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フィリピン人との国際結婚&配偶者ビザ

フィリピン人との国際結婚&配偶者ビザ

フィリピン人の方との
国際結婚&配偶者ビザ申請

フィリピン人の方と結婚し、日本で夫婦生活を送りたい場合、次の2つの手続きを行わなければなりません。
1️⃣婚姻手続き
2️⃣配偶者ビザ申請(在留資格申請手続き)
【配偶者ビザ】を取得しなければ日本人の配偶者として日本で暮らすことはできません。そして、【配偶者ビザ】を取得するためには、日本とフィリピンで法的に婚姻が成立していなければなりません。
そのため【婚姻手続き】をすることから始まります。
婚姻手続は、日本国内でもフィリピン国内でもどちらでもおこなえます。

このページでは、フィリピン人との国際結婚手続き及び配偶者ビザ申請について説明します。

お客様を少しだけご紹介

関東甲信越を中心に日本全国
これまで多くのカップルの配偶者ビザ申請に携わってきました。
プライバシーの関係で全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
<新潟県>
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回の申請は「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への変更申請でしたが、1ヵ月ちょっとで許可が出ました。
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。


つばくろ国際行政書士事務所は全国対応です。
難しい案件でもあきらめずに粘り強くサポートします。また、複雑な国際結婚の手続もサポートしていますので国際結婚と配偶者ビザ取得にお悩みの方、早く日本で夫婦生活を送りたい方は、まずは当事務所にご相談ください。

オンライン相談だから全国対応
海外からでも配偶者ビザ申請対応可能
国際結婚&配偶者ビザ申請 許可率100%
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結婚年齢

▼日本人とフィリピン人との国際結婚
日本人とフィリピン人が国際結婚する場合、日本人については、日本の民法で定める結婚要件を、フィリピン人については、フィリピンの法律で定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。
日本では、男女ともに18歳以上になるとと婚姻をすることができます。
フィリピンも男女ともに18歳以上になれば婚姻することができます。しかし、フィリピンでは、18歳から20歳の方が婚姻するには、両親の同意が必要になります。また、21歳から25歳の方が婚姻するには、両親の承諾が必要になります。

日本方式

日本で先に婚姻手続をする場合
(フィリピン人が初婚の場合)
日本で先に結婚手続をする場合、大きく分けて3つのステップがあります。
STEP1 婚姻要件具備証明書を取得
STEP2 日本の役所で婚姻届を提出

STEP3 在日フィリピン大使館で結婚報告
以上からわかるように、まずは婚姻要件具備証明書を入手することから始まります。
婚姻要件具備証明書とは、フィリピン人の婚約者が日本で結婚手続きを行うにあたってフィリピンの法律に基づいて結婚することができる事を証明する書類のことをいいます。
そして、婚姻要件具備証明書は在日フィリピン大使館で取得することができますが、これは、現在、日本国内に住み、外国人との婚姻を希望されるフィリピン国籍の方のみに発行されます。
短期滞在ビザで日本に在留している方でも婚姻要件具備証明書は発行されるようですが、申請するのに予約が必要になります。
その予約ですが1ヵ月後になるようなので短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請をするには時間的にかなり厳しくなっています。

では、STEP1からSTEP3までの流れを簡単に説明します。

▼STEP1
婚姻要件具備証明書を取得

婚姻要件具備証明書を在日フィリピン大使館で取得してください。
基本は、フィリピン人婚約者本人と一緒に行きます。
郵送申請もできるようですが、短期滞在ビザの方は郵送申請はできないようです。
さて、婚姻要件具備証明書を取得するには、以下の書類が必要になります。
▼必要書類一覧
<フィリピン人の方が用意する書類>
1️⃣婚姻要件具備証明書の申請書
2️⃣パスポート
3️⃣在留カード等日本での在留資格がわかるもの
4️⃣フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書
5️⃣フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) 
6️⃣パスポートサイズの証明写真 3枚
※大使館に行く前に以上の書類を用意してください。
さらに、18歳から25歳の初婚フィリピン人の方には下記の追加書類も用意する必要があります。
◎18歳~20歳の方の場合=両親の同意書
◎21歳~25歳の方の場合=両親の承諾書 
以上が追加で必要になります。
そして、両親がフィリピンにいる場合は、同意書・承諾書は、フィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省の認証が必要になります。
また、両親が亡くなっている場合は、フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書を用意してください。 
※両親が日本に居住している場合は、在日フィリピン大使館で作成できます。
<日本人の方が用意する書類>
1️⃣戸籍謄本 原本1通とコピー1部 
必要に応じて改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載がない場合) 
2️⃣パスポートまたは運転免許証
3️⃣パスポート用サイズの証明写真 3枚

▼STEP2
日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
婚姻要件具備証明書が取得できましたら、次は、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
その際に提出する書類は、以下のとおりになります。
なお、市区町村役場によって提出書類に若干の違いがありますので、必ず事前に確認してください。
▼必要書類一覧

<フィリピン人の方が用意する書類>
1️⃣婚姻要件具備証明書+和訳文
2️⃣パスポート+和訳文
3️⃣PSA発行の出生証明書+和訳文
※提出書類は役所によって異なる場合があるので、婚姻届を提出する役所で必ず事前に確認してください。
<日本人の方が用意するもの>
1️⃣婚姻届 ※証人2人の署名が必要です
2️⃣戸籍謄本
3️⃣日本人の本人確認資料 ※運転免許証やパスポート

婚姻届が受理されましたら婚姻届受理証明書を入手してください。


▼STEP3
フィリピン大使館等で結婚報告

最後にフィリピン大使館・領事館で結婚を報告し、結婚報告書(Report of Marriage)を取得してください。フィリピン人申請者とその配偶者の両人がそろって窓口で申請します。
▼必要書類一覧

1️⃣婚姻届の届書記載事項証明
原本+コピー4部を用意
市役所または法務局で取得することができます。
2️⃣婚姻の事実が反映された戸籍謄本
原本+コピー4部を用意 
3️⃣パスポートとそのデータページのコピー
コピーは、夫4部、妻4部
4️⃣パスポート用サイズの証明写真(夫4枚,妻4枚) 
5️⃣返信用レターパック520

なお、結婚報告は、以下の場所でおこないます。
▼在東京フィリピン大使館
北海道/青森/秋田/山形/岩手/宮城/福島/茨城/栃木/群馬/埼玉/東京/ 千葉/神奈川/沖縄
▼在名古屋フィリピン総領事館
新潟/富山/石川/福井/長野/山梨/静岡/愛知/岐阜
▼在大阪フィリピン総領事館
上記の県以外

STEP3が終了し、結婚報告書(Report of Marriage)を入手したらば結婚手続は完了です。

フィリピン方式

フィリピンで先に結婚手続をする場合
(フィリピン人が初婚の場合)
フィリピンで先に結婚手続をする場合、日本人の方は何回かフィリピンに行かなければなりません。
ただ、短期滞在ビザでフィリピン人婚約者が来日して、先に日本で結婚手続きし、そのまま配偶者ビザへ変更申請をするよりは、フィリピンで先に結婚手続をして、在留資格認定証明書交付申請という形で配偶者ビザ申請をする方が、スムーズに事が運ぶと考えます。
さて、フィリピンで先に結婚手続をする場合、大きく分けて5つのステップがあります。
STEP1 婚姻要件具備証明書の入手
STEP2 婚姻許可証の入手
STEP3 結婚式
STEP4 婚姻証明書の入手
STEP5 婚姻届の提出
 

以上
それでは、STEP1からSTEP5までの流れを簡単に説明します。

▼STEP1
婚姻要件具備証明書の入手
日本人のあなたの婚姻要件具備証明書を在フィリピン日本国大使館※で入手することから始まります。
※在フィリピン日本国大使館以外でも在セブ日本国総領事館や在ダバオ日本国総領事館でも入手できます。
そして、「婚姻要件具備証明書」を入手するためには、フィリピンへ渡航する前に日本でいくつかの書類を用意していかなければなりません。
それが次の書類になります。
1️⃣戸籍謄本
2️⃣改製原戸籍または除籍謄本 ※場合によって
3️⃣パスポート
以上の書類をそろえてフィリピンへ渡航し、さらにフィリピン人婚約者のPSA発行の出生証明書も持参して、日本国大使館等に出向いて婚姻要件具備証明書を入手してください。

▼STEP2  
婚姻許可証の入手
婚姻要件具備証明書を入手しましたら、それを持って、フィリピン人婚約者が住んでいる地域の役場に行き、婚姻許可証(Marriage License)を申請します。
これを申請すると、地方民事登録官事務所に婚姻許可証申請者の名前が10日間継続して公示されます。そして、この10日の間に何も問題がなければ婚姻許可証が発行されます。

▼STEP3
結婚式
フィリピンでは、法律で結婚式をおこなう事が定められています。
そのため婚姻許可証の有効期限120日以内に結婚式を挙行してください。
そして、この結婚式の流れも定められており、牧師や裁判官など婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

▼STEP4
婚姻証明書の入手
結婚式後15日以内に婚姻証明書は、挙行地の役場に送付され、地方民事登記官により登録がおこなわれます。登録が完了すると婚姻証明書(Marriage Certificate)の謄本を入手する事ができます。この婚姻証明書は、日本での婚姻届や配偶者ビザ申請をする際に必要になります。

▼STEP5
婚姻届の提出(報告的届出)
婚姻成立後、3ヵ月以内に日本の市区町村役場または在フィリピン日本国大使館等に婚姻の届出をします。
大使館で届出をすると戸籍謄本に婚姻の事実が記載されるまでに時間がかかるので、日本の市区町村役場で届け出る方がよろしいかと思われます。
婚姻届を提出し、日本人配偶者の方の戸籍謄本に今回の婚姻事実が記載されましたら、結婚手続終了です。

配偶者ビザ申請

婚姻のお手続き本当におつかれさまでした。
しかし、日本国内で夫婦生活を送るためには、配偶者ビザを取らなければなりません。
フィリピン人配偶者の方が、フィリピン本国にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請を、フィリピン人配偶者の方が日本に居て、何かしらの在留資格を有しているのであれば在留資格変更許可申請をします。

▼在留資格認定証明書交付申請の場合
フィリピン本国にいる申請人(外国人配偶者)を日本に招聘するための手続きです。
日本人配偶者の方が申請時に日本にいる場合は日本人配偶者の方が法定代理人となって、日本人配偶者の方が申請時に日本にいない場合は、3親等内の親族の方が申請人の法定代理人となって在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
そして、在留資格認定証明書が交付されましたらフィリピンにいる申請人に送付し、申請人はそれを携えて日本入国手続きである「ビザ申請」をおこないます。
▼在留資格変更許可申請の場合
既に何かしらの在留資格(ビザ)をもって日本に在留している方が日本人と結婚し、その後は配偶者ビザをとって日本で夫婦生活を送りたい場合は、入国管理局で在留資格変更許可申請をおこないます。
ただ、短期滞在で在留している方による在留資格変更許可申請は「やむを得ない特別な事情」がない限り原則できません。
▼短期滞在から配偶者ビザ変更について
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更

さて、配偶者ビザを取るためには、次の2つの条件をクリアしなければなりません。
1. 結婚の信ぴょう性
2. 生計要件※夫婦生活を送れるだけの経済力

1. 結婚の信ぴょう性
まず今回の結婚が「本当に夫婦生活を営むための結婚なのか?」「偽装結婚ではないかどうか?」など「結婚の信ぴょう性」が審査されます。
では、結婚の信ぴょう性を認められるためにはどうしたら良いのでしょうか?
主に次の5つがポイントになります。
1️⃣実際に結婚していること
当然ながら、実際に日本人と結婚している外国人でなくてはなりません。また、現在も婚姻関係中であることが必要であり、日本人配偶者が死亡した場合や離婚した場合は、日本人の配偶者ではなくなります。

2️⃣双方の国において法的に夫婦関係であること
原則、お互いの国で婚姻手続をしている必要があります
これは、フィリピンの結婚証明書(Marriage Certificate)又は結婚報告書(Report of Marriage)日本人配偶者の戸籍謄本を提出することで証明します。
フィリピンの結婚証明書(Marriage Certificate)はフィリピンのアポスティーユを受けたものが望ましいです。

3️⃣原則、同居すること
同居して夫婦一緒に協力し、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。

4️⃣結婚に至る経緯を詳細に説明すること
「初めて知り合った時期と場所」「知り合ったいきさつ」「交際中の思い出」「結婚した理由」「今後の結婚生活」など包み隠さず記載してください。

5️⃣交際中や結婚式の写真を数多く提出すること
「交際期間中の二人の思い出の写真」「お互いの親族と撮った写真」「結婚式の写真」など、なるべく多くのスナップ写真を提出するようにしましょう。
また、二人の通話記録のスクリーンショットを提出することも有効です。

2.
生計要件

夫婦生活をおくれるだけの経済力

「結婚の安定性・継続性があるのか?」「結婚生活をするための経済力があるのかどうか?」など夫婦生活をおくれるだけの経済力があるかどうかも審査をする上でとても重要なポイントになります。
日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可となる確率が高くなります。
金の切れ目は縁の切れ目。夫婦間の亀裂の中には、お金による問題も多くあります。
また、外国人配偶者の生活費が増えることで、日本での生活が維持できなくなり、生活保護など公の負担となってしまう可能性もあります。
以上のような理由から生計要件(夫婦生活を送れるだけの経済力)も審査対象となっています。
▼詳しくは次の2つの記事をお読みください
年収が低い場合の配偶者ビザ申請
配偶者ビザ申請 日本人配偶者が無職!?

過去の許可事例

上記写真のカップル以外でも多くのサポートをしてきました。
その中の一部をご紹介します。

フィリピン人の方の配偶者ビザ申請許可
<群馬県>

フィリピン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
オンライン申請での在留資格認定証明書交付申請でしたので、認定証明書もメールで届き、それをフィリピンにいる本人に転送すればすぐにでもビザ発給手続きができます。

年齢差30歳以上の配偶者ビザ申請
<群馬県>
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
年齢差が30歳以上あり多少の不安もありましたが無事に在留資格認定証明書が交付されました。審査期間は2ヵ月とちょっとでした。
▼年齢差のある国際結婚についてはこちら
夫婦間の年齢差が大きい配偶者ビザ申請

まとめ

以上、フィリピン人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請を説明させていただきました。
フィリピン人との国際結婚手続きには【日本方式】と【フィリピン方式】があります。
日本方式では【婚姻要件具備証明書の取得→日本の市区町村役場で婚姻届出→フィリピン大使館でROMの取得】という手順で進めていきます。
フィリピン方式においては、日本人の方がフィリピンに渡航して結婚手続きをおこないます。中長期的にフィリピンに滞在可能であったり、頻繁にフィリピンに渡航できるのであれば問題ないですが、結婚許可証の入手・結婚式と最低でも2回フィリピンに渡航することになります。

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