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群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

特定技能へ移行するための特定活動

特定技能への移行予定に関する特例措置

在留期限まで時間がない・・・
特定技能へ変更申請したいが間に合うの?

安心してください。間に合います。
特定技能へ移行する準備期間を設けるための在留資格があります。
特定技能への変更申請の審査期間は、だいたい1~2ヵ月です。そして、申請する際の準備期間を加味すると2~3ヵ月はかかります。建設の特定技能についてはもっと時間がかかります。
そのため在留期間の満了日が迫っている中での特定技能への変更申請は時間との戦いです。しかし、余裕をもって準備をしたいものです。そのような方のために「特定技能1号」に移行予定の方に関する特定措置というものがあります。
「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに事前ガイダンスが行えない、申請時に提出する書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している会社で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(4ヵ月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。在留期間の満了日まで1カ月くらいしかない場合は、こちらの申請をしてから特定技能の準備をすすめた方がよろしいかと思います。
当事務所では、特定活動(4ヵ月)の変更申請から特定技能の変更申請まで一括してサポートすることができます。
また、登録支援機関もご紹介できますので、特定技能についてお悩みの方は、当事務所までご相談ください。

主な実績

特定活動4ヵ月ビザから特定技能への変更申請

特定技能1号ビザ(農業)への変更申請許可
▼2023年10月17日(火) 長野県
スリランカ人男性の方の特定技能1号(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回は、特定技能へ移行するための4ヵ月特定活動ビザからの変更申請でした。在留期間満了日までに事前ガイダンスが行えない、提出書類を揃えることができない等、時間的に余裕がない場合は、先ずは特定活動4ヵ月ビザに変更してから特定技能1号へ移行するという方法もあります。


▼2023年2月18日(土) 群馬県
フィリピン人男性の方
の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で、「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。 


特定技能ビザ申請 Special Skilled Worker
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特定活動への要件

特定技能への移行準備期間を与える特定活動の要件は以下のとおりとなります
▼要件1
在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
「受入れ機関が作成した説明書」でその理由を記載します。
▼要件2
受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
▼要件3
申請人が今回の受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
▼要件4
申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
▼要件5
申請人が特定技能外国人として業務に従事するため技能試験および日本語試験に合格している又は技能実習2号良好修了者等として試験免除となっている者 
つまり次に該当している必要があります。
□技能試験および日本語試験合格者
□技能実習2号良好修了者
□介護福祉士養成施設卒業者
□EPA介護福祉士候補者(4年間満了) 
▼要件6
受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活に係る支援を適切に行うことが見込まれること
つまり、次のいずれかに該当していることが必要です。
①過去2年間に在留資格「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」などの外国人の受入れ又は管理を適正におこなった実績があること
②受入れ機関の役職員の中から、過去2年間に在留資格「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」などの外国人の生活相談に従事した経験がある者を申請人の在留中の日常生活等に係る支援をおこなう責任者および担当者として選任していること
③申請人の在留中の日常生活等に係る支援をおこなうことについて登録支援機関に委託していること 
▼要件7
申請に係る受入機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること
※次のすべてに該当している必要があります。
□ 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること
□ 前科、暴力団関係等に該当しないこと
□ 技能実習16条1項の規定により実習認定を取り消された者ではないこと
□ 受入れ機関及びその役員が5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことがないこと

必要書類

必要書類は以下のとおりです。
技能実習組の場合
① 在留資格変更許可申請書
② 顔写真
③ 受入れ機関が作成した説明書
④ 雇用契約書及び雇用条件書等の写し 
※日本語のものと外国人が契約内容を理解できる言語で記載されたものを提出します。
⑤ 技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する資料
▼以下のいずれかの資料 
・技能検定3級の合格証明書 
・技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
・技能実習生に関する評価調書

試験組の場合
① 在留資格変更許可申請書
② 顔写真
③ 受入れ機関が作成した説明書
④ 雇用契約書及び雇用条件書等の写し 
⑤ 技能試験及び日本語試験に合格していることを証明する資料
▼以下の資料 
・技能試験の合格証明書の写し 
・日本語試験の合格証明書の写し

当事務所にお任せください

以上、特定技能へ移行するための特定活動(4ヵ月)ビザの説明でした。

特定技能ビザ申請について
次の事でお困りではないですか?
1️⃣在留期限が切れるまであと1ヵ月
2️⃣はじめて特定技能外国人を雇用する

3️⃣自分たちで支援計画を実施したい
4️⃣面倒見の良い登録支援機関も紹介してほしい
5️⃣地元に特定技能に詳しい行政書士がいない
6️⃣入国管理局に何度も電話してもつながらない
当事務所にお任せください

つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・茨城・長野・新潟を中心に、外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。

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特定技能ビザ料金&サービス内容

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当事務所での相談方法は3パターン
①当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、交通費が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン無料相談です。だから全国対応です。

<当事務所での相談について>
当事務所は、原則無料相談ですが、次の場合は有料相談となります。
有料相談 1回10,000+消費税10% 
①理由書の書き方など書類の作成方法について
②申請時の必要書類について
③1年以上先の申請について
④在留特別許可について
⑤国籍について(日本国籍喪失など) 

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