技能実習とは
労働力を補うものと勘違いされていますが・・・
技能実習とは、「人材育成を通じた開発途上地域等へ技能、技術又は知識の移転により国際協力を推進する目的」としています。
つまり、技能実習生には、日本の技能・技術・知識を学んでもらい、それを母国に持ち帰って、母国の経済発展のために貢献するという義務があります。そのため技能実習生は、学び終わったら母国へ帰ることが前提とされています。
よって、特別なことがない限り、技能実習中に在留資格を変更することは許されません。
それでは、技能実習生と日本人が知り合い、交際期間を経て、国際結婚をし、日本で夫婦生活をするために配偶者ビザへの変更はできないということなのでしょうか?
技能実習生から配偶者ビザへの変更
<原則>
技能実習生から配偶者ビザへの変更は認められていません。
<理由>
技能実習制度の本来の目的から外れているからです。
上記でも説明したように技能実習生には、日本の技能・技術・知識を学んでもらい、それを母国に持ち帰って、母国の経済発展のために貢献する義務があります。それを途中で投げ出して簡単に在留資格へ変更することは、技能実習制度の目的から外れるため認められません。
よって、技能実習生と結婚をすることはできますが、配偶者ビザへ変更することが非常に難しいのです。
基本的に技能実習生と結婚して、配偶者ビザを取得して日本で夫婦生活を送るのであれば、以下の方法を取ることが一番スマートなやり方です。
技能実習期間終了後、
一度母国に帰国し、在留資格認定証明書交付申請をして配偶者ビザを取得
この方法が一番スマートなやり方です。
しかし、厳しい審査は覚悟すべきです。
なぜならば、技能実習生には、日本で学んだ技能・技術・知識を母国に持ち帰って、母国の経済発展のために貢献する義務があります。そのため帰国して配偶者ビザを申請することも技能実習制度の本来の目的から外れてしまいます。そのため在留資格認定証明書交付申請時に提出する申請理由書にはその点についてもしっかりと説明するように心がけてください。
さて、技能実習生と結婚して、配偶者ビザを取得するためには、一旦帰国する方法が一番スマートな方法だと説明しましたが・・・大半のカップルの方々は、本国に帰国することなく日本で結婚して配偶者ビザへ変更し、そのまま日本で夫婦生活をすることを望んでいます。
上記で何度も書いてあるように技能実習生から配偶者ビザへの変更はあまりよろしくありません。
しかし、例外が全く認められないという訳でもありません。
技能実習生の配偶者が妊娠している場合や既に子どもを出産しているなど、人道的な配慮が必要な場合は、配偶者ビザへの変更が認められる可能性があります。
<技能実習生から配偶者ビザへの変更>
1. 基本は実習期間が終わってから
焦る気持ちはわかりますが、一度本国へ帰国してから在留資格認定証明書交付申請をして配偶者ビザを取得する方が、一番確実です。
なお、一般的な配偶者ビザ申請よりも審査は厳しくなります。
2. 特別な事情があれば・・・
妊娠や出産など、人道的な配慮が必要な場合は、配偶者ビザへ変更許可される可能性があります。
ただし、この場合には、監理団体や実習先機関の理解が必要となります。彼らの理解が得られない限り、変更申請は難しいと思ってください。
なぜなら、変更申請をする際に監理団体と実習先機関(以下「監理団体等」という)から「結婚許可の承諾書」をもらわなければならないからです。これがなくても配偶者ビザ申請はできますが、監理団体等に「結婚の事実」を知らせる事なく申請することを入国管理局はこころよく思っていません。そのため監理団体等が、配偶者ビザを申請する前にその事実を知っていなければなりません。そして、それを証明するためには、監理団体等に「その事実を知っています」的なものを一筆書いてもらう必要があります。つまり、結局のところ監理団体等の承諾がなければ難しいということです。
実績
全国そして海外から多くの相談そしてご依頼を受けています。▼2022年4月8日(金)中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。
▼2022年10月18日(火) 大阪府ルーマニア人男性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。1ヵ月ちょっとかかりましたが無事許可が出て何よりです。
以下、日本人配偶者(奥様)からの【お声】です。
▼2022年9月9日(金) 群馬県カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。「これでもか!」という程の理由書・嘆願書・立証資料を提出して無事許可となりました。
▼2021年11月5日(金) 群馬県カナダ人女性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。申請してから2週間ちょっとで許可が出ました。
▼2021年8月8日(日) 群馬県パキスタン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可ができました。
▼2021年2月26日(金) 青森県メキシコ人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。難しい案件でしたが粘り強く諦めない姿勢で取得できました。
申請人の日本人配偶者様(奥様)からの【お声】です。
▼2021年1月26日(火) 群馬県パキスタン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。何件から断られて行き着いた場所が当事務所でした。申請してから1ヵ月で許可が出ました。
申請人の日本人配偶者(奥様)からの【お声】です。
▼2023年1月13日(金) 東京都中国人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。今回の申請は、奥様(日本人配偶者)の方も中国にいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。日本に来てから仕事を探すため、入国時は無職ですが、貯金額や入国後の計画などをしっかりと説明し、経済的に心配ないことをアピールしました。
結果、許可となり認定証明書が交付されました。
▼2022年11月2日(水) 群馬県ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、国際結婚手続き(ベトナム)のサポートから配偶者ビザ申請とおこないました。申請してから3週間で許可が出ました。
▼2022年8月4日(木) 東京都ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、技能実習からの変更申請でしたが1ヵ月ちょっとで許可が出ました。
▼2022年3月25日(金) 神奈川県インドネシア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。日本人配偶者の方がインドネシアにいるため日本にいるご親族の方を代理人にして在留資格認定証明書交付申請をしました。申請してから1ヵ月もかからずに許可が出ました。
▼2022年1月15日(土) 東京都中国(香港)人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可が出ました。
▼2021年11月24日(火) 群馬県 フィリピン人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。年齢歳のある国際結婚でしたが無事許可が出て何よりです。審査期間は2ヵ月ちょっとでした。