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つばくろ国際行政書士事務所

配偶者ビザの取得条件

配偶者ビザとは?

「国境を越えた愛」を大切に育んで実らせた国際結婚。
しかし、それだけでは愛する人と日本で生活することはできません。
日本人と結婚し、日本人の配偶者として日本で夫婦生活をおくるためには在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる配偶者ビザを取らなければなりません。

日本人と国際結婚手続をして、入国管理局で在留資格の申請をすれば、直ぐに配偶者ビザを許可してもらえるのでは?と思われるかもしれませんが、「然うは問屋が卸さない」ところがビザ申請の難しさです。
このページでは、配偶者ビザの取得条件について解説しています。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

配偶者ビザなら当事務所にご依頼ください
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配偶者ビザの条件

配偶者ビザを取るためには、以下の2つの大きなポイントをクリアしなければなりません。
【1】結婚の信ぴょう性
【2】生計要件※結婚生活の安定性と継続性 

1. 結婚の信ぴょう性

まず今回の国際結婚が「本当に夫婦生活を営むための結婚なのか?」「偽装結婚ではないかどうか?」など結婚の信ぴょう性が審査されます。
悲しい事に日本人を利用して、形だけの結婚を望む外国人がいます。なぜならば日本人と結婚すれば、日本で働きやすくなるからです。また、日本で就労ビザを取得するためには、学歴や実務要件が必要になるので、日本で働くことは非常に難しい条件をクリアする必要があります。しかし、配偶者ビザを取れば、学歴がなくても働くことができ、さらに就労制限がなくなります。結果、日本でお金を稼ぐことができ、そのお金を本国の家族に仕送りするという配偶者ビザ本来の目的から逸脱してしまいます。そのため入国管理局では、偽装結婚を防止するため「結婚の信ぴょう性」を厳しく審査しています。

では、結婚の信ぴょう性を認められるためにはどうしたら良いのでしょうか?
①実際に結婚していること
当然ながら、実際に日本人と結婚している外国人でなくてはなりません。また、現在も婚姻関係中であることが必要であり、日本人配偶者が死亡した場合や離婚した場合は、日本人の配偶者ではなくなります。
同性婚について
日本の民法では同性婚を認めていないので、外国人と日本人との同性婚は、法的に有効な婚姻とされないので、「日本人の配偶者等」の在留資格は許可されません。
なお、外国人同士の同性婚については、その当事者の各本国において有効に成立しているのであれば「特定活動(告示外)」への在留資格変更が許可されます。
②双方の国籍国において法的に夫婦関係であること
原則、お互いの国で婚姻手続をしている必要があります。
これは、本国の婚姻証明書日本人配偶者の戸籍謄本を提出することで証明します。しかし、中国国籍の方と日本で先に婚姻手続きをした場合のように本国の婚姻証明書が提出できない場合があります。このような場合は、必ず提出できない理由書を作成し、申請時に入国管理局に提出してください。
③同居して夫婦一緒に協力し、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があること
「社会通念上夫婦として共同生活をおくるという事」は、特別な理由がない限り、同居しているということです。
民法でも「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。そのため同居する住居があまりに狭い場合は、結婚の信ぴょう性を疑われる可能性があります。
特別な理由がない限り、夫婦そろって同居することが条件となりますが、現代社会では様々な夫婦の形があります。様々な事情や背景があり、同居していない、別居しているとの一言だけで不許可となるわけではありません。別居をして生活をしなければならない理由をしっかりと説明し、それを証明する資料を提出する必要があります。
④離婚歴が何回もある場合は要注意
いざ結婚してみても価値観の違い・文化の違い・言葉の障害そして相性の問題から離婚となってしまうこともあります。それはそれで仕方がないことです。
しかし、日本人側に外国人との離婚歴が何回もある場合または外国人側に日本人との離婚歴が何回もある場合、特に前婚の婚姻期間が短い場合は、入国管理局に「偽装結婚を繰り返しているのではないか」「結婚生活の安定性に欠けるのではないか」と疑われてしまうことがあります。そのため、申請をする際には、婚姻の信ぴょう性・婚姻の安定性を立証するために理由書でしっかりとその点を注意しなければなりません。
⑤交際期間が短くても・・・
「交際期間が短いと配偶者ビザを取るのが難しい・・・」と相談をよく受けますが・・・愛の形っていろいろな形があると思うのです。出会った瞬間から「ボッ」と激しく燃え上がり、1ヵ月後には結婚をしていた。よくあることです。交際期間に明確な基準はありません。ただ私が言えることは交際期間の長さより「濃さ」だと思っています。二人が真剣に愛し合い、そして愛を真剣に誓い合ったならそれを思いっきり入国管理局にぶつければいいだけです。そのためには、丁寧な理由書、写真、SNSの履歴などを提出する必要があります。当職は、それを熱くサポートさせていただきます。

2. 生計要件
ー結婚生活の安定性と継続性ー

「結婚の安定性・継続性があるのか?」「結婚生活をするための経済力があるのかどうか?」など生計要件も配偶者ビザが許可されるかどうかを左右する大きなポイントになります。
日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可となる確率が高くなります。
なぜなら外国人配偶者の生活費が増えることで、日本での生活が維持できなくなり、生活保護など公の負担となってしまう可能性があるからです。外国人配偶者が既に日本で職に就いており、安定した収入があれば問題ありませんが・・・配偶者ビザの相談内容の多くは、この生計要件に不安がある方です。
確かに収入は多い方が圧倒的に有利ですが、日本人配偶者の年収が低くても許可される可能性があるのも事実です。例えば・・・
◇日本人配偶者の収入が低い場合・・・
ご自身の年収が低くても、両親や支援者から援助を受けられる場合は許可の可能性があります。また、それぞれの家庭や地域によって生活費が異なるので年収が低くても十分に生活できることを証明すれば許可されます。
◇現在無職の場合でも・・・
現在無職でも、新しく就職先が決まり、在職証明書や雇用契約書、給料明細書を添付して、日本で今後安定した生活が継続的にできますことを証明すれば許可の可能性があります。

<結局のところ・・・>
ビザ申請は、書面審理主義です。申請時に提出した書面をもとにして審査されます。つまり、申請書・質問書・理由書に記載した内容と提出した書類の情報を一致させて、配偶者ビザのポイントである「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活の安定性と継続性」を証明する必要があります。
そのため、ただ法務省で公表されている必要書類だけで許可を取る事は、難しいことだと思われます。何回も入国管理局に通って許可が出たという話も良く聞きます。いずれにしろ愛する人と一日でも早く日本で暮らしたいのであれば、まずは入管業務をすることが許されている申請取次行政書士に相談することをお奨めします。

配偶者ビザの実績

オンライン相談・オンライン申請可能
だから、全国そして海外から

多くの相談そしてご依頼を受けています。

▼2023年6月5日(月) 群馬県
配偶者ビザ変更申請 / 在留期間「3年」獲得
スリランカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
申請してから1ヵ月ほどで結果がでました。スリランカの方と日本で先に結婚手続をした場合、スリランカ本国から結婚証明書は発行されません。代わりにスリランカ大使館の認証を受けた婚姻届を提出します。
配偶者ビザ申請許可率100%継続中


▼2023年5月31日(水) 埼玉県
不許可からの再申請で許可
台湾人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、ご自身らで申請しましたが不許可となり、それで当事務所にご依頼がありました。交際期間から結婚の信ぴょう性に疑義がもたれていたようですが、ヒアリングをした結果、十分に交際期間はあると判断し、当職で再申請のお手伝いをさせていただきました。2ヵ月ほどかかりましたが、無事許可となり、認定証明書が交付されました。


▼2023年5月12日(金) 神奈川県
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
タイ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、夫(日本人配偶者)の方もタイにいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。


▼2023年2月27日(月) 大分県
特定技能からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、特定技能1号からの変更申請でしたが、奥様が元技能実習生でしたので、登録支援機関・特定技能所属機関そして送出し機関からの同意書が必要になりました。送出し機関からは同意書はもらえませんでしたが、「もらえなかった事実を説明する文書」をしっかりと作成しました。


▼2023年1月13日(金) 東京都
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
中国人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。今回の申請は、奥様(日本人配偶者)の方も中国にいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。日本に来てから仕事を探すため、入国時は無職ですが、貯金額や入国後の計画などをしっかりと説明し、経済的に心配ないことをアピールしました。
結果、許可となり認定証明書が交付されました。


▼2022年10月18日(火) 大阪府
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請
ルーマニア人男性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。1ヵ月ちょっとかかりましたが無事許可が出て何よりです。
以下、日本人配偶者(奥様)からの【お声】です。


▼2022年9月9日(金) 群馬県
不許可案件からの配偶者ビザ変更申請
カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。「これでもか!」という程の理由書・嘆願書・立証資料を提出して無事許可となりました。


▼2022年4月8日(金) 群馬県
技能実習からの配偶者ビザ変更申請
中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。


▼2021年11月5日(金) 群馬県
短期滞在ビザからの配偶者ビザ申請
カナダ人女性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。申請してから2週間ちょっとで許可が出ました。


▼2021年8月8日(日) 群馬県
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
パキスタン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可ができました。


▼2021年2月26日(金) 青森県
メキシコ人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。難しい案件でしたが粘り強く諦めない姿勢で取得できました。
申請人の日本人配偶者様(奥様)からの【お声】です。


▼2022年11月2日(水) 群馬県
特定技能からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、国際結婚手続き(ベトナム)のサポートから配偶者ビザ申請とおこないました。申請してから3週間で許可が出ました。


▼2022年8月4日(木) 埼玉県
技能実習からの配偶者ビザ変更申請
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、技能実習からの変更申請でしたが1ヵ月ちょっとで許可が出ました。


▼2022年3月25日(金) 神奈川県
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請
インドネシア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。日本人配偶者の方がインドネシアにいるため日本にいるご親族の方を代理人にして在留資格認定証明書交付申請をしました。申請してから1ヵ月もかからずに許可が出ました。


▼2022年1月15日(土) 東京都
中国(香港)人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可が出ました。


▼2021年11月24日(火) 群馬県 
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。年齢歳のある国際結婚でしたが無事許可が出て何よりです。審査期間は2ヵ月ちょっとでした。

配偶者ビザ申請代行サポート

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行政書士 五十嵐崇治
Igarashi Takaharu

当事務所は、群馬・栃木・埼玉・茨城・長野・新潟を中心に、外国人のビザ申請全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回の配偶者ビザ申請は、二人の人生を賭けた大切なイベントであり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、お客様のご覚悟に応え、1日でも早く二人が日本で夫婦生活を送れるよう、最大・最速・妥協なしの配偶者ビザ申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。二人の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来することが当事務所の願いです。

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①当事務所での面談相談

当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②お客様がご指定する場所での出張相談
お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、交通費が発生する事をご了承ください。なお、群馬県・栃木県・埼玉県北部であれば交通費無料です。
③オンライン相談 

SkypeまたはGoogleMeetで行います。遠方や海外にいる方に大変重宝されています。

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■国際業務部門
在留資格認定証明書交付申請 / 在留資格変更許可申請 / 在留期間更新許可申請
永住許可申請 / 帰化許可申請 / 就労資格証明書交付申請 / 
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古物商許可申請 / 一般社団法人設立サポート / 株式会社設立サポート

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