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つばくろ国際行政書士事務所

特定技能「外食業」

特定技能の外食業ビザ

飲食の調理、接客、店舗管理など
飲食店で外国人を雇用するなら
特定技能の外食業ビザのお手続きを

特定技能の外食業ビザが新設されたことにより、10年の実務経験に関係なく飲食店で調理担当の仕事をすることができたり、ウェイトレスなどの接客業務ができるようになりました。
このページでは、特定技能の外食業ビザについて説明させていただきます。

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特定技能「外食業ビザ」の主な実績


在留期間満了日2週間前のご依頼
スピード対応で特定技能ビザ申請(外食業)許可
▼2023年8月16日(水) 群馬県
ベトナム人女性の方の特定技能ビザ(外食業)申請が許可されました。おめでとうございます!
在留期限が迫ってのご依頼でしたが、何とか在留期間満了日前に申請ができ、1ヵ月ちょっとで許可が出ました。

特定技能「外食業ビザ」とは?

特定技能「外食業ビザ」とは、レストラン・食堂・喫茶店などで調理や接客さらに店舗管理や原材料の仕入れ、配達など外食業全般の仕事に従事するための在留資格です。

【外食業ビザで可能な業務】
▼飲食物調理
ラーメン屋やレストラン、食堂、お弁当屋などの調理スタッフで働くことが可能になりました。また、ホテルや旅館の飲食部門や病院・介護施設内の給食部門(病院の食堂)などでの調理スタッフも可能です。

▼接客
レストラン・食堂・料亭・ラーメン屋など、来店したお客様に席を案内したり、注文をうかがったりするホールスタッフの仕事に従事することも可能となりました。
ただし、風営法に定められている接待型飲食営業店などで就労することはできません。

▼店舗管理
店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、レジ・券売機管理、会計事務管理、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品または数量管理、メニューの企画や開発、POP広告等の作成など店舗内の幅広い業務をすることができるようになりました。

上記のように調理スタッフからホールスタッフまで外食業全般の仕事を外国人にフルタイムでお願いすることができるようになりました。

特定技能外国人の条件

外国人本人の方が「特定技能(外食業ビザ))」を取得するには以下の1~9の項目をクリアしなければなりません。
▼特定技能外国人の条件
1. 年齢条件
日本入国時において18歳以上であること
2. 健康状態
健康状態が良好であること
3.技能水準 
次のどちらかを満たしている必要があります。
①外食業特定技能1号技能測定試験に合格していること
※疎明資料として合格証明書が必要です。
②申請人が技能実習2号を良好に修了していること
※疎明資料として医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しが必要です。実技試験に合格していない場合は「技能実習生に関する評価調書」が必要になります。
4.日本語能力水準 
以下の試験に合格していること
・N4以上の日本語能力試験
・国際交流基金日本語基礎テスト
※技能実習2号を良好に修了している者は日本語試験は免除となります。
5.退去強制令書の円滑な執行への協力
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。
6.在留期間が通算して5年に達していないこと 
次の場合も通算在留期間に含まれますので注意が必要です。
再入国許可による出国期間 / 失業中や育児休暇および産前産後休暇等による休暇期間 / 労災による休暇期間 
7.保証金の徴収・違約金契約等の禁止
申請人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約などを締結されていないことが見込まれること
8.費用負担の合意に関するもの
特定技能外国人が、入国前や在留中に負担する費用について、しっかりと説明を受けそれについて合意していること
9.本国において遵守すべき手続に関するもの
特定技能外国人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
※例えば、その外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続を進めなければなりません。現在では、ベトナム・タイ・カンボジア。

特定技能外国人の要件を詳しく知りたい方は
▼こちらのページをご覧ください。
特定技能ビザの条件

受入れ会社の要件

外食業の特定技能外国人を雇い入れる会社(特定技能所属機関)は、以下の要件に該当していなくてはなりません。
要件① 特定技能の共通要件
▼以下のページに記載しています
特定技能ビザの条件

要件② 風営法規定
特定技能外国人に次の業務を営む営業所に就労させないことが絶対条件となります。
▼風営法2条第1項に規定する営業
接待飲食等営業=キャバレー、キャバクラ、ホストクラブ等
低照度飲食店=客室が10ルクス以下の飲食店
区画席飲食店=ネットカフェや個室居酒屋等
遊技場営業店=雀荘・パチンコ店・ゲームセンター等
▼性風俗関連特殊営業(風営法5条第5項)
ソープランド、店舗型や派遣型のファッションヘルス、出会い系喫茶、テレホンクラブ等
▼その他
風営法2条第3項に規定する接待を行わせること(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)

要件③ 食品産業特定技能協議会
初めて外食業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、4カ月以内に食品産業特定技能協議会に加入しなければなりません。
4カ月以内に協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受け入れができないこととなります。

要件④ 協議会及び農林水産省への協力
特定技能外国人を受け入れた場合、協議会及び農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対して必要な協力をしなければなりません。

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