以下に当てはまる場合は、在留資格「日本人の配偶者等」を有することができます。
1️⃣日本人の実子2️⃣日本人の特別養子ただ、これだけでは、何がなんだかわかりません。
1️⃣日本人の実子 この在留資格を理解するためには、国籍法2条1号(出生による国籍の取得)を理解しなければなりません。
- 出生の時に父または母が日本国民であるとき、子は日本国民とする。
以上のようなとき、子は日本国籍を取得することができます。
しかし、ここでいう父または母というのは、法律上のことをいいます。
母親は、分娩の事実をもって法律上の母となりますが、父親の場合はそうはいきません。
法律上の父となるためには
「結婚」または
「認知」をしなければなりません。
ですので、日本人の男性が結婚する前に外国人の女性との間に子ができてしまった場合、子が18歳未満までに認知をし、国籍法3条に則って国籍取得届をすれば、その子は日本国籍を取得することができます。
しかし、認知はしたが、国籍取得届をせず、子が外国で暮らしており、その後しばらくしてその子を日本に招聘する場合、これに該当するのが「日本人の配偶者等」いわゆる
日本人の実子ビザになります。
一方、日本人男性に認知をされず、その後、外国人女性(母親)が日本人男性と結婚し、日本で暮らすため、その子を招聘するときは後述する
「定住者」の在留資格となります。
2️⃣日本人の特別養子日本人の特別養子となった者は、「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられます。
特別養子とは、普通養子とは違い、成人に達した外国人とは特別養子縁組を結ぶことはできません。
特別養子とは、様々な事情で育てられない子どもが家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられた制度です。
普通の養子縁組と違い、養子と実親らとの血縁関係は断たれます。
▼外国人の子を特別養子とする場合法の適用に関する通則法(以下「通則法」)31条1項に「養子縁組は、縁組の当時における
養親となるべき者の本国法による」と定められています。
外国人の子を特別養子にするときは、養親となる者の本国の法律を適用します。日本人が養親となる場合は「民法817条の2~817条の9」を適用します。
また、通則法31条1項には「外国人養子の本国法が、養子を保護するための規定※を定めているときは、その要件に従わなくてはならない」ことも定めています。
※養子本人の承諾、第三者の承諾、裁判所や公的機関の許可など
▼特別養子縁組の要件外国人の子と特別養子縁組をする場合には、民法の規定に従わなくてはなりません。
▼養親となる者の要件 ①配偶者のある者であり、夫婦ともに養親になる必要があります。
②25歳に達している者が養親になれます。
ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合でも、その者が20歳に達していれば、養親になることができます。
▼養子となる者の要件6歳に達していること。
ただし、その者が8歳未満であっても6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は養子となることができます。
▼その他の要件①実父母の同意が必要です。
ただし、実父母が意思表示することができない場合、実父母による虐待や悪意の遺棄など養子になる子にとって好ましくない場合があるときは、実父母の同意は不要です。
②この特別養子縁組が、養子になる子にとって本当に必要であることが求められます。
③養親となる者が、養子となる者を6ヵ月以上の期間監護した状況
以上の要件があるとき、養親となる者の請求により、家庭裁判所は特別養子縁組を成立させることができます。
▼特別養子を海外から呼び寄せる場合「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をします。
必要書類は・・・
「在留資格認定証明書交付申請書」「養親の戸籍謄本等」「出生証明書」「特別養子縁組届出受理証明書」
「日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所謄本および確定証明書」「養親の住民税課税証明書および納税証明書」「身元保証書」など