お客様を少しだけご紹介 ♪
関東甲信越を中心に日本全国🗾『 技術・人文知識・国際業務 』
当事務所では・・・
卸売業、小売業、宿泊業、製造業、建設業、林業、介護事業など、様々な分野で技術・人文知識・国際業務のビザ申請サポートをしてまいりました。
こちらのページでは、技術・人文知識・国際業務の就労ビザが無事に許可され、撮影のご協力をいただいたお客様をご紹介いたします。
👤在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」
※ 業種=宿泊業(職種=企画事務・翻訳通訳)
< 群馬県:中国国籍 >今回の申請は、カテゴリー4(個人事業)からの申請でしたが、事業計画書をしっかりと作成し、無事許可が出ました。

👤在留資格認定証明書交付申請 「技術・人文知識・国際業務」
※ 業種=林業 (職種=海外取引業務・翻訳通訳) < 群馬県 >当事務所に在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただき、許可が出たイスラエル人女性と、その雇用主様とで記念撮影をしました。
日本の林業が世界と共に進ため、これからも社長の夢をサポートしていきます。
オンライン相談可能だから全国対応! 群馬就労ビザ申請プロサポート つばくろ国際行政書士事務所
👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら ✉️お問合せフォームContact
技術・人文知識・国際業務とは?
🍃技術・人文知識・国際業務とは?
一般的に『 技人国(ぎじんこく)』と呼ばれており、専門的な知識やスキルを活かして下記のような業務に従事するための就労ビザの1つです。
・システムエンジニア
・プログラマー
・製造開発技術者
・CAD設計者
・経理・総務・人事
・法人営業
・広報宣伝
・翻訳通訳
・海外取引業務
・デザイン
🎯 就労ビザを取得するためには…?!
❶ 従事する業務内容
❷ 大学や専門学校で専攻した科目との関連性
単に大学を卒業しているだけでは足りず〝学んだ専門分野が、実際の業務にどのように活かされるのか〟を具体的に説明できることが重要です。
技人国の5つの許可要件
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の就労ビザを取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
1️⃣ 仕事内容の該当性
従事させる業務が、専門的知識や技術を活かす内容であることが必要です。
単純作業や現場中心の業務が主となる場合、許可は認められません。
【 技人国に該当する代表的な業務 】
▾ 技 術 職
( IT、設計、開発など )
▾ 人 文 知 識
(経理、総務、営業、企画、マーケティング)
▾ 国 際 業 務
(通訳・翻訳、海外取引、デザイン)
✦ 「 専門性 」が説明できることが重要です。
2️⃣ 学歴・職歴の要件
原則、以下のいずれかを満たす必要があります。
・ 大学卒業(日本または海外)
・ 日本の専門学校卒業(専門士)
・ 10年以上の実務経験
※ 国際業務は3年以上の実務経験
さらに、学んだ内容と従事する業務との関連性が求められます。
3️⃣ 業務量の確保
雇用する外国人に、技人国に該当する専門業務が十分にあることが必要です。
業務量が不足している場合、単純労働をさせるのではないかと判断される可能性があります。
そのため、具体的かつ明確な職務内容の説明が重要になります。
4️⃣ 日本人と同等額以上の報酬
外国人は、日本人従業員と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
ここでいう「同等額以上」とは・・・
同じ会社で同様の業務を担当する日本人と同水準であることを意味します。
不当に低い給与設定では、許可は下りません。
5️⃣ 会社の安定性・継続性
勤務先の企業には、安定した経営基盤と継続的な雇用体制が求められます。
審査では、次の点が確認されます。
・赤字経営が継続していないか
・事業に安定性があるか
・必要な許認可を取得しているか
・法令違反がないか
外国人を、長期的に雇用できる経営状況であることが重要です。
このように、技術・人文知識・国際業務の許可は、「外国人本人」だけでなく「会社の体制」も審査対象となります。
技術
技 術 〜 Engineer 〜
「技術」とは・・・
理学・工学その他の自然科学分野に属する専門的な知識や技術を活かして行う業務をいいます。
いわゆる現場作業や単純労働ではなく、専門性を前提とした技術的業務であることが求められます。
技術・人文知識・国際業務における「技術」は、学歴や実務経験と業務内容との関連性が重要な判断基準となります。
【技術に該当する典型的職種】 ・ ITエンジニア
(システム開発・プログラマー・ネットワーク管理) ・ 機械設計、電気設計、建築設計
・ 生産技術、品質管理、研究開発
・ CADオペレーター
上記は、理工系の専門知識を活かして業務に従事する職種として「技術」に該当します。
⚠️注意点:単純労働との明確な区別

製造業や建設関連企業では特に注意が必要です。
・ ライン作業のみ
・ 検品や梱包などの反復作業
・ 補助的な現場業務が中心
このような業務は「技術」には該当しません。
設計・開発・分析・改善提案など、専門性が説明できる業務内容であることが必要です。
人文知識
人 文 知 識
~ Specialist in Humanities ~
「人文知識」とは・・・
法律学・経済学・社会学・経営学などの人文科学分野の専門知識を活かして行う業務をいいます。
単なる事務作業ではなく、知識や判断力を要する業務であることが求められます。
技術・人文知識・国際業務における「人文知識」は、学歴や実務経験と業務内容との関連性が重要な判断基準となります。
【人文知識に該当する典型的職種】 ・ 経理、総務、人事
・ 経営企画、事業企画
・ 企画提案型営業
・ マーケティング、広報
・ 法務関連業務
これらは、大学等で学んだ専門知識を活かして遂行する業務として「人文知識」に該当します。
⚠️注意点:単純事務との明確な区別
データ入力のみ、書類整理のみといった補助的業務は認められません。 制度理解や分析、社内調整などの専門性が説明できることが重要です。 |
国際業務
国 際 業 務
~ International Services ~
「国際業務」とは・・・
外国の文化・言語・社会的背景に基づく知識や感覚を活かして行う専門的業務をいいます。
単に外国語が話せるというだけでは足りず、外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想や価値観を業務に反映させることが求められます。
つまり、一般の日本人には代替しにくい国際的専門性を必要とする文系業務が該当します。
【国際業務に該当する典型的職種】 ・通訳・翻訳
・海外営業・貿易業務
・外国語を用いたマーケティング
・海外顧客対応業務
・語学指導
・服飾もしくは室内装飾に関わるデザイン
これらは、外国の文化的背景や語学力を活かす業務として認められます。
⚠️ 注意点
【1】実務経験要件 大学卒業による関連性が説明できない場合… 原則、3年以上の実務経験が求められます。 【2】単純接客との区別 接客や販売が主業務の場合… 国際業務と認められない可能性があります。 専門性を具体的に説明できることが重要! |
「なぜ、その外国人でなければならないのか?」を明確に説明できるかどうかが許可のポイントになります。
業種別の技人国のポイント
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、専門的な知識や学歴との関連性がある業務に従事することが前提となる在留資格です。
そのため「業種」「職種」によって、許可の可否や審査のポイントは大きく異なります。
【 特に重要となること 】 ・従事させる業務の該当性
・学歴・職歴と業務内容の関連性
・単純作業に該当していないか
・外国人を雇用する合理的な理由があるか
・日本人と同等額以上の待遇か
⋘ 例 ⋙
◆ 宿泊業では・・・ フロントや企画事務などの専門性に加え、その外国人を雇用する合理的な理由の説明が重要になります。 ◆ 製造業では・・・ 開発・品質管理・生産管理などの「技術的・管理的業務」が中心となります。 ◆ 建設業では・・・ 設計や施工管理など、現場作業とは区別される専門業務であることが必要です |
このように「業種ごとに認められる業務の範囲や説明方法が異なる」ため、事前の整理と適切な業務設計が重要になります。
以下では、宿泊業・製造業・建設業それぞれの具体的なポイントを解説しています。
▶️ホテル・旅館業の就労ビザ
▶️製造業での就労ビザ
▶️建設業での就労ビザ
現場労働に従事させるには?
「技術・人文知識・国際業務」は、大学や専門学校で学んだことを活かして、専門的・技術的な業務に従事するための就労ビザです。
そのため、単純作業や現場中心の労働に従事させることは原則として認められていません。
<特定技能のススメ>現場業務に従事させることが主な目的であれば、技術・人文知識・国際業務ではなく、
特定技能を検討すべきです。
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能を有する
外国人が即戦力として現場業務に従事できる制度です。
業務内容と在留資格の趣旨が合致していれば、無理な構成で技術・人文知識・国際業務の申請を行うよりも、結果的に安定した雇用につながります。
在留資格(就労ビザ)の選択を誤ると、不許可はもちろんのこと不法就労という最悪のケースに発展する可能性があります。
まずは、業務実態に合った制度を選ぶことが重要です。
▼
特定技能についてはこちら👇
群馬特定技能ビザ申請プロサポート
< 実務研修期間を申請時に説明 >将来的には専門業務に従事させる前提で、短期間の実務研修を行う場合には、その内容・期間・目的を申請段階で明確に説明することが必要です。
・ 研修の具体的な内容
・ 専門業務との関連性
・ 研修終了後の配置予定
・ 研修期間が限定的であること
これらを合理的に整理しなければ、「実質的に単純労働ではないか」と判断される可能性があります。
安易に「研修だから大丈夫」と考えるのではなく、制度趣旨に沿った構成を行うことが不可欠です。
現場労働を含む雇用設計は、在留資格選択の段階から慎重な判断が求められます。
業務内容に不安がある場合は、申請前の段階でぜひご相談ください。
御社の実態に合った、無理のない制度設計をご提案いたします。
オンライン相談可能だから全国対応! 群馬就労ビザ申請プロサポート つばくろ国際行政書士事務所
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら👇 ✉️お問合せフォームContact ※ 24時間相談予約受付中!
※ 要予約で土曜日の相談も可能!
料金・サービス内容
オンライン相談・オンライン申請に対応しているため、群馬県内はもちろん全国の企業様からご依頼いただけます。
申請前の準備から許可後の対応まで、一貫してサポートいたします。
【 サービス内容 】 1️⃣ 書類作成
・申請書の作成
・雇用理由書兼職務内容説明書の作成
・その他 疎明資料の作成 2️⃣ 必要書類リストの作成 3️⃣ 書類のチェック 4️⃣ 入国管理局での申請 5️⃣ 申請後の入国管理局との対応
6️⃣ 在留カードの受取もしくはCOEの受取
企業様の状況や職務内容に応じて、適切な申請方法をご提案いたします。
~ 🏹 料金について ~
作業内容の難易度により4段階に分けています。
Ⅰ. ベーシック(基本料金)
特別な準備・追加工数がほとんど不要の標準的な案件
| 着手金 |
成果報酬金 |
合 計 |
50,000円 (税込55,000円) |
50,000円 (税込55,000円) |
100,000円 (税込110,000円) |
※着手金と成果報酬金の2回に分けて支払っていただきます。
※着手金は契約後1週間以内に、成果報酬金は許可後3日以内にお支払いいただきます。
Ⅱ. アドバンス(高度作業料金)
難易度が高く、事務作業が複雑となり書類作成にも工夫が必要なため、ベーシック料金よりも高くなります。
| 着手金 |
成果報酬金 |
合計 |
70,000円 (税込77,000円) |
70,000円 (税込77,000円) |
140,000円 (税込154,000円) |
※着手金と成果報酬金の2回に分けて支払っていただきます。
※着手金は契約後1週間以内に、成果報酬金は許可後3日以内にお支払いいただきます。
【 該当ケース 】 実務要件からの申請 / カテゴリー4 / 実務研修(現場研修)の説明が必要な場合 在留期間満了日2週間以内の依頼 / 自己申請又は他社申請で不許可からの再申請 |
♠.オプション
フィリピン MWO申請サポート |
30,000円 (税込 33,000円) |
万一不許可となった場合は、最初に提示した料金内で再申請を行います。
ただし、下記の理由により不許可となった場合は、再申請はできませんので、あらかじめご了承ください。
✔ 事情変更、虚偽申告等、申請人に責に帰す事由がある場合
✔ 法令上の欠格事由が期日判明した場合
✔ 税金等の未納や延納が期日判明した場合
<ビザ更新年間サポート>
🔵ビザ更新の年間契約をいただいた場合
| 更新料金( 1名 ) |
( 税込 ) 22,000~33,000円 |
※ 本料金には、更新申請手続きに加え、在留期間の満了日管理、外国人雇用に関するお悩みやトラブル対策のための法務相談サービスも含まれています。
更新ごとに状況を確認し、将来的なリスクを見据えた対応を行います。
当事務所が選ばれる理由
1️⃣ 許可率93.0% 特別な魔法があるわけではありません。
虚偽の内容を書くこともありません。
当事務所が徹底しているのは・・・
✅ 不許可リスクを事前に洗い出すこと
✅ 具体的かつ合理的な説明資料を作成すること
そして何より「お客様の思い・夢・希望」に正面から向き合い、その背景や必要性を丁寧に整理し、入国管理局にまっすぐ伝えることを大切にしています。
その積み重ねが、現在の結果につながっていると考えています。
2️⃣ 全国対応!オンライン相談・オンライン申請可能💻

群馬県を中心に、全国の企業様の就労ビザ申請をサポートしています。
遠方の企業様でも、スムーズに手続きを進められる体制を整えています。
群馬、埼玉、栃木、茨城、千葉、東京、神奈川、長野、新潟、静岡、愛知、岡山、福岡の企業様から就労ビザ申請のご依頼を受けています。
3️⃣ 高い専門性 📖行政書士の業務は多岐に渡りますが、当事務所は外国人のビザ申請に特化しています。
日々の実務と研鑽を通じて専門性を磨き続け、制度改正や審査傾向にも的確に対応できる体制を維持しています。
4️⃣ ビザ更新サポート(年間契約) <年間契約をいただいた場合>
| ビザ更新費用(1名あたり) |
| 22,000円~33,000円(税込) |
この料金には、更新申請手続きだけでなく、外国人雇用に関する法務相談サービスも含まれています。
日常的な疑問やトラブルの予防まで、継続的にサポートいたします。
5️⃣ 難しい案件・不許可案件でもトライ!

「自ら申請して不許可になってしまった」
「他の行政書士事務所で断られてしまった」
それでも・・・
あきらめる前に、当事務所にご連絡ください。
粘り強く対応します。
🌈 まとめ
「就労ビザ|技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、学歴との関連性、業務内容の専門性、雇用理由の合理性など、複数の要件を総合的に審査される在留資格です。
特に近年は審査が厳格化しており、単に「人手不足だから」「外国人だから」という理由だけでは許可は下りません。
✅ 従事する仕事内容に該当性はあるのか
✅ 学歴・職歴との関連性はあるのか
✅ その外国人を採用する合理的な理由があるか
✅ 会社側の受入体制は整っているか
これらを整理し、入国管理局に伝わる形で書類を構築することが、許可取得の大きなポイントとなります。
当事務所では、群馬を中心に全国対応!
・中小企業の実情に合わせた業務設計
・不許可リスクを事前に洗い出すチェック
・企業側の説明資料の作成サポート
まで一貫して対応しています。
さらに、外国人従業員のビザ更新サポートを年間契約でご依頼いただいた場合、外国人雇用に関する法務相談を無料で対応いたします。
「この業務内容で問題ないだろうか」
「配置転換をしても大丈夫か」
「契約内容を変更したいが影響はあるか」
といった日常的な疑問にも、継続的にサポートいたします。
スポット対応だけでなく、外国人雇用を“継続的に安心して進められる体制づくり”まで支援することが当事務所の特長です。
まずは、お気軽にご相談ください。
御社の状況に合わせた最適な申請設計と、安定した外国人雇用の仕組みをご提案いたします。
オンライン相談可能だから全国対応! 群馬就労ビザ申請プロサポート つばくろ国際行政書士事務所 行政書士 五十嵐 崇治
Igarashi Takaharu
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6 ▷当事務所へのアクセス(地図)
ご相談予約・業務のご依頼は・・・
✉️お問合せフォームからお願いします。