日本で先に婚姻手続をする場合
ー日本方式ー
日本で婚姻手続をする場合
STEP 1
在日中国大使館で婚姻要件具備証明書を取得
◆必要書類
①婚姻要件具備証明書の申請書
※中国大使館にあります。
②在留カードとパスポート(旅券)
③住民票
※なお、短期滞在者には、婚姻要件具備証明書が発行されない場合があります。
STEP2
市区町村役場で婚姻届を提出
以下の必要書類を揃えて婚姻届を提出します。
① 婚姻届
② 日本人の戸籍謄本
③ 婚姻要件具備証明書
④ 婚姻要件具備証明書の和訳文
⑤ 中国人の国籍を証明する資料 ※旅券(パスポート)
※各市区町村によって必要書類の種類が異なるケースがあります。
※旅券(パスポート)の有効期限が切れている場合、国籍を証明する資料として「出生公証書」の提出を求められる場合があります。「出生公証書」は、中国国内の公正処で取得することになります。
※中国人の方に婚姻歴がある場合は「離婚証明」などが必要になります。「離婚証明」は中国大使館で取得できます。
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※中国では、外国で成立した婚姻を有効な婚姻として認めています。
よって、中国であらためて婚姻の手続をする必要はありません。しかし、中国の戸籍簿には「未婚」のままになっています。相続など後々のことを考えて、中国に戻ったときでいいので、中国の戸籍簿に「既婚」と登録される手続を行うほうがよろしいかと思います。
STEP3
入国管理局で在留資格の変更手続き
※日本方式で婚姻手続をした場合、中国での手続が不要なため、結婚証明書が発行されません。
入国管理局もそのことは十分承知しているかと思いますが、配偶者ビザへの変更手続の際は、提出できない理由をしっかりと説明することが望ましいです。
中国で先に婚姻手続をする場合
ー中国方式ー
中国で先に婚姻手続をする場合
STEP 1
法務局で婚姻要件具備証明書を取得
※住所地を管轄する法務局で取得してください。
STEP 2
外務省で婚姻要件具備証明書の認証手続き
以下の書類を提出してください。
①婚姻要件具備証明書
②日本人のパスポート又は運転免許証
※申請と受領のため外務省へ2回行く事になります。
※代理申請可能です。
STEP 3
外務省で認証を受けた婚姻要件具備証明書を
今度は駐日中国大使館で認証手続をする
以下の書類を提出します。
①日本人のパスポート
②外務省認証後の婚姻要件具備証明書の写し
※代理申請可能
STEP 4
中国での婚姻登記手続き
民政局結婚登記処に行き結婚の申請をします。
必ず2人して登記処に出向いてください。
以下の書類を提出するようです。
① 日本人のパスポート
② 外務省で認証を受けた婚姻要件具備証明書
※中国語翻訳文付き
③ 中国大使館で認証を受けた婚姻要件具備証明書
※中国語翻訳文付き
④ 中国人の戸口簿
⑤ 住民身分証明書
⑥ 中国人のパスポート
※各所で追加書類を要求されることがあるようです。中国現地に行ってからの入手は大変困難ですので、事前にどんな書類が必要なのか中国人婚約者より聞いておくのがポイントになります。
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登記完了
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「結婚証」が発行されます。
パスポートサイズの赤い手帳で、夫婦二人の写真が貼られます。前述したように日本方式では発行されません。
STEP 5
公正処での手続
「結婚証」を持って以下の書類をもらってください。
・結婚公証書
・中国人配偶者の出生公証書
・中国国籍証明公証書
※申し出れば日本語訳を付けてくれます。
STEP 6
日本の市区町村の役所で手続
婚姻届の提出
※婚姻届には中国人配偶者の署名は必要ありません。日本人一人でできます。
以下の書類を提出してください。
・婚姻届
・日本人の戸籍謄本
・結婚公証書 ※日本語和訳付き
・出生公証書 ※日本語和訳付き
・国籍証明公証書 ※日本語和訳付き
STEP 7
入国管理局で在留資格認定証明書交付申請