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つばくろ国際行政書士事務所

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更

短期滞在ビザからの配偶者ビザへの変更

短期滞在(観光)ビザから配偶者ビザへの変更を完全サポート!

短期滞在(観光)ビザで来日し、その短期滞在中に日本人と結婚して、そのまま帰国せずに配偶者ビザへ変更するにはどうすればよいのでしょうか?
そもそも、短期滞在から配偶者ビザへの変更は、できるのでしょうか?
短期滞在ビザから配偶者ビザへの直接変更は原則認められていません。
しかし、「やむを得ない特別の事情」があれば、配偶者ビザへの変更申請は許可されます。

当事務所では、これまで多くの配偶者ビザ申請を取り扱ってきました。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請についてお悩みでしたら、当事務所にご相談ください。

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そもそも短期滞在ビザとは?

外国人が観光親族訪問、そして短期商用など、日本に短期間滞在する為に与えられるビザの事を短期滞在ビザ(Temporary Visitor)と言います。
「在留期間内に用事が済んだら、速やかに日本から出国してください」という前提で外国人に与えられるものになります。
そのため、短期滞在ビザで上陸しようとする外国人には、比較的簡単にビザが許可されます。
このような短期滞在ビザを持って、日本にやってきた外国人が「長期的に日本に在留するために、他のビザに変更したい!」となると、当初の話と違ってきます。
そして、これを簡単に認めてしまうと、日本の出入国制度の根幹をも揺るがす恐れがあります。
よって、他の在留資格に変更する目的で来日するのであれば「初めから、日本に長く在留するためのビザ申請をしてください」とするのが道理というものです。
このような理由から「短期滞在ビザから他の在留資格への変更」は認められていません。

やむを得ない事情とは?!

🍃Question 1
私は、30歳の日本人女性です。
ルーマニア人男性と結婚し、夫は現在、90日の短期滞在ビザで日本に在留しています。
今後は日本で夫婦生活を送るため、配偶者ビザへ変更したいと思っています。
短期滞在から配偶者ビザへ変更するには「やむを得ない特別な事情」がなければ許可されないと聞きました。
「やむを得ない特別な事情」とはどのようなものですか?
   
ズバッと解決!
「やむを得ない特別な事情」とは、次の2つを言います。
❶ 入国後の事情変更により当初の在留目的を変更することに合理的な理由があること
❷ 申請者をいったん日本から出国させて、新たな入国手続をとらせることに不合理があること
さらに、具体的に言うと・・・
1️⃣短期滞在中に日本で結婚し、そのまま日本で夫婦生活を送ることに合理的な理由があること
2️⃣外国人配偶者が短期滞在で来日中の場合
3️⃣夫婦の間に幼い子どもがいる場合
4️⃣重病の日本人配偶者を介護する場合
5️⃣本国へ一旦帰国することが不合理な場合
上記に該当する場合は、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更許可の可能性が高まります。

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自分で申請?!

🍃Question 2
私は、27歳の日本人女性です。
台湾人男性と結婚し、夫は現在、90日の短期滞在ビザで日本に在留しています。
今後は日本で夫婦生活を送るため、配偶者ビザへ変更したいと思っています。
自分で申請するのは難しいですか?
   
ズバッと解決!
通常の申請よりも難しくなることは確かです。
なぜならば、正規の手続きではないため、それなりに厳しい審査が行われます。
「交際経緯」「現在の生活状況」「二人が望む今後の結婚生活」「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する合理的な理由」などを詳しく説明した申請理由書を作成し、それを立証する資料も添付しなければなりません。
また、短期滞在中に全ての事をしなければなりませんので、時間との戦いにもなります。
不許可の場合、短期滞在中に再申請することは、時間的に難しいです。
一発申請一発許可を目指さなければなりません。
そのため、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更をする際は、入管業務に特化している行政書士に、業務を依頼することをおススメします。

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申請方法?!

🍃Quesiton 3
私は、群馬県在住の38歳、日本人男性です。
先月、フィリピン人女性と結婚し、妻は現在、90日の短期滞在ビザで日本に在留しています。
今後は、日本で夫婦生活を送るため配偶者ビザ申請へ変更しようと考えていますが、どのように手続きを行えばよろしいですか?
   
A. ズバッと解決!
短期滞在から配偶者ビザへ変更申請する場合、その地域を管轄する本局で申請する必要があります。
あなたは群馬県在住ですので、東京の品川にある東京入国管理局で申請します。
書類を全て用意し、まずは、東京入国管理局永住審査部(Pカウンター)に行き、事前相談を行います。
事情を説明し、申請の為に用意した書類一式を提出しましょう。
書類に不備がなければ、受付印が押されますので、申請窓口にて申請をしてください。

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滞在中に認定証明書が交付?!

🍃Quesiton 4
私は、50歳の日本人男性です。
フィリピン人女性と結婚し、妻と日本で夫婦生活を送るため、2ヵ月前に在留資格認定証明交付申請を行いました。
妻は現在、90日の短期滞在ビザで日本に一時的に在留していましたが、一昨日、入国管理局から妻の在留資格認定証明書が交付されました。
このような場合、どうすればよろしいですか?
   
A. ズバッと解決!
確実な方法は・・・
一度、フィリピンに帰国した後、フィリピンにて在留資格認定証明書を提出してビザ発給手続きを行い、配偶者ビザとして再来日するのがベストでしょう。
ただし、その方法が二人にとって不合理であり、フィリピンへ帰国することなく、そのまま短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する事に合理的理由があるのであれば、在留資格認定証明書を返還して、在留資格変更許可申請を行います。
これを「認定返し」と我々は呼んでいます。
ただし、この方法では、在留資格認定証明書の原本を、入国管理局に提出してしまうので、不許可になると在留資格認定証明書は戻ってきません

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短期滞在ビザの在留期限?!

🍃Question5
私は、41歳の日本人男性です。
アメリカ人女性と結婚し、妻は現在、90日の短期滞在ビザで日本に在留しています。今後は日本で夫婦生活を送るため配偶者ビザ申請をしましたが、妻の短期滞在ビザの在留期間満了日が8月10日となっています。
それまでに申請した結果が出ない場合は、どうなるのでしょうか?
帰国しなければならないのでしょうか?
   

A. ズバッと解決!
短期滞在ビザで在留期間が31日以上であれば、「在留期間の特例措置」の対象になります。
つまり、短期滞在の在留期間満了日までに配偶者ビザへの変更申請をすれば、在留期間の満了日から2ヵ月または審査結果が出された時のいずれか早い時までの間は、引き続き日本に在留することができます。
よって、8月10日までに結果が出なくても、奥様は、10月10日までは短期滞在ビザのまま日本にいることができますし、それまでには必ず結果が届きますのでご安心ください。

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料金について

🍃Question 6
私は、群馬県在住の男性です。
現在、婚約者のフィリピン人女性が短期滞在ビザで日本にいますが、先日、婚姻手続きを済ませました。
これから配偶者ビザへの変更申請をしたいのですが、サポートしていただける場合、料金はおいくらになりますか?
   
A. ズバッと解決!
短期滞在から配偶者ビザへの変更申請は、オンライン申請ができませんので窓口申請になります。
また、短期滞在からの申請の場合、東京入国管理局永住審査部で書類の事前確認をしてから申請をします。
そのため、東京入国管理局で申請する事になりますので22,000円(税込)が加算されます。
よって、料金は着手金44,000円(税込)+成功報酬金88,000円(税込)、合計132,000円(税込)となります。
なお「年齢差が20歳以上」「不許可からの再申請」など難易度が上がる場合は、さらに難易度加算料金が加わります事をご了承ください。

料金についてはこちらをご覧ください
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お客様を少しだけご紹介

関東甲信越を中心に日本全国
これまで多くのカップルの配偶者ビザ申請に携わってきました。
プライバシーの関係で全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。

👤短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
<新潟県>
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回の申請は「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への変更申請でしたが、「やむを得ない事由」が認められ無事許可となりました。
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。


短期滞在(観光)ビザからの配偶者ビザ
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※原則、初回相談料は無料です。

まとめ

以上、短期滞在ビザから配偶者ビザ申請への変更申請について説明させていただきました。
ポイントをまとめると以下のとおりです。
1️⃣原則短期滞在から配偶者ビザへの変更は禁止
2️⃣やむを得ない特別な事情があれば許可される

とにかく短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は一発申請一発許可が必要です。
そのためにはご自身でやられるよりも国際業務に精通している行政書士に依頼する方が確実です。
是非、短期滞在から配偶者ビザへの変更申請に実績がある当事務所にご相談ください。

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