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交通違反と永住許可申請

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永住申請が許可されました
▼2023年5月25日(木)
中国人男性の方の永住許可申請が許可されました。おめでとうございます!
軽微な交通違反が2回ほどありましたが、「違反をしてしまった場所」「道路状態や交通状態」「違反をしてしまった理由」「謝罪」「二度と交通違反を起こさなない心構え」を記載した陳述書を作成して永住申請に臨みました。許可が出て良かったです!

交通違反と永住許可申請

酒酔い・酒気帯び運転、
スピード違反・・・駐停車違反・・・
やってしまった交通違反・・・
でも永住権は取れますか?

交通違反は、その悪質具合によって「刑事罰が適用される違反行為(赤切符)」「反則金制度が適用される違反行為(青切符)」「反則金が取られない違反行為(白切符)」に分けることができます。
そして、どの違反行為に該当するかによって永住許可申請に影響を与える度合いが違ってきます。このページでは、交通違反が永住許可申請に与える影響についてズバッと解決いたします。
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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
I would be happy to support whenever you need me.
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交通違反について

交通違反の違反行為は、大きく分けて3つです。
1. 赤切符
刑事罰が適用される交通違反行為 
極めて悪質な交通違反行為 
反則金ではなく罰金が科せられます。
酒酔い運転や酒気帯び運転 / 無免許運転 / 無保険運行 / 悪質な速度超過など
2. 青切符
交通反則告知制度が適用される交通反則行為
比較的軽微な交通違反行為 
反則金を支払えば刑事罰を免れます。
比較的軽度な速度超過 / 駐停車違反 / 一時停止違反 / 追い越し違反 / 携帯電話使用 / 等
3. 白切符 
反則金が取られない交通違反行為 

赤切符と永住許可申請

「酒酔い運転」「酒気帯び運転」「無免許運転」「無車検運行」「無保険運行」「悪質な速度超過」などは赤切符となり刑事罰が適用されます。
よって、素行不良として永住許可申請の審査において、非常にマイナスな影響を与えることとなります。
そのため刑法34条の2の規定により、5年を経過してから永住許可申請をした方がベストだと考えます。
【刑法34条の2(刑の消滅)】
1. 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金刑以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも同様とする。

スピード違反と永住許可申請

速度超過違反いわゆるスピード違反については、その悪質度合いによって、「赤切符」になるのか「青切符」になるのかで永住許可申請に備えての対応が変わってきます。
つまり、一般道でのスピード違反が30キロオーバーであれば「赤切符」であり刑事罰が適応されます。よって、刑法34条の2の規定により、5年を経過してから永住許可申請をした方がベストです。
一方、スピード違反で捕まっても30キロ未満であれば「青切符」であり、期限内に反則金を支払ったのであれば、刑事罰は適応されません。このような場合では、以下のことを記載した陳述書を作成し、永住許可申請時に提出する方が良いでしょう。
・違反をしてしまった場所
・道路状態や交通状態
・違反をしてしまった理由
・謝罪
・二度とスピード違反を起こさないための心がまえ

軽微な交通違反なら永住許可実績があります。
当事務所までご相談ください。

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軽微な交通違反と永住許可申請

【比較的軽微なスピード違反】【駐停車違反】【一時停止違反】【追い越し違反】【携帯電話使用※】などは青切符となり、期限内に反則金を支払えば刑事罰は免れます。このような場合、心を込めた陳述書をしっかりと作成し、永住許可申請に臨むよう心がけてください。
ただし、青切符でも注意点が2つあります。
注意点1
必ず期限内に反則金を支払うこと。
青切符(交通反則告知書)は、刑事罰を免れるために反則金を支払う制度なので、反則金を支払わなければ刑事罰が適用されます。
注意点2
青切符に類する軽微な交通違反でも繰り返し行っている場合は、素行が不良として永住許可申請において大きなマイナスポイントになりますので注意が必要です。

軽微な交通違反なら永住許可実績があります。
永住権を希望している方で少しでも交通違反に不安がある方は、当事務所までご相談ください。

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実績

▼2022年8月9日(火) 東京都
インドネシア人家族全員の永住許可申請が許可されました。申請してから3ヵ月での許可に驚きです。


▼2021年9月19日(日) 埼玉県
マレーシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。今回は、就労ビザ技人国(高度人材)からの永住許可申請でした。審査期間は4ヵ月でした。


▼2021年5月15日(土) 栃木県
インドネシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。今回は、配偶者ビザからの永住申請でフルサポートでのご依頼でした。審査期間は、驚きの3ヵ月でした。


▼2022年12月28日(水) 大分県
韓国人の方の永住許可申請が許可されました。2度目の永住許可申請で当事務所に依頼がありました。九州の方でしたのでライトプランサポートで業務を受任し、無事許可となりました。
以下、申請人の方からのメールです。


▼2023年3月2日(木) 東京都
フィリピン人女性の方の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、配偶者ビザからの永住許可申請でした。審査期間は5ヵ月ちょっとかかりましたが、許可が出て良かったです!


▼2022年8月24日(水) 群馬県
韓国人男性の方の永住許可申請が許可されました。軽微な交通違反がありましたが、「違反をしてしまった場所」「道路状態や交通状態」「違反をしてしまった理由」「謝罪、2度と交通違反を起こさない心構え」を記載した陳述書を作成して永住申請に臨みました。審査期間は5ヵ月かかってしまいましたが許可が出て何よりです。

まとめ

以上、交通違反と永住許可申請について説明させていただきました。
ポイントをまとめると以下のとおりになります。
①交通違反は永住許可申請の審査に影響を与える
②赤切符に該当する交通違反の場合は5年後に永住許可申請する方が良い
③軽微な交通違反でも繰り返しは大きなマイナス材料
以上
永住許可申請を考えているが
交通違反を起こして不安な方は
当事務所にご相談ください

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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
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