海外在住夫婦の配偶者ビザ
申請方法は2択!
日本人配偶者が諸事情により日本に帰国できず、海外にいながら外国人配偶者や子供のビザを取得して、一緒に入国するためには、次の2つの方法があります。
1️⃣日本にいる親族の方を法定代理人にする
2️⃣短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する
1️⃣日本にいる親族の方を法定代理人にする
基本的にはこちらの方法を選択して、ご家族みんなで日本に入国します。
⋘⋘⋘ 手続きの流れ ⋙⋙⋙
【 STEP 1 】
🌱本国書類や作成した質問書などを日本へ
【本国の婚姻証明書】や作成した【質問書】や【申請理由書】そして【スナップ写真】などを日本へ送ります。
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【 STEP 2 】
🌱日本での書類集め
両親など親族の方に日本国内で用意する書類を収集してもらいます。
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【 STEP 3 】
🌱在留資格認定証明書交付申請書の作成
日本人配偶者の両親または兄弟姉妹の方に法定代理人になってもらい、在留資格認定証明書交付申請書を作成してもらい署名もしてもらいます。
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【 STEP 4 】
🌱入国管理局で在留資格認定証明書交付申請
法定代理人の住所を管轄する入国管理局で、法定代理人の方が在留資格認定証明書交付申請を行います。
オンライン申請も登録すれば可能です。
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【 STEP 5 】
🌱在留資格認定証明書の交付
許可になると法定代理人の方に在留資格認定証明書が交付されます。
そして、それを国際郵便で送ってもらいます。
※オンライン申請であればメール転送で済みます。
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【 STEP 6 】
🌱ビザ発給申請
在留資格認定証明書が届きましたら、それを持って日本大使館や総領事館または指定されたビザ代理申請機関でビザ発給申請をしてください。
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【 STEP 7 】
🌱家族全員で日本入国
配偶者ビザ等が発給されましたら家族全員で日本に入国します。
入国後、市役所等で住民登録をします。
2️⃣短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する
こちらの方法は、思い切って家族全員で短期滞在(観光・親族訪問)ビザで入国し、滞在期間中に配偶者ビザへの変更申請をするというものです。
⋘⋘⋘ 手続きの流れ ⋙⋙⋙
【 STEP 1 】
🌱短期滞在ビザで入国
外国人配偶者やビザ取得を要する外国籍の子供は、短期滞在ビザ(Temporary Visitor)で家族全員で日本に入国します。
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【 STEP 2 】
🌱配偶者ビザへの変更申請
短期滞在期間中に、配偶者ビザ変更に必要な書類を収集・作成し、最寄りの入国管理局で変更申請を行います。
【 注意点 】
✅短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は原則認められていません。
✅滞在期間中に申請をしなければなりません。
✅結果が不許可の場合には、帰国しなければなりません。
✅短期期間中に外国人配偶者や外国籍のお子さんが突然の事故や病気になった場合、保険上の問題から医療機関の受診について問題が生じます。
サポート方法について
🍃Quesiton 私は、43歳の日本人男性Aです。
10年前にメキシコ人女性と結婚し、子も生まれ、今までメキシコで家族生活を送っていましたが、このたび妻と子と
日本への移住を考え、そのための妻の配偶者ビザが必要になりました。
私の仕事の関係と子も幼いため私だけ先に帰国することができず、
家族全員で日本に帰国する予定としています。そうなると私の両親のどちらかを法定代理人にすると思いますが、そちらに申請サポートをお願いした場合、私がメキシコにいながらでも、申請手続きを行っていただけるのでしょうか?
また、どのように妻の在留資格認定証明書交付申請をサポートするのでしょうか?
A. ズバッと解決!はい!問題なく申請手続きのサポートをすることができます。
今回の申請の法定代理人はご両親のどちらかになりますが、打ち合わせ等はAさんと
オンライン(Google Meet等)やメールで行います。書類のやり取りもメールで行います。
ご両親の方にも書類を用意してもらうことがありますが、当職が必要書類リストを提供し、しっかりとサポートしますのでご安心ください。
なお、本人確認のためご両親とも一度お会いさせていただきます。遠方であれば同様にオンラインでお会いさせていただきます。
▼ご相談はこちらから👇✉️お問い合わせContact
年収の証明!?
配偶者ビザを申請する際には、公共に頼ることなく、
夫婦生活を送れるだけの経済力があるかが審査されます。
それを証明するためには、
通常の場合、住民税の課税証明書を提出します。
しかし、海外で暮らしている場合、それを提出することができません!
では、海外に暮らす夫婦(家族)が、来日後も問題なく生活できることを証明するにはどうしたらいいのでしょうか⁉
✅日本での就職が決まっている場合 辞令の写しや在籍証明書、雇用契約書や労働条件通知書などを提出し、
日本帰国後も収入があることを疎明します。
✅帰国後しばらく無職の状態が続く場合預貯金があるのであれば、
残高証明書を提出し、無職の状態でも何年間は十分に暮らしていけることを説明する資料を作成します。
また、
日本にいる親族から経済的支援を受けられるのであれば、それを説明し、親族の方の経済的疎明資料を提出します。
✔ 就職が決まっていない ✔ 預貯金なし ✔ 親族の支援は受けられない |
このような場合であっても・・・
1⃣ 日本人配偶者の方が先に入国する。
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2⃣ 日本で
就職活動をする。
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3⃣ 就職し、2ヵ月程働いて給与をもらう。
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4⃣ 就職先の会社から、在職証明書、雇用契約書または労働条件通知書、2ヵ月分の給与明細書を出してもらう。
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5⃣ それらを基にして、経済的に十分に夫婦生活を送れることを説明する
資料を作成します。
< まとめ >海外からの依頼で一番不安視されているのが「年収の問題」ですが、「居住先」「預貯金」「仕事」「親族からの経済的支援」など
今後の生活について疎明資料を付けながら説明すれば、皆さん100%許可をもらっています。
オンライン相談・オンライン申請つばくろ国際行政書士事務所👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら✉️お問合せフォームContact ※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※要予約で土曜日の相談も可能!
子供も同時申請!?
🍃Quesiton 私は、38歳の日本人男性Aです。
2年前に中国人女性と結婚し、妻と妻の連れ子と一緒に中国で生活を送っていましたが、このたび妻とその子と
日本への移住を考えています。
そのため妻と子のビザが必要になりますが、子のビザは何になりますか?また、
妻と子を同時に申請することはできますか?
A. ズバッと解決!連れ子さんのビザは「定住者」になります。
そして、奥様と連れ子さんの同時申請も可能です。
この場合、奥様は「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」の在留資格認定証明書交付申請を、連れ子さんは「定住者」の在留資格認定証明書交付申請をオンラインで行います。
在留資格認定証明書が交付されましたら、そちらにメールで転送しますので、査証手続きを行っていただき、ご家族全員で入国してください。
👇子供の在留資格についてはこちら✉️外国人の子供の在留資格(ビザ)を解説
お客様を少しだけご紹介!
これまで多くの海外在住夫婦の配偶者ビザ申請に携わってきました。全てのお客様をご紹介することはできませんが・・・当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけ紹介させていただきます。
📨 アメリカからのお問い合わせ 📨👤アメリカ人男性の方の配偶者ビザ申請許可<神奈川県>アメリカ人男性の方の配偶者ビザ変更申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
日本人の奥様とお子様2名とアメリカで暮らしていましたが、ご家族全員で日本に移住するのに申請人の配偶者ビザが必要であったため、アメリカから当職に依頼がありました。
今回は、奥様もアメリカ在住のため、日本にいる三親等内の親族の方を法定代理人にしての申請でした。
ご家族皆様のご協力により無事にCOE(在留資格認定証明書)が交付され、入国できました。

~メキシコからのお問い合わせ✉~👤メキシコ人女性の配偶者ビザ申請許可<群馬県>メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、夫である日本人配偶者の方もメキシコに在住しているため、日本に住んでいる三親等内の親族の方に法定代理人になっていただいての申請でした。
ご家族皆様のご協力により、無事にCOE(在留資格認定証明書)が交付され入国できました。

👤配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可<群馬県>中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請と、その連れ子さんの定住者ビザ申請が許可されました。
おめでとうございます。
<世界のどこからでも対応します>オンライン相談・オンライン申請つばくろ国際行政書士事務所👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら✉️お問合せフォームContact ※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
まとめ
「国際結婚をした海外在住夫婦が、日本に移住する時の配偶者ビザ申請」について説明させていただきました。
仕事の関係やお子様の関係等でどうしても
家族全員で日本に帰国しなければならなくなったとき、ご両親や兄弟姉妹の方に法定代理人になってもらい、在留資格認定証明書交付申請を行います。
当事務所では、法定代理人となる方に余計な負担をかけぬよう、スムーズに手続きをサポートしていきます。
国際結婚後、海外で暮らしていても、諸事情により日本に移住しなければならなくなる場合は多々あります。
当事務所は、海外在住夫婦の配偶者ビザ申請を最も得意としています。
現在海外で暮らしており、外国人配偶者の
「配偶者ビザ」を取らなければならなくなった際には、是非、当事務所にご相談ください。
国際結婚&配偶者ビザ専門行政書士つばくろ国際行政書士事務所行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

▶︎当職のPROFILE▼料金&サービス内容はこちら👇配偶者ビザ料金表&サービス内容
ご相談・ご依頼はこちらから
当事務所での相談方法は2パターン1️⃣当事務所での相談 
当事務所にお越しいただきます。
当事務所は
高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣オンライン相談Google Meet 又は Teams 
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問い合わせ Contact ※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※土曜日の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料。
〘海外からの配偶者ビザ申請について〙ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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