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つばくろ国際行政書士事務所

国際結婚&配偶者ビザ Spouse Visa

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配偶者ビザ申請許可率100%継続中

▼2023年6月5日(月) 群馬県
スリランカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
申請してから1ヵ月ほどで結果がでました。スリランカの方と日本で先に結婚手続をした場合、スリランカ本国から結婚証明書は発行されません。代わりにスリランカ大使館の認証を受けた婚姻届を提出します。
配偶者ビザ申請許可率100%継続中


▼2023年5月31日(水) 埼玉県
台湾人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、ご自身らで申請しましたが不許可となり、それで当事務所にご依頼がありました。交際期間から結婚の信ぴょう性に疑義がもたれていたようですが、ヒアリングをした結果、十分に交際期間はあると判断し、当職で再申請のお手伝いをさせていただきました。2ヵ月ほどかかりましたが、無事許可となり、認定証明書が交付されました。


▼2023年5月12日(金) 神奈川県
タイ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、夫(日本人配偶者)の方もタイにいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。


つばくろ国際行政書士事務所は、全国対応です。
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。
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国際結婚&配偶者ビザ

配偶者ビザ申請許可率100%
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日本で一緒に暮らせるよう
配偶者ビザ申請を完全サポート

国際結婚&配偶者ビザ
次のことでお悩みではないですか?
●一日でも早く配偶者ビザの結果がほしい
●私(日本人)の年収が低いので心配
●私に離婚歴があるのだが・・・
●私(日本人配偶者)が海外にいても申請できるのか心配
●短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更したい
●国際結婚の手続きからサポートしてもらいたい 
●自分で申請したが不許可になってしまった
●地元に配偶者ビザに詳しい行政書士がいない
私にお任せください

国際業務専門の行政書士 五十嵐崇治
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・東京・長野・新潟を中心に、配偶者ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
<全国対応>
配偶者ビザ申請代行サポート 許可率100%
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
高崎インターチェンジから車で3〜4分 駐車場有
Skype・ GoogleMeetでのオンライン相談可能
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配偶者ビザ申請の実績

オンライン相談・オンライン申請可能
だから、全国そして海外から

多くの相談そしてご依頼を受けています。

▼2023年2月27日(月) 大分県
特定技能からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、特定技能1号からの変更申請でしたが、奥様が元技能実習生でしたので、登録支援機関・特定技能所属機関そして送出し機関からの同意書が必要になりました。送出し機関からは同意書はもらえませんでしたが、「もらえなかった事実を説明する文書」をしっかりと作成しました。


▼2023年1月13日(金) 東京都
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
中国人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。今回の申請は、奥様(日本人配偶者)の方も中国にいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。日本に来てから仕事を探すため、入国時は無職ですが、貯金額や入国後の計画などをしっかりと説明し、経済的に心配ないことをアピールしました。
結果、許可となり認定証明書が交付されました。


▼2022年10月18日(火) 大阪府
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請
ルーマニア人男性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。1ヵ月ちょっとかかりましたが無事許可が出て何よりです。
以下、日本人配偶者(奥様)からの【お声】です。


▼2022年9月9日(金) 群馬県
不許可案件からの配偶者ビザ変更申請
カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。「これでもか!」という程の理由書・嘆願書・立証資料を提出して無事許可となりました。


▼2022年4月8日(金) 群馬県
技能実習からの配偶者ビザ変更申請
中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。


▼2021年11月5日(金) 群馬県
短期滞在ビザからの配偶者ビザ申請
カナダ人女性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。申請してから2週間ちょっとで許可が出ました。


▼2021年8月8日(日) 群馬県
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
パキスタン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可ができました。


▼2021年2月26日(金) 青森県
メキシコ人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。難しい案件でしたが粘り強く諦めない姿勢で取得できました。
申請人の日本人配偶者様(奥様)からの【お声】です。


▼2022年11月2日(水) 群馬県
特定技能からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、国際結婚手続き(ベトナム)のサポートから配偶者ビザ申請とおこないました。申請してから3週間で許可が出ました。


▼2022年8月4日(木) 埼玉県
技能実習からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、技能実習からの変更申請でしたが1ヵ月ちょっとで許可が出ました。


▼2022年3月25日(金) 神奈川県
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
インドネシア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。日本人配偶者の方がインドネシアにいるため日本にいるご親族の方を代理人にして在留資格認定証明書交付申請をしました。申請してから1ヵ月もかからずに許可が出ました。


▼2022年1月15日(土) 東京都
中国(香港)人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可が出ました。


▼2021年11月24日(火) 群馬県 
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。年齢歳のある国際結婚でしたが無事許可が出て何よりです。審査期間は2ヵ月ちょっとでした。

よくある質問 ズバッと解決

<質問1>
配偶者ビザの条件
Q:先月、フィリピン人女性と結婚しました。そのため妻の配偶者ビザを取得したいのですが、その許可条件を教えてください。

A.ズバッと解決!
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」「生計要件(結婚生活の安定性と継続性)」が求められます。
詳しくはこちらをご覧ください。
▼ズバッと解決!
配偶者ビザの取得条件


<質問2>

日本人配偶者の年収が低い場合 
Q. 私は、30歳の日本人男性ですが、26歳のベトナム人女性と国際結婚しました。今後、日本で夫婦生活を送るため妻の配偶者ビザ申請をしたいのですが、日本人配偶者の年収が低いと許可されないという話を聞きました。実際のところどうなのでしょうか?

A. ズバッと解決 
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活を安定かつ継続できるだけの経済力」が求められます。確かに結婚して安定した生活を送るためには、それなりの経済力が必要です。また、外国人配偶者が増える事で生活が行き詰まり生活保護など公的負担になる恐れがあります。入国管理局は、このような事態を防ぐ目的で「経済力」を審査の対象にしています。
しかし、年収が低いからといって許可されないという話はいかがなものでしょうか?
配偶者ビザ申請をする上で気になる年収の問題
▼ズバッと解決 こちらをお読みください

配偶者ビザ 日本人配偶者の年収が低い場合

<質問3>
日本人配偶者が無職の場合
Q:
私は、25歳の日本人女性ですが、半年前に23歳のインドネシア人男性と結婚しました。夫婦生活をおくるため夫の配偶者ビザを申請したいのですが、私が日本に帰国したばかりなので無職です。なるべく早く夫とともに暮らしたいのですがどうすれば良いですか?

A.ズバッと解決!
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活を安定かつ継続できるだけの経済力」が求められます。
お客様においては「経済力」を心配されているかと思いますが、このような事例の相談はけっこうあります。
このような場合、2つの選択肢があると思ってください。
【1】就職する方法 
【2】親族等の支援を受ける方法 
日本人配偶者が無職の場合・・・
▼ズバッと解決!こちらをお読みください
配偶者ビザ 日本人配偶者の年収が低い場合


<質問4>
日本人配偶者と離婚してしまった場合 
Q. 私は、45歳の中国人女性ですが、日本人配偶者と離婚しました。生活の基盤が日本にあるため離婚後も日本で生活したいのですが・・・どうすればよろしいでしょうか?
A.ズバッと解決!
外国人の方が日本人と離婚した場合、日本人の配偶者としての身分を失うわけですから、在留期間が満了すれば日本を去らなければなりません。しかし、あなたのように引き続き日本に残りたいと希望する方もいます。そこで、先ずは在留資格「定住者」いわゆる離婚定住ビザへの変更ができるかどうか検討します。
また、「技術・人文知識・国際業務」や「経営管理」などの就労ビザ系への変更も条件が合えば可能です。まずは、悩む前に当事務所にご相談ください。
離婚定住ビザについては
▼こちらをお読みください
離婚定住ビザ Divorce Visa


<質問5>
年齢差のある国際結婚
Q:私は64歳の日本人男性ですが、36歳の外国人女性と結婚しました。夫婦生活を日本でおくるため妻の配偶者ビザを申請したいのですが年齢差があると許可が難しいと聞きました。どのようにして配偶者ビザの申請をするれば良いですか?

A.ズバッと解決!
年齢差のある国際結婚は、偽装結婚が疑われます。特に年齢差が20歳以上離れていると厳格に審査されます。よって、普通に申請をしていては許可の可能性は難しいと思います
年齢差のある国際結婚の配偶者ビザ申請
▼ズバッと解決!こちらをお読みください 
年齢差の大きい配偶者ビザ申請

<質問6>

再婚禁止期間について 
Q:私は、33歳の日本人女性ですが、このたび日本でアメリカ人男性と結婚する予定です。しかし、私は、1年前にドイツでドイツ人男性と離婚しています。ドイツでは離婚が正式に成立しているのですが、日本の役場には届出をしておらず、私の戸籍には、前婚が続いている状態になっています。この場合、再婚は、日本の役場に報告的届出をしてから100日が経たないと結婚することはできないのでしょうか?

A. ズバッと解決 
女性の再婚禁止期間は、離婚が成立した日から100日となっています。ドイツで正式に離婚が成立しているのであれば、その日から100日なので問題なく結婚することができます。しかし、日本の役場に離婚の報告的届出をしてからでないと結婚できませんことをご注意ください。 

<質問7>
日本人配偶者が申請時に海外にいる場合 
Q:私は40歳の日本人男性ですが、現在仕事の都合でタイで暮らしています。この度、日本の本社に異動が決まり、家族と一緒に日本へ帰国する予定です。しかし、私の妻は、タイ人であり、日本で暮らすためには在留資格を取得しなければなりません。本来であれば、私が先に帰国して、在留資格認定証明書交付申請(COE)をすれば良いのですが、子どもが3歳と1歳のため、妻に負担をかけることなく、できれば家族全員で入国したいと考えています。私がタイにいながらでも在留資格認定証明書交付申請をすることはできるのでしょうか?

A. ズバッと解決 
答えはズバリ「できます」ですが、申請人(奥様)は、タイ本国にいますので、日本にいる方が代理人となってCOEをおこないます。そして、代理人となれる方は「本邦に居住する本人の親族」と入管法施行規則で定められています。
親族とは「6等身以内の血族、配偶者、3等身内の姻族」のことをいいます。そして、これらの親族の中で代理人になれるのは「本邦つまり日本に居住する方」となります。そうなると申請時に日本人配偶者の方が海外にいるとなると代理人にはなれません。そのため、申請人(奥様)からみて3等身内の姻族に当たる日本人配偶者の方の両親または兄弟姉妹の方が代理人となれば、日本人配偶者の方が海外にいてもCOEを申請することができます。 

まとめ

国際結婚&配偶者ビザ申請
当事務所にお任せください 

自分たちで申請したが不許可だった・・・
他の行政書士の方に依頼したが不許可だった・・・
以上のような事で当事務所に配偶者ビザ申請を依頼してくるお客様がいらっしゃいます。
いずれも共通することは、説明不足と立証不足によるものです。入国管理局の審査は、提出された書面に基づいて許可・不許可の判断がなされます。入国管理局ホームページで発表されている提出書類だけでは、「結婚の信ぴょう性」「生計維持能力」を伝えきることは難しいです。なぜなら、二人の愛は、1ページで伝えきるほど簡単ではなく、夫婦の愛の形はそれぞれだからです。当事務所では、数多くの配偶者ビザ申請をしました。当然ながら「二人の出会いから結婚に至るプロセス」「これからの夫婦生活」について説明する「申請理由書」を作成してきました。そして、一度足りとも同じ内容のものを作成したことはありません。
国際結婚をしても配偶者ビザがなければ日本で夫婦生活を送ることができません。外国人配偶者にとって、とても大切なものです。二人が幸せに安定して日本で暮らせるよう、誠心誠意お客様に寄り添い、最大・最速・妥協なしの配偶者ビザ申請のサポートをさせていただきます。
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治

▼当事務所の特長
★妥協を許さない姿勢
当たり前ですが「用意周到な事前確認」「 緻密な打ち合わせ」「 具体性を意識した書類の作成」「 妥協しない立証資料収集」この4つを意識しながらお客様をサポートしていきます。 
★安心のわかりやすい料金体系
お客様が安心して当事務所に業務をご依頼いただけるようサポート料金をホームページ上に掲載しています。
配偶者ビザ申請 料金表 Price List 
★ニーズに合わせる選べるサポートプラン

お客様それぞれのニーズに合わせるためサポートプランをいくつか用意してお客様にご提案させていただきます。
スタンダードプラン / ライトプラン / フルサポートプラン / ティーチングサポート
★オンライン対応だから全国対応

SkypeまたはGoogleMeetを使ってのオンライン相談
在留資格オンライン申請、当事務所のライトプラン、ティーチングサポートを使えば全国どこでも対応できます。
※永住申請や帰化申請はオンライン申請はできません。
★セカンドオピニオンシステム
頼れる国際行政書士同士のネットワーク/ お互いの成功事例・失敗事例を共有しています / また、私だけの見解では難しい案件も、このシステムを使用することによって、他の見解を聞くことができるので、難しかった案件も許可となった事例がいくつもあります。当事務所の最大の強みがこのシステムです。
★圧倒的な機動力とフットワーク
保険営業マン時代に培ってきた営業レスポンスの速さに自信あり
東京入管はもちろんのこと仙台入管・名古屋入管での申請実績あり
★充実の専門家とのネットワーク
在留資格以外の法律相談や生活相談などにも対応

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
①当事務所での面談相談

当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②お客様がご指定する場所での出張相談
お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、交通費が発生する事をご了承ください。なお、群馬県・栃木県・埼玉県北部であれば交通費無料です。
③オンライン相談 

SkypeまたはGoogleMeetで行います。遠方や海外にいる方に大変重宝されています。

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■国際業務部門
在留資格認定証明書交付申請 / 在留資格変更許可申請 / 在留期間更新許可申請
永住許可申請 / 帰化許可申請 / 就労資格証明書交付申請 / 
■その他業務
古物商許可申請 / 一般社団法人設立サポート / 株式会社設立サポート

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。粘り強く対応します。
営業時間 9:00〜18:00

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次回の休日は
6月10日(土)

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