技能実習生との国際結婚


技能実習制度は、いずれ廃止され、「就労育成」へと形を変えるようですが、それでも2023年末で、日本には技能実習生が約40万人います。
これは永住者を除けば、29種類ある在留資格の中で最も多い数です。
これだけ技能実習生が日本にいれば、必然的に日本人との出会いが増え、やがて、「結婚」という二文字に夢抱くカップルが誕生します。
しかし、技能実習期間中に結婚ができるのでしょうか?
また、仮に結婚できたとしても技能実習生から配偶者ビザへの変更が可能なのでしょうか?
このページでは、この技能実習生から配偶者ビザへの変更について解説していきます。
つばくろ国際行政書士事務所👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら✉️お問合せフォーム Contact ※お問合せフォームなら24時間受付中!
※土曜の相談も可能!
主な実績
大切なお客様を少しだけご紹介♪これまで多くのカップルの配偶者ビザ申請に携わってきました。
プライバシーの関係で全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。
👤技能実習生からの配偶者ビザ変更申請<九州・宮崎県>中国人女性の方の配偶者ビザ申請が許可されました。
おめでとうございます。
お二人から素敵な写真とお手紙が届き、とても嬉しく思います。
※当事務所では、オンライン相談&オンライン申請を積極的に行っていますので、遠方の方でも対応できます。

<神奈川県>中国人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、技能実習生からの申請でしたが、受入会社様のご協力、そして、住まいの問題を1つ1つ解決しながら無事に許可されました。

<群馬県>中国人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。(2022年当時)
つばくろ国際行政書士事務所は
全国対応です。
難しい案件でもあきらめずに粘り強くサポートします。
また、複雑な国際結婚の手続もサポートしていますので国際結婚と配偶者ビザ取得にお悩みの方、早く日本で夫婦生活を送りたい方は、まずは当事務所にご相談ください。
オンライン相談だから全国対応!技能実習からの配偶者ビザ申請つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら👇✉️お問合せフォームContact ※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※要予約で土曜・日曜の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料です。
技能実習とは
労働力を補うものと勘違いされていますが、技能実習とは「人材育成を通じた開発途上地域等へ技能、技術又は知識の移転により国際協力を推進する目的」としています。
つまり、技能実習生には、日本の技能・技術・知識を学んでもらい、それを母国に持ち帰って、母国の経済発展のために貢献するという義務があります。
そのため技能実習生は、学び終わったら母国へ帰ることが前提とされています。
よって、特別なことがない限り、技能実習中に他の在留資格に変更することは許されません。
それでは、技能実習生と日本人が知り合い、交際期間を経て、国際結婚をし、日本で夫婦生活をするために配偶者ビザへの変更はできないということなのでしょうか?
技能実習生から配偶者ビザへの変更
<原則>技能実習生から配偶者ビザへの変更は認められていません。<理由>技能実習制度の本来の目的から外れているからです。
上記でも説明したように技能実習生には、日本の技能・技術・知識を学んでもらい、それを母国に持ち帰って、母国の経済発展のために貢献する義務があります。それを途中で投げ出して簡単に在留資格へ変更することは、技能実習制度の目的から外れるため認められません。
よって、
技能実習生と結婚をすることはできますが、配偶者ビザへ変更することが難しいのです。
基本的に技能実習生と結婚し、配偶者ビザを取得して日本で夫婦生活を送るのであれば、次の方法を取ることが一番ベストなやり方です。
『技能実習期間終了後、一度母国に帰国し、在留資格認定証明書交付申請をして配偶者ビザを取得する』
この方法が一番ベストです。
Q.どうしても母国に帰らなくてはいけないの? 
技能実習生と結婚して、配偶者ビザを取得するためには、一旦帰国する方法が一番だと説明しましたが、多くの方は、帰国することなく配偶者ビザに変更し、そのまま日本で夫婦生活をすることを望んでいるはずです。
何度も書いてあるように技能実習生から配偶者ビザへの変更は原則禁止です。
しかし、全く認められないという訳でもありません。
技能実習生の配偶者が妊娠している場合や既に子どもを出産している等、人道的な配慮が必要な場合は、配偶者ビザへの変更が認められる可能性があります。
<技能実習生から配偶者ビザへの変更>1. 基本は実習期間が終わってから焦る気持ちはわかりますが、一度本国へ帰国してから在留資格認定証明書交付申請をして配偶者ビザを取得する方が、一番確実です。
2. やむを得ない特別な事情があれば・・・妊娠や出産その他人道的な配慮が必要な場合は、配偶者ビザへ変更許可される可能性があります。
ただし、この場合には、
監理団体や
実習先機関の理解が必要となります。
彼らの理解が得られない限り、変更申請は難しいと思ってください。
なぜなら、変更申請をする際に監理団体と実習先機関(以下「監理団体等」という)から
「変更申請の同意書」をもらわなければならないからです。
これがなくても配偶者ビザ申請はできますが、
監理団体や実習先機関に「結婚の事実」及び「配偶者ビザへの変更」を知らせる事なく申請することを入国管理局はこころよく思っていません。
そのため監理団体等が、配偶者ビザを申請する前にその事実を知っていなければなりません。そして、それを証明するためには、監理団体等に
「その事実を知っています」的なものを一筆書いてもらう必要があります。
Q.もし同意書をもらえない場合はどうするの? 
ただ、当然ながら同意書に非協力的な監理団体がいます。
このような場合は、時系列ごとに監理団体とのやり取りを記載し、同意書をもらえなかった事を報告する資料を作成します。
まとめ
以上、技能実習から配偶者ビザへの変更について説明させていただきました。
ポイントをまとめると・・・
1️⃣原則技能実習からの変更申請はできない。2️⃣基本は、実習修了後に帰国してからの在留資格認定証明書交付申請3️⃣特別なやむを得ない事情があれば変更申請できる4️⃣必ず結婚の報告を監理団体及び実習先機関に報告すること
当事務所は、技能実習から配偶者ビザへの変更申請の実績があります。
もし、お悩みの方がいらっしゃいましたら、是非、当事務所にご相談ください。
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu▼料金&サービス内容はこちら👇配偶者ビザ料金表&サービス内容
<全国対応 / オンライン相談可能>
国際結婚&配偶者ビザ専門
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
▷当事務所へのアクセス(地図)