短期滞在からの在留資格変更
短期滞在ビザから
配偶者ビザへの変更はできるのか?

婚約者に会いに短期滞在ビザで日本に来日し、このまま日本人と正式に結婚し、夫婦生活を送るために配偶者ビザへ変更するにはどうすればよいのでしょうか?そもそも短期滞在から配偶者ビザへの変更はできるのでしょうか?
結論から申しますと・・・
原則、短期滞在ビザからの在留資格変更は認められていません。
【短期滞在ビザのおさらい】
短期滞在ビザとは、外国人が日本に短期間滞在して、観光や親族訪問、短期ビジネスを行うために与えられたビザです。
「在留期間内に用事が済んだら、速やかに日本から出国してくださいね」という前提で外国人に与えられています。そのため、短期滞在ビザで上陸しようとする外国人には、比較的簡単にビザが発給されます。さらに、アメリカやイギリス、韓国など・・・査証免除国に該当する国の人々はノービザで日本に上陸することができます。
このような短期滞在ビザをもって在留する外国人が、在留資格の変更をしたいとなると当初の話と違ってきてしまい、これを簡単に認めてしまうと日本の出入国制度の根幹を揺るがす恐れが出てきます。他の在留資格に変更する目的で短期滞在で来日したのなら、「初めから日本に長く在留するためのビザ申請をしてください」ということなりますよね。
こういった理由から原則、短期滞在ビザから在留資格の変更は認められていません。
しかし、「やむを得ない特別の事情」があれば話は別になってきます。
配偶者ビザ申請 全国対応
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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配偶者ビザへの変更はできるのか?

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原則、短期滞在ビザからの在留資格変更は認められていません。
【短期滞在ビザのおさらい】
短期滞在ビザとは、外国人が日本に短期間滞在して、観光や親族訪問、短期ビジネスを行うために与えられたビザです。
「在留期間内に用事が済んだら、速やかに日本から出国してくださいね」という前提で外国人に与えられています。そのため、短期滞在ビザで上陸しようとする外国人には、比較的簡単にビザが発給されます。さらに、アメリカやイギリス、韓国など・・・査証免除国に該当する国の人々はノービザで日本に上陸することができます。
このような短期滞在ビザをもって在留する外国人が、在留資格の変更をしたいとなると当初の話と違ってきてしまい、これを簡単に認めてしまうと日本の出入国制度の根幹を揺るがす恐れが出てきます。他の在留資格に変更する目的で短期滞在で来日したのなら、「初めから日本に長く在留するためのビザ申請をしてください」ということなりますよね。
こういった理由から原則、短期滞在ビザから在留資格の変更は認められていません。
しかし、「やむを得ない特別の事情」があれば話は別になってきます。
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