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つばくろ国際行政書士事務所

外国人の子供の在留資格

外国人の子供のビザ申請サポート

 👦子供の在留資格について👧
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外国人の子供のビザは、その子の事情や親の在留資格によって「種類」が違ってきます。
1️⃣定住者ビザ
2️⃣日本人実子ビザ
3️⃣家族滞在ビザ
4️⃣特定活動ビザ
5️⃣永住者の子
このページでは、外国人の子供の在留資格(ビザ)について説明します。

子供の在留資格?!

子供と日本で一緒に生活したい、子供が日本で生まれた等、このような場合も在留資格の手続を取らなければなりません。
親子関係の証明、子供を養っていく経済的証明などを説明すれば、それほど難しいことはありません。
ただし、子供の年齢が高くなると許可の難易度が上がっていきます
できる限り、子どもが小さいうちに準備を進めていきましょう。

【子供に付与される在留資格】
子どもに与えられる在留資格は、いろいろとあります。
在 留 資 格  身 分
日本人の配偶者等 日本人の実子または特別養子
永住者 永住者の子として日本国内で生まれ、出生後30日以内
在留資格取得許可の手続をした場合
永住者の配偶者等 永住者の子として日本国内で生まれ、出生後30日を
超えて
在留資格取得許可の手続をした場合
定住者
「告示6号イ」
・帰化により日本国籍を取得した者の帰化前の子
・永住者の子として海外で出生した子
定住者
「告示6号ロ」
定住者の子
定住者
「告示6号ハ」
定住者のうち日系2世・3世及びその配偶者の子
定住者
「告示6号ニ」
・日本人の配偶者の連れ子
・永住者の配偶者の連れ子
家族滞在 就労系在留資格者の子
特定活動 ・就労系在留資格者の配偶者の連れ子
・特定技能外国人の子で日本で出生した者

日本人の配偶者等?!

以下に当てはまる場合は、在留資格「日本人の配偶者等」を有することができます。
  1️⃣ 日本人の実子
  2️⃣ 日本人の特別養子


1️⃣日本人の実子 
日本人の父または母から生まれた子は、当然ですが日本国籍を取得します。
しかし、その子が海外で出生した場合、出生の日から3ヵ月以内に国籍留保の届出をしなければ、その子は出生時にさかのぼって日本国籍を失ってしまいます
ただ、日本人の実子に変わりありませんので、将来的に日本に中長期的に在留する場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格をとって入国します。
これが、日本人の実子ビザ」です。

また、日本人の男性が結婚する前に外国人の女性との間に子ができてしまった場合、子が18歳未満までに認知をし、国籍法3条に則って国籍取得届をすれば、その子は日本国籍を取得することができます。
しかし、認知はしたが国籍取得届をせず子が外国で暮らしており、その後しばらくしてその子を日本に招聘する場合、これに該当するのが「日本人の配偶者等」いわゆる日本人の実子ビザ」になります。

一方、日本人男性に認知をされず、その後、外国人女性(母親)が日本人男性と結婚し日本で暮らすため、その子を招聘するときは、後述する「定住者」の在留資格となります。 


2️⃣日本人の特別養子
日本人の特別養子となった者は、「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられます。
特別養子とは、普通養子とは違い、成人に達した外国人とは特別養子縁組を結ぶことはできません。
特別養子とは、様々な事情で育てられない子どもが、家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられた制度です。
普通の養子縁組と違い、養子と実親らとの血縁関係は断たれます

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永住者の子?!

永住者の子としては・・・
日本国内で生まれた子なのか?
海外で生まれた子なのか?
これにより、どの在留資格(ビザ)が当てはまるのかが違ってきます。

さらに、日本国内で生まれた場合でも・・・
出生後30日以内に在留資格取得許可の手続をした
出生後30日を超えて在留資格取得許可の手続をした
このどちらかでも違ってきます。
つまり、永住者の子は、以下の在留資格のどれかに当てはまります。

 🔽 永 住 者 の 子 🔽
日本国内で出生 出生後30日以内に在留資格取得許可の手続 永住者
日本国内で出生 出生後30日を超えて在留資格取得許可の手続 永住者の配偶者等
日本国外で出生 日本で出生後引き続き日本に在留していない者 定住者

定住者 Long Term Visa?!

定住者には、4種類あります。

(Ⅰ)定住者告示6号イ
・帰化により日本国籍を取得した者の帰化前の子
・永住者の子として海外で出生した子
✅次の条件を満たしていれば「定住者」の在留資格(ビザ)が許可されます。
①未成年で未婚の実子であること
②扶養を受けて生活すること
③扶養者の経済的な安定性
④入国後の扶養計画がしっかりとあること

(Ⅱ)定住者告示6号ロ
・定住者の子 
✅定住者の在留資格(ビザ)をもつ外国人の子も「定住者」の在留資格が付与されます。

(Ⅲ)定住者告示6号ハ
・定住者のうち、日系2世・3世及びその配偶者の子
✅扶養される子について素行善良要件が審査されます。

(Ⅳ)定住者告示6号二
・日本人の配偶者の連れ子
・永住者の配偶者の連れ子 
✅いわゆる「連れ子ビザ」と呼ばれる在留資格(ビザ)です。

▼詳しくはこちら👇 
国際結婚における外国人の連れ子ビザ

家族滞在ビザ Dependent Visa?

「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」「企業内転勤」「技能」「教育」などの就労系在留資格をもつ外国人の方が、本国にいる子どもを日本に呼んで一緒に生活するためには、「家族滞在ビザDependent Visa」を取らなければなりません。

👇▼家族滞在ビザについてはこちら

Please take a look at this about Dependent Visa.
家族滞在ビザ Dependent Visa 

✅「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「研修」「特定活動」の在留資格をもって日本に在留する外国人の子は「家族滞在」の在留資格を取ることはできません。

許可事例

▼許可事例5
👤9歳と6歳の日本人実子ビザ
アメリカ人2名の子の日本人実子ビザ(在留資格認定証明書)が許可されました。
おめでとうございます。
   
今回、アメリカで暮らしていたご家族が日本に移住するため、お父さんの配偶者ビザと日本人実子ビザを同時申請しました。
海外からの家族全員移住の場合、日本に住んでいる三親等内の親族の方に法定代理人になってもらい、在留資格認定証明書交付申請を行います。

▼許可事例4
👤17歳の連れ子ビザ申請
モンゴル人女性の連れ子の在留資格認定証明書が交付されました。
おめでとうございます。
   
一度は自分たちで申請しましたが、不許可となったため当事務所に依頼がありました。
依頼時には既に17歳となっており、入国時に18歳になると在留資格認定証明書が交付されたとしても入国できなくなるので、スピード勝負の申請でした。
年齢も17歳ということもあり、しっかりとした入国後の養育計画表を作成し無事に許可されました。
15歳以上については、入国後の養育計画書をしっかりと作成することが重要です。

▼許可事例3
👤15歳の連れ子ビザ申請
フィリピン人女性の連れ子の在留資格認定証明書が交付されました。
おめでとうございます。
   
今回の連れ子は、15歳でしたが、扶養実績と入国後の養育計画をしっかり説明し、追加資料を求められることなく無事に許可されました。
15歳以上については、入国後の養育計画書をしっかりと作成することが重要です。

▼許可事例2
👤配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可
中国人女性の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請(連れ子ビザ申請)が無事に許可されました。
おめでとうございます。
   

▼許可事例1
👤13歳の連れ子ビザ申請
ベトナム人女性の連れ子の在留資格認定証明書が交付されました。
今回の申請は、13歳の子をベトナムから招へいする手続でした。
「扶養実績」「扶養能力」「入国後の扶養計画」などをしっかりと説明し、また、それを立証する資料も妥協することなく提出しました。
結果、無事に認定証明書が交付されました。
   

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まとめ

以上、外国人の子供の在留資格について説明させていただきました。
子供の在留資格は、親の在留資格によって違ってきます。
そのため複雑で、用意する書類も異なります。

子供の在留資格についてお困りの方は、是非、当事務所までご連絡ください。

次のような事にお悩みではないですか?
1️⃣海外にいる妻の子を日本に招へいしたい
2️⃣海外にいる子と日本で暮らしたい

3️⃣海外在住だが家族全員で日本に移住したい
4️⃣日本で子供が生まれたらどうするの?
5️⃣自分で申請したが不許可になってしまった
6️⃣地元に国際業務に詳しい行政書士がいない

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   行政書士 五十嵐 崇治
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