外国人の連れ子ビザ
外国人配偶者の連れ子と
日本で一緒に暮らす連れ子ビザ
15歳~17歳の連れ子ビザお任せください
子供の在留資格で行政書士が一番担当するのが「定住者ビザ」の1つである「連れ子ビザ」ではないでしょうか。
例えば、ベトナム人女性Aさんは、1年前に日本人男性Bと結婚しました。
Aさんには離婚歴があり、前夫(ベトナム人)との間に6歳の息子がいて、その子は現在ベトナムで暮らしています。
この子どもを日本に呼び寄せるためのビザが
「連れ子ビザ」です。
正確にいうと定住者告示6号(二)としての
在留資格「定住者」のことであり、
日本人と結婚した外国人配偶者の子の呼び寄せのことをいいます。
この連れ子ビザ申請で一番難しいとされているのが15歳~17歳の年齢に達した連れ子です。
当事務所では、このような連れ子ビザ申請を積極的に行っています。
あきらめる前に当事務所にご相談ください。
<全国対応 / オンライン相談可能>
16歳・17歳の連れ子ビザに実績あり!つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム ※お問合せフォームなら24時間受付中
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※子どもの在留資格について、お悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
連れ子ビザ 許可要件
この連れ子ビザを取るためには「日本人の配偶者の扶養を受けて生活するその未成年で未婚の実子」「永住者の配偶者の扶養を受けて生活するその未成年で未婚の実子」である必要があります。
以下、連れ子ビザの申請をする際に注意すべきポイントです。
【許可のポイント】
1️⃣未成年で未婚の実子であること
2️⃣扶養を受けて生活すること
3️⃣扶養者の経済的な安定性
4️⃣入国後の扶養計画
以上の4つが基本的な条件となります。
それでは、解説します。
1️⃣未成年で未婚の実子であること
招へいする子は18歳未満で未婚でなければなりません。
ただし、子の年齢が15歳以上になると本人によほどの強い意志がないと言葉の障害を取り除く事が難しく、犯罪に走る傾向があると判断されてしまいます。このため子の年齢が上がれば上がるほど許可の可能性が低くなります。
また、当たり前ですが、実子であることを証明しなければなりません。そのため、子の出生証明書が必要になります。また、子と一緒に写っているスナップ写真などを提出するのも効果的です。
2️⃣扶養を受けて生活すること
「扶養を受けて生活する」とは、まだ親の援助がないと自立できないことを言います。
日本では16歳から働く事ができるのでこちらの審査も年齢が高くなればなるほど審査が厳しくなります。
また、今までの扶養実績が問われます。本国への送金記録などを提出することで立証します。
3️⃣扶養者の経済的な安定性
① 扶養者の経済的な安定性が求められます。
② 月収20万円程度以上が目安となっているといわれています。
これを証明するために「課税証明書/非課税証明書」「納税証明書」「在職証明書」などが求められます。
4️⃣入国後の扶養計画
まだ幼ければ問題ありませんが、少年期に入った子どもをいきなり日本で生活させることは、その子にとってとても大きなリスクとなります。
今までの生活環境が変わってしまい、人間関係もゼロからスタートします。ましてや、住む国が変わることは子にとってとても不安なことだと思います。それでもなお、日本に呼び寄せ、養育していくのか?そこをしっかりと理由書で説明しなければなりません。
また、子にとって一番の大きな問題は「言葉」と「教育」です。外国人の子に就学義務はないですが、やはり学校教育を受けることは、子の純粋な成長のために必要不可欠なことになります。また、今後、日本で暮らしていくためには「日本語」をしっかりと学ばなければなりません。
そのため、特に小学校高学年・中学校そして高等学校の学齢期に該当する場合、申請時には「入国後の教育活動についての説明」「入学予定学校のパンフレット」「教育・扶養計画」「入学許可書等の疎明資料」が求められます。
5️⃣その他
離婚歴がある場合、親権があることが分かる公的な資料を提出する必要があります。
共同親権の場合は、公的な資料でそれを示した上で、申請人が日本に居住することに前配偶者が同意する意思が書かれた同意書を提出します。もし、親権がない場合は、前配偶者から親権を移す手続きをして、その後その証明書を提出します。
Q&Aコーナー
▼質問1成人に達した場合の更新申請子供(連れ子)が成人に達し、就職したり、婚姻した場合、子供の定住者ビザはどうなるのでしょうか?更新はできるのでしょうか?
A.ズバッと解説確かに「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」ということで連れ子の定住者ビザを与えられたわけですから、子が成人に達し、就職や結婚などで扶養から外れた場合、定住者ビザの更新ができなくなると思われがちですが安心してください。
それらの事実をもって直ちに在留を否定されるものではなく、更新をすることはできます。
ただ、出国期間が長いなど親の庇護から完全に離れて生活している場合などは更新が不許可になる可能性がありますことを注意してください。
▼質問2配偶者ビザとの同時申請ベトナム人女性と結婚しました。日本で夫婦生活を送るため妻の在留資格認定証明書交付申請をこれからしますが、妻には連れ子がおり、その子もまた日本で私と一緒に暮らすため、在留資格認定証明書交付申請をします。
できれば、妻と一緒に在留資格認定証明書交付申請をしたいと思っています。
この場合、私は、連れ子の法定代理人になることはできますか?
A.ズバッと解説はい、連れ子の法定代理人になれます。
在留資格認定証明書交付申請の法定代理人は、日本にいる三親等内の親族となっていますが、この場合、申請人(連れ子)との関係性と事情を説明する文書を作成すれば法定代理人として連れ子の在留資格認定証明書交付申請をすることができます。
料金
当事務所では「妥協することのないビザ申請」を提供しています。
そして、そのサポートを提供するため、料金を次のように設定しています。
【スタンダードサポート】▼基本サービス内容1️⃣申請書の作成2️⃣申請理由書や養育計画書の作成3️⃣必要書類リストの提供4️⃣書類のチェック5️⃣入国管理局での申請6️⃣申請後の入国管理局との対応
7️⃣在留資格認定証明書又は在留カードの受取▼料金表
着手金 |
報酬金 |
合計 |
50,000円 (税込55,000円) |
50,000円 (税込55,000円) |
100,000円 (税込110,000円) |
※着手金は契約後1週間以内に、報酬金は許可となった場合にお支払いいただきます。
※申請の結果が不許可であっても着手金を返金することはできません。
▼難易度加算料金次の場合、
33,000円(税込)が加算されます。
・連れ子の年齢が15歳以上の場合
・自己申請又は他社申請で不許可からの再申請
・複雑な関係性を説明する案件
当事務所にお任せください
以上、連れ子定住ビザについての説明でした。
このビザを取得するためには、【未成年で未婚の実子であること】【扶養を受けて生活すること】【扶養者の経済的な安定性】【入国後の扶養計画】の4つのポイントをおさえることが必要です。
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海外にいる妻の子と日本で暮らしたい
妻と連れ子を同時に日本に呼び寄せたい子の年齢が15歳,16歳,17歳になっている自分で申請したが不許可になってしまっ地元に国際業務に詳しい行政書士がいない
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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
<全国対応 / オンライン相談可能>連れ子ビザ申請に強い行政書士つばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)