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つばくろ国際行政書士事務所

技能実習から配偶者ビザへの変更

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配偶者ビザ申請許可率100%継続中

▼2023年6月5日(月) 群馬県
スリランカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
申請してから1ヵ月ほどで結果がでました。スリランカの方と日本で先に結婚手続をした場合、スリランカ本国から結婚証明書は発行されません。代わりにスリランカ大使館の認証を受けた婚姻届を提出します。
配偶者ビザ申請許可率100%継続中


▼2023年5月31日(水) 埼玉県
台湾人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、ご自身らで申請しましたが不許可となり、それで当事務所にご依頼がありました。交際期間から結婚の信ぴょう性に疑義がもたれていたようですが、ヒアリングをした結果、十分に交際期間はあると判断し、当職で再申請のお手伝いをさせていただきました。2ヵ月ほどかかりましたが、無事許可となり、認定証明書が交付されました。


▼2023年5月12日(金) 神奈川県
タイ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、夫(日本人配偶者)の方もタイにいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。


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難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。
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技能実習生との国際結婚


2020年末で、日本には技能実習生が約37万人います。

そして、日本に在留する技能実習生のなかで一番多い国籍がベトナムです。以前は、中国からの技能実習生が多かったのですが、中国の賃金水準が上がったためか、わざわざ日本で働くことを望む人が少なくなりました。その一方でベトナム人の数が急増してきました。
そうなるとベトナム人技能実習生と日本人との出会いが増え、恋愛感情が芽生え、「結婚」という二文字に夢抱くカップルが誕生してくる事例が増えてきました。
しかし、技能実習期間中に結婚ができるのでしょうか?また、仮に結婚できたとしても技能実習生から配偶者ビザへの変更が可能なのでしょうか?
このページでは、この技能実習生から配偶者ビザへの変更について簡単に解説していきます。

<全国対応>
技能実習から配偶者ビザへの変更許可実績あり
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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技能実習とは

労働力を補うものと勘違いされていますが・・・
技能実習とは、「人材育成を通じた開発途上地域等へ技能、技術又は知識の移転により国際協力を推進する目的」としています。
つまり、技能実習生には、日本の技能・技術・知識を学んでもらい、それを母国に持ち帰って、母国の経済発展のために貢献するという義務があります。そのため技能実習生は、学び終わったら母国へ帰ることが前提とされています。
よって、特別なことがない限り、技能実習中に在留資格を変更することは許されません。
それでは、技能実習生と日本人が知り合い、交際期間を経て、国際結婚をし、日本で夫婦生活をするために配偶者ビザへの変更はできないということなのでしょうか?

技能実習生から配偶者ビザへの変更

<原則>
技能実習生から配偶者ビザへの変更は認められていません。

<理由>
技能実習制度の本来の目的から外れているからです。
上記でも説明したように技能実習生には、日本の技能・技術・知識を学んでもらい、それを母国に持ち帰って、母国の経済発展のために貢献する義務があります。それを途中で投げ出して簡単に在留資格へ変更することは、技能実習制度の目的から外れるため認められません。
よって、技能実習生と結婚をすることはできますが、配偶者ビザへ変更することが非常に難しいのです。
基本的に技能実習生と結婚して、配偶者ビザを取得して日本で夫婦生活を送るのであれば、以下の方法を取ることが一番スマートなやり方です。
『技能実習期間終了後、一度母国に帰国し、在留資格認定証明書交付申請をして配偶者ビザを取得する』この方法が一番スマートなやり方です。
しかし、厳しい審査は覚悟すべきです。なぜならば、技能実習生には、日本で学んだ技能・技術・知識を母国に持ち帰って、母国の経済発展のために貢献する義務があります。そのため帰国して配偶者ビザを申請することも技能実習制度の本来の目的から外れてしまいます。そのため在留資格認定証明書交付申請時に提出する申請理由書にはその点についてもしっかりと説明するように心がけてください。

さて、技能実習生と結婚して、配偶者ビザを取得するためには、一旦帰国する方法が一番スマートな方法だと説明しましたが、大半のカップルの方々は、本国に帰国することなく日本で結婚して配偶者ビザへ変更し、そのまま日本で夫婦生活をすることを望んでいるはずです。
上記で何度も書いてあるように技能実習生から配偶者ビザへの変更はあまりよろしくありません。
しかし、例外が全く認められないという訳でもありません。
技能実習生の配偶者が妊娠している場合や既に子どもを出産しているなど、人道的な配慮が必要な場合は、配偶者ビザへの変更が認められる可能性があります。

<技能実習生から配偶者ビザへの変更>
1. 基本は実習期間が終わってから
焦る気持ちはわかりますが、一度本国へ帰国してから在留資格認定証明書交付申請をして配偶者ビザを取得する方が、一番確実です。なお、一般的な配偶者ビザ申請よりも審査は厳しくなります。 

2. やむを得ない特別な事情があれば・・・
妊娠や出産など、人道的な配慮が必要な場合は、配偶者ビザへ変更許可される可能性があります。
ただし、この場合には、監理団体実習先機関の理解が必要となります。彼らの理解が得られない限り、変更申請は難しいと思ってください。
なぜなら、変更申請をする際に監理団体と実習先機関(以下「監理団体等」という)から変更申請の同意書をもらわなければならないからです。これがなくても配偶者ビザ申請はできますが、監理団体や実習先機関に「結婚の事実」を知らせる事なく申請することを入国管理局はこころよく思っていません。そのため監理団体等が、配偶者ビザを申請する前にその事実を知っていなければなりません。そして、それを証明するためには、監理団体等に「その事実を知っています」的なものを一筆書いてもらう必要があります。つまり、結局のところ監理団体等の同意がなければ難しいということです。

3. 元実習生でも・・・
技能実習生の中には、実習期間修了後も、本国に帰らず、特定技能1号へと在留資格を変更して、そのまま日本で働き続ける方もいらっしゃるかと思います。
そして、その後、日本人と知り合って結婚に至り、配偶者ビザへと変更を希望される方もいるかと思いますが、この場合も「本国の送り出し機関」「登録支援機関」「特定技能所属機関」から変更申請の同意書を得る必要があります。

技能実習からの実績

オンライン相談・オンライン申請可能
だから、全国そして海外から

多くの相談そしてご依頼を受けています。

▼2023年2月27日(月) 大分県
特定技能からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、特定技能1号からの変更申請でしたが、奥様が元技能実習生でしたので、登録支援機関・特定技能所属機関そして送出し機関からの同意書が必要になりました。送出し機関からは同意書はもらえませんでしたが、「もらえなかった事実を説明する文書」をしっかりと作成しました。


▼2023年1月13日(金) 東京都
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
中国人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。今回の申請は、奥様(日本人配偶者)の方も中国にいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。日本に来てから仕事を探すため、入国時は無職ですが、貯金額や入国後の計画などをしっかりと説明し、経済的に心配ないことをアピールしました。
結果、許可となり認定証明書が交付されました。


▼2022年10月18日(火) 大阪府
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請
ルーマニア人男性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。1ヵ月ちょっとかかりましたが無事許可が出て何よりです。
以下、日本人配偶者(奥様)からの【お声】です。


▼2022年9月9日(金) 群馬県
不許可案件からの配偶者ビザ変更申請
カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。「これでもか!」という程の理由書・嘆願書・立証資料を提出して無事許可となりました。


▼2022年4月8日(金) 群馬県
技能実習からの配偶者ビザ変更申請
中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。


▼2021年11月5日(金) 群馬県
短期滞在ビザからの配偶者ビザ申請
カナダ人女性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。申請してから2週間ちょっとで許可が出ました。


▼2021年8月8日(日) 群馬県
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
パキスタン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可ができました。


▼2021年2月26日(金) 青森県
メキシコ人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。難しい案件でしたが粘り強く諦めない姿勢で取得できました。
申請人の日本人配偶者様(奥様)からの【お声】です。


▼2022年11月2日(水) 群馬県
特定技能からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、国際結婚手続き(ベトナム)のサポートから配偶者ビザ申請とおこないました。申請してから3週間で許可が出ました。


▼2022年8月4日(木) 埼玉県
技能実習からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、技能実習からの変更申請でしたが1ヵ月ちょっとで許可が出ました。


▼2022年3月25日(金) 神奈川県
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
インドネシア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。日本人配偶者の方がインドネシアにいるため日本にいるご親族の方を代理人にして在留資格認定証明書交付申請をしました。申請してから1ヵ月もかからずに許可が出ました。


▼2022年1月15日(土) 東京都
中国(香港)人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可が出ました。


▼2021年11月24日(火) 群馬県 
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。年齢歳のある国際結婚でしたが無事許可が出て何よりです。審査期間は2ヵ月ちょっとでした。

まとめ

以上、技能実習から配偶者ビザへの変更について説明させていただきました。
ポイントをまとめると・・・

①原則、技能実習からの変更申請はできない。
②基本は、実習修了後に帰国してからの在留資格認定証明書交付申請
③特別なやむを得ない事情があれば変更申請できる
④必ず結婚の報告を監理団体及び実習先機関に報告すること
当事務所は、技能実習から配偶者ビザへの変更申請の実績があります。原則は、技能実習からの配偶者ビザ申請はできませんが、もし、お悩みの方がいらっしゃいましたら、先ずは当事務所にご相談ください。
私にお任せください

行政書士 五十嵐崇治
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・茨城・長野・新潟などを中心に、配偶者ビザ申請全国サポートしている行政書士事務所です。
お客様におかれましては、今回のビザ申請は、二人の人生を賭けた大切なイベントであり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所は、お客様のご覚悟に応え、1日でも早く二人が日本で夫婦生活を送れるよう、最大・最速・妥協なしの配偶者ビザ申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。
二人の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来することが当事務所の願いです。

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当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
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SkypeまたはGoogleMeetで行います。遠方や海外にいる方に大変重宝されています。

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