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つばくろ国際行政書士事務所

帰化の要件

帰化の要件

🏴 帰化の要件とは?
 日本国籍を取得するための7つの条件!

≪ 帰化 ≫ とは?!
帰化とは、外国籍の方が「日本国籍を取得したい」という意思を示し、それに対して日本国が許可を与えることで日本国籍を取得できる制度です。

  • 帰化の許可権限は法務大臣にあります(国籍法4条)
  • 許可されると官報に告示され、その告示日から日本国籍が発生します(国籍法10条)

つまり、帰化は「申請すれば誰でも許可される」ものではなく、一定の条件を満たした方だけが日本国籍を取得できる制度です。



▼日本国籍取得のために必要な条件

帰化申請では、まず『国籍法5条1項の6つの条件』を満たすことが求められます。
さらに、国籍法には明記されていませんが、日常生活に支障のない日本語能力も必須です。

🏴国籍法5条1項(帰化の条件) 
 ❶ 住所要件
 引き続き5年以上日本に住所を有すること
 ❷ 能力要件
 18歳以上で本国法による行為能力を有すること
 ❸ 素行要件
 素行が善良であること
 ❹ 生計要件
 安定した収入・資産があること
 ❺ 国籍要件
 日本国籍取得により本国籍を失うこと
 ❻ 思想要件
 暴力的破壊活動を行う団体に属していないこと

 ※ 国籍法には定められていませんが・・・
 ❼ 日本語能力
 日常会話・簡単な読み書きができること



以上の7つの条件を満たすと日本国籍を取得することができます。

このページでは・・・
「自分は帰化できるのか?」
「どの条件を満たしていて、どこが不足しているのか?」を解説します。
帰化は、あなたの人生を大きく前進させる選択です。
その一歩を、確実で安心できるものにしましょう。

1. 住所要件

❶ 住所要件
日本に何年住めばいいの?
 
帰化申請をするためには、一定期間、日本に継続して住んでいることが必要です。
国籍法では「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定められていますが、2026年4月以降の運用では、永住許可申請と同じく10年以上日本に在留していることが求められています。
また、単に日本に滞在していればよいわけではなく、その期間は適法な在留資格を有していることが前提となります。

※2026年4月以前に帰化申請を行った方であっても、日本での在留期間が10年に満たない場合には、不許可となるケースが実際に見受けられます。

  


【Point 1】
10年間住んでいるだけでは足りない
住所要件では、10年間日本に住んでいることに加え、そのうち5年以上は就労資格などによって日本で働いている期間があることも重要なポイントです。
例えば、留学生として長期間日本に在留していた場合でも、卒業後に就労ビザへ変更し、日本で5年以上働いていなければ、住所要件を満たしている事にはなりません。


【Point 2】
「引き続き」日本に住んでいることが重要
住所要件では「引き続き」日本に住んでいることが求められます。
そのため、海外への出国が多い場合には注意が必要です。
特に次のようなケースでは、継続した居住が認められない可能性があります。

  • 1回の出国が3ヵ月以上に及んだ場合
  • 1年間の出国日数が合計で180日以上となる場合

これらは法律で明確に定められた基準ではありませんが、実務上の判断基準として重視されています。
一方で、勤務先の事情によるやむを得ない出国などについては、その理由を十分に説明し、資料を提出することで対応します。


【Point 3】
住所要件が緩和されるケース 
住所要件には、例外もあります。
「特別永住者」「日本人の配偶者」「日本人の子」「日本で出生した子」については、住所要件を一部緩和しています。
国籍法では、日本人の配偶者について「婚姻期間が3年以上で、引き続き1年以上日本に住所を有する場合」などの特例が設けられています。
しかし、2026年4月の帰化申請の運用見直し以降は、法務局ごとに運用が異なる場合があります。
従来どおり「婚姻期間3年以上」を基準としている法務局もあれば、「10年以上の在留」を原則としている法務局もあります。
そのため、住所要件の特例が利用できるかどうかは、申請予定の法務局の運用も踏まえて判断することが重要です。

2. 能力要件

❷ 能力要件
帰化申請は、何歳からできるの?
   

帰化申請をするためには、18歳以上であり、本国法(母国の法律)によって行為能力を有していることが必要です。
「行為能力」とは、自分の意思で契約などの法律行為を有効に行うことができる能力のことです。
日本では、18歳以上になると成人となり、契約などの法律行為を自分一人で行うことができます。しかし、帰化申請では日本の法律だけでなく、本国法上も成人として認められていることが求められます。


【Point 1】
18歳未満は、単独で帰化申請できない
18歳未満の方は、原則として単独で帰化申請をすることはできません。
ただし、父母などの親権者が帰化申請を行う際に、その子も同時に申請する場合は、18歳未満であっても帰化申請をすることができます。


【Point 2】
たとえ、18歳以上であっても、本国法(母国の法律)で成人として認められないものは、単独で帰化申請をすることができません。
日本では、18歳以上になれば成人となるので、行為能力が認められ、契約など法律行為を単独で行うことができます。
一方で、国によって成年年齢は異なります。
例えば、シンガポールやアルゼンチンでは、成年年齢が21歳とされているため、日本では18歳以上であっても、本国法上はまだ成年ではありませんので、単独で帰化申請をすることができません。

3. 素行要件

❸ 素行要件
素行が善良であること!



素行要件とは、簡単に言えば日本で法律や社会のルールを守り、誠実な生活を送っているかを審査するものです。
前科や交通違反だけでなく、税金や年金の納付状況、会社経営者であれば会社の運営状況なども確認されます。


【Point 1】
🔵前科や犯罪歴がないこと
当然と言えば当然のことですよね。
前科や犯罪歴がある場合は、素行要件において大きなマイナス要因となります。
ただし、ある程度の年数が経過していれば許可される可能性があります。
例えば、実刑判決を受けた場合でも、刑の執行が終了してから10年以上経過している場合には、許可される可能性があります。
もちろん、犯罪の動機・内容によっては許可されないこともありえます。


【Point 2】
🔵オーバーステイ歴がないこと 
過去にオーバーステイをしたことがある場合も、素行要件で問題となります。
もっとも、この場合も一定期間が経過し、その後適法に在留している状況であれば、帰化が認められる可能性があります。


【Point 3】
🔵重大な交通違反をしていないこと
帰化申請では、過去5年以内の交通違反歴が確認されます。
駐車違反や軽微な速度超過などであれば、通常は直ちに問題となるわけではありません。
しかし・・・
  ・違反回数が多い
  ・30km/h以上の速度超過
  ・飲酒運転
  ・その他罰金刑となる交通違反など

これらは、大きなマイナス要因となります。

とくに罰金刑となった場合は、罰金を納付してから5年以上経過してから申請することが望ましいとされています。


【Point 4】
🔵税金・年金・健康保険を適切に納付していること
素行要件では、納税義務や社会保険料の納付状況も厳しく確認されます。
未納がある場合はもちろん、適切な時期に適切な額を納付しているかという点も重要な審査対象となっています。

▼住民税

住民税については、過去5年間の納税証明書課税証明書を提出します。
また、住民税を普通徴収で納付している期間がある方は、住民税の領収証書の提出も必要です。口座振替で納付している場合は、過去5年間分の通帳の写しを提出し、納付状況を確認します。
これらの資料により、納付期限内に適正に納付しているかが審査されます。納付期限を過ぎてから納付した履歴がある場合は、素行要件において大きなマイナス要因となります。
なお、住民税の領収証書を紛失してしまった場合は、市区町村役場の担当窓口に相談し、納付履歴が確認できる資料を発行してもらいましょう。
提出書類を揃えられないまま申請すると、審査に支障をきたします。 

▼年金について
年金については、以下の2つを提出します。

  • 年金被保険者記録照会回答票
  • 年金被保険者記録照会(納付Ⅰ・納付Ⅱ)

直近2年間に未納や納付遅れがある場合は、素行要件上、不利に評価されます。 

▼公的健康保険について
国民健康保険に加入している方は、直近2年間の国民健康保険料納付証明書と国民健康保険納付の領収証書を提出します。
未納や納付遅れがある場合は、帰化申請の審査に大きく影響します。


【Point 5】
🔵会社経営者が特に注意すべきポイント
会社経営者の場合は、本人だけでなく会社の経営状況についても確認されます。
特に、次のような事項は注意が必要です。

 ①法人税や消費税などが未納 
 ②直近決算が赤字
 ③重加算税歴がある
 ④適切な許認可を取得せず事業を行っている

以上のいずれかに該当していると、審査に大きなマイナスとなります。


【Point 6】
🔵その他、素行要件で問題となるケース
前科や交通違反以外にも、社会生活における様々な事情が素行要件の審査に影響することがあります。
例えば、次のようなケースです。

①借金を放置している
②訴訟トラブルを抱えている
③暴力団員である、または暴力団関係者と関わりがある

これらの事情がある場合は、その内容や経緯によって、帰化申請においてマイナス要因として評価される可能性があります。



「ルールを守り、真面目に誠実に生活すること」

それこそが、帰化が許可される一番の理由となります。

4. 生計要件

❹ 生計要件
収入と支出のバランスが大切です



帰化許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
つまり、自分や生計を共にする家族の収入だけで、生活保護などの公的扶助に頼ることなく、安定した生活を送れることが求められます。


【Point 1】
公共の負担にならないこと
帰化申請では、生活保護などの公的扶助を受けることなく、経済的に自立した生活を送れることが重要です。


【Point 2】
世帯単位で収入が判断される
生計要件は、申請人本人だけでなくても、同居して生計を共にしている家族全体の収入で判断されます。
そのため、申請人本人の収入が少なくても、配偶者や親族に安定した収入があれば、生計要件を満たすことができます。

🍃Question
どのくらいの収入が必要ですか?

   

ズバッと解説!

法律上、明確な収入基準はありません。
しかし、実務上は次の程度の世帯収入が一つの目安と考えられています。

世 帯 人 数 年 収
夫婦のみ 2人 約360万円以上
夫婦と子供一人 3人 約400万円以上

例えば、申請人(夫)の年収が300万円であっても、妻がアルバイトで110万円の年収があれば、世帯収入は410万円となります。
このように、世帯全体の収入で生計が成り立っていると判断されれば、帰化が許可される可能性があります。
※上記はあくまで目安であり、家族構成や生活状況などによって総合的に判断されます。


【Point 3】
収入と支出のバランス
収入が十分にあっても、借入金の返済額が大きく、毎月の支出が収入を大きく上回っている場合は、生計要件について厳しく判断されることがあります。
帰化申請では、「生計の概要」という書類を提出し、毎月の収入と支出の状況を確認されます。
そのため、収入額だけでなく、家計全体のバランスも重要な審査ポイントとなります。


【Point4】
🔵個人事業主・会社経営者の場合
個人事業主の方は、所得金額が審査の対象となります。
所得金額とは、売上から必要経費を差し引いた金額です。
売上が高くても所得が少ない場合は、生計要件を満たさないと判断されることがあります。
会社経営者の方は、役員報酬に加え、会社の経営状況も審査されます。
一般的には、直近3年の法人税の申告・納税状況に問題がなければ、経営の安定性があると判断されます。
なお、法人税納税証明書は直近3年分の提出が求められるため、会社設立後間もない事業者については、原則として帰化は認められていません。


【Point5】
借金と自己破産
借金があること自体は、直ちに問題になるわけではありません。
ただ、返済を滞納している場合や、返済能力に問題がある場合は、マイナス要因となります。
また、過去に自己破産をしたことがある場合でも、破産手続開始決定から7年以上経過していれば、通常は大きな問題になりません。しかし、その期間を満たしていない場合は、生計要件に問題ありと判断されてしまいます。 


【Point 6】
貯蓄
貯蓄はあったに越したことがありませんが、無くても特に問題ありません。


【Point 7】
雇用形態
正社員である場合は、継続的な収入が期待できるため、一般的にはプラスに評価されます。
一方、契約社員や派遣社員であっても、勤務期間が長く、今後も契約更新が見込まれるようであれば、生計の安定性があると評価されます。
継続的かつ安定した収入があるかかどうかが重要です。

5. 国籍要件

❺ 国籍要件
母国の国籍を失うこと
 
帰化が許可されるためには、次の要件を満たす必要があります。
国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって
その国籍を失うべきこと
つまり、日本国籍を取得することによって、現在の国籍を失うことができることが原則です。

日本は、原則として二重国籍を認めていません。
そのため、帰化が許可された場合は、母国の国籍を離脱できることが必要となります。


🔷 国籍の離脱を認めていない国もあります
国によっては、自国民が自由な意思で国籍を離脱することを認めていない場合や、一定の条件を満たさなければ国籍離脱が認められない場合もあります。
例えば、台湾では、徴兵制の期間が終わらない限り国籍離脱は認められません。
よって帰化申請ができません。


🔷 国籍離脱ができない国の方でも、帰化できる場合があります
もっとも、自国の法律上、本人の意思では国籍を離脱できない国が存在することも考慮されています。
そのため、このような国の国籍を有する方については、事情によっては母国籍を失うことができるかどうかを要件としない運用がされる場合があります。
ただし、この判断は個別の事情によって異なるため、事前に法務局へ相談し、帰化申請が可能か確認することが重要です。

6. 思想要件

思想要件
<日本の安全や秩序を害するおそれがないこと>
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような人に対しては帰化は許可されません。
暴力団やテロリスト集団に所属している人、あるいは、それらの活動を行っているような場合が該当します。

7. 日本語能力

日本語能力
帰化申請には日本語能力が必要です

帰化申請では、日本語能力も重要な審査項目の一つです。
国籍法には、日本語能力について明確な規定はありません。
しかし、日本人として日本で生活していくためには、日常生活に必要な日本語(読む・書く・話す)ができることが求められます。
近年は、日本語能力の審査が以前よりも厳しく行われる傾向があります。
そのため「日本語が少し話せる」というだけでは十分とはいえません。

▼必要な日本語レベルの目安
帰化申請で求められる日本語能力の目安は、日本の小学校2年生程度とされています。
具体的には、次のようなことができるレベルが望まれます。

  • 日常会話が問題なくできる
  • ひらがな・カタカナを読み書きできる
  • 小学校2年生程度の漢字を、読んだり書けたりできる
  • 簡単な文章問題を解くことができる

以上のように資格や試験の合格ではなく、実際の日本語能力が審査されます。

▼日本語テストはいつ行われる?
帰化申請では、法務局での事前相談や個人面接の際に、日本語能力を確認するためのテストが実施されます。
前橋地方法務局では、事前相談時に必ずといっていいほど日本語テストが実施されます。

▼日本語能力に不安がある方へ
日本語能力に不安がある場合でも、すぐに帰化をあきらめる必要はありません。
帰化申請を検討している方は、申請前から日本語の勉強を継続し、読み・書き・会話の力を身につけておくことが大切です。
特に「ひらがな」「カタカナ」「基本的な漢字の読み書き」は、早めに練習を始めることをおすすめします。

国籍法6条-簡易帰化①

国籍法6条に該当する方は、「住所要件」が緩和されます。
つまり、通常必要とされる
「引き続き10年以上日本に住所を有すること」
という要件を満たしていなくても、帰化が認められる可能性があります。
ただし、「能力要件」「素行要件」「生計要件」「国籍要件」「思想要件」「日本語能力」は緩和されません。

国籍法6条の対象となる人
(1)日本国民であった者の子
   ▼ 要 件
  • 元日本人の実子であること
  • 引き続き3年以上、日本に住所または居所を有していること
 
🍃Question
   元日本人とは?
       

ズバッと解決!

例えば、日本人Aさんがイギリス国籍を取得したことで日本国籍を失ったとします。
そのAさんから生まれた子が「日本国民であった者の子」に該当します。
この場合、引き続き3年以上、日本に住所または居所を有することで帰化申請が可能になります。


(2)日本で生まれた外国人
   ▼ 要 件
  • 日本で出生していること
  • 引き続き3年以上、日本に住所または居所を有していること

この場合も、住所要件が緩和されます。
ただし、住所要件だけが緩和されるため・・・

  • 18歳以上であること(能力要件)
  • 安定した生活を送れること(生計要件)
 などは引き続き必要です。

例えば・・・
日本で生まれ、日本に3年以上住んでいても、18歳未満であれば帰化は認められません。
また、生計要件も審査対象となるため、世帯全体として安定した収入が求められます。


(3)日本で生まれ、
   その父または母も日本で生まれた人

   ▼ 要 件
  本人が日本生まれ
  父または母も日本生まれ

この場合は、現に日本に住所があるだけで住所要件を満たします。


(4)引き続き10年以上日本に居所を有する人
   ▼ 要 件
  • 引き続き10年以上、日本に居所を有していること

ここでのポイントは、「住所」ではなく「居所」と定められていることです。
そのため、住所要件のように日本で継続して就労していることまでは求められていません。
ただし、住所要件が緩和されても、生計要件は引き続き審査されます。

《例》
「アルバイト収入のみで生活が不安定」
    「世帯全体の収入が不足している」

この場合には、生計要件を満たさず、不許可となる可能性があります。

一方で、生計要件は本人だけでなく、配偶者や同居家族など、生計を一にする親族の収入や資産も考慮されます。
そのため、本人の収入が少なくとも、世帯全体で安定した生活ができると判断されれば、生計要件を満たす可能性があります。

国籍法7条-簡易帰化②-

国籍法7条(日本人配偶者の簡易帰化) 
日本人と結婚した外国人が帰化申請をする場合、国籍法7条により「住所要件」「能力要件」が緩和されます。
ただし、生計要件や素行要件などは通常の帰化申請と同じように厳格に審査されます。


▼日本人配偶者の帰化申請について
 詳細をご覧になられたい方は
 こちらをご覧ください👇

 配偶者ビザから帰化申請

国籍法8条-簡易帰化③-

国籍法8条に該当する方は、一定の要件が免除され、通常よりも有利な条件で帰化申請を行うことができます。
国籍法8条に該当する場合は、国籍法5条の次の要件が免除されます。
  ・ 住所要件
  ・ 能力要件
  ・ 生計要件 

「素行要件」「国籍要件」「思想要件」「日本語能力」などは、引き続き審査の対象となります。

国籍法8条の対象となる人
(1)日本国民の子で、
   日本に住所を有する人
  ▼ 要 件
  • 日本人の実子であるものの、日本国籍を取得していない方
  • 日本に帰化した方の実子

いずれも日本に住所を有していることが条件となります。

(2)日本国民の養子
   ▼ 要 件
  • 引き続き1年以上日本に住所を有していること
  • 養子縁組をした当時、本国法上未成年であったこと

(3)日本国籍を失った人
   ▼ 要 件
以前は日本国籍を有していたものの、その後、日本国籍を失った方

例えば・・・
外国籍を取得したことにより、日本国籍を喪失した方などが該当します。

《 注意点!》

住所要件が免除されるからといって、日本へ入国後すぐに帰化申請が受理されるわけではありません。
実務上は、日本に住所を定めてから一定期間(半年程度)生活実態が確認された後に申請を受け付ける運用が行われています。
また、帰化申請には通常1年前後の期間を要するため、日本国籍を再取得するまでには相応の時間がかかることを見込んでおく必要があります。

 

(4)日本生まれ、出生時から無国籍の人
    ▼ 要 件(すべてに該当する方)

  • 日本で出生したこと
  • 出生時から国籍を有していないこと
  • 出生時から引き続き3年以上日本に住所を有していること

この場合も、「住所要件」「能力要件」「生計要件」が免除されます。

🌈 まとめ

以上、日本国籍を取得するための要件について、説明させていただきました。
日本国籍を取得する為には、下記の7つの要件を満たす必要があります。

  1️⃣ 住所要件
  2️⃣ 能力(年齢)要件
  3️⃣ 素行要件
  4️⃣ 生計要件
  5️⃣ 国籍要件
  6️⃣ 思想要件
  7️⃣ 日本語能力

2026年4月以降は運用が厳格化されており、特に「住所要件」「素行要件」「生計要件」の確認が従来より厳しく審査されています。

帰化申請は、要件の判断・書類収集・法務局との事前相談など、専門的な準備が必要です。
当事務所では、群馬県・埼玉県北部に特化した帰化申請サポートを提供し、さらに日本語テスト対策も行っています。
帰化を確実に進めたい方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。


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