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群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

特定技能SSW

はじめての特定技能をサポート

  関東甲信越・東海地方を中心に
特定技能外国人ビザ申請プロサポート
 つばくろ国際行政書士事務所


【 主な取扱い分野 】

▶︎介護分野 ▶︎農業分野 ▶︎建設業分野 

▶︎飲食料品製造業分野 ▶︎外食業分野
▶︎ビルクリーニング業分野 ▶︎宿泊業分野


 お悩みはありませんか❓
✅はじめて特定技能外国人を雇用する
✅特定技能に強い行政書士と提携したい
自社で特定技能支援計画を行いたい
そろそろ特定技能を自社支援に切り替えたい
在留期限がもう少しで切れてしまう
建設特定技能受入計画をサポートしてほしい
フィリピンMWO申請をしてほしい
✅信頼できる行政書士を探している
入国管理局に何回も電話したがつながらない

   当事務所にお任せください!
  つばくろ国際行政書士事務所
    
     行政書士 五十嵐 崇治
    (Igarashi Takaharu)


《 主な対応地域 》群馬・栃木・茨城・埼玉・東京・千葉・神奈川・長野・新潟・山梨・静岡・愛知・岐阜など
 ※ 要相談で、上記以外の地域も対応可能!

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※お問合せフォームなら24時間受付中!
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※原則、初回相談料は無料。

ご依頼者様を紹介

大切なお客様を少しだけご紹介
 ~ 関東甲信越を中心に日本全国!~


👤介護分野の特定技能1号ビザ申請許可
<群馬県>
ネパール人女性2名の方の介護分野の特定技能1号の申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可され、無事に入国することができました。
おめでとうございます。
当事務所では、在留資格認定証明書交付申請をオンラインでおこないます。
そのため、タイムラグなしでCOE(在留資格認定証明書)を本国にいる申請人に転送できます。


👤特定技能1号(農業)への変更申請許可
<長野県>
スリランカ人男性の方の特定技能1号(農業)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、特定技能へ移行するための4ヵ月特定活動ビザからの変更申請でした。
在留期間満了日までに事前ガイダンスが行えない、提出書類を揃えることができない等、時間的に余裕がない場合は、先ずは特定活動4ヵ月ビザに変更してから特定技能1号へ移行するという方法もあります。


👤特定技能1号(農業)への変更申請許可
特定技能自社支援サポート!
<群馬県>

フィリピン人男性の方
の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。
1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。 
現在、当事務所の特定技能自社支援サポートをご利用中です。


  群馬を中心に 関東甲信越・東海地方

 特定技能外国人ビザ申請プロサポート
 つばくろ国際行政書士事務所

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※原則、初回相談料は無料。

当事務所の4つの特長

1️⃣登録支援機関との完全サポート
 当事務所では・・・
 2つの登録支援機関と提携しています。
  ❶「Move up」
  ❷「大成海外サポート」
どちらの登録支援機関も、親身になって特定技能所属機関(受入会社)と特定技能外国人の支援業務をサポートしてくれます。
そして、当職は、その2つの登録支援機関と連携しながら、在留資格の諸手続きや入管法上の相談役を務めています。
特定技能外国人を雇用する手続きは、とても煩雑であり、多くの書類を求められ、入管法・特定技能運用要領・労働関連の法令などの法的知識を多く求められます。
また、入国管理局の手続きだけでなく、特定技能外国人の本国での手続き(例えばフィリピンならMWO申請)もあります。
さらに、雇入れ後は、定期届出や随時届出、支援計画の実行、特定技能外国人からの相談・苦情応対などに追われます。
このような事から、受入機関にとって特定技能外国人を雇用するという事は、かなりハードルの高いものとなっています。
そのようなハードルを少しでも下げ、企業様が安心して外国人を雇用できるよう、そして、特定技能外国人が安心して日本で働けるよう、登録支援機関と連携しながら特定技能を完全サポートします。

2️⃣特定技能自社支援サポート
登録支援機関に業務委託しないで
自社で支援計画を実施する企業様をサポート
特定技能外国人の数が増えていくと、月々の登録支援委託料が高額になっていきます。
総務などの職員に、特定技能外国人の支援責任者や支援担当者を任せられる人材がいるのであれば、登録支援機関に業務委託しないで自社で支援計画を実施することも可能です。
当事務所に特定技能外国人のビザ申請手続きをご依頼いただければ、ビザ申請手続きだけでなく、事前ガイダンス進行アドバイス、定期届出・随時届出、特定技能その他入管法上の法務相談に無料で対応します。
▼詳しくはこちらから
北関東特定技能自社支援サポート

3️⃣全国対応可能
(オンライン相談・申請が可能!)
当事務所は、積極的にオンライン相談をおこなっています。
そのため、全国から多くのご相談・ご依頼を受けています。
特定技能に関しては、群馬県はもちろんのこと、埼玉・栃木・茨城・千葉・長野・東京・静岡・岡山を拠点とする企業様からご相談・ご依頼を受けています。
全国対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。

4️⃣高い専門性 
行政書士の業務は数多くありますが、当事務所は、外国人のビザ申請に特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。
特定技能についても日々自己研鑽に励み、受入機関や特定技能外国人が抱く特定技能の悩みを迅速に解決します。

サポート料金

当事務所のサポート内容と料金です。

▼サポート内容
1️⃣入国管理局での取次申請
2️⃣申請書その他書類の作成※
 報酬に関する説明書・雇用経緯説明書・支援計画書・所属機関概要書など
3️⃣必要書類リストの提供とチェック
4️⃣事前ガイダンス進行アドバイス
5️⃣特定技能その他入管法上の法務相談

特定技能外国人を雇用している人数によって料金が異なります。

特定技能外国人数👤(1名)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

120,000円
(税込132,000円)
在留期間更新許可申請

40,000円
(税込44,000円)


特定技能外国人数👤(2~3名)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

70,000円
(税込77,000円)
在留期間更新許可申請

35,000円
(税込38,500円)


特定技能外国人数👤(4名以上)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

54,000円
(税込59,400円)
在留期間更新許可申請

27,000円
(税込29,700円)


【 難易度加算料金 】
なお、次のケースに当てはまる場合、追加料金が発生します。
 特定活動6ヵ月ビザ申請を行う場合   22,000円(税込)
 在留期間満了日が2週間以内の場合
 建設特定技能受入計画サポート 44,000円(税込)
※別途認証料金11,500円
 フィリピンMWO申請補助サポート※

許可事例

上記の写真の方以外でも多くの許可を取得しています。
その中の一部をご紹介いたします。
同じような案件がございましたら是非当事務所までご相談ください。

許可事例7
在留資格認定証明書交付申請
<農業分野>

フィリピン人男性の特定技能1号ビザへの変更申請が許可されました。
フィリピン人を海外から雇用する場合、在留資格認定証明書交付申請と同時にMWO申請の手続きが必要になります。

許可事例6
在留資格変更許可申請
<農業分野>

スリランカ人男性の特定技能1号ビザへの変更申請が許可されました。
今回は、転職による特定技能から特定技能への変更申請でした。
特定技能の場合、転職によって所属機関(受入企業や農家)が変わる場合でも新たに特定技能への変更申請をしなければなりません。

許可事例5
在留資格変更許可申請
<介護分野>

中国人女性の方の特定技能1号への変更申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、家族滞在ビザからの変更申請でした。
申請者の努力の賜物です。

許可事例4
在留資格変更許可申請
<農業分野>

技能実習生であるフィリピン男性の特定技能1号ビザへの変更申請が許可となりました。
技能実習2号を良好に修了した外国人の方は試験免除で特定技能へ移行することができます。この場合、「農業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し」を疎明資料として提出します。

許可事例3
在留資格認定証明書交付申請
<農業分野> 

スリランカ人女性の特定技能1号の在留資格認定証明書が交付されました。
スリランカではビザ発給後、SLBFEの海外労働登録と出国前オリエンテーションの受講が求められます。

許可事例2
在留期間更新許可申請
<外食業分野>

ベトナム人女性の特定技能1号の更新申請が無事許可されました。
在留期間満了日の2週間前のご依頼でしたがスピード対応で無事更新許可となりました。

許可事例1
在留資格変更許可申請
<飲食料品製造業分野>

ベトナム人男性3名の特定技能1号ビザへの変更申請が許可されました。
▼飲食料品製造業についてはこちらから
飲食料品製造業分野の特定技能

よくある質問?!

🍃Question1
営業範囲について)

群馬県在住ではないのですが・・・
このたび、特定技能外国人を雇用する予定であり、特定技能ビザ申請の手続きをお願いしたいのですが対応できますか?
   
A.ズバッと解決!
もちろん、対応できます!
当事務所は、基本的に群馬県以外の方とは、オンライン(GoogleMeet又はTeams)でやり取りをおこないます。
全国対応ですので、お気軽にご相談ください。

🍃Question2
在留期限間近での特定技能ビザ申請)
技能実習生を、特定技能外国人として雇う予定ですが、あと1ヵ月で在留期限を迎えます。
それまでに、申請することができますか?
   
A.ズバッと解決!
1ヵ月あれば間に合いますが、余裕をもって申請したい場合は「特定技能1号に移行予定の方」に関する特例措置を利用することをお勧めします。
特定技能1号ビザへの変更を希望される方で、在留期間の満了日までに、申請に必要な書類を揃えることができない、又は、事前ガイダンスをおこなうことができない等、特定技能ビザへの申請が間に合わない場合、いったん特定活動(6ヵ月)へ移行し、その6ヵ月の間に、特定技能ビザへの変更申請をするという方法があります。
この場合、就労を予定している会社(特定技能所属機関)で就労することもできます。
▼詳しくはこちら👇
   

特定技能へ移行するための特定活動

🍃Question3
(届出義務について)
特定技能外国人を雇用後、何か届出をしなければならないのでしょうか?
   
A.ズバッと解決!
特定技能外国人を受け入れた企業・個人事業主の方は、受入れ状況に関する各種届出が義務付けられています。
届出には「随時届出」と「定期届出」があります。
「随時届出」は、雇用契約内容の変更・雇用契約の終了・支援計画の内容変更・自社支援に切り替えた等、変更や終了が生じた日から14日以内に行うものです。 
一方、「定期届出」は、四半期ごとに定期的に行うものになります。
「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」の2つが、これに該当します。
四半期ごとに、翌四半期の初日から14日以内に必着で、入国管理局に届出をしなければなりません。
例えば、第1四半期(1月〜3月) 分の届出をする場合、4月14日必着で「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」をしなければなりません。

SSWの手続きは当事務所に

🍁「初めて特定技能外国人を雇用するが、手続きが全くわからない」
🍁「登録支援機関なしで、自分たちで特定技能外国人を雇用したい」

ご心配な事や、ご不明点がございましたら
    是非、ご相談ください!
  
   
特定技能外国人ビザ申請プロサポート
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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

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※土曜日の営業時間は9:00〜13:00になります。

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 ▼提携登録支援機関
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ー 取扱業務 ー
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