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特定技能(飲食品製造業)への変更申請が許可されました▼2023年6月6日(火)
ベトナム人男性2名の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
在留期限が迫ってのご依頼でしたが、何とか在留期間満了日前に申請ができ、1ヵ月ちょっとで許可が出ました。
特定技能ビザ申請の実績
▼2023年4月27日(木) 群馬県在留資格変更許可申請「特定技能(飲食品製造業)」
ベトナム人男性の方の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は「技術・人文知識・国際業務」からの変更申請でした。
▼2023年3月28日(火) 群馬県在留資格変更許可申請「特定技能(飲食品製造業)」ベトナム人男性の方の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。
在留期限が迫っている中での申請でしたが迅速に対応できました。
おめでとうございます!
▼2023年2月18日(土) 群馬県 在留資格変更許可申請「特定技能(農業)」フィリピン人男性の方の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で、「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。
▼2022年10月5日(水) 群馬県在留資格変更許可申請「特定技能(介護)」中国人女性の方の特定技能(介護)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
申請人の努力の賜物です。
特定技能ビザ取得までの流れ
<在留資格変更許可申請の場合>
特定技能外国人として雇入れようとする外国人が日本国内にいる場合
STEP1 雇用契約締結
雇用契約書及び雇用条件書を作成し、特定技能外国人と雇用契約を締結してください。なお、雇用契約書及び雇用条件書は、外国人が契約内容を理解できる言語(外国人の母国語等)で作成しなければなりません。
雇用条件書には、次の6つの事項がしっかりと明記されていなければなりません。
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業場所および従事すべき業務に関する事項
④始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定、賃金の計算および支払いの方法、賃金の締切および支払い時期、昇給に関する事項
⑥退職に関する事項
STEP2 特定技能外国人支援計画を作成
特定技能外国人が安心して業務に従事することができるよう受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。
そして、受入れ機関には、次の10項目の支援が求められます。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続き等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援
⑩定期的な面談・行政機関への通報
STEP3 事前ガイダンスの実施
雇用契約締結後、事前ガイダンスをおこない、最低でも以下の事項を外国人に説明しなければなりません。
①従事させる業務の内容、報酬額その他労働条件に関する事項の説明
②在留資格「特定技能」の活動範囲の説明
③在留資格変更にあたって必要な手続きに関する説明
④保証金の支払い、違約金契約は不可であることの説明
⑤母国の送り出し機関に仕事の紹介料等として金銭を支払っているかどうかの確認
⑥支援の費用を、特定技能外国人に負担させることはできないことの説明
⑦仕事上や日常生活等に関する相談や苦情の申し出ができることの説明
以上
なお、事前ガイダンスですが、対面またはビデオ通話などを用いて直接的に説明する必要があります。文書やメールでのやりとりで済ませることは禁止されています。
また、外国人が十分に理解できる言語でガイダンスをおこなう必要があります。よって、自社に外国人の母国語や第二言語を話せない場合は、必ず通訳者を手配しなければなりません。
STEP4 在留資格変更許可申請
※主な提出書類
提出書類一覧表 / 在留資格変更許可申請書 / 報酬に関する説明書 / 雇用契約書の写し / 雇用条件書の写し / 雇用の経緯に係る説明書 / 徴収費用の説明書 / 健康診断個人票 / 1号特定技能外国人支援計画書 / 技能試験合格書の写し / 日本語能力を証明する資料 / 技能実習2号良好修了者であることを証する資料
STEP5 在留資格変更許可
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受入れ機関での就労開始
在留期限までに申請できない場合
特定技能を申請するには、当然、準備期間が必要になります。その準備期間ですが、何だかんだ言って「1〜2ヵ月」かかっているのが現状です。建設特定技能に関してはもう少し時間がかかります。
そのため在留期間の満了日が迫っている中での申請はリスクをともないます。
そこで在留期間の満了日が押し迫っていて焦っている方にお知らせしたいのが
「特定技能1号に移行予定の方」に関する特例措置です。
「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している会社(受入れ機関)で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう
「特定活動(4ヵ月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
▼詳しくはこちらのページをご参照ください特定技能へ移行するための特定活動
受入後の届出
ー特定技能所属機関による届出ー
特定技能外国人を受け入れた企業・個人事業主の方は、受入れ状況に関する各種届出が義務付けられています。
届出には「随時届出」と「定期届出」があります。
「随時届出」は、雇用契約内容の変更・雇用契約の終了・支援計画の内容変更・自社支援に切り替えた等、変更や終了が生じた日から14日以内に行うものです。
一方、「定期届出」は、四半期ごとに定期的に行うものになります。「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」の2つが「定期届出」に該当します。四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に必着で入国管理局に届出しなければなりません。例えば、第1四半期(1月〜3月) 分の届出をする場合、4月14日必着で「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」をしなければなりません。