▼Question 1配偶者ビザの条件Q:先月、ベトナム人女性と結婚しました。そのため妻の配偶者ビザを取得したいのですが、その許可条件を教えてください。
A.ズバッと解決!配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と「生計要件(結婚生活の安定性と継続性)
」が求められます。
特に重要なのは
「結婚の信ぴょう性」です。
「出会いから交際に至る経緯」「交際期間」「申請理由」「結婚後の夫婦生活」を具体的にわかりやすく説明し、「結婚の信ぴょう性」を入国管理局に伝えましょう。
▼詳しくはこちらをご覧ください。配偶者ビザの取得条件
▼Question 2日本人配偶者の年収が低い場合 Q. 私は、30歳の日本人女性ですが、26歳のオーストラリア人男性と国際結婚しました。今後、日本で夫婦生活を送るため夫の配偶者ビザ申請をしたいのですが、日本人配偶者の年収が低いと許可されないという話を聞きました。実際のところどうなのでしょうか?
A. ズバッと解決 配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と
「結婚生活を安定かつ継続できるだけの経済力」が求められます。
確かに結婚して安定した生活を送るためには、それなりの経済力が必要です。また、外国人配偶者が増える事で生活が行き詰まり生活保護など公的負担になる恐れがあります。入国管理局は、このような事態を防ぐ目的で「経済力」を審査の対象にしています。
しかし、年収が低いからといって許可されないという話はいかがなものでしょうか?
私は、年収が低くても十分に夫婦生活が送れることを証明すれば不許可にならないと考えます。
▼詳しくはこちらをお読みください年収が少ない場合の配偶者ビザ申請
▼Question 3
日本人配偶者が無職の場合
Q:私は、35歳の日本人男性ですが、先日、30歳のフィリピン人女性と結婚しました。夫婦生活をおくるため妻を配偶者ビザを申請したいのですが、諸事情により私は現在無職です。
無職で収入がない場合、やはり不許可になるのでしょうか?
A.ズバッと解決!配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と
「夫婦生活を送れるだけの経済力」が求められます。
確かに無職だと通常の審査より難しくなります。
しかし、現在、収入がないからといって必ずしも不許可になるとは限りません。
しばらくの間、夫婦生活を送れるだけの預貯金があったり、あなたたち夫婦を経済的に支援していただける親族等がいれば許可となる可能性は高くなります。
▼詳しくはこちらをお読みください年収が少ない場合の配偶者ビザ申請
▼Question 4日本人配偶者と離婚してしまった場合Q. 私は、45歳のフィリピン人女性ですが、日本人配偶者と離婚しました。生活の基盤が日本にあるため離婚後も日本で生活したいのですがどうすればよろしいでしょうか?
A.ズバッと解決!外国人の方が日本人と離婚した場合、日本人の配偶者としての身分を失うわけですから、在留期間が満了すれば日本を去らなければなりません。
しかし、あなたのように引き続き日本に残りたいと希望する方もいます。
そこで、先ずは在留資格「定住者」いわゆる「離婚定住ビザ」への変更ができるかどうか検討します。
▼詳しくはこちらをお読みください離婚定住ビザ Divorce Visa![](https://media.toriaez.jp/m0862/195_s.jpg)
▼Question 5年齢差のある国際結婚Q:私は70歳の日本人男性ですが、35歳の中国人女性と結婚しました。夫婦生活を日本でおくるため妻の配偶者ビザを申請したいのですが年齢差があると許可が難しいと聞きました。どのようにして配偶者ビザの申請をするれば良いですか?
A.ズバッと解決!年齢差のある国際結婚は、偽装結婚が疑われると耳にしています。特に年齢差が20歳以上離れていると厳格に審査されるようですが・・・果たしてどうなのでしょうか?
交際期間を経ての結婚であり、「結婚の信ぴょう性」をしっかりと説明できれば不許可のリスクは低くなると考えています。
当事務所では、60歳以上の日本人男性からの依頼が多く、年齢差のある国際結婚カップルの配偶者ビザ申請は最も得意としています。
▼詳しくはこちらをお読みください 年齢差のある夫婦の配偶者ビザ申請
▼Question 6観光ビザから配偶者ビザへの変更Q:短期滞在(観光)ビザ(Temporary Visitor)で在留中のフィリピン人女性と日本で婚姻手続を済ませ、これから配偶者ビザへ変更する予定なのですが、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は可能なのでしょうか?
A. ズバッと解決原則、短期滞在ビザ(Temporary Visitor)から配偶者ビザへの変更は原則認められません。
ただし「やむを得ない特別な事情」つまり「入国後の事情変更により当初の在留目的が変更したことに合理的な理由があること」「外国人配偶者をいったん日本から出国させて新たな入国手続きをとらせることに不合理があること」というような事情がある場合は許可される可能性があります。
▼詳しくはこちらをお読みください短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
▼Question 7再婚禁止期間についてQ:私は、33歳の日本人女性ですが、このたび日本でアメリカ人男性と結婚する予定です。しかし、私は、1年前にドイツでドイツ人男性と離婚しています。ドイツでは離婚が正式に成立しているのですが、日本の役場には届出をしておらず、私の戸籍には、前婚が続いている状態になっています。この場合、再婚は、日本の役場に報告的届出をしてから100日が経たないと結婚することはできないのでしょうか?
A. ズバッと解決女性の再婚禁止期間は、離婚が成立した日から100日となっています。ドイツで正式に離婚が成立しているのであれば、その日から100日なので問題なく結婚することができます。しかし、日本の役場に離婚の報告的届出をしてからでないと結婚できませんことをご注意ください。
▼Question 8日本人配偶者が申請時に海外にいる場合Q:私は40歳の日本人男性ですが、現在仕事の都合でインドネシアで暮らしています。この度、日本の本社に異動が決まり、家族と一緒に日本へ帰国する予定です。しかし、私の妻は、インドネシア人であり、日本で暮らすためには在留資格を取得しなければなりません。本来であれば、私が先に帰国して、在留資格認定証明書交付申請(COE)をすれば良いのですが、子どもが3歳と1歳のため、妻に負担をかけることなく、できれば家族全員で入国したいと考えています。私がインドネシアにいながらでも在留資格認定証明書交付申請をすることはできるのでしょうか?
A. ズバッと解決安心してください。
あなたがインドネシアにいても在留資格認定証明書交付申請をすることができます。
この場合、日本にいる三親等内の親族の方に法定代理人となってもらい、在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
当事務所では、法定代理人となる親族の方をしっかりとサポートしながら海外在住夫婦(家族)をスムーズに呼び寄せている実績があります。
▼詳しくはこちらをお読みください海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート
▼Question 9オンライン相談・オンライン申請Q. 私は、28歳の日本人女性で、このたび、29歳の台湾人男性と国際結婚しました。
今後、日本で夫婦生活を送るため、配偶者ビザ申請のサポートをお願いしたいのですが、私は、京都で暮らしています。
他県だと対応は難しいのでしょうか?
A. ズバッと解決 当事務所は、オンライン相談・オンライン申請を積極的に行なっていますので全国対応です。
よって、あなたが京都であっても通常価格※で配偶者ビザ申請のサポートを行いますのでご安心ください。
※短期滞在ビザから配偶者ビザ申請への変更サポートは、オンライン申請ができないため、料金が加算されます。ただ、ライトサポートを使えば、料金の加算は抑えられます。
▼詳しくはこちらを
配偶者ビザ料金表&サービス内容