フィリピン人との国際結婚&配偶者ビザ
フィリピン人の方との国際結婚&配偶者ビザ申請
フィリピン人との国際結婚&配偶者ビザこんな事でお困りではないですか?◎一日でも早く配偶者ビザの結果がほしい◎年齢差のある国際結婚なので心配◎私(日本人)の年収が低いので心配◎短期滞在ビザから配偶者ビザ変更を検討している◎質問書や理由書が上手く書けない◎結婚手続きに苦労している◎自分で申請したが不許可になってしまった◎地元に配偶者ビザに詳しい行政書士がいない当事務所にお任せください 愛するフィリピン人の方と1日でも早く日本で一緒に暮らせるよう配偶者ビザ申請を完全サポートします
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
このページでは、フィリピン人の方との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請について説明しています。
<配偶者ビザ全国対応>つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談・業務のご依頼はこちらから
お得な✉️お問合せフォーム
▼お電話でのお問い合わせはこちらから
TEL 027-395-4107
フィリピン人の配偶者ビザ申請実績
オンライン相談・オンライン申請可能
だから、<全国対応>短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更▼2023年9月9日(土) 新潟県フィリピン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回の申請は「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への変更申請でしたが、1ヵ月ちょっとで許可が出ました。
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。
配偶者ビザ認定申請が許可されました2023年7月4日(火) 群馬県フィリピン人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。おめでとうございます!
年収に若干の不安がありましたが、申請をしてから1ヵ月半で無事認定証明書が交付されました。二人が日本で幸せな夫婦生活を送られることを願います。
▼2021年11月24日(火) 群馬県 フィリピン人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。年齢歳のある国際結婚でしたが無事許可が出て何よりです。審査期間は2ヵ月ちょっとでした。
先ずは結婚手続きを
日本人とフィリピン人が国際結婚する場合、日本人については、日本の民法で定める結婚要件を、フィリピン人については、フィリピンの法律で定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。
日本では、男女ともに18歳以上になるとと婚姻をすることができます。フィリピンも男女ともに18歳以上になれば婚姻することができます。しかし、フィリピンでは、18歳から20歳の方が婚姻するには、両親の同意が必要になります。また、21歳から25歳の方が婚姻するには、両親の承諾が必要になります。

さて、フィリピン人の方と結婚し、日本で夫婦生活を送りたい場合、大きく分けて2つの手続きを行わなければなりません。
結婚手続きと
在留資格手続き(配偶者ビザ申請)です。
結婚手続きと
配偶者ビザ申請は、全くの別物とお考えください。
配偶者ビザを取得しなければ日本人の配偶者として日本で暮らすことはできません。そして、配偶者ビザを取得するためには、日本とフィリピンで法的に結婚が成立していなければなりません。そのため先ずは結婚手続きをすることから始まります。
結婚手続は、日本国内でもフィリピン国内でもどちらでもおこなえます。
日本で先に結婚手続をする方法
日本で先に婚姻手続をする場合(フィリピン人が初婚の場合)
日本で先に結婚手続をする場合、大きく分けて3つのステップがあります。
STEP1 在日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得STEP2 日本の役所で婚姻届を提出STEP3 在日フィリピン大使館で結婚報告以上からわかるように、まずは
「婚姻要件具備証明書」を入手することから始まります。
「婚姻要件具備証明書」とは、フィリピン人の婚約者が日本で結婚手続を行うにあたってフィリピンの法律に基づいて結婚することができる事を証明する書類のことをいいます。そして、「婚姻要件具備証明書」は在日フィリピン大使館で取得することができますが、これは、現在、日本国内に住み、外国人との婚姻を希望されるフィリピン国籍の方のみに発行されます。
短期滞在ビザの方でも発行されるようですが、申請するのに予約が必要になります。その予約ですが1ヵ月後になるようなので短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請をするには時間的にかなり厳しくなっています。
では、STEP1からSTEP3までの流れを簡単に説明します。
▼STEP1 婚姻要件具備証明書を取得「婚姻要件具備証明書」を
在日フィリピン大使館で取得してください。
基本は、フィリピン人婚約者本人と一緒に行きます。郵送申請もできるようですが、短期滞在ビザの方は郵送申請はできないようです。
さて、婚姻要件具備証明書を取得するには、以下の書類が必要になります。
▼フィリピン人の必要書類①婚姻要件具備証明書の申請書②パスポート③在留カード又は日本での在留資格がわかるもの④
フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書⑤
フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) ⑥パスポートサイズの証明写真 3枚※大使館に行く前に以上の書類を用意してください。
さらに、18歳から25歳の初婚フィリピン人の方には下記の追加書類も用意する必要があります。
◎18歳~20歳の方の場合=両親の同意書◎21歳~25歳の方の場合=両親の承諾書 以上が追加で必要になります。
そして、両親がフィリピンにいる場合は、同意書・承諾書は、フィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省の認証が必要になります。
また、両親が亡くなっている場合は、フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書を用意してください。
※両親が日本に居住している場合は、在日フィリピン大使館で作成できます。
▼日本人婚約者の必要書類 ①戸籍謄本 ※原本1通とコピー1部
※必要に応じて改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載がない場合)
②パスポートまたは運転免許証③パスポート用サイズの証明写真 3枚
▼STEP2 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
婚姻要件具備証明書が取得できましたら、次は、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
その際に提出する書類は、以下のとおりになります。
なお、市区町村役場によって提出書類に若干の違いがありますので、必ず事前に確認してください。
<必要書類一覧>
▼日本人が用意するもの
①婚姻届 ※証人2人の署名が必要です
②戸籍謄本
③日本人の本人確認資料 ※運転免許証やパスポート
▼フィリピン人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書
②パスポート
③PSA発行の出生証明書
※提出書類は役所によって異なる場合があるので、婚姻届を提出する役所で必ず事前に確認してください。
婚姻届が受理されましたら婚姻届受理証明書を入手してください。
▼STEP3 結婚報告
最後にフィリピン大使館・領事館で結婚を報告し、結婚報告書(Report of Marriage)を取得してください。フィリピン人申請者とその配偶者の両人がそろって窓口で申請します。
▼主な提出書類は以下のとおりになります。
①婚姻届の届書記載事項証明書
※市役所で取れます。原本+コピー4部を用意
②婚姻の事実が反映された戸籍謄本
※市役所で取ります。原本+コピー4部を用意
③パスポートとそのデータページのコピー
※コピーは、夫4部、妻4部
④パスポート用サイズの証明写真 ※夫4枚,妻4枚
⑤返信用レターパック520
なお、結婚報告は、以下の場所でおこないます。
▼在東京フィリピン大使館
北海道/青森/秋田/山形/岩手/宮城/福島/茨城/栃木/群馬/埼玉/東京/ 千葉/神奈川/沖縄
▼在名古屋フィリピン総領事館
新潟/富山/石川/福井/長野/山梨/静岡/愛知/岐阜
▼在大阪フィリピン総領事館
上記の県以外
STEP3が終了し、結婚報告書(Report of Marriage)を入手したらば結婚手続は完了です。
フィリピンで先に結婚手続をする方法
フィリピンで先に結婚手続をする場合
(フィリピン人が初婚の場合)
フィリピンで先に結婚手続をする場合、日本人の方は何回かフィリピンに行かなければなりません。ただ、短期滞在でフィリピン人婚約者が来日して、先に日本で結婚手続きし、そのまま配偶者ビザへ変更申請をするよりは、フィリピンで先に結婚手続をして、在留資格認定証明書交付申請という形で配偶者ビザ申請をする方が、スムーズに事が運ぶと考えます。
さて、フィリピンで先に結婚手続をする場合、大きく分けて5つのステップがあります。
STEP1 婚姻要件具備証明書の入手
STEP2 婚姻許可証の入手
STEP3 結婚式
STEP4 婚姻証明書の入手
STEP5 婚姻届の提出
以上
それでは、STEP1からSTEP5までの流れを簡単に説明します。
▼STEP1 婚姻要件具備証明書の入手
まずは、日本人のあなたの婚姻要件具備証明書を在フィリピン日本国大使館※で入手することから始まります。
※在フィリピン日本国大使館以外でも在セブ日本国総領事館や在ダバオ日本国総領事館でも入手できます。
そして、「婚姻要件具備証明書」を入手するためには、フィリピンへ渡航する前に日本でいくつかの書類を用意していかなければなりません。それが次の書類になります。
①戸籍謄本
②改製原戸籍または除籍謄本 ※場合によって
③パスポート
以上の書類を揃えてフィリピンへ渡航し、さらにフィリピン人婚約者のPSA発行の出生証明書も持参して、日本国大使館等に出向いて「婚姻要件具備証明書」を入手してください。
▼STEP2 婚姻許可証の入手
婚姻要件具備証明書を入手しましたら、それを持って、フィリピン人婚約者が住んでいる地域の役場に行き、婚姻許可証(Marriage License)を申請します。
これを申請すると、地方民事登録官事務所に婚姻許可証申請者の名前が10日間継続して公示されます。そして、この10日の間に何も問題がなければ婚姻許可証が発行されます。
▼STEP3 結婚式
フィリピンでは、法律で結婚式をおこなう事が定められています。そのため婚姻許可証の有効期限120日以内に結婚式を挙行してください。
そして、この結婚式の流れも定められており、牧師や裁判官など婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。
▼STEP4 婚姻証明書の入手
結婚式後15日以内に婚姻証明書は、挙行地の役場に送付され、地方民事登記官により登録がおこなわれます。登録が完了すると婚姻証明書(Marriage Certificate)の謄本を入手する事ができます。この婚姻証明書は、日本での婚姻届や配偶者ビザ申請をする際に必要になります。
▼STEP5 婚姻届の提出
婚姻成立後、3ヵ月以内に日本の市区町村役場または在フィリピン日本国大使館等に婚姻の届出をします。
大使館で届出をすると戸籍謄本に婚姻の事実が記載されるまでに時間がかかるので、日本の市区町村役場で届け出る方がよろしいかと思われます。
婚姻届を提出し、日本人配偶者の方の戸籍謄本に今回の婚姻事実が記載されましたら、結婚手続終了です。
婚姻手続後→配偶者ビザを取る
婚姻のお手続、おつかれさまでした。
しかし、日本国内で夫婦生活を送るためには、「配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)」を取らなければなりません。
フィリピン人配偶者の方が、フィリピンにいる場合は、在留資格認定証明書交付申請を、フィリピン人配偶者の方が既に日本に居て、何かしらの在留資格を有しているのであれば在留資格変更許可申請をします。
配偶者ビザを取るためには、以下の2つを証明しなければなりません。
1. 結婚の信ぴょう性
2. 生計要件(結婚生活の安定性と継続性)
1.結婚の信ぴょう性
結婚の信ぴょう性が認められるためには、以下のポイントが大切になります。
①実際に結婚していること
当然ながら、実際に日本人と結婚していなければなりません。
②双方の国籍国において法的に夫婦関係であること
原則、お互いの国で婚姻手続をしている必要があります。
これは、フィリピンの結婚証明書または結婚報告書と日本人配偶者の戸籍謄本を提出することで証明します。
③原則、同居すること
同居して夫婦一緒に協力して、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。
しかし、現代社会では、様々な夫婦の形があります。別居せざるを得ない状況で夫婦生活を送ることも考えられます。そのような場合は、別居して生活をしなければならない理由をしっかりと説明し、それを証明する資料を提出してください。
④交際中および結婚式の写真を提出すること
在留資格の審査は、提出された書面のみで判断されます。そのため、文書だけでは、夫婦の愛の形を証明することは難しいです。
やはり、書面だけでなく、写真を添付して説明することで、しっかりとした交際期間を経て、婚姻されたことが証明できると思います。
「交際期間中の二人の思い出の写真」「お互いの親族と撮った写真」「結婚式の写真」など時系列順に並べてテキストを作成するといいでしょう。
2. 生計要件
ー結婚生活の安定性と継続性ー
「結婚の安定性・継続性があるのか?」「結婚生活をするための経済力があるのかどうか?」など生計要件も配偶者ビザが許可されるかどうかを左右する大きなポイントになります。
日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可となる確率が高くなります。
なぜなら外国人配偶者の生活費が増えることで、日本での生活が維持できなくなり、生活保護など公の負担となってしまう可能性があるからです。外国人配偶者が既に日本で職に就いており、安定した収入があれば問題ありませんが・・・配偶者ビザの相談内容の多くは、この生計要件に不安がある方です。
確かに収入は多い方が圧倒的に有利ですが、日本人配偶者の年収が低くても許可される可能性があるのも事実です。例えば・・・
◇日本人配偶者の収入が低い場合・・・
ご自身の年収が低くても、両親や支援者から援助を受けられる場合は許可の可能性があります。また、それぞれの家庭や地域によって生活費が異なるので年収が低くても十分に生活できることを証明すれば許可されます。
◇現在無職の場合でも・・・
現在無職でも、新しく就職先が決まり、在職証明書や雇用契約書、給料明細書を添付して、日本で今後安定した生活が継続的にできますことを証明すれば許可の可能性があります。
【結局のところ・・・】
ビザ申請は、書面審理主義です。申請時に提出した書面をもとにして審査されます。つまり、申請書・質問書・理由書に記載した内容と提出した書類の情報を一致させて、配偶者ビザのポイントである「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活の安定性と継続性」を証明する必要があります。
そのため、ただ法務省で公表されている必要書類だけで許可を取る事は、難しいことだと思われます。何回も入国管理局に通って許可が出たという話も良く聞きます。いずれにしろ愛する人と一日でも早く日本で暮らしたいのであれば、まずは入管業務をすることが許されている申請取次行政書士に相談することをお奨めします。
まとめ
以上、フィリピン人との国際結婚&配偶者ビザ申請について説明させていただきました。
在留資格の手続は、書面審理主義です。申請時に提出した書面をもとにして審査されます。つまり、申請書・質問書・理由書に記載した内容と提出した書類の情報を一致させて、配偶者ビザのポイントである「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活の安定性・継続性」を証明する必要があります。
そのため、ただ法務省で公表されている必要書類だけで許可を取る事は、難しいことだと思われます。何回も入国管理局に通って許可が出たという話も良く聞きます。いずれにしろ愛する人と一日でも早く日本で暮らしたいのであれば、まずは入管業務に詳しい申請取次行政書士に相談することをお奨めします。
フィリピン人との国際結婚フィリピン人の配偶者ビザ申請私にお任せください
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、
関東甲信越・東海地方・東北地方を中心に、配偶者ビザ申請を
全国サポートしている行政書士事務所です。
お客様におかれましては、今回の申請は、二人の人生をかけた大切なイベントであり、それなりの覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。ならば、「妥協しないビザ申請」を信念にお客様のご覚悟に応えていきます。
お客様の「夢」と「希望」が実現し、「幸せな未来」が実現するよう全力でサポートさせていただきます。
▷
配偶者ビザ申請 料金表 Price List ▷当事務所の配偶者ビザ申請の実績