ビザ申請 永住申請 帰化申請
群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

特定技能SSW

はじめての特定技能をサポート

  関東甲信越・東海地方を中心に
特定技能外国人ビザ申請プロサポート
 つばくろ国際行政書士事務所


【 主な取扱い分野 】

▶︎介護分野 ▶︎農業分野 ▶︎建設業分野 

▶︎飲食料品製造業分野 ▶︎外食業分野
▶︎ビルクリーニング業分野 ▶︎宿泊業分野


 お悩みはありませんか❓
✅はじめて特定技能外国人を雇用する
✅特定技能に強い行政書士と提携したい
自社で特定技能支援計画を行いたい
そろそろ特定技能を自社支援に切り替えたい
在留期限がもう少しで切れてしまう
建設特定技能受入計画をサポートしてほしい
フィリピンMWO申請をしてほしい
✅信頼できる行政書士を探している
入国管理局に何回も電話したがつながらない

   当事務所にお任せください!
  つばくろ国際行政書士事務所
    
     行政書士 五十嵐 崇治
    (Igarashi Takaharu)


《 主な対応地域 》群馬・栃木・茨城・埼玉・東京・千葉・神奈川・長野・新潟・山梨・静岡・愛知・岐阜など
 ※ 要相談で、上記以外の地域も対応可能!

主な実績

大切なお客様を少しだけご紹介
 ~ 関東甲信越を中心に日本全国!~


👤介護分野の特定技能1号ビザ申請許可
<群馬県>
ネパール人女性2名の方の介護分野の特定技能1号の申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可され、無事に入国することができました。
おめでとうございます。
当事務所では、在留資格認定証明書交付申請をオンラインでおこないます。
そのため、タイムラグなしでCOE(在留資格認定証明書)を本国にいる申請人に転送できます。


👤特定技能1号(農業)への変更申請許可
<長野県>
スリランカ人男性の方の特定技能1号(農業)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、特定技能へ移行するための4ヵ月特定活動ビザからの変更申請でした。
在留期間満了日までに事前ガイダンスが行えない、提出書類を揃えることができない等、時間的に余裕がない場合は、先ずは特定活動4ヵ月ビザに変更してから特定技能1号へ移行するという方法もあります。


👤特定技能1号(農業)への変更申請許可
<群馬県>
フィリピン人男性の方
の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。
1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。 


👤特定技能1号(介護)への変更申請
中国人女性の方の特定技能1号(介護)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、家族滞在ビザからの変更申請でした。
申請者の努力の賜物です。


  群馬を中心に 関東甲信越・東海地方

 特定技能外国人ビザ申請プロサポート
 つばくろ国際行政書士事務所

👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら
✉️お問合せフォーム Contact 
※お問合せフォームなら24時間受付中!
※要予約で土曜日の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料。

当事務所の5つの特長

1️⃣特定技能を完全サポート
(登録支援機関との連携サポート)
 当事務所では・・・
 2つの登録支援機関と提携しています。
  ❶「Move up」
  ❷「大成海外サポート」
どちらの登録支援機関も、親身になって特定技能所属機関(受入会社)と特定技能外国人の支援業務をサポートしてくれます。
そして、当職は、その2つの登録支援機関と連携しながら、在留資格の諸手続きや入管法上の相談役を務めています。
特定技能外国人を雇用する手続きは、とても煩雑であり、多くの書類を求められ、入管法・特定技能運用要領・労働関連の法令などの法的知識を多く求められます。
また、入国管理局の手続きだけでなく、特定技能外国人の本国での手続き(例えばフィリピンならMWO申請)もあります。
さらに、雇入れ後は、定期届出や随時届出、支援計画の実行、特定技能外国人からの相談・苦情応対などに追われます。
このような事から、受入機関にとって特定技能外国人を雇用するという事は、かなりハードルの高いものとなっています。
そのようなハードルを少しでも下げ、企業様が安心して外国人を雇用できるよう、そして、特定技能外国人が安心して日本で働けるよう、登録支援機関と連携しながら特定技能を完全サポートします。

2️⃣自社支援サポート
(ビザ申請法人契約)

登録支援機関に業務委託しないで
自社で支援計画を実施する企業様を完全サポート
特定技能外国人の数が増えていくと、月々の登録支援委託料が高額になっていきます。
総務などの職員に、特定技能外国人の支援責任者や支援担当者を任せられる人材がいるのであれば、登録支援機関に業務委託しないで自社で支援計画を実施することも可能です。
当事務所と法人契約をしていただければ・・・
特定技能の在留資格手続きだけでなく、事前ガイダンス、その他・特定技能外国人を雇用する上ので、進行上のアドバイス等も無料でさせていただきます。

3️⃣全国対応可能
(オンライン相談・申請が可能!)
当事務所は、積極的にオンライン相談をおこなっています。
そのため、全国から多くのご相談・ご依頼を受けています。
特定技能に関しては、群馬県はもちろんのこと、埼玉・栃木・茨城・千葉・長野・東京・静岡・岡山を拠点とする企業様からご相談・ご依頼を受けています。
全国対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。

4️⃣高い専門性 
行政書士の業務は数多くありますが、当事務所は、外国人のビザ申請と帰化申請などに特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。
特定技能についても日々自己研鑽に励み、受入機関や特定技能外国人が抱く特定技能の悩みを迅速に解決します。

5️⃣明朗な料金設定&複数人割引
当事務所では、在留資格(ビザ)諸手続きにかかる費用をホームページに掲載しています。
見積もり以上の料金を、請求することはございません。

▶︎特定技能ビザ料金表&サービス内容

また、複数人割引として、特定技能外国人・複数名の在留資格手続きを依頼していただきますと、1名様あたりの料金がお得になるサービスがあります。
単純に人数分を請求するのではなく、下記のように請求させていただきます。

(例)3名様のご依頼の場合

110,000円(税込)×3=330,000円(税込)

  【1名分】110,000円(税込)×1 
          
  【残り2名分】
33,000円(税込)×2

 【3名分】合計金額 176,000円(税込)

1名あたり約53,000円(税抜)かなりお得になります。
是非、ご検討ください。


  つばくろ国際行政書士事務所
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※特定技能について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

特定技能とは???

🌱新たな就労ビザ「特定技能」

日本で働きたい場合、一般的には「技術・人文知識・国際業務」または「技能」などの就労ビザを取らなければなりませんでした。
しかし、「技術・人文知識・国際業務」を取るには、「学歴」と「学歴と業務内容の関連性」が審査の大きなポイントとされ、「大学や日本の専門学校」を卒業していない場合は、実務経験10年以上という条件が課せられ、「技術・人文知識・国際業務」を取ることは難しいことでした。
また、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」では、大学等で学んだ知識や技術が必要とされる仕事にしか就くことはできず、建設業での現場労働、食品製造業でのライン作業、宿泊業での接客・配膳・清掃、農業など単純労働はNGでした。
このような状況が続く中、日本では少子高齢化が進み、中小企業をはじめとした人手不足が深刻化してきました。
そこで、その人手不足を解消するためには外国人の協力が不可欠となり、2019年4月より新たな就労ビザ「特定技能」が創設されました。

🍃Question
新在留資格「特定技能ビザ」とは?!

中小規模や小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行っても、なお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

特定産業分野に該当しなければ、特定技能の在留資格を取得することはできません! 

 【 特定産業分野 一覧 】
介護職 ・高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等。
・レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助など身体介護等に関係して助けが必要な仕事。
⚠️訪問介護は対象ではありません。
▼詳細はこちら👇
介護特定技能ビザ申請サポート
ビルクリーニング業 ・多数の利用者が利用する建築物内部の清掃
⚠️ハウスクリーニングなど住宅は対象となりません。
・床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベッドメイク作業などの客室清掃業務も対象になります。
▼詳細はこちら👇
特定技能ビルクリーニング
工業製品製造業 ・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
・紙器・段ボール箱製造
・コンクリート製品製造
・RPF製造区分
・陶磁器製品製造
・印刷・製本
・紡織製品製造
・縫製 
建設業 ・土木
・建築
・ライフライン・設備 
▼詳細はこちら👇
建設特定技能ビザ申請サポート
造船・舶用工業  造船・舶用機械・舶用電気電子機器
自動車整備業 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
航空業 ・空港グランドハンドリング
(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
宿泊業 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス提供
自動車運送業 ・バス運転者
・タクシー運転者
・トラック運転者
鉄 道 ・軌道整備
・電気設備整備
・車両整備
・車両製造
・運輸係員
農 業 ・耕種農業全般
(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般
(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
▼詳細はこちら👇
農業分野における特定技能 
漁 業 ・漁業
(漁具の製作や補修、水産動植物の採捕や探索、漁具や漁労機械の操作、漁獲物の処理や保蔵など)
・養殖業(養殖水産動植物の育成管理や収穫、養殖資材の製作・補修・管理など)
飲食料品製造業 酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生の確保
▼詳細はこちら👇
飲食料品製造業の特定技能
外食業 外食業全般
(飲食物料理、接客、店舗管理)
▼詳細はこちら👇
外食業の特定技能ビザ申請
林 業 森林において樹木を育てて丸太を生産し、苗木を植える等の作業
木材産業 木材・木製品の製造・加工
⚠️家具や建具などの装備品は除かれます。

特定技能の分類

🌾 特定技能の分類  🌾
 特定技能は、2つに分けられます。

🔽特定技能1号
受入れ分野で、即戦力として活動するために必要な知識または経験を有し、特定技能測定試験N4以上の日本語能力試験に合格する必要があります。
なお、技能実習2号を良好に修了した外国人の方は試験免除で特定技能へ移行することができます。
在留期間は、1年、6ヵ月又は4ヵ月ごとに更新し、通算で上限5年まで特定技能1号として日本に在留することができます。
なお、特定技能1号では、家族の帯同は認められないので、家族滞在ビザ(Dependent Visa)で配偶者や子を呼び寄せることはできません。

🔽特定技能2号
それぞれの分野で熟練した技能を有する外国人に与えられる在留資格(ビザ)です。
熟練した技能とは、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行でき、または監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できるなど長年の実務経験等により身につけた熟達した技能の事を言います。
今までは、建設業と造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、2023年8月31日から残りの9分野にも特定技能2号の対象となりました。
なお、特定技能2号は、家族の帯同が認められているので、家族滞在ビザで配偶者や子を呼び寄せる事ができます。

よくある質問?!

🍃Question1
営業範囲について)

群馬県在住ではないのですが・・・
このたび、特定技能外国人を雇用する予定であり、特定技能ビザ申請の手続きをお願いしたいのですが対応できますか?
   
A.ズバッと解決!
もちろん、対応できます!
当事務所は、基本的に群馬県以外の方とは、オンライン(Skype又はGoogleMeet)でやり取りをおこないます。
全国対応ですので、お気軽にご相談ください。

🍃Question2
在留期限間近での特定技能ビザ申請)
技能実習生を、特定技能外国人として雇う予定ですが、あと1ヵ月で在留期限を迎えます。
それまでに、申請することができますか?
   
A.ズバッと解決!
1ヵ月あれば間に合いますが、余裕をもって申請したい場合は「特定技能1号に移行予定の方」に関する特例措置を利用することをお勧めします。
特定技能1号ビザへの変更を希望される方で、在留期間の満了日までに、申請に必要な書類を揃えることができない、又は、事前ガイダンスをおこなうことができない等、特定技能ビザへの申請が間に合わない場合、いったん特定活動(6ヵ月)へ移行し、その6ヵ月の間に、特定技能ビザへの変更申請をするという方法があります。
この場合、就労を予定している会社(特定技能所属機関)で就労することもできます。

▼詳しくはこちら👇
   

特定技能へ移行するための特定活動

🍃Question3
登録支援機関について)
登録支援機関なしで、特定技能外国人を雇用することはできますか?
   
A.ズバッと解決!
過去2年以内に、外国人労働者の雇用、または、管理した実績があること、外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制があること、支援責任者や支援担当者が、支援計画の中立な立場で支援を実施できること、支援責任者や支援担当者に欠格事由がないこと等が立証できれば、自社で特定技能外国人の支援計画を実施できますので、登録支援機関なしでも大丈夫です。
ただし、特定技能外国人の支援は多岐にわたり、支援計画を実施するには専門的な知識も要します。
できる限り、登録支援機関に支援を委託する方が、結果的に得策だと考えます。

🍃Question4
(届出義務について)
特定技能外国人を雇用後、何か届出をしなければならないのでしょうか?
   
A.ズバッと解決!
特定技能外国人を受け入れた企業・個人事業主の方は、受入れ状況に関する各種届出が義務付けられています。
届出には「随時届出」と「定期届出」があります。
「随時届出」は、雇用契約内容の変更・雇用契約の終了・支援計画の内容変更・自社支援に切り替えた等、変更や終了が生じた日から14日以内に行うものです。 
一方、「定期届出」は、四半期ごとに定期的に行うものになります。
「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」の2つが、これに該当します。
四半期ごとに、翌四半期の初日から14日以内に必着で、入国管理局に届出をしなければなりません。
例えば、第1四半期(1月〜3月) 分の届出をする場合、4月14日必着で「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」をしなければなりません。

🍃Question5
(料金について)
特定技能の申請にかかる費用は、いくらですか?
   
A.ズバッと解決!
初めての申請における基本料金は、10万円です。
ただし、難易度によって料金は加算されます。

▼詳しくはこちら👇
特定技能1号ビザ申請料金ページ

SSWの手続きは当事務所に

🍁「初めて特定技能外国人を雇用するが、手続きが全くわからない」
🍁「登録支援機関なしで、自分たちで特定技能外国人を雇用したい」

ご心配な事や、ご不明点がございましたら
    是非、ご相談ください!
  
   
   行政書士 五十嵐 崇治

 群馬を中心に関東甲信越・東海地方
特定技能外国人ビザ申請プロサポート 
 つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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 ▼提携登録支援機関
 株式会社 大成海外サポート
 株式会社 Move up

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9:00〜18:30
定休日=土曜・日曜・祝祭日

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国際結婚&配偶者ビザ申請 / 離婚定住ビザ申請
特定技能ビザ(農業, 飲食品製造, 外食業, 介護)
技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職ビザ
経営管理ビザ&会社設立サポート
連れ子ビザ / 家族滞在ビザ(Dependent Visa)
永住許可申請 / 帰化許可申請 

◀その他業務▶
株式会社の定款作成及び定款認証
一般社団法人の定款作成及び定款認証
遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。
粘り強く対応します。
【 営業時間 9:00〜18:30 】

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