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フィリピン人との国際結婚&配偶者ビザ

フィリピン人との国際結婚&配偶者ビザ

 🔔全国対応・許可率99%
   難案件も粘り強く対応!
 フィリピン人の配偶者ビザ申請サポート

フィリピン人との結婚・配偶者ビザ申請でお悩みですか?
文化や法律の違いから「どう進めばいいのかわからない」と不安を抱える方へ。
「年齢差のある結婚」「国際結婚サポート」「短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請」「外国離婚承認裁判が必要なケース」まで。
全国対応・許可率99%の実績で、難しい案件も粘り強くサポートします。

📜フィリピン人の方の配偶者ビザ申請
 このようなお悩みはありませんか?

手続方法がわからない・・・
配偶者ビザが許可されるのか不安・・・
どのような書類を準備すればいいの・・・
妻との年齢差が30歳以上である・・・
出会いがフィリピンパブ・・・
妻の離婚がまだフィリピンで認められていない
フィリピン人との結婚手続がわからない・・・

  当事務所にお任せください!
    
     行政書士 五十嵐 崇治
       Igarashi Takaharu

フィリピン人の配偶者ビザ申請は、ぜひ当事務所にご相談ください。
※偽装結婚や法令違反が疑われる案件には対応いたし兼ねます。

🌍国際結婚&配偶者ビザ申請専門
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※要予約で土曜日の相談も可能!
※原則、初回相談は無料です。

許可実績!


フィリピン人の配偶者ビザ申請
サポート実績!

これまで、たくさんのお客様の配偶者ビザ申請をお手伝いし、無事に許可を取得していただいております。
こちらでは、フィリピン人の配偶者ビザ申請で無事に許可され、掲載のご許可をいただいたお客様をご紹介いたします。
皆さまの笑顔が、当職の何よりの励みです。
ご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございます。


👤短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
<新潟県>
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への変更申請でしたが、無事に許可となりました。
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。


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フィリピン人の配偶者ビザ申請
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配偶者ビザ手続き方法

<フィリピン人の配偶者ビザ申請方法>
フィリピン人の方が、日本人の妻または夫として日本で暮らすためには、在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる配偶者ビザを取るための手続きが必要です。
手続き方法は2通り!
申請時にフィリピン人の方がフィリピンにいるか、日本にいるかによって異なります。

 A.フィリピンにいる場合
🛬在留資格認定証明書交付申請
フィリピンに住んでいる場合は、まず、日本の入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」を行います。
在留資格認定証明書(COE)が交付されましたら、それを持ってフィリピン国内のJapan Visa Application Center(JVAC)で査証申請を行い、ビザが発給されましたら日本に入国します。

詳しくはこちら👇
在留資格認定証明書プロサポート

査証(ビザ)|在フィリピン日本国大使館 


 B.日本にいる場合
📃在留資格変更許可申請
すでにフィリピン人の方が日本にいる場合は、「在留資格変更許可申請」を入国管理局で行います。
在留資格を現在のものから「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」へ変更します。
例えば・・・
「特定技能1号ビザ」➡「配偶者ビザ」へ変更します。

 短期滞在ビザ(観光・親族訪問)から配偶者ビザへの変更申請は「やむを得ない特別な事情」がない限り、〝原則禁止〟されています。

▼詳細はこちらから👇
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更

配偶者ビザ許可要件

🍃Question
配偶者ビザが許可されるか不安・・・

    
自分の妻や夫の配偶者ビザが許可されるかどうか・・・
とても不安ですよね。
ただ、次の点について、疎明資料を使って具体的に説明できれば、許可される可能性が大きく高まります。

以下は、フィリピン人の妻や夫の方の配偶者ビザが許可されるための要件です。
大きく分けると2つの許可要件があります。
 
  1.  結婚の信ぴょう性
  2.  生計要件
 

1.結婚の信ぴょう性
配偶者ビザの申請では「お二人の結婚が真実のものであるか」「偽装結婚ではないか」など、結婚の信ぴょう性がとても重視されます。
そのため、入国管理局では、お二人の出会いから交際、そして結婚に至るまでの経緯を詳しく確認します。
それでは、結婚の信ぴょう性を認められるためにはどうしたら良いのでしょうか?
主に次の4つがポイントになります。

✅実際に結婚していること
✅双方の国において法的に夫婦関係であること
✅原則同居していること/すること
✅交際期間を経てからの結婚であること

それでは、「結婚の信ぴょう性」について詳しく説明します。

1️⃣実際に結婚していること
当然ながら、実際に日本人と結婚している外国人でなくてはなりません。
結婚手続がまだであれば、速やかに結婚手続を行う必要があります。

2️⃣双方の国において法的に夫婦関係であること
日本とフィリピン両国で法律上の婚姻関係が成立していなければなりません。
それを証明するため日本人側では「日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実が記載されていること)」、フィリピン人側では「Birth Certificate(結婚証明書)」又は「Report of Marriage(結婚報告書)」を提出します。

3️⃣原則、同居していること
同居して夫婦一緒に協力し、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。
配偶者ビザの申請をするにあたり「社会通念上夫婦として共同生活をおくる」という事は、特別な理由がない限り「同居している」という事と思ってください。
特に・・・
配偶者ビザ変更申請(在留資格変更許可申請)では、同居していなければ許可はもらえないと思ってください。

4️⃣交際期間を経てからの結婚であること
配偶者ビザの申請では「お二人の結婚が真実のものであるか」「偽装結婚ではないか」など、結婚の信ぴょう性がとても重視されます。
そのため、入国管理局では、お二人の出会いから交際、そして結婚に至るまでの経緯を詳しく確認します。
申請の際には「質問書(所定の用紙)」の中にある「結婚に至ったいきさつ」を記入するページだけでは、説明が十分ではないと判断される場合があります。
そのため、別紙として「出会い〜交際〜結婚に至るまでのプロセス、そして結婚後の生活」について説明する申請理由書を作成して提出することをおすすめします。
申請理由書では、できるだけ具体的に自然な文章で書きましょう。
5〜6行程度の短い内容では、不許可となる可能性が高くなります。
また、疎明資料としてスナップ写真、通話記録やSNSのメッセージ履歴など…、お二人の関係がわかる資料を添付するとよいでしょう。

 在留資格変更許可申請には、合理的な申請理由の説明も書く必要があります。
特に短期滞在からの変更申請には「やむを得ない特別な事由」が必要です。


2. 生計要件 
配偶者ビザ申請では「お二人が日本で安定した夫婦生活を送ることができるかどうか」という生計要件も重要な審査ポイントになります。
これは、経済的に自立した生活が可であるかを確認することで、生活保護などに頼らずに暮らせるかを判断するためです。
日本人配偶者だけでなく、申請人本人の収入や預貯金も含めて、世帯全体として安定した収入があるかどうかが確認されます。
もし収入が十分でない場合でも、将来の見通しや支援者がいることを丁寧に説明することで許可される場合もあります。

👇許可要件の詳細についてはこちらから
配偶者ビザが許可される要件

必要書類について

🍃Question 
どのような書類を用意すれば良いのでしょうか?
    
A.ズバッと解決!
フィリピン人の配偶者ビザ申請をする際、一般的には次の書類を用意します。

【 基本書類】

在留資格認定証明書交付申請書
または
在留資格変更許可申請書

※入国管理局指定の様式があります
※イレギュラーな項目がある場合は、別紙を作成して補足説明

顔写真(4cm×3cm)

※規格についてはこちらをご覧ください
提出写真の規格|出入国在留管理庁

日本人配偶者の戸籍謄本

※婚姻事実が記載されているもの
※発行から3ヵ月以内のものを提出

フィリピンの結婚証明書
Birth Certificate
または
Report of Marriage 

▼結婚証明書について 
・必ずPSA(統計局)発行のものを提出 
・日本語への翻訳は不要です
・現在アポスティーユは必須ではありません

▼結婚報告書(ROM)について
・日本方式で結婚し、在日フィリピン大使館等で結婚の報告的届出をした場合に結婚証明書の代わりに提出します。
・日本語への翻訳は不要です。
・Report of Marriageの略としてROMとよく呼ばれています。


【 滞在費用を証明する資料 】
日本人配偶者の資料を一般的には提出しますが、外国人配偶者も働いているのであれば、夫婦二人分の資料を提出した方が許可率が上がります。
また、夫婦の収入が少なく、生活の安定に不安がある場合は、両親などから経済的な援助を受けている、または受ける予定がある方の資料を提出します。
ただし、この場合は、結婚後の生活について説明する書面を提出する必要があります。
次のいずれかを提出します。
複数提出しても勿論大丈夫です。

住民税の課税証明書及び納税証明書

※市区町村役場で取得(直近1年のもの)

預貯金通帳の写し等

※表紙・見開きページ・残高が確認できるページを提出
※預貯金残高証明書でも可
※通帳がない場合、残高がわかればスクリーンショットでも可能

確定申告書控え

※自営業者の場合提出

在職証明書

※現在も流動的資産があることを証明します


【 その他の必要書類 】

身元保証書

※日本人配偶者が保証人となります
※身元保証人は複数でも可能です

住民票

※世帯全員が記載されているものになります

質問書

※「日本人配偶者の基本情報」「結婚に至るまで経緯」「夫婦間のコミュニケーション・言語」「出入国歴」「家族情報」などを記入します。
※ただし、「出会い〜交際期間〜結婚までの経緯」「今後の結婚生活」については、別紙として「申請理由書」を作成しましょう

夫婦間の交流が確認できる資料

※スナップ写真
SNSのやり取り、通話記録など


なお、上記のものは一般的なものになります。
配偶者ビザの申請に必要な書類は、上記のものに加え、申請人やご夫婦の状況によって異なる場合があります。
当事務所では、ご依頼者様へのヒアリングを通じて、個別の事情に応じた最適な書類リストを作成し、確実な申請準備をサポートします。
複雑なケースにも対応し、安心してお任せいただける体制を整えております。

結核非発病証明書の提出について
2025年の夏より、在留資格認定証明書交付申請を行うフィリピン人の方に対し、入国前結核スクリーニングが義務化されました。これにともない申請時に「結核非発病証明書」の提出が必要です。
※原本の写し又はスキャンデータでも大丈夫です。
短期滞在ビザで入国後、配偶者ビザなどへの在留資格変更を申請する方も「結核非発病証明書」の提出が必要です。
▼詳しくはこちらをご覧ください
入国前結核スクリーニング|厚生労働省

年齢差のある国際結婚・・・

🍃Question 
年齢差のある国際結婚⛪
妻との年齢差が30歳以上だが・・・

私は、70歳の日本人男性です。
35歳のフィリピン人女性と結婚しました。
夫婦生活を日本で送るため、妻の配偶者ビザを申請したいのですが、年齢差があると偽装結婚が疑われ、許可が難しいと聞きました。
本当でしょうか?
      
A.ズバッと解決!
当事務所では、30歳以上の年齢差があるご夫婦でも配偶者ビザが許可された事例が複数あります。
「年齢差のある結婚=偽装結婚」ということでは決してありません。
ただし、統計的・実務的には、年齢差の大きい国際結婚は他のケースと比べて偽装結婚の可能性が高いと見られる傾向があるため、審査がより慎重に行われることがあります。
しかし、交際期間を経て結婚に至ったことを示し、結婚の信ぴょう性や今後の夫婦生活の見通しを丁寧に説明できれば、配偶者ビザの許可が難しくなるわけではありません。
大切なのは、二人の結婚の実態を誠実に伝えることです。

▼詳しくは、こちらをご覧ください👇
年齢差の大きい国際結婚の配偶者ビザ申請

出会いがフィリピンパブ

🍃Question
私は、35歳の日本人男性です。
フィリピンパブで知り合った28歳のフィリピン人女性と結婚を希望しています。
このような出会いの場合、配偶者ビザの審査は通常より厳しくなるのでしょうか?
また、許可が下りる可能性について教えていただけますか?
    
A.ズバッと解決!
確かに・・・
フィリピンパブでの出会いをきっかけに結婚する場合、配偶者ビザの審査は一般的に慎重に行われる傾向があります。
これは、過去に偽装結婚の事例が多かったためです。
しかし、二人が互いに愛し合い、真剣に交際していることを丁寧に説明できれば、許可は十分に可能です。
実際に当事務所でも、フィリピンパブでの出会いから結婚し、配偶者ビザを取得して幸せな生活を送っているご夫婦はいらっしゃいます。

<許可のポイント>
✅結婚に至る経緯を具体的に説明(写真やSNS履歴等で補強)
✅渡航や対面の回数を重ねることで継続的な交流を証明
✅親族との交流や結婚式の記録を提出して真実性を補強
✅収入や居住の安定性を示し、日本での生活基盤を説明 

なお、これらのポイントを押さえて説明するには、A4用紙1枚程度では、厳しいでしょう。

まずは、当事務所にご相談ください。
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外国離婚の承認裁判

🍃Question 1
私は、48歳の日本人男性です。
現在、34歳のフィリピン人女性と交際しており、結婚を考えています。
彼女は以前、日本人男性と結婚していましたが、日本では既に離婚が成立しています。
ただ、フィリピンでは離婚制度がなく、現地ではまだ婚姻関係が続いている状態です。
このような場合、彼女と結婚することは可能なのでしょうか?
    
A.ズバッと解決!
日本での結婚は可能ですが、フィリピンでは今の状態ですと結婚することはできません。
フィリピン人と結婚し、日本で夫婦生活を送るためには、フィリピン人の配偶者ビザを取得しなければなりません。
そして、配偶者ビザを取得するためには、日本とフィリピン両国で法的に結婚していなければなりません。
ご存知のようにフィリピンではカトリックの影響が強く、結婚は「死が二人を分つまで続く神聖な契約」とされています。
そのため、原則として離婚制度が存在しません。
再婚を希望する場合、以下のいずれかの方法で、前の婚姻を法的に終了させる必要があります。
✦ 婚姻の無効(nullity of marriage)
✦ 婚姻の取消し(annulment)

ただし、これらの手続きには非常に厳しい要件があり、特別な事情がない限り、認められることは容易ではありません。
では、「一度日本人と結婚したフィリピン人女性は、二度と結婚できないのか?」というと必ずしもそうではありません。
フィリピンの家族法では以下のように定められています。
「フィリピン人と外国人が有効に婚姻し、その後、外国において離婚が有効に成立し、外国人配偶者が再婚する資格を得た場合は、フィリピン人配偶者もフィリピン法に従い再婚する資格を取得する」
つまり、日本で前の婚姻が離婚によって終了していれば、フィリピン人配偶者も再婚する資格を得ることができます。
ただし、これをフィリピン国内で法的に有効とするためには、フィリピンの裁判所で「外国離婚の承認裁判(Judicial Recongnition of Foreign Divorce)」を行う必要があります。
この裁判を通じて、フィリピンの法制度においても離婚が正式に認められ、再婚が可能となります。


🍃Question 2
フィリピンの裁判所で「外国離婚の承認裁判」が必要だということはわかりました。
ただ、この手続きには長い時間と高額な弁護士費用がかかると聞きました。
この裁判を行う前に、日本で結婚し、日本の入国管理局で配偶者ビザを申請することは可能でしょうか?
   
A.ズバッと解決!
外国離婚の承認裁判が未了でも日本での婚姻届出は可能です。
ただし、市町村によって必要書類や対応が異なる場合もあるので、必ず事前に役所へ確認してください。
以下、春日部市での提出例です。
1️⃣ 申述書
・婚姻具備証明書が提出できない理由書です。
 ※市町村によっては「ひな型」がある。
2️⃣ パスポート
・和訳を付けます。
3️⃣ PSA発行の出生証明書(Birth Certificate)
・和訳文も添付します。
4️⃣ 婚姻記録証明書(Advisory on Marriage)
・和訳文も添付します。
・フィリピン国内において、婚姻の記録があることを証明するものです。
5️⃣ 前夫の戸籍謄本または離婚届受理証明書 

⚠️注意点:
 婚姻成立 = 日本での結婚生活が可能・・・ではありません。
婚姻届出をして日本での婚姻が成立しても、フィリピン人配偶者が日本で生活するためには配偶者ビザが必要です。
そして、配偶者ビザを取得するためには、日本とフィリピンの両国で法的に婚姻が成立していることが条件となります。

🍂外国離婚の承認裁判が未了のまま配偶者ビザを申請する場合🍂
やむを得ない事情により、外国離婚の承認裁判を行う前に配偶者ビザ申請をする場合には、以下の点を明確に疏明し、「外国離婚の承認裁判を必ず行う」旨の誓約書を提出する必要があります。

【 疎明すべき内容 】
いつ裁判手続きを行う予定か
現地(フィリピン)の弁護士と手続きについて相談しているか
裁判費用の負担者は誰か
これらの内容が具体的に記載され、確実に手続きを行うことが約束されている必要があります。
内容が不十分な場合、配偶者ビザは不許可となる可能性が高くなります。

<💯理想的な提出資料の例>
・担当弁護士の資料(名刺・事務所概要等)
・弁護士との打合せ記録やメールの写し
・弁護士に支払った着手金等の領収書
・今後の裁判スケジュール表

これらの資料を添付することで、真摯に手続きを進めていることを示すことができ、審査上の信頼性が高まります。


🍃Question 3
フィリピンに知っている弁護士なんていなし…
どうやって探せばいいの?
   
A.ズバッと解決!
当事務所では、外国離婚の承認裁判に経験があり、信頼できるフィリピン人女性弁護士をご紹介できます👍
「フィリピン人のパートナーに前婚歴があり、外国離婚の承認裁判がお済みでない場合」は、当事務所にご相談ください。


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※要予約で土曜日の相談も可能!
※原則、初回相談は無料です!

フィリピン人との国際結婚手続き

🍃Question
フィリピン人との結婚手続きについて教えてください。
    
A.ズバッと解決!
フィリピン人との国際結婚手続きには【日本方式】と【フィリピン方式】の2つの方法があります。
【 日本方式 】
日本で先に婚姻手続きを行う方法です。
フィリピン人配偶者が日本に在住している場合や、日本での生活を早く始めたい方に適しています。
 < 手続きの流れ >
1️⃣ 婚姻要件具備証明書(LLCM)の取得
・在日フィリピン大使館等でフィリピン人のLLCMを取得します。
2️⃣ 日本の市区町村役場で婚姻届を提出
・婚姻が日本で法的に成立します。
3️⃣ 在日フィリピン大使館等で結婚報告
・結婚報告書(Report of Marriage)を取得

▼詳しくはこちらをご覧ください。
フィリピン人との結婚手続き(日本方式)


【 フィリピン方式 】
フィリピンで先に婚姻手続きを行う方法です。
フィリピンで挙式を行いたい方や、フィリピンに長期滞在予定の方に選ばれています。
 < 手続きの流れ >
1️⃣ 日本人の婚姻要件具備証明書を取得
・在フィリピン日本国大使館等(マニラ・セブ・ダバオ)で申請
2️⃣ 婚姻許可証(Marriage License)の取得
・フィリピンの市役所で申請。発行まで数日かかります。
3️⃣ 結婚式の実施
・市役所または教会で行います。
4️⃣ 結婚証明書(Marriage Certificate)の取得
・PSA(フィリピン統計局)から発行されます。
5️⃣ 日本の市区町村役場で婚姻届を提出
・フィリピンで結婚したことを報告し、日本で法的に認められます。

▼詳しくはこちらをご覧ください。




このように日本とフィリピンの婚姻制度は異なるため、どちらの方式で手続きを進めるかは、おふたりの状況や希望に応じて選ぶことが大切です。
    

🌈まとめ

~フィリピン人の配偶者ビザをご検討の方へ~
配偶者ビザの取得には、国際結婚の手続きとビザ申請の両方において、正確な準備と丁寧な説明が求められます。
当事務所では、これまで数多くの申請をサポートし、許可率99%の実績を誇っています。
全国対応で、どこにお住まいの方でもご相談いただけます。

🔔配偶者ビザ申請の基本ポイント
フィリピン人配偶者が申請時にどこに住んでいるかで手続き方法が違います。
●フィリピンにいる場合➡在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
●日本にいる場合➡在留資格変更許可申請

🎯ビザ許可のための重要な2つの要件
1. 結婚の信ぴょう性:真実の結婚であることを具体的に説明する必要があります。
2. 生計要件:日本で安定した生活ができることを証明する必要があります。

💒国際結婚手続きと必要書類
♦日本とフィリピンの両国で法律婚が成立している事が前提です。
♦そのため次の書類が必ず必要です。
・日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実記載)
・フィリピンの結婚証明書または結婚報告書(ROM)
※結婚手続きには「日本方式」と「フィリピン方式」があり、状況に応じた選択が必要です。

🌈こんなケースでもご相談ください!
❶ 収入が少ない・・・
❷ 年齢差が大きい・・・
❸ 出会いがフィリピンパブ・・・
❹ フィリピン人配偶者に離婚歴がある・・・
❺ 結婚手続きがわからない・・・
どんな事情でも粘り強くサポートします。
まずは、当事務所にご相談ください!


<全国対応 / オンライン相談可能>
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