中国人との国際結婚&配偶者ビザ
全国サポート可能中国人との国際結婚&配偶者ビザ申請
▼日本人と中国人との国際結婚日本人と中国人が国際結婚する場合、日本人については、日本の民法で定める結婚要件を、中国人については、中国の婚姻法で定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。
日本では、男女ともに18歳以上になるとと婚姻をすることができます。しかし、中国では、男性は22歳以上、女性は20歳以上にならないと婚姻することはできません。よって、中国人と結婚する場合は、中国の法律で定める上記婚姻年齢を満たしていなければなりません。

さて、中国人の方と結婚し、日本で夫婦生活を送りたい場合、大きく分けて2つの手続きを行わなければなりません。
【婚姻手続き】と
【配偶者ビザ申請(在留資格手続き)】です。
【配偶者ビザ】を取得しなければ日本人の配偶者として日本で暮らすことはできません。そして、【配偶者ビザ】を取得するためには、日本と中国で法的に婚姻が成立していなければなりません。そのため【婚姻手続き】をすることから始まります。
婚姻手続は、日本国内でも中国国内でもどちらでもおこなえます。
このページでは、中国人との国際結婚手続き及び配偶者ビザ申請について説明します。
中国人の方の配偶者ビザ実績
配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可▼2023年9月6日(水)中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。おめでとうございます。
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。
交際期間の「濃度」をしっかりと説明配偶者ビザ認定申請が許可されました▼2023年8月10日(木) 静岡県中国人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。おめでとうございます!
年収や交際期間に若干の不安がありましたが、これでもかという程の資料を提出し、無事認定証明書が交付されました。
配偶者ビザ申請において交際期間は、長さよりも「濃さ」だと考えています。
二人が日本で幸せな夫婦生活を送られることを願います。
配偶者ビザ認定申請が許可されました▼2023年8月8日(火) 長野県中国人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。おめでとうございます!
年収に若干の不安がありましたが、審査期間は1ヵ月で無事認定証明書が交付されて何よりです。二人が日本で幸せな夫婦生活を送られることを願います。
配偶者ビザ認定申請が許可されました2023年6月30日(金) 茨城県中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。おめでとうございます!
審査期間は、1ヵ月ちょっとかかりましたが無事認定証明書が交付されて何よりです。二人が日本で幸せな夫婦生活を送られることを願います。
▼2023年1月13日(金) 東京都海外在住夫婦による配偶者ビザ申請中国人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。今回の申請は、奥様(日本人配偶者)の方も中国にいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。日本に来てから仕事を探すため、入国時は無職ですが、貯金額や入国後の計画などをしっかりと説明し、経済的に心配ないことをアピールしました。
結果、許可となり認定証明書が交付されました。
▼2022年4月8日(金) 群馬県技能実習からの配偶者ビザ変更申請中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。

つばくろ国際行政書士事務所は全国対応です。
難しい案件でもあきらめずに粘り強くサポートします。また、複雑な国際結婚の手続もサポートしていますので国際結婚と配偶者ビザ取得にお悩みの方、早く日本で夫婦生活を送りたい方は、まずは当事務所にご相談ください。
オンライン相談だから全国対応<配偶者ビザ申請 許可率100%>国際結婚&配偶者ビザ申請専門つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お得なお問合せフォーム▼お電話でのご相談予約・業務のご依頼TEL 027-395-4107営業時間▶9:00~18:00定休日▶日曜日
日本で先に婚姻手続きをする場合
ー日本方式ー日本で婚姻手続をする場合STEP1独身である事を証明する書類の収集日本国内で国際結婚をする場合、普通は、日本にある大使館で外国人配偶者の
婚姻要件具備証明書を取ることから始まるのですが、
中国ではその婚姻要件具備証明書の発行が廃止されてしまいました。よって、婚姻要件具備証明書に代わる書類を集めなければなりません。
▼先ずは次の2つの書類を集めましょう。【1】出生公証書 ※中国本国にある公証処で取得します。公証処とは、日本で言う公証役場です。公証書は、届出をした地域を管轄する公証処でしか発行されないので、中国国内で届出をした場合は、その地域を管轄する公証処で申請して取得することになります。
【2】次のいずれかの書類①無婚姻登記記録証明公証書 ②未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書 ③未婚声明書に公証員の面前で署名したことが証明されている公証書
婚姻要件具備証明書制度が廃止になったため、日本で先に中国人の方と婚姻手続きを取る場合、必ず市区町村役場に連絡し、届出に必要な書類を確認してください。それから中国側で揃える書類を収集した方がよろしいかと思います。
STEP2市区町村役場で婚姻届を提出以下の必要書類を揃えて婚姻届を提出します。
① 婚姻届 ② STEP1で集めた書類③ STEP1で集めた書類の和訳文④ 中国人の国籍を証明する書類 ※パスポートでOKです
⑤ 申述書⑥ 日本人の戸籍謄本 ※旅券(パスポート)の有効期限が切れている場合、国籍を証明する資料として「出生公証書」の提出を求められる場合があります。「出生公証書」は、中国国内の公正処で取得することになります。
※中国では外国で成立した婚姻を有効な婚姻として認めています。よって、結婚したことを大使館に報告をしたり、中国であらためて婚姻の手続をする必要はありません。しかし、中国の戸籍簿には「未婚」のままになっています。相続など後々のことを考えて、中国に戻ったときでいいので、中国の戸籍簿に「既婚」と登録される手続を行うほうがよろしいかと思います。
STEP3在留資格変更許可申請入国管理局で配偶者ビザへ変更する手続きをおこないます。
※日本方式で婚姻手続をした場合、中国での手続が不要なため結婚証明書が発行されません。入国管理局もそのことは十分承知しているかと思いますが、配偶者ビザへの変更手続の際は、
提出できない理由をしっかりと説明することが望ましいです。
中国で先に婚姻手続をする場合
ー中国方式ー
中国で婚姻手続をする場合
STEP1
婚姻要件具備証明書(独身証明書)の入手
日本人の方は、住居地を管轄する法務局で婚姻要件具備証明書を入手してください。
STEP2
婚姻要件具備証明書の領事認証手続き
婚姻要件具備証明書を取得しましたら、それを外務省で認証してもらい、さらにそれを中国大使館で領事認証してもらいます。
▼外務省での認証手続きに必要なもの
①婚姻要件具備証明書
②日本人のパスポート又は運転免許証
※申請と受領のため外務省へ2回行くことになります。
※代理申請可能です。
▼中国大使館での領事認証に必要なもの
①外務省認証後の婚姻要件具備証明書の写し
②日本人のパスポート
※代理申請可能
STEP3
中国での婚姻登記手続き
日本人と中国人の双方が必要書類を持って、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して申請をします。
▼日本人の必要書類
①外務省の認証済みの婚姻要件具備証明書
②中国大使館の領事認証済みの婚姻要件具備証明書
③パスポート
▼中国人の必要書類
①戸口簿・身分証明書
②婚姻登記員の面前で、自らに配偶者は無く、結婚相手と直系血縁ではなく、さらに3代以内に親戚関係が無いことを表明する。
※各所で追加書類を要求される事があるようです。中国現地に行ってからの入手は大変困難ですので事前にどんな書類が必要なのか中国人婚約者より聞いておくのがポイントです。
STEP4
結婚証の入手
STEP3でおこなった登記が完了すると「結婚証」が発行されます。パスポートサイズの赤い手帳で夫婦二人の写真が貼られています。
※日本方式ではこの結婚証は発行されません。
STEP5
婚姻の報告的届出
在中国日本大使館または本籍又は住民登録のある市区町村で婚姻の届出をおこないます。
▼必要書類は次のとおりです。
①婚姻届
②日本人の戸籍謄本
③公証処発行の結婚公証書 ※和訳文付き
④中国人配偶者の国籍証明書 ※和訳文付き
※在中国日本大使館等に届出をした場合、日本国内の戸籍に登記が完了するまで1〜2ヵ月ほどかかるようです。
※日本の市区町村役場で届出をする場合は、「結婚証」の受領後3ヵ月以内に手続きをおこなってください。さらに市区町村により必要書類が違う場合があるので必ず事前に確認をとるようにしてください。
STEP6
在留資格認定証明書交付申請
中国人配偶者の方を日本に呼び寄せるため在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
STEP7
査証(ビザ)の申請
在留資格認定証明書が交付されましたら、それを中国にいる配偶者に送ってください。
そして、中国人配偶者の方は、在留資格認定証明書を持って日本大使館等が指定している代理申請機関で査証(ビザ)の申請をしてください。
査証が発給されましたら無事日本に入国できます。
配偶者ビザ申請
婚姻のお手続き本当におつかれさまでした。
しかし、日本国内で夫婦生活を送るためには、配偶者ビザを取らなければなりません。
中国人配偶者の方が、中国にいる場合は、
在留資格認定証明書交付申請を、中国人配偶者の方が日本に居て、何かしらの在留資格を有しているのであれば
在留資格変更許可申請をします。
配偶者ビザを取るためには、以下の2つを証明しなければなりません。
1️⃣結婚の信ぴょう性2️⃣生計要件(夫婦生活を送れるだけの経済力) 1️⃣結婚の信ぴょう性結婚の信ぴょう性が認められるためには次の事がポイントになります。
①実際に結婚していること②双方の国において法的に夫婦関係であること③原則同居していること④交際中や結婚式などの写真を提出できること ①実際に結婚していること当然ながら、実際に結婚していなければなりません。
②双方の国において法的に夫婦関係であること原則、お互いの国で婚姻手続をしている必要があります。
これは、本国の婚姻証明書と日本人配偶者の戸籍謄本を提出することで証明します。
しかし、中国の方と日本で先に婚姻手続をし、在留資格変更許可申請をする場合、本国の婚姻証明書が提出できません。このような場合には、必ず提出できない理由書を作成し、申請時に入国管理局に提出するようにしてください。
③原則、同居すること同居して夫婦一緒に協力して、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。
しかし、現代社会では、様々な夫婦の形があります。別居せざるを得ない状況で夫婦生活を送ることも考えられます。そのような場合は、別居して生活をしなければならない理由をしっかりと説明し、それを証明する資料を提出してください。
④交際中や結婚式の写真を提出すること在留資格の審査は、提出された書面のみで判断されます。そのため、文書だけでは、夫婦の愛の形を証明することは難しいです。
やはり、書面だけでなく、写真を添付して説明することで、しっかりとした交際期間を経て、婚姻されたことが証明できると思います。
「交際期間中の二人の思い出の写真」「お互いの親族と撮った写真」「結婚式の写真」など時系列順に並べてテキストを作成するといいでしょう。
2️⃣生計要件(夫婦生活を送れるだけの経済力)「結婚の安定性・継続性があるのか?」「結婚生活をするための経済力があるのかどうか?」など生計要件も配偶者ビザが許可されるかどうかを左右する大きなポイントになります。
日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可となる確率が高くなります。
ただ、年収が低くても許可される可能性があるのも事実です。
▼詳しくはこちらを参照してください
日本人配偶者の年収が低い場合【結局のところ・・・】
ビザ申請は、書面審理主義です。申請時に提出した書面をもとにして審査されます。つまり、申請書・質問書・理由書に記載した内容と提出した書類の情報を一致させて、配偶者ビザのポイントである「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活の安定性と継続性」を証明する必要があります。
そのため、ただ法務省で公表されている必要書類だけで許可を取る事は、難しいことだと思われます。何回も入国管理局に通って許可が出たという話も良く聞きます。いずれにしろ愛する人と一日でも早く日本で暮らしたいのであれば、まずは入管業務をすることが許されている申請取次行政書士に相談することをお奨めします。
まとめ
以上、中国人との国際結婚&配偶者ビザ申請について説明させていただきました。
▼まとめ1️⃣中国大使館から婚姻要件具備証明書が発行されない2️⃣日本式で婚姻した場合、中国側の婚姻証明書が発行されない3️⃣中国式で婚姻する場合、日本人の婚姻要件具備証明書が必要4️⃣さらにその証明書の領事認証手続きが必要中国人との国際結婚&配偶者ビザ次の事でお困りではないですか?一日でも早く配偶者ビザの結果がほしい日本人の私が中国にいても申請できるのか心配離婚歴があるのだが・・・私(日本人)の年収が低いので心配質問書や理由書が上手く書けない
国際結婚の手続の流れを教えてほしい自分で申請したが不許可になってしまった地元に配偶者ビザに詳しい行政書士がいない当事務所にお任せください

行政書士 五十嵐崇治当事務所は、
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に、
配偶者ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
お客様におかれましては、今回の申請は、二人の人生をかけた大切なイベントであり、それなりの覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。ならば、「妥協しないビザ申請」を信念にお客様のご覚悟に応えていきます。お客様の「夢」と「希望」が実現し、「幸せな未来」が実現するよう全力でサポートさせていただきます。
▼料金およびサービス内容はこちらから
配偶者ビザ 料金表&サービス内容
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当事務所での相談方法は3パターン①当事務所での対面相談
当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②出張相談
お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!<当事務所での相談について>当事務所は、原則無料相談ですが、次の場合は有料相談となります。▼有料相談 1回10,000円+消費税10% ①理由書の書き方など書類の作成方法について②申請時の必要書類について③1年以上先の申請について④在留特別許可について⑤国籍について(日本国籍喪失など) ▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォームContact お問合せフォームでは24時間、相談予約・ご依頼を受け付けております。▼お電話でのご相談予約・業務のご依頼TEL027-395-4107 <全国対応 / オンライン相談可能>国際結婚&配偶者ビザ専門 許可率100%つばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)