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つばくろ国際行政書士事務所

中国人の帰化申請

中国人の帰化申請

 群馬・埼玉・栃木に在住する
中国人の方の帰化申請をサポート!
 つばくろ国際行政書士事務所

現在、群馬県には約6,700人の中国人の方が住んでいます。
栃木県では約6,200人、埼玉県においては約80,000人の中国人の方が生活しています。
そのため、当事務所でも必然的に日本国籍取得を考えている中国人の方の相談が多いです。
つばくろ国際行政書士事務所は、群馬・栃木・埼玉の3県に在住している中国人の方の帰化申請を全力でサポートしていきます。

群馬・栃木・埼玉の帰化申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所
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帰化の要件

1️⃣住所要件
引き続き5年以上、日本に住所を有していることが必要です。
日本人の配偶者が帰化申請をする場合には、この要件が緩和されます。
2️⃣能力要件(年齢要件)
18歳以上で、本国法によって行為能力を有することが必要です。
行為能力とは、法律行為を単独で行える能力のことをいいます。
したがって、中国も18歳以上から、単独で法律行為をおこなえる年齢となります。
3️⃣素行要件
素行が善良であることが必要です。
つまり、警察にお世話になったり、法律違反などをせず、日本で真面目に生活しているということです。
また、税金・年金・公的医療保険を適正な時期に納めていることも重要です。
4️⃣生計要件
公共の負担にならずとも経済的に安定した生活を送れる収入がある事が必要です。
5️⃣国籍要件
日本国籍を取得するという事は、中国国籍を失うという事です。
それができる事が必要です。
6️⃣思想要件
日本国政府を、暴力(テロリズム)などで転覆させようと考えている危険思想の持ち主は、帰化が許可されません。
7️⃣日本語能力
ある程度の日本語能力が必要です。
ひらがなをカタカナに、カタカナをひらがなに、そして、日本の小学校2年生程度の漢字の読み書きが、最低でもできなければなりません。

▼詳しくはこちら👇
帰化の要件(日本国籍取得条件)

手続の流れ

⚠️前橋地方法務局での帰化申請の流れになります。

【 STEP1 】相談予約

まずは、当事務所へお問い合わせ下さい
   
<オンライン相談可能>
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【 STEP2 】 初回相談
状況をお聞きし「帰化が許可されるか」診断させていただきます。
なお、簡単な日本語のテストも行います。
初回相談は、無料ですのでご安心ください。

【 STEP3 】 業務契約
当事務所に業務をご依頼いただく場合、お手数ですが同意書にサインをいただきます。
業務委任契約から1週間以内に着手金のお支払いをお願いします。

【 STEP4 】 事前相談の予約 
法務局での事前相談は予約制となっています。
前橋地方法務局は、本人でなければ予約をとることができません。
お手数ですが、法務局に連絡して事前相談の予約をおとりください。
事前相談は、約3ヵ月後に行われます。 

【 STEP5 】 法務局での事前相談
予約をしてから3ヵ月後に、法務局で事前相談が行われます。
私も同行しますので、ご安心ください。
   
事前相談の時間は、1時間ほどです。
親族のことや日本在留歴、犯罪歴、仕事や収入、日本語能力、あなたの人柄などの確認をしながら、帰化条件を満たしているかを見ます。
法務局によっては、日本語テストが出されることがありますので、日本語の勉強はしっかりとしておいてください。
当事務所では、事前相談までの間、しっかりと日本語学習のサポートをします。
条件を満たしていると判断された場合は、申請書類の点検表(一覧表)が手渡され、必要書類の指示があります。
さらに、この事前相談で、帰化許可申請の日時も予約します。

【 STEP6 】 本国書類の収集→翻訳
法務局での事前相談後、帰化許可申請に向けての準備が始まります。
まずは、中国本国の書類(出生公証書・結婚公証書・親族関係公証書・領事証明書など)を集めていただき、それらを日本語に翻訳します。
当事務所にも、翻訳サービスがありますので、ご依頼ください。

【 STEP7 】 国内書類の収集
「住民票」「戸籍謄本」「土地・建物の登記事項証明書」「所得課税証明書・納税証明書」「運転記録証明書」などの日本国内の役所から発行される書類を集めます。
当事務所にも、国内書類収集サービスがありますので、ご依頼ください。

【 STEP8 】 書類の作成
帰化申請当日の1ヵ月前には、全ての書類を当事務所まで郵送してください。
「帰化許可申請書」「親族の概要」「履歴書」「生計の概要」「事業の概要」「帰化動機書の原案」などを当職で作成します。

【 STEP9 】 帰化許可申請
いよいよ帰化申請です!
事前相談で予約をした日に「すべての書類」を持参して、法務局に行きます。
帰化申請の際は、再び法務局へ行きます。
   
申請が無事受付されると、面接の日程を待つことになります。
なお、結果通知が出るまでには、およそ1年~1年半かかります。

【 STEP10 】 法務局での面接 🖊
帰化申請をした後、3~4ヵ月経つと、法務局から呼び出されて面接があります。
この面接までの間に法務局は、受理した申請書類に嘘の記載や、つじつまが合わないこと、隠していそうなことはないかの調査を行います。
面接では、基本的に申請書類の確認が主ですが、申請人により個別に違ってきます。
日本語テストも、再度おこなう場合がありますので、日本の勉強は引き続きおこなってください。
また、帰化申請後も、追加資料の提出要請がある可能性もあります。
その際は、お気軽にご連絡ください。
しっかりとサポートいたします。

🌟申請した後の注意点🌟
申請してから許可が出るまでに、6ヵ月~1年かかります。
そのため、次に掲げるような事案が生じる可能性があります。
このような事案が発生しましたら、必ず、速やかに法務局の担当者に連絡してください。
① 住所または連絡先が変わる場合 
② 婚姻、離婚、出生、死亡など身分関係に変動があった時
③ 在留資格や在留期間が変わった時 
④ 日本から出国する時 
⑤ 交通違反をおこした時
⑥ 法律に違反する行為をした時
⑦ 勤務先が変わった(退職・転職など)時
⑧ 帰化後の本籍・氏名を変更しようとする時

【 STEP11】 結果発表🎉
市民権放棄証明書を提出してから6~8ヵ月後、帰化が許可されると『官報』に掲載され、その時点から日本人となります。
そして、法務局から『帰化が許可されたこと』が電話で知らされます。
不許可の場合は、通知書が申請人に届きます。

⚠️帰化許可後、法務局から中国国籍の離脱手続きの指示がありますので、中国のパスポートと法務局から受け取った帰化許可通知書を持って、中国大使館に行き、国籍離脱手続きを速やかに行なってください。

用意する書類?!

📚 一般的な注意事項 5つ 📚

⑴ 提出する書類は、原則2通!

🔹1通は原本、もう1通は写しを法務局へ提出します。
⑵ 外国語で記載された書面には、翻訳文を添付!
🔹中国語で証明書が出る場合は、日本語訳した翻訳文も必要となります。
🔹翻訳文は、A4の用紙で全文翻訳(部分翻訳は不可)
🔹翻訳者の住所、氏名、翻訳日を記載する。
🔹翻訳者は、正確に翻訳できる人であれば、ご自身でもOK!
⑶ 原本を提出できないものは、コピーを2部提出!
🔹パスポートや運転免許証のように原本を提出できないものは、そのコピーを2部提出する。
🔹提出時には、原本を持参する。
⑷ うそ偽りなく、事実を記載する
🔹当たり前のことですが、うそ偽りなく事実をありのままに書いてください。
⑸ 提出する書類は、個人差があります
🔹提出する書類は、人それぞれ違います。
🔹法務局の担当者の指示に従いましょう。

✅当事務所では、法務局に私が同行しますのでご安心ください。


🍃Question 
どのような書類を用意するの???

   
🍂提出書類について説明します‼

1. 帰化許可申請書📄
写真を貼る
・申請前6ヶ月以内に撮影したもの(5cm×5cmの単身)
・無帽、正面上半身のもの
・15歳未満の場合 ➡ 法定代理人と一緒に撮影した写真を使用
❷ 申請年月日(左上部)は記載しない
・受付の際に記載しますので、空欄のまま
❸ 申請書の署名欄は、記載しない
・受付の際に記載しますので、空欄のまま

2. 親族の概要書📄
👥 親族の方々の情報を記載します。
・申請人の配偶者 (元配偶者も含む)
・申請人の親 (養親も含む)
・申請人の子 (養子も含む)
・申請人の兄弟姉妹 
・配偶者の両親 
・内縁の夫または妻 
・婚約者 
 ◉これらには、死亡者も記載します。
【日本在住の親族】【海外在住の親族】に分けて作成します。

3. 履歴書📄
申請人ごとに【その1】【その2】2種類に記載する。
履歴書(その1)
出生~現在に至るまでの経緯を記載
履歴書(その2)
出入国履歴や有資格等を記載
・ 居住歴
・ 学歴
・ 職歴(職務内容)
・アルバイト歴
・ 身分関係
・ 出入国歴(5年間)
・ 技能
・ 資格
・ 賞罰


4. 帰化の動機書📄
  ❶ 申請人本人が自筆で記載する
  ❷ パソコン入力は不可
  ❸ 15歳未満の場合は不要
【 書き方 】🖋
 帰化したい理由を、具体的に書きます。
 ・日本に入国するに至った経緯や動機
 ・日本での生活についての感想
 ・日本入国後におこなった社会貢献
 ・母国に対する思い
 ・帰化許可後に予定している社会貢献
 ・帰化許可後の日本での生活 
当事務所では・・・
ご依頼者様からのヒアリング後、その事実内容をもとに原案を作成いたします。

5. 宣誓書📖
事前に準備して持参する書類ではなく、申請受付の際に担当官より渡されます。
【1】その場で、宣誓書を読みあげます。
🏴「日本の憲法や法律を守り、善良な日本国民になることを誓います」
【2】その後、自筆で署名します。
✅15歳未満の場合は、提出不要です。

6. 生計の概要書📃
生計の概要(その1)
申請月の前月分を記載
生計の概要(その2)
個人の資産を記載する書類
申請者+申請者と生計を同じくする家族の
・収入
・支出
・主な負債

・不動産
・預貯金
・株券や社債
・高価な動産(100万円以上)

7. 在勤および給与証明書📜
申請者や申請者と生計を同じくする親族が、給与等の収入を得ている場合は、全員分必要です。
勤務先の代表者や、給与支払責任者に作成してもらってください。

8. 自宅付近や勤務先付近の略図 🗺
申請者の、自宅付近と勤務先付近の地図を作成します。
✅過去3年のうち、住所や勤務地に変更のある方は、前住所地等も作成します。

9. 事業の概要書📃
★申請人が事業主または、申請人と生計を一にする親族が事業主の場合に作成します。 
 < 必 要 書 類 >
❶ 確定申告書の控え
❷ 決算報告書(貸借対照表と損益計算書)の写し
❸ 土地・建物登記登記事項証明書
❹ 営業許可証の写し
❺ 会社の登記事項証明書など

10. 履歴関係書類📜 
◆最終学歴の卒業証明書または卒業証書の写し
卒業証書の写しの場合は、原本を持参!
◆在学証明書
現役生の方は、在学証明書を用意してください。
◆技能・資格がある場合は、証明する書面など
 日本語能力試験、簿記検定など 
 ※原本を持参 

11. 本国関係書類📜
◆旅券(パスポート)
所持している全てのパスポートを持参してください。
◆出生公証書(本人・父・母・兄弟姉妹)
出生についての証明書です。
出生医学証明書は不可です。
出生の届出をした地域を管轄する中国本国の公証処で取得します。
なお、日本で生まれて出生届を日本国内の市区町村役場に提出していれば、その役場で「出生届の記載事項証明書」を取得します。
◆結婚証(本人のもの)
※赤の手帳サイズのものです。
なお、日本で先に結婚手続をした場合、中国では結婚証が発行されません。
このような場合、日本人配偶者の戸籍と婚姻届受理証明書で代用可能なのか、法務局で事前相談をしてください。
◆婚姻公証書または夫婦関係公証書(本人・両親)
居民委員会や、村民委員会発行のものは認められません。
こちらも、公証処で取得します。
◆離婚公証書
離婚歴がある場合は、離婚証明書を提出します。
◆親族関係公証書(本人)
父、母、兄弟姉妹全員と本人との続柄が分かるように取得してください。
こちらも公証処で取得します。
◆死亡公証書 
父・母・兄弟姉妹の中で亡くなっている方がいれば、その方の死亡公証書を提出します。
◆領事証明書 (旧国籍証明書)
パスポートと在留カードを持って、駐日中国大使館領事部で取得してください。
領事部は、五反田(東京都品川区東五反田4-6-6)にあります。
✅17歳以下の場合 ・・・
出生公証書または出生届受理証明書、住民票が必要になります。
◆申述書
実母に、あなたとあなたの兄弟姉妹を生んだことに間違いがないことを、一筆書いてもらいます。
実母が亡くなっている場合は、実父に代筆してもらいます。
実父母ともに死亡している場合は、兄弟姉妹に記入してもらいます。

12. 戸籍関係書類📜
◆戸籍謄本  
日本人の方と結婚している場合、または、結婚していた場合は、その日本人配偶者の方の戸籍謄本を取得してください。
◆出生届記載事項証明書
日本で生まれた子がいる場合は、出生届をした市区町村役場で、出生届記載事項証明書を取得して提出します。 

13. 住居関係書類📜 
(マイナンバーは省略してください!)
◆住民票
世帯全員が記載されたもので、法定住所期間(5年)の居住歴が記載された住民票の写しを提出します。
国籍・在留資格・在留期間満了日・在留カード番号が記載されたものが必要です。

14. 土地・建物の登記事項証明書📜
日本国内に、土地や建物などの不動産を所有している場合に提出します。
法務局で取得することができます。

15. 預貯金通帳の写し
通帳の写しを提出する場合は、記帳後の写しを用意します。
帰化申請当日は、原本を持参してください。

16. 賃貸契約書の写し 
アパート・マンション・県営住宅・市営住宅などにお住いの方は、その写しを用意します。
帰化申請当日は、原本を持参してください。
 
17. 課税・納税関係書類📜 
(個人:給与所得者かつ確定申告をしていない)
❶ 源泉徴収票1年分 
❷ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分 
 ※総所得金額記載のもの
❸ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分 
(個人:給与所得者かつ確定申告している)
❶ 源泉徴収票1年分 
❷ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分 
 ※総所得金額記載のもの
❸ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分 
❹ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
❺ 所得税の確定申告の控え
( 個人事業主 )
❶ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分 
 ※総所得金額記載のもの
❷ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分 
❸ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
❹ 事業税の納税証明書 
❺ 消費税の納税証明書 
❻ 所得税の確定申告の控え1年分 
❼ 源泉徴収納付書及び領収書の写し

18. 公的年金保険料の納付関係📜 
◆ 被保険者記録照会回答票 

19. その他 
◆ 過去5年間の運転記録証明書
 自動車運転免許証を持っている人のみ
◆ 運転免許証の写し
 運転免許証を持っている人のみ
 ※ 原本持参
◆ 健康保険証の写し 
 ※ 原本持参 
◆ 診断書または母子手帳(妊娠中の人のみ)
◆ 家族と撮影したスナップ写真
  最近のものを1~2枚程度
◆ 未納なし証明書(完納証明書)
◆ その他

まとめ

🌠中国人の方の帰化申請に実績あり!
  当事務所にお任せください!
     
  つばくろ国際行政書士事務所
    行政書士 五十嵐 崇治

当事務所は『群馬・埼玉・栃木』の3県を中心に帰化申請のサポート業務を行っています。
北関東でも、多くの中国人の方々が生活していることから、中国人の方の帰化申請に数多くの実績があります。
帰化許可の可能性・手続きの流れ・料金やサポート内容などについて、詳しい話を聞きたい方は、是非ご相談ください。

▼料金&サービス内容はこちら👇
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