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つばくろ国際行政書士事務所

技能実習・特定技能からの配偶者ビザ申請

技能実習・特定技能からの配偶者ビザ申請

技能実習生・特定技能外国人との結婚
 「日本で夫婦として暮らしたい」
その夢、あきらめないでください!

技能実習制度は近い将来いずれ「育成就労制度」へと変わりますが、それでも2025年6月時点で日本には約40万人の技能実習生、そして約30万人の特定技能外国人が暮らしています。
これだけ技能実習生や特定技能外国人が日本にいれば、必然的に日本人との出会いが増え、やがて「結婚」を考えるカップルも誕生します。
しかし、こんな不安はありませんか?

✅技能実習中でも配偶者ビザは取得できる?
✅交際期間が短く偽装結婚と疑われないか心配
✅監理団体が協力してくれず手続きが進まない
✅別居していても配偶者ビザは許可される?
✅もし、不許可になったらどうしよう・・・
✅地元に配偶者ビザに強い行政書士がいない 

      

安心してください!
技能実習・特定技能から配偶者ビザへの変更申請に強い行政書士が、二人が夫婦生活を送れるよう、最初から最後まで徹底サポートします。

      
       行政書士 五十嵐 崇治
       Igarashi Takaharu


 🌎オンライン相談だから全国対応!
  国際結婚&配偶者ビザ申請専門

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主な実績

これまで、たくさんのお客様の配偶者ビザ申請をお手伝いし、無事に許可を取得していただいております。
こちらでは、配偶者ビザ申請で無事に許可され、掲載のご許可をいただいたお客様をご紹介いたします。
皆さまの笑顔が、当職の何よりの励みです。
ご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございます。



👤技能実習生からの配偶者ビザ変更申請

 <九州・宮崎県>
中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。
おめでとうございます。
お二人から素敵な写真とお手紙が届き、とても嬉しく思います。
九州にお住いの方でも、当事務所は対応します。




👤技能実習からの配偶者ビザ変更申請

 <神奈川県>
中国人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。
おめでとうございます。
神奈川県にお住まいの方でも、当事務所は対応します。




👤技能実習からの配偶者ビザ変更申請

 <群馬県>
中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。
おめでとうございます!


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    技能実習からの配偶者ビザ申請
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技能実習から配偶者ビザへ変更はできるのか?

🍃Question
技能実習生でも結婚はできますか?

      
A. ズバッと解決! 
はい、もちろん結婚できます。
日本の法律上、技能実習生だから結婚できない、という決まりはありません。
そのため、日本人や永住者などと結婚そのものは技能実習中でも行うことができます。


🍃Question
技能実習から配偶者ビザへの変更はできますか?

      
A. ズバッと解決! 
結婚は個人の自由であり、技能実習生であっても日本人や永住者と結婚すること自体に制限はありません。
しかし、技能実習から配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への在留資格変更は原則として認められていません。
その理由は、技能実習制度の本来の目的にあります。
技能実習制度は・・・
「人材育成を通じて、開発途上地域等へ技能、技術又は知識を移転し、国際協力を推進すること」を目的とした制度です。
つまり、技能実習生には、日本の技能・技術・知識を学び、実習修了後は母国へ帰国して、その学んだ内容を母国の産業や経済発展に役立てることが前提とされています。
そのため、技能実習の途中で、配偶者ビザへ変更することは、制度の趣旨と整合しないとして、原則的に認められていません。
もっとも、技能実習から配偶者ビザへの変更が一切不可能というわけではありません。
技能実習生の配偶者が妊娠している場合など、人道的な配慮が必要な場合は、配偶者ビザへの変更が認められる可能性があります。
単に「結婚したいから」「一緒に暮らしたいから」という理由だけでは足りず、個別事情を慎重に説明する必要があります。



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技能実習から変更する際の注意点

妊娠や出産、その他人道的な配慮が必要な場合は、技能実習からの配偶者ビザ変更が許可される可能性があります。
ただし、注意点があります。
ここでは、その注意点について説明します。

      

技能実習から配偶者ビザへの変更許可申請をするには、監理団体や実習先機関の理解が必要になります。
彼らの理解が得られない限り、変更申請は難しいと思ってください。
その理由は、変更申請をする際に監理団体と実習先機関(以下「監理団体等」という)から「変更申請の同意書」をもらわなければならないからです。
形式上は、この同意書がなくても配偶者ビザの申請自体は可能です。
しかし、結婚の事実や配偶者ビザへの変更について、監理団体等に知らせないまま申請することは、入国管理局として好ましくない対応とされています。
そのため、配偶者ビザを申請する前に、監理団体等が「結婚の事実」および「配偶者ビザへの変更」を把握している必要があります。
そして、それを客観的に示すために、監理団体等から「その事実を認識している」旨の書面(確認書・同意書等)を一筆提出してもらう必要があります。



🍃Question
もし、監理団体等に協力してもらえない場合はどうするの?
      
A. ズバッと解決! 
もっとも、すべての監理団体や実習先機関が同意書の作成に協力してくれるとは限りません。
中には、同意書の提出に非協力的な監理団体等も存在します。
このような場合には、監理団体等とのこれまでのやり取りを時系列で整理し、同意書の提出を依頼したものの、協力が得られなかった事実を証明する資料を作成します。



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基本は、在留資格認定証明書交付申請

以上、技能実習から配偶者ビザへの変更申請について説明しました。

ただし・・・
技能実習生と結婚し、配偶者ビザを取得して日本で夫婦生活を送るのであれば、次の方法を選択するのが最も適切です。

「技能実習期間を修了した後に一度母国へ帰国し、在留資格認定証明書交付申請を行い、配偶者ビザを取得して再入国する」

この方法は、技能実習制度の趣旨に反せず、入管実務にも沿った手続きであるため、配偶者ビザを取得するうえで最も許可されやすい方法といえます。
技能実習は、実習を終えた後に母国へ帰国することを前提とした制度です。
その前提を守ったうえで配偶者ビザを申請することで「制度を途中で離脱した」「定住目的で技能実習を利用した」といった疑念を持たれにくくなります。



🍃Question
技能実習期間中に結婚し、実習先を退社した後に一度母国へ帰国し、その後、在留資格認定証明書交付申請を行うのも可能でしょうか?

      
A. ズバッと解決! 
はい、可能です。
実習先を退社した後に一度母国へ帰国し、そのうえで在留資格認定証明書交付申請を行い、配偶者ビザを取得することは問題ありません。
ただし、婚姻の実態や今後の生活設計についてなど、申請理由を丁寧に説明する必要があります。

特定技能から配偶者ビザへの変更

🍃Question
特定技能1号から配偶者ビザへの変更はできますか?

      
A. ズバッと解決! 
できます。
問題なくできます。
「特定技能から配偶者ビザへの変更はできない」と言われ、不安になって当事務所へ来られる方がいらっしゃいますが、ご安心ください。
特定技能から配偶者ビザへの変更申請は、制度上まったく問題ないです。
ただし、いくつか注意点があります。

⚠️【 注意すべきポイント 】
❶ 事前に受入先・登録支援機関へ必ず相談する
特定技能から配偶者ビザへ変更する際は、必ず事前に受入企業や登録支援機関へ相談してください。
受入企業や登録支援機関は、特定技能外国人を雇用するにあたり、各種届出や支援計画の実施など多くの法的義務を負っています。
そのため、事前の連絡がないまま「すでに配偶者ビザへ変更しました」と報告されると、受入企業や登録支援機関は対応に非常に困ることになります。
また、特定技能外国人を受け入れるために多くの時間と費用をかけています。
法律上の義務だけでなく、礼儀として「配偶者ビザへ変更すること」を事前に伝えておくべきです。
 ❷ 夫婦同居が原則!
配偶者ビザは、夫婦が同居し、夫婦生活を送ることが原則です。
特定技能からの変更であっても、この原則は変わりません。
結婚後も「特定技能でお世話になった会社で働くため、しばらくの間は別居する」という理由書を提出した場合・・・
「しばらくの間とは、いつまでなのか」
「いつから同居するのか」
「同居していることがわかる住民票や資料を提出してください」
と、入国管理局から強く同居を求められます。
このような場合、同居の事実が確認できた時点で許可されたケースが何回かあります。
配偶者ビザは、夫婦生活を送るための在留資格です。
特定技能と変わらず別居のまま働くのであれば、配偶者ビザへ変更する合理性はないと判断されますので注意が必要です。

以上、特定技能から配偶者ビザへの変更について説明しました。

今後、特定技能外国人はますます増えていくことが予想されます。
それに伴い、日本人や永住者との出会いが増え、結婚へと発展するカップルも確実に増えていくでしょう。

その一方で・・・
 ・仕事や住居の問題
 ・夫婦同居のタイミング
 ・在留資格変更の手続き
 ・受入企業や登録支援機関との調整

など、さまざまな事情を抱え、配偶者ビザの申請に不安や悩みを感じる方も少なくありません。
当事務所では、さまざまな事情を真摯に受け止め、特定技能から配偶者ビザへの変更に全力でサポートしていきます。


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🌈まとめ

以上、技能実習から配偶者ビザへの変更について説明させていただきました。
ポイントをまとめると・・・

1️⃣原則技能実習からの変更申請はできない
2️⃣基本は、実習修了後に帰国してからの在留資格認定証明書交付申請
3️⃣特別なやむを得ない事情があれば、変更申請できる
4️⃣必ず結婚の報告を監理団体及び実習先機関に報告すること
5️⃣特定技能から配偶者ビザへの変更は問題なくできる
6️⃣夫婦同居が原則 

当事務所は、技能実習から配偶者ビザへの変更申請の実績が数多くあります。
もし、お悩みの方がいらっしゃいましたら、是非、当事務所にご相談ください。


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