群馬特定技能ビザ申請プロサポート
特定技能ビザ申請を"確実・スムーズ"に
全国対応の行政書士が
企業と外国人の不安を軽減します

日本では、少子高齢化の進行により深刻な人手不足が続いており、介護・建設・製造・農業・外食業など、16分野で外国人材の活躍が不可欠になっています。
こうした背景を受け、2019年に創設されたのが「特定技能制度」です。
特定技能制度は**一定の技能水準と日本語能力を有する外国人が、日本で働くことを認める在留資格(就労ビザ)**です。
しかし、特定技能制度には分野ごとの要件や細かなルールが多く、制度の理解は決して簡単ではありません。
さらに、特定技能外国人を雇用する際には、多くの書類作成や煩雑な申請手続きが必要になり、企業や事業主にとって大きな負担となっています。
次にようなお悩みはありませんか❓
✅特定技能の申請方法が複雑すぎて不安
✅特定技能の要件・必要書類が整理できない
✅在留資格のトラブルが心配
✅専門家に任せて確実に許可を取りたい
✅入管業務について相談できる専門と提携したい
✅フィリピンMWO申請が難しく対応できない

当事務所にお任せください!
特定技能ビザ申請に実績のある行政書士が、
分野別の要件整理から書類作成、書類のチェック、建設特定技能受入計画、フィリピンMWO申請まで一括サポート。
<全国対応> 群馬県特定技能ビザ申請プロサポート つばくろ国際行政書士事務所 行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら ✉️お問合せフォーム Contact ※お問合せフォームなら24時間受付中!
※要予約で土曜日の相談も可能!
実績!
⛄ 大切なお客様を少しだけご紹介 ⛄
当事務所では、介護、建設業、農業、飲食料品製造業、外食業など、様々な分野で特定技能外国人を雇用する企業様を、登録支援機関と連携しながらサポートしてまいりました。
在留資格「特定技能」の取得には、制度の理解や書類の準備、関係機関との調整など、多くの手続が必要です。当事務所では、企業様と外国人材の双方が安心してスタートを切れるよう、丁寧かつ的確なサポートを心がけています。
こちらのページでは、特定技能ビザが無事に許可され、撮影のご協力をいただいたお客様をご紹介いたします。
皆さまの笑顔が何よりの励みです。
⋘ 介護分野 ⋙
👤在留資格認定証明書交付申請:ネパール<群馬県の某介護施設>ネパール人女性2名の介護分野における特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請が無事に許可され、晴れて日本への入国が実現しました。
おめでとうございます!

⋘ 農業分野 ⋙
👤特定活動4ヵ月ビザからの変更申請<長野県の某農業法人>スリランカ人男性の方の農業分野における特定技能1号への在留資格変更申請が許可されました。
今回は、特定技能へ移行するための4ヵ月特定活動ビザ※からの変更申請でした。
おめでとうございます!
※現在は6ヵ月特定活動ビザ

⋘ 農業分野 ⋙
👤技能実習からの変更申請特定技能自社支援サポート!
<群馬県の某農園>
フィリピン人男性の方の農業分野における特定技能1号への在留資格変更申請が許可されました。
おめでとうございます!
現在、当事務所の特定技能自社支援サポートをご利用中です。

<全国対応>
群馬県特定技能ビザ申請プロサポート
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら
✉️お問合せフォーム Contact
※お問合せフォームなら24時間受付中!
※要予約で土曜日の相談も可能!
特定技能とは?
特定技能とは?
日本で深刻化する人手不足を解消するため、2019年4月に新設された就労ビザ(在留資格)です。
従来、日本で働くためには「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザが必要でしたが、これらは学歴や専門性が重視され、大学や日本の専門学校を卒業していない場合は原則として取得が難しく、現場作業、接客、農業、清掃などの仕事には就くことができませんでした。
少子高齢化の進行により中小企業を中心に人手不足が深刻化する中、一定の技能と日本語能力を有する外国人が、建設、製造、外食、介護、農業などの分野で即戦力として働ける制度として創設されたのが特定技能です。
特定技能の区分
特定技能の在留資格は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2区分により構成されています。
特定技能1号
特定技能1号は、介護、建設、製造業、農業、外食業などの特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事するための在留資格です。
外国人材は、現場の指示・監督の下で、各分野ごとに定められた業務に従事します。
取得要件としては、原則として特定技能評価試験および日本語能力試験(JPLT N4相当以上)への合格が求められます。ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人については、試験が免除され、特定技能1号へ移行することが可能です。
在留期間は1年ごとの更新とされ、通算在留期間の上限は5年です。なお、特定技能1号では配偶者および子の帯同は認められておらず、家族滞在の在留資格による呼び寄せはできません。
特定技能2号
特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な区分に位置付けられ、各分野において熟練した技能を有する外国人を対象とする在留資格です。ここでいう「熟練した技能」とは、長年の実務経験等により、自らの判断で高度かつ専門的な業務を遂行できる能力、または監督者として業務を統括しつつ技能を発揮できる水準を指します。
従来は、建設分野および造船・舶用工業分野(溶接区分)のみが対象でしたが、2023年8月31日以降、残る9分野についても特定技能2号への移行が可能となり、制度の活用範囲が大きく拡大しました。
特定技能2号では、在留期間の更新に上限がなく、また配偶者および子の帯同が認められているため、家族滞在の在留資格による呼び寄せが可能です。
特定技能の対象業種
深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保に努めてもなお人材を確保することが困難な状況にある分野で、この状況に対応するため外国人材の受け入れを国が認めた産業分野を
特定産業分野といいます。
この特定産業分野に指定された業種では、特定技能外国人材の雇用が可能であり、現在16分野が特定産業分野に指定されています。
【 特定産業分野 一覧 】
| 介護職 |
・高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等。 ・レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助など身体介護等に関係して助けが必要な仕事。 ⚠️訪問介護は対象ではありません。 ▼詳細はこちら👇 介護特定技能ビザ申請サポート |
| ビルクリーニング業 |
・多数の利用者が利用する建築物内部の清掃 ⚠️ハウスクリーニングなど住宅は対象となりません。 ・床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベッドメイク作業などの客室清掃業務も対象になります。 ▼詳細はこちら👇 特定技能ビルクリーニング |
| 工業製品製造業 |
・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・RPF製造区分 ・陶磁器製品製造 ・印刷・製本 ・紡織製品製造 ・縫製 ▼詳細はこちら👇 特定技能「工業製品製造業」 |
| 建設業 |
・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 ▼詳細はこちら👇 特定技能「建設業」 |
| 造船・舶用工業 |
造船・舶用機械・舶用電気電子機器 |
| 自動車整備業 |
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務 |
| 航空業 |
・空港グランドハンドリング (地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) |
| 宿泊業 |
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス提供 |
| 自動車運送業 |
・バス運転者 ・タクシー運転者 ・トラック運転者 |
| 鉄 道 |
・軌道整備 ・電気設備整備 ・車両整備 ・車両製造 ・運輸係員 |
| 農 業 |
・耕種農業全般 (栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般 (飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) ▼詳細はこちら👇 特定技能「農業」 |
| 漁 業 |
・漁業 (漁具の製作や補修、水産動植物の採捕や探索、漁具や漁労機械の操作、漁獲物の処理や保蔵など) ・養殖業(養殖水産動植物の育成管理や収穫、養殖資材の製作・補修・管理など) |
| 飲食料品製造業 |
酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生の確保 ▼詳細はこちら👇 飲食料品製造業の特定技能 |
| 外食業 |
外食業全般 (飲食物料理、接客、店舗管理) ▼詳細はこちら👇 外食業の特定技能ビザ申請 |
| 林 業 |
森林において樹木を育てて丸太を生産し、苗木を植えるなどの作業 |
| 木材産業 |
木材・木製品の製造・加工 ⚠️家具や建具などの装備品は除かれます。 |
なお、今後は、「倉庫物流」「廃棄物処理」「リネン供給」が特定産業分野に追加される予定となっています。
特定技能の要件
🍃Question うちは特定技能外国人を雇用することができるのだろうか?
特定技能ビザ申請の要件がわからない・・・・
A.ズバッと解決!特定技能外国人を雇用するためには、会社側に次の要件が求められます。
①特定技能制度の対象となる産業分野であること
②外国人と適正な雇用契約を締結すること
③日本人と同等額以上の報酬水準であること
④法令を遵守していること
⑤外国人を支援する体制が整っていること
などが主な要件です。
▼詳しくはこちら👇 特定技能の要件をズバッと解説
特定技能ビザ取得までの流れ
特定技能ビザ(在留資格「特定技能1号」)の申請は、外国人の所在地(海外 / 日本国内)によって手続きの種類と流れが異なります。
【特定技能ビザ申請の種類】特定技能ビザの申請手続きは、主に以下の2つに分かれます。
・在留資格認定証明書交付申請 海外にいる外国人を新たに日本へ呼び寄せる場合の手続き
・在留資格変更許可申請 すでに日本に在留している外国人が、特定技能として就労するために在留資格を変更する手続き
それぞれの流れは以下のとおりです。
在留資格認定証明書交付申請の流れ海外にいる外国人が雇用締結から就労を開始するまでの流れ1️⃣雇用契約の締結受入機関と外国人との間で、特定技能としての雇用契約を締結します。
2️⃣支援計画書の作成支援計画書とは、特定技能外国人が日本で安定して働き、生活できるように行う支援内容をまとめた書類です。
特定技能1号の受入れにおいては、支援計画書の作成が必須となっています。
▼支援計画についてはこちらをご覧ください。
特定技能外国人支援計画3️⃣事前ガイダンスの実施事前ガイダンスとは、特定技能外国人が日本で安心して就労・生活できるように、労働条件や支援内容を事前に説明する手続きです。
主に以下の内容を説明します。
✅業務内容・労働時間・報酬などの雇用条件
✅支援計画の内容(生活支援・相談対応など)
✅在留資格のルールや注意
✅日本での生活に関する基本事項
事前ガイダンスを適切に行うことで、外国人本人の理解不足によるトラブルを防ぎ、円滑な受入れにつながります。
4️⃣必要書類の収集・申請書類の作成 受入会社・外国人双方の必要書類を収集し、申請書類を作成します。
5️⃣在留資格認定証明書交付申請最寄りの入国管理局で在留資格認定証明書交付申請を行います。
6️⃣在留資格認定証明書の交付審査後、許可となると在留資格認定証明書が交付されます。
交付されましたらそれを海外にいる外国人本人に在留資格認定証明書を送ります。
7️⃣本国でのビザ申請在留資格認定証明書を受け取った外国人本人は、それを持参して、日本大使館・領事館でビザ申請を行います。
8️⃣入国・就労開始来日後、在留カードを受領し、特定技能外国人として就労を開始します。
在留資格変更許可申請の流れ日本国内にいる外国人が就労を開始するまで1️⃣雇用契約の締結2️⃣支援計画書の作成3️⃣事前ガイダンスの実施4️⃣必要書類の収集・申請書類の作成 5️⃣在留資格変更許可申請最寄りの入国管理局で在留資格変更許可申請を行います。
6️⃣在留カードの受取新しい在留カードを受領後、特定技能として就労を開始します。
⚠️在留カードを受け取るまでは就労できません。
特定技能外国人の支援体制
支援体制とは?支援体制とは、特定技能外国人に対して行う生活面・就労面のサポートを実施するための仕組みを指します。
特定技能1号では、入国前後の支援や日常生活に関する相談対応など、法律で定められた支援を継続的に行う必要があります。
自社支援と支援委託支援体制には、以下の2つの方法があります。
・自社支援 受入企業が、自ら支援業務を行う方法
・支援委託 支援業務を登録支援機関に委託する方法
自社支援では社内で支援を完結できますが、一定の要件を満たす必要があります。
一方、支援委託では、専門知識を持つ登録支援機関が支援を行うため、実務負担を軽減できます。
自社支援の要件自社支援を行う場合、受入企業が法令で定められた支援を適切に実施できる体制を有していることが必要です。
具体的には、支援担当者の配置や相談対応体制の整備などが求められます。
※自社支援の詳細な要件については・・・
▼こちらをご覧ください👇 特定技能自社支援について
支援委託を利用するメリット支援委託を利用することで、次のようなメリットがあります。
・社内の事務負担や人的負担を軽減できる
・支援の実施漏れや手続き上のリスクを抑えられる
・本業に集中しながら、安定した受入体制を構築できる
特定技能外国人の受入れを円滑に進めるためには、企業の状況に合った支援体制の選択が重要です。
当事務所の特長
1️⃣特定技能に強い専門性許可率100%の特定技能ビザ申請制度創設当初から特定技能ビザ申請に携わり、これまで数多くの申請を行ってきました。
対応分野は、以下の通りです。
・介護 ・建設業 ・農業 ・工業製品製造業 ・飲食料品製造業 ・外食業 |
各分野の特性を踏まえた申請サポートが可能です。
2️⃣全国対応
オンライン相談・オンライン申請

全国の企業様・登録支援機関様に対応するため、オンライン相談・オンライン申請を積極的に活用しています。
実際に、以下の地域の企業様から多くのご依頼をいただいています。
群馬・埼玉・茨城・千葉・東京・神奈川・長野・静岡・愛知・岡山
地域を問わず、スムーズなサポートを提供します。
3️⃣特定技能その他入管業務の法務相談当事務所は、ビザ申請手続きだけでなく、特定技能外国人の受入れ後に発生する入管業務についての法務相談にも対応しています。
在留資格に関する継続的な対応や制度上の判断が必要な場面において、企業様や登録支援機関様の法務相談役として長期的にサポートします。
4️⃣建設特定技能受入計画に対応建設業分野で特定技能外国人を受け入れる場合、ビザ申請の前提として「建設特定技能受入計画」の作成・申請が必須となります。
当事務所では、この建設特定技能受入計画についても数多くの対応実績があり、受入計画の申請から入管でのビザ申請まで一貫した支援が可能です。
5️⃣フィリピンMWO申請に対応フィリピン人を新たに雇用する場合、日本側の手続きに加え、フィリピン側でのMWO申請が必要になります。
当事務所はMWO申請の実務にも精通しており、フィリピンの専門会社と連携したMWOサポートを行っています。
< 全国対応! > 群馬県特定技能ビザ申請プロサポート つばくろ国際行政書士事務所 行政書士 五十嵐 崇治
Igarashi Takaharu
👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら ✉️お問合せフォーム Contact ※お問合せフォームなら24時間受付中! ※要予約で土曜日の相談も可能!
サポート内容と料金
🍃Question 特定技能ビザ申請を依頼した場合、費用とサポート内容を教えてください。
A.ズバッと解決!当事務所の特定技能ビザ申請サポート料金は、雇用している外国人の人数によって料金が違ってきます。
特定技能外国人数👤
(1名)
在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請
|
100,000円 (税込110,000円) |
| 在留期間更新許可申請 |
25,000円 (税込27,500円)
|
特定技能外国人数👤
(2~3名)
在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請
|
65,000円 (税込72,500円) |
| 在留期間更新許可申請 |
23,000円 (税込25,300円)
|
特定技能外国人数👤
(4〜9名)
在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請
|
50,000円 (税込55,000円) |
| 在留期間更新許可申請 |
20,000円 (税込22,000円)
|
特定技能外国人数👤
(10名以上)
在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請
|
40,000円 (税込44,000円) |
| 在留期間更新許可申請 |
20,000円 (税込22,000円)
|
【 難易度加算料金 】なお、次のケースに当てはまる場合、追加料金が発生します。
| 特定活動6ヵ月ビザ申請 |
22,000円 (税込) |
| 在留期間満了日が2週間以内 |
建設特定技能受入計画 サポート |
44,000円 (税込) ※別途認証料金11,500円 |
フィリピンMWO申請補助 サポート※ |
次にサポート内容ですが、以下のとおりです。
1️⃣書類作成2️⃣必要書類リストの提供3️⃣書類のチェック4️⃣入国管理局での申請5️⃣申請後の入国管理局との対応
6️⃣在留カードの受取もしくはCOEの受取
7️⃣特定技能その他入管業務の法務相談
▼オプション
建設特定技能受入計画
フィリピンMWO申請サポート
※オプションについては別途料金がかかります。
< 全国対応! >
群馬県特定技能ビザ申請プロサポート
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐 崇治
Igarashi Takaharu
👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら
✉️お問合せフォーム Contact
※お問合せフォームなら24時間受付中!
※要予約で土曜日の相談も可能!
まとめ
特定技能は、日本で深刻化する人手不足を背景に、2019年4月に新設された就労ビザ(在留資格)です。
従来の就労ビザでは認められていなかった建設・製造・外食・介護・農業などの現場分野において、一定の技能と日本語能力を有する外国人が即戦力として働くことが可能となりました。
一方で、特定技能外国人の受入れには、ビザ申請手続きに加え、就労前の準備や受入れ後の各種義務など、企業側に求められる対応が多く、制度は非常に複雑です。
当事務所では、特定技能ビザ申請はもちろん、制度全体を見据えた実務面・法務面からのサポートを行なっています。
特定技能外国人のビザ申請についてお困りの企業様および登録支援機関様がいらっしゃいましたら、
ぜひ当事務所までご相談ください。
特定技能ビザ申請は
当事務所にお任せください!
**当事務所ができること**
1️⃣在留資格の諸手続き(ビザ申請)
在留資格認定証明書交付申請 / 在留資格変更許可申請 / 在留期間更新許可申請
①書類の作成
②入国管理局での申請
③書類リストの提供
④申請後の入管との対応
⑤結果受取
・在留資格認定証明書の受取
・在留カードの受取
2️⃣特定技能その他入管法に係る法務相談
3️⃣フィリピンMWO申請サポート
< 全国対応! >
群馬特定技能ビザ申請プロサポート
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
▷当事務所へのアクセス(地図)
ご相談予約・業務のご依頼は・・・
✉️お問合せフォームからお願いします。
