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年齢差のある配偶者ビザ申請

年齢差のある配偶者ビザ申請

年齢差のある国際結婚では
配偶者ビザは取れない?

年の差結婚は、今も昔もあることです。
歴史的に見れば、豊臣秀吉と茶々(淀君)、玄宗皇帝と楊貴妃など。TVのワイドショーなどでも、年の差結婚の話題をよく耳にするかと思います。
国籍や年齢の違いによって、法律で結婚を制限することはあってはならないことです。しかし、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得するとなると話が変わってきます。
このページでは、「年齢差のある国際結婚」をした方が配偶者ビザを取れるのかについて解説していきます。

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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu 
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なぜ?審査が厳しくなるのか?

配偶者ビザを申請する際、夫婦間の年齢差(20歳以上)が離れていると審査が厳しくなります。
なぜ、審査が厳しくなるかと言うと「偽装結婚」を疑わられるからです。
偽造結婚とは、日本で就労する目的で、実体のない婚姻関係を結ぶことを言います。
その偽装結婚ですが、年齢差のあるカップル同士の国際結婚は、若いカップルや年齢差の小さいカップルに比べると数が圧倒的に多いからです。
50歳以上の日本人男性と結婚して配偶者ビザ申請を取得し、日本に入国した途端に態度が急変したり、外出したきり戻ってこない、挙げ句の果てにはお店(水商売)で仕事をしていたと言うように、やはり偽装結婚かと言うような事例が後を断ちません。

▼なぜ起こる?偽装結婚?
普通、外国人の方が日本で就労するためには「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの就労ビザを取得しなければなりません。ただ、これらの就労ビザを取得するには、技術・人文知識・国際業務では学歴要件、特定技能では技能試験と日本語N4試験などをクリアする必要があります。
しかし、日本人と結婚して配偶者ビザを取得すれば上記のような条件はなくなり、さらに風俗営業以外は制限なく日本で働くことができます。
残念なことに、そのために日本人と結婚する外国人が少数ながらいます。それも、経済的に安定している比較的年齢の高い日本人をねらってです。
年齢差のある国際結婚でも、真に愛し合って結婚するカップルがほとんどだと思います。
しかし、少数ながらもそのような輩(やから)がいる限り、書面審理主義のため、入国管理局では、夫婦間の年齢差が大きい場合、配偶者ビザの申請を厳しくしているのです。

年齢差があっても許可されるポイント

上記の理由により年齢差のある夫婦の配偶者ビザ取得には厳しい審査が行われます。
ただ、厳しい審査が行われるだけであり、年齢差のある夫婦の配偶者ビザ全てが不許可となるわけではありません。
次に挙げるポイントを意識し、二人の愛が本物で、将来のこともしっかりと考えた上での結婚であり、偽装結婚ではないことを証明できれば許可の可能性は大きく高まります。


Pointo1 出会った経緯
二人の出会い及びそのきっかけを正直に詳しく書いてください。
出会った経緯=二人の原点なのですからとても重要な部分になります。



Pointo2 交際及びそれを裏付ける証拠
恥ずかしがらずに交際の様子をできるだけ詳しく書いてください。そして、それを裏付ける証拠、例えば「二人の思い出のスナップ写真」「結婚式の写真」「親族と一緒に撮った写真」や「通話記録」「メール等のやり取り」のスクリーンショットをできるだけ多く用意します。
なお、この出会った経緯が「水商売系のお店」がきっかけになると審査がさらに慎重に進められます。



Point3 コミュニケーションと価値観
夫婦関係を長く続けるためにはコミュニケーションがとても重要になります。配偶者ビザ申請では、その部分も審査されます。お相手がどの程度日本語を理解しているのか?あなたがどの程度お相手の国の言葉を理解しているか?言語の壁が立ちはだかった時、どのようにしてその問題を克服し、夫婦間のコミュニケーションを保っているのか?これらを説明する必要があります。
また、価値観も重要になってきます。年齢差があれば当然ジェネレーションギャップが生じます。それを克服するためにどのような事に気をつけているのか?この説明も重要なものだと考えます。



Point4 今後の結婚生活 
今後の結婚生活についても記載する必要があります。特に年齢差があると言うことは、年上の配偶者の方が確実に早く亡くなります。それが日本人だった場合、外国人配偶者は一人残される事になってしまいます。そのことについてもどのようなお考えがあるのかをしっかりと説明する必要があるかと私は考えます。



以上のポイントを押さえて文書を作成するとなるとおそらくA4用紙で3〜4枚は必要になるでしょう。文書を作成することに日々慣れていないととても大変な作業になるかと思います。しかし、そのぐらいのものを作成していかなければなりません。
配偶者ビザ申請を審査する入国管理局の審査官は、書面によって許可するか否かを判断します。年齢差があれば最初から「偽装結婚」を疑ってかかるわけですから、説得力そして具体性のある文書とそれを裏付ける証拠を提出する必要があるわけです。

まとめ

年齢差があっても大丈夫です。
国際結婚&配偶者ビザ申請は、当事務所にお任せください。
ただし、次の場合は、業務を受任できません。
1️⃣交際期間が半年も満たない場合
2️⃣交際エピソードが乏しい
3️⃣二人の思い出の写真が全くない
以上の3つに該当する場合は、業務を引き受けることができませんことをご了承ください。

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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

当事務所は、群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に、外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。今回のビザ申請は、二人の人生を賭けた大切なイベントであり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、お客様のご覚悟に応え、1日でも早く二人が日本で夫婦生活を送れるよう、最大・最速・妥協のない配偶者ビザ申請サポートを提供します。二人の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来することが当事務所の願いです。

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