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群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

帰化申請 Naturalization

帰化申請サポート

帰化申請の悩みをズバッと解決
群馬帰化申請プロサポート

▼帰化申請における次の要望に応えます
1️⃣一人で帰化申請をするのが不安
2️⃣短期間で帰化申請をしたい
3️⃣書類集め・翻訳作業も全て任せたい
4️⃣子供のために帰化申請をしたい
5️⃣日本人との結婚を機に帰化申請をしたい
6️⃣家族全員で帰化申請をしたい
7️⃣日本国籍を再取得したい
8️⃣日本語のテストに自信がない

9️⃣帰化申請に詳しい行政書士が近くにいない
私にお任せください

つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu 

お客様をご紹介

お客様を少しだけご紹介
これまで多くの方々の帰化許可申請に携わってきました。
全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。


技人国ビザからの帰化許可申請
<群馬県>
ネパール国籍の方の帰化許可申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」からの帰化許可申請であり、家族全員で申請して無事に日本国籍を取得することができました。

▼こちらをクリック
ネパール人の方の帰化申請をサポート

▼帰化申請対応地域
群馬・栃木・茨城・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨・長野・新潟・静岡

<オンライン相談可能>
帰化申請選べるサポートプラン

つばくろ国際行政書士事務所
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォーム  
※お問合せフォームなら24時間受付中
※初回無料相談なのでご安心ください。

※帰化申請について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

手続きの流れ

STEP1 相談予約
まずは、当事務所へお問い合わせ下さい

<オンライン相談可能>
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
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※お問合せフォームなら24時間受付中
※初回無料相談なのでご安心ください。

STEP2 初回相談
状況をお聞きし「帰化が許可されるか」診断させていただきます。

STEP3 契約
当事務所に業務をご依頼いただく場合、お手数ですが同意書を取り交わしていただきます。当事務所の契約内容に同意いただき、署名をお願いします。

STEP4 法務局での事前相談 
オプションで法務局同行サービスを依頼した場合
法務局での事前相談は予約制となっています。各法務局によって、当職で予約を取れる場所もあれば、本人でなければ予約を取れない場所もありますので、その際は、ご協力の程よろしくお願いします。
※前橋地方法務局では、本人でないと事前相談の予約を取ることができません。

事前相談時間は1時間ほどです。
担当官が親族のことや日本在留歴、犯罪歴、仕事や収入、日本語能力、あなたの人柄などの確認をしながら国籍法の帰化条件を満たしているかを見立てます。
法務局によっては、日本語テストが出されることがありますので、日本語の勉強はしっかりとしてください。法務局の中では小学校2年生レベルの漢字テストが出される場合もあります。
条件を満たしていると判断された場合は、申請書類の点検表(一覧表)が手渡され必要書類の指示があります。
さらに、この事前相談で帰化許可申請の日時も予約します。

STEP5 本国書類の収集
法務局での事前相談後、帰化許可申請に向けての準備が始まります。
まずは、あなたの国の書類(出生証明書や結婚証明書、親族関係証明書など)集めをおこないます。

STEP6 本国書類の翻訳
オプションで本国書類翻訳サービスを依頼した場合
あなたの国で集めた書類を日本語に翻訳します。

STEP7 国内書類収集
オプションで必要書類収集サービスを依頼した場合
「住民票」「所得課税証明書・納税証明書」「年金被保険者回答票」などの書類を集めます。

STEP8 書類の作成
「帰化許可申請書」「親族の概要」「履歴書」「生計の概要」「帰化動機書の原案」などを当職で作成します。

STEP9 帰化許可申請
いよいよ帰化申請です!
帰化申請の際は、再び法務局へ行きます。

この時も、オプションで法務局同行サービスをご依頼いただいている場合、当職もお客様とご一緒に法務局へ同行し、お客様をサポートします。申請が無事受付されますと、面接の日程を待つことになります。
なお結果通知が出るまでには、およそ1年の期間がかかります。
※申請者ごとに個別に期間が変わります。

STEP10 法務局での面接
帰化申請をした後、3ヵ月くらい経つと、法務局から呼び出されて面接があります。
この面接までの間に法務局は、受理した申請書類に嘘の記載や、つじつまが合わないこと、隠していそうなことはないかの調査を行います。
面接では、申請書類の内容が確認され、そこから質問されます。そのため面接前に、1度、提出した申請書類に目を通しておきましょう。
また、帰化申請後も、追加資料の提出要請がある可能性もあります。
その際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。しっかりとサポートします。

【申請した後の注意点】
★申請してから許可が出るまで6ヵ月~1年かかります。
そのため次に掲げるような事案が生じる可能性があります。このような事案が発生しましたら、必ず、速やかに法務局の担当者に連絡してください。
① 住所または連絡先が変わる場合 
② 婚姻、離婚、出生、死亡など身分関係に変動があったとき
③ 在留資格や在留期間が変わったとき 
④ 日本から出国するとき 
⑤ 交通違反をおこしたとき
⑥ 法律に違反する行為をしたとき
⑦ 勤務先が変わったとき 
⑧ 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき 

STEP11 結果発表
法務局での審査を経て、法務大臣の決裁により、帰化申請が許可となるか不許可となるかが決まります。
許可となった場合、【官報】に掲載され、その時点から日本人となります。そして法務局から【帰化が許可されたこと】が電話であります。
不許可の場合は、通知が申請人のところに届きます。

当事務所の特長


1️⃣帰化申請のコーディネーター
当事務所は、帰化申請で提出する書類の作成はもちろんのこと、ご依頼者様がスムーズに法務局で帰化申請ができるようサポートしていきます。
言うなれば帰化申請のコーディネーターだと自負しています。
帰化申請は、時間をかければ自分自身でもする事ができます。
しかし、当事務所にご依頼いただければ、その時間を短縮することができ、早期に日本国籍を取得できるというメリットがあります。

2️⃣全国対応
当事務所は、積極的にオンライン相談をおこなっています。だから、群馬県以外の方からも多くのご相談・ご依頼を受けています。
また、書類作成のみの帰化申請ライトサポートであれば、安い料金で全国対応できます。


3️⃣高い専門性 
行政書士の業務は数多くありますが、当事務所は、外国人のビザ申請と帰化申請などに特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。
だから、難解な帰化申請でも決してあきらめず、まずは当事務所にご相談ください。
Never give up!

4️⃣選べるサポートプラン
「スタンダードプラン」「フルサポート」「ライトサポート」などお客様のニーズに合わせるサポートプランを用意しています。
なお、当事務所は料金をホームページに掲載しています。特別な事がない限り、見積もり以上の料金を請求することはございません。
▶︎帰化申請料金表&サービス内容

帰化許可後の手続きについて

帰化申請が許可されると官報に公示され、この時点で日本人となります。
そして、公示後1週間程度で法務局から呼び出し(結果通知)があります。
帰化申請の結果通知は、本人に対して行われます。
これで何か月も待ってようやく帰化の許可が出て、晴れて日本国籍を取得できたわけですが、まだ終わりではありません。あともう少しやらなければならないことがあります。

<法務局での書類受取>
法務局から指定された日に法務局へ出頭します。
【帰化許可通知書】と【身分証明書】をもらいます。

<役所への届出>
帰化許可後に必ず行わなければならない手続が2つあります。
・在留カードまたは特別永住者証明書の返納
・帰化届
▼在留カード又は特別永住者証明書の返納
官報公示から14日以内に住居地を管轄する入国管理局に在留カード等を返納しなければなりません。直接持参または郵送で返納することができます。期限内に返納しないと罰金に処せられることがありますので注意しましょう。
▼帰化届
官報公示から1ヵ月以内に法務局から交付された「身分証明書」をもって、本籍地または所在地の市区町村役場に行き、帰化届をしなければなりません。
期限内に届出をしないと過料を科されることがあるので注意しましょう。

この他、銀行口座やクレジットカード、運転免許証などの名義変更もしなければならないでしょう。
その後の手続は一気に行った方がよろしいでしょう。

よくある質問

<質問1>
日本国籍を取得するため帰化申請を考えていますが、帰化が許可される条件を教えてください。
A. ズバッと解決!
帰化の条件につきましては、下記のページで詳しく解説していますので、こちらのページをご覧ください。
▼帰化の条件をズバッと解決
日本国籍取得の条件 

<質問2>
私は、静岡県に住んでいますが、帰化申請のサポートを依頼しても大丈夫ですか?

A.ズバッと解決
はい、大丈夫です。
当事務所は、関東甲信越・東海地方の方を対象に帰化申請をサポートしています。よって、静岡県の方の帰化申請も対応いたします。機動力の高さとフットワークの軽さが当事務所の自慢です。

<質問3>
帰化申請のサポートを行政書士に依頼する必要はありますか?
A.ズバッと解決
帰化申請は根気さえあれば自分でできると思います。ただ法務局に何度も足を運ばせることになり、申請するまでかなりの時間を要することになります。
ただし、行政書士に依頼すれば申請までの準備期間を短縮することができます。当事務所では法務局に行く回数は原則2回(事前相談と帰化申請)まで。申請するまでのスピードが自分でするよりも圧倒的に違います。何より楽ができると思います。

<質問4>
日本人と結婚して3年が経過していれば、在日1年以上で帰化の住所要件が緩和されると定められていると思います。私は、その条件を満たしていると思ったので帰化申請を試みましたが、まだ日本にいる期間が短すぎますと言われ、帰化申請を認めてくれませんでした。これはどうゆう事なのでしょうか?
A.ズバッと解決 
確かに国籍法7条では「在日3年以上の外国人が日本人と結婚した場合」「日本人との婚姻後3年経過し、かつ、在日1年以上の場合」に該当すれば、「住所要件(日本在留5年)」の条件が緩和されると定められています。しかし、それらの条件は、最低限のものであり、法務大臣の自由な裁量つまり担当官によって「まだ日本に基盤がおかれていない」「日本での生活が定着していない」と判断された場合、法文の条件に合致はしていても、申請は今少し待ってからにしてくださいと言われる事があります。今回はそれに該当したのでしょう。このような場合は、担当官が仰るとおり1年〜2年待って帰化申請をチャレンジする方が良いでしょう。

<質問5>
日本語はどの程度できればいいのでしょうか?
A.ズバッと解決
ひらがなをカタカナに、カタカナをひらがなに変えてかける書けること。小学校2年生までの漢字が書けること。小学校2年生程度の日本語読解力。そして、簡単な作文を漢字を使って書けることなどがテストされます。日々の勉強を心がけてください。当事務所では、帰化申請時における日本語テストに合格するアドバイスもしっかりとさせていただきます。

実例紹介

上記の写真の方以外の実例を紹介します。
自分のケースと少しでも同じであれば、当事務所にご相談ください。
ご連絡お待ちしています。

実例紹介3
30歳代 中国人男性<会社員>
子どもと一緒に帰化申請
来日から10年以上経っている中国国籍の方(技術・人文知識・国際業務)からのご依頼でした。
素行・年収・日本語能力など全てが完璧でしたので問題なく1年で日本国籍を取得することができました。
なお、中国国籍の方は、帰化許可後、法務局から中国国籍離脱手続きの指示がありますので、中国パスポートと法務局から受け取った帰化許可通知書を持って、中国大使館に行き、国籍離脱手続きを速やかに行なってください。
▼詳しくはこちらから
中国国籍の方の帰化申請 

実例紹介2
50歳代 パキスタン人男性<会社経営者>
家族全員での帰化申請
来日から20年以上経っているパキスタン国籍の方(永住者)からのご依頼でした。
今回は、ご家族一緒にでの申請でした。1年2ヵ月で無事に日本国籍を取得することができました。
パキスタン国籍の方が帰化申請をする場合、審査途中に駐日パキスタン大使館で国籍離脱の手続きをするよう法務局から指示がありますが、これにより一時的に日本国籍が取得されるまで無国籍状態となってしまうので注意です。
▼詳しくはこちらから
パキスタン国籍の方の帰化申請 

実例紹介1
30歳代 ネパール人男性<会社員>
<奥様と一緒に帰化申請>
来日から10年以上経っているネパール国籍の方(技術・人文知識・国際業務)からのご依頼でした。
奥様の方が事前相談時における日本語テストで苦戦しましたが、帰化申請の本番までに一生懸命勉強し、2回目のテストで合格しました。1年1ヵ月で二人とも無事に日本国籍を取得することができました。
※当事務所では、日本語テストのアドバイスも行なっていますので、日本語が不安と思っている方は是非当事務所までご相談ください。
▼ネパールの方の帰化申請についてはこちらから
ネパール国籍の方の帰化申請

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帰化申請代行サポート

帰化申請のサポートは
当事務所にお任せください

つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治
基本的に帰化申請は、「やる気」と「根気(こんき)」があれば自分でもできます。
ただ、「やる気」と「根気」が必要だということは、かなりの時間と労力がかかるということです。
当事務所では、帰化申請をする方に対し、少しでも負担を軽くし、1日でも早く日本国籍を取得する事ができるようスピード感をもって帰化申請をサポートしていきます。
国籍を変更するということは、人生を賭けた大きなイベントの1つです。当事務所では、お客様が安心して帰化申請ができるよう誠心誠意お客様に寄り添い、最大・最速・妥協なしの帰化申請のサポートをさせていただきます。少しでもお客様の不安と労力がなくなり、お客様の希望が叶うことが当事務所の願いです。
▼帰化申請対応地域
群馬・埼玉・栃木・茨城・長野・新潟・千葉・東京・神奈川・山梨・静岡

▼料金やサービス内容についてはこちらから
帰化申請選べるサポートプラン料金表

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
1️⃣当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
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※お問合せフォームなら24時間受付中
※初回無料相談なのでご安心ください。
※帰化申請についてなら、どのようなご相談も受付ますのでお気軽にお問い合わせください。



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つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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<営業時間>
9:00〜18:30
定休日※=土曜日曜・祝日 

※要予約で土曜・日曜・祝日での相談も可能です。

ー取扱業務ー
■国際業務部門
国際結婚&配偶者ビザ申請 / 離婚定住ビザ申請
特定技能ビザ(農業, 飲食品製造, 外食業, 介護)
技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職ビザ
経営管理ビザ&会社設立サポート
連れ子ビザ / 家族滞在ビザ(Dependent Visa)
永住許可申請 / 帰化許可申請 

■その他業務
株式会社の定款作成及び定款認証
一般社団法人の定款作成及び定款認証
遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。
粘り強く対応します。
【 営業時間 9:00〜18:30 】

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TEL 027-395-4107 
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定休日※=土曜・日曜・祝日 
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