海外にいる妻と子を日本に呼び寄せたい・・・
家族滞在ビザ専門Dependent Visa
海外にいる妻や子を日本に呼び寄せる
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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharuつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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家族滞在ビザとは???
Dependent Visa
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等の在留資格をもって日本に暮らす外国人が、母国に残してきた妻や子を日本に呼んで一緒に生活するためには「家族滞在ビザ」という在留資格を取らなければなりません。
この頁では、「家族滞在ビザ」について説明します。
家族滞在ビザとは、在留資格が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営管理」「法律会計」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子を受け入れるために設けられたものです。
よって、「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」「特定活動」の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族は「家族滞在」の在留資格を取ることはできません。
また、「家族滞在ビザ」は、資格外活動許可をもらわない限り、就労活動を行うことができない在留資格です。
ポイント
1. 扶養を受けること
扶養とは、経済的援助を受けることをいいます。
「家族滞在」の在留資格を取るには、申請人(配偶者または子)は、扶養者(援助する者)から経済的援助を受けなければ日本で生活することができない者でなければなりません。よって、経済的に自立している者は、家族滞在ビザを取得することはできません。
さて、「扶養を受ける」ことが家族滞在ビザ取得の大きなポイントですが、扶養者に扶養の意思があり、かつ、扶養することが可能な経済力があることが求められます。
よって、扶養者がどの程度の収入を得ているのかが重要なポイントになります。
では、「どの程度の収入を得ている必要があるのか?」という話になると思います。
これに関しては明確な基準はありません。184万円では低すぎると一度指摘されたことがありました。よって、200万円以上の年収は、ほしいところです。当然、家族の人数によってその額は変わってきます。
また、配偶者にあっては、在留資格認定証明書交付申請または留学生からの変更は別として、原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態でなければなりません。同居していないということで不許可となった事例があります。やむを得ない事情で別々に暮らしている場合にはそれなりの理由書を提出するよう心がけましょう。
また、扶養者より年収が高くなっていると問題です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態でなければなりません。よって、経済的に独立している配偶者又は子は「家族滞在」の在留資格該当性から外れることになります。
2. 配偶者の意義
配偶者は、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者、内縁の者は含まれません。また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれません。
※各当事者の本国法上有効に成立した同性婚による者は、「特定活動(告示外特定活動)」に該当します。
なお、上記でも説明しましたが、原則として同居していることが大前提です。やむを得ない事情で離れ離れで生活しなくてはならない場合は、それなりの理由書を作成し、申請時に提出します。
3. 子供の意義
子には、嫡出子のほか、認知された非嫡出子及び養子が含まれます。よって現在の妻の連れ子を呼ぶためにはその連れ子と養子縁組手続を取る必要があります。
基本的に子の年齢が18歳以上の場合は、許可の可能性がかなり低くなります。なぜなら一般的に18歳以上の者は、自ら働き、生活費を稼ぐ能力があるとみなされてしまうからです。特別な事がないかぎり難しいと考えてください。しかし、18歳以上の子であっても、学生の身分である等、親の扶養を受けている者は例外です。
また、日本に入国して数年経ってから子を呼び寄せる場合も審査が厳しくなります。このような場合、今までなぜ本国で監護養育していたのか、そして、その事情がどのように変わり、日本で監護養育しなければならないのかをしっかりと説明する必要があります。
4. 就労について
「家族滞在」の在留資格は、原則として収入を伴う就労は禁じられていますが、資格外活動許可を取得することを条件に週28時間以内の就労をすることは可能です。
しかし、風俗営業等の職場で勤務することはできません。
家族滞在の在留期間
「家族滞在」の在留期間は、原則、以下のとおりに定められています。
①扶養者と同時期に申請が行われる場合には、扶養者と同じ在留期間
②上記①以外の場合には、扶養者の在留資格に応じて定められる在留期間の中から、扶養者の在留期限までの残りの期間を上回る最小の在留期間
③上記①および②にかかわらず、申請人の在留状況を1年に1度確認する必要がある場合は「1年」
資格外活動許可
<資格外活動許可の申請>家族滞在ビザでは就労することができません。そのため、アルバイトをするためには資格外活動許可を取得しなければなりません。これを取得すれば週28時間以内という制限がつきますが、就労することができます。<資格外活動許可の注意点>この資格外活動許可ですが、大きな注意点があります。それは在留資格の更新申請をする度に「資格外活動許可申請」をしなければならないことです。資格外活動許可にも期限というものがあり、更新しないと資格外活動許可は消滅してしまいます。そして、その期限は、現在もっている在留資格の期限と同じであり、それがきれれば資格外活動許可の期限もきれてしまいます。そして、ここで注意点ですが、在留資格を更新すれば自動的に資格外活動許可も更新されるわけではありません。更新の度に資格外活動許可申請をしなければなりません。ここを忘れてしまうと新しい在留カードの裏面に資格外活動許可のスタンプが押されず、その時点でアルバイトができなくなります。それを忘れてアルバイトをしてしまうと不法就労になってしまいます。また、雇っている方も不法就労助長罪に問われる可能性も出てくるので注意が必要です。
必要書類
在留資格認定証明書交付の場合
□ 在留資格認定証明書交付申請書
□ 写真 4cm×3cm
□ 404円分の切手を貼った返信用封筒
□ 扶養者の在留カード又は旅券の写し
□ 次のいずれかの身分関係を証明する書類
※扶養者と申請人との身分関係を証明する文書
(1) 戸籍謄本
(2) 婚姻届受理証明書
(3) 婚姻証明書写し
(4) 出生証明書
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書
□ 扶養者の在職証明書や営業許可証の写し
※扶養者の職業がわかる証明書を提出すること
□ 扶養者の課税証明書または非課税証明書
□ 扶養者の納税証明書
※来日して間もない場合、課税証明書や納税証明書は発行されないと思います。
この場合は、給与明細書の添付でも構いませんが・・・日本における生活基盤などが安定していないとみなされる可能性がありますことに注意が必要です。
※ 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行っている場合以外の活動を行っている場合
□扶養者名義の預金残高証明書
□給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
※上記の書類は、最低限必要なものです。許可を取るためにはそれ以外の書類も必要になりますことをご了承ください。
家族滞在ビザは当事務所に
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