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つばくろ国際行政書士事務所

連れ子ビザ

外国人の連れ子ビザ

外国人配偶者の連れ子を
日本に呼び寄せる
連れ子ビザ申請

子供の在留資格で我々行政書士が一番担当するのが「定住者ビザ」の1つである「連れ子ビザ」ではないでしょうか。
例えば、ベトナム人女性Aさんは、1年前に日本人男性Bと結婚しました。
Aさんには離婚歴があり、前夫(ベトナム人)との間に6歳の息子がいて、その子は現在ベトナムで暮らしています。
この子どもを日本に呼び寄せるためのビザが「連れ子ビザ」です。
正確にいうと定住者告示6号(二)としての在留資格「定住者」のことであり、日本人と結婚した外国人配偶者の子の呼び寄せのことをいいます。

連れ子ビザ 許可要件

この在留資格を受けるためには、「日本人の配偶者の扶養を受けて生活するその未成年で未婚の実子」「永住者の配偶者の扶養を受けて生活するその未成年で未婚の実子である必要があります。以下、連れ子ビザの申請をする際に注意すべきポイントです。
【許可のポイント】
1️⃣未成年で未婚の実子であること
2️⃣扶養を受けて生活すること

3️⃣扶養者の経済的な安定性 
4️⃣入国後の扶養計画 
以上の4つが基本的な条件となります。
それでは、解説します。

1️⃣未成年で未婚の実子であること
招へいする子は18歳未満で未婚でなければなりません。ただし、子の年齢が15歳以上になると本人によほどの強い意志がないと言葉の障害を取り除く事が難しく、犯罪に走る傾向があると判断されてしまいます。このため子の年齢が上がれば上がるほど許可の可能性が低くなります。ちなみに当事務所では15歳以上の子の引き受けはしていません。
また、当たり前ですが、実子であることを証明しなければなりません。そのため、子の出生証明書が必要になります。また、子と一緒に写っているスナップ写真などを提出するのも効果的です。

2️⃣扶養を受けて生活すること
「扶養を受けて生活する」とは、まだ親の援助がないと自立できないことを言います。
日本では16歳から働く事ができるのでこちらの審査も年齢が高くなればなるほど審査が厳しくなります。
また、今までの扶養実績が問われます。本国への送金記録などを提出することで立証します。

3️⃣扶養者の経済的な安定性
① 扶養者の経済的な安定性が求められます。
② 月収20万円程度以上が目安となっているといわれています。
これを証明するために「課税証明書/非課税証明書」「納税証明書」「在職証明書」などが求められます。

4️⃣入国後の扶養計画 
まだ幼ければ問題ありませんが、少年期に入った子どもをいきなり日本で生活させることは、その子にとってとても大きなリスクとなります。
今までの生活環境が変わってしまい、人間関係もゼロからスタートします。ましてや、住む国が変わることは子にとってとても不安なことだと思います。それでもなお、日本に呼び寄せ、養育していくのか?そこをしっかりと理由書で説明しなければなりません。
また、子にとって一番の大きな問題は「言葉」と「教育」です。外国人の子に就学義務はないですが、やはり学校教育を受けることは、子の純粋な成長のために必要不可欠なことになります。また、今後、日本で暮らしていくためには「日本語」をしっかりと学ばなければなりません。
そのため、特に小学校高学年・中学校の学齢期に該当する場合、申請時には「入国後の教育活動についての説明」「入学予定学校のパンフレット」「教育・扶養計画」「入学許可書等の疎明資料」が求められます。

5️⃣その他
離婚歴がある場合、親権があることが分かる公的な資料を提出する必要があります。
共同親権の場合は、公的な資料でそれを示した上で、申請人が日本に居住することに前配偶者が同意する意思が書かれた同意書を提出します。もし、親権がない場合は、前配偶者から親権を移す手続きをして、その後その証明書を提出します。

許可事例

許可事例を一部ご紹介します。

配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可

中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。お
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。

連れ子ビザ在留資格認定証明書交付申請
ベトナム人の子の定住者(連れ子ビザ)認定申請が許可されました。
今回の申請は、13歳の子をベトナムから招へいする手続でした。「扶養実績」「扶養能力」「入国後の扶養計画」などをしっかりと説明し、また、それを立証する資料も妥協することなく提出しました。結果、無事に認定証明書が交付されました。

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Q&Aコーナー

▼質問1
成人に達した場合の更新申請
子供(連れ子)が成人に達し、就職したり、婚姻した場合、子供の定住者ビザはどうなるのでしょうか?更新はできるのでしょうか?

A.ズバッと解説
確かに「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」ということで連れ子の定住者ビザを与えられたわけですから、子が成人に達し、就職や結婚などで扶養から外れた場合、定住者ビザの更新ができなくなると思われがちですが安心してください。
それらの事実をもって直ちに在留を否定されるものではなく、更新をすることはできます。
ただ、出国期間が長いなど親の庇護から完全に離れて生活している場合などは更新が不許可になる可能性がありますことを注意してください。

当事務所にお任せください

以上、連れ子定住ビザについての説明でした。
このビザを取得するためには、【未成年で未婚の実子であること】【扶養を受けて生活すること】【扶養者の経済的な安定性】【入国後の扶養計画】の4つのポイントをおさえることが必要です。

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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回のビザ申請は、子の人生を賭けたものであり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしのビザ申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。お子様の未来が光輝くことが当事務所の願いです。

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