特定技能への移行予定に関する特例措置
技能実習から特定技能への変更
だけど在留期限まで時間がない
変更手続きする時間がない

安心してください
特定技能へ移行するための在留資格があります
特定技能の審査期間は、だいたい1~2ヵ月です。そして、申請する際の準備期間を加味すると2~3ヵ月はかかります。建設の特定技能についてはもう少し時間がかかります。
そのため在留期間の満了日が迫っている中での特定技能への変更申請は時間との戦いです。しかし、余裕をもって準備をしたいものです。そのような方のために「特定技能1号」に移行予定の方に関する特定措置というものがあります。
「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに事前ガイダンスが行えない、申請時に提出する書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している会社で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(4ヵ月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。在留期間の満了日まで1カ月くらいしかない場合は、こちらの申請をしてから特定技能の準備をすすめた方がよろしいかと思います。
当事務所では、特定活動(4ヵ月)の変更申請から特定技能の変更申請まで一括してサポートすることができます。
また、登録支援機関もご紹介できますので、特定技能についてお悩みの方は、当事務所までご相談ください。
当事務所にお任せください

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
はじめての特定技能をしっかりサポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟など
特定技能ビザ申請全国サポート
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
高崎インターチェンジから車で3〜4分
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォーム
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TEL 027-395-4107
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「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに事前ガイダンスが行えない、申請時に提出する書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している会社で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(4ヵ月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。在留期間の満了日まで1カ月くらいしかない場合は、こちらの申請をしてから特定技能の準備をすすめた方がよろしいかと思います。
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