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特定技能「介護」

介護分野の特定技能

   特定技能「介護」
介護現場で外国人が働ける要件
    ズバッと解説!

介護業界では人材不足が深刻化する中、外国人介護人材の採用が現実的な選択肢として注目されています。
2019年より始まった在留資格「特定技能(介護)」の導入により、一定の要件を満たした外国人が介護現場で活躍できるようになりました。
さらに2025年4月からは、訪問介護への従事も可能となり、制度は新たな段階へと進化しています。
このページでは、特定技能外国人の受け入れを検討する介護施設と、すでに外国人職員を受け入れていて自社支援への切り替えを検討している施設の両方に向けて、特定技能(介護)の雇用要件や準備事項をズバッと解説します。

♿介護の特定技能について
次のような疑問?悩みや不安はありませんか?
介護の特定技能では、どんな仕事ができる?
特定技能外国人の雇用要件を知りたい
自社は、特定技能外国人を雇用できる施設?
支援計画とは、何ですか?
頼りになる登録支援機関と支援委託契約したい
自社支援に切り替えたいが、ビザ申請が不安

介護分野の特定技能ビザ申請に実績のある
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介護分野の特定技能ビザとは?!

介護分野では、特定技能外国人の方が従事できる業務の内容は、以下のとおりです。

▼従事できる業務
◉利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等の身体介護
◉これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
◉当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
(例えば、お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)
※関連業務(掲示物の管理、物品の補充等)に専ら従事することは認められません。

⚠️注目!
これまで介護の特定技能では、訪問介護に従事することは認められていなかったのですが、一定の要件を満たせば訪問介護サービス業務に従事することができるようになりました。


▼介護分野における特定技能の4つの特長
1️⃣即戦力!
介護分野の特定技能を取得すると、技能実習と違い講習受講義務がないため、入社当日から介護業務に従事することができます。
介護分野の特定技能を得るためには、「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」そして「N4以上の日本語能力試験」に合格する必要があります。また、介護分野の技能実習2号を修了した外国人も特定技能へ移行することができます。
このようにある一定以上の介護における専門知識と日本語能力を有しているため、技能実習と違い、講習受講義務がなく、入社当日から即戦力として介護業務に従事することができます。

2️⃣夜勤対応可能!
介護分野の特定技能外国人は、一人での夜勤が可能であり、24時間体制で介護業務に従事することができます。
ただし、当然ながら日本人と同様に夜勤手当を支給しなければなりませんし、その夜勤手当は、日本人スタッフと同等額でなければなりません。
また、夜勤については本人の同意が必要であり、6ヵ月に1回以上の健康診断をしなければなりません。

3️⃣開所まもない施設にも配属可能!
技能実習では、開所後3年を経過していないと配置することはできませんが、特定技能1号外国人は、開所まもない施設(新設事業所)にも配属させることができます。

4️⃣訪問介護サービス業務に従事可能!NEW✦
介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等で実務経験(原則1年以上)がある特定技能外国人について、訪問介護サービス業務に従事することが認められます。

5️⃣特定技能2号はない
介護分野の特定技能には、特定技能2号はありません。
ただし、在留期間中に介護福祉試験に合格し、その資格を取得できれば「介護」の在留資格へ変更することができます。
「介護」の在留資格に移行できれば、日本で長期にわたり働くことが可能となり、やがては永住権の取得も夢ではありません。

介護分野の特定技能ビザ申請に実績あり!
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介護分野での雇用要件

介護の現場で特定技能外国人を就労させるためには、いろいろな要件を満たさなければなりません。
そして、その要件は大きく分けると2つあります。
1.外国人本人に求められる要件
2.受入施設(特定技能所属機関)に求められる要件

ここでは、「特定技能(介護)」の雇用要件について説明します。



1.外国人本人に求められる要件
1️⃣年齢条件と健康状態
・日本入国時において18歳以上であること
・健康状態が良好であること

2️⃣技能水準 
①〜④のいずれかを満たしている必要があります。
介護技能測定試験に合格していること
※疎明資料として合格証明書が必要です。
技能実習2号を良好に修了していること
※疎明資料として介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しが必要です。
③介護福祉士養成施設修了
※疎明資料として介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し
④EPA介護福祉候補者としての在留期間満了(4年)
※疎明資料として直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し

3️⃣日本語能力水準 
以下の試験のどちらかに合格していること
・N4以上の日本語能力試験
・国際交流基金日本語基礎テスト
また、介護分野のおいては次の日本語試験にも合格する必要があります。
介護日本語評価試験 
⚠️技能実習2号を良好に修了した者、介護福祉士養成施設修了者、EPA介護福祉候補者として在留期間を満了した者は、上記日本語試験は免除されます。

4️⃣退去強制令書の円滑な執行への協力
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。

5️⃣通算在留期間 
在留期間が通算して5年に達していないこと
次の場合も通算在留期間に含まれますので注意です。
・再入国許可による出国期間
・失業中期間
・育児休暇や産前産後休暇による休暇期間
・労災による休暇期間 

6️⃣保証金の徴収・違約金契約等の禁止
申請人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約などを締結されていないことが見込まれること

7️⃣費用負担の合意に関するもの
特定技能外国人が、入国前や在留中に負担する費用について、しっかりと説明を受け、それについて合意していること

8️⃣本国において遵守すべき手続に関するもの
特定技能外国人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
※例えば、その外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続を進めなければなりません。
現在では、ベトナム・タイ・カンボジア。

9️⃣訪問介護に従事するための要件
特定技能外国人が訪問介護に従事するためには、「介護職員初任者研修課程の修了」「介護施設での原則1年以上の実務経験」が必要となります。

外国人本人の要件について
▼詳しくはこちら👇
特定技能ビザの要件



2.受入施設(特定技能所属機関)に求められる要件

特定技能外国人を雇い入れる施設(特定技能所属機関)は、以下の要件に該当していなくてはなりません。

1️⃣ 特定技能の共通要件
▼以下のページに記載しています
特定技能ビザの要件

2️⃣施設要件

介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所でなければなりません。
主な対象施設は、以下のとおりです。
・特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・通所介護施設(デイサービス)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・小規模多機能型居宅介護
・特定施設入居者生活介護
・指定訪問入浴介護
・養護老人ホーム※条件あり
・有料老人ホーム※条件あり

▼詳しくはこちら👇
対象施設一覧|厚生労働省

3️⃣事業所ごとの人数枠に係る要件
1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を超えてはなりません。
日本人等とは、日本人はもちろんのこと、次に該当する外国人も含まれます。
 ⑴ 介護福祉国家試験に合格したEPA介護福祉士
 ⑵ 在留資格「介護」により在留する者
 ⑶「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格により在留する者
※技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。
⚠️常勤介護職員ですので介護施設の事務職員や就労支援を行う職員、看護業務を行う看護師及び准看護師は含まれません。
⚠️「常勤」と言えるには、原則として労働日数が週5日以上、年間217日以上、かつ週の労働時間が30時間以上であることが必要です。

4️⃣介護特定技能協議会への加入

受入施設(特定所属機関)は、在留資格の手続きをする前に厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。
必要な協力とは、特定技能外国人の受け入れが今後スムーズかつ適正に行われるため、協議会からくるアンケートに答えることです。

▼詳しくはこちら👇
介護特定技能協議会への手続き|国際厚生事業団

5️⃣訪問介護要件 NEW✦
2025年4月から特定技能外国人を訪問介護業務に従事させることができるようになりました。
しかし、訪問介護に従事させるためには、次の事を実行できる態勢を整えていなければなりません。
(1) 事業所内での研修
(2) OJT(職場内訓練)の実施
(3) キャリアアップ計画の作成
(4) ハラスメント対策
(5) 緊急体制の確保
▼詳しくはこちらをご覧ください。
特定技能「訪問介護サービス業」

支援計画の作成と実行

さて、上記の「外国人本人に求められる要件」「受入施設(特定技能所属機関)に求められる要件」を満たしても「支援計画」を実行できる体制が整っていなければ、特定技能外国人を雇用することができません。

1. 特定技能の支援計画とは? 
特定技能の支援計画とは、特定技能外国人が日本で安定的に働くことができ、安心して日本で生活できるよう、受入施設(特定技能所属機関)が作成・実施する計画書のことです。
この計画書は、申請人にとって初めての在留資格の申請時に入国管理局に提出することが義務付けられています。

2. 支援計画で義務付けられている10項目の内容
(1)事前ガイダンス
(2)出入国の送迎
(3)住居確保・生活に必要な契約支援
(4)生活オリエンテーション
(5)公的手続きの同行
(6)日本語学習の機会提供
(7)相談・苦情への対応
(8)日本人との交流促進
(9)転職支援
(10) 定期禎な面談と行政機関への通報 

👇▼詳しくはこちらから
特定技能外国人支援計画

3. 支援計画を実行できる要件 
以上の支援計画を作成しただけでなく、受入施設は、作成した支援計画を確実に実行しなければなりません。
しかし、支援計画を自社で行うためには、次の要件を満たさなければなりません。

1️⃣外国人の受入実績
2️⃣支援責任者と支援担当者がいること
3️⃣支援責任者と支援担当者が中立であること
4️⃣外国人が十分理解できる言語で支援計画が実施できること
5️⃣外国人と定期的な面談ができること
6️⃣特定技能に係る書類を作成して管理できる事務能力

▼支援計画体制の要件についてはこちら👇
特定技能所属機関の要件③(支援計画体制)

以上の要件を全て満たしていないと、自分たちで支援計画を実行することはできません。
このような場合は、登録支援機関と支援委託契約を締結し、支援業務を登録支援機関に任せます。
当事務所では、特定技能の在留資格手続き(ビザ申請)はもちろんのこと、提携している登録支援機関をご紹介します。

🏢株式会社Move up 
 🏢株式会社大成海外サポート 

 

なお、自社支援を実行できる体制が整っていても「在留資格の諸手続き」や「外国人関係の法務相談」に対して不安と考えている施設様があるかと思います。
当事務所では、特定技能自社支援サポートを充実させ、特定技能外国人を雇用する施設様のコスト削減と不安解消に努めていきます。

▼詳細はこちら👇
特定技能自社支援サポート行政書士

「はじめて特定技能外国人を雇用する」「自社支援に切り替える」ことをご検討している介護施設様がいらっしゃれば、是非、当事務所にご相談ください。

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自社支援サポート

既に、登録支援機関に支援業務を委任している介護施設様もいらっしゃるかと思います。
しかし、次のような事で悩んでいませんか?

1️⃣毎月の登録支援委託料が負担となっている
2️⃣登録支援機関が何もしてくれない

以上のような事で、そろそろ自社支援に切り替えたいと考えている介護施設様も少なからずいらっしゃるかと思います。
しかし、支援業務を自社支援に切り替えたとしても、その後の在留資格の諸手続きや各種届出、その他特定技能外国人を雇用する上で発生する諸問題をどこに相談したらいいのかと不安になり、自社支援の切り替えに踏みとどまっているのではないでしょうか?
当事務所では、そのような介護施設様をサポートします!

≼ 特定技能自社支援サポート ≽
 🔍サポート内容(無料)
❶「各種届出サポート」
❷「入管法その他外国人問題に関する法務相談」
特定技能の在留資格諸手続きを、全て任せていただく事が条件となります。

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特定技能自社支援サポート行政書士


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主な実績

特定技能(介護)が許可された方々を、少しだけご紹介!

👤介護分野の特定技能1号ビザ申請許可
<群馬県>
ネパール人女性2名の方の介護分野の特定技能1号の申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可され、無事に入国することができました。
当事務所では、在留資格認定証明書交付申請をオンラインでおこないます。
そのため、タイムラグなしでCOE(在留資格認定証明書)を本国にいる申請人に転送できます。


👤介護分野の特定技能ビザ申請許可
<群馬県>
中国人女性の方の特定技能ビザ申請が許可されました。
今回は、家族滞在ビザからの変更許可申請でした。
申請人の方の努力の賜物です。


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※お問合せフォームなら24時間受付中!

まとめ

以上、介護分野における特定技能の特長と雇用要件について説明させていただきました。

介護施設が特定技能外国人を雇用するためには「外国人に求められる要件」「受入施設に求められる要件」をすべて満たしていなければなりません。
また「支援計画を実行できる体制」も整っていなければならず、その体制が整っていない場合は、登録支援機関に支援委託業務を任せなければなりません。

当事務所では、登録支援機関と連携しながら、または、特定技能自社支援サポートで次のサービスを提供しています。

1️⃣在留資格の手続き(ビザ申請)
2️⃣事前ガイダンス進行アドバイス
3️⃣各種届出サポート
4️⃣フィリピンMWO申請サポート
5️⃣特定技能その他入管法上の法務相談 

  私が担当させていただきます!
    
    行政書士 五十嵐 崇治

✉️お問い合わせ
介護分野における特定技能についてのご相談・ご依頼は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
当事務所では、群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に全国対応です。
オンライン相談やメールでのやり取りも積極的に行なっていますので、遠方の方も安心してご利用いただけます。
お近くに特定技能に詳しい行政書士がいない場合は、迷わず当事務所にご連絡ください。

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技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職ビザ
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遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

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粘り強く対応します。

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