日本で先に婚姻手続をする場合留学生や技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで日本に在留しているベトナム人と結婚する場合、ベトナムに何度も渡航することなく、日本だけで婚姻手続をとることができ、配偶者ビザ申請に必要な結婚証明書(婚姻登録簿記載抄本)を入手することができます。
さて、日本で先に結婚手続をする場合、大きく分けて3つのアクションがあります。
STEP1 在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得STEP2 日本の役所で婚姻届を提出STEP3 在日ベトナム大使館で婚姻登録申請(結婚報告)以上のアクションからわかるように、まずは
「婚姻要件具備証明書」を入手することから始まります。
婚姻要件具備証明書とは、ベトナム人の婚約者が日本で結婚手続を行うにあたってベトナムの法律に基づいて結婚することができる事を証明する書類のことをいいます。そして、婚姻要件具備証明書は
在日ベトナム大使館で取得することができます。
では、婚姻要件具備証明書の取得から結婚証明書を入手するまでの流れを簡単に説明します。
STEP1 婚姻要件具備証明書を取得「婚姻要件具備証明書」を在日ベトナム大使館で取得してください。その際、ベトナム人婚約者本人と一緒に行く必要があります。なお、現在では、短期滞在ビザの方には婚姻要件具備証明書は発行されないようです。
さて、婚姻要件具備証明書を取得するには、以下の書類が必要になります。
◆ベトナム人の必要書類①婚姻要件具備証明書の申請書 ※在日ベトナム大使館にあります。
②パスポート③住民票④婚姻届出の記録がない証明書※日本の役所から発行してもらいます。結婚届不受理証明書または婚姻未届出証明書というものです。一般的に居住先の役所の窓口に行き、在留カードを提示すれば発行してもらえます。なお、市区町村をまたいでの引越し歴があるとそれぞれの役場で取得する必要があります。
⑤婚姻状況証明書 ※有効期間6ヵ月のもの
※ベトナム本国の人民委員会発行のもの
※離婚歴がある場合は離婚決定書(ベトナム裁判所)
※委任状で取得することができるので、本国にいる親族などに取ってもらうのが一般的です。
※結婚のための目的、結婚相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所をしっかりと明記。
以上の5点がしっかりと揃っていれば、その日のうちに婚姻要件具備証明書が発行されます。STEP2日本の市区町村役場へ婚姻届を提出婚姻要件具備証明書が取得できましたら、次は、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
その際に提出する書類は、以下のとおりになります。なお、市区町村役場によって提出書類に若干の違いがありますので、必ず事前に確認してください。
<必要書類一覧>ー日本人が用意するものー①婚姻届②戸籍謄本③日本人の本人確認資料※運転免許証やパスポートーベトナム人が用意するものー①婚姻要件具備証明書+和訳文②パスポート 原本+写真ページの和訳③出生証明書+和訳文※役所によっては出生証明書が不要なところもあるので事前確認要
婚姻届が受理されましたら婚姻届受理証明書を入手してください。
STEP3 在日ベトナム大使館へ結婚を報告↓ ↓ ↓
結婚証明書(婚姻登録簿記載抄本)を取得主な提出書類は以下のとおりになります。
①婚姻記録申請書※ベトナム大使館にあります。
②婚姻受理証明書※和訳する必要ありません
③住民票 ※和訳する必要ありません
④夫婦それぞれのパスポート↓↓↓
婚姻登録完了
結婚証明書(婚姻登録簿記載抄本)を入手※午前中に大使館に行けば、その日のうちに発行されます。
※和訳の証明書もセットで付きます。ただし4,000円かかります。
<ベトナム人婚約者がベトナムにいる場合>上記の日本式の結婚手続きは、ベトナム人婚約者が日本にいる場合のケースです。
一方で、ベトナム人婚約者がベトナム本国にいる場合もあります。この場合、日本人の方がベトナムへ行き、ベトナム方式の結婚手続きを取るのが一般的だと思いますが、ベトナム人婚約者がベトナムにいながらでも、日本方式の手続きをとることができます。
短期滞在ビザの方には婚姻要件具備証明書が発行されないので、その代わりになる書類をもって日本の市区町村役場で婚姻届出をするというやり方です。
STEP1 ベトナム本国で書類集め以下の書類をベトナムで集めてください。
①ベトナム人婚約者の出生証明書②ベトナム人婚約者の婚姻状況確認書 ③ベトナム人婚約者のパスポートのコピー
必ず日本の市区町村役場に事前連絡し、以上の書類で良いかどうか確認をしてください。なお、上記の例は、群馬県高崎市の例になります。
STEP2 書類の和訳→書類の送付STEP1で集めた書類の和訳をしてください。そして、その書類を日本に送るように伝えてください。
STEP3日本の市区町村役場で婚姻届出以下の書類を提出して婚姻届出をしてください。
①婚姻届 ※窓口にあります。
②ベトナム人婚約者の出生証明書+和訳文③ベトナム人婚約者の婚姻状況確認書+和訳文 ④ベトナム人婚約者のパスポートのコピー⑤申述書 ※申述書とは、婚姻要件具備証明書の代わりに②と③の書類を代用する理由を記載します。
⑥日本人の本人確認資料⑦戸籍謄本※本籍地と違う場所に届出をする場合
↓ ↓ ↓
届出後、
「婚姻届受理証明書」を入手してください。
STEP4 在日ベトナム大使館での領事認証以下の書類を認証します。
①婚姻届受理証明書②婚姻事実が記載された戸籍謄本※戸籍謄本の認証が必要かどうかは、ベトナム人婚約者の本籍地を管轄する人民委員会で必ず確認してください。
STEP5認証した書類を送付認証した書類をベトナム本国にいる婚約者に送付してください。
STEP6 人民委員会で婚姻手続き→婚姻登録完了ベトナム人婚約者の方は、認証された【婚姻届受理証明書】を持参して、本籍地を管轄する人民委員会で婚姻手続きをしてください。
そして、婚姻証明書を入手してください。

必ず婚姻手続きに必要な書類を人民委員会で事前に確認をしてください。