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つばくろ国際行政書士事務所

ベトナム人との国際結婚&配偶者ビザ

ベトナム人の配偶者ビザ申請

     ベトナム人配偶者が
   日本で夫婦生活を送るための
 配偶者ビザ申請を全国サポート🏹

日本で働くため、また日本で学ぶため、多くのベトナム人の方が日本に来日しています。
それに伴い、ベトナム人と日本人との国際結婚も年々増加しています。
ベトナム人の方と結婚し、日本で夫婦として生活していくためには、まず婚姻手続きを行い、その後、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請が必要となります。
当事務所では、これまでにベトナム人の方の配偶者ビザ申請を数多くサポートしてきました。
・ベトナム人配偶者が技能実習生の場合
・ベトナム人配偶者が特定技能外国人の場合
・夫婦間の年齢差が20歳以上ある場合
・交際期間が短い場合
・国際結婚の手続きが分からず不安を感じている場合
本ページでは、ベトナム人の方の配偶者ビザ申請における許可条件・必要書類・書類上のポイント、そしてベトナム人との国際結婚手続きの流れについて解説します。

 🌍国際結婚&配偶者ビザ申請専門
  つばくろ国際行政書士事務所
  行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

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ベトナム人の配偶者ビザ申請は、ぜひ当事務所にご相談ください。
※偽装結婚や法令違反が疑われる案件には、対応いたし兼ねます。

配偶者ビザ手続き方法

<ベトナム人の配偶者ビザ申請方法>
ベトナム人の方が、日本人の妻または夫として日本で暮らすためには、在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる配偶者ビザを取るための手続きが必要です。
手続き方法は2通り!
申請時にベトナム人の方がベトナムにいるか、日本にいるかによって異なります。

 A.ベトナムにいる場合
🛬在留資格認定証明書交付申請
ベトナムに住んでいる場合は、まず、日本の入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」を行います。
そして、在留資格認定証明書(COE)が交付されましたら、それを持って居住地を管轄する在ベトナム日本国大使館または日本国総領事館でビザ申請を行い、ビザが発給されましたら日本に入国します。


 ▼詳しくはこちら👇
在留資格認定証明書(日本人の配偶者)

日本入国ビザ|在ベトナム日本国大使館 


 B.日本にいる場合
📃在留資格変更許可申請
すでにベトナム人の方が日本にいる場合は、「在留資格変更許可申請」を入国管理局で行います。
在留資格を現在のものから「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」へ変更します。
例えば・・・
「特定技能1号ビザ」➡「配偶者ビザ」へ変更します。

 短期滞在ビザ(観光・親族訪問)から配偶者ビザへの変更申請は「やむを得ない特別な事情」がない限り、〝原則禁止〟されています。


 ▼詳細はこちらから👇
 短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更

ベトナム人配偶者の許可条件

🍃Question
配偶者ビザが許可されるか不安・・・
    

      
A.ズバッと解決!
自分の妻や夫の配偶者ビザが許可されるかどうか・・・
とても不安ですよね。
ただ、次の点について、疎明資料を使って具体的に説明できれば、許可される可能性が大きく高まります。

以下は、ベトナム人の配偶者ビザが許可されるための要件です。
大きく分けると2つの許可要件があります。
 
  1.  結婚の信ぴょう性
  2.  生計要件
 

1.結婚の信ぴょう性
配偶者ビザの審査では「実体のある結婚かどうか」「偽装結婚ではないか」という点が非常に重視されます。
そのため入国管理局は、単に婚姻届が提出されているかどうかだけでは判断しません。お二人がどのように出会い、どのような交際を経て結婚に至ったのか、そして結婚後、どのような夫婦生活を送る予定なのかまでを含めて、総合的に確認します。
つまり配偶者ビザ申請で問われるのは「結婚している事実」ではなく、その結婚に夫婦としての実態と継続性があるかどうかが重要となります。
では、「結婚の信ぴょう性」を認められるためにはどうしたら良いのでしょうか?

主に次の4つがポイントになります。

✅実際に結婚していること
✅双方の国において法的に夫婦関係であること
✅原則同居していること/すること
✅交際期間を経てからの結婚であること

それでは、「結婚の信ぴょう性」について詳しく説明します。

1️⃣実際に結婚していること
当然ながら、実際に日本人と結婚している外国人でなくてはなりません。
結婚手続がまだであれば、速やかに結婚手続を行う必要があります。

2️⃣双方の国において法的に夫婦関係であること
日本とベトナム両国で法律上の婚姻関係が成立していなければなりません。
それを証明するため日本人側では「日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実が記載されていること)」、ベトナム人側では「ベトナムの婚姻証明書」を提出します。

3️⃣原則、同居していること
同居して夫婦一緒に協力し、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。
配偶者ビザの申請をするにあたり「社会通念上夫婦として共同生活をおくる」という事は、特別な理由がない限り「同居している」という事と思ってください。
特に・・・
配偶者ビザ変更申請(在留資格変更許可申請)では、同居していなければ許可はもらえないと思ってください。

4️⃣交際期間を経てからの結婚であること
配偶者ビザの申請では「お二人の結婚が真実のものであるか」「偽装結婚ではないか」など、結婚の信ぴょう性がとても重視されます。
そのため、入国管理局では、お二人の出会いから交際、そして結婚に至るまでの経緯を詳しく確認します。
申請の際には「質問書(所定の用紙)」の中にある「結婚に至ったいきさつ」を記入するページだけでは、説明が十分ではないと判断される場合があります。
そのため、別紙として「出会い〜交際〜結婚に至るまでのプロセス、そして結婚後の生活」について説明する申請理由書を作成して提出することをおすすめします。
申請理由書では、できるだけ具体的に自然な文章で書きましょう。
5〜6行程度の短い内容では、不許可となる可能性が高くなります。
また、疎明資料としてスナップ写真、通話記録やSNSのメッセージ履歴など…、お二人の関係がわかる資料を添付するとよいでしょう。

 在留資格変更許可申請には、合理的な申請理由の説明も書く必要があります。
特に短期滞在からの変更申請には「やむを得ない特別な事由」が必要です。


2. 生計要件 
配偶者ビザ申請では「お二人が日本で安定した夫婦生活を送ることができるかどうか」という生計要件も重要な審査ポイントになります。
これは、経済的に自立した生活が可であるかを確認することで、生活保護などに頼らずに暮らせるかを判断するためです。
日本人配偶者だけでなく、申請人本人の収入や預貯金も含めて、世帯全体として安定した収入があるかどうかが確認されます。
もし収入が十分でない場合でも、将来の見通しや支援者がいることを丁寧に説明することで許可される場合もあります。

 👇許可要件の詳細についてはこちらから
  配偶者ビザが許可される条件

必要書類について

🍃Question 
どのような書類を用意すれば良いのでしょうか?

          
A.ズバッと解決!
ベトナム人の配偶者ビザ申請をする際、一般的には次の書類を用意します。

【 基本書類】

在留資格認定証明書交付申請書
または
在留資格変更許可申請書

※入国管理局指定の様式があります
※イレギュラーな項目がある場合は、別紙を作成して補足説明

顔写真(4cm×3cm)

※規格についてはこちらをご覧ください
提出写真の規格|出入国在留管理庁

日本人配偶者の戸籍謄本

※婚姻事実が記載されているもの
※発行から3ヵ月以内のものを提出

ベトナムの婚姻証明書

※日本語の訳文も必要となります。


【 滞在費用を証明する資料 】
日本人配偶者の資料を一般的には提出しますが、外国人配偶者も働いているのであれば、夫婦二人分の資料を提出した方が許可率が上がります。
また、夫婦の収入が少なく、生活の安定に不安がある場合は、両親などから経済的な援助を受けている、または受ける予定がある方の資料を提出します。
ただし、この場合は、結婚後の生活について説明する書面を提出する必要があります。
次のいずれかを提出します。
複数提出しても勿論大丈夫です。

住民税の課税証明書及び納税証明書

※市区町村役場で取得(直近1年のもの)

預貯金通帳の写し等

※表紙・見開きページ・残高が確認できるページを提出
※預貯金残高証明書でも可
※通帳がない場合、残高がわかればスクリーンショットでも可能

確定申告書控え

※自営業者の場合提出

在職証明書

※現在も流動的資産があることを証明します


【 その他の必要書類 】

身元保証書

※日本人配偶者が保証人となります
※身元保証人は複数でも可能です

住民票

※世帯全員が記載されているものになります

質問書

※「日本人配偶者の基本情報」「結婚に至るまで経緯」「夫婦間のコミュニケーション・言語」「出入国歴」「家族情報」などを記入します。
※ただし、「出会い〜交際期間〜結婚までの経緯」「今後の結婚生活」については、別紙として「申請理由書」を作成しましょう

夫婦間の交流が確認できる資料

※スナップ写真
SNSのやり取り、通話記録など


なお、上記のものは一般的なものになります。
配偶者ビザの申請に必要な書類は、上記のものに加え、申請人やご夫婦の状況によって異なる場合があります。
当事務所では、ご依頼者様へのヒアリングを通じて、個別の事情に応じた最適な書類リストを作成し、確実な申請準備をサポートします。
複雑なケースにも対応し、安心してお任せいただける体制を整えております。

結核非発病証明書の提出について
2025年9月より、在留資格認定証明書交付申請を行うベトナム人の方に対し、入国前結核スクリーニングが義務化されました。これにともない申請時に「結核非発病証明書」の提出が必要です。

※ 原本の写し又はスキャンデータでも大丈夫です。
※ 短期滞在ビザで入国後、配偶者ビザなどへの在留資格変更を申請する方も「結核非発病証明書」の提出が必要です。
      

 ▼詳しくはこちらをご覧ください👇
入国前結核スクリーニング|厚生労働

ベトナム人配偶者が技能実習生?

🍃Question 
妻が技能実習生ですが、結婚して配偶者ビザを取得できますか?
難しいと聞いたのですが・・・

      
A. ズバッと解決!
難しいことは確かです。
技能実習生の本来の目的は、
「技能・技術・知識を学び、それを母国に持ち帰り、母国の経済発展に貢献すること」
とされています。
そのため、技能実習から他の在留資格(ビザ)への変更は、原則として認められていません。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、例外的に配偶者ビザへの変更が認められるケースもあります。
なお、配偶者ビザへの変更申請にあたっては、監理団体や実習先機関の理解・協力が必要になることも重要なポイントです。
当事務所では、技能実習から配偶者ビザへの変更申請について、多くの実績があります。

 👇▼詳しくはこちらをご覧ください
 技能実習から配偶者ビザへの変更

ベトナム人配偶者が特定技能外国人?!

🍃Quesiton 
交際しているベトナム人女性は、現在「特定技能1号」の在留資格で日本に在留しています。
彼女と結婚し、日本で夫婦生活を送りたいと考えていますが、結婚を理由に配偶者ビザへ変更することはできるのでしょうか?

      
A. ズバッと解決!
はい、大丈夫です。
特定技能外国人の方が、結婚を理由に配偶者ビザへ変更申請することは、制度上問題なく、実際に許可されています。
ただし、個人的な考えにはなりますが、特定技能外国人を海外から呼び寄せるために、受入会社や登録支援機関が大きな負担をしてきたことも事実です。
そのため、在留資格を変更する際には、無断で進めるのではなく、結婚したことや配偶者ビザへ変更する予定であることをきちんと報告し、誠実に対応することが望ましいでしょう。

結婚年齢?!

🍃Question 
私は、25歳の日本人男性です。
現在、ベトナム人の彼女と交際しており、結婚を考えています。
彼女の年齢は、19歳ですが、結婚できますか?

      
ズバッと解決!
日本では、男女ともに18歳以上になれば結婚することができます。
ベトナムも、18歳以上の女性であれば結婚年齢に達していますので彼女と結婚できます。
ちなみに、ベトナムの男性は、20歳以上にならないと結婚することはできません。
そのため、18歳の日本人女性が、18歳のベトナム人男性と知り合って、結婚しようとする場合、彼氏が20歳にならなければ結婚をすることができないということになります。

ベトナム人との国際結婚手続き

🍃Quesiton 
ベトナム人の彼女との結婚を考えていますが、どのような結婚手続きを行えばよいのかわかりません。
結婚手続きの流れについて教えていただけますでしょうか?

         
A. ズバッと解決!
ベトナム人の方と国際結婚手続きは、日本方式とベトナム方式の2つの方法があります。
彼女が何かしらの在留資格で日本に住んでいるのであれば、日本方式をおすすめします。
一方、彼女がベトナムに住んでいるのであれば、ベトナム式をおすすめします。
それぞれ、以下のような手順で結婚手続きを進めます。
 ♦ 日本方式 ♦
1️⃣ベトナム人配偶者の婚姻要件具備証明書の取得
2️⃣日本の役所で婚姻届を提出
3️⃣ベトナム大使館で婚姻登録申請(結婚報告)

 ♦ ベトナム方式 ♦
1️⃣日本人の健康診断
2️⃣健康診断書の領事認証
3️⃣日本人の婚姻要件具備証明書の取得
4️⃣婚姻要件具備証明書の認証
5️⃣人民委員会で婚姻申請
6️⃣結婚登録証明書の取得
7️⃣日本の市区町村役場での報告的届出


 ▼詳しくはこちらから👇
 ベトナム人との結婚手続き(日本方式)

 ベトナム人との結婚手続き(ベトナム方式)

国際結婚手続き:日本方式①

▼日本で先に婚姻手続きをする場合
日本で先に結婚手続をする場合、次の手順で行います。

【 STEP1 】 婚姻要件具備証明書を取得
【 STEP2 】 日本の役所で婚姻届を提出
【 STEP3 】 婚姻登録申請(結婚報告)

 
それでは、詳しく解説します。



【 STEP1 】

▼婚姻要件具備証明書を取得
まずは【婚姻要件具備証明書】を入手することから始まります。

🍃Question
婚姻要件具備証明書とは?

      
【婚姻要件具備証明書】とは、べトナム人の婚約者が日本で結婚手続を行うにあたって、ベトナムの法律に基づいて結婚することができる事を証明する書類のことをいいます。

🍃Question
どこで取得するの?そして必要書類は?

      
婚姻要件具備証明書は【在日ベトナム大使館】で取得することができます。
そして、以下の書類が必要になります。

 < 必要書類一覧 >

1️⃣婚姻要件具備証明書の申請書

※在日ベトナム大使館にあります。

2️⃣ベトナム人のパスポート

3️⃣ベトナム人の住民票

4️⃣ベトナム人の婚姻届出の記録がない証明書
※日本の役所から発行してもらいます。
結婚届不受理証明書または婚姻未届出証明書というものです。
一般的に、居住先の役所の窓口に行き、在留カードを提示すれば発行してもらえます。
なお、市区町村をまたいでの引越し歴があると、それぞれの役場で取得する必要があります。

5️⃣婚姻状況証明書
※有効期間6ヵ月のもの
※ベトナム本国の人民委員会発行のもの
※離婚歴がある場合は、離婚決定書(ベトナム裁判所)
※委任状で取得することができるので、本国にいる親族などに取ってもらうのが一般的です。
※結婚のための目的、結婚相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所をしっかりと明記してください。

以上の5点がしっかりと揃っていれば、その日のうちに婚姻要件具備証明書が発行されます。

      
なお、ベトナム大使館へは、ベトナム人婚約者本人と一緒に行く必要があります。
また、現在、短期滞在ビザで在留している方には婚姻要件具備証明書は発行されないようです。



【 STEP2 】

▼日本の市区町村役場へ婚姻届を提出

      
婚姻要件具備証明書が取得できましたら、次は、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
その際に提出する書類は、以下のとおりです。
なお、市区町村役場によって提出書類に若干の違いがあります。
必ず、事前に確認してください。

 < 必要書類一覧 >
日本人が用意するもの ベトナム人が用意するもの
1️⃣婚姻届
2️⃣戸籍謄本
3️⃣日本人の本人確認資料 
※運転免許証やパスポート
1️⃣婚姻要件具備証明書+和訳文
2️⃣パスポート 原本+写真ページの和訳
3️⃣出生証明書+和訳文
※不要な場合もあるので事前確認要

婚姻届が受理されましたら、婚姻届受理証明書を入手してください。



【 STEP3 】 

▼在日ベトナム大使館で婚姻登録申請

      
次の書類をもってベトナム大使館へ行き、婚姻登録申請(婚姻の報告的届出)をおこなって、結婚証明書(婚姻登録簿記載抄本)を取得してください。

 < 必要書類一覧 >

 1️⃣婚姻記録申請書
 ※ベトナム大使館にあります

 2️⃣婚姻受理証明書
 ※和訳する必要ありません

 3️⃣住民票 
 ※和訳する必要ありません

 4️⃣夫婦それぞれのパスポート

以上のものを、提出すれば婚姻登録が完了します。
そして、配偶者ビザ申請で提出する結婚証明書(婚姻登録簿記載抄本)を入手します。
※午前中に大使館に行けば、その日のうちに発行されます。
※和訳の証明書もセットで付きます。
 ただし4,000円かかります。

国際結婚手続き:ベトナム方式

▼ベトナムで先に婚姻手続をする場合
基本的に、次の7つの手順をふんでいきます。

【 STEP1 】 日本人の健康診断
【 STEP2 】 健康診断書の領事認証手続き
【 STEP3 】 日本人の婚姻要件具備証明書取得
【 STEP4 】 婚姻要件具備証明書の認証
【 STEP5 】 人民委員会で婚姻申請
【 STEP6 】 結婚登録証明書の取得
【 STEP7 】 日本の市区町村役場で報告的届出

  
それでは、婚姻要件具備証明書の取得から配偶者ビザを取得するまでの流れを説明します。


【 STEP1 】
▼健康診断
ベトナムでは、ベトナム人と結婚する場合、その配偶者が精神疾患やHIVその他感染症などにかかっていないかどうか健康診断を求められます。
この健康診断ですが診療科目として精神科を含む公立の総合病院で受けることが求められています。検査項目が決まっているので日本の公立病院で受ける際は、事前にベトナムにいる婚約者から検査項目の情報を調べてもらってから健康診断を受けるようにしてください。
なお、この健康診断は、ベトナム本国の公立病院でも受けることができ、こちらで受けた方が正確ですが、ちょっと不安ですよね・・・


【 STEP2 】 
▼健康診断の領事認証手続き
日本の公立病院で健康診断書を受取りましたら、今度は【領事認証手続き】をおこないます。
以下の手順に従って進めてください。

< 領事認証手続きの進め方 >
❶ 日本国内の公証人役場で公証を受けます
❷ 上記❶の公証人役場が、所属する地方法務局で公証人押印証明を取得
❸ 外務省で公印確認
❹ 駐日ベトナム大使館で領事認証
❺ ベトナム語への翻訳

※群馬・栃木・埼玉・長野・新潟・茨城・千葉の7県では❶と❷を公証役場で同時に行えます。
※東京・神奈川・静岡であれば❶〜❸を公証役場でワンストップで行えます。
※当事務所にご依頼いただければ、❶〜❺まで全てワンストップで行います。
※ベトナム大使館でも、ベトナム語翻訳をしています。


【 STEP3 】 
▼日本人の婚姻要件具備証明書取得 
日本人の方の婚姻要件具備証明書を取得します。
これは日本国内の法務局または在ベトナム日本国大使館のどちらでも取得することができます。
注意点ですが、証明書には、「独身であって、かつ、婚姻能力を有し、相手方と婚姻することにつき何ら法律的障害がない」と明記されている必要があります。

 < 必要書類一覧 >
 1️⃣戸籍謄本
 2️⃣身分証明書
 ※ 運転免許証またはパスポート等
 3️⃣ベトナム人婚約者の身分証明書


【 STEP4 】 
▼婚姻要件具備証明書の認証
取得した婚姻要件具備証明書ですが、それだけでは効力をもちません。
ベトナム国において効力をもたせるものにするためには、日本とベトナム政府に認証を受ける必要があります。
そしてこの認証手続きですが、婚姻要件具備証明書を日本国内の法務局で取得したのか、それとも在ベトナム日本国大使館で取得したのかで手続方法が変わります。
それでは、それぞれの手順を見ていきましょう。

▼日本国内の法務局で取得した場合
⑴ 在ベトナム日本国大使館で公文書上の印鑑証明書の発給を受ける
⑵ ベトナム外務省領事局で認証を受ける
⑶ 人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳をしてもらう

▼在ベトナム日本国大使館で取得した場合
⑴ ベトナム外務省領事局で認証(アポスティーユ)を受ける
⑵ 人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳をしてもらう


【 STEP5 】 
▼人民委員会で婚姻申請 
人民委員会とは、地方行政機関の名称であり、日本で言えば役場のことです。
ベトナム人の本籍のある区・県の人民委員会が婚姻申請の窓口となります。
この申請に日本人は同行する必要はありません。

 < 必要書類一覧 > 
▼日本人が用意する書類
1️⃣婚姻登録申請書
2️⃣認証を受けた婚姻要件具備証明書
3️⃣パスポートの写し
4️⃣認証を受けた健康診断書
▼ベトナム人が用意するもの
1️⃣人民委員会発行の人民証明書 


【 STEP6 】
▼婚姻登録証明書の取得
人民委員会での婚姻申請後、2週間くらいで発行されます
婚姻登録証明書の受取りですが、夫婦そろってもらいに行く必要があります。


【 STEP7 】 
▼日本の市区町村役場で報告的届出
配偶者ビザを取得するためには、日本・ベトナムの両国で法律上の婚姻が成立していなければなりません。
それを証明するためには、ベトナム国の婚姻登録証明書日本人配偶者の戸籍謄本が必要になります。
そして、戸籍謄本には婚姻事実が記載されていなければなりません。
そのため、最後のステップとして日本の市区町村役場に報告的届出をします。
これは、夫婦そろって行く必要はありません。
なお、この報告的届出ですが在ベトナム日本国大使館でもできます。
戸籍に婚姻事実が記載されるまで時間がかかるようですが、確実さを求めるなら日本大使館で報告的届出をした方がよいと思われます。

 < 必要書類一覧 >
 1️⃣婚姻届
 2️⃣ベトナム国の婚姻登録証明書
 3️⃣婚姻登録証明書の日本語訳
 4️⃣夫婦のパスポートのコピー
 5️⃣ベトナム人配偶者のパスポートの日本語訳
 6️⃣日本人配偶者の戸籍謄本
   (本籍地以外で手続きをする場合) 
※用意する書類は、市区町村によって多少異なる場合がありますので、必ず事前確認をしてください。

 ベトナムで先に結婚する場合ですが・・・
各地方人民委員会によって多少異なるケースがあります。
よって、結婚手続きをする際は、ベトナム本国にいる婚約者に、自分の本籍地の人民委員会に行き【手続き手順】【必要書類】を事前に調べてもらうように頼んでください。

🌈 まとめ

ベトナム人配偶者の方が配偶者ビザを取得するには・・・
現在、日本にいるかベトナムにいるかで手続きの方法が異なります。


【ベトナム本国にいる場合】
・在留資格認定証明書交付申請をします。

【何かしらの在留資格で日本にいる場合】
・在留資格変更許可申請をし、配偶者ビザを取得します。

ただし、技能実習から配偶者ビザへ変更申請する際は監理団体(協同組合等)や実習先機関の承諾書や同意書、意見書が必要になります。

また、ベトナム人の配偶者ビザを取得するには、事前に日本とベトナムの双方で婚姻手続きを完了させていることが必要です。

婚姻手続きには、以下の2つの方法があります。
 1.日本方式
 2.ベトナム方式

 原則として・・・
 ◍ ベトナム人が日本にいる場合 ➡ 日本方式
 ◍ ベトナム人がベトナムにいる場合 ➡ ベトナム方式
  で婚姻手続きを行います。

当事務所では、ベトナム人の方の配偶者ビザ申請を多数取り扱ってきた実績があります。
状況に応じた最適な申請方法をご提案いたしますので、どうぞご相談ください。


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