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▼2023年1月16日(火)昨年(2022年)に就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)申請を当事務所にご依頼いただき、許可が出た中国人男性とその雇用主様と記念撮影をしました。
業種=宿泊旅館業
就労ビザの種類
<外国人が日本で仕事をするためには?>身分系の在留資格や資格外活動許可のアルバイトを除き、活動系在留資格いわゆる就労ビザをもっていなければ日本で仕事をすることができません。
▼就労ビザは、大きく分けると以下のように20種類あります。「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営管理」「技能」「企業内転勤」「教育」「法律会計」「医療」「研究」「介護」「興行」「技能実習」「特定技能」「特定活動の一部」
▼当事務所では主に次の4つを取扱っています「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「経営管理」「企業内転勤」◆技術・人文知識・国際業務

一番ポピュラーな就労ビザが「技術・人文知識・国際業務」です。
「システムエンジニア」「プログラマー」「製造開発技術者」「建築土木設計者」「経理」「総務」「コンサルタント」「営業」「マーケティング」「翻訳通訳」「語学指導」「広報宣伝」「海外取引業務」などの仕事に従事する外国人に必要となる在留資格です。この就労ビザを取るためには、従事しようとする業務と大学又は専門学校で専攻した科目との関連性が求められています。
▼詳しくはこちらのページをご覧ください技術・人文知識・国際業務
◆特定技能ビザ


日本国内での少子高齢化が進み、中小企業をはじめとした人手不足が深刻化してくると、その問題を解消するため、一定の資格をもった外国人であれば、今まで単純労働とみなされていた一部の産業分野(特定産業分野)において外国人の受入れが認められるようになりました。その在留資格が「特定技能」になります。
特定産業分野には以下のものがあります。
介護職 / ビルクリーニング / 産業機械製造業 / 建設業 / 造船・舶用工業 / 自動車整備 / 航空業 / 宿泊業 / 農業 / 漁業 / 飲食料品製造業 / 外食業
「上記12種の技能測定試験」と「日本語能力試験」に合格するか又は「技能実習2号を良好に修了」していれば、今までは不可能であった上記の職業に就くことが可能になりました。
▼詳しくは、こちらのページをご覧ください。特定技能ビザ
◆経営管理ビザ
外国人の方が日本で会社を経営する場合、「経営管理ビザ」を取得しなければなりません。経営管理ビザには、経営する事業に制限はなく、学歴も関係ありません。ただし、適法でない事業、売春や賭博、薬物販売などはダメです!
また、実際に会社が設立されていることが必要であり、設立した会社には、事業の安定性と継続性が求められます。そして、それを立証するために「事業計画書の作成」が非常に重要となります。雲をつかむような話では問題外です。事業計画には、事業計画に具体性と合理性が認められ、実現可能なものでなければなりません。厳しいようですが、このポイントをしっかりと理解していないと「経営管理ビザ」を取る事は難しいでしょう。
▼詳しくは、こちらのページをご覧ください。経営管理ビザ+会社設立 ◆企業内転勤ビザ外国の事業所で働いている外国人従業員を日本の本店や支店に一定期間転勤させ、技術・人文知識・国際業務に該当する仕事に従事させるための在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と違い、学歴要件や実務要件は要求されていません。しかしながら、大卒等の学歴や実務経験があった方が審査上有利になることは間違いないです。