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つばくろ国際行政書士事務所

就労ビザ Working Visa

就労ビザをお届けします

オンライン相談 / オンライン申請
関東甲信越を中心に全国サポート
群馬就労ビザ申請代行オフィス

就労ビザを申請する方へ
次の事でお困りではないですか?
●はじめての外国人雇用と就労ビザ申請
●転職してきた外国人の就労ビザ申請
●入国管理局からの説明を求める文書
●自社で特定技能外国人の支援計画をおこなう
●自分で申請したが不許可となってしまった
●日本で会社経営に従事する
●地元に詳しい行政書士がいない
私にお任せください!

国際業務専門 行政書士
五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に、外国人ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。

▼取扱い就労ビザ
●技術・人文知識・国際業務
●特定技能
●経営管理

主な実績

お客様を少しだけご紹介
関東甲信越を中心に日本全国
技術・人文知識・国際業務、特定技能など
全てのお客様をご紹介することはできませんが、就労ビザ申請が許可となった方を少しだけご紹介させていただきます。

在留資格変更許可申請
「特定技能1号」

業種=農業、職種=耕種農業全般
<長野県>
スリランカ人男性の方の特定技能1号(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回は、特定技能へ移行するための4ヵ月特定活動ビザからの変更申請でした。在留期間満了日までに事前ガイダンスが行えない、提出書類を揃えることができない等、時間的に余裕がない場合は、先ずは特定活動4ヵ月ビザに変更してから特定技能1号へ移行するという方法もあります。


在留資格変更許可申請
「特定技能1号」

業種=農業、職種=耕種農業全般
<群馬県>
フィリピン人男性の方
の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で、「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。 


在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」
業種=宿泊業, 職種=企画事務・翻訳通訳

<群馬県>
 
中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、カテゴリー4(個人事業)からの申請でしたが、事業計画書をしっかりと作成し、無事許可が出ました。


在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」
業種=林業, 業種=海外取引業務・翻訳通訳

<群馬県>
当事務所に在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただき、許可が出たイスラエル人女性とその雇用主様と記念撮影をしました。
日本の林業が世界と共に進ため、これからも社長の夢をサポートしていきます。


オンライン相談可能だから全国対応
技術・人文知識・国際業務 / 特定技能 / 経営管理
群馬就労ビザ申請代行サポート
つばくろ国際行政書士事務所
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォーム  
※お問合せフォームなら24時間受付中
※就労ビザについてなら、どのようなご相談も受付ますのでお気軽にお問い合わせください。

就労ビザの種類

<外国人が日本で仕事をするためには?>
永住者や配偶者ビザ、定住者ビザを除き、外国人の方が日本で仕事をするためには、技術・人文知識・国際業務や特定技能などの就労ビザ(活動系在留資格)をもっていなければ日本で仕事をすることができません。
▼就労ビザは、大きく分けると次の20種類あります。
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営管理」「技能」「企業内転勤」「教育」「法律会計」「医療」「研究」「介護」「興行」「技能実習」「特定技能」「特定活動の一部」

▼当事務所では主に次の3つを取扱っています
●技術・人文知識・国際業務
●特定技能
●経営管理

●技術・人文知識・国際業務

「システムエンジニア」「プログラマー」「製造開発技術者」「建築土木設計者」「経理」「総務」「コンサルタント」「営業」「マーケティング」「翻訳通訳」「語学指導」「広報宣伝」「海外取引業務」などの仕事に従事する外国人に必要となる就労ビザです。この就労ビザを取るためには、従事しようとする業務と大学又は専門学校で専攻した科目との関連性が求められています。
▼詳しくはこちらのページをご覧ください
技術・人文知識・国際業務

◆特定技能

日本国内での少子高齢化が進み、中小企業をはじめとした人手不足が深刻化してくると、その問題を解消するため、一定の資格をもった外国人であれば、今まで単純労働とみなされていた一部の産業分野(特定産業分野)において外国人の受入れが認められるようになりました。その在留資格が「特定技能」になります。
特定産業分野には以下のものがあります。
介護職 / ビルクリーニング / 産業機械製造業 / 建設業 / 造船・舶用工業 / 自動車整備 / 航空業 / 宿泊業 / 農業 / 漁業 / 飲食料品製造業 / 外食業 
「上記12種の技能測定試験」と「日本語能力試験」に合格するか又は「技能実習2号を良好に修了」していれば、今までは不可能であった上記の職業に就くことが可能になりました。
▼詳しくは、こちらのページをご覧ください。
特定技能ビザ

◆経営管理ビザ

外国人の方が日本で会社を経営する場合、「経営管理ビザ」を取得しなければなりません。経営管理ビザには、経営する事業に制限はなく、学歴も関係ありません。ただし、適法でない事業、売春や賭博、薬物販売などはダメです!
また、実際に会社が設立されていることが必要であり、設立した会社には、事業の安定性と継続性が求められます。そして、それを立証するために「事業計画書の作成」が非常に重要となります。雲をつかむような話では問題外です。事業計画には、事業計画に具体性と合理性が認められ、実現可能なものでなければなりません。厳しいようですが、このポイントをしっかりと理解していないと「経営管理ビザ」を取る事は難しいでしょう。
▼詳しくは、こちらのページをご覧ください。
経営管理ビザ+会社設立 

当事務所の特長

<当事務所の5つの特長>

1️⃣許可率98.1% 
別に魔法があるわけではありません。虚偽の内容も書くわけではありません。
ただ、真心をもって「お客様の思い・夢・希望」に正面から向き合い、それをストレートに申請しているだけのことです。それが現在の結果につながっていると感じます。

2️⃣全国対応&海外からの対応も可能
オンライン相談・オンライン申請可能。
だから、全国そして海外から多くの相談そしてご依頼を受けています。
新潟、長野、群馬、栃木、埼玉、東京、静岡、岡山、福岡の企業様から就労ビザ申請のご依頼を受けています。

3️⃣高い専門性 
行政書士の業務は数多くありますが、当事務所は、外国人のビザ申請に特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。
だから、自ら申請して不許可になっても、難しいと予想される就労ビザ申請でも決してあきらめず、まずは当事務所にご相談ください。

4️⃣明朗な料金設定
当事務所は、料金をホームページに掲載しています。特別な事情がない限り、見積もり以上の料金を請求することはございません。
▶︎就労ビザ料金表&サービス内容

5️⃣難しい案件・不許可案件でもトライ
自ら申請して不許可になっても、他の行政書士事務所で相談して断られても、あきらめないでください。粘り強く対応します。

許可事例

上記の方以外でも多くの就労系ビザ申請を担当してきました。
ここでは、許可事例の一部を紹介させていただきます。

許可事例9
技術・人文知識・国際業務
業種=製造業
職種=技術開発

フィリピン人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書(COE)が交付されました。
フィリピンの方を就労ビザで呼び寄せる場合には、MWOの申請手続きも必要になります。当事務所では、こちらのサポートも行っていますのでお気軽にご相談ください。
▼技術・人文知識・国際業務について
「技術・人文知識・国際業務」をズバッと解説

許可事例8
高度専門職1号(ハ) 在留資格変更許可申請
中国人女性の方の高度専門職1号(ハ)への変更申請が許可されました。
高度専門職1号(ハ)は、日本で経営管理の業務に従事する外国人で高度人材ポイントを70点以上獲得した方に与えられる在留資格(ビザ)です。
年収を疎明する資料は株主総会議事録を、地位を疎明するには登記事項証明書を提出します。
▼高度専門職についてはこちらから
高度専門職ビザについて

許可事例7
特定技能1号 在留資格認定証明書交付
<農業分野>
スリランカ人女性の方の特定技能1号(農業)の在留資格認定証明書が交付されました。
スリランカでは、ビザ発給後、SLBFEの海外労働登録と出国前オリエンテーションの受講が求められます。
▼特定技能についてはこちらから
特定技能ビザ申請サポート

許可事例6
特定技能1号 在留期間更新許可申請
<外食業>
ベトナム人女性の方の特定技能1号(外食業)の在留期間更新申請が無事許可されました。
在留期間満了日2週間前のご依頼でしたがスピード対応で無事更新許可となりました。
▼外食業分野についてはこちらから
特定技能<外食業分野>

許可事例5
技術・人文知識・国際業務
業種=宿泊業 
職種=ホテルフロント業務


中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更許可申請が許可されました。
自らで申請しましたが説明不足のため不許可となってしまい、当事務所にご依頼がありました。【雇用理由書兼職務内容説明書】【業務スケジュール】等を詳細に記載し、無事許可を取ることができました。

許可事例4
技術・人文知識・国際業務
業種=製造業(木材加工製造業)
職種=生産管理・翻訳通訳・海外取引業務
中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の変更申請が許可されました。
今回は、一度自社で申請しましたが不許可となってしまい、再申請をしたいとの事で当事務所にご依頼がありました。
不許可理由として現場労働を疑義されたようなので職務内容説明で【実務研修】として現場労働の必要性をしっかりと説明したところ無事に許可をもらいました。
▼技術・人文知識・国際業務について
「技術・人文知識・国際業務」をズバッと解説

許可事例3
技術・人文知識・国際業務
業種=建設業
職種=施工管理業務 

ベトナム人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新許可申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、転職後初の更新申請になるので【雇用契約書・労働条件通知書等】【登記事項証明書】【決算文書】【事業内容案内書】そして【雇用理由書および職務内容説明書】などが必要になります。

許可事例2
特定技能1号 在留資格変更許可申請
<飲食料品製造業>


ベトナム人男性3名の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。
当事務所では複数人割引を適用しています。申請時に複数人いるから単純に【通常料金x人数分】ではなく、通常料金に1名追加毎に40,000円追加という料金システムですので、複数人のご依頼でも比較的安価にサポートを提供できます。
▼飲食料品製造業についてはこちらから
飲食料品製造業分野の特定技能

許可事例1
技術・人文知識・国際業務
業種=建設業
職種=施工管理業務

ベトナム人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の認定証明書が交付されました。
今回は、太陽光建設現場で施工管理業務に従事する方の申請でした。
施工管理業務をさせるため1〜2年の間、現場労働に従事させる必要がある場合は、申請時に「実務研修期間」があることをしっかりと説明しましょう。

就労ビザ申請代行サポート

就労ビザ申請
技人国 / 特定技能 / 経営管理
当事務所にお任せください

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・埼玉・長野・新潟・栃木を中心に就労ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。はじめて就労ビザを申請をする。ネットで調べ、つながりにくい入国管理局に電話をしながら就労ビザ申請の準備を進める。そして、いざ申請してみると「追加書類」を求められる。また、最初から調べなおして申請する。多くの時間と労力を費やします。これは、かなり悩ましいことだと思います。
しかし、国際業務を専門としている行政書士ならば、経験上、「何を書けば良いのか」「何を用意すれば良いのか」がわかるので、時間と労力を無駄にすることなく就労ビザ申請をすることができます。是非、当事務所にご相談ください。

▼料金及びサービス内容はこちらから
就労ビザ 料金表&サービス内容

ご相談予約・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
1️⃣当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談(Skype又はGoogle Meet)

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

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