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配偶者ビザ申請許可率100%継続中

▼2023年6月5日(月) 群馬県
スリランカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
申請してから1ヵ月ほどで結果がでました。スリランカの方と日本で先に結婚手続をした場合、スリランカ本国から結婚証明書は発行されません。代わりにスリランカ大使館の認証を受けた婚姻届を提出します。
配偶者ビザ申請許可率100%継続中


▼2023年5月31日(水) 埼玉県
台湾人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、ご自身らで申請しましたが不許可となり、それで当事務所にご依頼がありました。交際期間から結婚の信ぴょう性に疑義がもたれていたようですが、ヒアリングをした結果、十分に交際期間はあると判断し、当職で再申請のお手伝いをさせていただきました。2ヵ月ほどかかりましたが、無事許可となり、認定証明書が交付されました。


▼2023年5月12日(金) 神奈川県
タイ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、夫(日本人配偶者)の方もタイにいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。


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中国人との国際結婚&配偶者ビザ申請

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私(日本人)の年収が低いので心配
質問書や理由書が上手く書けない
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地元に配偶者ビザに詳しい行政書士がいない

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行政書士 五十嵐崇治
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・茨城など北関東を中心に、配偶者ビザ申請全国サポートしている行政書士事務所です。

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日本人と中国人との国際結婚

日本人と中国人が国際結婚する場合、日本人については、日本の民法で定める結婚要件を、中国人については、中国の婚姻法で定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。
日本では、男女ともに18歳以上になるとと婚姻をすることができます。
しかし、中国では、男性は22歳以上、女性は20歳以上にならないと婚姻することはできません。よって、中国人と結婚する場合は、中国の法律で定める上記婚姻年齢を満たしていなければなりません。

さて、中国人の方と結婚し、日本で夫婦生活を送りたい場合、大きく分けて2つの手続きを行わなければなりません。
【婚姻手続き】と【在留資格手続き(配偶者ビザ申請)】です。
【婚姻手続き】と【配偶者ビザ申請】は、全くの別物とお考えください。
【配偶者ビザ】を取得しなければ日本人の配偶者として日本で暮らすことはできません。そして、【配偶者ビザ】を取得するためには、日本と中国で法的に婚姻が成立していなければなりません。そのため先ずは【婚姻手続き】をすることから始まります。
婚姻手続は、日本国内でも中国国内でもどちらでもおこなえます。
このページでは、日本での婚姻手続きについて解説しています。中国本国での婚姻手続きに関しては現地で調べてください。その方が正確です。

日本で先に婚姻手続きをする場合

ー日本方式ー
日本で婚姻手続をする場合
STEP1
独身である事を証明する書類の収集
日本国内で国際結婚をする場合、普通は、まず日本にある大使館で外国人配偶者の婚姻要件具備証明書を取ることから始まるのですが、中国ではその婚姻要件具備証明書の発行が廃止されてしまいました。よって、婚姻要件具備証明書に代わる書類を集めなければなりません。
▼先ずは次の2つの書類を集めましょう。
【1】出生公証書 
※中国本国にある公証処で取得します。公証処とは、日本で言う公証役場です。公証書は、届出をした地域を管轄する公証処でしか発行されないので、中国国内で届出をした場合は、その地域を管轄する公証処で申請して取得することになります。
【2】次のいずれかの書類
①無婚姻登記記録証明公証書 
②未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書 
③未婚声明書に公証員の面前で署名したことが証明されている公証書 
婚姻要件具備証明書制度が廃止になったため、日本で先に中国人の方と婚姻手続きを取る場合、必ず市区町村役場に連絡し、届出に必要な書類を確認してください。それから中国側で揃える書類を収集した方がよろしいかと思います。

STEP2
市区町村役場で婚姻届を提出
以下の必要書類を揃えて婚姻届を提出します。
① 婚姻届 
② STEP1で集めた書類 
③ STEP1で集めた書類の和訳文
④ 中国人の国籍を証明する書類 ※パスポートでOKです
⑤ 申述書

⑥ 日本人の戸籍謄本 
※旅券(パスポート)の有効期限が切れている場合、国籍を証明する資料として「出生公証書」の提出を求められる場合があります。「出生公証書」は、中国国内の公正処で取得することになります。
※中国では外国で成立した婚姻を有効な婚姻として認めています。よって、結婚したことを大使館に報告をしたり、中国であらためて婚姻の手続をする必要はありません。しかし、中国の戸籍簿には「未婚」のままになっています。相続など後々のことを考えて、中国に戻ったときでいいので、中国の戸籍簿に「既婚」と登録される手続を行うほうがよろしいかと思います。

STEP3
在留資格変更許可申請 
入国管理局で配偶者ビザへ変更する手続きをおこないます。
※日本方式で婚姻手続をした場合、中国での手続が不要なため結婚証明書が発行されません
入国管理局もそのことは十分承知しているかと思いますが、配偶者ビザへの変更手続の際は、提出できない理由をしっかりと説明することが望ましいです。

婚姻手続後⇒配偶者ビザを取る

婚姻のお手続、おつかれさまでした。
しかし、日本国内で夫婦生活を送るためには、在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる「配偶者ビザ(結婚ビザ)」を取らなければなりません。
中国人配偶者の方が、中国にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請を、中国人配偶者の方が既に日本に居て、何かしらの在留資格を有しているのであれば在留資格変更許可申請をします。


配偶者ビザを取るためには、以下の2つを証明しなければなりません。
1. 結婚の信ぴょう性
2. 生計要件(結婚生活の安定性と継続性) 

1.結婚の信ぴょう性
結婚の信ぴょう性が認められるためには、以下のポイントを押さえてください。
①実際に結婚していること
当然ながら、実際に日本人と結婚していなければなりません。
②双方の国籍国において法的に夫婦関係であること
原則、お互いの国で婚姻手続をしている必要があります。
これは、本国の婚姻証明書と日本人配偶者の戸籍謄本を提出することで証明します。しかし、中国の方と日本で先に婚姻手続をし、在留資格変更許可申請をする場合、本国の婚姻証明書が提出できません。このような場合には、必ず提出できない理由書を作成し、申請時に入国管理局に提出するようにしてください
③原則、同居すること
同居して夫婦一緒に協力して、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。
しかし、現代社会では、様々な夫婦の形があります。別居せざるを得ない状況で夫婦生活を送ることも考えられます。そのような場合は、別居して生活をしなければならない理由をしっかりと説明し、それを証明する資料を提出してください。
④交際中および結婚式の写真を提出すること
在留資格の審査は、提出された書面のみで判断されます。そのため、文書だけでは、夫婦の愛の形を証明することは難しいです。
やはり、書面だけでなく、写真を添付して説明することで、しっかりとした交際期間を経て、婚姻されたことが証明できると思います。
「交際期間中の二人の思い出の写真」「お互いの親族と撮った写真」「結婚式の写真」など時系列順に並べてテキストを作成するといいでしょう。

2. 生計要件
ー結婚生活の安定性と継続性ー
「結婚の安定性・継続性があるのか?」「結婚生活をするための経済力があるのかどうか?」など生計要件も配偶者ビザが許可されるかどうかを左右する大きなポイントになります。
日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可となる確率が高くなります。
なぜなら外国人配偶者の生活費が増えることで、日本での生活が維持できなくなり、生活保護など公の負担となってしまう可能性があるからです。外国人配偶者が既に日本で職に就いており、安定した収入があれば問題ありませんが・・・配偶者ビザの相談内容の多くは、この生計要件に不安がある方です。
確かに収入は多い方が圧倒的に有利ですが、日本人配偶者の年収が低くても許可される可能性があるのも事実です。例えば・・・
◇日本人配偶者の収入が低い場合・・・
ご自身の年収が低くても、両親や支援者から援助を受けられる場合は許可の可能性があります。また、それぞれの家庭や地域によって生活費が異なるので年収が低くても十分に生活できることを証明すれば許可されます。
◇現在無職の場合でも・・・
現在無職でも、新しく就職先が決まり、在職証明書や雇用契約書、給料明細書を添付して、日本で今後安定した生活が継続的にできますことを証明すれば許可の可能性があります。

【結局のところ・・・】
ビザ申請は、書面審理主義です。申請時に提出した書面をもとにして審査されます。つまり、申請書・質問書・理由書に記載した内容と提出した書類の情報を一致させて、配偶者ビザのポイントである「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活の安定性と継続性」を証明する必要があります。
そのため、ただ法務省で公表されている必要書類だけで許可を取る事は、難しいことだと思われます。何回も入国管理局に通って許可が出たという話も良く聞きます。いずれにしろ愛する人と一日でも早く日本で暮らしたいのであれば、まずは入管業務をすることが許されている申請取次行政書士に相談することをお奨めします。

配偶者ビザ実績

オンライン相談・オンライン申請可能
だから、全国そして海外から

多くの相談そしてご依頼を受けています。

▼2023年2月27日(月) 大分県
特定技能からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、特定技能1号からの変更申請でしたが、奥様が元技能実習生でしたので、登録支援機関・特定技能所属機関そして送出し機関からの同意書が必要になりました。送出し機関からは同意書はもらえませんでしたが、「もらえなかった事実を説明する文書」をしっかりと作成しました。


▼2023年1月13日(金) 東京都
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
中国人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。今回の申請は、奥様(日本人配偶者)の方も中国にいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。日本に来てから仕事を探すため、入国時は無職ですが、貯金額や入国後の計画などをしっかりと説明し、経済的に心配ないことをアピールしました。
結果、許可となり認定証明書が交付されました。


▼2022年10月18日(火) 大阪府
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請
ルーマニア人男性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。1ヵ月ちょっとかかりましたが無事許可が出て何よりです。
以下、日本人配偶者(奥様)からの【お声】です。


▼2022年9月9日(金) 群馬県
不許可案件からの配偶者ビザ変更申請
カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。「これでもか!」という程の理由書・嘆願書・立証資料を提出して無事許可となりました。


▼2022年4月8日(金) 群馬県
技能実習からの配偶者ビザ変更申請
中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。


▼2021年11月5日(金) 群馬県
短期滞在ビザからの配偶者ビザ申請
カナダ人女性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。申請してから2週間ちょっとで許可が出ました。


▼2021年8月8日(日) 群馬県
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
パキスタン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可ができました。


▼2021年2月26日(金) 青森県
メキシコ人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。難しい案件でしたが粘り強く諦めない姿勢で取得できました。
申請人の日本人配偶者様(奥様)からの【お声】です。


▼2022年11月2日(水) 群馬県
特定技能からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、国際結婚手続き(ベトナム)のサポートから配偶者ビザ申請とおこないました。申請してから3週間で許可が出ました。


▼2022年8月4日(木) 埼玉県
技能実習からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、技能実習からの変更申請でしたが1ヵ月ちょっとで許可が出ました。


▼2022年3月25日(金) 神奈川県
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
インドネシア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。日本人配偶者の方がインドネシアにいるため日本にいるご親族の方を代理人にして在留資格認定証明書交付申請をしました。申請してから1ヵ月もかからずに許可が出ました。


▼2022年1月15日(土) 東京都
中国(香港)人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可が出ました。


▼2021年11月24日(火) 群馬県 
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。年齢歳のある国際結婚でしたが無事許可が出て何よりです。審査期間は2ヵ月ちょっとでした。

まとめ

以上、中国人との国際結婚&配偶者ビザ申請について説明させていただきました。
在留資格の手続は、書面審理主義です。申請時に提出した書面をもとにして審査されます。つまり、申請書・質問書・理由書に記載した内容と提出した書類の情報を一致させて、配偶者ビザのポイントである「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活の安定性・継続性」を証明する必要があります。
そのため、ただ法務省で公表されている必要書類だけで許可を取る事は、難しいことだと思われます。何回も入国管理局に通って許可が出たという話も良く聞きます。いずれにしろ愛する人と一日でも早く日本で暮らしたいのであれば、まずは入管業務に詳しい申請取次行政書士に相談することをお奨めします。

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お客様におかれましては、今回の申請は、二人の人生をかけた大切なイベントであり、それなりの覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。ならば、「妥協しないビザ申請」を信念にお客様のご覚悟に応えていきます。お客様の「夢」と「希望」が実現し、「幸せな未来」が実現するよう全力でサポートさせていただきます。

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