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群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

国際結婚&配偶者ビザ Spouse Visa

国際結婚&配偶者ビザ

配偶者ビザ申請許可率100%
愛する方と1日でも早く
日本で一緒に暮らせるよう
配偶者ビザ申請を完全サポート

国際結婚&配偶者ビザ
次のことでお悩みではないですか?
●一日でも早く配偶者ビザの結果がほしい
●私(日本人)の年収が低いので心配
●私に離婚歴があるのだが・・・
●日本人の私が海外にいても申請できるのか心配
●短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更したい
●夫が(妻が)難民申請中またはオーバーステイ

●国際結婚の手続きからサポートしてもらいたい 
●自分で申請したが不許可になってしまった
●地元に配偶者ビザに詳しい行政書士がいない

私にお任せください


行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に、国際結婚&配偶者ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。

Information 主な最新結果

配偶者ビザ申請許可率100%継続中

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
▼2023年9月9日(土) 新潟県
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回の申請は「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への変更申請でしたが、1ヵ月ちょっとで許可が出ました。
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。


配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可
▼2023年9月6日(水)
中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。おめでとうございます。
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。


配偶者ビザ許可 / 在留期間3年取得
▼2023年6月14日(水) 群馬県
スリランカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
スリランカの方と日本で先に結婚手続きをした場合、スリランカ本国から結婚証明書は発行されません。代わりにスリランカ大使館の認証を受けた婚姻届を提出します。


▼実績国
中国、香港、台湾、ベトナム、フィリピン、カンボジア、タイ、インドネシア、スリランカ、パキスタン、ルーマニア、ブルキナファソ、カナダ、アメリカ、メキシコ、フィジーなど

つばくろ国際行政書士事務所は全国対応です。
難しい案件でもあきらめずに粘り強くサポートします。また、複雑な国際結婚の手続もサポートしていますので国際結婚と配偶者ビザ取得にお悩みの方、早く日本で夫婦生活を送りたい方は、まずは当事務所にご相談ください。

オンライン相談だから全国対応
海外在住夫婦の配偶者ビザ申請も対応
国際結婚&配偶者ビザ申請専門
つばくろ国際行政書士事務所
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お得なお問合せフォーム
▼お電話でのご相談予約・業務のご依頼
TEL 027-395-4107
営業時間▶9:00~18:00
定休日▶日曜日

当事務所の特長

▼7つの特長
1️⃣配偶者ビザ申請 許可率100%
別に魔法があるわけではありません。虚偽の内容も書くわけではありません。
ただ、真心をもって「お二人の真実の愛」に正面から向き合い、それをストレートに申請しているだけのことです。それが現在の結果につながっていると感じます。

2️⃣全国対応&海外からの対応も可能
オンライン相談・オンライン申請可能。
だから、全国そして海外から多くの相談そしてご依頼を受けています。
青森、岩手、新潟、長野、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、福井、大阪、兵庫、広島、佐賀、大分在住の方から配偶者ビザ申請のご依頼を受けています。

3️⃣高い専門性
行政書士業務は数多くありますが、当事務所は、外国人のビザ申請と帰化申請などに特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。

4️⃣選べる料金プラン
お客様のニーズに合わせる選べる料金プラン
▶︎配偶者ビザ料金表&サービス内容

5️⃣難しい案件・不許可案件でもトライ
自ら申請して不許可になっても、他の行政書士事務所に相談に行って断られても、あきらめないでください。

6️⃣土曜日・祝日の相談可能
平日なかなか休みが取れない方のために当事務所は土曜日・祝日も営業しています。
なお、定休日は日曜日となります。

7️⃣2つの特典
① 即決割引
当事務所にご相談後、1週間以内に業務をご依頼いただいた場合、即決割引として通常料金から10,000円割引させていただいています。
※更新申請に即決割引はございません。
②ビザ更新料金優遇サービス
当事務所でビザを取得したお客様には、更新時の料金を優遇してサポートします。

以下、当事務所をご利用いただいたお客様のお声です。
▼お客様のお声①


▼お客様のお声②

よくある質問 ズバッと解決

▼質問1
配偶者ビザの条件
Q:先月、フィリピン人女性と結婚しました。そのため妻の配偶者ビザを取得したいのですが、その許可条件を教えてください。

A.ズバッと解決!
配偶者ビザを取るためには結婚の信ぴょう性生計要件(結婚生活の安定性と継続性)」が求められます。
詳しくはこちらをご覧ください。
▷配偶者ビザの取得条件

▼質問2
日本人配偶者の年収が低い場合 
Q. 私は、30歳の日本人女性ですが、26歳のオーストラリア男性と国際結婚しました。今後、日本で夫婦生活を送るため夫の配偶者ビザ申請をしたいのですが、日本人配偶者の年収が低いと許可されないという話を聞きました。実際のところどうなのでしょうか?

A. ズバッと解決 
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と結婚生活を安定かつ継続できるだけの経済力が求められます。確かに結婚して安定した生活を送るためには、それなりの経済力が必要です。また、外国人配偶者が増える事で生活が行き詰まり生活保護など公的負担になる恐れがあります。入国管理局は、このような事態を防ぐ目的で「経済力」を審査の対象にしています。
しかし、年収が低いからといって許可されないという話はいかがなものでしょうか?
ズバッと解決!詳しくはこちらをお読みください
▷配偶者ビザ 日本人配偶者の年収が低い場合

▼質問3
日本人配偶者が無職の場合
Q:
私は、33歳の日本人女性ですが、半年前に31歳の中国人男性と結婚しました。夫婦生活をおくるため夫の配偶者ビザを申請したいのですが、私が日本に帰国したばかりなので無職です。なるべく早く夫とともに暮らしたいのですがどうすれば良いですか?

A.ズバッと解決!
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と「夫婦生活を送れるだけの経済力」が求められます。
お客様においては「経済力」を心配されているかと思いますが、このような事例の相談はけっこうあります。
このよう相談はけっこうあります。
▼ズバッと解決!詳しくはこちらをお読みください

海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート

▼質問4
日本人配偶者と離婚してしまった場合
Q. 私は、45歳のフィリピン人女性ですが、日本人配偶者と離婚しました。生活の基盤が日本にあるため離婚後も日本で生活したいのですがどうすればよろしいでしょうか?
A.ズバッと解決!
外国人の方が日本人と離婚した場合、日本人の配偶者としての身分を失うわけですから、在留期間が満了すれば日本を去らなければなりません。しかし、あなたのように引き続き日本に残りたいと希望する方もいます。そこで、先ずは在留資格「定住者」いわゆる「離婚定住ビザ」への変更ができるかどうか検討します。
また、「技術・人文知識・国際業務」や「経営管理」などの就労ビザ系への変更も条件が合えば可能です。まずは、悩む前に当事務所にご相談ください。
離婚定住ビザについてはこちらをご覧ください。
▷離婚定住ビザ Divorce Visa


▼質問5
年齢差のある国際結婚
Q:私は64歳の日本人男性ですが、36歳の外国人女性と結婚しました。夫婦生活を日本でおくるため妻の配偶者ビザを申請したいのですが年齢差があると許可が難しいと聞きました。どのようにして配偶者ビザの申請をするれば良いですか?

A.ズバッと解決!
年齢差のある国際結婚は、偽装結婚が疑われます。特に年齢差が20歳以上離れていると厳格に審査されます。よって、普通に申請をしていては許可の可能性は難しいと思います
ズバッと解決!こちらをお読みください 
年齢差のある夫婦の配偶者ビザ申請

▼質問6
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
Q:短期滞在ビザ(Temporary Visitor)で在留中のフィリピン人女性と日本で婚姻手続を済ませ、これから配偶者ビザへ変更する予定なのですが、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は可能なのでしょうか?

A. ズバッと解決
原則、短期滞在ビザ(Temporary Visitor)から配偶者ビザへの変更は原則認められません。ただし、やむを得ない特別な事情つまり「入国後の事情変更により当初の在留目的が変更したことに合理的な理由があること」「外国人配偶者をいったん日本から出国させて新たな入国手続きをとらせることに不合理があること」というような事情がある場合は許可される可能性があります。
詳しくはこちらをお読みください。
▷短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更 

▼質問7
再婚禁止期間について
Q:私は、33歳の日本人女性ですが、このたび日本でアメリカ人男性と結婚する予定です。しかし、私は、1年前にドイツでドイツ人男性と離婚しています。ドイツでは離婚が正式に成立しているのですが、日本の役場には届出をしておらず、私の戸籍には、前婚が続いている状態になっています。この場合、再婚は、日本の役場に報告的届出をしてから100日が経たないと結婚することはできないのでしょうか?

A. ズバッと解決
女性の再婚禁止期間は、離婚が成立した日から100日となっています。ドイツで正式に離婚が成立しているのであれば、その日から100日なので問題なく結婚することができます。しかし、日本の役場に離婚の報告的届出をしてからでないと結婚できませんことをご注意ください。 

▼質問8
日本人配偶者が申請時に海外にいる場合
Q:私は40歳の日本人男性ですが、現在仕事の都合でタイで暮らしています。この度、日本の本社に異動が決まり、家族と一緒に日本へ帰国する予定です。しかし、私の妻は、タイ人であり、日本で暮らすためには在留資格を取得しなければなりません。本来であれば、私が先に帰国して、在留資格認定証明書交付申請(COE)をすれば良いのですが、子どもが3歳と1歳のため、妻に負担をかけることなく、できれば家族全員で入国したいと考えています。私がタイにいながらでも在留資格認定証明書交付申請をすることはできるのでしょうか?

A. ズバッと解決
答えはズバリ「できます」ですが、申請人(奥様)は、タイ本国にいますので、日本にいる方が代理人となってCOEをおこないます。そして、代理人となれる方は「本邦に居住する本人の親族」と入管法施行規則で定められています。
▼ズバッと解決!詳しくはこちらをお読みください
海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート

▼質問9
離婚歴が多い場合
Q:私は52歳の日本人男性ですが、ベトナム人女性と結婚したので、妻の配偶者ビザ申請をしたいと思います。
ただ、私には外国人との離婚歴が数回あります。離婚歴があると配偶者ビザ申請の審査に影響があると聞きました。許可される可能性は低いのでしょうか?

A. ズバッと解決
いざ結婚してみても価値観の違い・文化の違い・言葉の障害そして相性の問題から離婚となってしまうこともあります。それはそれで仕方がないことです。
しかし、日本人側に外国人との離婚歴が何回もある場合、または外国人側に日本人との離婚歴が何回もある場合、特に前婚の婚姻期間が短い場合は、入国管理局に「偽装結婚を繰り返しているのではないか」「結婚生活の安定性に欠けるのではないか」と疑われ、審査に大きく影響することは間違いがありません。そのため、離婚の原因そして今回の結婚について詳しくその経緯を説明する必要があるでしょう。

配偶者ビザ申請の実績


短期滞在ビザからの配偶者ビザへの変更
▼2023年10月9日(月) 広島県
ライトプランで当事務所に業務を依頼していたアメリカ人女性の方から配偶者ビザの変更申請が許可されたと連絡がありました。おめでとうございます!
短期滞在からの配偶者ビザ申請は原則できませんが、「やむを得ない特別な事情」があれば許可される可能性がありますので、その事情をしっかりと説明することが大切です。


交際期間の「濃度」をしっかりと説明
配偶者ビザ認定申請が許可されました
▼2023年8月10日(木) 静岡県
中国人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。おめでとうございます!
年収や交際期間に若干の不安がありましたが、これでもかという程の資料を提出し、無事認定証明書が交付されました。
配偶者ビザ申請において交際期間は、長さよりも「濃さ」だと考えています。
二人が日本で幸せな夫婦生活を送られることを願います。


配偶者ビザ認定申請が許可されました
▼2023年8月8日(火) 長野県
中国人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。おめでとうございます!
年収に若干の不安がありましたが、審査期間は1ヵ月で無事認定証明書が交付されて何よりです。二人が日本で幸せな夫婦生活を送られることを願います。


短期滞在からの配偶者ビザ申請
▼2023年7月25日(火) 福井県
フィジー人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、短期滞在ビザからの配偶者ビザ申請でした。短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請する際は「やむを得ない特別な事情」をしっかりと説明することが大切です。また、書類を全て揃えてから入国管理局に赴き、書類を受理してもらえるかどうか事前相談をしてから申請をしてください。


配偶者ビザ認定申請が許可されました
2023年7月4日(火) 群馬県
フィリピン人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。おめでとうございます!
年収に若干の不安がありましたが、申請をしてから1ヵ月半で無事認定証明書が交付されました。二人が日本で幸せな夫婦生活を送られることを願います。


配偶者ビザ認定申請が許可されました
2023年6月30日(金) 茨城県
中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。おめでとうございます!
審査期間は、1ヵ月ちょっとかかりましたが無事認定証明書が交付されて何よりです。二人が日本で幸せな夫婦生活を送られることを願います。



配偶者ビザ認定申請が許可されました
2023年6月20日(火) 東京都
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。おめでとうございます!
審査期間は、2ヵ月かかりましたが無事認定証明書が交付されて何よりです。二人が日本で幸せな夫婦生活を送られることを願います。


不許可からの再申請で当事務所に依頼
▼2023年5月31日(水) 埼玉県
台湾人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、ご自身らで申請しましたが不許可となり、それで当事務所にご依頼がありました。交際期間から結婚の信ぴょう性に疑義がもたれていたようですが、ヒアリングをした結果、十分に交際期間はあると判断し、当職で再申請のお手伝いをさせていただきました。2ヵ月ほどかかりましたが、無事許可となり、認定証明書が交付されました。


海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
▼2023年5月12日(金) 神奈川県
タイ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、夫(日本人配偶者)の方もタイにいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。


特定技能からの配偶者ビザ変更申請
▼2023年2月27日(月) 大分県

ベトナム人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、特定技能1号からの変更申請でしたが、奥様が元技能実習生でしたので、登録支援機関・特定技能所属機関そして送出し機関からの同意書が必要になりました。送出し機関からは同意書はもらえませんでしたが、「もらえなかった事実を説明する文書」をしっかりと作成しました。


海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
▼2023年1月13日(金) 東京都

中国人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。今回の申請は、奥様(日本人配偶者)の方も中国にいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。日本に来てから仕事を探すため、入国時は無職ですが、貯金額や入国後の計画などをしっかりと説明し、経済的に心配ないことをアピールしました。
結果、許可となり認定証明書が交付されました。


特定技能からの配偶者ビザ変更申請
▼2022年11月2日(水) 群馬県
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、国際結婚手続き(ベトナム)のサポートから配偶者ビザ申請とおこないました。申請してから3週間で許可が出ました。


短期滞在から配偶者ビザ変更申請
▼2022年10月18日(火) 大阪府
ルーマニア人男性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。1ヵ月ちょっとかかりましたが無事許可が出て何よりです。


不許可案件からの配偶者ビザ変更申請
▼2022年9月9日(金) 群馬県
カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。「これでもか!」という程の理由書・嘆願書・立証資料を提出して無事許可となりました。


技能実習からの配偶者ビザ変更申請
▼2022年8月4日(木) 埼玉県

ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、技能実習からの変更申請でしたが1ヵ月ちょっとで許可が出ました。


技能実習からの配偶者ビザ変更申請
▼2022年4月8日(金) 群馬県
中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。


海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
▼2022年3月25日(金) 神奈川県

インドネシア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。日本人配偶者の方がインドネシアにいるため日本にいるご親族の方を代理人にして在留資格認定証明書交付申請をしました。申請してから1ヵ月もかからずに許可が出ました。

配偶者ビザ申請ライトプランで許可
▼2022年1月15日(土) 東京都
中国(香港)人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可が出ました。

短期滞在ビザからの配偶者ビザ申請
▼2021年11月5日(金) 群馬県
カナダ人女性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。申請してから2週間ちょっとで許可が出ました。


海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
▼2021年8月8日(日) 群馬県
パキスタン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可ができました。


在留資格失効後の在留資格認定証明書交付申請
▼2021年2月26日(金) 青森県
メキシコ人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。難しい案件でしたが粘り強く諦めない姿勢で取得できました。

年齢差30歳以上の配偶者ビザ申請
▼2021年11月24日(火) 群馬県 
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。年齢歳のある国際結婚でしたが無事許可が出て何よりです。審査期間は2ヵ月ちょっとでした。

まとめ

国際結婚&配偶者ビザ申請を専門とする行政書士
関東甲信越・東海地方を中心に全国対応
国際結婚・ビザ申請に少しでも不安を感じたら
まずは当事務所にご連絡ください。
粘り強くお客様をサポートします。

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
自分たちで申請したが不許可だった・・・
他の行政書士の方に依頼したが不許可だった・・・
以上のような事で当事務所に配偶者ビザ申請を依頼してくるお客様がいらっしゃいます。
いずれも共通することは、説明不足と立証資料の不足によるものです。入国管理局の審査は、提出された書面に基づいて許可・不許可の判断がなされます。入国管理局ホームページで発表されている提出書類だけでは、「結婚の信ぴょう性」「生計維持能力」を伝えきることは難しいです。なぜなら、二人の愛は、1ページで伝えきるほど簡単ではなく、夫婦の愛の形はそれぞれだからです。当事務所では、数多くの配偶者ビザ申請をしました。当然ながら「二人の出会いから結婚に至るプロセス」「これからの夫婦生活」について説明する「申請理由書」数多く作成してきました。そして、一度足りとも同じ内容のものを作成したことはありません。
国際結婚をしても配偶者ビザがなければ日本で夫婦生活を送ることができません。それは夫婦にとって、とても大切なものです。二人が幸せに安定して日本で暮らせるよう、誠心誠意お客様に寄り添い、最大・最速・妥協なしの配偶者ビザ申請のサポートをさせていただきます。

▼料金およびサービス内容はこちらから
配偶者ビザ 料金表&サービス内容

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
①当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。だから全国対応です!

<当事務所での相談について>
当事務所は、原則無料相談ですが、次の場合は有料相談となります。
有料相談 1回10,000+消費税10% 
①理由書の書き方など書類の作成方法について
②申請時の必要書類について
③1年以上先の申請について
④在留特別許可について
⑤国籍について(日本国籍喪失など) 

▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
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お問合せフォームでは24時間、相談予約・ご依頼を受け付けております。

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〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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定休日=日曜日

ー取扱業務ー
■国際業務部門
国際結婚&配偶者ビザ申請 / 離婚定住ビザ申請
連れ子ビザ申請 / 老親扶養ビザ申請(連れ親) 
就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤)
特定技能ビザ申請(農業・飲食料品製造業・外食業)
家族滞在ビザ申請(Dependent Visa)
短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor)
永住許可申請(Application for Permanent Residence)
帰化許可申請 / 国籍相談

■その他業務
農地転用 / 古物商許可申請 / 一般社団法人設立サポート / 株式会社設立サポート

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