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ベトナム人との国際結婚&配偶者ビザ

ベトナム人との国際結婚&配偶者ビザ申請

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ベトナム人の方との
国際結婚&配偶者ビザ申請

日本で働くため、日本で学ぶため、近年、多くのベトナム人の方が日本に来日しています。それにともなってベトナム人と日本人との国際結婚も増えています。
ベトナム人の方と結婚し、日本で夫婦生活を送るためには、まずは婚姻手続きをして、その後、在留資格の手続き(配偶者ビザ申請)をしなければなりません。
このページでは、ベトナム人の方との国際結婚そして配偶者ビザ申請の手続き方法及びポイントについてまとめてみました。

結婚年齢

日本人とベトナム人が国際結婚する場合、日本人については、日本の民法で定める結婚要件を、ベトナム人については、ベトナムの婚姻法で定める婚姻要件をそれぞれ満たす必要があります。
日本では、男女ともに18歳以上になれば結婚をすることができます。一方ベトナムでは、女性は18歳以上になれば結婚できますが、男性は20歳以上にならないと結婚することはできません。
そのため、18歳の日本人女性が、18歳のベトナム人男性と知り合って、結婚しようとする場合、彼氏が20歳にならなければ結婚をすることができないということになります。

次は、日本人とベトナム人との国際結婚手続きをみていきます。
日本国内でもベトナム国内でもどちらでもおこなえます。

日本方式①

▼日本で先に婚姻手続きをする場合
留学生や技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで日本に在留しているベトナム人と結婚する場合、ベトナムに何度も渡航することなく、日本だけで婚姻手続をとることができ、配偶者ビザ申請に必要な結婚証明書(婚姻登録簿記載抄本)を入手することができます。
さて、日本で先に結婚手続をする場合、大きく分けて3つのアクションがあります。
STEP1 婚姻要件具備証明書を取得
STEP2 日本の役所で婚姻届を提出
STEP3 婚姻登録申請(結婚報告)
以上のアクションからわかるように、まずは婚姻要件具備証明書を入手することから始まります。
婚姻要件具備証明書とは、ベトナム人の婚約者が日本で結婚手続を行うにあたってベトナムの法律に基づいて結婚することができる事を証明する書類のことをいいます。
そして、婚姻要件具備証明書は在日ベトナム大使館で取得することができます。
では、婚姻要件具備証明書の取得から結婚証明書を入手するまでの流れを簡単に説明します。
▼STEP1
婚姻要件具備証明書を取得
婚姻要件具備証明書を在日ベトナム大使館で取得してください。
その際、ベトナム人婚約者本人と一緒に行く必要があります。
なお、現在、短期滞在ビザで在留している方には婚姻要件具備証明書は発行されないようです。
さて、婚姻要件具備証明書を取得するには、以下の書類が必要になります。
▼必要書類一覧
1️⃣婚姻要件具備証明書の申請書
※在日ベトナム大使館にあります。
2️⃣ベトナム人のパスポート
3️⃣ベトナム人の住民票
4️⃣ベトナム人の婚姻届出の記録がない証明書
※日本の役所から発行してもらいます。
結婚届不受理証明書または婚姻未届出証明書というものです。
一般的に居住先の役所の窓口に行き、在留カードを提示すれば発行してもらえます。なお、市区町村をまたいでの引越し歴があるとそれぞれの役場で取得する必要があります。
5️⃣婚姻状況証明書
※有効期間6ヵ月のもの
※ベトナム本国の人民委員会発行のもの
※離婚歴がある場合は離婚決定書(ベトナム裁判所)
※委任状で取得することができるので、本国にいる親族などに取ってもらうのが一般的です。
※結婚のための目的、結婚相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所をしっかりと明記してください。
以上の5点がしっかりと揃っていれば、その日のうちに婚姻要件具備証明書が発行されます。

▼STEP2
日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
婚姻要件具備証明書が取得できましたら、次は、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
その際に提出する書類は、以下のとおりになります。
なお、市区町村役場によって提出書類に若干の違いがありますので、必ず事前に確認してください。
▼必要書類一覧 
▼日本人が用意するもの 
1️⃣婚姻届
2️⃣戸籍謄本
3️⃣日本人の本人確認資料
※運転免許証やパスポート
▼ベトナム人が用意するもの
1️⃣婚姻要件具備証明書+和訳文
2️⃣パスポート 原本+写真ページの和訳
3️⃣出生証明書+和訳文
※役所によっては出生証明書が不要なところもあるので事前確認要
婚姻届が受理されましたら婚姻届受理証明書を入手してください。

▼STEP3 
在日ベトナム大使館で婚姻登録申請
次の書類をもって在日ベトナム大使館へ行き、婚姻登録申請(婚姻の報告的届出)をおこなって、結婚証明書(婚姻登録簿記載抄本)を取得してください。
▼必要書類一覧
1️⃣婚姻記録申請書 ※ベトナム大使館にあります。
2️⃣婚姻受理証明書 ※和訳する必要ありません
3️⃣住民票 ※和訳する必要ありません
4️⃣夫婦それぞれのパスポート
以上のものを提出すれば婚姻登録が完了します。
そして、配偶者ビザ申請で提出する結婚証明書(婚姻登録簿記載抄本)を入手します。
※午前中に大使館に行けば、その日のうちに発行されます。
※和訳の証明書もセットで付きます。ただし4,000円かかります。

日本方式②

▼ベトナム人婚約者がベトナムにいる場合
上記の結婚手続きは、ベトナム人婚約者が日本にいる場合のケースです。
一方で、ベトナム人婚約者がベトナム本国にいる場合もあります。
この場合、日本人の方がベトナムへ行き、ベトナム方式の結婚手続きを取るのが一般的だと思いますが、ベトナム人婚約者がベトナムにいながらでも、日本方式の手続きをとることができます。
短期滞在ビザの方には婚姻要件具備証明書が発行されないので、その代わりになる書類をもって日本の市区町村役場で婚姻届出をするというやり方です。

▼STEP1 
ベトナム本国で書類集め
▼以下の書類をベトナム本国で集めます。
1️⃣ベトナム人婚約者の出生証明書
2️⃣ベトナム人婚約者の婚姻状況確認書 
3️⃣ベトナム人婚約者のパスポートのコピー
必ず日本の市区町村役場に事前連絡し、以上の書類で良いかどうか確認をしてください。なお、上記の例は、群馬県高崎市の例になります。

▼STEP2 
書類の和訳→書類の送付
STEP1で集めた書類の和訳をしてください。
そして、その書類を日本に送ってもらいます。

▼STEP3
日本の市区町村役場で婚姻届出
以下の書類を提出して婚姻届出をしてください。
1️⃣婚姻届 ※窓口にあります。
2️⃣ベトナム人婚約者の出生証明書+和訳文
3️⃣ベトナム人婚約者の婚姻状況確認書+和訳文 
4️⃣ベトナム人婚約者のパスポートのコピー
5️⃣申述書 
 ※申述書とは、婚姻要件具備証明書の代わりに2️⃣と3️⃣の書類を代用する理由を記載します。
6️⃣日本人の本人確認資料
7️⃣日本人の戸籍謄本※本籍地と違う場所に届出をする場合
↓ ↓ ↓
届出後、
婚姻届受理証明書を入手してください。


▼STEP4 
在日ベトナム大使館での領事認証
以下の書類を認証します。
1️⃣婚姻届受理証明書
2️⃣婚姻事実が記載された戸籍謄本
※戸籍謄本の認証が必要かどうかは、ベトナム人婚約者の本籍地を管轄する人民委員会で必ず確認してください。 

▼STEP5
認証した書類を送付
認証した書類をベトナム本国にいる婚約者に送付してください。

▼STEP6 
人民委員会で婚姻手続き→婚姻登録完了
ベトナム人婚約者の方は、認証された婚姻届受理証明書を持参して、本籍地を管轄する人民委員会で婚姻手続きをしてください。
そして、婚姻証明書を入手してください。
必ず婚姻手続きに必要な書類を人民委員会で事前に確認をしてください。

ベトナム方式

▼ベトナムで先に婚姻手続をする場合
大きく分けて7つのアクションがあります。
STEP1 日本人の健康診断
STEP2 健康診断書の領事認証手続き
STEP3 日本人の婚姻要件具備証明書取得
STEP4 婚姻要件具備証明書の認証
STEP5 人民委員会で婚姻申請
STEP6 結婚登録証明書の取得
STEP7 日本の市区町村役場で報告的届出
それでは、婚姻要件具備証明書の取得から配偶者ビザを取得するまでの流れを簡単に説明します。

▼STEP1
健康診断
ベトナムでは、ベトナム人と結婚する場合、その配偶者が精神疾患やHIVその他感染症などにかかっていないかどうか健康診断を求められます。
この健康診断ですが診療科目として精神科を含む公立の総合病院で受けることが求められています。検査項目が決まっているので日本の公立病院で受ける際は、事前にベトナムにいる婚約者から検査項目の情報を調べてもらってから健康診断を受けるようにしてください。なお、この健康診断は、ベトナム本国の公立病院でも受けることができ、こちらで受けた方が正確ですが、ちょっと不安ですよね・・・

▼STEP2 
健康診断の領事認証手続き
日本の公立病院で健康診断書を受取りましたら、今度は領事認証手続きをおこないます。以下の手順に従って進めてください。
▼領事認証手続きの進め方
1️⃣日本国内の公証人役場で公証を受けます
2️⃣上記1️⃣の公証人役場が所属する地方法務局で公証人押印証明を取得
3️⃣外務省で公印確認
4️⃣駐日ベトナム大使館で領事認証
5️⃣ベトナム語への翻訳
※群馬・栃木・埼玉・長野・新潟・茨城・千葉の7県では1️⃣と2️⃣を公証役場で同時にできます。
※東京・神奈川・静岡であれば1️⃣〜3️⃣を公証役場でワンストップにできます。
※当事務所にご依頼いただければ1️⃣〜5️⃣まで全てワンストップでできます。
※ベトナム大使館でもベトナム語翻訳をしています。

▼STEP3 
日本人の婚姻要件具備証明書取得 
日本人の方の婚姻要件具備証明書を取得します。
これは日本国内の法務局または在ベトナム日本国大使館のどちらでも取得することができます。
注意点ですが、証明書には、「独身であって、かつ、婚姻能力を有し、相手方と婚姻することにつき何ら法律的障害がない」と明記されている必要があります。
▼必要書類一覧
1️⃣戸籍謄本
2️⃣身分証明書
※運転免許証またはパスポート等
3️⃣ベトナム人婚約者の身分証明書

▼STEP4 
婚姻要件具備証明書の認証
取得した婚姻要件具備証明書ですが、それだけでは効力をもちません。
ベトナム国において効力をもたせるものにするためには、日本とベトナム政府に認証を受ける必要があります。
そしてこの認証手続きですが、婚姻要件具備証明書を日本国内の法務局で取得したのか、それとも在ベトナム日本国大使館で取得したのかで手続方法が変わります。
それではそれぞれの手順を見ていきましょう。
▼日本国内の法務局で取得した場合
1️⃣在ベトナム日本国大使館で公文書上の印鑑証明書の発給を受ける
2️⃣ベトナム外務省領事局で認証を受ける
3️⃣人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳をしてもらう
▼在ベトナム日本国大使館で取得した場合
1️⃣ベトナム外務省領事局で認証(アポスティーユ)を受ける
2️⃣人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳をしてもらう

▼STEP5 
人民委員会で婚姻申請 
人民委員会と聞くと何だか恐れ多いい様ですが、地方行政機関の名称であり、日本で言えば役場のことです。
ベトナム人の本籍のある区・県の人民委員会が婚姻申請の窓口となります。
この申請に日本人は同行する必要はありません。
▼必要書類一覧 
▼日本人が用意する書類
1️⃣婚姻登録申請書
2️⃣認証を受けた婚姻要件具備証明書
3️⃣パスポートの写し
4️⃣認証を受けた健康診断書
▼ベトナム人が用意するもの
1️⃣人民委員会発行の人民証明書 

▼STEP6
婚姻登録証明書の取得
人民委員会での婚姻申請後、2週間くらいで発行されます
婚姻登録証明書の受取りですが、夫婦そろってもらいに行く必要があります。

▼STEP7 
日本の市区町村役場で報告的届出
配偶者ビザを取得するためには日本・ベトナムの両国で法律上の婚姻が成立していなければなりません。それを証明するためにはベトナム国の婚姻登録証明書日本人配偶者の戸籍謄本が必要になります。そして戸籍謄本には、婚姻事実が記載されていなければなりません。そのため最後のステップとして日本の市区町村役場に報告的届出をします。これは夫婦そろって行く必要はありません。
なお、この報告的届出ですが在ベトナム日本国大使館でもできます。
戸籍に婚姻事実が記載されるまで時間がかかるようですが、確実さを求めるなら日本大使館で報告的届出をした方がよいと思われます。
▼必要書類一覧
1️⃣婚姻届
2️⃣ベトナム国の婚姻登録証明書
3️⃣婚姻登録証明書の日本語訳
4️⃣夫婦のパスポートのコピー
5️⃣ベトナム人配偶者のパスポートの日本語訳
6️⃣日本人配偶者の戸籍謄本 本籍地以外で手続きをする場合 
※用意する書類は、市区町村によって多少異なる場合がありますので、必ず事前確認をしてください。

ベトナムで先に結婚する場合ですが、各地方人民委員会によって多少異なるケースがあります。よって、結婚手続きをする際は、ベトナム本国にいる婚約者に自分の本籍地の人民委員会に行き、【手続き手順】【必要書類】を事前に調べてもらうよう頼んでください。

配偶者ビザ申請

婚姻のお手続き本当におつかれさまでした。
しかし、日本国内で夫婦生活を送るためには、配偶者ビザを取らなければなりません。
ベトナム人配偶者の方が、ベトナム本国にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請を、ベトナム人配偶者の方が日本に居て、何かしらの在留資格を有しているのであれば在留資格変更許可申請をします。

▼在留資格認定証明書交付申請の場合
ベトナム本国にいる申請人(外国人配偶者)を日本に招聘するための手続きです。
日本人配偶者の方が申請時に日本にいる場合は日本人配偶者の方が法定代理人となって、日本人配偶者の方が申請時に日本にいない場合は、3親等内の親族の方が申請人の法定代理人となって在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
そして、在留資格認定証明書が交付されましたらベトナムにいる申請人に送付し、申請人はそれを携えて日本入国手続きである「ビザ申請」をおこないます。
▼在留資格変更許可申請の場合
既に何かしらの在留資格(ビザ)をもって日本に在留している方が日本人と結婚し、その後は配偶者ビザをとって日本で夫婦生活を送りたい場合は、入国管理局で在留資格変更許可申請をおこないます。
ただ、短期滞在で在留している方による在留資格変更許可申請は「やむを得ない特別な事情」がない限り原則できません。
▼短期滞在から配偶者ビザ変更について
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更

さて、配偶者ビザを取るためには、次の2つの条件をクリアしなければなりません。
1. 結婚の信ぴょう性
2. 生計要件※夫婦生活を送れるだけの経済力

1. 結婚の信ぴょう性
まず今回の結婚が「本当に夫婦生活を営むための結婚なのか?」「偽装結婚ではないかどうか?」など「結婚の信ぴょう性」が審査されます。
では、結婚の信ぴょう性を認められるためにはどうしたら良いのでしょうか?
主に次の5つがポイントになります。
1️⃣実際に結婚していること
当然ながら、実際に日本人と結婚している外国人でなくてはなりません。また、現在も婚姻関係中であることが必要であり、日本人配偶者が死亡した場合や離婚した場合は、日本人の配偶者ではなくなります。
2️⃣双方の国において法的に夫婦関係であること
原則、お互いの国で婚姻手続をしている必要があります
これは、ベトナム国の婚姻証明書日本人配偶者の戸籍謄本を提出することで証明します。
3️⃣原則、同居すること
同居して夫婦一緒に協力し、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。
4️⃣結婚に至る経緯を詳細に説明すること
「初めて知り合った時期と場所」「知り合ったいきさつ」「交際中の思い出」「結婚した理由」「今後の結婚生活」など包み隠さず記載してください。
5️⃣交際中や結婚式の写真を数多く提出すること
「交際期間中の二人の思い出の写真」「お互いの親族と撮った写真」「結婚式の写真」など、なるべく多くのスナップ写真を提出するようにしましょう。
また、二人の通話記録のスクリーンショットを提出することも有効です。
▼配偶者ビザの取得条件についてはこちらから
配偶者ビザの取得条件を教えます

2. 生計要件
夫婦生活をおくれるだけの経済力

「結婚の安定性・継続性があるのか?」「結婚生活をするための経済力があるのかどうか?」など夫婦生活をおくれるだけの経済力があるかどうかも審査をする上でとても重要なポイントになります。
日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可となる確率が高くなります。
金の切れ目は縁の切れ目。夫婦間の亀裂の中には、お金による問題も多くあります。
また、外国人配偶者の生活費が増えることで、日本での生活が維持できなくなり、生活保護など公の負担となってしまう可能性もあります。
以上のような理由から生計要件(夫婦生活を送れるだけの経済力)も審査対象となっています。
▼詳しくは次の2つの記事をお読みください
年収が低い場合の配偶者ビザ申請
配偶者ビザ申請 日本人配偶者が無職!?


【技能実習生との結婚】
近年、ベトナムから多くの技能実習生が来日し、日本に在留しています。そのため自ずと日本人とベトナム人との国際結婚が増えています。
結婚することは、お互いの自由です。誰に束縛されることなく、愛し合った者同士が結ばれることは、当然のことです。
しかし、技能実習生のベトナム人との結婚となるとその理屈が難しくなります。
▼詳しくはこちらのページをご参照ください。
技能実習から配偶者ビザへの変更
技能実習生のベトナム人と結婚した場合、必ず今回の結婚した事実を監理団体および実習先機関に報告することを忘れないでください。
そして、配偶者ビザ申請をする際は、監理団体および実習先機関が今回の二人の結婚の事実を知っていることを証明する文書を提出するようにしてください。
この文書が無くても、配偶者ビザ申請することはできますが、入国管理局は審査上、「監理団体および実習先機関が今回の結婚の事実および配偶者ビザ申請をする事実を知っていないこと」をこころよく思っていません。
監理団体および実習先機関から何か言われそうで怖いと思いますが、ここは勇気を振り絞って必ず報告するようにしましょう。

許可事例

ベトナム人との配偶者ビザ申請の許可事例を
少しだけご紹介します。

ベトナム人の方の配偶者ビザ申請許可
<東京都>

ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
今回はベトナム人との国際結婚手続サポートも兼ねてのご依頼でした。
▼料金及びサービス内容はこちらから
配偶者ビザの料金表&サービス内容

特定技能からの配偶者ビザ変更申請
<大分県>
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
今回は、特定技能1号からの変更申請でしたが、奥様が元技能実習生でしたので、登録支援機関・特定技能所属機関そして送出機関からの同意書が必要になりました。送出機関からは同意書はもらえませんでしたが、「もらえなかった事実を説明する文書」を提出しました。
▼技能実習からの配偶者ビザ申請
技能実習から配偶者ビザへの変更

ベトナム人の方の配偶者ビザ申請許可
<群馬県>
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
今回はベトナム人との国際結婚手続のサポートも兼ねてのご依頼でした。
申請してから3週間で許可となりました!
▼料金及びサービス内容はこちらから
配偶者ビザの料金表&サービス内容

技能実習からの配偶者ビザ変更申請
<埼玉県>
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
一般的に技能実習から配偶者ビザへの変更申請は審査が厳しきなります。また、監理団体及び実習先機関から「配偶者ビザ変更申請の同意書」をもらわなければなりません。
▼技能実習からの配偶者ビザ申請はこちらから
技能実習から配偶者ビザへの変更

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生まれてくる子の国籍は?

二人の間に生まれてくるお子様の国籍についてです。
日本もベトナムも同じ父母両系血統主義ですので、生まれてくるお子様は日本国籍とベトナム国籍の二重国籍となります。
ただし、ベトナム国籍法には以下のような定めがあります。
「出生時に一方の親がベトナム国籍で他方の親が外国籍者の場合、出生登録時に両親が書類により同意した場合に、その子はベトナム国籍を有する。ベトナム国内で生まれた場合、出生登録時に両親が子の国籍について合意に至らなかった場合には、その子はベトナム国籍を有する」
つまり、日本にあるベトナム大使館での出生登録・出生証明書の申請時に書面(ベトナム国籍選定合意書)により両親が合意することで子はベトナム国籍を有すると定められていて、合意していなくてもベトナム国内で生まれた場合は、自動的にベトナム国籍を有するとなっています。

なお、日本では、二重国籍が認められていません。
生まれてくるお子様が日本国籍とベトナム国籍の二重国籍状態の場合、お子様が22歳に達するまでにいずれかの国籍を選択しなければなりません。
また、ベトナム国内で生まれた場合には、出生時から3ヵ月以内に日本国籍の留保の意思表示をしなければ出生時にさかのぼって日本国籍を失います。

まとめ

以上、ベトナム人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請を説明させていただきました。
ベトナム人との国際結婚手続きには【日本方式】と【ベトナム方式】があります。
日本方式では【婚姻要件具備証明書→日本の市区町村役場で婚姻届出→ベトナム大使館で結婚報告】という手順で進めていきます。
ベトナム方式においては、日本人の方がベトナムに渡航して結婚手続きをおこないますが、その前に日本人の方の婚姻要件具備証明書と健康診断書を取得し、それを領事認証する必要があります。

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