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つばくろ国際行政書士事務所

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更

短期滞在ビザからの配偶者ビザへの変更

短期滞在ビザから
配偶者ビザへの変更はできるのか?

短期滞在ビザで来日して、日本人と結婚し、そのまま帰国せずに配偶者ビザへ変更するにはどうすればよいのでしょうか?
そもそも短期滞在から配偶者ビザへの変更はできるのでしょうか?
結論から申しますと短期滞在ビザから在留資格への直接変更は原則認められていません
しかしやむを得ない特別の事情があれば話は別になってきます。
このページでは、「短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更」について説明します。

主な実績

お客様を少しだけご紹介
関東甲信越を中心に日本全国
これまで多くのカップルの配偶者ビザ申請に携わってきました。
プライバシーの関係で全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
<新潟県>
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回の申請は「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への変更申請でしたが、1ヵ月ちょっとで許可が出ました。
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。


▼実績国
中国、香港、台湾、ベトナム、フィリピン、カンボジア、タイ、インドネシア、スリランカ、パキスタン、ルーマニア、ブルキナファソ、カナダ、アメリカ、メキシコ、フィジーなど

つばくろ国際行政書士事務所は全国対応です。
難しい案件でもあきらめずに粘り強くサポートします。また、複雑な国際結婚の手続もサポートしていますので国際結婚と配偶者ビザ取得にお悩みの方、早く日本で夫婦生活を送りたい方は、まずは当事務所にご相談ください。

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海外からでも配偶者ビザ申請対応可能
国際結婚&配偶者ビザ申請 許可率100%
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そもそも短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザ(Temporary Visitor)とは?
外国人が日本に短期間滞在して、観光や親族訪問、短期ビジネスを行うために与えられたビザです。
「在留期間内に用事が済んだら、速やかに日本から出国してくださいね」という前提で外国人に与えられています。そのため、短期滞在ビザで上陸しようとする外国人には、比較的簡単にビザが発給されます。
このような短期滞在ビザをもって在留する外国人が、中長期的に日本に在留したいため他の在留資格に変更したいとなると当初の話と違ってきてしまい、これを簡単に認めてしまうと日本の出入国制度の根幹を揺るがす恐れが出てきます。
他の在留資格に変更する目的で短期滞在で来日したのなら「初めから日本に長く在留するためのビザ申請をしてください」ということなります。
こういった理由から原則、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は認められていません。

やむを得ない事情

繰り返しになりますが、短期滞在ビザから他の在留資格(ビザ)への変更は原則認められていません
しかし、原則ということは、例外もあるということです。
それは「やむを得ない特別の事情」がある場合です。
「やむを得ない特別の事情」があれば、短期滞在ビザから他の在留資格への変更が認められるケースがあります。
▼やむを得ない特別の事情とは?
「やむを得ない事情」が認められるためには以下の2つを満たす必要があります。
1. 入国後の事情変更により当初の在留目的が変更したことに合理的な理由があること
2. 申請者をいったん日本から出国させて新たな入国手続をとらせることに不合理があること
例に出すと、以下に該当するような場合が「やむを得ない特別の事情」ということになります。
1️⃣短期滞在中に日本で婚姻届を提出した場合
2️⃣外国人配偶者が短期滞在で来日中の場合
3️⃣夫婦の間に幼い子どもがいる場合
4️⃣重病の日本人配偶者を介護する場合
5️⃣本国へ一旦帰国することが不合理な場合
上記に該当する場合は、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更許可の可能性が高まります。
しかし、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は、時間との戦いにもなります。さらに短期滞在ビザからの変更申請は、特別な方法にはかわりないので、それなりに厳しい審査がおこなわれます。
「交際経緯」「現在の生活状況」「二人が望む今後の結婚生活」などを詳しく説明する申請理由書を作成し、それを立証する資料を添付しなければなりません。そのため、入国管理局のホームページで指定している必要書類だけでは足りない時があります。また「短期滞在から配偶者ビザへ変更する理由」も文書で説明しなければなりません。これらを短期滞在中にしなければなりません。
よって、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更をする際は、迷わず入管業務に特化している行政書士に業務を依頼することをおススメします。

申請方法

さて、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更するには、2つの方法があります。
1. 短期滞在から配偶者ビザへの直接変更
2. 認定返し
この2つの方法について簡単に解説します。

1. 短期滞在から配偶者ビザへの直接変更 
ストレートに配偶者ビザへの変更許可申請をする方法です。
この方法で許可を得るためには「やむを得ない特別の事情」がなければなりません。
▼やむを得ない特別の事情
1️⃣短期滞在中に日本で婚姻届を提出した場合
2️⃣外国人配偶者が短期滞在で来日中の場合
3️⃣夫婦の間に幼い子どもがいる場合
4️⃣重病の日本人配偶者を介護する場合
5️⃣本国へ一旦帰国することが不合理な場合
以上のケースに該当し、交際期間がある程度あり、夫婦間の年齢差もなく、婚姻の身分関係が成立し、その婚姻に信ぴょう性が認められるのであれば、ストレートに配偶者ビザへの変更申請を考えてもよろしいのかと思います。
申請する前に書類一式を準備し、その地域を管轄する本局(東京入管・名古屋入管・仙台入管など)へ行き、一度受付で事前相談をしてから申請をします。
東京入管で申請するのであれば、一度、永住審査部で書類一式を見てもらった上で、申請を受け付けてくれるよう事前相談をしてから申請を認めてもらいます。
なお、前述したように入国管理局のホームページに掲載してある必要書類だけを用意するだけでは足りません。
提出書類の1つである質問書の2ページ目に記載する「結婚に至るまでの経緯」だけでは足りません。別紙として「交際経緯」「現在の生活状況」「二人が望む今後の結婚生活」などを詳しく説明する申請理由書を作成し、それを立証する資料を添付しなければなりません。
また「短期滞在から配偶者ビザへ変更する理由」も文書で説明しなければなりません。これらを短期滞在中にしなければなりません。つまり一発申請一発許可を目指さなければならないのです。
よって、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更をする際は、迷わず入管業務に特化している行政書士に業務を依頼することをおススメします。

2. 認定返し
短期滞在期間中に在留資格認定証明書交付申請をし、在留期間満了日前に認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書を添付して、在留資格変更許可申請をする方法です。
複雑な手続きですが、在留資格認定証明書を添付して配偶者ビザへの変更申請を行うと、在留資格認定証明書交付申請という正式な手続によって在留資格が認められているので「そのまま日本に在留していてもいいですよ」ということになります。
ただし、この方法のデメリットは、短期滞在中に在留資格認定証明書が交付されないと帰国しなければならないということです。短期滞在で入国する前から入念な準備をすることが必要になります。
なお、この方法も、入管永住審査部に事前相談が必要になります。

よくある質問

Q1:料金について
私は群馬県在住の男性です。現在、婚約者のフィリピン人女性が短期滞在ビザで日本にいますが、先日、婚姻手続きを済ませました。これから配偶者ビザへの変更申請をするのですが、サポートしていただける場合、料金はおいくらになりますか?

A短期滞在から配偶者ビザへの変更申請は、オンライン申請ができませんので窓口申請になります。また、短期滞在からの申請の場合は、東京入管永住審査部で書類の事前確認をしてから申請をします。そのため、東京入国管理局での申請になりますので日当16,500円(税込)が加算されます。よって、料金は着手金55,000円(税込)+成功報酬金71,500円(税込)合計126,500円(税込)となります。
なお「年齢差が20歳以上」「不許可からの再申請」など難易度が上がる場合は、33,000円(税込)が加算されます。
▼料金&サービス内容はこちらから
配偶者ビザ料金表&サービス内容

Q2:短期滞在ビザの在留期限について
妻の短期滞在ビザの在留期間満了日が8月10日となっています。それまでに申請した結果が出ない場合は、どうなるのでしょうか?帰国しなければならないのでしょうか?

A:短期滞在ビザで在留期間が31日以上であれば、「在留期間の特例措置」の対象になります。つまり、在留期間満了日までに配偶者ビザへの変更申請をすれば、在留期間の満了日から2ヵ月または審査結果が出された時のいずれか早い時までの間は、引き続き日本に在留することができます。よって、帰国することなく在留期間満了日が過ぎても結果が出るまで安心して日本に在留してください。

Q3:日本人配偶者が申請時に無職
私は32歳の日本人女性です。
このたび、アメリカ国籍の男性と結婚し、配偶者ビザへの変更申請を考えていますが、私も夫も日本に帰国したばかりのため無職の状態です。このような状態で申請しても許可は難しいでしょうか?

A
:いえ、次の事が可能であれば、そんなに難しいことではありません。
①両親等から経済的支援を受けられること
②預貯金で当分の間生活できること
③就職先が決まっていること
以上の3つのどちらかが可能であれば問題ありません。また「①と②」「①と③」といった組み合わせで対処することでさらに許可率が上がります。

許可事例

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
上記写真のカップル以外でも多くのサポートをしてきました。
その中の一部をご紹介します。

ライトプランによる
短期滞在ビザからの配偶者ビザへの変更
ライトプランで当事務所に業務をご依頼していたアメリカ人女性の方から配偶者ビザへの変更が許可されたと連絡がありました。
ライトプランであれば遠方の方でも短期滞在から配偶者ビザへの変更申請が割安になります。
▼ライトプランについてはこちらから
配偶者ビザ申請の料金表&サービス内容

短期滞在からの配偶者ビザ変更申請
フィジー人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請する際は「やむを得ない特別な事情」をしっかりと説明することが大切です。また、書類を全てそろえてから入国管理局に赴き、書類を受理してもらえるかどうか事前相談してから申請します。
▼短期滞在からの配偶者ビザ申請について
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請

ルーマニア人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
結婚証明書の発行が遅れ、短期滞在期間満了の数日前での申請でしたが無事許可されて何よりでした。
▼ルーマニア人との国際結婚手続きについて
ルーマニア人との国際結婚&配偶者ビザ申請
以下、日本人配偶者(奥様)からのお声です。


まとめ

以上、短期滞在ビザから配偶者ビザ申請への変更申請について説明させていただきました。
ポイントをまとめると以下のとおりです。
1️⃣原則短期滞在から配偶者ビザへの変更は禁止
2️⃣やむを得ない特別な事情があれば許可される
とにかく短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は一発申請一発許可が必要です。
そのためにはご自身でやられるよりも国際業務に精通している行政書士に依頼する方が確実です。

短期滞在から配偶者ビザ申請への変更申請
当事務所にお任せください
一発申請一発許可を目指します!

つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

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配偶者ビザ料金表&サービス内容

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ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談(Skype・Google Meet)

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
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