ビザ申請 永住申請 帰化申請
群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

特定技能 Special Skilled Worker

Information


特定技能(飲食品製造業)への変更申請が許可されました
▼2023年6月6日(火)
ベトナム人男性2名の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
在留期限が迫ってのご依頼でしたが、何とか在留期間満了日前に申請ができ、1ヵ月ちょっとで許可が出ました。

はじめての特定技能をサポート

はじめての特定技能
当事務所がサポートします
※登録支援機関もご紹介できます

特定技能について
このようなお悩みありませんか?
・はじめて特定技能外国人を雇用する
・なにから手をつけたら良いかわからない
・地元に詳しい行政書士がいない
・入国管理局に何回も電話したがつながらない
当事務所にお任せください

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・茨城・長野・新潟を中心に、外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。

はじめての特定技能をしっかりサポート
北関東特定技能ビザ申請サポートオフィス 
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
高崎インターチェンジから車で4〜5分
▼ご相談予約・ご依頼はこちらから
お得な✉️お問合せフォーム
▼お電話でのご相談予約・業務のご依頼はこちらから
TEL 027-395-4107

特定技能ビザ申請の実績


▼2023年4月27日(木) 群馬県
在留資格変更許可申請「特定技能(飲食品製造業)」
ベトナム人男性の方の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は「技術・人文知識・国際業務」からの変更申請でした。


▼2023年3月28日(火) 群馬県
在留資格変更許可申請「特定技能(飲食品製造業)」
ベトナム人男性の方の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。
在留期限が迫っている中での申請でしたが迅速に対応できました。
おめでとうございます!


▼2023年2月18日(土) 群馬県 
在留資格変更許可申請「特定技能(農業)」
フィリピン人男性の方の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で、「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。 


▼2022年10月5日(水) 群馬県
在留資格変更許可申請「特定技能(介護)」
中国人女性の方の特定技能(介護)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
申請人の努力の賜物です。

特定技能とは???

<今までの就労ビザは?>
例えば・・・
ベトナム人のチュンさんが日本で就労ビザをとって働きたい場合、一般的には「技術・人文知識・国際業務」または「技能」等の就労ビザを取らなければなりませんでした。
就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」を取るには、「学歴」と「学歴と業務内容の関連性」が最も大切なものとされ「大学等」を卒業していない場合は、実務経験10年以上という条件が課せられ、就労ビザを取ることは難しいことでした。
また、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」では、大学等で学んだ知識や技術が必要とされる業務にしか就くことはできず、単純労働などはNGでした。
このような状況が続く中で日本国では少子高齢化が進み、中小企業をはじめとした人手不足が深刻化してきました。
そこで、その人手不足を解消するためには外国人の協力が不可欠となり2019年の4月より新たな就労ビザ特定技能が創設されました。

▼新在留資格「特定技能」とは?
新たな就労ビザである特定技能とは中小規模や小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
特定産業分野に該当しなければ特定技能の在留資格を取得することはできません! 
そして特定産業分野とは以下のものをいいます。

<特定産業分野>
①介護職 
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施や機能訓練の補助等)。注意事項として訪問系サービスは対象外になります。
・これに付随する支援業務
②ビルクリーニング業 
・建築物内部の清掃 
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 
・機械金属加工
・電気電子機器組立て

・金属表面処理 
④建設業
・土木 
・建築 
・ライフライン・設備  

⑤造船・舶用工業 
・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て 
⑥自動車整備業 
・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

⑦航空業 
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)

・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
⑧宿泊業 
・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス提供

⑨農業 
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) 
⑩漁業 
・漁業(漁具の製作や補修、水産動植物の採捕や探索、漁具や漁労機械の操作、漁獲物の処理や保蔵など)
・養殖業(養殖水産動植物の育成管理や収穫、養殖資材の製作・補修・管理など)
⑪飲食料品製造業 
・飲食料品の製造・加工 ※ただし酒類を除かれます。
⑫外食業
・外食業全般(飲食物料理、接客、店舗管理)


<特定技能の分類>

特定技能は特定技能1号特定技能2号に分けられます。
特定技能1号
受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識または経験を有し、特定技能測定試験とN4以上の日本語能力試験に合格する必要があります。
□ 在留期間:1年、6ヵ月又は4ヵ月ごとの更新 通算で上限5年まで
 ※長期休暇もカウントされるので注意が必要です。
□ 技能水準:試験等で確認 
※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除 
□ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 
※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除
□ 家族の帯同:基本的に認めない
□ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
□ 許可がされた場合、在留カードとともに、次の内容が記載された指定書が交付されます。

転職により指定書に記載された特定技能所属機関を変更する場合または特定産業分野を変更する場合は、在留資格変更許可を受けなければなりません。

特定技能2号
受入れ分野で熟練した技能を有する者で、主任や班長などを務めることのできるレベルに達していることが求められます。 
□ 在留期間:3年、1年又は6ヵ月ごとの更新 
□ 技能水準:試験等で確認
□ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
□ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 

特定技能ビザ取得までの流れ

<在留資格変更許可申請の場合>
特定技能外国人として雇入れようとする外国人が日本国内にいる場合
STEP1 雇用契約締結 
雇用契約書及び雇用条件書を作成し、特定技能外国人と雇用契約を締結してください。なお、雇用契約書及び雇用条件書は、外国人が契約内容を理解できる言語(外国人の母国語等)で作成しなければなりません。
雇用条件書には、次の6つの事項がしっかりと明記されていなければなりません。
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業場所および従事すべき業務に関する事項
④始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定、賃金の計算および支払いの方法、賃金の締切および支払い時期、昇給に関する事項
⑥退職に関する事項
STEP2 特定技能外国人支援計画を作成
特定技能外国人が安心して業務に従事することができるよう受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。
そして、受入れ機関には、次の10項目の支援が求められます。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続き等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援
⑩定期的な面談・行政機関への通報
STEP3 事前ガイダンスの実施
雇用契約締結後、事前ガイダンスをおこない、最低でも以下の事項を外国人に説明しなければなりません。
①従事させる業務の内容、報酬額その他労働条件に関する事項の説明
②在留資格「特定技能」の活動範囲の説明
③在留資格変更にあたって必要な手続きに関する説明
④保証金の支払い、違約金契約は不可であることの説明
⑤母国の送り出し機関に仕事の紹介料等として金銭を支払っているかどうかの確認
⑥支援の費用を、特定技能外国人に負担させることはできないことの説明
⑦仕事上や日常生活等に関する相談や苦情の申し出ができることの説明
以上
なお、事前ガイダンスですが、対面またはビデオ通話などを用いて直接的に説明する必要があります。文書やメールでのやりとりで済ませることは禁止されています。
また、外国人が十分に理解できる言語でガイダンスをおこなう必要があります。よって、自社に外国人の母国語や第二言語を話せない場合は、必ず通訳者を手配しなければなりません。
STEP4 在留資格変更許可申請 
※主な提出書類
提出書類一覧表 / 在留資格変更許可申請書 / 報酬に関する説明書 / 雇用契約書の写し / 雇用条件書の写し / 雇用の経緯に係る説明書 / 徴収費用の説明書 / 健康診断個人票 / 1号特定技能外国人支援計画書 / 技能試験合格書の写し / 日本語能力を証明する資料 / 技能実習2号良好修了者であることを証する資料
STEP5 在留資格変更許可 
↓↓↓
受入れ機関での就労開始

在留期限までに申請できない場合

特定技能を申請するには、当然、準備期間が必要になります。その準備期間ですが、何だかんだ言って「1〜2ヵ月」かかっているのが現状です。建設特定技能に関してはもう少し時間がかかります。
そのため在留期間の満了日が迫っている中での申請はリスクをともないます。
そこで在留期間の満了日が押し迫っていて焦っている方にお知らせしたいのが「特定技能1号に移行予定の方」に関する特例措置です。
「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している会社(受入れ機関)で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(4ヵ月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
▼詳しくはこちらのページをご参照ください
特定技能へ移行するための特定活動

受入後の届出

ー特定技能所属機関による届出ー
特定技能外国人を受け入れた企業・個人事業主の方は、受入れ状況に関する各種届出が義務付けられています。
届出には「随時届出」と「定期届出」があります。
「随時届出」は、雇用契約内容の変更・雇用契約の終了・支援計画の内容変更・自社支援に切り替えた等、変更や終了が生じた日から14日以内に行うものです。 
一方、「定期届出」は、四半期ごとに定期的に行うものになります。「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」の2つが「定期届出」に該当します。四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に必着で入国管理局に届出しなければなりません。例えば、第1四半期(1月〜3月) 分の届出をする場合、4月14日必着で「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」をしなければなりません。

料金


お客様のニーズに合わせる選べるサポートプラン

【スタンダードプラン】
★料金 110,000(税込) + 交通費 
※上記の金額には、認定申請の際に必要となる404円切手および在留カードの受取の際に必要となる収入印紙4,000円分は含まれていません。
※交通費は、地域によって異なります
▼サービス内容
①申請書の作成
②提出書類の作成
※報酬に関する説明書/特定技能外国人支援計画書/雇用の経緯に係る説明書/徴収費用の説明書/特定技能所属機関概要書など
③提出書類収集のアドバイス
④登録支援機関の紹介
⑤入国管理局での申請
⑥在留カードの受取代行

【フルサポート】
必要書類の収集・書類の作成・入国管理局の申請まで
すべてお任せらくらくプラン 
※初めての特定技能の申請では、かなりの数の書類を提出しなければなりません。多くの依頼者が書類集めに四苦八苦している様子を伺えます。そのため当事務所は、皆様にフルサポートをオススメします。
★料金 132,000(税込) + 交通費 
※上記の金額には、認定申請の際に必要となる404円切手および在留カードの受取の際に必要となる収入印紙4,000円分は含まれていません。
※上記の金額には、書類取得のための実費は含まれていません。

※交通費は、地域によって異なります
▼サービス内容
①申請書の作成
②提出書類の作成
※報酬に関する説明書/特定技能外国人支援計画書/雇用の経緯に係る説明書/徴収費用の説明書/特定技能所属機関概要書など
③提出書類収集のアドバイス 
④提出書類の収集

※本人でしか取得できない書類については、お客様で収集くださるようお願いします。
⑤登録支援機関の紹介
⑥入国管理局での申請
⑦在留カードの受取代行

■難易度加算料金
以下の場合は、加算料金が発生します。
▼難易度加算料金①22,000円(税込)
・在留期限1ヵ月以内の依頼
・自社で支援計画を実施する場合 

▼難易度加算料金①44,000円(税込)

・POLO登録手続きフォロー ※フィリピン
・建設特定技能受入計画手続き


<お支払方法>
【着手金】と【成功報酬】の2回に分けて料金をご請求させていただきます。なお、申請の結果を問わず、着手金の返金はできませんことをご了承ください。着手金は55,000円となります。

特定技能ビザ申請代行

はじめての特定技能ビザ申請は
当事務所にお任せください
登録支援機関もご紹介できます

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を代行サポートしている行政書士事務所です。
はじめて特定技能外国人を雇用するために、在留資格申請を試みたが、何をどうしたら良いかわからない。法務省から事業主様向けにガイドブックが出ていますがボリュームがありすぎて読んでいる時間がない。
また、登録支援機関を付けずに雇入れる外国人の支援計画を実施したいが、申請書や支援計画書その他申請時に作成する書類がたくさんありすぎてわからない、面倒くさい・・・
おまけに入国管理局に電話をしてもつながらない・・・
はじめて特定技能の手続をする際に誰もがぶつかる壁だと思います。しかし、国際業務を専門としている行政書士ならば、「何をどうすれば良いか」、「何を書けば良いのか」「何を用意すれば良いのか」がインプットされているので、時間と労力を無駄にすることなく特定技能ビザ申請をすることができます。
是非、当事務所にご相談ください。
また、当事務所には、懇意にしている登録支援機関がございます。外国人の支援計画を実施することに不安がある場合は、是非こちらもご相談ください。

▼当事務所の特長
★妥協を許さないビザ申請
用意周到な事前確認 / 緻密な打ち合わせ / 具体性を意識した書類の作成 / 妥協しない立証資料収集
★安心のわかりやすい料金体系
お客様が安心して当事務所に業務をご依頼いただけるようサポート料金をホームページ上に掲載しています。
★圧倒的な機動力とフットワーク
保険営業マン時代に培ってきた営業レスポンスの速さに自信あり。東京入管はもちろんのこと仙台入管・名古屋入管での申請実績あり。
★オンライン対応だから全国対応

SkypeまたはGoogleMeetを使ってのオンライン相談
在留資格のオンライン申請も可能
★セカンドオピニオンシステム
頼れる国際行政書士同士のネットワーク/ お互いの成功事例・失敗事例を共有しています。また、私だけの見解では難しい案件も、このシステムを使用することによって、他の見解を聞くことができるので、難しかった案件も許可となった事例がいくつもあります。当事務所の最大の強みがこのシステムです。 
★充実の専門家とのネットワーク
在留資格以外の法律相談や生活相談などにも対応

ご相談予約・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
①当事務所での面談相談

当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②お客様がご指定する場所での出張相談
お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、交通費が発生する事をご了承ください。なお、群馬県・栃木県・埼玉県北部であれば交通費無料です。
③オンライン相談 

SkypeまたはGoogleMeetで行います。遠方や海外にいる方に大変重宝されています。

▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
お得な✉️お問合せフォーム 
お問合せフォームでは24時間、相談予約・ご依頼を受け付けております。

▼お電話でのご相談予約・業務のご依頼はこちらから
TEL027-395-4107  

<全国対応>
特定技能ビザ申請代行サポート
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
当事務所へのアクセス(地図) 

お問合せフォーム


ー取扱業務ー
■国際業務部門
在留資格認定証明書交付申請 / 在留資格変更許可申請 / 在留期間更新許可申請
永住許可申請 / 帰化許可申請 / 就労資格証明書交付申請 / 
■その他業務
古物商許可申請 / 一般社団法人設立サポート / 株式会社設立サポート

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。粘り強く対応します。
営業時間 9:00〜18:00

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。

⭐️営業時間のお知らせ⭐️

9:00〜18:00
<不定休>
次回の休日は
6月10日(土)

ーお問合せ先ー
つばくろ国際行政書士事務所
✉️お問合せフォーム




PAGE TOP