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つばくろ国際行政書士事務所

交通違反と永住許可申請

交通違反と永住許可申請

酒酔い・酒気帯び運転、
スピード違反・・・駐停車違反・・・
やってしまった交通違反🚨
それでも永住権は取れますか?

交通違反は、その悪質具合によって3つに分けられます。
📡 刑事罰が適用される違反行為➡赤切符
📡 反則金制度が適用される違反行為➡青切符
📡 反則金が取られない違反行為➡白切符
そのうち、どの違反行為に該当するかによって、永住許可申請に影響を与える度合いが大きく違ってきます。
このページでは、交通違反が永住許可申請に与える影響について、ズバッと解決いたします。

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交通違反について

【 3つの交通違反 】

Ⅰ. 赤切符

刑事罰が適用される交通違反行為 
・極めて悪質な交通違反行為 
・反則金ではなく、罰金が科せられる
⦅ 例 ⦆
  ◉ 酒酔い運転や酒気帯び運転
  ◉ 無免許運転
  ◉ 無保険運行
  ◉ 悪質な速度超過 など


Ⅱ. 青切符

交通反則告知制度が適用される交通反則行為
・比較的軽微な交通違反行為 
・反則金を支払えば、刑事罰を免れる
⦅ 例 ⦆
  ◉ 比較的軽度な速度超過
  ◉ 駐停車違反
  ◉ 一時停止違反 
  ◉ 追い越し違反
  ◉ 携帯電話使用 など

Ⅲ. 白切符
 

・反則金が取られない交通違反行為 

赤切符と永住許可申請

🚨刑事罰が適用される違反行為🚨
    酒酔い運転
    酒気帯び運転
    無免許運転
    無車検運行
    無保険運行
    悪質な速度超過 など

上記は、赤切符となり刑事罰が適用されます。
よって、素行不良として永住許可申請の審査時において、非常にマイナスな影響を与えることになります。
そのため、刑法34条の2(刑の消滅)の規定により、5年を経過してから永住許可申請をするのがベストだと考えます。

【 刑法34条の2(刑の消滅) 】
❶ 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金刑以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも同様とする。

スピード違反と永住許可申請

🚨スピード違反とは?!
道路交通法などにより定められた最高速度を超える速度で車を走行させることをいい、正式には「速度超過違反」といいます。
速度超過違反いわゆるスピード違反については、その悪質度合いによって赤切符になるのか青切符になるのかで、永住許可申請に備えての対応が大きく変わってきます。
        

 🛣
一般道でのスピード違反 

30km/h 以上 
(赤切符)
30km/h 未満 ⇩
(青切符)
刑事罰 反則金
5年経過後
永住申請する
陳述書を作成し提出する
 ❑ 違反をした場所
 ❑ 道路状態や交通状態
 ❑ 違反をしてしまった理由
 ❑ 謝罪 など

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軽微な交通違反と永住許可申請

✅青切符は、期限内に反則金を支払えば、刑事罰は免れます。
 
 ♦ 比較的軽微なスピード違反
 ♦ 駐停車違反
 ♦ 一時停止違反
 ♦ 追い越し違反
 ♦ 携帯電話使用 など

このような場合、心を込めた陳述書をしっかりと作成し、永住許可申請に臨むよう心がましょう。
ただし、青切符でも注意点が2つあります。

《 注意点❶ 》
・必ず期限内に反則金を支払うこと
青切符(交通反則告知書)は、刑事罰を免れるために反則金を支払う制度なので、反則金を支払わなければ刑事罰が適用されます。
《 注意点❷ 》
・軽微な交通違反を繰り返さないこと
青切符に類する軽微な交通違反でも繰り返し行っている場合は、素行が不良として永住許可申請において、大きなマイナスポイントになりますので注意が必要です。
特に、3年の間に違反点数が6点以上になると、免許停止になってしまいます。
そうなると、免停期間が終わってから5年間は、永住申請をしても不許可になる可能性が高くなります。
確実に永住権を取得するには「無事故無違反」を続けた上で、5年後に永住許可申請をする方が良いでしょう。

Q&A?!

軽微な交通違反であれば実績があります!

🍃Question1(赤信号無視🚥)
私は、36歳の韓国人男性です。
永住許可申請をしたいのですが・・・
半年前に信号無視(赤信号)をしてしまいました。
永住許可申請に影響がありますか?
   
A.ズバッと解決!
信号無視をおこした方でも、永住申請が許可された実績があります。
「違反をしてしまった場所」「道路状況や交通状況」「違反をしてしまった理由」「2度と交通違反を起こさない心構え」を記載した陳述書を作成して永住許可申請をしました。

▼まずは、当事務所にご相談ください。
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🍃Question2(1年間に2度の交通違反)
私は、32歳の中国人男性です。
永住許可申請をしたいのですが・・・
直近1年の間に一時停止違反を2回おこしてしまいました。
永住許可申請に影響がありますか?
とても心配です。
   
A.ズバッと解決!
2回であれば、許容範囲と考えます。
実際に、あなたのように1年の間に2回、一時停止違反で捕まった方でも永住許可された実績があります。
「違反をしてしまった場所」「道路状況や交通状況」「違反をしてしまった理由」「2度と交通違反を起こさない心構え」を記載した陳述書を作成して永住許可申請をしましょう。
ただ、次はもうないと思ってください。

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🍃Question3スピード違反30km/h)
私は、38歳の中国人男性です。
永住許可申請をしたいのですが・・・
ついこの間、スピード違反で捕まってしまいました。
一般道を、30キロオーバーしてしまい、罰金を支払いました。
永住許可されますか?
5年、待たなければなりませんか? 
   
A.ズバッと解決!
残念ですが、永住許可は厳しいでしょう。
5年後に永住申請をすることをおすすめします。
そして、その5年間は、無事故無違反で過ごされるよう安全運転を心がけてください。

まとめ

🌳注意すべきポイント🌳

1️⃣交通違反は、永住許可申請の審査に影響を与える
2️⃣赤切符に該当する交通違反の場合は、5年後に永住許可申請する方が良い
3️⃣軽微な交通違反でも、繰り返しは大きなマイナス材料


  永住許可申請を考えているが…
交通違反を起こしてしまい、不安な方は
  当事務所にご相談ください!
   
つばくろ国際行政書士事務所
  行政書士 五十嵐 崇治
   (Igarashi Takaharu)

当事務所は、これまで軽微な交通違反をおこした方々の永住申請を何回もおこなってきました。
交通違反を起こし、永住許可申請に不安のある方は、当事務所にご相談ください。

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