身分関係を証する書面
「帰化申請書」「動機書」「親族の概要」「履歴書」など基本的にはどこの国籍であろうと変わりありませんが・・・
「身分関係を証する書面」に関しては、国籍によって違ってきます。
そのため帰化申請をおこなうには、まず法務局で事前相談をおこない必要書類の確認をする必要があります。
中国人が帰化申請をする際は、必ず本人や家族の身分関係を証する書類を取得するよう法務局より指示があります。
日本で生まれた場合や在日中国大使館等で手続をしたのであれば、日本国内で取得することができますが、一般的には、中国本土で取得する必要があります。では、身分関係を証する書面で中国本国から取り寄せる書類にはどのようなものがあるのでしょうか?
1つ1つ確認していきます。
【出生公証書】
申請者の出生についての証明書です。
出生の届出をした地域を管轄する中国本国の公証処で取得します。
なお、日本で生まれて出生届を日本国内の市区町村役場に提出していれば、その役場で「出生届の記載事項証明書」を取得してください。
【親族関係公証書】
申請者の親子や兄弟姉妹全員との関係を証明する書面です。
中国本土の公証処で取得します。
【結婚公証書】
読んで字のごとく結婚の事実を証明するものです。
結婚の届出をした地域を管轄する本国の公証処で取得します。
▲注意点!!
日本方式で結婚手続きをした場合(日本で先に結婚手続をした場合)、中国では婚姻証明書は発行されません。そのため結婚の公証書も発行されません。
このような場合、日本人配偶者の戸籍と婚姻届受理証明書で事足りる場合もありますので、この2つの書類で代用できるかどうか法務局の事前相談時に確認してください。
【その他】
離婚歴がある場合は、離婚についての公証書、親が死亡している場合は、死亡の公証書を取得してください。
国籍証明書
帰化申請をする際の必要書類の1つとして「国籍証明書」があります。
これは在日中国大使館で取得します。
中国大使館で取得する国籍証明書には「中国国籍から離脱することを申請したため、外国国籍の取得と同時に中国国籍を失うことを証明する」と記載されています。
−国籍証明書を取得するための必要書類−
①パスポートの写し及び提示
②住民票の原本
③在留カードの写しと提示
④証明写真2枚(3cm×4cm)
⑤退出中華人民共和国国籍申請表