在留資格の取消し(入管法22条の4)
次にかかげるいずれかの事実が判明したときは、在留資格の取消事由に該当します。
①上陸拒否事由に該当するにもかかわらず、偽りその他不正な手段により上陸許可を受けた者
②偽りその他不正な手段により、上陸許可又は在留の許可を受けた者
③不実の記載のある文書または図画の提出または提示により、上陸許可または在留の許可を受けた者
④偽りその他不正な手段により在留特別許可を受けた者
⑤活動類型の在留資格をもって在留しているが、本来の活動を行わないで、他の活動を行い又は行おうとして在留している者
※活動類型の在留資格=「経営管理」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「留学」「家族滞在」など
※扶養されるために在留資格「家族滞在」をもって上陸許可された者が、実際は就労目的で上陸していた等
※ただし・・・正当な理由がある場合は除かれます。
⑥活動類型の在留資格をもって在留する者が、本来の活動を継続して3ヵ月以上行わないで在留していること
※在留資格「高度専門職」の場合は6ヵ月以上
※当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合は除かれます。
⑦「日本人の配偶者等」の在留資格または「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6ヵ月以上行わないで在留していること
※ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合は除かれます。
※7号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、在留資格変更許可申請又は永住許可申請の機会が与えられます(入管法22条の5)。
⑧上陸の許可または在留の許可を受けて、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けた日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと
※届出をしないことにつき正当な理由がある場合は除かれます。
⑨中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと
※届出をしないことにつき正当な理由がある場合は除かれます
⑩中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと
なお、法務大臣は、上記の規定によって在留資格の取消しをしようとするときは、当該外国人の意見を聴き、防御の機会を与えなければなりません。
在留資格が取り消された場合
上記の規定に該当して、在留資格が取り消された場合は、以下のような手続が行われます。
◆退去強制手続
上記①と②に該当した場合
上記⑤に該当し、逃亡すると疑うに足る相当の理由がある場合
◆出国するための期間を指定され自主的に出国
※出国するための期間=最長30日
上記③④⑥⑦⑧⑨⑩に該当した場合
上記⑤に該当し、逃亡する恐れのない者
指定した期間内に出国しないと退去強制
<意見聴取>
何度も記載していますが、在留資格の取消事由に該当しても、一方的に取消されるのではなく、防御の機会が与えられ、取消事由に該当してしまったことについて弁解することができます。
もし、その弁解に正当な理由が認められれば在留資格を取消されずに日本に滞在することができます。ただし、正当な理由もなく意見聴取に参加しなかった場合は、在留資格が取消されてしまうので注意が必要です。