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つばくろ国際行政書士事務所

技能実習から配偶者ビザへの変更

技能実習生との国際結婚


2020年末で、日本には技能実習生が約37万人います。
そして、日本に在留する技能実習生のなかで一番多い国籍がベトナムです。以前は、中国からの技能実習生が多かったのですが、中国の賃金水準が上がったためか、わざわざ日本で働くことを望む人が少なくなりました。その一方でベトナム人の数が急増してきました。
そうなるとベトナム人技能実習生と日本人との出会いが増え、恋愛感情が芽生え、「結婚」という二文字に夢抱くカップルが誕生してくる事例が増えてきました。
しかし、技能実習期間中に結婚ができるのでしょうか?また、仮に結婚できたとしても技能実習生から配偶者ビザへの変更が可能なのでしょうか?
このページでは、この技能実習生から配偶者ビザへの変更について簡単に解説していきます。

主な実績

お客様を少しだけご紹介
これまで多くのカップルの配偶者ビザ申請に携わってきました。
プライバシーの関係で全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。

技能実習から配偶者ビザへの変更 
<群馬県>
中国人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。


▼実績国
中国、香港、台湾、ベトナム、フィリピン、カンボジア、タイ、インドネシア、スリランカ、パキスタン、ルーマニア、ブルキナファソ、カナダ、アメリカ、メキシコ、フィジーなど

つばくろ国際行政書士事務所は全国対応です。
難しい案件でもあきらめずに粘り強くサポートします。また、複雑な国際結婚の手続もサポートしていますので国際結婚と配偶者ビザ取得にお悩みの方、早く日本で夫婦生活を送りたい方は、まずは当事務所にご相談ください。

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技能実習からの配偶者ビザ申請
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技能実習とは

労働力を補うものと勘違いされていますが、技能実習とは「人材育成を通じた開発途上地域等へ技能、技術又は知識の移転により国際協力を推進する目的」としています。
つまり、技能実習生には、日本の技能・技術・知識を学んでもらい、それを母国に持ち帰って、母国の経済発展のために貢献するという義務があります。そのため技能実習生は、学び終わったら母国へ帰ることが前提とされています。
よって、特別なことがない限り、技能実習中に在留資格を変更することは許されません。
それでは、技能実習生と日本人が知り合い、交際期間を経て、国際結婚をし、日本で夫婦生活をするために配偶者ビザへの変更はできないということなのでしょうか?

技能実習生から配偶者ビザへの変更

<原則>
技能実習生から配偶者ビザへの変更は認められていません。

<理由>
技能実習制度の本来の目的から外れているからです。
上記でも説明したように技能実習生には、日本の技能・技術・知識を学んでもらい、それを母国に持ち帰って、母国の経済発展のために貢献する義務があります。それを途中で投げ出して簡単に在留資格へ変更することは、技能実習制度の目的から外れるため認められません。
よって、技能実習生と結婚をすることはできますが、配偶者ビザへ変更することが非常に難しいのです。
基本的に技能実習生と結婚し、配偶者ビザを取得して日本で夫婦生活を送るのであれば、以下の方法を取ることが一番スマートなやり方です。
『技能実習期間終了後、一度母国に帰国し、在留資格認定証明書交付申請をして配偶者ビザを取得する』この方法が一番スマートなやり方です。
しかし、厳しい審査になることは間違いありません。
繰り返しになりますが、技能実習生には、日本で学んだ技能・技術・知識を母国に持ち帰って、母国の経済発展のために貢献する義務があります。そのため帰国して配偶者ビザを申請することも技能実習制度の本来の目的から外れてしまいます。そのため在留資格認定証明書交付申請時に提出する申請理由書にはその点についてもしっかりと説明するように心がけてください。

さて、技能実習生と結婚して、配偶者ビザを取得するためには、一旦帰国する方法が一番スマートな方法だと説明しましたが、大半のカップルの方々は、本国に帰国することなく日本で結婚して配偶者ビザへ変更し、そのまま日本で夫婦生活をすることを望んでいるはずです。
上記で何度も書いてあるように技能実習生から配偶者ビザへの変更は原則禁止です。
しかし、例外が全く認められないという訳でもありません。
技能実習生の配偶者が妊娠している場合や既に子どもを出産しているなど、人道的な配慮が必要な場合は、配偶者ビザへの変更が認められる可能性があります。

<技能実習生から配偶者ビザへの変更>
1. 基本は実習期間が終わってから
焦る気持ちはわかりますが、一度本国へ帰国してから在留資格認定証明書交付申請をして配偶者ビザを取得する方が、一番確実です。なお、一般的な配偶者ビザ申請よりも審査は厳しくなります。 

2. やむを得ない特別な事情があれば・・・
妊娠や出産など、人道的な配慮が必要な場合は、配偶者ビザへ変更許可される可能性があります。
ただし、この場合には、監理団体実習先機関の理解が必要となります。彼らの理解が得られない限り、変更申請は難しいと思ってください。
なぜなら、変更申請をする際に監理団体と実習先機関(以下「監理団体等」という)から変更申請の同意書をもらわなければならないからです。これがなくても配偶者ビザ申請はできますが、監理団体や実習先機関に「結婚の事実」及び「配偶者ビザへの変更」を知らせる事なく申請することを入国管理局はこころよく思っていません。そのため監理団体等が、配偶者ビザを申請する前にその事実を知っていなければなりません。そして、それを証明するためには、監理団体等に「その事実を知っています」的なものを一筆書いてもらう必要があります。つまり、結局のところ監理団体等の同意がなければ難しいということです。

3. 元実習生でも・・・
技能実習生の中には、実習期間修了後も、本国に帰らず、特定技能1号へと在留資格を変更して、そのまま日本で働き続ける方もいらっしゃるかと思います。
そして、その後、日本人と知り合って結婚に至り、配偶者ビザへと変更を希望される方もいるかと思いますが、この場合も「本国の送り出し機関」「登録支援機関」「特定技能所属機関」から変更申請の同意書を得る必要があります。

まとめ

以上、技能実習から配偶者ビザへの変更について説明させていただきました。
ポイントをまとめると
1️⃣原則技能実習からの変更申請はできない。
2️⃣基本は、実習修了後に帰国してからの在留資格認定証明書交付申請
3️⃣特別なやむを得ない事情があれば変更申請できる
4️⃣必ず結婚の報告を監理団体及び実習先機関に報告すること
当事務所は、技能実習から配偶者ビザへの変更申請の実績があります。原則技能実習からの配偶者ビザ申請はできませんが、もし、お悩みの方がいらっしゃいましたら、先ずは当事務所にご相談ください。

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

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