日本国籍取得の条件
日本国籍へ変更したい方の
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外国人の方が日本国籍を取得することを「帰化」といいます。
誰でも「帰化」が許可されるわけではありません。
ある一定の条件をクリアすることが必要です。
帰化の条件は国籍法に定められています。
一般的な帰化の条件はその第5条1項に定められています。また、ある一定の条件を満たすと帰化の条件が緩和されます。
<一般的な帰化の条件>
一般的に外国人の方が日本国籍を取得するためには国籍法5条1項に規定されている6つの要件をクリアする必要があります。
また、国籍法には定められていませんが、ある程度の日本語能力も備えていなければなりません。
【国籍法5条1項(帰化の条件)】
① 引き続き5年以上日本に住所を有すること
② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
③ 素行が善良であること
④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥ 日本国憲法施行の日の以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
※国籍法には定められていませんが⑦最低限の日本語能力があることも条件の1つになります。
以上の7つの条件を満たすと日本国籍を取得することができます。
このページでは、日本国籍取得の条件を解説しています。
帰化など日本国籍取得サポート
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
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TEL 027-395-4107
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一般的な帰化の条件はその第5条1項に定められています。また、ある一定の条件を満たすと帰化の条件が緩和されます。
<一般的な帰化の条件>
一般的に外国人の方が日本国籍を取得するためには国籍法5条1項に規定されている6つの要件をクリアする必要があります。
また、国籍法には定められていませんが、ある程度の日本語能力も備えていなければなりません。
【国籍法5条1項(帰化の条件)】
① 引き続き5年以上日本に住所を有すること
② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
③ 素行が善良であること
④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥ 日本国憲法施行の日の以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
※国籍法には定められていませんが⑦最低限の日本語能力があることも条件の1つになります。
以上の7つの条件を満たすと日本国籍を取得することができます。
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