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特定技能(飲食品製造業)への変更申請が許可されました▼2023年6月6日(火)
ベトナム人男性2名の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
在留期限が迫ってのご依頼でしたが、何とか在留期間満了日前に申請ができ、1ヵ月ちょっとで許可が出ました。
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特定技能ビザ 飲食品製造業 特定技能(飲食品製造業)への変更申請が許可されました
▼2023年4月27日(木)
ベトナム人男性の方の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は「技術・人文知識・国際業務」からの変更申請でした。
転職からの就労ビザ(技人国)申請が許可されました▼2023年4月24日(月) 福岡県ネパール人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新許可申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、転職後初の更新申請になるので【雇用契約書・労働条件通知書等】【登記事項証明書】【決算文書】【事業内容案内書】そして【雇用理由書および職務内容説明書】などが必要になります。
▼技術・人文知識・国際業務はこちらのページで就労ビザ 技術・人文知識・国際業務
就労ビザ申請の実績
▼2023年3月28日(火) 群馬県在留資格変更許可申請「特定技能(飲食品製造業)」
ベトナム人男性の方の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。
在留期限が迫っている中での申請でしたが迅速に対応できました。
おめでとうございます!
▼2023年2月18日(土) 群馬県 在留資格変更許可申請「特定技能(農業)」フィリピン人男性の方の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で、「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。
▼2023年1月16日(火) 群馬県 在留資格認定証明書交付申請「技術・人文知識・国際業務」業種=宿泊業中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、カテゴリー4(個人事業)からの申請でしたが、事業計画書をしっかりと作成し、無事許可が出ました。
▼2022年10月5日(水) 群馬県在留資格変更許可申請「特定技能(介護)」中国人女性の方の特定技能介護ビザの変更申請が許可されました。おめでとうございます。
申請人の努力の賜物です。
▼2022年9月13日(火) 群馬県在留資格認定証明書交付申請「技術・人文知識・国際業務」業種=林業2021年、当事務所に在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただき、許可が出たイスラエル人女性とその雇用主様と記念撮影をしました。
日本の林業が世界と共に進ため、これからも社長の夢をサポートしていきます。
2022年11月30日(水) 群馬県在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」業種=建設土木業ベトナム人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の認定証明書が交付されました。おめでとうございます!
今回は、太陽光建設現場で監督管理業務に従事する方の申請でした。現場労働とみなされる難しい案件でしたが、無事許可になって何よりです!審査期間は2ヵ月でした。
▼2022年3月16日(水) 群馬県在留期間更新許可申請「技術・人文知識・国際業務」中国人女性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新申請で3年が許可されました。在留期間3年がほしいため当事務所にご依頼がきました案件でしたので、とにかく嬉しいです。
▼2022年2月10日(木) 栃木県在留資格変更許可申請「技術・人文知識・国際業務」業種=木材加工製造業中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の変更申請が許可されました。
今回は、不許可案件からの依頼でしたが、一つ一つ丁寧にそして写真などを使って具体的に「従事する業務」を説明した結果が許可につながったと思われます。
つばくろ国際行政書士事務所は、全国対応です。難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。
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TEL 027-395-4107
就労ビザの種類
<外国人が日本で仕事をするためには?>身分系の在留資格や資格外活動許可のアルバイトを除き、活動系在留資格いわゆる就労ビザをもっていなければ日本で仕事をすることができません。
▼就労ビザは、大きく分けると以下のように20種類あります。「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営管理」「技能」「企業内転勤」「教育」「法律会計」「医療」「研究」「介護」「興行」「技能実習」「特定技能」「特定活動の一部」
▼当事務所では主に次の4つを取扱っています「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「経営管理」「企業内転勤」◆技術・人文知識・国際業務

一番ポピュラーな就労ビザが「技術・人文知識・国際業務」です。
「システムエンジニア」「プログラマー」「製造開発技術者」「建築土木設計者」「経理」「総務」「コンサルタント」「営業」「マーケティング」「翻訳通訳」「語学指導」「広報宣伝」「海外取引業務」などの仕事に従事する外国人に必要となる在留資格です。この就労ビザを取るためには、従事しようとする業務と大学又は専門学校で専攻した科目との関連性が求められています。
▼詳しくはこちらのページをご覧ください技術・人文知識・国際業務
◆特定技能ビザ


日本国内での少子高齢化が進み、中小企業をはじめとした人手不足が深刻化してくると、その問題を解消するため、一定の資格をもった外国人であれば、今まで単純労働とみなされていた一部の産業分野(特定産業分野)において外国人の受入れが認められるようになりました。その在留資格が「特定技能」になります。
特定産業分野には以下のものがあります。
介護職 / ビルクリーニング / 産業機械製造業 / 建設業 / 造船・舶用工業 / 自動車整備 / 航空業 / 宿泊業 / 農業 / 漁業 / 飲食料品製造業 / 外食業
「上記12種の技能測定試験」と「日本語能力試験」に合格するか又は「技能実習2号を良好に修了」していれば、今までは不可能であった上記の職業に就くことが可能になりました。
▼詳しくは、こちらのページをご覧ください。特定技能ビザ
◆経営管理ビザ
外国人の方が日本で会社を経営する場合、「経営管理ビザ」を取得しなければなりません。経営管理ビザには、経営する事業に制限はなく、学歴も関係ありません。ただし、適法でない事業、売春や賭博、薬物販売などはダメです!
また、実際に会社が設立されていることが必要であり、設立した会社には、事業の安定性と継続性が求められます。そして、それを立証するために「事業計画書の作成」が非常に重要となります。雲をつかむような話では問題外です。事業計画には、事業計画に具体性と合理性が認められ、実現可能なものでなければなりません。厳しいようですが、このポイントをしっかりと理解していないと「経営管理ビザ」を取る事は難しいでしょう。
▼詳しくは、こちらのページをご覧ください。経営管理ビザ+会社設立 ◆企業内転勤ビザ外国の事業所で働いている外国人従業員を日本の本店や支店に一定期間転勤させ、技術・人文知識・国際業務に該当する仕事に従事させるための在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と違い、学歴要件や実務要件は要求されていません。しかしながら、大卒等の学歴や実務経験があった方が審査上有利になることは間違いないです。