配偶者ビザとは?
「国境を越えた愛」を大切に育んで実らせた国際結婚。
しかし、それだけでは愛する人と日本で生活することはできません。
日本人と結婚し、日本人の配偶者として日本で夫婦生活をおくるためには在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる配偶者ビザを取らなければなりません。

日本人と国際結婚手続をして、入国管理局で在留資格の申請をすれば、直ぐに配偶者ビザを許可してもらえるのでは?と思われるかもしれませんが、「然うは問屋が卸さない」ところがビザ申請の難しさです。
このページでは、配偶者ビザの取得条件について解説しています。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
配偶者ビザなら当事務所にご依頼ください
国際結婚&配偶者ビザ専門
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
高崎インターチェンジから車で3〜4分
▼ご相談・業務のご依頼はこちらから
お得な✉️お問合せフォーム
初回無料相談なのでご安心ください
▼お電話でのお問い合わせはこちらから
TEL 027-395-4107
しかし、それだけでは愛する人と日本で生活することはできません。
日本人と結婚し、日本人の配偶者として日本で夫婦生活をおくるためには在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる配偶者ビザを取らなければなりません。

日本人と国際結婚手続をして、入国管理局で在留資格の申請をすれば、直ぐに配偶者ビザを許可してもらえるのでは?と思われるかもしれませんが、「然うは問屋が卸さない」ところがビザ申請の難しさです。
このページでは、配偶者ビザの取得条件について解説しています。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
配偶者ビザなら当事務所にご依頼ください
国際結婚&配偶者ビザ専門
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
高崎インターチェンジから車で3〜4分
▼ご相談・業務のご依頼はこちらから
お得な✉️お問合せフォーム
初回無料相談なのでご安心ください
▼お電話でのお問い合わせはこちらから
TEL 027-395-4107