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群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

国際結婚&配偶者ビザ Spouse Visa

国際結婚&配偶者ビザ

配偶者ビザ申請許可率100%
愛する方と1日でも早く
日本で一緒に暮らせるよう
配偶者ビザ申請を完全サポート

国際結婚&配偶者ビザ
次のことでお悩みではないですか?
●一日でも早く配偶者ビザの結果がほしい
●私(日本人)の年収が低いので心配
●私に離婚歴があるのだが・・・
●日本人の私が海外にいても申請できるのか心配
●短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更したい
●夫が(妻が)難民申請中またはオーバーステイ

●国際結婚の手続きからサポートしてもらいたい 
●自分で申請したが不許可になってしまった
●地元に配偶者ビザに詳しい行政書士がいない

私にお任せください


行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に、国際結婚&配偶者ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。

オンライン相談だから全国対応
海外からでも配偶者ビザ申請対応可能
つばくろ国際行政書士事務所
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォーム Contact 
▼お電話でのご相談予約・業務のご依頼
TEL 027-395-4107

主な実績

お客様を少しだけご紹介
関東甲信越を中心に日本全国
これまで多くのカップルの配偶者ビザ申請に携わってきました。
プライバシーの関係で全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。

メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請許可
<群馬県>
メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
当時、入国管理局からは在留資格認定証明書交付申請は現在3ヵ月ほど審査に時間を要していますと言われましたが、2ヵ月で交付されてよかったです。


短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
<新潟県>
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回の申請は「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への変更申請でしたが、1ヵ月ちょっとで許可が出ました。
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。


配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可
<群馬県>
中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。おめでとうございます。
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。


配偶者ビザ変更許可 / 在留期間3年取得
<群馬県>
スリランカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
スリランカの方と日本で先に結婚手続きをした場合、スリランカ本国から結婚証明書は発行されません。代わりにスリランカ大使館の認証を受けた婚姻届を提出します。


不許可案件からの配偶者ビザ変更申請
<群馬県>
カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。「これでもか!」という程の理由書・嘆願書・立証資料を提出して無事許可となりました。


技能実習からの配偶者ビザ変更申請
<群馬県>
中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。


つばくろ国際行政書士事務所は全国対応です。
難しい案件でもあきらめずに粘り強くサポートします。また、複雑な国際結婚の手続もサポートしていますので国際結婚と配偶者ビザ取得にお悩みの方、早く日本で夫婦生活を送りたい方は、まずは当事務所にご相談ください。

▼実績国
中国、香港、台湾、ベトナム、フィリピン、カンボジア、タイ、インドネシア、スリランカ、パキスタン、ルーマニア、スペイン、ブルキナファソ、カナダ、アメリカ、メキシコ、オーストラリア、フィジーなど

<ご依頼地域>
▼日本国内からのご依頼
群馬・埼玉・栃木・茨城・長野・新潟・東京・神奈川・静岡・福井・京都・兵庫・和歌山・広島・大分・青森
▼海外からのご依頼 
中国・インドネシア・タイ・ベトナム・ニュージーランド・メキシコ
※海外からのご依頼の場合、日本国内にいる三親等内の親族の方に法定代理人になってもらいます。

▼主な取扱い案件
ノーマルな配偶者ビザ申請はもちろんのこと、当事務所では次のような配偶者ビザを担当してきました。
・短期滞在ビザ(観光ビザ)からの配偶者ビザ申請
・海外在住夫婦の配偶者ビザ申請
・年齢差が30歳以上の配偶者ビザ申請
・年収が200万円以下の配偶者ビザ申請
・申請時に無職の方の配偶者ビザ申請
・技能実習からの配偶者ビザ申請
・交際期間が3ヵ月未満の配偶者ビザ申請
・離婚歴が5回の配偶者ビザ申請
・永住者の配偶者ビザ申請
・定住者の配偶者ビザ申請
・再入国期間が失効した方の配偶者ビザ申請
・不許可になった方の配偶者ビザ申請
などなど

難しい案件でもあきらめないでください
まずは、当事務所にご連絡ください
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▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
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当事務所の特長

▼4つの特長
1️⃣ 配偶者ビザ申請 許可率100%
別に魔法があるわけではありません。虚偽の内容も書くわけではありません。
ただ、真心をもって「お二人の真実の愛」に正面から向き合い、それをストレートに申請しているだけのことです。それが現在の結果につながっていると感じます。

2️⃣全国対応&海外からの対応も可能
オンライン相談・オンライン申請可能。
だから、全国そして海外から多くの相談そしてご依頼を受けています。
青森、岩手、新潟、長野、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、福井、京都、大阪、兵庫、和歌山、広島、佐賀、大分在住の方から配偶者ビザ申請のご依頼を受けています。

3️⃣高い専門性 
行政書士の業務は数多くありますが、当事務所は、外国人のビザ申請と帰化申請などに特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。
だから、自ら申請して不許可になっても、難しいと予想される配偶者ビザ申請でも決してあきらめず、まずは当事務所にご相談ください。

4️⃣選べる料金プラン&サポートプラン
「スタンダードサポート」「プレミアムサポート」「ライトプラン」「ティーチングサポート」などお客様のニーズに合わせるサポートプランを用意しています。
また、当事務所は料金をホームページに掲載しています。特別な事がない限り、見積もり以上の料金を請求することはございません。
▼料金&サービス内容はこちらから
配偶者ビザ料金表&サービス内容

以下、当事務所をご利用いただいたお客様のお声です。
▼お客様のお声①


▼お客様のお声②

料金&サービス内容

ご依頼者のニーズに合わせる
配偶者ビザ申請 選べるサポート

愛する方とご結婚され、愛する方と日本で夫婦生活を送る
一生に一度の配偶者ビザ申請
だからこそ、当事務所では「妥協することのない配偶者ビザ申請サポート」を提供しています。
そして、そのサポートを提供するため、当事務所の料金は次のようになっています。


【スタンダードサポート】
▼基本サービス内容
1️⃣申請書及び質問書の作成
2️⃣申請理由書その他の書類作成
3️⃣必要書類リストの作成
4️⃣書類のチェック
5️⃣入国管理局での申請
6️⃣申請後の入国管理局との対応
7️⃣在留カードの受取

▼料金表
着手金 報酬金 合計
50,000円
(税込55,000円)
50,000円
(税込55,000円)
100,000円
(税込110,000円)
※着手金は契約後1週間以内に、報酬金は許可となった場合にお支払いいただきます。
※申請の結果が不許可であっても着手金を返金することはできません。
※短期滞在ビザからの変更申請には別途日当がかかります。
▼難易度加算料金①
次の場合、22,000(税込)が加算されます。
・年齢差が30歳以上
・技能実習からの変更申請 
・交際期間が6ヵ月未満 
・離婚歴が2回以上の方
・在留期限1カ月以内の依頼
・出国中に在留資格が失効してしまった方
・自己申請又は他社申請で不許可からの再申請
▼難易度加算料金②
次の場合、55,000(税込)が加算されます。
・難民申請中からの変更申請
・犯罪歴・オーバーステイ歴のある方


【ライトサポート】
▼基本サービス内容
1️⃣申請書及び質問書の作成
2️⃣申請理由書その他の書類作成
3️⃣必要書類リストの作成
4️⃣書類のチェック
▼料金表
着手金 報酬金 合計
50,000円
(税込55,000円)
30,000円
(税込33,000円)
80,000円
(税込88,000円)
※着手金は契約後1週間以内に、報酬金は許可となった場合にお支払いいただきます。
※申請の結果が不許可であっても着手金を返金することはできません。
▼難易度加算料金①
次の場合、22,000(税込)が加算されます。
・年齢差が30歳以上
・技能実習からの変更申請 
・交際期間が6ヵ月未満 
・離婚歴が2回以上の方
・在留期限1カ月以内の依頼
・出国中に在留資格が失効してしまった方
・自己申請又は他社申請で不許可からの再申請
▼難易度加算料金②
次の場合、55,000(税込)が加算されます。
・難民申請中からの変更申請
・犯罪歴・オーバーステイ歴のある方


【ティーチングサポート(有料相談)】
書類の作成や収集、そして申請は自分でおこなうが、不安があるので書類作成の指導及び添削そして書類のチェックをしてもらいたいと希望されるお客様のためのサポートです。
▼料金
30,000(税込33,000円)
※契約期間は1ヵ月です。
※相談は1日1回、そして事前予約が必要になります。
※申請が不許可となっても返金はできません。

よくある質問 ズバッと解決

▼質問1
配偶者ビザの条件
Q:先月、フィリピン人女性と結婚しました。そのため妻の配偶者ビザを取得したいのですが、その許可条件を教えてください。

A.ズバッと解決!
配偶者ビザを取るためには結婚の信ぴょう性生計要件(結婚生活の安定性と継続性)」が求められます。
▼詳しくはこちらをご覧ください。
配偶者ビザの取得条件

▼質問2
日本人配偶者の年収が低い場合 
Q. 私は、30歳の日本人女性ですが、26歳のオーストラリア男性と国際結婚しました。今後、日本で夫婦生活を送るため夫の配偶者ビザ申請をしたいのですが、日本人配偶者の年収が低いと許可されないという話を聞きました。実際のところどうなのでしょうか?

A. ズバッと解決 
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と結婚生活を安定かつ継続できるだけの経済力が求められます。確かに結婚して安定した生活を送るためには、それなりの経済力が必要です。また、外国人配偶者が増える事で生活が行き詰まり生活保護など公的負担になる恐れがあります。入国管理局は、このような事態を防ぐ目的で「経済力」を審査の対象にしています。
しかし、年収が低いからといって許可されないという話はいかがなものでしょうか?
▼詳しくはこちらをお読みください
配偶者ビザ 日本人配偶者の年収が低い場合

▼質問3
日本人配偶者が無職の場合
Q:
私は、33歳の日本人女性ですが、半年前に31歳の中国人男性と結婚しました。夫婦生活をおくるため夫の配偶者ビザを申請したいのですが、私が日本に帰国したばかりなので無職です。なるべく早く夫とともに暮らしたいのですがどうすれば良いですか?

A.ズバッと解決!
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と「夫婦生活を送れるだけの経済力」が求められます。
お客様においては「経済力」を心配されているかと思いますが、このような相談はけっこうあります。
▼詳しくはこちらをお読みください

海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート

▼質問4
日本人配偶者と離婚してしまった場合
Q. 私は、45歳のフィリピン人女性ですが、日本人配偶者と離婚しました。生活の基盤が日本にあるため離婚後も日本で生活したいのですがどうすればよろしいでしょうか?
A.ズバッと解決!
外国人の方が日本人と離婚した場合、日本人の配偶者としての身分を失うわけですから、在留期間が満了すれば日本を去らなければなりません。しかし、あなたのように引き続き日本に残りたいと希望する方もいます。そこで、先ずは在留資格「定住者」いわゆる「離婚定住ビザ」への変更ができるかどうか検討します。
▼詳しくはこちらをお読みください
離婚定住ビザ Divorce Visa


▼質問5
年齢差のある国際結婚
Q:私は64歳の日本人男性ですが、36歳の外国人女性と結婚しました。夫婦生活を日本でおくるため妻の配偶者ビザを申請したいのですが年齢差があると許可が難しいと聞きました。どのようにして配偶者ビザの申請をするれば良いですか?

A.ズバッと解決!
年齢差のある国際結婚は、偽装結婚が疑われます。特に年齢差が20歳以上離れていると厳格に審査されます。よって、普通に申請をしていては許可の可能性は難しいと思います
▼詳しくはこちらをお読みください 
年齢差のある夫婦の配偶者ビザ申請

▼質問6
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
Q:短期滞在ビザ(Temporary Visitor)で在留中のフィリピン人女性と日本で婚姻手続を済ませ、これから配偶者ビザへ変更する予定なのですが、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は可能なのでしょうか?

A. ズバッと解決
原則、短期滞在ビザ(Temporary Visitor)から配偶者ビザへの変更は原則認められません。ただし、やむを得ない特別な事情つまり「入国後の事情変更により当初の在留目的が変更したことに合理的な理由があること」「外国人配偶者をいったん日本から出国させて新たな入国手続きをとらせることに不合理があること」というような事情がある場合は許可される可能性があります。
▼詳しくはこちらをお読みください
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更 

▼質問7
再婚禁止期間について
Q:私は、33歳の日本人女性ですが、このたび日本でアメリカ人男性と結婚する予定です。しかし、私は、1年前にドイツでドイツ人男性と離婚しています。ドイツでは離婚が正式に成立しているのですが、日本の役場には届出をしておらず、私の戸籍には、前婚が続いている状態になっています。この場合、再婚は、日本の役場に報告的届出をしてから100日が経たないと結婚することはできないのでしょうか?

A. ズバッと解決
女性の再婚禁止期間は、離婚が成立した日から100日となっています。ドイツで正式に離婚が成立しているのであれば、その日から100日なので問題なく結婚することができます。しかし、日本の役場に離婚の報告的届出をしてからでないと結婚できませんことをご注意ください。 

▼質問8
日本人配偶者が申請時に海外にいる場合
Q:私は40歳の日本人男性ですが、現在仕事の都合でタイで暮らしています。この度、日本の本社に異動が決まり、家族と一緒に日本へ帰国する予定です。しかし、私の妻は、タイ人であり、日本で暮らすためには在留資格を取得しなければなりません。本来であれば、私が先に帰国して、在留資格認定証明書交付申請(COE)をすれば良いのですが、子どもが3歳と1歳のため、妻に負担をかけることなく、できれば家族全員で入国したいと考えています。私がタイにいながらでも在留資格認定証明書交付申請をすることはできるのでしょうか?

A. ズバッと解決
答えはズバリ「できます」ですが、申請人(奥様)は、タイ本国にいますので、日本にいる方が代理人となってCOEをおこないます。そして、代理人となれる方は「本邦に居住する本人の親族」と入管法施行規則で定められています。
▼詳しくはこちらをお読みください
海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート

まとめ

国際結婚&配偶者ビザ申請を専門とする行政書士
関東甲信越・東海地方を中心に全国対応
国際結婚・ビザ申請に少しでも不安を感じたら
まずは当事務所にご連絡ください。
粘り強くお客様をサポートします。

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
自分たちで申請したが不許可だった。
他の行政書士の方に依頼したが不許可だった。
以上のような事で当事務所に配偶者ビザ申請を依頼してくるお客様がいらっしゃいます。
いずれも共通することは、説明不足と立証資料が不足していたことによるものです。
入国管理局の審査は、提出された書面に基づいて許可・不許可の判断がなされます。入国管理局ホームページで発表されている提出書類だけでは、「結婚の信ぴょう性」「生計維持能力」を伝えきることは難しいです。なぜなら、二人の愛は、1ページで伝えきるほど簡単ではなく、夫婦の愛の形はそれぞれだからです。
当事務所では、数多くの配偶者ビザ申請をしました。当然ながら「二人の出会いから結婚に至るプロセス」「これからの夫婦生活」について説明する「申請理由書」数多く作成してきました。そして、一度足りとも同じ内容のものを作成したことはありません。
国際結婚をしても配偶者ビザがなければ日本で夫婦生活を送ることができません。それは夫婦にとって、とても大切なものです。二人が幸せに安定して日本で暮らせるよう、誠心誠意お客様に寄り添い、妥協なしの配偶者ビザ申請のサポートをさせていただきます。

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
1️⃣当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談

Google Meet又はSkypeを使っておこないます。
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

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許可の可能性、サービス内容、料金、手続きの流れについて初回無料相談・時間無制限で対応いたします。
⚠️必要書類や書類の書き方などについては有料相談となります。

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土曜日のみ 9:00〜15:00
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■国際業務部門
国際結婚&配偶者ビザ申請 / 離婚定住ビザ申請
特定技能ビザ(農業, 飲食品製造, 外食業, 介護)
技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職ビザ
経営管理ビザ&会社設立サポート
連れ子ビザ / 家族滞在ビザ(Dependent Visa)
永住許可申請 / 帰化許可申請 

■その他業務
株式会社の定款作成及び定款認証
一般社団法人の定款作成及び定款認証
遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。粘り強く対応します。
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土曜日も営業しています。

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