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技術・人文知識・国際業務の職種一覧

技人国の職種一覧

この業務、技人国で本当に許可されるの?
  技術・人文知識・国際業務
職種一覧|対象業務と具体例を解説!

「外国人を雇用したいが、この業務は技術・人文知識・国際業務に該当しますか?」
これは、外国人採用を検討している企業の経営者・人事担当者様から最も多いご相談です。
このページでは、技術・人文知識・国際業務の対象職種を具体例付きでわかりやすく解説しています。
「この業務で本当に許可が取れるのか?」を判断できるよう、審査のポイントを実務目線で整理しました。
さらに、不許可になりやすい典型ケースも紹介していますので、知らずに申請して失敗するリスクを防ぐことができます。


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技術分野の対象職種

在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、技術分野とは、理学・工学などの専門的な知識を活かして行う業務を指します。
主に理系分野の知識を基礎とした職種が対象となり、企業の技術部門や開発部門などで働くケースが多く見られます。

ここでは、技術分野で代表的な対象職種を紹介します。

1️⃣ システムエンジニア

コンピューター上で動作するシステムを設計する技術者です。
業務内容を分析し、システム化するための設計を行い、使用するハードウェアやソフトウェアの基本構造を決定します。
設計が完成すると、プログラマーに開発指示を出し、システムの開発を進めていきます。
銀行の業務システム、情報セキュリティシステム、交通システム、販売管理・生産管理・物流管理システムなど、さまざまな分野のシステム開発に係わります。

2️⃣ プログラマー
システムエンジニアが設計した内容をもとに、プログラミング言語を使ってシステムを構築する技術者です。
システムが正しく動作するようプログラムを作成するだけでなく、テストを行い、バグ(不具合)の確認や修正も行います。
システムエンジニアと連携しながら、開発から運用までの工程に携わります。

3️⃣情報セキュリティ技術者
情報システムやネットワークを監視し、不正アクセスやサイバー攻撃などから企業の情報資産を守る専門技術者です。
システムの監視体制を整え、異常が発生した場合の警告(アラート)設定や対応手順を構築します。
新しいシステム開発の際にも、セキュリティの観点から運用設計に参加することがあります。

4️⃣ データエンジニア

企業が保有する膨大なデータを活用するための基盤を構築・運用する技術者です。
データの収集・整理・管理を行い、分析に適した形でデータを整備します。
大規模なデータ処理環境やデータ基盤を構築し、データ分析やAI活用を支える役割を担います。

5️⃣ 機械設計技術者

市場の様々なニーズに応え、最新の技術を駆使して機械製品を開発・設計します。
回路設計技術者 / 電子機器設計技術者 / 電動機設計技術者 / エンジン設計技術者 / 金型設計士 / 建設機械設計技術者 /  産業用ロボット設計技術者 / 工作機械設計技術者 / 半導体製造装置設計技術者 / 輸送用機器開発技術者 / 自動車開発技術者など

6️⃣ 設備保全技術者
工場設備や生産設備を安全かつ安定して稼働させるために、点検・修理・保全を行う技術者です。
設備に故障や不具合が発生した場合には原因を調査し、修理を行う事後保全を担当します。
また、故障を未然に防ぐため、定期的な点検や部品交換などを計画的に実施する予防保全も重要な業務です。

7️⃣ 品質管理 (Quality Control)

製品の品質を一定の基準に保つための管理業務を行う技術職です。
製造工程の品質チェック、検査基準の作成、不良原因の分析、改善活動などを通じて、製品の品質向上を図ります。
製造業では非常に重要な役割を担う職種です。

7️⃣ 建築・土木・測量士
 (1) 建設設計技術者
建物や構造物の設計を行う技術者です。
建築物や土木構造物の設計図を作成し、安全性・耐久性・機能性などを考慮した設計を行います。
建築設計、構造設計、設備設計など、専門分野ごとに役割が分かれることもあります。
 (2) 施工管理技術者
建設工事や設備工事の現場で、工事全体の進行を管理する技術者です。
工事の工程管理、品質管理、安全管理、原価管理などを行い、設計図どおりに工事が進よう現場を統括します。
 (3) 測量士
土地や建物の位置・形状・面積などを正確に測定する専門技術者です。
測量機器やGPSなどを使用して地形データを取得し、地図や設計図の作成に必要な基礎データを提供します。
道路や建物などの建設計画において、重要な役割を担います。

8️⃣ CAD技術者

CAD(コンピューター支援設計)ソフトを使用して、製品や建築物の設計図を作成する技術者です。
設計者の指示をもとに図面を作成・修正し、設計情報をデータとして管理します。
製造業や建設業など、多くの技術分野で活躍しています。

人文知識・国際業務の対象職種

「人文知識」と「国際業務」は、明確に分かれているように見えますが、実務上は両者は複合的に係るケースが多く見られます。
特に企業活動の現場では、経済・法律・社会学などの人文知識と、語学力や国際感覚(国際業務)が一体となって業務が構成されるのが一般的です。
例えば「海外取引業務」などは国際業務に該当し、原則として3年以上の実務経験が求められます。
しかし、大学や専門学校において関連分野を専攻し卒業している場合は、「人文知識」の枠組みで評価されるため、実務経験が免除されます。
以下では、実務上「人文知識・国際業務」として認められやすい代表的な対象業務を紹介します。



1. 企画事務(
マーケティング・リサーチ)


市場や顧客の動向を分析し、商品やサービスの戦略立案に活かす業務です。
データ収集にとどまらず、分析結果から課題を抽出し、具体的な施策へと落とし込む力が求められます。
経営・経済・統計などの知識を背景とした専門性が評価され、人文知識分野として認められます。

2. 企画事務(広報・宣伝)
自社の商品やサービスの魅力を外部へ発信し、企業イメージを形成する業務です。
広告戦略の立案、SNS運用、プレスリリース作成などを通じて、ターゲットに応じた情報発信を行います。
マーケティング視点や企画力が必要とされるため、人文知識分野に該当します。

3. 法人営業
企業に対して商品やサービスを提案し、契約につなげる業務です。
単なる販売ではなく、顧客の課題を分析し、自社のサービスで解決策を提示する提案型営業が求められます。
市場理解や交渉力など、経済・経営知識に基づく専門性が評価されます。

4. 海外取引業務
海外企業との取引を円滑に進めるための調整・管理業務です。
契約交渉、貿易書類の作成、納期や品質の調整などに加え、語学力や各国の商習慣への理解が不可欠です。
国際業務としての側面が強い一方で、経済・商取引の知識も必要となるため、複合的な職種と言えます。

5. 総務・経理

社内の管理業務全般や会計処理を担う職種です。
会社運営に必要な制度理解や会計知識が求められ、大学等での専攻との関連性が重視されます。
単純作業ではなく、判断や分析を伴う業務内容であることが重要です。

6. 人事・労務管理
採用、教育、労務管理など、人材に係る業務を担当します。
労働法や組織運営に関する知識をもとに、企業の人材戦略を支える役割を担います。
特に外国人材の雇用においては、在留資格ごとの制度理解や適正な受入体制の構築、就業環境の整備などが求められます。
また、特定技能外国人に関しては、支援計画の運用や関係機関との連携、法令遵守のための管理体制の構築など、より専門的かつ実務的な対応が必要となります。
このように、法制度・労務管理・国際対応が一体となった高度な業務であることから、人文知識分野に該当します。

7. 通訳・翻訳・語学指導
通訳・翻訳とは、外国語と日本語の間で情報を正確に伝達する業務です。
大学卒業者であれば、実務経験がなくても許可されるケースがあります。
ただし、日本語能力については高いレベルが求められ、一般的には日本語能力試験N1またはN2相当の能力が必要とされます。
また、勤務先において当該業務の必要性があることを具体的に説明することも重要です。
一方、語学指導とは、語学講師として民間の語学指導教室などで外国語を指導する業務です。

8. 外国人顧客向けカスタマーサポート
外国語を用いて、顧客対応を行う業務です。
単なる問い合わせ対応にとどまらず、文化的背景を踏まえた適切な対応や、企業サービスの理解が求められます。
語学力と業務知識を組み合わせた職種として評価されます。

9. デザイン
服飾やインテリア、商品などのデザイン業務を指します。
美術・デザインに関する専門的な知識や想像力が必要とされ、大学等での専攻との関連性が重要となります。
企画・開発と結びつくケースも多く、国際的な感性が活かされる場面もあります。

10.ホテルフロント

ホテルのフロント業務は「人文知識・国際業務」に該当するかどうかが業務内容によって大きく左右される職種です。
外国人宿泊客への対応、予約管理、宿泊プランの企画、海外顧客向けサービスの構築など、語学力や企画・運営能力を活かした業務が中心である場合は、専門性が認められ、「人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。
一方で、チェックイン・チェックアウトの定型対応飲み屋、配膳・清掃などの現場業務が中心となる場合は、専門性が低いと判断され、該当しない可能性が高くなります。
また、審査においては「なぜその外国人を雇用する必要があるのか」という合理的理由も重要です。
例えば、外国人宿泊客が少ないホテルや、語学力を活かす場面が限定的な場合には、必要性の説明が不十分と判断されます。


このように、「人文知識・国際業務」に該当するかどうかは、単に職種名だけで判断されるものではなく、業務内容の専門性・学歴との関連性・企業における必要性といった要素を総合的に見て判断されます。
実際の申請においては、業務の具体性や合理性を丁寧に説明することが、許可取得の大きなポイントとなります。

申請のポイント

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ申請では、単に外国人を採用するだけでは許可されません。
入国管理局では、「業務内容・学歴との関連性」「雇用の合理性」「会社の安定性」などを総合的に審査します。
特に、中小企業の場合は、採用理由や業務内容の説明が不十分なことで不許可となるケースも少なくありません。
そのため、申請時には、次のポイントを意識して資料を準備することが重要です。

1️⃣ 業務内容の説明資料を丁寧に作成
申請では、外国人が実際に従事する具体的な業務内容を説明する資料「職務内容説明書」が必要になります。
単に「エンジニア業務」「法人営業」などの抽象的な表現ではなく・・・

   ・どのような業務を行うのか
   ・社内でどの部署に所属するのか
   ・どのような役割を担うのか

このような点を業務フローや担当業務の割合などを含めて具体的に説明することが重要です。
業務の専門性が明確になるほど、審査においても理解されやすくなります。

2️⃣ 雇用の合理性
「なぜ、その外国人を雇用するのか?」
入国管理局では「その外国人を雇用する合理的な理由」も確認されます。
単に「人手不足だから…」という理由だけでは、技人国の趣旨に合わないと判断されます。
例えば、「技術的な専門知識を持っている」など、その外国人の能力や背景が「会社の事業とどのように結びついているのか」を説明することが重要です。

3️⃣ 学歴と業務の関連性
技術・人文知識・国際業務の就労ビザ申請では、学歴または職歴と従事する業務との関連性が重要な審査ポイントになります。

<例えば・・・>
  • 情報工学を専攻した人材がシステム開発業務に従事する
  • 機械工学を学んだ人材が設計業務に従事する

上記のように、学んだ内容と業務内容が結びついていることを説明する必要があります。
申請の際には、大学・専門学校の専攻分野や履修科目、これまでの職務経験などを整理し、業務との関連性を分かりやすく示すことが重要です。

【 大学卒業者の場合 】
学歴と業務の関連性は比較的に広く判断される傾向があります。
そのため、専攻分野と完全に一致していなくても、学んだ知識や技術が業務に活かされると説明できれば、認められる可能性があります。

【 専門学校の場合 】
特定の職業分野に必要な技能を習得することを目的としているため、従事する業務と専攻した分野との関連性がより厳しく審査されます。
そのため、専門学校卒業者の申請では、専攻内容と業務内容の関係をより具体的に説明することが重要となります。

4️⃣ 単純作業との線引き
「技術・人文知識・国際業務」は、専門的知識を活用する業務であることが前提です。

  ・製造ライン作業
  ・倉庫作業
  ・単純な入力作業のみ

上記のような、単純作業を主たる業務として行うことは認められません。
業務内容の説明では、専門的な判断・設計・分析・企画などの要素があることを明確にし、単純作業が中心にならない業務設計であることを示す必要があります。

5️⃣ 会社の安定性を示す資料の準備
外国人を雇用する場合、会社が継続して給与を支払い、安定した事業を行なっているかも審査されます。
そのため、申請時には「決算書」「会社概要」「事業内容」「雇用契約書」などの資料を提出し、会社の事業実態と安定性を説明します。
設立したばかりの企業や事業規模が小さい企業の場合は、事業計画や取引状況などを補足資料として説明することも重要になります。

不許可になりやすいケース

「技術・人文知識・国際業務」は、大学や専門学校で学んだ知識や技術を活かした業務であることが前提となります。
そのため、申請内容が在留資格の活動範囲と合っていない場合や、説明が不十分な場合には、不許可となる可能性があります。
ここでは、申請実務において特に不許可になりやすい代表的なケースを解説します。


<1つ目>
 単純作業が多い業務内容
技術・人文知識・国際業務では「大学等で学んだ専門的知識を活用する業務が中心であること」が求められます。
そのため・・・
  ・製造ライン作業
  ・梱包や仕分などの倉庫作業
  ・単純な入力作業のみの業務
このような、単純作業が主な業務内容となる場合は許可されません。
なお、専門業務に就く前に「実務研修として一定期間現場業務を経験させる場合」は、その趣旨を明確に説明することが重要です。
その際には・・・
  ・研修の目的
  ・研修期間
  ・研修後に従事する専門業務
これらを具体的に記載し、単純作業が一時的なものであることを明確にしておくことが必要です。


<2つ目>
 学歴・職歴と業務内容の関連性が弱い
技術・人文知識・国際業務では「学歴または職歴と従事する業務との関連性」が重要なポイントになります。
専攻分野と業務内容の関係が説明できない場合、専門性が認められず不許可となります。
特に、注意が必要なのは次のケースです。

  ・専門学校卒業者
  ・職務要件(実務要件)で申請する場合

大卒者の場合は、専攻分野と従事する業務との関連性は比較的幅広く審査されますが、専門学校卒業者は、専攻した分野と従事する業務との関連性がより厳しく審査されます。
さらに、職務要件(実務経験10年)で申請する場合は、これまでの職務内容と従事する業務との関連性が明確であり、基本的に同一分野の実務経験であることが求められます。


<3つ目>
 給与が日本人と同等額以上でない
就労ビザでは「日本人と同等額以上の報酬を受けること」が要件となります。

そのため・・・
 ・日本人社員より著しく低い給与
 ・地域の賃金水準と比べて不自然に低い給与

このような場合は、適正な雇用条件とは認められない可能性があります。
申請時には、職務内容や会社の給与体系を踏まえ、日本人と同等額以上の待遇であることを説明する必要があります。


<4つ目>
 実態と異なる勤務内容で申請している
申請書類に記載した業務内容と、実際の勤務内容が異なる場合は、大きな問題になります。

例えば・・・
  • 申請では専門業務としているが、実際は現場作業が中心
  • 申請書類に記載した業務内容と、実際の業務が大きく異なっている

このような場合、在留期間の更新時に不許可となる可能性があります。
また、状況によっては、入国管理局による調査が行われることもあります。
「バレなければいいだろう?」と思っても・・・

  1. 入国管理局による抜き打ち調査
  2. 更新申請時の業務内容の確認
  3. 同僚や元従業員からの情報提供
  4. 転職や永住申請の際に提出される職務内容との不一致

このように、さまざまなきっかけで実態が確認されることがあります。
そのため、申請時には実際の業務内容に基づいた資料を作成し、実態に沿った形で申請を行うことが重要です。

🌈 まとめ

技術・人文知識・国際業務の就労ビザは、「職種名」ではなく「実際の業務内容」によって許可・不許可が判断されます。
本記事でご紹介したように、同じ職種であっても、業務内容や役割の説明次第で結果が大きく変わる点には注意が必要です。

特に、学歴との関連性や業務の専門性、単純作業との線引き、そして雇用の合理性は、審査において重要なポイントとなります。
また、不許可となるケースの多くは、「制度の理解不足」や「説明資料の不備」によるものです。
適切に準備すれば、本来は許可される可能性がある案件でも、不許可となってしまうことがあります。

  • この業務内容で本当に申請できるのか不安がある
  • どのように説明すれば許可の可能性が高まるのかわからない

このようなお悩みがある場合は、申請前の段階で専門家に相談することが重要です。

当事務所では、業務内容の該当性の判断から申請書類の作成、そして、許可後の更新や外国人雇用に対するお悩みまで、技術・人文知識・国際業務のビザ申請を一貫してサポートしています。

 まずは、ご相談ください。


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