🍃Question 1私は、48歳の日本人男性です。
現在、34歳のフィリピン人女性と交際しており、結婚を考えています。
彼女は以前、日本人男性と結婚していましたが、日本では既に離婚が成立しています。
ただ、フィリピンでは離婚制度がなく、現地ではまだ婚姻関係が続いている状態です。
このような場合、彼女と結婚することは可能なのでしょうか?
A.ズバッと解決!日本での結婚は可能ですが、フィリピンでは今の状態ですと結婚することはできません。
フィリピン人と結婚し、日本で夫婦生活を送るためには、フィリピン人の配偶者ビザを取得しなければなりません。
そして、配偶者ビザを取得するためには、
日本とフィリピン両国で法的に結婚していなければなりません。
ご存知のようにフィリピンではカトリックの影響が強く、結婚は「死が二人を分つまで続く神聖な契約」とされています。
そのため、原則として離婚制度が存在しません。
再婚を希望する場合、以下のいずれかの方法で、前の婚姻を法的に終了させる必要があります。
✦ 婚姻の無効(nullity of marriage) ✦ 婚姻の取消し(annulment) |
ただし、これらの手続きには非常に厳しい要件があり、特別な事情がない限り、認められることは容易ではありません。
では、「一度日本人と結婚したフィリピン人女性は、二度と結婚できないのか?」というと必ずしもそうではありません。
フィリピンの家族法では以下のように定められています。
「フィリピン人と外国人が有効に婚姻し、その後、外国において離婚が有効に成立し、外国人配偶者が再婚する資格を得た場合は、フィリピン人配偶者もフィリピン法に従い再婚する資格を取得する」
つまり、日本で前の婚姻が離婚によって終了していれば、フィリピン人配偶者も再婚する資格を得ることができます。
ただし、これをフィリピン国内で法的に有効とするためには、フィリピンの裁判所で「外国離婚の承認裁判(Judicial Recongnition of Foreign Divorce)」を行う必要があります。
この裁判を通じて、フィリピンの法制度においても離婚が正式に認められ、再婚が可能となります。
🍃Question 2フィリピンの裁判所で「外国離婚の承認裁判」が必要だということはわかりました。
ただ、この手続きには長い時間と高額な弁護士費用がかかると聞きました。
この裁判を行う前に、日本で結婚し、日本の入国管理局で配偶者ビザを申請することは可能でしょうか?

A.ズバッと解決!外国離婚の承認裁判が未了でも日本での婚姻届出は可能です。
ただし、市町村によって必要書類や対応が異なる場合もあるので、必ず事前に役所へ確認してください。
以下、春日部市での提出例です。
1️⃣ 申述書 ・婚姻具備証明書が提出できない理由書です。 ※市町村によっては「ひな型」がある。 2️⃣ パスポート ・和訳を付けます。 3️⃣ PSA発行の出生証明書(Birth Certificate) ・和訳文も添付します。 4️⃣ 婚姻記録証明書(Advisory on Marriage) ・和訳文も添付します。 ・フィリピン国内において、婚姻の記録があることを証明するものです。 5️⃣ 前夫の戸籍謄本または離婚届受理証明書 |
⚠️注意点: 婚姻成立 = 日本での結婚生活が可能・・・ではありません。 |
婚姻届出をして日本での婚姻が成立しても、フィリピン人配偶者が日本で生活するためには
配偶者ビザが必要です。
そして、配偶者ビザを取得するためには、日本とフィリピンの
両国で法的に婚姻が成立していることが条件となります。
🍂外国離婚の承認裁判が未了のまま配偶者ビザを申請する場合🍂やむを得ない事情により、外国離婚の承認裁判を行う前に配偶者ビザ申請をする場合には、以下の点を明確に疏明し、「外国離婚の承認裁判を必ず行う」旨の誓約書を提出する必要があります。
【 疎明すべき内容 】✔ いつ裁判手続きを行う予定か
✔ 現地(フィリピン)の弁護士と手続きについて相談しているか
✔ 裁判費用の負担者は誰か
これらの内容が具体的に記載され、確実に手続きを行うことが約束されている必要があります。
内容が不十分な場合、配偶者ビザは不許可となる可能性が高くなります。
<💯理想的な提出資料の例> ・担当弁護士の資料(名刺・事務所概要等) ・弁護士との打合せ記録やメールの写し ・弁護士に支払った着手金等の領収書 ・今後の裁判スケジュール表 |
これらの資料を添付することで、真摯に手続きを進めていることを示すことができ、審査上の信頼性が高まります。
🍃Question 3フィリピンに知っている弁護士なんていなし…
どうやって探せばいいの?

A.ズバッと解決!当事務所では、外国離婚の承認裁判に経験があり、
信頼できるフィリピン人女性弁護士をご紹介できます👍「フィリピン人のパートナーに前婚歴があり、外国離婚の承認裁判がお済みでない場合」は、当事務所にご相談ください。
つばくろ国際行政書士事務所👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら✉️お問合せフォーム Contact※要予約で土曜日の相談も可能!
※原則、初回相談は無料です!