特定技能とは?
特定技能SSWとは?
対象業種と試験の最新情報を解説!
日本で働きたい場合、一般的には「技術・人文知識・国際業務」または「技能」などの就労ビザを取らなければなりませんでした。
しかし、「技術・人文知識・国際業務」を取るには、「学歴」と「学歴と業務内容の関連性」が審査の大きなポイントとされ、「大学や日本の専門学校」を卒業していない場合は、実務経験10年以上という条件が課せられ、「技術・人文知識・国際業務」を取ることは難しいことでした。
また、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」では、大学等で学んだ知識や技術が必要とされる仕事にしか就くことはできず、建設業での現場労働、製造業での現場作業、宿泊業での接客・配膳・清掃、農業など単純労働はNGでした。
このような状況が続く中、日本では少子高齢化が進み、中小企業をはじめとした人手不足が深刻化してきました。
そこで、その人手不足を解消するためには外国人の協力が不可欠となり、2019年4月より新たな就労ビザ「特定技能」が創設されました。
このページでは、特定技能の種類・対象業種分野・特定技能測定試験など特定技能の基本について解説します。
特定技能1号と特定技能2号
🌾 特定技能の分類 🌾
特定技能は、「1号」と「2号」の2つに分類されます。
🔽特定技能1号
介護、建設、農業、外食業など特定産業分野の現場で働くためには、特定技能の在留資格を取得しなければなりませんが、最初は「特定技能1号」からスタートです。
「特定技能1号」の在留資格を取得した外国人は、現場指導者の指示や監督を受けながら、それぞれの分野で定められた業務に従事します。
特定技能1号を取得するには、特定技能測定試験とN4以上の日本語能力試験に合格する必要があります。
なお、技能実習2号を良好に修了した外国人の方は試験免除で特定技能へ移行できます。
在留期間は、1年、6ヵ月又は4ヵ月ごとに更新し、通算で上限5年まで特定技能1号として日本に在留することができます。
なお、特定技能1号では、家族の帯同は認められないので、家族滞在ビザ(Dependent Visa)で配偶者や子を呼び寄せることはできません。
🔽特定技能2号
特定技能2号は、特定技能1号の上級在留資格であり、特定技能2号の試験に合格し、それぞれの分野で熟練した技能を有する外国人に与えられる在留資格です。
熟練した技能とは、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行でき、または監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できるなど長年の実務経験等により身につけた熟達した技能の事を言います。
今までは、建設業と造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、2023年8月31日から残りの9分野にも特定技能2号の対象となりました。
なお、特定技能2号は、家族の帯同が認められているので、家族滞在ビザで配偶者や子を呼び寄せる事ができます。
特定技能の対象業種
深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保に努めてもなお人材を確保することが困難な状況にある分野で、この状況に対応するため外国人材の受け入れを国が認めた産業分野を
特定産業分野といいます。
この特定産業分野に指定された業種では、特定技能外国人材の雇用が可能であり、現在16分野が特定産業分野に指定されています。
【 特定産業分野 一覧 】
| 介護職 |
・高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等。 ・レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助など身体介護等に関係して助けが必要な仕事。 ⚠️訪問介護は対象ではありません。 ▼詳細はこちら👇 介護特定技能ビザ申請サポート |
| ビルクリーニング業 |
・多数の利用者が利用する建築物内部の清掃 ⚠️ハウスクリーニングなど住宅は対象となりません。 ・床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベッドメイク作業などの客室清掃業務も対象になります。 ▼詳細はこちら👇 特定技能ビルクリーニング |
| 工業製品製造業 |
・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・RPF製造区分 ・陶磁器製品製造 ・印刷・製本 ・紡織製品製造 ・縫製 |
| 建設業 |
・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 ▼詳細はこちら👇 建設特定技能ビザ申請サポート |
| 造船・舶用工業 |
造船・舶用機械・舶用電気電子機器 |
| 自動車整備業 |
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務 |
| 航空業 |
・空港グランドハンドリング (地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) |
| 宿泊業 |
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス提供 |
| 自動車運送業 |
・バス運転者 ・タクシー運転者 ・トラック運転者 |
| 鉄 道 |
・軌道整備 ・電気設備整備 ・車両整備 ・車両製造 ・運輸係員 |
| 農 業 |
・耕種農業全般 (栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般 (飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) ▼詳細はこちら👇 農業分野における特定技能 |
| 漁 業 |
・漁業 (漁具の製作や補修、水産動植物の採捕や探索、漁具や漁労機械の操作、漁獲物の処理や保蔵など) ・養殖業(養殖水産動植物の育成管理や収穫、養殖資材の製作・補修・管理など) |
| 飲食料品製造業 |
酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生の確保 ▼詳細はこちら👇 飲食料品製造業の特定技能 |
| 外食業 |
外食業全般 (飲食物料理、接客、店舗管理) ▼詳細はこちら👇 外食業の特定技能ビザ申請 |
| 林 業 |
森林において樹木を育てて丸太を生産し、苗木を植えるなどの作業 |
| 木材産業 |
木材・木製品の製造・加工 ⚠️家具や建具などの装備品は除かれます。 |
なお、今後は、「倉庫物流」「廃棄物処理」「リネン供給」が特定産業分野に追加される予定となっています。
特定技能測定試験と日本語能力試験
特定技能の在留資格を取得するには、特定技能外国人と特定技能所属機関(受入会社)の双方にそれぞれの要件があります。
この要件を満たすことによって、受入会社は特定技能外国人を雇用することができ、外国人は特定技能外国人として働くことができます。
▼要件について詳しくはこちら👇特定技能1号ビザの要件をズバッと解説その要件の1つが「特定技能測定試験」と「日本語能力試験」の合格です。
特定技能外国人として日本で働くためには、先ずはこの2つの試験※に合格しなければなりません。
※介護分野については「介護日本語評価試験」も合格する必要があります。なお、技能実習2号を良好に修了した人は、関連する分野で特定技能1号を取得する際に、技能測定試験と日本語試験が免除されます。
🍃Question⚡試験はどこでおこなわれていますか?
⚡2025年度の試験の日程を教えてください。
⚡試験の申し込み方法がわかりません。
⚡勉強方法を教えてください。
📖皆さんの疑問にお答えします!
🎯特定技能測定試験・日本語試験について ~行政書士がわかりやすく解説します~外国人の方が日本で「特定技能」の在留資格を取得するには、分野ごとの技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
ここでは、
試験の種類、会場、申し込み方法、勉強のコツ、そして行政書士としてできるサポートについて、わかりやすくご案内します!
🔰試験の種類と目的🔹技能測定試験 介護、建設、農業、飲食料品製造業、外食業など、各分野ごとに実施されています。希望する職種(外食業、介護、建設など)の試験を合格する必要があります。
🔹日本語試験 日常会話ができるかを確認する試験で、以下のいずれかに合格する必要があります。
◉ JLPT(日本語能力試験)N4以上
(基本的な語彙(ごい)や漢字を理解し、ゆっくりした会話が聞き取れるレベル)
◉ JFT-Basic(国際交流基金 日本語基礎テスト)A2以上
(日常生活に支障がない程度の日本語力を測る試験)
※介護分野については「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。 ※技能実習2号を良好に修了している場合は、関連する分野で特定技能1号を取得する際に、技能測定試験と日本語試験が免除されます。 |
🔰試験会場と日程
📍技能試験は、日本国内外の指定会場で実施されます。
📍JFT-Basicは、全国のテストセンターで受験可能です。
📅試験日程は分野ごとに異なり、随時更新されるため、出入国在留管理庁の公式サイトや特定技能支援サイトでの確認が必要です。
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受験資格
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試験日において満17歳以上であること。 ※インドネシア国籍の方は18歳以上。
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試験場所
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<国外での試験> 国外の試験については、フィリピン、インドネシア、ネパールなど限られた国でしか実施されていません。詳細については、各試験の実施機関のウェブサイトなどで確認をする必要があります。 ▼こちらが参考になります 特定技能に関する試験情報|特定技能総合支援情報
<国内での試験> 満17歳以上で在留資格を有する外国人であれば日本国内で特定技能測定試験を受ける事ができます。短期滞在で在留している方でも試験を受ける事ができます。 各分野ごとに試験場所や試験の日程が異なります。 次のウェブサイトで確認できます。 特定技能1号試験一覧|プロメトリック
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🔰申込み方法
💻 技能試験:各分野の試験機関の公式サイトからオンライン申し込み
▼こちらのページから申し込みできます。
特定技能1号試験一覧|プロメトリック
💻 JLPT :年2回(7月・12月)実施。
日本語能力試験公式サイトから申し込み
💻JFT-Basic:毎月複数回開催。
特定技能支援サイトで案内されています。
🔰勉強方法のポイント
📚過去問題を活用
試験機関が公開している例題や過去問を使って対策しましょう。
▼代表的なページを掲載します。
ASAT学習用テキスト|農業技能測定試験
建設分野特定技能評価試験|建設技能人材機構(JAC)
🎥動画で学習
YouTubeなどで分野別の解説動画が多数あります。視覚的に理解しやすいのがポイント!
📱アプリで練習
JFT-Basic対策には「JFT Practice」や「Minna no Nihongo」などの日本語学習アプリが便利です。
🔰行政書士としてできるサポート
✅試験スケジュールの管理とご案内
✅申請書類の作成・チェック
✅分野選定や在留資格取得までのトータルサポート
📣お気軽にご相談ください!
試験準備から申請まで、行政書士がしっかりサポートいたします!
まとめ
以上、特定技能の種類、対象業種、試験の情報を中心に説明させていただきました。
特定技能制度は、日本の深刻な人材不足を解決する重要な制度です。
特定技能の対象業種を理解し、各分野で実施される技能測定試験や日本語能力試験の情報をつかむことがこの制度を活用するための第一歩です。
対象業種や試験の情報をしっかりと把握し、計画的に準備を進めていきましょう。
当事務所は、
特定技能に「力(ちから)」を入れている行政書士事務所です。
提携登録支援機関と連携しながら、特定技能外国人を雇用する上での諸手続きのサポートを行っていきます。是非、当事務所にご相談ください。
つばくろ国際行政書士事務所
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行政書士 五十嵐 崇治
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オンライン相談やメールでのやり取りも積極的に行なっていますので、遠方の方も安心してご利用いただけます。
お近くに特定技能に詳しい行政書士がいない場合は、迷わず当事務所にご連絡ください。
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