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年齢差の大きい配偶者ビザ申請

年齢差の大きい国際結婚

年の差結婚・・・今も昔も当然あることです。
歴史的に見れば豊臣秀吉と茶々(淀君)

今でもワイドショーやいろんな場所で年の差結婚の話題を耳にするかと思います。
国籍や年齢の違いによって法律で結婚を制限することはあってはならないことです。しかし、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得するとなると話が変わってきます。年齢差のある国際結婚は、偽装結婚が疑われるからです。


偽装結婚とは?


偽装結婚とは、ご存知のとおり在留資格や国籍を取得して、日本で就労する目的で、実体のない婚姻関係を結ぶことをいいます。

普通、外国人の方が日本で就労するためには、【在留資格(技術・人文知識・国際業務)】などの就労ビザを取得しなければなりません。そして、この就労ビザを取得するには厳しい条件(学歴や実務要件等)をクリアしなければなりません。学歴条件では大学卒業または日本の専門学校を卒業、実務条件では10年という基準があります。
しかし、日本人と結婚して配偶者ビザを取得すれば上記の厳しい条件はなくなり、さらに風俗営業以外は制限なく就労することができます。
そのために日本人と結婚する外国人が少数ながらいます。それも経済的に安定している比較的年齢の高い日本人をねらって・・・
確かに年齢差のある国際結婚でも真に愛し合って結婚するカップルもいます。ほとんどのカップルがそうでしょう。しかし、年齢差が小さい国際結婚に比べて、年齢差の大きい国際結婚では後になってやっぱり偽装結婚だったという事実が多いのです。そのため入国管理局では、年齢差の大きい国際結婚である場合には、配偶者ビザ取得の審査を厳しくしているのです

年齢差のある国際結婚でも大丈夫!

以上のことから年齢差のある国際結婚の場合は、普通に申請をしていては許可の可能性は難しくなります。
しかし、絶対に許可されないわけではありません。
二人の愛が本物で将来のこともしっかりと見据えた上での結婚であり、偽装結婚ではない事を証明できれば許可の可能性は大きく高まります。

まず・・・
「知り合った経緯」「交際のきっかけ」「交際の様子」「結婚に至った経緯と理由」を理由書に記載します。
質問書の2ページ目にも「結婚に至った経緯」を記載する欄がありますが、20行足らずしか書けない内容の愛では許可は難しいと思います。ここは別紙として「申請理由書」を作成したほうがいいでしょう。A4用紙で3~4枚は書きたいところです。そして、この理由書には、プライバシー等ないものだと思って、ありのままを書いてください。さらに「夫婦生活をする住居」「生活費」「将来の家族計画」なども記載すると更に良いでしょう。
そして、それらを裏付ける資料、例えばメールの履歴、通話記録、交際中の写真、お互いの親族と写っている写真などを提出することがポイントです。
また、日本人配偶者の年齢が高ければ、「年金記録」「加入任意保険」などを説明し、自分にもしもの事があっても外国人配偶者は十分生活できることも証明することも大切かと思います(※ただし、日本人配偶者が死亡すると配偶者ビザはなくなります)。
人それぞれには、事情があると思います。
年齢差があり、配偶者ビザ申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。

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