介護の現場で特定技能外国人を就労させるためには、いろいろな要件を満たさなければなりません。
そして、その要件は大きく分けると2つあります。
1.外国人本人に求められる要件2.受入施設(特定技能所属機関)に求められる要件ここでは、「特定技能(介護)」の雇用要件について説明します。
1.外国人本人に求められる要件1️⃣年齢条件と健康状態・日本入国時において
18歳以上であること
・健康状態が良好であること
2️⃣技能水準 ①〜④のいずれかを満たしている必要があります。
①介護技能測定試験に合格していること※疎明資料として合格証明書が必要です。
②技能実習2号を良好に修了していること※疎明資料として介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しが必要です。
③介護福祉士養成施設修了※疎明資料として介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し
④EPA介護福祉候補者としての在留期間満了(4年)※疎明資料として直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し
3️⃣日本語能力水準 以下の試験のどちらかに合格していること
・N4以上の日本語能力試験・国際交流基金日本語基礎テストまた、介護分野のおいては次の日本語試験にも合格する必要があります。
・介護日本語評価試験 ⚠️技能実習2号を良好に修了した者、介護福祉士養成施設修了者、EPA介護福祉候補者として在留期間を満了した者は、上記日本語試験は免除されます。
4️⃣退去強制令書の円滑な執行への協力入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。
5️⃣通算在留期間 在留期間が通算して5年に達していないこと
次の場合も通算在留期間に含まれますので注意です。
・再入国許可による出国期間
・失業中期間
・育児休暇や産前産後休暇による休暇期間
・労災による休暇期間
6️⃣保証金の徴収・違約金契約等の禁止申請人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約などを締結されていないことが見込まれること
7️⃣費用負担の合意に関するもの特定技能外国人が、入国前や在留中に負担する費用について、しっかりと説明を受け、それについて合意していること
8️⃣本国において遵守すべき手続に関するもの特定技能外国人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
※例えば、その外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続を進めなければなりません。
現在では、ベトナム・タイ・カンボジア。
9️⃣訪問介護に従事するための要件特定技能外国人が訪問介護に従事するためには、「介護職員初任者研修課程の修了」「介護施設での原則1年以上の実務経験」が必要となります。
外国人本人の要件について▼詳しくはこちら👇特定技能ビザの要件
2.受入施設(特定技能所属機関)に求められる要件特定技能外国人を雇い入れる施設(特定技能所属機関)は、以下の要件に該当していなくてはなりません。
1️⃣ 特定技能の共通要件▼以下のページに記載しています
特定技能ビザの要件
2️⃣施設要件介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所でなければなりません。
主な対象施設は、以下のとおりです。
・特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・通所介護施設(デイサービス)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・小規模多機能型居宅介護
・特定施設入居者生活介護
・指定訪問入浴介護
・養護老人ホーム※条件あり
・有料老人ホーム※条件あり
▼詳しくはこちら👇・対象施設一覧|厚生労働省
3️⃣事業所ごとの人数枠に係る要件1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を超えてはなりません。日本人等とは、日本人はもちろんのこと、
次に該当する外国人も含まれます。
⑴ 介護福祉国家試験に合格したEPA介護福祉士
⑵ 在留資格「介護」により在留する者
⑶「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格により在留する者
※技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。
⚠️常勤介護職員ですので介護施設の事務職員や就労支援を行う職員、看護業務を行う看護師及び准看護師は含まれません。
⚠️「常勤」と言えるには、原則として労働日数が週5日以上、年間217日以上、かつ週の労働時間が30時間以上であることが必要です。
4️⃣介護特定技能協議会への加入受入施設(特定所属機関)は、在留資格の手続きをする前に厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。
必要な協力とは、特定技能外国人の受け入れが今後スムーズかつ適正に行われるため、協議会からくるアンケートに答えることです。
▼詳しくはこちら👇
介護特定技能協議会への手続き|国際厚生事業団5️⃣訪問介護要件 NEW✦2025年4月から特定技能外国人を訪問介護業務に従事させることができるようになりました。
しかし、訪問介護に従事させるためには、次の事を実行できる態勢を整えていなければなりません。
(1) 事業所内での研修
(2) OJT(職場内訓練)の実施
(3) キャリアアップ計画の作成
(4) ハラスメント対策
(5) 緊急体制の確保
▼詳しくはこちらをご覧ください。
特定技能「訪問介護サービス業」