ビザ申請 永住申請 帰化申請
群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

就労ビザ Working Visa

就労ビザをお届けします

オンライン相談 / オンライン申請
関東甲信越を中心に全国サポート
群馬就労ビザ申請代行オフィス

就労ビザを申請する方へ
次の事でお困りではないですか?

□初めて外国人を雇うが手続きがわからない
□本業が忙しいので就労ビザ申請ができない
□就職が決まったので就労ビザを取得したい
□はじめて特定技能外国人を雇う
□日本で起業して経営管理ビザを取りたい
□自分で申請したが不許可となってしまった

□地元に詳しい行政書士がいない
私にお任せください!


国際業務専門 行政書士
五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に、外国人ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。

▼取扱い就労ビザ
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」
「特定技能1号」「経営管理」「高度専門職」

<全国対応 / オンライン相談可能>
Working Visa 就労ビザ申請代行サポート
つばくろ国際行政書士事務所 
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから

Information 最新結果


特定技能1号ビザ(農業)への変更申請許可
▼2023年10月17日(火) 長野県
スリランカ人男性の方の特定技能1号(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回は、特定技能へ移行するための4ヵ月特定活動ビザからの変更申請でした。在留期間満了日までに事前ガイダンスが行えない、提出書類を揃えることができない等、時間的に余裕がない場合は、先ずは特定活動4ヵ月ビザに変更してから特定技能1号へ移行するという方法もあります。

▼特定技能(農業)についてはこちらをクリック♪
特定技能(農業) Special Skilled Worker

特定技能1号(農業)の在留資格認定証明書交付
▼2023年11月9日(木) 群馬県
スリランカ人女性の方の特定技能1号(農業)の在留資格認定証明書が交付されました。おめでとうございます。
これよりスリランカにいる本人に在留資格認定証明書をメール転送しますが、スリランカではビザ発給後、SLBFEの海外労働登録と出国前オリエンテーションの受講が求められます。


在留期間満了日2週間前のご依頼
スピード対応で特定技能ビザ申請(外食業)許可
▼2023年8月16日(水) 群馬県
ベトナム人女性の方の特定技能ビザ(外食業)申請が許可されました。おめでとうございます!
在留期限が迫ってのご依頼でしたが、何とか在留期間満了日前に申請ができ、1ヵ月ちょっとで許可が出ました。

▷特定技能ビザ

就労ビザの種類

<外国人が日本で仕事をするためには?>
身分系の在留資格や資格外活動許可のアルバイトを除き、活動系在留資格いわゆる就労ビザをもっていなければ日本で仕事をすることができません。
▼就労ビザは、大きく分けると以下のように20種類あります。
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営管理」「技能」「企業内転勤」「教育」「法律会計」「医療」「研究」「介護」「興行」「技能実習」「特定技能」「特定活動の一部」

▼当事務所では主に次の3つを取扱っています
「技術・人文知識・国際業務」
「特定技能」
「経営管理」

◆技術・人文知識・国際業務

一番ポピュラーな就労ビザが「技術・人文知識・国際業務」です。
「システムエンジニア」「プログラマー」「製造開発技術者」「建築土木設計者」「経理」「総務」「コンサルタント」「営業」「マーケティング」「翻訳通訳」「語学指導」「広報宣伝」「海外取引業務」などの仕事に従事する外国人に必要となる在留資格です。この就労ビザを取るためには、従事しようとする業務と大学又は専門学校で専攻した科目との関連性が求められています。
▼詳しくはこちらのページをご覧ください
技術・人文知識・国際業務

◆特定技能ビザ

日本国内での少子高齢化が進み、中小企業をはじめとした人手不足が深刻化してくると、その問題を解消するため、一定の資格をもった外国人であれば、今まで単純労働とみなされていた一部の産業分野(特定産業分野)において外国人の受入れが認められるようになりました。その在留資格が「特定技能」になります。
特定産業分野には以下のものがあります。
介護職 / ビルクリーニング / 産業機械製造業 / 建設業 / 造船・舶用工業 / 自動車整備 / 航空業 / 宿泊業 / 農業 / 漁業 / 飲食料品製造業 / 外食業 
「上記12種の技能測定試験」と「日本語能力試験」に合格するか又は「技能実習2号を良好に修了」していれば、今までは不可能であった上記の職業に就くことが可能になりました。
▼詳しくは、こちらのページをご覧ください。
特定技能ビザ

◆経営管理ビザ

外国人の方が日本で会社を経営する場合、「経営管理ビザ」を取得しなければなりません。経営管理ビザには、経営する事業に制限はなく、学歴も関係ありません。ただし、適法でない事業、売春や賭博、薬物販売などはダメです!
また、実際に会社が設立されていることが必要であり、設立した会社には、事業の安定性と継続性が求められます。そして、それを立証するために「事業計画書の作成」が非常に重要となります。雲をつかむような話では問題外です。事業計画には、事業計画に具体性と合理性が認められ、実現可能なものでなければなりません。厳しいようですが、このポイントをしっかりと理解していないと「経営管理ビザ」を取る事は難しいでしょう。
▼詳しくは、こちらのページをご覧ください。
経営管理ビザ+会社設立 

当事務所の特長


1️⃣許可率96.4% 
別に魔法があるわけではありません。虚偽の内容も書くわけではありません。
ただ、真心をもって「お客様の思い・夢・希望」に正面から向き合い、それをストレートに申請しているだけのことです。それが現在の結果につながっていると感じます。

2️⃣全国対応&海外からの対応も可能
オンライン相談・オンライン申請可能。
当事務所は、積極的にオンライン相談・オンライン申請をおこなっています。だから、全国そして海外から多くのご相談・ご依頼を受けています。
青森・岩手・新潟・長野・群馬・栃木・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・静岡・愛知・福井・京都・大阪・兵庫・広島・福岡・佐賀・大分在住の方からご依頼を受けています。


3️⃣高い専門性 
行政書士の業務は数多くありますが、当事務所は、外国人のビザ申請と帰化申請などに特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。

4️⃣依頼し易いな価格を提供
ご依頼者が依頼し易い価格を提供させていただいています。オンライン申請であれば遠方の方でも出張費なしで対応できます。
▶︎就労ビザ料金表&サービス内容
▶特定技能ビザ料金表&サービス内容

5️⃣難しい案件・不許可案件でもトライ
自ら申請して不許可になっても、他の行政書士事務所に相談に行って断られても、あきらめないでください。このような案件だからこそ当事務所が最も得意としている分野です。

6️⃣土曜日・祝日の相談可能
平日なかなか休みが取れない方のために当事務所は土曜日・祝日も営業しています。
なお、定休日は日曜日となります。

7️⃣2つの特典
1. 即決割引
当事務所にご相談後、1週間以内に業務をご依頼いただいた場合、即決割引として通常料金から10,000円割引させていただいています。
※料金が60,000円未満の場合は、5,000円割引となっています。
2. ビザ更新料金優遇サービス
当事務所でビザを取得したお客様には、更新時の料金を優遇してサポートしています。

就労ビザ申請の実績


不許可からの再申請で就労ビザ(技人国)許可
▼2023年7月13日(水) 長野県
中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更許可申請が許可されました。おめでとうございます!
自らで申請しましたが説明不足のため不許可となってしまい、当事務所にご依頼がありました。【雇用理由書兼職務内容説明書】【業務スケジュール】等を詳細に記載し、無事許可を取ることができました。

▷ホテル・旅館業の就労ビザ

転職からの就労ビザ(技人国)許可
▼2023年7月12日(水) 長野県
ベトナム人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新許可申請が許可されました。おめでとうございます!

今回は、転職後初の更新申請になるので【雇用契約書・労働条件通知書等】【登記事項証明書】【決算文書】【事業内容案内書】そして【雇用理由書および職務内容説明書】などが必要になります。 
▷技術・人文知識・国際業務


転職からの就労ビザ(技人国)申請
▼2023年6月15日(木) 長野県
ベトナム人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新許可申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、転職後初の更新申請になるので【雇用契約書・労働条件通知書等】【登記事項証明書】【決算文書】【事業内容案内書】そして【雇用理由書および職務内容説明書】などが必要になります。


特定技能(飲食品製造業)への変更申請許可
▼2023年6月6日(火) 群馬県
ベトナム人男性3名の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
在留期限が迫ってのご依頼でしたが、何とか在留期間満了日前に申請ができ、1ヵ月ちょっとで許可が出ました。


特定技能(飲食品製造業)への変更申請許可
▼2023年4月27日(木) 群馬県

ベトナム人男性の方の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は「技術・人文知識・国際業務」からの変更申請でした。


転職からの就労ビザ(技人国)申請許可
▼2023年4月24日(月) 福岡県

ネパール人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新許可申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、転職後初の更新申請になるので【雇用契約書・労働条件通知書等】【登記事項証明書】【決算文書】【事業内容案内書】そして【雇用理由書および職務内容説明書】などが必要になります。


▼2023年3月28日(火) 群馬県
在留資格変更許可申請「特定技能(飲食品製造業)」
ベトナム人男性の方の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。
在留期限が迫っている中での申請でしたが迅速に対応できました。
おめでとうございます!


在留資格変更許可申請「特定技能(農業)」
▼2023年2月18日(土) 群馬県 

フィリピン人男性の方の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で、「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。 



在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」業種=宿泊業
▼2023年1月16日(火) 群馬県
 
中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、カテゴリー4(個人事業)からの申請でしたが、事業計画書をしっかりと作成し、無事許可が出ました。


在留資格変更許可申請「特定技能(介護)」
▼2022年10月5日(水) 群馬県

中国人女性の方の特定技能介護ビザの変更申請が許可されました。おめでとうございます。
申請人の努力の賜物です。


▼2022年9月13日(火) 群馬県
在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」業種=林業
2021年、当事務所に在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただき、許可が出たイスラエル人女性とその雇用主様と記念撮影をしました。
日本の林業が世界と共に進ため、これからも社長の夢をサポートしていきます。


2022年11月30日(水) 群馬県
在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」業種=建設土木業

ベトナム人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の認定証明書が交付されました。おめでとうございます!
今回は、太陽光建設現場で監督管理業務に従事する方の申請でした。現場労働とみなされる難しい案件でしたが、無事許可になって何よりです!審査期間は2ヵ月でした。


▼2022年3月16日(水) 群馬県
在留期間更新許可申請「技術・人文知識・国際業務」
中国人女性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新申請で3年が許可されました。在留期間3年がほしいため当事務所にご依頼がきました案件でしたので、とにかく嬉しいです。


▼2022年2月10日(木) 栃木県
在留資格変更許可申請
「技術・人文知識・国際業務」業種=木材加工製造業
中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の変更申請が許可されました。
今回は、不許可案件からの依頼でしたが、一つ一つ丁寧にそして写真などを使って具体的に「従事する業務」を説明した結果が許可につながったと思われます。

就労ビザ申請代行サポート

就労ビザ申請
技人国・特定技能・経営管理
当事務所にお任せください

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・埼玉・長野・新潟・栃木を中心に就労ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。はじめて就労ビザを申請をする。ネットで調べ、つながりにくい入国管理局に電話をしながら就労ビザ申請の準備を進める。そして、いざ申請してみると「追加書類」を求められる。また、最初から調べなおして申請する。多くの時間と労力を費やします。これは、かなり悩ましいことだと思います。
しかし、国際業務を専門としている行政書士ならば、経験上、「何を書けば良いのか」「何を用意すれば良いのか」がわかるので、時間と労力を無駄にすることなく就労ビザ申請をすることができます。是非、当事務所にご相談ください。

ご相談予約・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
①当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン無料相談です。だから全国対応です!

<当事務所での相談について>
当事務所は、原則無料相談ですが、次の場合は有料相談となります。
有料相談 1回10,000+消費税10% 
①理由書の書き方など書類の作成方法について
②申請時の必要書類について
③1年以上先の申請について
④在留特別許可について
⑤国籍について(日本国籍喪失など) 

許可の第一歩はここから始まります


▼ご相談・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォームContact 
お問合せフォームでは24時間、相談予約・ご依頼を受け付けております。

▼お電話でのご相談予約・業務のご依頼
TEL027-395-4107  

<全国対応 / オンライン相談可能>
就労ビザ申請サポート Working Visa
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
当事務所へのアクセス(地図) 

お問合せフォーム


<営業時間>
月・火・水・木・金・土
9:00〜19:00
定休日=日曜日

ー取扱業務ー
■国際業務部門
国際結婚&配偶者ビザ申請 / 離婚定住ビザ申請
連れ子ビザ申請 / 老親扶養ビザ申請(連れ親) 
就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤)
特定技能ビザ申請(農業・飲食料品製造業・外食業)
家族滞在ビザ申請(Dependent Visa)
短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor)
永住許可申請(Application for Permanent Residence)
帰化許可申請 / 国籍相談

■その他業務
農地転用 / 古物商許可申請 / 一般社団法人設立サポート / 株式会社設立サポート

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。粘り強く対応します。
土曜・祝日の相談可能

ブログ更新情報

ブログを見る

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。

⭐️営業時間のお知らせ⭐️
9:00〜19:00
定休日=日曜日

ーお問合せ先ー
つばくろ国際行政書士事務所
✉️お問合せフォーム
TEL 027-395-4107



PAGE TOP