ご依頼者様を紹介
❀ 大切なお客様を少しだけご紹介 ❀ ~ 関東甲信越を中心に日本全国!~これまで、多くの特定技能のビザ申請に携わってきました。
全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を、少しだけご紹介させていただきます。
👤介護分野の特定技能1号ビザ申請許可<群馬県>ネパール人女性2名の方の介護分野の特定技能1号の申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可され、無事に入国することができました。
おめでとうございます。
当事務所では、在留資格認定証明書交付申請をオンラインでおこないます。
そのため、タイムラグなしでCOE(在留資格認定証明書)を本国にいる申請人に転送できます。
👤特定技能1号(農業)への変更申請許可<長野県>スリランカ人男性の方の特定技能1号(農業)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、特定技能へ移行するための4ヵ月特定活動ビザからの変更申請でした。
在留期間満了日までに事前ガイダンスが行えない、提出書類を揃えることができない等、時間的に余裕がない場合は、先ずは特定活動4ヵ月ビザに変更してから特定技能1号へ移行するという方法もあります。
👤特定技能1号(農業)への変更申請許可特定技能自社支援サポート!
<群馬県>
フィリピン人男性の方の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。
1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。
現在、当事務所の特定技能自社支援サポートをご利用中です。

群馬県を中心に全国対応! 特定技能外国人ビザ申請プロサポート つばくろ国際行政書士事務所
👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら✉️お問合せフォーム Contact ※お問合せフォームなら24時間受付中!
※要予約で土曜日の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料です!
特定技能外国人の雇用する企業様へ
特定技能外国人を雇用するためには、雇用契約の締結だけでなく、様々な準備と支援が必要です。
以下は、特定技能外国人を雇用する際に企業(特定技能所属機関)が行うべき主な項目です。
📃1. 雇用契約の締結当然の事ながら採用する特定技能外国人と雇用契約を締結しなければなりません。
その際、雇用条件書(労働条件通知書)も用意して、労働条件を説明し、特定技能外国人が納得した上で雇用契約を締結しなければなりません。
なお、雇用契約書と雇用条件書は、外国人が理解できる言語で作成しなければなりません。
📃2. 事前ガイダンス「労働条件」「日本での活動内容と注意点」「支援内容」など特定技能外国人が日本で就労を開始する前に行う説明会です。
主に次の内容を外国人が理解できる言語で説明しなければなりません。
・労働条件
・日本での活動内容と注意点
・支援内容
📃3. 支援計画書の作成受入企業は、特定技能外国人が安定した職業生活・日常生活を送ることができるよう様々なサポートをしなければなりません。これを特定技能外国人支援計画と言います。
そのため受入企業は、事前に支援計画書を作成しなければなりません。
これは在留資格の申請時に入国管理局へ提出が義務付けられている重要な書類になります。
📃4. 在留資格の申請一番重要な手続きです。
特定技能外国人が日本で仕事をするためには「特定技能の在留資格」を取得しなければなりません。
海外にいる外国人を雇用するには「在留資格認定証明書交付申請」を、日本国内にいる外国人を雇用するには「在留資格変更許可申請」を行います。
📃5. その他の事前準備 上記1〜4の他にも準備することがたくさんあります。
各分野の協議会への加入、建設業分野であれば「建設特定技能受入計画の認定申請」、フィリピン人を雇用するにはフィリピンでのMWO申請などがあります。
📃6. 雇用後に行うこと雇用後もするべき事がたくさんあります。
まず、上記3の支援計画を適切に確実に実行しなければなりません。
▼支援計画についてはこちら👇
特定技能外国人支援計画について次に
入国管理局への届出義務が課せられます。
入国管理局への届出!には、
「定期届出」と「随時届出」の2つがあります。
⑴ 定期届出
年に1回、特定技能外国人の受入状況、活動内容、報酬の支払状況、支援の実施状況などを入国管理局に報告します。
⑵ 随時届出
特定技能外国人、受入企業、支援計画に変更が生じた場合に、その都度、入国管理局に報告します。
さらに、在留期間更新許可申請の管理も受入企業がしっかりと行わなければなりません。
以上のように、特定技能外国人を雇用するには多くの手続きがあり、特定技能はもちろんのこと入管業務などの専門的知識を要する必要があります。
特定技能に強い行政書士
「つばくろ国際行政書士事務所」は、特定技能制度に精通した数少ない行政書士事務所として、
企業様の外国人材受け入れをトータルサポートしています。
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」に対応する行政書士事務所は数多くありますが、
特定技能に特化した支援体制を持つ事務所は限られます。
✨当事務所の特長
1️⃣特定技能に強い専門性制度創設当初から特定技能に関わり、分野別の要領や運用ルールを学んできました。
介護分野 / 建設業分野外食業分野 / 飲食料品製造業分野農業分野 / ビルクリーニング分野また、在留申請に付随する次のような申請サポートも行います。
建設特定技能受入計画オンライン申請 フィリピンMWO申請サポート2️⃣登録支援機関との連携特定技能外国人を雇用すると受入企業には支援計画の実行が義務付けられますが、自社で支援計画を行うためにはある一定の要件を満たさなければなりません。
このような場合、登録支援機関と支援委託契約を締結して、登録支援機関に特定技能外国人の支援計画を実行してもらう必要があります。
当事務所では、次の2つの登録支援機関と提携しており、はじめて特定技能外国人を雇用する企業様をトータルサポートしていきます。
| ▼提携登録支援機関 |
❶ 株式会社「Move up」 ❷ 株式会社大成海外サポート |
どちらの登録支援機関も、親身になって受入企業と特定技能外国人の支援業務をサポートしてくれます。
そして、当職は、その2つの登録支援機関と連携しながら、在留資格の諸手続きや入管法上の相談役を務めてまいります。
3️⃣特定技能自社支援サポート特定技能外国人の数が増えていくと、月々の登録支援委託料が高額になっていきます。
総務などの職員に、特定技能外国人の支援責任者や支援担当者を任せられる人材がいるのであれば、登録支援機関に業務委託しないで自社で支援計画を実施することも可能です。
しかし、支援業務を自社支援に切り替えたとしても、その後の在留資格の諸手続きや各種届出、その他特定技能外国人を雇用する上で発生する諸問題をどこに相談したらいいのか不安になると思います。
そこで、当事務所では、特定技能の在留資格書手続きを全て任せてもらう事を条件に「特定技能自社支援サポート」を行なっています。
▼詳しくはこちらから👇特定技能自社支援サポート4️⃣群馬県を中心に全国対応 当事務所は、積極的にオンライン相談・オンライン申請をおこなっています。
そのため、全国から多くのご相談・ご依頼を受けています。
特定技能に関しては、群馬県はもちろんのこと、埼玉・栃木・茨城・千葉・東京・神奈川・長野・静岡・岡山を拠点とする企業様からご相談・ご依頼を受けています。
全国対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。
👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら✉️お問合せフォームContact ※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※土曜曜日の相談も可能!
※原則、初回無料相談です!
サポート料金
当事務所のサポート内容と料金です。
▼サポート内容1️⃣入国管理局での取次申請
2️⃣申請書その他書類の作成
3️⃣必要書類リストの提供とチェック
4️⃣事前ガイダンス進行アドバイス
5️⃣特定技能その他入管法上の法務相談
特定技能外国人を雇用している人数によって料金が異なります。
特定技能外国人数👤
(1名)
在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請
|
120,000円 (税込132,000円) |
| 在留期間更新許可申請 |
40,000円 (税込44,000円)
|
特定技能外国人数👤
(2~3名)
在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請
|
70,000円 (税込77,000円) |
| 在留期間更新許可申請 |
30,000円 (税込33,000円)
|
特定技能外国人数👤
(4名以上)
在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請
|
50,000円 (税込55,400円) |
| 在留期間更新許可申請 |
25,000円 (税込27,500円)
|
【 難易度加算料金 】なお、次のケースに当てはまる場合、追加料金が発生します。
| 特定活動6ヵ月ビザ申請を行う場合 |
22,000円(税込) |
| 在留期間満了日が2週間以内の場合 |
| 建設特定技能受入計画サポート |
44,000円(税込) ※別途認証料金11,500円 |
| フィリピンMWO申請補助サポート※ |
SSWの手続きは当事務所に!
🍁「初めて特定技能外国人を雇用するが、手続きが全くわからない」🍁「登録支援機関なしで、自分たちで特定技能外国人を雇用したい」ご心配な事や、ご不明点がございましたら 是非、ご相談ください!
特定技能外国人ビザ申請プロサポート
つばくろ国際行政書士事務所行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu