連れ子ビザ
子どもの在留資格で我々行政書士が一番担当するのが「連れ子ビザ」ではないでしょうか。
例えば、中国人女性Aさんは、2年前に日本人男性Bと結婚しました。
Aさんには離婚歴があり、前夫(中国人)との間に6歳の娘がいて、その子は現在中国で暮らしています。この娘を日本に呼び寄せるためのビザが
「連れ子ビザ」です。
正確にいうと定住者告示6号(二)としての
在留資格「定住者」のことであり、日本人の配偶者の子の呼び寄せのことをいいます。

この在留資格を受けるためには、
「日本人の配偶者の扶養を受けて生活するその未成年で未婚の実子」「永住者の配偶者の扶養を受けて生活するその未成年で未婚の実子」である必要があります。以下、連れ子ビザの申請をする際に注意すべきポイントです。
【許可のポイント】1. 子どもは扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であること2. 扶養者の経済的な安定性 3. 入国後の扶養計画 以上の3つが基本的な条件となります。
それでは、もう少し解説します。
1. 扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であること①「扶養を受けて生活する」とは、まだ親の援助がないと自立できないことを言います。
② 招へいする子は未成年で未婚でなければなりません。ただし、子の年齢が15歳以上になると、本人によほど強い意志がないと言葉の障害を取り除くことが難しく、犯罪に走る傾向があるという価値判断がされます。つまり、子の年齢が上がれば上がるほど許可の可能性は低くなります。ちなみに当事務所では15歳以上の子の引き受けはしていません。
③ 当たり前ですが、実子であることを証明しなければなりません。そのため、子の出生証明書が必要になります。また、子と一緒に写っているスナップ写真などを提出するのも効果的です。
④ 今までの扶養実績が問われます。本国への送金記録などを提出することで立証します。
⑤ 離婚歴がある場合、親権があることが分かる公的な資料を提出する必要があります。共同親権の場合は、公的な資料でそれを示した上で、申請人が日本に居住することに前配偶者が同意する意思が書かれた同意書を提出します。もし、親権がない場合は、前配偶者から親権を移す手続きをして、その後その証明書を提出します。
2. 扶養者の経済的な安定性① 扶養者の経済的な安定性が求められます。
② 月収20万円程度以上が目安となっているといわれています。
これを証明するために「課税証明書/非課税証明書」「納税証明書」「在職証明書」などが求められます。
3. 入国後の扶養計画 まだ幼ければ良いですが、少年期に入った子どもをいきなり日本で生活させることは、その子にとってとても大きなリスクとなります。今までの生活環境が変わってしまいます。ましてや住む国が変わることは子どもにとってとても不安なことだと思います。それでもなお、日本に呼び寄せ、養育していくのか?そこをしっかりと理由書で説明しなければなりません。
また、子どもにとって一番の大きな問題は「言葉の問題」と「教育」です。外国人の子に就学義務はないですが、やはり学校教育を受けることは、子の純粋な成長のために必要不可欠なことになります。また、今後、日本で暮らしていくためには「日本語」をしっかりと学ばなければなりません。
そのため、申請時には、「入国後の教育活動についての説明」「入学予定学校のパンフレット」「教育・扶養計画」「入学許可書等の疎明資料」が必要になります。
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日本人の配偶者等
以下に当てはまる場合は、在留資格「日本人の配偶者等」を有することができます。
① 日本人の実子
② 日本人の特別養子
<日本人の実子>
日本人の子として出生した者の身分を有する者のことをいい、嫡出子はもちろん認知された非嫡出子も含まれますが、養子は含まれません。
◆日本人の実子とは???
・出生したときに父または母のいずれかの一方が日本国籍を有していた場合
・本人が生まれる前に父が死亡しており、その父が死亡の時に日本国籍を有していた場合
※よって、本人の出生後にその父または母が日本国籍を取得しても、「日本人の子として出生した者」にはなりません。
なお、日本人の子として生まれ、父または母に認知された20歳未満の者であれば、法務局または日本の大使館・領事館に国籍取得届を提出することによって日本国籍を取得することができます。
<日本人の特別養子>
日本人の特別養子となった者は、「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられます。
特別養子とは、普通養子とは違い、成人に達した外国人とは特別養子縁組を結ぶことはできません。
特別養子とは、様々な事情で育てられない子どもが家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられた制度です。
普通の養子縁組と違い、養子と実親らとの血縁関係は断たれます。
▼外国人の子を特別養子とする場合
法の適用に関する通則法(以下「通則法」)31条1項に「養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による」と定められています。
外国人の子を特別養子にするときは、養親となる者の本国の法律を適用します。日本人が養親となる場合は「民法817条の2~817条の9」を適用します。
また、通則法31条1項には「外国人養子の本国法が、養子を保護するための規定※を定めているときは、その要件に従わなくてはならない」ことも定めています。
※養子本人の承諾、第三者の承諾、裁判所や公的機関の許可など
▼特別養子縁組の要件
外国人の子と特別養子縁組をする場合には、民法の規定に従わなくてはなりません。
▼養親となる者の要件
①配偶者のある者であり、夫婦ともに養親になる必要があります。
②25歳に達している者が養親になれます。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合でも、その者が20歳に達していれば、養親になることができます。
▼養子となる者の要件
6歳に達していること。ただし、その者が8歳未満であっても6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は養子となることができます。
▼その他の要件
①実父母の同意が必要です。ただし、実父母が意思表示することができない場合、実父母による虐待や悪意の遺棄など養子になる子にとって好ましくない場合があるときは、実父母の同意は不要です。
②この特別養子縁組が、養子になる子にとって本当に必要であることが求められます。
③養親となる者が養子となる者を6ヵ月以上の期間監護した状況
以上の要件があるとき、養親となる者の請求により、家庭裁判所は特別養子縁組を成立させることができます。
▼特別養子を海外から呼び寄せる場合
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をします。
必要書類は・・・
「在留資格認定証明書交付申請書」「養親の戸籍謄本等」「出生証明書」「特別養子縁組届出受理証明書」
「日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所謄本および確定証明書」「養親の住民税課税証明書および納税証明書」「身元保証書」など
永住者の子
永住者の子としては、まずは、日本国内で生まれた子なのか?または海外で生まれた子なのか?でどの在留資格が当てはまるのかが違ってきます。
さらに、日本国内で生まれた場合でも、出生後30日以内に在留資格取得許可の手続をしたかしないかで違ってきます。
つまり、永住者の子は、以下の3つの在留資格のどれかに当てはまります。
①在留資格「永住者」
永住者の子として日本国内で生まれ、出生後30日以内に在留資格取得許可の手続をした場合
②在留資格「永住者の配偶者等」
永住者の子として日本国内で生まれ、出生後30日を超えて在留資格取得許可の手続をした場合
③在留資格「定住者」
海外で出生した永住者の子
家族滞在ビザ Dependent Visa
「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」「企業内転勤」「技能」「教育」などの就労系在留資格をもつ外国人の方が、本国にいる子どもを日本に呼んで一緒に生活するためには、「家族滞在ビザDependent Visa」を取らなければなりません。
▼家族滞在ビザについてはこちらをご覧くださいPlease take a look at this about Dependent Visa.
家族滞在ビザ Dependent Visa なお、「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「研修」「特定活動」の在留資格をもって日本に在留する外国人の子は「家族滞在」の在留資格を取ることはできません。
まとめ
子どもの在留資格でお困りなら当事務所にご相談ください
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回のビザ申請は、子の人生を賭けたものであり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしのビザ申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。お子様の未来が光輝くことが当事務所の願いです。