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つばくろ国際行政書士事務所

埼玉県での帰化申請

埼玉県での帰化申請をサポート

帰化申請の悩みをズバッと解決!
本庄・深谷・上里など
埼玉県北部に住む方の帰化申請をサポート!

当事務所は、深谷・本庄・上里・熊谷・秩父など埼玉県北部の帰化申請をサポートしている行政書士事務所です。
次のようなお悩み・要望にお応えします!

1️⃣一人で法務局に行くのが不安
2️⃣書類作成に自信がない
3️⃣短い期間で帰化申請をしたい
4️⃣書類集め・翻訳作業も任せたい
5️⃣子どものために帰化申請をしたい
6️⃣家族全員で帰化申請をしたい
7️⃣日本語テストに自信がない
8️⃣帰化申請に詳しい行政書士が近くにいない

      私にお任せください!
     
 行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu


埼玉県・群馬県・栃木県の法務局に特化した帰化許可申請サポートを行っています!


 群馬帰化申請プロサポート
つばくろ国際行政書士事務所
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※24時間相談予約受付中!
※要予約で土曜・日曜日の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料です。

お客様をご紹介

✿大切なお客様を少しだけご紹介✿
これまで、多くの方々の帰化許可申請に携わってきました。
全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を、少しだけご紹介させていただきます。


👤技人国ビザからの帰化許可申請
ネパール人男性の方の帰化許可申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、就労ビザ技術・人文知識・国際業務からの帰化許可申請であり、1年で無事に日本国籍が取得できました。
書類収集・本国書類翻訳・書類作成までスムーズにできました。


👤技人国ビザからの帰化許可申請
ネパール国籍の方の帰化申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」からの帰化許可申請であり、家族全員で申請して無事に日本国籍を取得することができました。


 🗾帰化申請の主な対応地域🗾
   群馬県・埼玉県・栃木県
 茨城県・東京都・千葉県・神奈川県・山梨県・長野県にお住いの方は、要相談で対応します。

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※原則、初回相談料は無料です。

当事務所の特長

✅Feature 1.〚スピード申請
帰化申請は、頑張れば自分で申請することができます。
では、なぜ?行政書士にサポートを依頼するのでしょうか?
それは・・・圧倒的に帰化申請にたどりつくまでのスピードが違うからです。
さいたま法務局は、他県の帰化申請と違い、最低でも5~6回は、法務局に通うことになります。
また、その都度、予約をして決められた日時に法務局に行くため、帰化申請が完了するまでに1~2年ほどかかります。
しかし、当事務所に依頼すれば、さいたま法務局へ行くのは4回だけ!
ご自身で帰化申請するより時間と労力をかなり減らすことができます。

✅Feature 2.選べるサポートプラン
例えば・・・
◉「本国書類の翻訳や書類の取得は自分でするけど、書類の作成や法務局への同行などはお願いしたい。」
◉「書類の取得本国書類の翻訳・書類の作成・法務局同行など全てを任せたい。」
などなど・・・
※本人でしか取れない書類は、ご本人様に取得してもらいます。
各々のニーズに合わせて皆様をサポートし、相談内容に応じた料金を設定しています。
▶︎帰化申請料金表&サービス内容

✅Feature 3.埼玉・群馬・栃木に特化!
当事務所では、主に埼玉県・群馬県・栃木県の3県の帰化申請のサポートを行なっています。
この3県に特化することで、「手続きの流れ」「法務局担当者の対応」を熟知することができ、結果的に、手続きをよりスムーズに行うことができます。
埼玉県に在住している方は、是非、当事務所にご相談ください。

✅Feature 4.高い専門性
行政書士の業務は、数多くあります。
その中でも当事務所は、外国人のビザ申請と帰化申請などに特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。
だから・・・
難解な帰化申請でも決してあきらめず、まずは、当事務所にご相談ください。
 📣Never give up! 

✅Feature 5.日本語指導
帰化申請が許可される要件の1つに、日本語能力があります。
【日本語能力試験N2レベル】程度の日本語能力が求められ、この日本語能力によって〝帰化申請するのが難しい〟と判断される場合もあります。
【日本語能力試験N2レベル】程度の日本語能力とは、日常的な会話はもちろんのこと、ビジネスシーンで使われる日本語が理解でき、新聞や雑誌の記事を読むことができるレベルです。
最低でも次のことはできるようにしてください。
❶「ひらがな」を「カタカナ」に書き換えることができる。
❷「カタカナ」を「ひらがな」に書き換えることができる。
❸ 簡単な日本語の文章を読み解く力がある。
❹ 日本の小学校2年生レベルの漢字を読み書きできる。

✅Feature 6.帰化申請後のサポート
当事務所では、帰化申請が完了したからといって、それで終わりではありません。
【特典1】申請結果が出るまで責任を持って、ご依頼者の良き相談役としてサポートし続けます。
【特典2】帰化許可後に必要となる手続き&サポートを格安で行わせていただきます。
🔷 自動車の名義変更 
 ◉運輸支局での手続きの場合 ➡ 手数料(実費)+5,500円(税込)の報酬
🔷配偶者や子の在留資格変更許可申請
 ◉日本国籍を取得した事により、配偶者や子の在留資格を変更する場合
  👉1名あたり16,500円(税込)
🔷 パキスタン国籍離脱のための翻訳サポート

手続きの流れ

⚠️さいたま地方法務局での帰化申請の流れになります。

【STEP1】相談予約

まずは、当事務所へお問い合わせ下さい。
   
<オンライン相談可能>
👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら
✉️お問合せフォームContact  

【STEP2】初回相談
   
状況をお聞きし「帰化が許可されるか」診断させていただきます。
なお、日本語のテストもここでさせていただきます。
初回相談は、無料ですのでご安心ください。

【STEP3】業務委任契約
当事務所に業務をご依頼いただく場合、お手数ですが同意書にサインをいただきます。
業務委任契約から1週間以内に着手金のお支払いをお願いします。

【STEP4】事前相談の予約 
法務局での事前相談は、予約制となっています。
前橋地方法務局は、本人でなければ予約を取れません。
お手数ですが、法務局に連絡して事前相談の予約をお取りください。
事前相談は、だいたい3ヵ月後に行われます。

【STEP5】法務局での事前相談

予約をしてから法務局で事前相談が行われます。
私も同行しますので、ご安心ください。
   
事前相談の時間は、1時間程です。
担当官が、親族のことや日本在留歴、犯罪歴、仕事や収入、日本語能力、あなたの人柄などの確認をしながら、国籍法の帰化条件を満たしているかを見立てます。
日本語テストが出されることがありますので、予約を入れてから事前相談までの間、日本語の勉強はしっかりとしてください。
当事務所でも、その間はしっかりと日本語学習のサポートをさせていただきます。
条件を満たしていると判断された場合は、申請書類の点検表(一覧表)が手渡され、必要書類の指示があります。

【STEP5】本国書類の収集→翻訳
帰化許可申請に向けての準備が始まります。
まずは、出生証明書・結婚証明書・親族関係証明書・国籍証明書など、本国の書類を集めていただき、日本語に翻訳します。
当事務所にも翻訳サービスがありますのでご依頼ください。
英語・中国語のみ
韓国語については外注対応します。

【STEP6】国内書類の収集
「住民票」「戸籍謄本」「所得課税証明書・納税証明書」「国税の証明書その3」「運転記録証明書」などの書類を集めます。
当事務所にも国内書類収集サービスがありますのでご依頼ください。
本人でしか取得できない書類、本人が収集した方が早い場合などは、ご依頼者様に取得していただきます。

【STEP7】書類の作成
帰化申請当日の1ヵ月前には、全ての書類を当事務所までご郵送ください。
「帰化許可申請書」「親族の概要」「履歴書その1・その2」「帰化動機書の原案」などを当職で作成します。

【STEP 8】書類確認のため法務局へ
事前相談の日に指示された書類が全てそろいましたら法務局に連絡し、書類確認の予約を入れてください。

当日は、持参した書類について法務局担当者がチェックします。
当然に私も書類を持参して同行します。
書類について不備がなければ、再度書類(生計概要書や在勤及び給与証明書)の指示があり、帰化許可申請の受付予約をとります。

【STEP9】受付(帰化申請)
この受付では当職は同行できません。
ご依頼者様が指示のあった生計概要書などを持参して一人で法務局に行きます。 
再度書類チェックが行われ、不備がなければ書類が受理され、帰化申請は完了です。
   
申請が無事受付されると、面接の日程を待つことになります。

【STEP10】法務局での面接 
帰化申請後から3ヵ月くらい経つと、法務局から呼び出されて面接が行われます。
   
この面接までの間に法務局は、受理した申請書類に嘘の記載や、つじつまが合わない事、隠していそうな事はないか等の調査を行います。
面接では、申請書類の内容が確認され、その中から質問されます。
そのため、面接前にもう1度、提出した申請書類に目を通しておきましょう。

⚠️【申請した後の注意点】⚠️
申請してから許可が出るまで1年余りかかります。
その期間中に、次に掲げるような事案が生じる可能性があります。
このような事案が発生したら、必ず速やかに法務局の担当者に連絡してください。
① 住所または連絡先が変わる場合
② 婚姻、離婚、出生、死亡など身分関係に変動があったとき
③ 在留資格や在留期間が変わったとき 
④ 日本から出国するとき
⑤ 交通違反をおこしたとき
⑥ 法律に違反する行為をしたとき
⑦ 勤務先が変わった(転職・辞職など)
⑧ 帰化後の本籍・氏名を変更したいとき

【STEP11】結果発表
法務局での審査を経て、法務大臣の決裁により、帰化申請が許可となるか不許可となるかが決まります。
許可となった場合は、≪官報≫に掲載され、その時点から日本人となります。
そして法務局から「帰化が許可されたこと」が電話で通知されます。
不許可の場合は≪通知書≫が申請人に届きます。

⚠️帰化申請をする法務局や申請人の国籍によって「手続きの流れや順番」が多少異なる場合があります。

帰化申請代行サポート

深谷・本庄・上里・熊谷など
埼玉県北部の帰化申請は
当事務所にお任せください!
     
  つばくろ国際行政書士事務所
    行政書士 五十嵐崇治
国籍を変更するということは、今後の人生を賭けた大きな決断です。
その決断力に、まずは心から敬意を表します。
その決断力と覚悟に応えるため、当事務所では、ご依頼者様が安心して帰化申請ができるよう妥協することなく、日本国籍が取得できるまで粘り強く帰化申請のサポートをさせていただきます。

▼料金&サービス内容はこちら👇
帰化申請サポートプラン料金表

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〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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定休日=土曜・日曜・祝祭日

ー 取扱業務 ー
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配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
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粘り強く対応します。
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