきます。
この婚姻手続きがかなりの労力を要し、二人にとって大きな壁として立ちはだかります。
当事務所では、少しでも二人がスムーズに婚姻手続きを進められるよう各国の国際結婚手続きについて説明しています。
よろしければご参考にしてください。
▶︎中国人との国際結婚手続き

▶︎ベトナム人との国際結婚手続き

▶︎フィリピン人との国際結婚手続き

▶︎フランス人との国際結婚手続き

▶︎タイ人との国際結婚手続き

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は2パターン
1️⃣当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣オンライン相談

Google Meet又はSkypeを使っておこないます。
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
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※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※要予約で土曜・日曜の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料です!


※国際結婚と配偶者ビザについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

<全国対応 / オンライン相談可能>
国際結婚&配偶者ビザ専門 許可率100%
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〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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9:00〜18:30
定休日=土曜・日曜・祝日

ー取扱業務ー
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国際結婚&配偶者ビザ申請 / 離婚定住ビザ申請
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技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職ビザ
経営管理ビザ&会社設立サポート
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永住許可申請 / 帰化許可申請 

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一般社団法人の定款作成及び定款認証
遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。
粘り強く対応します。
【 営業時間 9:00〜18:30 】

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