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特定技能から配偶者ビザ変更

特定技能から配偶者ビザへの変更

特定技能から配偶者ビザへの変更申請
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2023年末時点で、約40万人の技能実習生が日本に在留しています。
これは、29種類ある在留資格の中で永住者に次ぐ数になりますが、間もなくして技能実習制度は廃止されると言われています。
そして、技能実習に代わり、これから主流となる就労ビザが特定技能です。
そうなれば、必然的に特定技能外国人と日本人、または特定技能外国人と永住者の方との出会いが増えます。
そして、恋に落ち、結婚に至った後、日本で夫婦生活を送るため、配偶者ビザに変更することを望む特定技能外国人が増えることが予想されます。
実際に、当事務所でも数多くの方が特定技能から配偶者ビザへの変更申請を行なっており、無事に許可を得ています。

知っておきたいポイント!

🍃Question?
特定技能から配偶者ビザへの変更申請は、
できるのでしょうか?
   
ズバリ!
できます!問題なくできます!

「特定技能から配偶者ビザへの変更はできない」と言われて、当事務所に駆け込んでくる相談者がいますが、安心してください。
特定技能から配偶者ビザへの変更申請は、問題なくできます。
以前は、技能実習で在留していた外国人が技能実習修了後、帰国せずにそのまま特定技能外国人となり、日本人と結婚して、配偶者ビザへ変更申請する際は、実習先機関や監理団体から書面を求められていましたが、今は求められていません。
よって、何度も繰り返しますが、特定技能から配偶者ビザへの変更申請は問題なくすることができます。
ただし、次の点に注意が必要です。

=同居が原則🏡=
夫婦同居が原則です。
同居しなければ、不許可だと思ってください。
「結婚後、技能実習や特定技能でお世話になった会社で働くため、しばらくの間は、夫婦別居となります」と何度か理由書を書きましたが・・・
「しばらくの間とは、いつまでなのか?」
「いつから同居するのか?」
「同居していることがわかる住民票や資料を提出してください」
と入国管理局から強く同居を求められます。
そして、同居の事実がわかった時点で、ようやく許可となったケースがいくつかあります。
「強引だな」と思われますが・・・
そもそも、夫婦生活を送るために、配偶者ビザへ変更申請をするわけです。
配偶者ビザは、夫婦同居が原則です。
特定技能と変わらず、別居しながら働くのであれば、配偶者ビザへ変更しないで特定技能外国人のまま別居婚生活を送れば良いからです。
だから、夫婦同居を強く求めてきます。

以上のことをしっかりと押さえてください。

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まとめ

特定技能から配偶者ビザへの変更は、問題なくすることができます。

しかし・・・

✅夫婦は同居は絶対です!

当事務所では「特定技能から配偶者ビザへの変更申請」に多くの実績があります。
申請に不安がある方は、是非、当事務所にご連絡ください。

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