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つばくろ国際行政書士事務所

建設業・林業・製造業での技人国

Information

転職からの就労ビザ(技人国)申請が許可されました
▼2023年4月24日(月) 福岡県
ネパール人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新許可申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、転職後初の更新申請になるので【雇用契約書・労働条件通知書等】【登記事項証明書】【決算文書】【事業内容案内書】そして【雇用理由書および職務内容説明書】などが必要になります。建設土木現場で監督管理業務に従事する方の申請でした。現場労働とみなされる案件でしたが、無事許可になって何よりです!

建設業・製造業・林業でも取れるの技人国?

技術・人文知識・国際業務
建設業・製造業・林業でも取れるのか?

当事務所によくある問い合わせ内容の1つとして、建設業や林業、工場勤務でも就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することができるのかどうかの問い合わせが多く寄せられます。
ご存知のように技術・人文知識・国際業務の在留資格は、次の仕事に従事する外国人のために用意されたものです。
技術=エンジニア・プログラマー・技術者・設計者など
人文知識=営業・総務・経理・会計・マーケティングなど
国際業務=翻訳・通訳・広報・宣伝・海外取引業務など
よって、建設業・林業・製造業などの現場作業に従事する場合、在留資格の該当性は認められず、技術・人文知識・国際業ではそれらの仕事につくことはできません。
しかし、もっぱら現場作業に従事することが認められないのであって、これから説明する業務に従事するのであれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格該当性は認められ、外国人を雇用することができます。
このページでは、当事務所が経験した事例をもとにして「建設業・製造業・林業における技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきます。

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技人国でも認められる業務

次に掲げる業務のどれかにもっぱら従事するのであれば、建設業・製造業・林業でも技術・人文知識・国際業務の就労ビザを認めれもらうことができます。
1. 営業  
建設業であれば、自社の建設工事をアピールして、受注を多く獲得して会社の売り上げを伸ばすこと、製造業であれば、自社製品を売り込み会社に利益をもたらすこと。
2. 海外取引業務 
海外への輸出入を担当する業務や海外企業との交渉そして現地調査など
3. 事務職 
経理・会計・資材の発注と管理・顧客データ管理・従業員の労務管理など
4. 通訳・翻訳
海外企業等と取引をしているのであれば契約書・請求書・納品書・発注書・取扱説明書などの日本語翻訳業務。また、技能実習生や特定技能外国人の通訳業務や業務の指示そして相談役。
5. CADオペレーター 
設計士やデザイナーの指示に従い、CADを操作して、図面の作成・修正・調整をおこなう業務。
6. 現場監督 
建設業ならば工事の進捗確認・工事の計画立案・作業者への指示・安全面の確保・見積りの作成・各役所での手続き等、工事の管理業務全般を担当。また、技能実習生や特定技能外国人たちの指示や教育なども業務とします。

以上のような業務にもっぱら従事するのであれば技術・人文知識・国際業務の在留資格を認められます。
ただし、いきなり入社し、「営業・海外取引業務」「事務」「翻訳通訳」「現場監督」などの戦力として活躍できる新人社員など皆無に等しいです。
まずは、現場を経験し、一通りのことを覚えなければ務まる業務ではありません。しかし、現場労働は禁止されています。どうやったら技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得することができるのでしょうか?
このような場合、認定申請や変更申請時に現場労働を経験させるための実務研修をおこなうことをしっかりと説明します。

実務研修の必要性

次のような場合であれば、入社後、一定期間の実務研修が認められます。
例えば、「翻訳通訳業務」と「木材加工品を輸出入する業務」に従事する仕事につく場合、いきなりそれらの業務をこなすことができるのでしょうか?
木材加工品を輸出する際、その木材の種類・品質・仕様そして加工されるまでの製造工程を把握していなければ相手側にその商品の説明をうまくすることはできません。
うまく説明するためには、その木材の種類・品質・仕様・製造工程をしっかりと理解していなければならず、そのためには、木材の選別・加工木材の製造工程など、現場で1つ1つ学ばなければなりません。どうしても現場での実務研修が必要になるのです。
このように技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当しない場合であっても、それが日本人の大卒者等に対しても同様におこなわれる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、実務研修を技術・人文知識・国際業務の在留資格の許容範囲と認められます。
よって、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請をする際は、技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事するための一定期間の実務研修をおこなわせることをしっかりと説明しなければなりません。さらに研修計画も作成しなければなりません。
以下は、当事務所で扱った事例です。

実績

▼2022年9月13日(火) 群馬県
在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」業種=林業
2021年、当事務所に在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただき、許可が出たイスラエル人女性とその雇用主様と記念撮影をしました。
日本の林業が世界と共に進ため、これからも社長の夢をサポートしていきます。


2022年11月30日(水) 群馬県
在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」業種=建設土木業

ベトナム人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の認定証明書が交付されました。おめでとうございます!
今回の申請は、太陽光建設現場で監督管理業務に従事する方の申請でした。現場労働とみなされる難しい案件でしたが、無事許可になって何よりです!審査期間は2ヵ月でした。


▼2022年2月10日(木) 栃木県
在留資格変更許可申請
「技術・人文知識・国際業務」業種=木材加工製造業
中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の変更申請が許可されました。
今回は、不許可案件からの依頼でしたが、一つ一つ丁寧にそして写真などを使って具体的に「従事する業務」を説明した結果が許可につながったと思われます。


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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・茨城・長野・新潟を中心に就労ビザ申請代行を全国サポートしている行政書士事務所です。
はじめて就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を申請をする。
ネットで調べ、つながりにくい入国管理局に電話をしながら就労ビザ申請の準備を進める。そして、いざ申請してみると「追加書類」を求められる。また、最初から調べなおして申請する。多くの時間と労力を費やします。これは、かなり悩ましいことだと思います。
しかし、国際業務を専門としている行政書士ならば、経験上、「何を書けば良いのか」「何を用意すれば良いのか」がわかるので、時間と労力を無駄にすることなく就労ビザ申請をすることができます。
是非、当事務所にご相談ください。

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