なぜ審査が厳しくなるのか?
配偶者ビザを申請する際、夫婦間の年齢差が離れていると審査が厳しくなるようです。
なぜ、審査が厳しくなるかと言うと「偽装結婚」を疑わられるからです。
偽造結婚とは、日本で就労する目的で、実体のない婚姻関係を結ぶことを言います。
その偽装結婚ですが、年齢差のある国際結婚は、年齢差のないカップルに比べると偽装結婚の数が多いからです。
30歳代の外国人女性が60歳以上の日本人男性と結婚して配偶者ビザを取得し、日本に入国した途端に態度が急変したり、外出したきり戻ってこない、挙げ句の果てにはお店(水商売)で仕事をしていたと言うように、やはり偽装結婚?と言うような事例が後を断ちません。
▼なぜ起こる?偽装結婚?
一般的に、外国人の方が日本で就労するためには「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などの就労ビザを取得しなければなりません。
これらを取得するには・・・
「技術・人文知識・国際業務」➡ 学歴要件
「特定技能」➡ 技能試験と日本語N4試験
などをクリアする必要があります。
しかし、日本人と結婚し配偶者ビザを取得すれば、学歴や資格のような条件はなくなります。
さらに、風俗営業以外であれば、制限なく日本で働くことができます。
大変残念なことなのですが・・・
そのために、日本人と結婚する外国人が少なからず存在します。
さらに、経済的に安定している、高齢の日本人が狙われてしまいます。
実際には、年齢差のある国際結婚であっても、真に愛し合って結婚するカップルが殆どでしょう。
しかし、少数でも、そのような輩(やから)がいる限り、書面審理主義である入国管理局では、夫婦間の年齢差が大きい場合、配偶者ビザの申請を厳しくしているのです。
まとめ
上記のように、二人が本当に愛し合って結婚したのであれば、年齢差があっても大丈夫です!
当事務所では、年齢差のある国際結婚夫婦の配偶者ビザ申請に実績があります。
当事務所に、お任せください。
ただし、業務を受任できない場合もあります。1️⃣交際期間が3ヵ月に満たない場合2️⃣交際エピソードが乏しい3️⃣二人の思い出の写真が一枚もない以上の3つに該当する場合は、業務依頼をお断りする場合があります。
ご了承ください。
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つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
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