INTERNATIONAL MARRIAGE
国際結婚手続きの基本
外国人配偶者と日本で夫婦生活を送るためには、国際結婚ビザ(配偶者ビザ=Spouse Visa)が必要です。
そして、そのビザを取得するためには、日本と外国人配偶者の母国で結婚手続きを行い、双方の国において法的に夫婦とならなければなりません。
ただし、日本人同士の結婚手続きと違って、国際結婚手続きは非常に複雑です。
なぜならば、国際結婚手続きは【日本方式】【外国方式】の2つがあり、それぞれ方法が違います。
また、二人が夫婦として日本で暮らすためには、配偶者ビザの手続きもとらなければなりません。
このページでは、少しでも二人が安心して結婚手続きが進むよう「国際結婚手続から配偶者ビザ申請」について解説します。
なお、各ページにおける「国際結婚手続き」ですが、当職の調査および担当したご依頼者からお聞きした話を元に書いています。
実際に手続きをするときは、お住まいの市区町村役場および外国人配偶者本国の大使館に問い合わせをしてから、手続きを行うことをおすすめします。
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら✉️お問合せフォームContact ※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
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国際結婚の基本的な流れ
国際結婚の手続きには、「日本方式」と「外国方式」の2つがあります。
「外国方式」については、各国で相違がありますので、こちらでは
「日本方式」の基本的な流れについて説明します。
《国際結婚🏹日本方式の基本的な流れ》 手順は、主に次の3つです。
Ⅰ. 婚姻要件具備証明書の取得 Ⅱ. 市区町村役場で婚姻届出 Ⅲ. 在日大使館で結婚報告 |
それでは、もう少し詳しく解説します。
【Ⅰ.婚姻要件具備証明書の取得】まずは、外国人配偶者の方の
婚姻要件具備証明書を入手することから始めます。
婚姻要件具備証明書とは、日本で外国人婚約者が結婚手続きをするにあたり、本国の法律に基づいて結婚することができる事を証明する書類のことです。
基本的に、在日大使館で入手することができます。
婚姻要件具備証明書を入手するための書類は、各国それぞれ違うので、必ず日本に駐在する
本国大使館又は総領事館に問い合わせをしてから準備を行なってください。
中には申請するときに予約を求められる大使館もありますので注意が必要です。
⚠️なお、婚姻要件具備証明書を発行しない国もあります(中国やタイ等)。このような場合、必ず婚姻届を提出する市区役所で婚姻要件具備証明書に代わる書類を確認してください。
【Ⅱ.市区町村役場で婚姻届出】婚姻要件具備証明書が入手できましたら、
市区町村役場で婚姻の届出を行なってください。
市区町村役場によって求められる書類が若干違うので、必ず役場に連絡して書類の事前確認を行うことをおすすめします。
【Ⅲ.在日大使館で結婚報告】 市区町村役場で婚姻届出が済みましたら、日本に駐在する本国大使館で結婚報告します。
これを、
婚姻の報告的届出といいます。
そして、結婚報告をすることで、外国人配偶者本国での結婚も成立したことになり、結婚証明書または結婚報告書を入手することができます。
この書類は、在留資格の手続きの際に、
入国管理局に提出する大切な書類になります。
なお、この際も各国それぞれ提出書類が異なりますので、事前に確認をすることをおすすめします。
以上が
「日本方式」における国際結婚手続きの基本的な流れです。
世界各国の国際結婚手続き
国際結婚ビザ申請
苦労した国際結婚手続きが終了し、晴れて夫婦となったわけですが、これだけでは日本で夫婦生活を送ることができません。
日本で夫婦生活を送るには、外国人配偶者の方が
国際結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得する必要があります。
外国人配偶者の方が 本国(海外)にいる場合 |
外国人配偶者の方が 日本で在留資格を有している |
在留資格認定証明書交付申請 |
在留資格変更許可申請 |
▼在留資格認定証明書交付申請の場合本国にいる外国人配偶者を、日本に呼びよせるための手続きです。
日本人配偶者の方が、申請時に日本にいる場合は、日本人配偶者の方が法定代理人となります。
日本人配偶者の方が、申請時に日本にいない場合は、日本に居る3親等内の親族の方が、申請人の法定代理人となって、在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
そして、在留資格認定証明書が交付された後、本国にいる申請人に送付します。
申請人は、それを携えて日本国大使館、総領事館、ビザ代理申請機関でビザ申請をおこないます。
▼在留資格変更許可申請の場合既に、何かしらの
在留資格(ビザ)をもって日本に在留している方の手続きです。
日本人と結婚した後、配偶者ビザを取得し日本で夫婦生活を送りたい場合は、入国管理局で在留資格変更許可申請をおこないます。
ただ、短期滞在で在留している方による在留資格変更許可申請は
「やむを得ない特別な事情」がない限り原則できません。
👇▼短期滞在から配偶者ビザ変更について短期滞在ビザから国際結婚ビザへの変更
お客様を少しだけご紹介
✿関東甲信越を中心に日本全国✿これまで、多くのカップルの配偶者ビザ申請に携わってきました。全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を、少しだけご紹介させていただきます。👤技能実習生からの配偶者ビザ変更申請
<九州・宮崎県>
中国人女性の方の配偶者ビザ申請が許可されました。
おめでとうございます。
お二人から素敵な写真とお手紙が届き、とても嬉しく思います。
※当事務所では、オンライン相談&オンライン申請を積極的に行っていますので、遠方の方でも対応できます。

👥中国人男性の方の配偶者ビザ申請許可<神奈川県>中国人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、技能実習生からの申請でしたが、受入会社様のご協力、そして、住まいの問題を1つ1つ解決しながら無事に許可されました。

📨 メキシコからのお問い合わせ 📨メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請許可<群馬県>メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、夫である日本人配偶者の方もメキシコ在住のため、日本にいる三親等内の親族の方を法定代理人にしての申請でした。
ご家族皆様のご協力により無事にCOE(在留資格認定証明書)が交付され、入国できました。

メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請許可<群馬県>メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
当時、入国管理局からは在留資格認定証明書交付申請は3ヵ月ほど審査に時間を要していますと言われましたが、それよりも早く在留資格認定証明書(COE)が交付されてよかったです。

👥短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更<新潟県>フィリピン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回の申請は「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への変更申請でしたが「やむを得ない事由」が認められ無事許可となりました。
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請でお悩みの方は、当事務所までご相談ください

👥配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可<群馬県>中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。おめでとうございます。
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。

👥配偶者ビザ変更許可 / 在留期間3年取得<群馬県>スリランカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
おめでとうございます!
スリランカの方と日本で先に結婚手続きをした場合、スリランカ本国から結婚証明書は発行されません。
代わりにスリランカ大使館の認証を受けた婚姻届を提出します。

👥不許可案件からの配偶者ビザ変更申請<群馬県>カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。「これでもか!」という程の理由書・嘆願書・立証資料を提出して無事許可となりました。

👥技能実習からの配偶者ビザ変更申請<群馬県>中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。
おめでとうございます。
今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。

つばくろ国際行政書士事務所は、全国対応です。
難しい案件でも、あきらめずに粘り強くサポートします。
また、複雑な国際結婚の手続もサポートしています。
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国際結婚や配偶者ビザ取得にお悩みの方🔔
少しでも早く、日本で夫婦生活を送りたい方まずは、当事務所にご相談ください。
◇お問合わせ Contact
まとめ
外国人の方と結婚し、日本で夫婦生活を送りたい場合、その外国人の方は国際結婚ビザ(配偶者ビザ=Spouse Visa)を取る必要があります。
そして、それを取るためには、日本と外国人配偶者の本国で結婚手続きをする必要がります。
そのため、国際結婚ビザを取得する際に最初に立ちはだかる壁が国際結婚手続きです。
国際結婚手続きは、各国それぞれ違うのでとても大変です。
ただ、1つ1つ、順序を踏みながら、粘り強く進めれば、必ず「結婚」というゴールにはたどり着けます。
そして、次に行うのが国際結婚ビザ(配偶者ビザ)の取得です。
こちらは、届出ではなく、入国管理局の許可が必要になりますから、また大変です。
当事務所では、ご依頼者様が国際結婚手続きを少しでも順調に進めることができるよう、また、国際結婚ビザ(配偶者ビザ)申請が許可されるようサポートしていきます。
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
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