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つばくろ国際行政書士事務所

ネパール人の帰化申請

ネパール人の帰化申請

🏴 ネパール人の方で
 日本国籍を取得したい方へ
帰化申請 日本国籍取得サポート 

現在、日本には、約9万7,000人のネパール人が在留しています。
そして、毎年100人ほどのネパール人の方々が、日本国籍に帰化しています。
国籍別で見ると、この人数は8位になります。
群馬県や栃木県は、温泉街が多くあり、たくさんのネパール人が働いています。
そのため、日本国籍を取得したいネパール人の方が多い傾向にあります。
このページでは、ネパール人の方の帰化許可申請について説明しています。

ネパール人の帰化申請はお任せください
 群馬帰化申請プロサポート
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実例紹介!



👤 30代・ネパール人男性(会社員)
 【 技人国ビザからの帰化申請 】
ネパール人男性の方の、帰化申請が許可されました。
おめでとうございます。



就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)からの帰化許可申請であり、1年で無事に日本国籍が取得できました。
書類収集・本国書類翻訳から書類作成まで、スムーズにできました。



👤 30代・ネパール人男性(会社員)

 【 奥様と一緒に帰化申請 】
来日から10年以上経っているネパール国籍の方(技術・人文知識・国際業務)からのご依頼でした。
奥様が、事前相談時における日本語テストで苦戦しましたが、帰化申請の本番までに一生懸命勉強し、2回目のテストで合格しました。
1年1ヵ月で、二人とも無事に、日本国籍を取得することができました。

※当事務所では、日本語テストのアドバイスも行なっていますので、日本語が不安と思っている方は、是非、当事務所までご相談ください。

👇▼ネパールの方の帰化申請についてはこちら
ネパール国籍の方の帰化申請



👤 30代・ ネパール人男性(会社員)

 【 技人国ビザからの帰化許可申請 】
ネパール国籍の方の、帰化許可申請が許可されました。
おめでとうございます。



就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」からの帰化許可申請であり、ご家族全員で申請して、無事に日本国籍を取得することができました。

帰化の要件

1️⃣住所要件
引き続き5年以上、日本に住所を有していることが必要です。
日本人の配偶者が帰化申請をする場合は、この要件が緩和されます。
2️⃣能力要件(年齢要件)
18歳以上で本国法によって行為能力を有することが必要です。
ネパールでは16歳から単独で法律行為をおこなう事ができますが、日本では18歳にならないと行為能力を有するとはならないので、ネパール人の方も18歳にならないと単独で帰化申請をする事ができません。
3️⃣素行要件
素行が善良であることが必要です。
つまり、警察にお世話になったり、法律違反などをせず、日本で真面目に生活しているということです。
4️⃣生計要件
公共の負担にならずとも経済的に安定した生活を送れる収入があることが必要です。
5️⃣国籍要件
日本国籍を取得するという事は、ネパール国籍を失うという事です。
それができる事が必要です。
6️⃣思想要件
日本国政府を暴力(テロリズム)などで転覆させようと考えている危険思想の持ち主は帰化が許可されません。
7️⃣日本語能力
ある程度の日本語能力が必要です。
ひらがなをカタカナに、カタカナをひらがなに、そして、日本の小学校2年生程度の漢字の読み書きが、最低でもできなければなりません。

▼詳しくはこちら👇
帰化の要件(日本国籍取得条件)

手続きの流れ

⚠️前橋地方法務局での帰化申請の流れになります。

【 STEP1 】相談予約

まずは、当事務所へお問い合わせ下さい
   
<オンライン相談可能>
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【 STEP2 】 初回相談
状況をお聞きし「帰化が許可されるか」診断させていただきます。
なお、簡単な日本語のテストも行います。
初回相談は、無料ですのでご安心ください。

【 STEP3 】 業務契約
当事務所に業務をご依頼いただく場合、お手数ですが同意書にサインをいただきます。
業務委任契約から1週間以内に着手金のお支払いをお願いします。

【 STEP4 】 事前相談の予約 
法務局での事前相談は予約制となっています。
前橋地方法務局は、本人でなければ予約をとることができません。
お手数ですが、法務局に連絡して事前相談の予約をおとりください。
事前相談は、約3ヵ月後に行われます。 

【 STEP5 】 法務局での事前相談
予約をしてから3ヵ月後に、法務局で事前相談が行われます。
私も同行しますので、ご安心ください。
   
事前相談の時間は、1時間ほどです。
親族のことや日本在留歴、犯罪歴、仕事や収入、日本語能力、あなたの人柄などの確認をしながら、帰化条件を満たしているかを見ます。
法務局によっては、日本語テストが出されることがありますので、日本語の勉強はしっかりとしておいてください。
当事務所では、事前相談までの間、しっかりと日本語学習のサポートをします。
条件を満たしていると判断された場合は、申請書類の点検表(一覧表)が手渡され、必要書類の指示があります。
さらに、この事前相談で、帰化許可申請の日時も予約します。

【 STEP6 】 本国書類の収集→翻訳
法務局での事前相談後、帰化許可申請に向けての準備が始まります。
まずは、ネパール国の書類(出生証明書・婚姻証明書・親族関係証明書・国籍証明書など)を集めていただき、それらを日本語に翻訳します。
当事務所にも、翻訳サービスがありますので、ご依頼ください。

【 STEP7 】 国内書類の収集
「住民票」「戸籍謄本」「土地・建物の登記事項証明書」「所得課税証明書・納税証明書」「運転記録証明書」などの日本国内の役所から発行される書類を集めます。
当事務所にも、国内書類収集サービスがありますので、ご依頼ください。

【 STEP8 】 書類の作成
帰化申請当日の1ヵ月前には、全ての書類を当事務所まで郵送してください。
「帰化許可申請書」「親族の概要」「履歴書」「生計の概要」「事業の概要」「帰化動機書の原案」などを当職で作成します。

【 STEP9 】 帰化許可申請
いよいよ帰化申請です!
事前相談で予約をした日に「すべての書類」を持参して、法務局に行きます。
帰化申請の際は、再び法務局へ行きます。
   
申請が無事受付されると、面接の日程を待つことになります。
なお、結果通知が出るまでには、およそ1年~1年半かかります。

【 STEP10 】 法務局での面接 🖊
帰化申請をした後、3~4ヵ月経つと、法務局から呼び出されて面接があります。
この面接までの間に法務局は、受理した申請書類に嘘の記載や、つじつまが合わないこと、隠していそうなことはないかの調査を行います。
面接では、基本的に申請書類の確認が主ですが、申請人により個別に違ってきます。
日本語テストも、再度おこなう場合がありますので、日本の勉強は引き続きおこなってください。
また、帰化申請後も、追加資料の提出要請がある可能性もあります。
その際は、お気軽にご連絡ください。
しっかりとサポートいたします。

🌟申請した後の注意点🌟
申請してから許可が出るまでに、6ヵ月~1年かかります。
そのため、次に掲げるような事案が生じる可能性があります。
このような事案が発生しましたら、必ず、速やかに法務局の担当者に連絡してください。
① 住所または連絡先が変わる場合 
② 婚姻、離婚、出生、死亡など身分関係に変動があった時
③ 在留資格や在留期間が変わった時 
④ 日本から出国する時 
⑤ 交通違反をおこした時
⑥ 法律に違反する行為をした時
⑦ 勤務先が変わった(退職・転職など)時
⑧ 帰化後の本籍・氏名を変更しようとする時

【 STEP11】 結果発表🎉
市民権放棄証明書を提出してから6~8ヵ月後、帰化が許可されると『官報』に掲載され、その時点から日本人となります。
そして、法務局から『帰化が許可されたこと』が電話で知らされます。
不許可の場合は、通知書が申請人に届きます。

用意する書類?!

📚 一般的な注意事項 5つ 📚

⑴ 提出する書類は原則2通!
🔹1通は原本、もう1通は写しを法務局へ提出します。
⑵ 外国語で記載された書面には、翻訳文を添付!
🔹
翻訳文は、A4の用紙で全文翻訳(部分翻訳は不可)
🔹翻訳者の住所、氏名、翻訳日を記載する。
🔹翻訳者は、正確に翻訳できる人であれば、ご自身でもOK!
⑶ 原本を提出できないものは、コピーを2部提出!
🔹パスポートや運転免許証のように原本を提出できないものは、コピーを2部提出する。
🔹提出時には原本を持参する。
⑷ うそ偽りなく、事実を記載する
🔹当たり前ですが、うそ偽りなく事実をありのまま書いてください。
⑸ 提出する書類には、個人差があります。
🔹提出する書類は、人それぞれ違います。
🔹法務局の担当者の指示に従いましょう。

✅当事務所では、法務局に私が同行しますのでご安心ください。


🍃 Question
どのような書類を用意するの???

   
🍂 提出書類について説明します‼

1. 帰化許可申請書📄
❶ 写真を貼る
・申請前6ヵ月以内に撮影したもの(5cm×5cmの単身)
・無帽、正面上半身のもの
・15歳未満の場合 ➡ 法定代理人と一緒に撮影した写真を使用
❷ 申請年月日の欄(左上部)は、記載しない
・受付の際に記載しますので、空欄のまま
❸ 申請書の署名欄は、記載しない
・受付の際に記載しますので、空欄のまま 

2. 親族の概要書📄
👥 親族の方々の情報を記載します。
・申請人の配偶者 (元配偶者も含む)
・申請人の親 (養親も含む)
・申請人の子( 養子も含む)
・申請人の兄弟姉妹 
・配偶者の両親 
・内縁の夫または妻 
・婚約者 
◉これらには、死亡者も記載します。 
【日本在住の親族】【海外在住の親族】に分けて作成します。

3. 履歴書📄
申請人ごとに【その1】【その2】と2種類に記載する。
履歴書(その1)
出生~現在に至るまでの経緯を記載
履歴書(その2)
出入国履歴や有資格等を記載
・居住歴
・学歴
・職歴(職務内容)
・アルバイト歴
・身分関係
・出入国歴(5年間)
・技能
・資格
・賞罰


4. 帰化の動機書📃
 ❶ 申請人本人が自筆で記載する
 ❷ パソコン入力は不可
 ❸ 15歳未満の場合は不要
【 書き方 】🖋
 帰化をしたい理由を、具体的に書きます。
 ・日本に入国するに至った経緯や動機
 ・日本での生活についての感想
 ・日本入国後におこなった社会貢献
 ・母国に対する思い
 ・帰化許可後に予定している社会貢献
 ・帰化許可後の日本での生活 
当事務所では・・・
ご依頼者様からヒアリングし、その事実内容をもとにして原案を作成いたします。

5. 宣誓書📖
事前準備して持参する書類ではなく、申請受付の際に担当官より渡されます。
【1】その場で宣誓書を読みあげます。
🏴「日本の憲法や法律を守り、善良な日本国民になることを誓います」
【2】その後、自筆で署名します。
✅15歳未満の場合は、提出不要です。

6. 生計の概要書📄
生計の概要(その1)
申請月の前月分を記載
生計の概要(その2)
個人の資産を記載する書類
申請者+申請者と生計を同じくする家族の
・収入
・支出
・主な負債

・不動産
・預貯金
・株券や社債
・高価な動産(100万円以上)

7. 在勤および給与証明書📜
申請者や申請者と生計を同じくする親族が、給与等の収入を得ている場合は、全員分必要です。
勤務先の代表者や、給与支払責任者に作成してもらってください。

8. 事業の概要書📄
申請人が事業主または、申請人と生計を一にする親族が事業主の場合に作成します。
 <必要書類>
❶ 確定申告書の控え
❷ 決算報告書(貸借対照表と損益計算書)の写し
❸ 土地・建物登記登記事項証明書
❹ 営業許可証の写し
❺ 会社の登記事項証明書など

9. 履歴関係書類📜
◆最終学歴の卒業証明書または卒業証書の写し
卒業証書の写しに関しては原本を持参!
◆在学証明書
現役生の方は在学証明書をご用意ください。
◆技能・資格がある場合は、証明する書面など 
 日本語能力試験、簿記検定など
 ※原本を持参

10. 本国関係書類📜
◆旅券(パスポート)
所持している全てのパスポートを持参してください。
◆出生証明書
本人・配偶者・子・父・母・兄弟姉妹のものが必要です。
◆婚姻証明書
結婚している場合は、婚姻証明書を提出します。
ネパールで結婚した場合は、ネパール国の婚姻証明書(Marrigae Registration Certificate)を提出します。
夫婦の顔写真が、貼られているものや貼られていないものがあります。
両親の婚姻証明書も必要になります。 
◆離婚証明書
離婚歴がある場合は、離婚証明書を提出します。
◆家族関係証明書
父、母、兄弟姉妹全員と本人(申請者)の顔写真が貼られており、その続柄がわかるファミリーリスト(RELATIONSHIP CERTIFICATE)を提出します。
ネパールで取得します。
配偶者や子がいる場合は、自分たち家族の家族関係証明書も取得してください。
◆死亡証明書 
父・母・兄弟姉妹の中で亡くなっている方がいれば、その方の死亡証明書を提出します。
ネパールで取得します。 
◆国籍証明書 
駐日ネパール大使館で取得します。

11. 戸籍関係書類📜
◆戸籍謄本 
日本人の方と結婚している場合、または、結婚していた場合は、その日本人配偶者の方の戸籍謄本を取得してください。
◆出生届記載事項証明書 
日本で生まれた子がいる場合は、出生届をした市区町村役場で、出生届記載事項証明書を取得して提出します。
 
12. 住居関係書類📜
(マイナンバーは省略してください!)
◆住民票 
世帯全員が記載されたもので、法定住所期間(5年)の居住歴が記載された住民票の写しを提出します。
国籍・在留資格・在留期間満了日・在留カード番号が記載されたものが必要です。

13. 土地・建物の登記事項証明書📜
日本国内に、土地や建物などの不動産を所有している場合は提出します。
法務局で取得することができます。

14. 預貯金通帳の写し
通帳の写しを提出する場合は、記帳後の写しを用意します。
帰化申請当日は、原本を持参します。

15. 賃貸契約書の写し📜
アパート・マンション・県営住宅・市営住宅などにお住いの方は、その写しを用意します。
帰化申請当日は、原本を持参してください。 

16. 課税・納税関係書類📜 
(個人:給与所得者かつ確定申告をしていない)
❶ 源泉徴収票1年分 
❷ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分 
 ※総所得金額記載のもの
❸ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分 
(個人:給与所得者かつ確定申告している)
❶ 源泉徴収票1年分 
❷ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分 
 ※総所得金額記載のもの
❸ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分 
❹ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
❺ 所得税の確定申告の控え
(個人事業主)
❶ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分 
 ※総所得金額記載のもの
❷ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分 
❸ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
❹ 事業税の納税証明書 
❺ 消費税の納税証明書 
❻ 所得税の確定申告の控え1年分 
❼ 源泉徴収納付書及び領収書の写し

17. 公的年金保険料の納付関係📜 
◆ 被保険者記録照会回答票 
 ※年金事務所で取得します。
 ※配偶者の分も必要になります。

✅年金事務所に連絡して・・・
「帰化申請をするので、被保険者記録回答票を送ってください」と言えば、郵送でしてもらえます。

18. その他 
◆ 過去5年間の運転記録証明書
 自動車運転免許証を持っている人のみ
◆ 運転免許証の写し
 運転免許証を持っている人のみ
 ※ 原本持参
◆ 健康保険証の写し
 ※ 原本持参 
◆ 診断書または母子手帳(妊娠中の人のみ)
◆ 家族と撮影したスナップ写真
  最近のものを1~2枚程度
◆ 未納なし証明書(完納証明書)
 法務局から指示があった場合に取得します。
◆ その他

まとめ

ネパール人の方の帰化申請に実績あり
  当事務所にお任せください!
     
  つばくろ国際行政書士事務所
    行政書士 五十嵐 崇治

当事務所は『群馬・埼玉・栃木』の3県を中心に帰化申請のサポート業務を行っています。
北関東には、多くのネパールの方が生活していることから、ネパール国籍者の帰化申請に多くの実績があります。
帰化許可の可能性手続きの流れ料金やサポート内容などについて、詳しい話を聞きたい方は、是非、ご相談ください。

▼料金&サービス内容はこちら👇
帰化申請サポートプラン料金表

    <群馬・埼玉・栃木に特化>
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