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つばくろ国際行政書士事務所

海外在住夫婦の配偶者ビザ申請

海外在住夫婦の配偶者ビザ

夫婦そろって、家族そろって
日本に帰国したい
海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート

国際結婚後、海外で暮らしている夫婦が諸事情により日本で暮らすことになった場合、外国人配偶者の配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)を取らなければなりません。
日本人配偶者の方が先に日本に帰国して、在留資格認定証明書交付申請をすれば何も問題ないのですが、お子様がまだ小さい場合や仕事の関係で先に日本に帰国することができない場合もあります。
このページでは、海外で暮らす国際結婚夫婦が諸事情により今後は日本で夫婦生活・家族生活を送るための第一歩について説明しています。

3つの選択肢

現在海外で生活している国際結婚夫婦が諸事情により日本に移住するためには、外国人配偶者の配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)を取得しなければなりません。
そしてその取得方法は次の3つです。
1️⃣日本人配偶者が先に帰国する方法
2️⃣短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する方法
3️⃣日本にいる親族の方を法定代理人にする方法

それではこの3つについて説明します。

1️⃣日本人配偶者が先に帰国する方法
1番スタンダードな方法です。日本人配偶者の方が先に帰国して、法定代理人として在留資格認定証明書交付申請をします。そして、在留資格認定証明書が交付されましたらそれを海外にいる外国人配偶者に送り、外国人配偶者はそれを持って日本大使館や総領事館または指定されたビザ代理申請機関でビザ申請をして日本に入国する方法です。
ただし、準備期間や審査期間を含めると3ヵ月ほどかかるため、子どもがまだ小さい場合や仕事の関係などで難しいと感じる方もいらっしゃるかと思います。

2️⃣短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する方法
外国人配偶者は短期滞在ビザで日本人配偶者や子どもらと一緒に入国し、その滞在期間中に配偶者ビザへ変更するという方法です。しかし、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は原則認められていません。
▼詳しくはこちらのページを
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請 

3️⃣日本にいる親族の方を法定代理人にする方法
上記2️⃣の方法でも家族全員で入国できますが、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は原則認められません。
また1️⃣の方法では、日本人配偶者の方が日本に先に帰国することが絶対です。在留資格認定証明書交付申請で法定代理人になれるのは「申請人(外国人配偶者)の本邦にいる三親等内の親族」だけです。そのため海外にいる日本人配偶者は法定代理人になれず申請書に署名することができません。
よって、このような場合、日本人配偶者の両親または兄弟姉妹の方に法定代理人になってもらい在留資格認定証明書交付申請書に署名してもらいます。
その後、在留資格認定証明書が交付されましたら、それを送ってもらい、外国人配偶者はそれを持って日本大使館や総領事館または指定されたビザ代理申請機関でビザ申請をします。そして、ビザの許可がでましたら家族全員で日本に入国し、そのまま配偶者ビザで日本に住み続けることができます。
つまり、幼い子をともなって家族全員で一緒に帰国するのであれば3️⃣の方法が一番です。
注意点は、法定代理人の親族の方の住所地を管轄する入国管理局で申請するということです。
仮に家族全員で東京に暮らす予定でも、例えば、法定代理人の親族の方が宮城県に住んでいるのであれば仙台入管で申請することになります。

年収の証明

配偶者ビザを申請する際、公共に頼ることなく夫婦生活を送れるだけの経済力があるかないかが審査されます。
今まで海外に暮らしていた夫婦(家族)がそれを証明するにはどうしたら良いのでしょうか?

▼対応策1
会社の命令で日本に帰国する場合
日本での就職が決まっている場合
辞令の写しや在籍証明書、雇用契約書や労働条件通知書などを提出し、日本帰国後も収入があることを疎明します。

▼対応策2
帰国後しばらく無職の状態が続く場合
預貯金があるのであれば残高証明書を提出して、無職の状態でも何年間は十分に暮らしていけることを説明する資料を作成します。
また、日本にいる親族から経済的支援を受けられるのであればそれを説明し、その親族の方の経済的疎明資料を提出します。また、今後の計画も説明します。

▼対応策3
「就職も決まっていない」
「預貯金もない」
「親族の支援も受けられない」
このような場合、日本人配偶者の方が先に入国して就職活動し、就職が決まり、お給与を2ヵ月ほどもらったら在職証明書、雇用契約書または労働条件通知書、2ヵ月分の給与明細書を提出し、経済的に十分に夫婦生活を送れることを説明する資料を作成します。

過去の許可事例

許可事例の一部を紹介させていただきます。
もし、自分と同じケースだと感じましたら、是非、ご連絡ください。

中国からのお問い合わせ
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請


中国人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
中国にいる日本人配偶者(妻)の方から連絡があり、家族全員で日本に移住するので、中国人配偶者(夫)の配偶者ビザを取得したいとのことでした。
ただ、この場合、日本人配偶者(妻)も中国にいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。
なお、日本入国時、日本人配偶者の方は無職のため、「現在の預貯金額で2年間は家族生活を送れること」「その間に就職すること」「両親から経済的援助を受けられること」をしっかりと説明し、それを疎明する資料を提出しました。


インドネシアからのお問い合わせ
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請

インドネシア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
インドネシアにいる日本人配偶者(夫)の方から連絡がり、転勤のため家族全員で日本に移住するので、インドネシア人配偶者(妻)の配偶者ビザを取得したいとのことでした。
ただ、この場合、日本人配偶者(夫)もインドネシアにいるため、日本にいる三親等内の親族の方を法定代理人にして申請しなければなりません。そのため、在留資格認定証明書交付申請書には、その親族の方の署名が必要になりますし、その方が三親等内の親族であることを疎明する資料の提出が必要になります。

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まとめ

以上、「国際結婚をした海外在住夫婦が日本に移住する時の配偶者ビザ申請」について説明させていただきました。
国際結婚後、海外で暮らしていたものの、諸事情により日本に移住しなければならなくなり、外国人配偶者の「配偶者ビザ」を取らなければならなくなったとき、是非、当事務所にご相談ください。

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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

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