特定技能外国人支援計画
特定技能外国人の方を雇用する企業や個人事業主の方(特定技能所属機関)は、その外国人が安心して日本で働け、そして、生活ができるよう「1号特定技能外国人支援計画書」を作成し、それを実際に実行しなければなりません。これを特定技能外国人支援計画といいます。
「支援計画書」の作成は、義務であり、特定技能ビザを申請する際に必ず提出しなければならない書類です。さらに支援計画は外国人本人が理解できる言語でも作成しなければなりません。
このページでは、特定技能外国人支援計画について説明させていただきます。
10の支援
特定技能所属機関(受入れ会社や個人事業主)には、次の10項目の支援が求められます。
1. 事前ガイダンス2. 出入国する際の送迎3. 住居確保・生活に必要な契約支援4. 生活オリエンテーション5. 日本語学習の機会の提供6. 相談・苦情への対応7. 日本人との交流促進8. 転職支援9. 定期的な面談・行政機関への通報以上
なお、特定技能所属機関(受入れ会社や個人事業主)は、支援計画の全部または一部を登録支援計画に委託することができます。
特定技能所属機関が登録支援機関に頼らず自社で支援計画を実施するためにはある一定の条件を満たしていなければなりません。
それでは、10の支援について簡単ではありますが説明させていただきます。
1️⃣事前ガイダンス 雇用契約締結後、「特定所属機関」または「支援計画の委託を受けた登録支援機関」は、特定技能ビザ申請をする前に事前ガイダンスを行わなければなりません。 ▼事前ガンダンスの主な内容は次のとおりです。 ①従事させる業務の内容 ②報酬額その他の労働条件に関すること ③日本においておこなう事ができる活動内容 ④入国にあたっての手続きに関すること ※在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請について ⑤保証金の支払いや違約金について ⑥特定技能外国人支援に要する費用について ⑦入国に際しての送迎 ⑧日本での住居について ⑨相談や苦情の申し出窓口について などなど ※注意点 1. 事前ガイダンスは、本人確認のため対面またはオンラインビデオ通話などでおこなう必要があります。書面だけのやりとりはできません。 2. 事前ガイダンスは、外国人の方が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。よって、社内に言語を話せる者がいない場合は、通訳者を手配するか、または翻訳機器を使っておこなう必要があります。 |
2️⃣出入国する際の送迎 特定技能外国人が入国する際は、空港から事業所または住居まで、出国する際は、空港まで送迎をおこなうことが求められます。 なお、出国する際は、空港に送り届けるだけでなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。 |
3️⃣住居確保・生活に必要な契約支援 ▼住居確保に必要な支援 外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかの方法で支援しなければなりません。 ①外国人が賃借人として賃貸借契約をするにあたり、不動産屋や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて外国人に同行し、住居探しの補助をおこなう必要があります。また、賃貸借契約に際し外国人に連帯保証人がいない場合は、連帯保証人になる必要があります。 ②自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、外国人の合意の下、住居として提供する。 ③所有する社宅等を、外国人の合意の下、住居として提供する。 ※注意点 1. 当該支援は、受入後に外国人が転居する場合にも求められます。 2. 居室の広さは一人当たり7.5㎡以上を満たす事が求められます。 3. 複数人で一室を居住する場合は、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。 ▼生活に必要な契約支援 「銀行その他の金融機関における預貯金口座の開設」「携帯電話や電気・ガス・水道等のライフラインにおける契約」について必要な書類の提供や案内を外国人におこなう事が求められます。また、手続きの際、必要に応じて外国人に同行するなどサポートをおこなうことも求められます。 |
4️⃣生活オリエンテーション 特定技能外国人が入国した後または在留資格の変更許可を受けた後、生活オリエンテーションを実施しなければなりません。 生活オリエンテーションでは、次の情報を外国人に提供しなければなりません。 「金融機関・医療機関・交通機関の利用方法」 「交通ルールや生活ルール」 「生活必需品等の購入方法」 「災害情報の入手方法や防災避難場所」 「日本国に違法となる行為の事例」 「所属機関等に関する届出や住居地に関する届出」 「社会保障および税金に関する手続き」 以上に関しては、情報を伝えるだけでなく、外国人に同行したり、書類作成の補助をするなど必要に応じて支援をおこなわなければなりません。 また、次の情報提供もしなければなりません。 「相談又は苦情対応担当者の連絡先等」 「相談又は苦情を申し出する事ができる行政機関の連絡先等」 「入管法や労働関係法令に関する知識」 「年金受給権に関する知識」 ※当然、上記の情報提供は、外国人がわかる言語でおこなわなければなりません。 |
5️⃣日本語学習の提供の機会 特定技能外国人が日本語学習をしたい希望がある場合、日本語学校の案内及び入学手続補助、自主学習のための日本語学習教材の情報提供や購入補助、自主学習のためのオンライン日本語口座に関する情報提供や利用契約手続補助などをおこなう必要があります。 |
6️⃣相談又は苦情への対応 特定技能外国人から仕事、日常生活、社会生活について悩みや苦情の申し出を受けたときは、これにしっかりと応じ、内容に応じて必要な助言や指導をおこなう必要があります。 また、必要に応じて、相談等内容に対応する適切な行政機関を案内し、外国人に同行して必要な手続の補助をおこないます。 |
7️⃣日本人との交流促進 必要に応じて、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報提供をしなければなりません。 |
8️⃣転職支援 人員整理や倒産等、会社都合により特定技能外国人が退職せざるを得ない場合、転職支援をおこなわなければなりません。 また、外国人が求職活動をおこなうための有給休暇を付与すること、離職時に必要な行政手続についての情報提供をしなければなりません。 |
9️⃣定期的な面談・行政機関への通報 特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、定期的(3ヵ月に1回以上)に面談を実施する必要があります。 なお、この面談は、対面により直接話をする必要があり、テレビ電話等でおこなうことはできません。 そして、面談実施により、労働に関する法令や入管法に違反している事実を知った場合、行政機関へ通報をしなければなりません。 |
事前ガイダンス
事前ガイダンスについてもう少し詳しく説明します。
1️⃣従事させる業務の内容
1号特定技能外国人に従事させる業務の内容を説明します。
2️⃣報酬額その他の労働条件に関すること
雇用条件書の内容を1号特定技能外国人が理解できる言語で説明します。
⚠️1️⃣と2️⃣の説明をしっかりとしないと雇入れ後のトラブルが生じます。
3️⃣日本において行う事ができる活動内容
特定技能の分野ごとに定められた活動以外で報酬を受け取る事はできないことを説明します。
4️⃣入国にあたっての手続きに関すること
▼新たな入国の場合
入国管理局から交付された在留資格認定証明書を特定技能所属機関(受入機関)を介して受取り、それを持って管轄の日本大使館・領事館または代理申請機関でビザ申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3ヵ月以内に日本に入国することを1号特定技能外国人に説明します。
▼既に日本に在留している場合
既に日本に在留している1号特定技能外国人には、在留資格変更許可申請を行い、新しい特定技能の在留カードを受領する必要があることを説明します。
5️⃣保証金の支払いや違約金について
1号特定技能外国人やその配偶者・両親などが、日本で特定技能の活動をする上で、保証金の支払いや違約金に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたっても締結していないことを確認します。
6️⃣特定技能外国人支援に要する費用について
特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接的に外国人に負担させていない事を確認します。
特定技能外国人支援に要する費用とは「登録支援機関への支援委託費用」が該当します。
7️⃣入国に際しての送迎
1号特定技能外国人が入国しよとする空港や海港において当該外国人を出迎え、事業所または外国人の住居まで送迎を行う事を説明します。
8️⃣日本での住居について
場所、広さ、一緒に住む居住人のほか、家賃等外国人が負担すべき金額を説明します。
9️⃣相談や苦情の申し出窓口について
職業生活、日常生活または社会生活に関する相談や苦情の申出を受ける窓口について説明します。
例えば、月曜日から土曜日の8時から18時まで面談・電話・メールの方法により相談や苦情を受けることができる事を説明します。
また、この説明の際に、窓口担当者の氏名・連絡先を伝えることも必要です。
まとめ
以上、1号特定技能外国人支援計画に関する説明でした。
特定技能外国人を雇用する場合、ただ単純に雇用契約を締結し、賃金を支払うだけでなく、仕事・日常生活・社会生活の支援をしなければなりません。
また、雇入後も各種届出など事務手続きが煩雑になります。受入側にとっては結構な負担になります。
このように自社で支援計画をする事が難しい場合は、登録支援機関に支援計画を委託することも1つの選択肢です。当事務所では「面倒見の良い」登録支援機関と提携していますのでご相談ください。
なお、どうしても自社で支援したいのであれば当事務所にご相談ください。支援計画の法的アドバイス及び雇入後の各種手続きをサポートしていきます。
はじめての特定技能自社のみで特定技能外国人を支援する登録支援機関を紹介してほしい当事務所にご相談くださいつばくろ国際行政書士事務所行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
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