海外にいる妻と子を日本に呼び寄せたい・・・
家族滞在ビザとは???
Dependent Visa
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等の在留資格をもって日本に暮らす外国人が、母国に残してきた妻や子を日本に呼んで一緒に生活するためには「家族滞在ビザ」という在留資格を取らなければなりません。
この頁では、「家族滞在ビザ」について説明します。
家族滞在ビザとは、在留資格が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営管理」「法律会計」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子を受け入れるために設けられたものです。
よって、「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」「特定活動」の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族は「家族滞在」の在留資格を取ることはできません。
また、「家族滞在ビザ」は、資格外活動許可をもらわない限り、就労活動を行うことができない在留資格です。
ポイント
1. 扶養を受けること
扶養とは、経済的援助を受けることをいいます。
「家族滞在」の在留資格を取るには、申請人(配偶者または子)は、扶養者(援助する者)から経済的援助を受けなければ日本で生活することができない者でなければなりません。よって、経済的に自立している者は、家族滞在ビザを取得することはできません。
さて、「扶養を受ける」ことが家族滞在ビザ取得の大きなポイントですが、
扶養者に扶養の意思があり、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けがあることが求められます。
よって、扶養者がどの程度の収入を得ているのかが重要なポイントになります。
では、「どの程度の収入を得ている必要があるのか?」という話になると思います。
これに関しては明確な基準はありません。200万円以上の年収は、ほしいところです。当然、家族の人数によってその額は変わってきます。
また、配偶者にあっては原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態でなければなりません。扶養者より年収が高くなっていると問題です。
子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態でなければなりません。
よって、経済的に独立している配偶者又は子は「家族滞在」の在留資格該当性から外れることになります。
2. 配偶者の意義
配偶者は、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者、内縁の者は含まれません。また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれません。
※各当事者の本国法上有効に成立した同性婚による者は、「特定活動(告示外特定活動)」に該当します。
なお、原則として同居していることが大前提ですが、やむを得ない事情で離れ離れで生活しなくてはならない場合は、申請時に理由書を作成して提出します。例えば、申請者が留学生で名古屋の大学に通っているが、配偶者が技人国の在留資格で東京で働き生活している場合など。
3. 子供の意義
子には、嫡出子のほか、認知された非嫡出子及び養子が含まれます。よって現在の妻の連れ子を呼ぶためにはその連れ子と養子縁組手続を取る必要があります。
また、子の年齢が18歳以上の場合は、許可の可能性がかなり低くなります。なぜなら一般的に18歳以上の者は、自ら働き、生活費を稼ぐ能力があるとみなされてしまうからです。特別な事がないかぎり難しいと考えてください。
しかし、18歳以上の子であっても、学生の身分である等、親の扶養を受けている者は例外です。
4. 就労について
「家族滞在」の在留資格は、原則として収入を伴う就労は禁じられていますが、資格外活動許可を取得することを条件に週28時間以内の就労をすることは可能です。
しかし、風俗営業等の職場で勤務することはできません。
家族滞在の在留期間
「家族滞在」の在留期間は、原則、以下のとおりに定められています。
①扶養者と同時期に申請が行われる場合には、扶養者と同じ在留期間
②上記①以外の場合には、扶養者の在留資格に応じて定められる在留期間の中から、扶養者の在留期限までの残りの期間を上回る最小の在留期間
③上記①および②にかかわらず、申請人の在留状況を1年に1度確認する必要がある場合は「1年」
必要書類
在留資格認定証明書交付の場合
□ 在留資格認定証明書交付申請書
□ 写真 4cm×3cm
□ 404円分の切手を貼った返信用封筒
□ 扶養者の在留カード又は旅券の写し
□ 次のいずれかの身分関係を証明する書類
※扶養者と申請人との身分関係を証明する文書
(1) 戸籍謄本
(2) 婚姻届受理証明書
(3) 婚姻証明書写し
(4) 出生証明書
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書
□ 扶養者の在職証明書や営業許可証の写し
※扶養者の職業がわかる証明書を提出すること
□ 扶養者の課税証明書または非課税証明書
□ 扶養者の納税証明書
※来日して間もない場合、課税証明書や納税証明書は発行されないと思います。
この場合は、給与明細書の添付でも構いませんが・・・日本における生活基盤などが安定していないとみなされる可能性がありますことに注意が必要です。
※ 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行っている場合以外の活動を行っている場合
□扶養者名義の預金残高証明書
□給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
※上記の書類は、最低限必要なものです。許可を取るためにはそれ以外の書類も必要になりますことをご了承ください。
料金
選べる料金プラン
【スタンダード】
書類の作成から入国管理局での申請まで王道のプランです。
65,000円(税込71,500円)
<サービス内容>
①申請書・質問書の作成
②申請理由書の作成
③必要書類リストの作成
④書類のチェック
⑤入国管理局への申請
※高崎出張所以外での申請には出張費がかかります。
※在留カードの受取をご希望される場合は、別途料金がかかります。
【エコノミー】
少しでも料金を抑えたい方へ
45,000円(税込49,500円)
<基本サービス内容>
①申請書・質問書の作成
②申請理由書の作成
③必要書類リストの作成
④書類のチェック
※入国管理局での申請は、お客様ご自身でおこないます。
<お支払い方法>
【着手金】と【成功報酬】の2回に分けて料金をご請求させていただきます。なお、申請の結果を問わず、着手金は一切返金いたしません。
着手金は以下のとおりになります。
着手金 55,000円(税込)
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6

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