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つばくろ国際行政書士事務所

特定技能SSWの基本

特定技能の基本

日本で働きたい場合、一般的には「技術・人文知識・国際業務」または「技能」などの就労ビザを取らなければなりませんでした。
しかし、「技術・人文知識・国際業務」を取るには、「学歴」と「学歴と業務内容の関連性」が審査の大きなポイントとされ、「大学や日本の専門学校」を卒業していない場合は、実務経験10年以上という条件が課せられ、「技術・人文知識・国際業務」を取ることは難しいことでした。
また、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」では、大学等で学んだ知識や技術が必要とされる仕事にしか就くことはできず、建設業での現場労働、食品製造業でのライン作業、宿泊業での接客・配膳・清掃、農業など単純労働はNGでした。
このような状況が続く中、日本では少子高齢化が進み、中小企業をはじめとした人手不足が深刻化してきました。
そこで、その人手不足を解消するためには外国人の協力が不可欠となり、2019年4月より新たな就労ビザ「特定技能」が創設されました。

このページでは、「特定技能」の基本について説明させていただきます。

特定技能分野一覧

在留資格「特定技能」とは?!

中小規模や小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行っても、なお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

特定産業分野に該当しなければ、特定技能の在留資格を取得することはできません! 

 【 特定産業分野 一覧 】
介護職 ・高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等。
・レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助など身体介護等に関係して助けが必要な仕事。
⚠️訪問介護は対象ではありません。
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介護特定技能ビザ申請サポート
ビルクリーニング業 ・多数の利用者が利用する建築物内部の清掃
⚠️ハウスクリーニングなど住宅は対象となりません。
・床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベッドメイク作業などの客室清掃業務も対象になります。
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特定技能ビルクリーニング
工業製品製造業 ・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
・紙器・段ボール箱製造
・コンクリート製品製造
・RPF製造区分
・陶磁器製品製造
・印刷・製本
・紡織製品製造
・縫製 
建設業 ・土木
・建築
・ライフライン・設備 
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建設特定技能ビザ申請サポート
造船・舶用工業  造船・舶用機械・舶用電気電子機器
自動車整備業 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
航空業 ・空港グランドハンドリング
(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
宿泊業 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス提供
自動車運送業 ・バス運転者
・タクシー運転者
・トラック運転者
鉄 道 ・軌道整備
・電気設備整備
・車両整備
・車両製造
・運輸係員
農 業 ・耕種農業全般
(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般
(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
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農業分野における特定技能 
漁 業 ・漁業
(漁具の製作や補修、水産動植物の採捕や探索、漁具や漁労機械の操作、漁獲物の処理や保蔵など)
・養殖業(養殖水産動植物の育成管理や収穫、養殖資材の製作・補修・管理など)
飲食料品製造業 酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生の確保
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飲食料品製造業の特定技能
外食業 外食業全般
(飲食物料理、接客、店舗管理)
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外食業の特定技能ビザ申請
林 業 森林において樹木を育てて丸太を生産し、苗木を植える等の作業
木材産業 木材・木製品の製造・加工
⚠️家具や建具などの装備品は除かれます。

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