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つばくろ国際行政書士事務所

国際結婚&配偶者ビザ Spouse Visa

国際結婚&配偶者ビザ

配偶者ビザ申請許可率100%
愛する方と1日でも早く
日本で一緒に暮らせるよう
配偶者ビザ申請を完全サポート

国際結婚&配偶者ビザ
次のことでお悩みではないですか?
●一日でも早く配偶者ビザの結果がほしい
●私(日本人)の年収が低いので心配
●私に離婚歴があるのだが・・・
●日本人の私が海外にいても申請できるのか心配
●短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更したい
●夫が(妻が)難民申請中またはオーバーステイ

●国際結婚の手続きからサポートしてもらいたい 
●自分で申請したが不許可になってしまった
●地元に配偶者ビザに詳しい行政書士がいない

私にお任せください


行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に、国際結婚&配偶者ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。

主な実績

お客様を少しだけご紹介
関東甲信越を中心に日本全国
これまで多くのカップルの配偶者ビザ申請に携わってきました。
プライバシーの関係で全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。

メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請許可
<群馬県>
メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
当時、入国管理局からは在留資格認定証明書交付申請は現在3ヵ月ほど審査に時間を要していますと言われましたが、2ヵ月で交付されてよかったです。


短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
<新潟県>
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回の申請は「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への変更申請でしたが、1ヵ月ちょっとで許可が出ました。
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。


配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可
<群馬県>
中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。おめでとうございます。
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。


配偶者ビザ変更許可 / 在留期間3年取得
<群馬県>
スリランカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
スリランカの方と日本で先に結婚手続きをした場合、スリランカ本国から結婚証明書は発行されません。代わりにスリランカ大使館の認証を受けた婚姻届を提出します。


不許可案件からの配偶者ビザ変更申請
<群馬県>
カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。「これでもか!」という程の理由書・嘆願書・立証資料を提出して無事許可となりました。


技能実習からの配偶者ビザ変更申請
<群馬県>
中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。


▼実績国
中国、香港、台湾、ベトナム、フィリピン、カンボジア、タイ、インドネシア、スリランカ、パキスタン、ルーマニア、スペイン、ブルキナファソ、カナダ、アメリカ、メキシコ、オーストラリア、フィジーなど

つばくろ国際行政書士事務所は全国対応です。
難しい案件でもあきらめずに粘り強くサポートします。また、複雑な国際結婚の手続もサポートしていますので国際結婚と配偶者ビザ取得にお悩みの方、早く日本で夫婦生活を送りたい方は、まずは当事務所にご相談ください。

オンライン相談だから全国対応
海外からでも配偶者ビザ申請対応可能
国際結婚&配偶者ビザ申請 許可率100%
つばくろ国際行政書士事務所
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォームContact

当事務所の特長

▼4つの特長
1️⃣ 配偶者ビザ申請 許可率100%
別に魔法があるわけではありません。虚偽の内容も書くわけではありません。
ただ、真心をもって「お二人の真実の愛」に正面から向き合い、それをストレートに申請しているだけのことです。それが現在の結果につながっていると感じます。

2️⃣全国対応&海外からの対応も可能
オンライン相談・オンライン申請可能。
だから、全国そして海外から多くの相談そしてご依頼を受けています。
青森、岩手、新潟、長野、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、福井、京都、大阪、兵庫、広島、佐賀、大分在住の方から配偶者ビザ申請のご依頼を受けています。

3️⃣高い専門性 
行政書士の業務は数多くありますが、当事務所は、外国人のビザ申請と帰化申請などに特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。
だから、自ら申請して不許可になっても、難しいと予想される配偶者ビザ申請でも決してあきらめず、まずは当事務所にご相談ください。

4️⃣選べる料金プラン&サポートプラン
「スタンダードサポート」「フルサポート」「プレミアムサポート」「ティーチングサポート」などお客様のニーズに合わせるサポートプランを用意しています。
また、当事務所は料金をホームページに掲載しています。特別な事がない限り、見積もり以上の料金を請求することはございません。
▼料金&サービス内容はこちらから
配偶者ビザ料金表&サービス内容

以下、当事務所をご利用いただいたお客様のお声です。
▼お客様のお声①


▼お客様のお声②

よくある質問 ズバッと解決

▼質問1
配偶者ビザの条件
Q:先月、フィリピン人女性と結婚しました。そのため妻の配偶者ビザを取得したいのですが、その許可条件を教えてください。

A.ズバッと解決!
配偶者ビザを取るためには結婚の信ぴょう性生計要件(結婚生活の安定性と継続性)」が求められます。
▼詳しくはこちらをご覧ください。
配偶者ビザの取得条件

▼質問2
日本人配偶者の年収が低い場合 
Q. 私は、30歳の日本人女性ですが、26歳のオーストラリア男性と国際結婚しました。今後、日本で夫婦生活を送るため夫の配偶者ビザ申請をしたいのですが、日本人配偶者の年収が低いと許可されないという話を聞きました。実際のところどうなのでしょうか?

A. ズバッと解決 
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と結婚生活を安定かつ継続できるだけの経済力が求められます。確かに結婚して安定した生活を送るためには、それなりの経済力が必要です。また、外国人配偶者が増える事で生活が行き詰まり生活保護など公的負担になる恐れがあります。入国管理局は、このような事態を防ぐ目的で「経済力」を審査の対象にしています。
しかし、年収が低いからといって許可されないという話はいかがなものでしょうか?
▼詳しくはこちらをお読みください
配偶者ビザ 日本人配偶者の年収が低い場合

▼質問3
日本人配偶者が無職の場合
Q:
私は、33歳の日本人女性ですが、半年前に31歳の中国人男性と結婚しました。夫婦生活をおくるため夫の配偶者ビザを申請したいのですが、私が日本に帰国したばかりなので無職です。なるべく早く夫とともに暮らしたいのですがどうすれば良いですか?

A.ズバッと解決!
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と「夫婦生活を送れるだけの経済力」が求められます。
お客様においては「経済力」を心配されているかと思いますが、このような相談はけっこうあります。
▼詳しくはこちらをお読みください

海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート

▼質問4
日本人配偶者と離婚してしまった場合
Q. 私は、45歳のフィリピン人女性ですが、日本人配偶者と離婚しました。生活の基盤が日本にあるため離婚後も日本で生活したいのですがどうすればよろしいでしょうか?
A.ズバッと解決!
外国人の方が日本人と離婚した場合、日本人の配偶者としての身分を失うわけですから、在留期間が満了すれば日本を去らなければなりません。しかし、あなたのように引き続き日本に残りたいと希望する方もいます。そこで、先ずは在留資格「定住者」いわゆる「離婚定住ビザ」への変更ができるかどうか検討します。
▼詳しくはこちらをお読みください
離婚定住ビザ Divorce Visa


▼質問5
年齢差のある国際結婚
Q:私は64歳の日本人男性ですが、36歳の外国人女性と結婚しました。夫婦生活を日本でおくるため妻の配偶者ビザを申請したいのですが年齢差があると許可が難しいと聞きました。どのようにして配偶者ビザの申請をするれば良いですか?

A.ズバッと解決!
年齢差のある国際結婚は、偽装結婚が疑われます。特に年齢差が20歳以上離れていると厳格に審査されます。よって、普通に申請をしていては許可の可能性は難しいと思います
▼詳しくはこちらをお読みください 
年齢差のある夫婦の配偶者ビザ申請

▼質問6
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
Q:短期滞在ビザ(Temporary Visitor)で在留中のフィリピン人女性と日本で婚姻手続を済ませ、これから配偶者ビザへ変更する予定なのですが、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は可能なのでしょうか?

A. ズバッと解決
原則、短期滞在ビザ(Temporary Visitor)から配偶者ビザへの変更は原則認められません。ただし、やむを得ない特別な事情つまり「入国後の事情変更により当初の在留目的が変更したことに合理的な理由があること」「外国人配偶者をいったん日本から出国させて新たな入国手続きをとらせることに不合理があること」というような事情がある場合は許可される可能性があります。
▼詳しくはこちらをお読みください
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更 

▼質問7
再婚禁止期間について
Q:私は、33歳の日本人女性ですが、このたび日本でアメリカ人男性と結婚する予定です。しかし、私は、1年前にドイツでドイツ人男性と離婚しています。ドイツでは離婚が正式に成立しているのですが、日本の役場には届出をしておらず、私の戸籍には、前婚が続いている状態になっています。この場合、再婚は、日本の役場に報告的届出をしてから100日が経たないと結婚することはできないのでしょうか?

A. ズバッと解決
女性の再婚禁止期間は、離婚が成立した日から100日となっています。ドイツで正式に離婚が成立しているのであれば、その日から100日なので問題なく結婚することができます。しかし、日本の役場に離婚の報告的届出をしてからでないと結婚できませんことをご注意ください。 

▼質問8
日本人配偶者が申請時に海外にいる場合
Q:私は40歳の日本人男性ですが、現在仕事の都合でタイで暮らしています。この度、日本の本社に異動が決まり、家族と一緒に日本へ帰国する予定です。しかし、私の妻は、タイ人であり、日本で暮らすためには在留資格を取得しなければなりません。本来であれば、私が先に帰国して、在留資格認定証明書交付申請(COE)をすれば良いのですが、子どもが3歳と1歳のため、妻に負担をかけることなく、できれば家族全員で入国したいと考えています。私がタイにいながらでも在留資格認定証明書交付申請をすることはできるのでしょうか?

A. ズバッと解決
答えはズバリ「できます」ですが、申請人(奥様)は、タイ本国にいますので、日本にいる方が代理人となってCOEをおこないます。そして、代理人となれる方は「本邦に居住する本人の親族」と入管法施行規則で定められています。
▼詳しくはこちらをお読みください
海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート

許可事例

上記写真のカップル以外でも多くのサポートをしてきました。
その中の一部をご紹介します。

ライトプランによる
短期滞在ビザからの配偶者ビザへの変更
ライトプランで当事務所に業務をご依頼していたアメリカ人女性の方から配偶者ビザへの変更が許可されたと連絡がありました。
ライトプランであれば遠方の方でも短期滞在から配偶者ビザへの変更申請が割安になります。
※ライトプランは現在行っていません。
▼料金についてはこちらから
配偶者ビザ申請の料金表&サービス内容

交際期間の「濃度」をしっかりと説明
配偶者ビザ認定申請が許可されました
中国人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
SNSで知り合ったため実際に会った回数は少ないのですが、SNSやビデオ通話で毎日やりとりもしていましたし、交際期間は十分にあったこと、そして何より二人が本当に愛し合っている事をしっかりと証明するため、これでもかという程の資料を提出し、無事在留資格認定証明書が交付されました。
配偶者ビザ申請では交際期間は「長さ」よりも「濃さ」だと考えています。
▼交際期間が短くても
配偶者ビザの取得条件を教えます

収入に不安があっても
預貯金で十分に生活できることを説明

中国人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
申請時での年収に不安がありましたが、預貯金額で数年間は十分に夫婦生活を送れる事を説明し、無事許可されました。
▼日本人配偶者が無職の場合について
配偶者ビザ申請 日本人配偶者が無職!?

短期滞在からの配偶者ビザ変更申請
フィジー人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請する際は「やむを得ない特別な事情」をしっかりと説明することが大切です。また、書類を全てそろえてから入国管理局に赴き、書類を受理してもらえるかどうか事前相談してから申請します。
▼短期滞在からの配偶者ビザ申請について
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請

フィリピン人の方の配偶者ビザ申請許可
フィリピン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
オンライン申請での在留資格認定証明書交付申請でしたので、認定証明書もメールで届き、それをフィリピンにいる本人に転送すればすぐにでもビザ発給手続きができます。
▼フィリピン人との国際結婚手続きはこちらから
フィリピン人との国際結婚&配偶者ビザ申請

中国人の方の配偶者ビザ申請許可
中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
幾多の困難を乗り越えて、無事に在留資格認定証明書が交付されました。
▼中国人との国際結婚手続きはこちらから
中国人との国際結婚&配偶者ビザ申請

ベトナム人の方の配偶者ビザ申請許可


ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
今回はベトナム人との国際結婚手続サポートも兼ねてのご依頼でした。
▼ベトナム人との国際結婚手続きはこちらから
ベトナム人との国際結婚&配偶者ビザ申請

不許可からの再申請で当事務に依頼
台湾人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
ご自身で申請しましたが不許可となり、当事務所にご依頼がありました。
交際期間から結婚の信ぴょう性に疑義がもたれていたようですが、ヒアリングした結果、十分に交際期間はあると判断し、当職で再申請のお手伝いをさせていただきました。
審査に2ヵ月ほどかかりましたが、無事在留資格認定証明書が交付されました。
▼交際期間が短くても
配偶者ビザの取得条件を教えます

タイからのお問い合わせ
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請

タイ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
タイにいる日本人配偶者(夫)の方から連絡があり、タイ人配偶者(妻)と一緒に日本に移住するので、そのため配偶者ビザを取得したいとのことでした。
ただこの場合、日本人配偶者(夫)もタイにいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。
▼日本人配偶者も海外にいる場合はこちらから
海外在住夫婦が日本で暮らすための配偶者ビザ

特定技能からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
今回は、特定技能1号からの変更申請でしたが、奥様が元技能実習生でしたので、登録支援機関・特定技能所属機関そして送出機関からの同意書が必要になりました。送出機関からは同意書はもらえませんでしたが、「もらえなかった事実を説明する文書」を提出しました。
▼ベトナム人との国際結婚手続きはこちらから
ベトナム人との国際結婚&配偶者ビザ申請

中国からのお問い合わせ
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請


中国人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
中国にいる日本人配偶者(妻)の方から連絡があり、家族全員で日本に移住するので、中国人配偶者(夫)の配偶者ビザを取得したいとのことでした。
ただ、この場合、日本人配偶者(妻)も中国にいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。
▼日本人配偶者も海外にいる場合はこちらから
海外在住夫婦が日本で暮らすための配偶者ビザ

特定技能からの配偶者ビザ申請許可
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
今回は特定技能1号からの配偶者ビザ申請であり、日本とベトナムの国際結婚手続のサポートも兼ねてのご依頼でした。
申請してから3週間で許可となりました!
▼ベトナム人との国際結婚手続きはこちらから
ベトナム人との国際結婚&配偶者ビザ申請

短期滞在ビザからの配偶者ビザ申請

ルーマニア人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則することができません。ただし、「特別なやむを得ない事情」があれば許可される可能性があります。
今回は、結婚証明書の発行が遅れ、短期滞在期間満了の数日前での申請でしたが無事許可されて何よりでした。
▼短期滞在からの配偶者ビザ申請について
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請

技能実習からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
技能実習から配偶者ビザへの変更申請には、監理団体及び実習先機関から「配偶者ビザ変更申請の同意書」をもらわなければなりません。
▼技能実習からの配偶者ビザ申請はこちらから
技能実習から配偶者ビザへの変更

インドネシアからのお問い合わせ
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請

インドネシア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
インドネシアにいる日本人配偶者(夫)の方から連絡がり、転勤のため家族全員で日本に移住するので、そのためインドネシア人配偶者(妻)の配偶者ビザが取得したいとのことでした。
ただ、この場合、日本人配偶者(夫)もインドネシアにいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。1ヶ月ちょっとで認定証明書が交付されました。
▼日本人配偶者も海外にいる場合はこちらから
海外在住夫婦が日本で暮らすための配偶者ビザ

みなし再入国許可の有効期間が過ぎてからの
在留資格認定証明書交付再申請

メキシコ人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
今回、当事者は、みなし再入国許可の手続きをとってメキシコへ出国していましたが、有効期間(1年)を過ぎても日本へ戻らなかったので在留資格が失効してしまいました。
そのため再度、在留資格認定証明書交付申請をすることになりました。
▼詳しい記事はこちらから
みなし再入国許可の有効期間が過ぎた場合

年齢差30歳以上の配偶者ビザ申請
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
日本人配偶者(夫)の方と年齢差が30歳以上ありましたが無事に在留資格認定証明書が交付されました。審査期間は2ヵ月とちょっとでした。
▼年齢差のある国際結婚についてはこちら
夫婦間の年齢差が大きい配偶者ビザ申請

まとめ

国際結婚&配偶者ビザ申請を専門とする行政書士
関東甲信越・東海地方を中心に全国対応
国際結婚・ビザ申請に少しでも不安を感じたら
まずは当事務所にご連絡ください。
粘り強くお客様をサポートします。

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
自分たちで申請したが不許可だった。
他の行政書士の方に依頼したが不許可だった。
以上のような事で当事務所に配偶者ビザ申請を依頼してくるお客様がいらっしゃいます。
いずれも共通することは、説明不足と立証資料が不足していたことによるものです。
入国管理局の審査は、提出された書面に基づいて許可・不許可の判断がなされます。入国管理局ホームページで発表されている提出書類だけでは、「結婚の信ぴょう性」「生計維持能力」を伝えきることは難しいです。なぜなら、二人の愛は、1ページで伝えきるほど簡単ではなく、夫婦の愛の形はそれぞれだからです。
当事務所では、数多くの配偶者ビザ申請をしました。当然ながら「二人の出会いから結婚に至るプロセス」「これからの夫婦生活」について説明する「申請理由書」数多く作成してきました。そして、一度足りとも同じ内容のものを作成したことはありません。
国際結婚をしても配偶者ビザがなければ日本で夫婦生活を送ることができません。それは夫婦にとって、とても大切なものです。二人が幸せに安定して日本で暮らせるよう、誠心誠意お客様に寄り添い、最大・最速・妥協なしの配偶者ビザ申請のサポートをさせていただきます。
▼料金およびサービス内容はこちらから
配偶者ビザ 料金表&サービス内容

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
①当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
②出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談(Skype・Google Meet)

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

初回無料相談ですのでご安心ください
許可の可能性、サービス内容、料金、手続きの流れについて初回無料相談・時間無制限で対応いたします。
⚠️必要書類や書類の書き方などについては有料相談となります。

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〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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火・水・木・金・土
9:00〜18:30
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ー取扱業務ー
■国際業務部門
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就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務)
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特定技能ビザ申請(農業・飲食料品製造業・外食業・建設業)
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短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor)
永住許可申請 / 帰化許可申請 / 国籍相談
ベトナム大使館領事認証代行サポート
アメリカB1/B2ビザ申請サポート 

■その他業務
遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
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