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永住申請と税金・年金・保険

永住申請と税金・年金・保険


永住許可申請をするとき「住民税」「所得税及び復興特別所得税等の国税」「公的年金」「公的医療保険」さらに事業主の方は「社会保険料」の納付状況を証明する資料を提出しなければなりません。
これらの提出書類は、永住申請の結果を大きく左右するものになります。なぜならば、「納税義務など公的義務を果たしていること」が永住権を取得する要件の1つだからです。
このページでは、「永住申請と税金・年金・公的医療保険」について解説します。

永住申請と住民税

永住許可申請では、住民税の納付状況が審査されます。
「適正な時期に適正な額を納付していること」が審査の大きなポイントです。

原則5年分の納付状況が審査されます。(配偶者ビザの方は3年分)。
滞納がある場合はもちろんのこと、遅れて納付(延納)した時がある場合も不許可となる可能性が高くなります。

▼住民税の納税証明書の提出 
住民税の納付状況を審査するために「住民税の納税証明書」の提出が求められます。
一般的には直近過去5年分、配偶者ビザの方は直近過去3年分の提出が必要です。
※役所によっては、3年間しか保存していないところもあります。その場合は、その分だけ提出すれば大丈夫です(説明書を付ける必要あり)。
ただし、ここで注意が必要です。
「特別徴収」といって会社などから給与天引きされている方は問題ないのですが、自分で納める「普通徴収」の場合、注意が必要になります。

▼住民税納付領収証書の提出 
「普通徴収」の場合、納税証明書だけでは足りず、納付領収証書の提出が求められます。
その納付領収証書には、納付期限が記載されていますが、その期限内に納付されているかを審査します。
ここで勘違いされる方がいますがが、この納付期限とは、法定納付期限のことをいいます。
住民税は一般的に年4回に分けて納付します。
第一期は6月末日、第二期は8月末日、第三期は10月末日、第四期は翌年の1月末日が一般的な法定納付期限となっています。
この法定納付期限内に納付していることが重要です。
よって、申請時に納税済みであったとしても、当初の納税期限内(法定納付期限)に納税されていない場合は大きなマイナスと評価されます
なお、法定納付期限後に納税していることについて、やむを得ない事情が認められる場合にあっては、緩和な措置がとられるようですが・・・
「うっかり忘れた」「口座に残高がなかった」「普通徴収だと知らなかった(転職に多い)」「海外に出国していた」などの理由は通用しないでしょう。

このような場合はどうする???
会社側が住民税を未納!?

稀(まれ)に勤務している会社が住民税を納付していない場合があります。
このように本人の責任ではなく、会社側の責任により未納となっている場合は、住民税の滞納にはあたりませんので説明文を付けて対応しましょう。

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永住申請と国税

次の国税5種目についての納税状況も確認されます。
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
これらの納税状況を証明するため住所地を管轄する税務署で「納税証明書(その3)」をもらってください。請求書の書き方がわかりづらいですが、窓口の方に「永住申請をするため源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の納税証明書その3が欲しいのですが・・・」と言えば、丁寧に教えてくれます。
なお、納税証明書その3の対象期間の指定は不要です。

永住申請と公的年金

永住許可申請をする上で、直近2年間の公的年金の納付状況も重要なポイントになります。
公的年金は、外国人といえど納付しなければなりません。
会社員として働く外国人の多くは、会社側が厚生年金として納めているので年金未納ということはありませんが、転職などを考えて退職した場合、国民年金に加入しなければならない期間が発生するときがあります。この場合、自ら年金事務所に足を運んで国民年金への加入手続きをしなければならず、そして、納付期限までに国民年金を納付しなければなりません。この手続きを忘れたり(国民年金への未加入)、国民年金の滞納・延納があった場合、永住申請は不許可となります。
また、今まで滞納していた分を一括で支払っても2年間は永住許可申請をしても不許可となります。
この公的年金に関しても適正な時期に適正な年金額を納めていることが求められます。

▼減免について
退職・失業など特定認定区分に該当すると年金の免除申請をすることができます。これは当然に法律で認められていることですので違法行為ではありません。しかし、前職での収入が十分あるにもかかわらず免除申請をするのは永住許可申請をする上であまりよろしくないようです。このような場合、「なぜ?」免除申請をしたのかを説明する理由書を必ず提出しましょう。

▼公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
入国管理局のホームページでは「ねんきん定期便」「「ねんきんネットの各月の年金記録の印刷画面」と記載されていますが、年金被保険者記録照会回答票」「年金被保険者記録照会(納付Ⅰと納付Ⅱ)を提出すれば間違いありません。
最寄りの年金事務所に連絡し、永住申請で使うので「年金被保険者記録照会回答票」「年金被保険者記録照会(納付Ⅰと納付Ⅱ)」を送ってくださいと言えば、ご自宅まで郵送してくれます。

Question 1
学生時代の年金未納問題
現在、「技術・人文知識・国際業務(在留期間3年)」の在留資格を有し、日本に在留して10年そして日本で就職して5年が経ちましたので、永住申請を考えていますが、留学生時代、国民年金を納付していません。
永住許可申請をする上でとても心配です。

▼解答Answaer
国民年金の納付状況は、申請時から直近2年間分が審査されます。
よって、あなたの場合、留学生時代から既に2年が経過していますので問題ありません。現在、しっかりと公的年金・税金・公的医療保険を納めているのであれば、堂々と永住許可申請をしてください。

永住申請と公的医療保険

永住許可申請をするにあたり、公的医療保険の納付状況を証明する資料も提出しなければならない書類になります。
直近2年間、健康保険適用の会社で働いている外国人であれば、「健康保険被保険者証(写し)」を提出すれば問題ありませんが、直近2年の間に国民健康保険に加入していた時期がある場合は注意が必要です。
国民健康保険の場合、自らで納付しなければならないからです。永住申請を考えている方は、うっかり忘れていたではすみません。滞納はもちろんのこと、遅れて納付すること(延納)も不許可要素となります。
1ヵ月遅れて納付した方でもそれが理由で不許可となった方もいます。このような場合、納付してから2年間は、永住許可申請をしても不許可となります。さらに2年間、公的医療保険を滞納・延納することなく適正な時期に適正な保険料を納付する必要があります。

【公的医療保険の納付状況を証明する資料】
①健康被保険者証の写し
会社員の方は健康保険被保険者証の写しを、国民健康保険の加入者は国民健康保険被保険者証の写しを提出してください。
②国民健康保険料納付証明書
直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、その期間分について必要になります。
③国民健康保険料領収書の写し
直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、その期間分の領収書を全て提出します。提出できない場合は、理由書を提出する必要があります。

<注意点>
公的医療保険で注意すべき点は、夫や妻が家族滞在ビザ(Dependent Visa)でアルバイトなどをしている場合です。週28時間以内を守りながらアルバイトをしていもて年収130万円以上を超えてしまい、扶養から外れてしまうケースがあります。
このような場合、自身でアルバイト先の社会保険に加入するか国民健康保険に加入する必要があります。
これを怠ったり、遅れて保険料を支払った場合は、永住申請をする上で一発アウトになりますので注意が必要です。

永住申請と社会保険料の納付

申請人が健康保険と厚生年金保険の社会保険適用事業所の事業主である場合、社会保険料の納付状況も審査されます。
こちらに該当する場合、申請時に直近2年間の収納年月日が記された社会保険料納入証明書を管轄の年金事務所から入手してください。
こちらについても滞納はもちろんのこと法定納付期限を過ぎての納付歴があれば不許可となります。

まとめ

以上、「永住申請と税金・年金・保険」について説明させていただきました。
税金・公的年金・公的医療保険は、滞納することなく、遅れて納めることなく、適正な時期に適正な額をしっかりと納めることが必要です。
基本的に未納・延納は永住申請をする上でアウトになります。

このページをお読みいただき、ご質問・ご相談がある方は、是非当事務所までお問い合わせください。

行政書士 五十嵐崇治
当事務所は、外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。

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