配偶者の在留資格認定証明書
愛する妻、愛する夫、愛する家族と
日本で一緒に暮らすための第一歩
日本人の配偶者・永住者の配偶者
在留資格認定証明書プロサポート
Certificate of Eligibility 💝
国際結婚をしても、日本で一緒に暮らすには在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる配偶者ビザ(Spouse Visa)を取得しなければなりません。
その第一歩が、在留資格認定証明書交付申請(Certificate of Eligibility)です。
当事務所は、今まで数々の在留資格認定証明書交付申請を行なってきました。
そして、いろいろなパターン、いろいろな国籍の方の在留資格認定証明書交付申請をしてまいりました。
「確実に許可を取りたい」「早く会いたい」そんな想いをサポートします。
このような事でお悩みではないですか?▶手続きの流れは?▶︎申請に必要な書類は?▶申請から交付までの審査期間はどれくらい?▶交付されたCOEの有効期限は?
▶日本人の私が海外にいても申請できる?▶オーバーステイ歴がある・・・ 【全国対応!全世界対応!】 日本人の配偶者・永住者の配偶者 在留資格認定証明書プロサポートつばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐 崇治
Igarashi Takaharu
👇ご相談予約・業務のご依頼はこちら✉️お問合せフォームContact ※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※要予約で土曜日の相談も可能!
※原則、初回無料相談なのでご安心ください!
✨最新情報!
⏰【審査処理期間】 日本人の配偶者等・・・78.1日
永住者の配偶者等・・・81.4日
※出入国在留管理庁HP公表による最新情報(令和7年7月現在)
📄【 🆕最新情報!】フィリピン・ネパール・ベトナム国籍の方が在留資格認定証明書交付申請をする際は、結核非発病証明書の提出が義務付けられています。
▶詳しくはこちらを参照👈
【 📹記念撮影 】
📨 アメリカからのお問い合わせ 📨👤アメリカ人男性の方の配偶者ビザ申請許可<神奈川県>アメリカ人男性の方の配偶者ビザ変更申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
日本人の奥様とお子様2名とアメリカで暮らしていましたが、ご家族全員で日本に移住するのに申請人の配偶者ビザが必要であったため、アメリカから当職に依頼がありました。
今回は、奥様もアメリカ在住のため、日本にいる三親等内の親族の方を法定代理人にしての申請でした。
ご家族皆様のご協力により無事にCOE(在留資格認定証明書)が交付され、入国できました。
手続きの流れ
海外にいる外国人の妻や夫を日本に入国させるための最初の手続きが在留資格認定証明書交付申請です。
在留資格認定証明書は、Certificate of Eligibilityといい、略語で
COEと呼ばれています。
COEとは、日本に入国・在留を希望する外国人に「活動内容を満たしているので日本に在留してもいいですよ!」という内容が記載された証明書です。
事前に法務大臣から日本での在留を認められているので、この証明書をもって日本大使館や日本領事館に提示してビザ(査証)を申請すると手続きがスムーズに進みます。
では、在留資格認定証明書を交付してもらうためにはどのような手続きをとればいいのでしょうか?
在留資格認定証明書交付申請からビザ発給までの流れです。
✅なお、この
在留資格認定証明書交付申請の前に国際結婚が成立していることが前提となります。
ご注意ください。
~📚ビザ発給までの流れ~
【STEP1】 書類の集め🏃▼主な書類についてはこちらをご覧ください。
【STEP2】 書類作成📄申請時に提出する「申請書」「質問書」「申請理由書」などを作成します。
【STEP3】 在留資格認定証明書交付申請🏢住所地を管轄する出入国在留管理局(入管)で申請をします。
オンライン登録をすれば、オンラインでも申請できます。
オンライン申請は、ご自身でもできます。 ただし、入国管理局は電話がつながりにくい場所です。 入力作業がわからなくなったとき、入力項目の判断に迷ったとき、とても大変な苦労を強いられることになります。 料金はかかりますが、行政書士に依頼することをお勧めします。 |
【STEP4】 在留資格認定証明書の交付🧾審査が許可されると「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。
【STEP5】海外の申請人へ送付✈️COEを本国にいる外国人の妻や夫に送ります。
(オンライン申請の場合は、メールで転送できます。)
【STEP6】 ビザ発給手続き在留資格認定証明書をもって、本国の日本大使館や領事館、又は認定されたビザ代理申請機関で配偶者ビザの発給手続きをします。
(COEと必要書類を提出します。)
問題がなければ、10日前後で配偶者ビザが発給されます。
【STEP7】ビザ発給・渡航準備
ビザが発給されたら、航空券の手配や入国準備を進めます。
COEの
有効期限は、原則3ヶ月なので注意!
【STEP8】 日本へ入国🛬日本での幸せな生活のスタートです!
~ 在留資格認定証明書交付申請をご依頼の場合 ~
◎ 当事務所では【STEP1】〜【STEP5】までをサポートさせていただきます。
【STEP6】については、海外での手続きのためサポートできませんが、皆さん苦労する事なくすんなりと配偶者ビザが発給されていますので、ご安心ください。
|
当事務所の特長
1️⃣許可率99%の実績!
当事務所は入管業務に特化した行政書士事務所です。
その中でも配偶者ビザ申請を最も多く扱っており、最も高い許可率を維持しています。
丁寧なヒアリングと妥協を許さない用意周到な書類作成で、確実な在留資格認定証明書交付申請を目指します!
2️⃣全国対応!全世界対応!
当事務所は群馬県にありますが、オンラインを積極的に利用していますので全国対応です。
また、海外在住の方との対応も可能です。
今までメキシコ・アメリカ・カナダ・ニュージーランド・フィリピン・ベトナム・中国・香港・インドネシア・パキスタン・イスラエル・ルーマニアに在住している日本人配偶者の方と直接やりとりして在留資格認定証明書交付申請をした実績があります。
3️⃣難しい案件でも「あきらめない!」
「日本人配偶者が海外にいる場合」「外国人の妻や夫の連れ子も一緒に申請する場合」など通常より煩雑な手続きを要するケース、また「過去にオーバーステイ歴がある場合」「前婚期間と交際期間が重なる場合」など慎重な対応が必要なケースでも豊富な経験でしっかりとサポートします!
COEと配偶者ビザの違い
🍃Question COEと配偶者ビザは同じじゃないの?在留資格認定証明書(COE)と配偶者ビザ申請ではないのですか?
A. ズバッと解決!ちょっと違うのです。
在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)は、日本に入国して「何をするために来るのか」「どのくらい滞在できるのか」を証明する書類であり、「あなたの活動目的は在留資格:日本人の配偶者として認められるので、問題なく日本で生活できますよ」という入国前の招待状みたいなものです。
一方、配偶者ビザとは、「配偶者として日本への入国を認める」という入国許可証です。
事前にCOEが交付されていれば、その情報をもとに大使館などで配偶者ビザをスムーズに発行されます。
そして、入国すると在留資格「日本人の配偶者等」が与えられ、日本で愛する人と仲睦まじく暮らしていけます。
まとめると、在留資格認定証明書(COE)は日本入国前の事前審査書類、配偶者ビザは入国許可証みたいなイメージです。
必要書類について
🍃Quesiton (必要書類)「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請(COE申請)をする場合、どのような書類を提出すればいいですか?
A. ズバッと解決!「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をする場合、主に次の書類を用意して入国管理局に提出します。
▶️
在留資格認定証明書交付申請書 ▶️
証明写真(申請人の顔写真4cmX3cm)
▶️
日本人配偶者の戸籍謄本▶️
申請人の国籍国の婚姻証明書▶️
日本での滞在費用を証明する資料 ▼次のような資料を用意します。
・直近1年分の住民税課税証明書と住民税納税証明書
・預貯金通帳の写し
・在職証明書
・採用内定通知書
・直近1年分の住民税納税証明書
▶️
日本人配偶者が記入する身元保証書 ※身元保証書は、複数人いても構いません。
※日本人配偶者以外の方にもなってもらう場合は、その関係性を証明する資料を提出します。
▶️
世帯全員の記載のある住民票の写し▶️
質問書▶️
申請理由書 ※質問書では書き切れない「出会いから結婚に至る経緯」「申請理由」「今後の結婚生活」についての説明資料を作成します。
▶️
スナップ写真▶️
SNS記録や通話記録 ▶️
返信用封筒 ※オンライン申請でCOEをメール受領することを希望している場合は不要です。
ただし、上記の書類はあくまでも基本的な書類になります。
上記の資料に補足が必要であれば、その説明書を作成しなければなりませんし、それを疎明する資料も用意する必要があります。
当事務所では、申請後に追加書類の提出を求められることがなるべくないよう努めております。
事前の準備を徹底し、スムーズな手続きが進められるようサポートします。
👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら✉️お問合せフォーム Contact
日本人配偶者が海外にいる場合
🍃Question 日本人配偶者が申請時に海外にいる場合⁈私は、38歳の日本人女性Bです。
現在、私は、アメリカ人の夫と息子2人の4人家族でアメリカで暮らしていますが、今後は、家族と共に日本で暮らすことを考えています。
そのため、夫の配偶者ビザが必要になるので、在留資格認定証明書交付申請を行いたいのですが、私がアメリカに居ても申請をすることはできますか?
A. ズバッと解決!大丈夫です!
Bさんがアメリカにいても、
在留資格認定証明書交付申請をすることができます。この場合、
日本にいる三親等内の親族の方に法定代理人となってもらい
、在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
当事務所にご依頼いただければ、書類のやり取りは、メールやオンラインを使いながらBさんと行っていきます。
法定代理人となる親族の方にはあまり負担をかけることなく、Bさんご家族がスムーズに来日できるようサポートします。
当事務所では、日本人配偶者の方が海外にいる場合の在留資格認定証明書交付申請を最も得意としています。
是非、ご相談ください。
▼詳しくはこちら👇海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート
お客様を少しだけご紹介♪
👩❤️👩大切なお客様は全世界から !これまで、配偶者ビザを取得するため多くのカップルの在留資格認定証明書交付申請に携わってきました。全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を、少しだけご紹介させていただきます。
📨 メキシコからのお問い合わせ 📨
メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請許可<群馬県>メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、夫である日本人配偶者の方もメキシコ在住のため、日本にいる三親等内の親族の方を法定代理人にしての申請でした。
ご家族皆様のご協力により無事にCOE(在留資格認定証明書)が交付され、入国できました。

メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請許可<群馬県>メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
当時、入国管理局からは在留資格認定証明書交付申請は3ヵ月ほど審査に時間を要していますと言われましたが、それよりも早く在留資格認定証明書(COE)が交付されてよかったです。

👥配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可<群馬県>中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。おめでとうございます。
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。

つばくろ国際行政書士事務所は、全国対応です。
難しい案件でも、あきらめずに粘り強くサポートします。
まずは、当事務所にご相談ください。
👇ご相談予約・業務のご依頼はこちら
✉️お問合せフォームContact
※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※要予約で土曜日の相談も可能!
※原則、初回無料相談なのでご安心ください!