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群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

離婚定住ビザ Divorce visa

Divorce Visa

離婚後も日本で暮らしたいあなたへ
For those who wish to continue living in Japan after divorce.
  離婚定住ビザ申請サポート
(Divorce Visa Support)

配偶者ビザをもつ外国人が日本人と離婚した場合どうなるのでしょうか?
離婚後も引き続き日本で暮らしたい場合、どうすればよろしいのでしょうか?
本国に帰らなければならないのでしょうか?
当事務所では、離婚後も日本で暮らし続けたい外国人の方々のビザ申請をサポートします。

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※離婚定住ビザについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
If you have any concerns about Divorce Visa, please feel free to inquire.

離婚定住ビザとは?

🍃Question
配偶者ビザの外国人が、日本在留中に離婚した場合、その配偶者ビザはどうなってしまうのでしょうか?

A.残念なことに、日本在留中に離婚してしまった場合、日本人の配偶者または永住者の配偶者ではなくなってしまうので、配偶者ビザは失われます。 
離婚した後、本国に帰るのであれば問題ありませんが、生活の基盤が日本にある場合、引き続き日本に在留することを希望する方もいるはずです。
しかし、離婚した場合、配偶者という身分は失われるわけですから、在留期間が満了すれば日本を去らなければなりません

では、どうしたらよいでしょうか?
いろいろな方法がありますが・・・
先ずは、定住者ビザの1つである「離婚定住ビザ」が取れるのかどうかを検討してみます。


<定住者ビザとは?>
「離婚定住ビザ」の説明をする前に、まず定住者ビザについて簡単に説明します。
「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」に与えるのが定住者ビザです。
つまり、永住者や配偶者ビザに当てはまらないものの、特別な事情により日本に在留することが妥当であると判断された外国人に与えられるビザを定住者ビザといいます。
そして、「定住者ビザ」にはいくつかの種類があり、その中の1つに「離婚定住ビザ」があります。


<離婚定住ビザとは?>
「離婚定住ビザ」は、配偶者との離婚後も、日本に生活の基盤があり、本国に帰国するよりは、日本に引き続き在留する方が妥当であると判断された外国人に与えられるビザのことをいいます。

離婚定住ビザの要件?!

離婚ビザを取るためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

1️⃣正常な婚姻関係・家庭生活が3年以上継続していたこと 
2️⃣生計を営むのに十分な資産または技能を有すること 
3️⃣日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難でないこと
4️⃣納税など公的義務を履行していること又は履行が見込まれること 
5️⃣「配偶者に関する届出」をしていること

それでは、一つ一つ簡単ではありますが解説します。


1️⃣正常な婚姻関係・家庭生活が3年以上継続していたこと
「正常な婚姻関係・家庭生活」とは、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことをいいます。
したがって、別居していた期間があっても、夫婦としての相互扶助、交流が継続して認められればOKです。
ただし、同居していた期間を厳しくチェックされます。
最低3年間は同居していたことがわかる立証資料を提出した方がよいでしょう。
どんな理由があろうと、正常な婚姻関係・家庭生活は3年以上継続していなければ離婚定住へ在留資格を変更することは難しいです。
ちょっと特別な事情があって1年で離婚を考え、配偶者ビザから離婚定住ビザへ変更をしたいと入国管理局に相談したことがありますが「無理です」と断られたことがあります。
なお、配偶者ビザの在留期間はあまり関係ありません。
婚姻期間が長ければ、在留期間が1年であろうと許可されたケースはあります。 


2️⃣生計を営むのに十分な資産または技能を有すること
公共の負担にならずに自立して日本で生活できる資産があること。
または、技能や資格を有して安定した仕事に就いていることが必要です。
収入に関しての基準は特に定まっていません。
しっかりと定職についており、それなりの生活ができていれば問題ないと思われます。
また、無職であっても就職先が決まっていれば、こちらも問題ないと思われます。


3️⃣日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難でないこと
日本語能力は、特定の日本語の試験に合格している必要はありません。
しかしながら、あれば有利になることは間違いないです。

4️⃣納税など公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
申請人の住民税の課税・納税証明書で証明します。もし、就職して間がないのであれば、給与明細書を提出します。

5️⃣「配偶者に関する届出」をしていること 
日本人と離婚した場合、14日以内に入国管理局へ行き、離婚した旨の届出「配偶者に関する届出」をしなければなりません。
この届出が遅れると届出の義務違反となり、ビザ変更で不利となります。
また、これをしていないと申請時に入国管理局から「配偶者に関する届出」をしてくださいと指摘が入り、追加資料が求められます。

<注意点>
1. 在留資格の取消しに注意
入管法22条の4第1項7号には「日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6ヵ月以行わないで在留していることが判明したときは、法務大臣は在留資格を取り消すことができる」と定められています。
一方で入管法22条の5では「在留資格の取消し事由が判明しても直ちに取消しをするのではなく在留資格変更申請または永住許可申請の機会を与えるよう配慮しなければならない」と定められています。
しかしながら、日本人配偶者と離婚した場合、日本での在留を引き続き希望するならば、早めに離婚定住ビザへの在留資格変更手続を行うことが好ましいです。

2. 離婚の理由
離婚となってしまった理由や事情も重視されます。申請理由書において結婚から離婚に至る経緯を詳しく説明するよう心がけてください。

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離婚定住ビザ以外の方法

「離婚定住ビザ」への在留資格変更が認められるには、離婚後も日本に在留することが合理的であり、経済的に安定していること、そして何よりも長期の婚姻期間がなければなりません。
よって、簡単には「離婚定住ビザ」は認められません。
それらの要件が満たされず、「離婚定住ビザ」への変更許可の可能性が低い場合は、就労ビザへの変更申請を視野にいなければなりません。
就労系の在留資格では、大学を卒業していれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更を検討できます。
また、500万円以上の出資金の入手経路についてしっかりと証明でき、安定性・継続性のある事業を経営する考えがあるのであれば「経営管理ビザ」への在留資格変更も検討することができます。
さらに、短期間猛勉強して特定技能評価試験に合格し、特定技能1号ビザへの変更申請も可能性としてはあります。

許可事例

当事務所が担当した離婚定住ビザ許可事例の一部です。

▼許可事例4
👤アメリカ人男性の方の離婚定住ビザ申請が許可されました。
おめでとうございます。
東京都からのご依頼でしたが、当事務所では群馬県以外の方でもサポートします。
是非、お問い合わせください。

▼許可事例3
👤オーストラリア人男性の方の離婚定住ビザ申請が許可されました。
今回の申請では、離婚後も健康上の不安により日本で治療を受ける必要があったため、離婚定住ビザへの変更申請をおこないました。

在留期間も「3年」をもらいました。

▼許可事例2
👤中国人女性の方の離婚定住ビザ申請が許可されました。

離婚後の「配偶者に関する届出」がされていなかったので、それをしてからの申請となりました。審査結果が出るまで2ヶ月ほどかかりましたが、無事「定住者ビザ」が許可されて何よりです。

▼許可事例1

👤フィリピン人女性の方の離婚定住ビザ申請が許可されました。
生計を営むのに十分な資産または技能を有する要件に多少の不安がありましたが、多くの方のサポートにより無事許可されました。

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料金について

《 生活の基盤があるため、離婚後も日本で暮らしたい! 》
この離婚定住ビザ申請が許可されるか不許可となるかで、あなたの人生は大きく左右されます
そのような大事なターニングポイントであるからこそ、当事務所では「妥協することのないビザ申請」を提供しています。
そして、そのサポートを提供するため、料金を次のように設定しています。

Ⅰ.スタンダードサポート
《 基本的なサービス内容 》
1️⃣申請書の作成
2️⃣申請理由書その他の書類作成
3️⃣必要書類リストの作成
4️⃣書類のチェック
5️⃣入国管理局での取次申請
6️⃣申請後の入国管理局との対応
7️⃣在留カードの受取

▼料金表
着手金 報酬金 合計
50,000円
(税込55,000円)
50,000円
(税込55,000円)
100,000円
(税込110,000円)
※着手金は契約後1週間以内に、報酬金は許可となった場合にお支払いいただきます。
※申請の結果が不許可であっても、着手金を返金することはできません。

【 追加料金について・・・ 】
基本的には、上記以外の料金は発生しません。
しかし・・・
難易度に応じて、以下のような難易度加算料金が発生する場合があります。

▼難易度加算料金
追加料金 22,000円(税込)
①日本語でのやりとりが難しい場合 
②在留期間満了日の2週間以内の依頼
③自己申請又は他社申請で不許可からの再申請
④書類の一部収集
※戸籍謄本・住民票・課税納税証明書など

まとめ

以上、離婚定住ビザについて説明させていただきました。
日本人と離婚した外国人で引き続き日本に在留したいのであれば、まずは、離婚定住ビザ(Divorce Visa)を検討してみてください。

🍁次のような事でお困りではないですか?
1️⃣離婚しても生活の基盤が日本にある
2️⃣離婚後も日本で子供の養育をしなければならない
3️⃣離婚後も持病が心配なので日本に残りたい
4️⃣年収が低いのではないかと心配である
6️⃣地元にビザについて詳しい行政書士がいない

当事務所にお任せください!

<全国対応 / オンライン相談可能>
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   行政書士 五十嵐 崇治
      Igarashi Takaharu

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