配偶者ビザを取るためには、次の2つの条件をクリアしなければなりません。
1️⃣結婚の信ぴょう性2️⃣生計要件※夫婦生活を送れるだけの経済力1️⃣結婚の信ぴょう性
まず今回の結婚が「本当に夫婦生活を営むための結婚なのか?」「偽装結婚ではないかどうか?」など「結婚の信ぴょう性」が審査されます。
悲しい事に日本人を利用して、形だけの結婚を望む外国人がいます。なぜならば日本人と結婚すれば、日本で働きやすくなるからです。日本で就労ビザを取得するためには、学歴や実務要件が必要になるので、日本で働くことは非常に難しい条件をクリアする必要があります。しかし、配偶者ビザを取れば、学歴がなくても働くことができ、さらに就労制限がなくなります。結果、日本でお金を稼ぐことができ、そのお金を本国の家族に仕送りするという配偶者ビザ本来の目的から逸脱してしまいます。そのため入国管理局では、偽装結婚を防止するため「結婚の信ぴょう性」を厳しく審査しています。
では、結婚の信ぴょう性を認められるためにはどうしたら良いのでしょうか?
主に次の4つがポイントになります。
①実際に結婚していること②双方の国において法的に夫婦関係であること③原則同居していること④交際中や結婚式の写真を数多く提出すること
①実際に結婚していること当然ながら、実際に日本人と結婚している外国人でなくてはなりません。また、現在も婚姻関係中であることが必要であり、日本人配偶者が死亡した場合や離婚した場合は、日本人の配偶者ではなくなります。
②双方の国において法的に夫婦関係であること原則、お互いの国で婚姻手続をしている必要があります。これは、
本国の婚姻証明書と
日本人配偶者の戸籍謄本を提出することで証明します。もし、何かしらの理由で本国の婚姻証明書を提出できない場合は、必ずその事情を説明した理由書を作成します。
③原則、同居すること同居して夫婦一緒に協力し、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。
「社会通念上夫婦として共同生活をおくるという事」は、特別な理由がない限り、
同居しているということです。
現代社会では様々な夫婦の形があります。結婚はしていても別居しながら生活をしなければならない事情や背景があるかと思います。ただし、配偶者ビザを申請するにあたり同居するということは絶対条件だと思ってください。
④交際中や結婚式の写真を数多く提出すること
在留資格の審査は、提出された書面のみで判断されます。そのため、書面だけでは、夫婦の愛の形を証明することは難しいです。
やはり、書面だけでなく、写真を添付して説明することで、しっかりとした交際期間を経て、婚姻されたことが証明できると思います。
「交際期間中の二人の思い出の写真」「お互いの親族と撮った写真」「結婚式の写真」など時系列順に並べてアルバムを作成するといいでしょう。
また、二人の通話記録のスクリーンショットを提出することも有効です。
※交際期間が短くても・・・「交際期間が短いと配偶者ビザを取るのが難しい」と相談をよく受けますが、愛の形には、いろいろな形があります。出会った瞬間から「ボッ」と激しく燃え上がり、2~3ヵ月後には結婚をしていた。よくあることです。交際期間に明確な基準はありません。ただ私が言えることは
交際期間の「長さ」より「濃さ」だと思っています。二人が真剣に愛し合い、そして愛を真剣に誓い合ったならそれを思いっきり入国管理局にぶつければいいだけです。そのためには、丁寧な理由書、写真、SNSの履歴などを提出する必要があります。当職は、それを熱くサポートさせていただきます。
2️⃣生計要件夫婦生活をおくれるだけの経済力
「結婚の安定性・継続性があるのか?」「結婚生活をするための経済力があるのかどうか?」など生計要件も配偶者ビザが許可されるかどうかを左右する大きなポイントになります。
日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可となる確率が高くなります。
なぜなら外国人配偶者の生活費が増えることで、日本での生活が維持できなくなり、生活保護など公の負担となってしまう可能性があるからです。外国人配偶者が既に日本で職に就いており、安定した収入があれば問題ありませんが、配偶者ビザの相談内容の多くは、この生計要件に不安がある方です。
確かに収入は多い方が圧倒的に有利ですが、日本人配偶者の年収が低くても許可される可能性があるのも事実です。
例えば、
▼日本人配偶者の収入が低い場合ご自身の年収が低くても、両親や支援者から援助を受けられる場合は許可の可能性があります。また、それぞれの家庭や地域によって生活費が異なるので年収が低くても十分に生活できることを証明すれば許可されます。
ズバッと解決!詳しくはこちらをお読みください▷配偶者ビザ 日本人配偶者の年収が低い場合▼現在無職の場合でも現在無職でも、新しく就職先が決まり、在職証明書や雇用契約書、給料明細書を添付して、日本で今後安定した生活が継続的にできますことを証明すれば許可の可能性があります。
<結論>ビザ申請は、書面審理主義です。申請時に提出した書面をもとにして審査されます。つまり、申請書・質問書・理由書に記載した内容と提出した書類の情報を一致させて、配偶者ビザのポイントである「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活の安定性と継続性」を証明する必要があります。
そのため、ただ法務省で公表されている必要書類だけで許可を取る事は、難しいと思われます。何回も入国管理局に通って許可が出たという話も良く聞きます。いずれにしろ愛する人と一日でも早く日本で暮らしたいのであれば、まずは入管業務をすることが許されている申請取次行政書士に相談することをお奨めします。