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つばくろ国際行政書士事務所

短期滞在から配偶者ビザへの変更

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配偶者ビザ申請許可率100%継続中

▼2023年6月5日(月) 群馬県
スリランカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
申請してから1ヵ月ほどで結果がでました。スリランカの方と日本で先に結婚手続をした場合、スリランカ本国から結婚証明書は発行されません。代わりにスリランカ大使館の認証を受けた婚姻届を提出します。
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▼2023年5月31日(水) 埼玉県
台湾人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、ご自身らで申請しましたが不許可となり、それで当事務所にご依頼がありました。交際期間から結婚の信ぴょう性に疑義がもたれていたようですが、ヒアリングをした結果、十分に交際期間はあると判断し、当職で再申請のお手伝いをさせていただきました。2ヵ月ほどかかりましたが、無事許可となり、認定証明書が交付されました。


▼2023年5月12日(金) 神奈川県
タイ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、夫(日本人配偶者)の方もタイにいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。


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短期滞在からの在留資格変更

短期滞在ビザから
配偶者ビザへの変更はできるのか?

婚約者に会いに短期滞在ビザで日本に来日し、このまま日本人と正式に結婚し、夫婦生活を送るために配偶者ビザへ変更するにはどうすればよいのでしょうか?そもそも短期滞在から配偶者ビザへの変更はできるのでしょうか?
結論から申しますと・・・
原則、短期滞在ビザからの在留資格変更は認められていません。
【短期滞在ビザのおさらい】
短期滞在ビザとは、外国人が日本に短期間滞在して、観光や親族訪問、短期ビジネスを行うために与えられたビザです。
「在留期間内に用事が済んだら、速やかに日本から出国してくださいね」という前提で外国人に与えられています。そのため、短期滞在ビザで上陸しようとする外国人には、比較的簡単にビザが発給されます。さらに、アメリカやイギリス、韓国など・・・査証免除国に該当する国の人々はノービザで日本に上陸することができます。
このような短期滞在ビザをもって在留する外国人が、在留資格の変更をしたいとなると当初の話と違ってきてしまい、これを簡単に認めてしまうと日本の出入国制度の根幹を揺るがす恐れが出てきます。他の在留資格に変更する目的で短期滞在で来日したのなら、「初めから日本に長く在留するためのビザ申請をしてください」ということなりますよね。
こういった理由から原則、短期滞在ビザから在留資格の変更は認められていません。
しかし、やむを得ない特別の事情があれば話は別になってきます。

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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu 
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やむを得ない事情

繰り返しになりますが、原則、短期滞在ビザからの在留資格変更は認められていません。そのため申請自体ができません。おそらく入国管理局(とくに最寄りの出張所)に行って「短期滞在から配偶者ビザへ変更申請したいです」と言っても「無理です」と言われるのがオチでしょう。
しかし、「原則」ということは、例外もあるということです。

それは「やむを得ない特別の事情」がある場合です。
「やむを得ない特別の事情」があれば、期滞在ビザから他の在留資格への変更が認められるケースがあります。
<やむを得ない特別の事情>
「やむを得ない事情」が認められるためには以下の2つを満たす必要があります。
【1】入国後の事情変更により当初の在留目的が変更したことに合理的な理由があること
【2】申請者をいったん日本から出国させて新たな入国手続をとらせることに不合理があること
つまり、「配偶者ビザへの変更」を例に出すと、以下に該当するような場合が「やむを得ない特別の事情」ということになります。
① 短期滞在期間中に日本で婚姻届を提出した場合
② 婚姻済みの外国人配偶者が短期滞在で来日中の場合
③ 夫婦の間に幼い子どもがいる場合
④ 重病の日本人配偶者を介護しなければならない場合
⑤ 本国へ一旦帰国することが不合理な場合

上記に該当する場合は、短期滞在から配偶者ビザへの変更許可の可能性が高まります。

しかし、短期滞在から配偶者ビザへの変更申請は、時間との戦いにもなります。さらに短期滞在からの変更申請は、特別な方法にはかわりないので、それなりに厳しい審査で行われます。
そのため、申請する際ですが、出入国在留管理庁のホームページに掲載している必要書類だけ用意して申請しても許可される可能性は低いです。
「交際経緯」「現在の生活状況」「二人が望む今後の結婚生活」などを詳しく説明する申請理由書を作成し、それを立証する資料を添付しなければなりません。また短期滞在から配偶者ビザへ変更する理由も文書で説明しなければなりません。これらをタイムリミット内にしなければなりません。
よって、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更をする際は、迷わず入管業務に特化している行政書士に業務を依頼することをおススメします。

申請方法

さて、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更するには、2つの方法があります。
1. 短期滞在から配偶者ビザへの直接変更 
ストレートに配偶者ビザへの変更許可申請をする方法です。
しつこいほど言っていますが、この方法で許可を得るためには「やむを得ない特別の事情」がなければなりません。
▼やむを得ない特別の事情
① 短期滞在期間中に日本で婚姻届を提出した場合
② 婚姻済みの外国人配偶者が短期滞在で来日中の場合
③ 夫婦の間に幼い子どもがいる場合
④ 重病の日本人配偶者を介護しなければならない場合
⑤ 本国へ一旦帰国することが不合理な場合

以上のケースに該当するのであれば、ストレートに配偶者ビザ変更をする価値はあるかと思われます。

申請する前に書類一式を準備し、入国管理局永住審査部へ行ってください。最寄りの出張所に行ってもダメですので注意しましょう。
永住審査部で書類一式を見てもらった上で、申請を受け付けてくれるよう事前相談をしてから申請を認めてもらいます。
なお、「配偶者ビザへの変更申請」の絶対条件として、婚姻手続きが両国で認められていなければなりません。婚姻手続きを済ませてから配偶者ビザ変更申請をおこなってください。

交際期間がある程度あり、夫婦間の年齢差がなく、婚姻の身分関係が成立し、その婚姻に信ぴょう性が認められるのであればこの方法が一番なのかと思います。ただし、イレギュラーな事をする訳ですから、それなりの難易度があります。
前述したように出入国在留管理庁のホームページに掲載してある必要書類だけを用意するだけでは足りません。
提出書類の1つである質問書の2ページ目に記載する「結婚に至るまでの経緯」だけでは足りません。別紙として「交際経緯」「現在の生活状況」「二人が望む今後の結婚生活」などを詳しく説明する申請理由書を作成し、それを立証する資料を添付しなければなりません。
また短期滞在から配偶者ビザへ変更する理由も文書で説明しなければなりません。これらをタイムリミット内にしなければなりません。つまり一発申請一発許可を目指さなければならないのです。
よって、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更をする際は、迷わず入管業務に特化している行政書士に業務を依頼することをおススメします。

2. 日本滞在中に在留資格認定証明書が交付されてからの変更

短期滞在期間中に在留資格認定証明書交付申請をし、認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書を添付して、在留資格変更許可申請をする方法です。
何かややこしい様な手続きですが・・・在留資格認定証明書を添付して配偶者ビザへの変更申請を行うと、在留資格認定証明書交付申請という正式な手続によって在留資格が認められているので「そのまま日本に在留していてもいいですよ」ということになります。
ただし、この方法のデメリットは、短期滞在中に在留資格認定証明書が交付されないと帰国しなければならないということです。短期滞在で入国する前から入念な準備をすることが必要になります。
なお、この方法も、入管永住審査部に事前相談が必要になります。

配偶者ビザの実績

オンライン相談・オンライン申請可能
だから、全国そして海外から

多くの相談そしてご依頼を受けています。

▼2023年2月27日(月) 大分県
特定技能からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、特定技能1号からの変更申請でしたが、奥様が元技能実習生でしたので、登録支援機関・特定技能所属機関そして送出し機関からの同意書が必要になりました。送出し機関からは同意書はもらえませんでしたが、「もらえなかった事実を説明する文書」をしっかりと作成しました。


▼2023年1月13日(金) 東京都
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
中国人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。今回の申請は、奥様(日本人配偶者)の方も中国にいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。日本に来てから仕事を探すため、入国時は無職ですが、貯金額や入国後の計画などをしっかりと説明し、経済的に心配ないことをアピールしました。
結果、許可となり認定証明書が交付されました。


▼2022年10月18日(火) 大阪府
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請
ルーマニア人男性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。1ヵ月ちょっとかかりましたが無事許可が出て何よりです。
以下、日本人配偶者(奥様)からの【お声】です。


▼2022年9月9日(金) 群馬県
不許可案件からの配偶者ビザ変更申請
カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。「これでもか!」という程の理由書・嘆願書・立証資料を提出して無事許可となりました。


▼2022年4月8日(金) 群馬県
技能実習からの配偶者ビザ変更申請
中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。


▼2021年11月5日(金) 群馬県
短期滞在ビザからの配偶者ビザ申請
カナダ人女性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。申請してから2週間ちょっとで許可が出ました。


▼2021年8月8日(日) 群馬県
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
パキスタン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可ができました。


▼2021年2月26日(金) 青森県
メキシコ人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。難しい案件でしたが粘り強く諦めない姿勢で取得できました。
申請人の日本人配偶者様(奥様)からの【お声】です。


▼2022年11月2日(水) 群馬県
特定技能からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、国際結婚手続き(ベトナム)のサポートから配偶者ビザ申請とおこないました。申請してから3週間で許可が出ました。


▼2022年8月4日(木) 埼玉県
技能実習からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、技能実習からの変更申請でしたが1ヵ月ちょっとで許可が出ました。


▼2022年3月25日(金) 神奈川県
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
インドネシア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。日本人配偶者の方がインドネシアにいるため日本にいるご親族の方を代理人にして在留資格認定証明書交付申請をしました。申請してから1ヵ月もかからずに許可が出ました。


▼2022年1月15日(土) 東京都
中国(香港)人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可が出ました。


▼2021年11月24日(火) 群馬県 
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。年齢歳のある国際結婚でしたが無事許可が出て何よりです。審査期間は2ヵ月ちょっとでした。

まとめ

いずれにしても短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、通常の申請よりも揃える立証資料・作成する理由書などが多くなります。
このような場合、迷わずに入管業務に特化している当事務所にご相談ください。

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行政書士 五十嵐崇治
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・茨城・東京・長野・新潟を中心に、配偶者ビザ申請全国サポートしている行政書士事務所です。
お客様におかれましては、今回のビザ申請は、二人の人生を賭けた大切なイベントであり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所は、お客様のご覚悟に応え、1日でも早く二人が日本で夫婦生活を送れるよう、最大・最速・妥協なしの配偶者ビザ申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。
二人の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来することが当事務所の願いです。

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