外国人の子供のビザ申請サポート
子供の在留資格についてお悩みの方は当事務所にご相談くださいつばくろ国際行政書士事務所
このような事にお悩みではないですか?□ 海外にいる妻の子と日本で暮らしたい□ 日系3世なので定住者の在留資格を取得したい□ 海外にいる子と日本で暮らしたい□ 子供が生まれたので在留資格の手続きをしたい□ 自分で申請したが不許可になってしまった□ 地元に国際業務に詳しい行政書士がいない 私にお任せください
国際業務専門の行政書士 五十嵐崇治 当事務所は、群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に、外国人ビザ申請を
全国サポートしている行政書士事務所です。
<全国対応>子供のビザ申請についてお悩みならつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6高崎インターチェンジから車で3〜4分 駐車場有▼ご相談・業務のご依頼はこちらからお得な✉️お問合せフォーム
実績
配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可▼2023年9月6日(水)中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。おめでとうございます。
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。
▼2023年2月10日(金) 群馬県ベトナム人の子の定住者(連れ子ビザ)認定申請が許可されました。
今回の申請は、13歳の息子さんをベトナムから招へいする手続でした。「扶養実績」「扶養能力」「入国後の扶養計画」などをしっかりと説明し、また、それを立証する資料も妥協することなく提出しました。結果、無事に認定証明書が交付されました。
つばくろ国際行政書士事務所は、全国対応です。ビザ申請のお手続きにお悩みでしたら、当事務所までご連絡ください。
子供の在留資格
子供と日本で一緒に生活したい、子供が日本で生まれた等、このような場合も在留資格の手続を取らなければなりません。
親子関係の証明、子供を養っていく経済的証明などを説明すれば、それほど難しいことはありません。ただし、子供の年齢が高くなると許可の難易度が上がっていきます。
できる限り子どもが小さいうちに準備を進めていきましょう。
【子供に付与される在留資格】子どもに与えられる在留資格は、いろいろとあります。
在留資格 |
身分 |
日本人の配偶者等 |
日本人の実子または特別養子 |
永住者 |
永住者の子として日本国内で生まれ、 出生後30日以内に在留資格取得許可の手続をした場合 |
永住者の配偶者等 |
永住者の子として日本国内で生まれ、 出生後30日を超えて在留資格取得許可の手続をした場合 |
定住者「告示6号イ」 |
帰化により日本国籍を取得した者の帰化前の子 永住者の子として海外で出生した子 |
定住者「告示6号ロ」 |
定住者の子 |
定住者「告示6号二」 |
日本人の配偶者の連れ子 永住者の配偶者の連れ子 |
家族滞在 |
就労系在留資格者の子 |
特定活動 |
就労系在留資格者の配偶者の連れ子 |
以上が「子供の在留資格」になります。
連れ子ビザ
子供の在留資格で我々行政書士が一番担当するのが「連れ子ビザ」ではないでしょうか。
例えば、中国人女性Aさんは、2年前に日本人男性Bと結婚しました。
Aさんには離婚歴があり、前夫(中国人)との間に6歳の娘がいて、その子は現在中国で暮らしています。この娘を日本に呼び寄せるためのビザが
「連れ子ビザ」です。
正確にいうと定住者告示6号(二)としての
在留資格「定住者」のことであり、
日本人と結婚した外国人配偶者の子の呼び寄せのことをいいます。

この在留資格を受けるためには、
「日本人の配偶者の扶養を受けて生活するその未成年で未婚の実子」「永住者の配偶者の扶養を受けて生活するその未成年で未婚の実子」である必要があります。以下、連れ子ビザの申請をする際に注意すべきポイントです。
【許可のポイント】1. 子供は扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であること2. 扶養者の経済的な安定性 3. 入国後の扶養計画 以上の3つが基本的な条件となります。
それでは、もう少し解説します。
1. 扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であること①「扶養を受けて生活する」とは、まだ親の援助がないと自立できないことを言います。
② 招へいする子は未成年で未婚でなければなりません。ただし、子の年齢が15歳以上になると、本人によほど強い意志がないと言葉の障害を取り除くことが難しく、犯罪に走る傾向があるという価値判断がされます。つまり、子の年齢が上がれば上がるほど許可の可能性は低くなります。ちなみに当事務所では15歳以上の子の引き受けはしていません。
③ 当たり前ですが、実子であることを証明しなければなりません。そのため、子の出生証明書が必要になります。また、子と一緒に写っているスナップ写真などを提出するのも効果的です。
④ 今までの扶養実績が問われます。本国への送金記録などを提出することで立証します。
⑤ 離婚歴がある場合、親権があることが分かる公的な資料を提出する必要があります。共同親権の場合は、公的な資料でそれを示した上で、申請人が日本に居住することに前配偶者が同意する意思が書かれた同意書を提出します。もし、親権がない場合は、前配偶者から親権を移す手続きをして、その後その証明書を提出します。
2. 扶養者の経済的な安定性① 扶養者の経済的な安定性が求められます。
② 月収20万円程度以上が目安となっているといわれています。
これを証明するために「課税証明書/非課税証明書」「納税証明書」「在職証明書」などが求められます。
3. 入国後の扶養計画 まだ幼ければ良いですが、少年期に入った子どもをいきなり日本で生活させることは、その子にとってとても大きなリスクとなります。今までの生活環境が変わってしまい、人間関係もゼロからスタートします。ましてや、住む国が変わることは子にとってとても不安なことだと思います。それでもなお、日本に呼び寄せ、養育していくのか?そこをしっかりと理由書で説明しなければなりません。
また、子にとって一番の大きな問題は「言葉」と「教育」です。外国人の子に就学義務はないですが、やはり学校教育を受けることは、子の純粋な成長のために必要不可欠なことになります。また、今後、日本で暮らしていくためには「日本語」をしっかりと学ばなければなりません。
そのため、特に小学校高学年・中学校の学齢期に該当する場合、申請時には「入国後の教育活動についての説明」「入学予定学校のパンフレット」「教育・扶養計画」「入学許可書等の疎明資料」が求められます。
日本人の配偶者等(日本人の実子ビザ)
以下に当てはまる場合は、在留資格「日本人の配偶者等」を有することができます。
① 日本人の実子
② 日本人の特別養子
ただ、これだけでは、何がなんだかわかりません。
<日本人の実子>
この在留資格を理解するためには、国籍法2条1号(出生による国籍の取得)を知らなければなりません。
・出生の時に父または母が日本国民であるとき、子は日本国民とする。
以上のようなとき、子は日本国籍を取得することができます。しかし、ここでいう父または母というのは法律上のことをいいます。母親は、分娩の事実をもって法律上の母となりますが、父親の場合はそうはいきません。法律的な父となるためには「結婚」または「認知」をしなければなりません。
ですので、日本人の男性が結婚する前に外国人の女性との間に子ができてしまった場合、子が18歳未満までに認知をし、国籍法3条に則って国籍取得届をすれば、その子は日本国籍を取得することができます。
しかし、認知はしたが、国籍取得届をせず、子が外国で暮らしており、その後しばらくしてその子を日本に招聘する場合、これに該当するのが「日本人の配偶者等」いわゆる日本人の実子ビザになります。
一方、日本人男性に認知をされず、その後、外国人女性(母親)が日本人男性と結婚し、日本で暮らすため、その子を招聘するときは「定住者」の在留資格いわゆる連れ子ビザとなります。
<日本人の特別養子>
日本人の特別養子となった者は、「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられます。
特別養子とは、普通養子とは違い、成人に達した外国人とは特別養子縁組を結ぶことはできません。
特別養子とは、様々な事情で育てられない子どもが家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられた制度です。
普通の養子縁組と違い、養子と実親らとの血縁関係は断たれます。
▼外国人の子を特別養子とする場合
法の適用に関する通則法(以下「通則法」)31条1項に「養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による」と定められています。
外国人の子を特別養子にするときは、養親となる者の本国の法律を適用します。日本人が養親となる場合は「民法817条の2~817条の9」を適用します。
また、通則法31条1項には「外国人養子の本国法が、養子を保護するための規定※を定めているときは、その要件に従わなくてはならない」ことも定めています。
※養子本人の承諾、第三者の承諾、裁判所や公的機関の許可など
▼特別養子縁組の要件
外国人の子と特別養子縁組をする場合には、民法の規定に従わなくてはなりません。
▼養親となる者の要件
①配偶者のある者であり、夫婦ともに養親になる必要があります。
②25歳に達している者が養親になれます。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合でも、その者が20歳に達していれば、養親になることができます。
▼養子となる者の要件
6歳に達していること。ただし、その者が8歳未満であっても6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は養子となることができます。
▼その他の要件
①実父母の同意が必要です。ただし、実父母が意思表示することができない場合、実父母による虐待や悪意の遺棄など養子になる子にとって好ましくない場合があるときは、実父母の同意は不要です。
②この特別養子縁組が、養子になる子にとって本当に必要であることが求められます。
③養親となる者が養子となる者を6ヵ月以上の期間監護した状況
以上の要件があるとき、養親となる者の請求により、家庭裁判所は特別養子縁組を成立させることができます。
▼特別養子を海外から呼び寄せる場合
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をします。
必要書類は・・・
「在留資格認定証明書交付申請書」「養親の戸籍謄本等」「出生証明書」「特別養子縁組届出受理証明書」
「日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所謄本および確定証明書」「養親の住民税課税証明書および納税証明書」「身元保証書」など
永住者の子
永住者の子としては、まずは、日本国内で生まれた子なのか?または海外で生まれた子なのか?でどの在留資格が当てはまるのかが違ってきます。
さらに、日本国内で生まれた場合でも、出生後30日以内に在留資格取得許可の手続をしたかしないかで違ってきます。
つまり、永住者の子は、以下の3つの在留資格のどれかに当てはまります。
①在留資格「永住者」が当てはまる場合
永住者の子として日本国内で生まれ、出生後30日以内に在留資格取得許可の手続をした場合
②在留資格「永住者の配偶者等」が当てはまる場合
永住者の子として日本国内で生まれ、出生後30日を超えて在留資格取得許可の手続をした場合
③在留資格「定住者」が当てはまる場合
海外で出生した永住者の子
家族滞在ビザ Dependent Visa
「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」「企業内転勤」「技能」「教育」などの就労系在留資格をもつ外国人の方が、本国にいる子どもを日本に呼んで一緒に生活するためには、「家族滞在ビザDependent Visa」を取らなければなりません。
▼家族滞在ビザについてはこちらをご覧くださいPlease take a look at this about Dependent Visa.
家族滞在ビザ Dependent Visa なお、「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「研修」「特定活動」の在留資格をもって日本に在留する外国人の子は「家族滞在」の在留資格を取ることはできません。
まとめ
子供の在留資格でお困りなら当事務所にご相談ください
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を
全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回のビザ申請は、子の人生を賭けたものであり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしのビザ申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。お子様の未来が光輝くことが当事務所の願いです。
ご相談・ご依頼はこちらから
当事務所での相談方法は3パターン①当事務所での相談
当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②出張相談
お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン無料相談です。
だから全国対応です!<当事務所での相談について>当事務所は、原則無料相談ですが、次の場合は有料相談となります。▼有料相談 1回10,000円+消費税10% ①理由書の書き方など書類の作成方法について②申請時の必要書類について③1年以上先の申請について④在留特別許可について⑤国籍について(日本国籍喪失など) 許可の第一歩はここから始まります
▼ご相談・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォームContact お問合せフォームでは24時間、相談予約・ご依頼を受け付けております。▼お電話でのご相談予約・業務のご依頼TEL027-395-4107 <全国対応>連れ子ビザ申請代行サポートつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)