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🎯外国人雇用において最も重要なのは…

   「仕事内容に合った就労ビザの選択」

  ✦ 技術・人文知識・国際業務
  ✦ 特 定 技 能 
  ✦ 技 能


それぞれ、許可要件や出来る業務範囲は大きく異なります。
この選択を誤ると・・・
不許可や不法就労助長罪などにつながる可能性があります。


 ▼ こんなお悩みはありませんか?
・どの就労ビザが自社の仕事内容に合うの?
・この業務内容、技人国で本当に大丈夫?
・外国人ビザ申請の手続きが複雑で不安
・申請を任せられる専門家を探している
・自分で申請したが不許可となってしまった
・地元に入管業務の専門家がいない

その不安、当事務所がすべて解決します!
     
      行政書士 五十嵐 崇治

当サイトでは、全国の中小企業様に向けて、就労ビザの種類・要件・実務上のポイントをわかりやすく解説します。
初めての外国人雇用でも安心して進められるようサポートします。


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  ※ 24時間相談予約受付中!
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お客様を少しだけご紹介 ♪

 関東甲信越を中心に日本全国🗾

当事務所では・・・
卸売業・小売業・宿泊業・製造業・建設業・介護・農業・外食業など様々な分野で就労ビザ申請サポートをしてまいりました。
ここでは、就労ビザが無事に許可され、撮影のご協力をいただいたお客様をご紹介いたします。



⋘ 特定技能(介護分野)⋙
👤在留資格認定証明書交付申請:ネパール
 <群馬県の某介護施設>
ネパール人女性2名の介護分野における特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請が無事に許可され、晴れて日本への入国が実現しました。
おめでとうございます!



⋘ 特定技能(農業) ⋙
👤特定活動4ヵ月ビザからの変更申請

 <長野県の某農業法人>
スリランカ人男性の方の農業分野における特定技能1号への在留資格変更申請が許可されました。
今回は、特定技能へ移行するための4ヵ月特定活動ビザ※からの変更申請でした。
おめでとうございます!
※現在は6ヵ月特定活動ビザ



⋘ 特定技能(農業分野) ⋙
👤技能実習からの変更申請
特定技能自社支援サポート!
 <群馬県の某農園>

フィリピン人男性の方
の農業分野における特定技能1号への在留資格変更申請が許可されました。
おめでとうございます! 
現在、当事務所の特定技能自社支援サポートをご利用中です。



⋘ 技術・人文知識・国際業務 ⋙
👤在留資格認定証明書交付申請

 ※ 業種=宿泊業(職種=企画事務・翻訳通訳)

 < 群馬県:中国国籍 >

今回の申請は、カテゴリー4(個人事業)からの申請でしたが、事業計画書をしっかりと作成し、無事許可が出ました。



⋘ 技術・人文知識・国際業務 ⋙
👤在留資格認定証明書交付申請

 ※ 業種=林業(職種=海外取引業務・翻訳通訳)

 < 群馬県>

当事務所に在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただき、許可が出たイスラエル人女性と、その雇用主様とで記念撮影をしました。
日本の林業が世界と共に進ため、これからも社長の夢をサポートしていきます。


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就労ビザの基礎知識

外国人を雇用する際には、『就労ビザ(在留資格)』の正しい理解が欠かせません。
就労ビザは単なる許可ではなく、外国人が日本で従事できる仕事内容や活動範囲を定めたルールです。
企業側は、それぞれの内容を十分に理解していないと、不許可や法令違反につながるリスクがあります。
ここでは、雇用する前に押さえておくべき基本事項を整理します。



<<就労ビザの種類>>

外国人を雇用する際には、仕事内容に応じた就労ビザ(在留資格)を選択する必要があります。
就労ビザは一種類ではなく、業務内容や専門性に応じて細かく分類されており、選択を誤ると希望する業務に従事できなくなります。
そのため、採用前の段階で「どの就労ビザが適切か」を正しく判断することが重要です。
就労ビザには、以下のようなものがあります。
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「特定技能」「高度専門職」「企業内転勤」「技能」「経営・管理」「興業」「介護」「教授」「教育」「芸術」「法律・会計業務」「医療」「研究」「宗教」「報道」「技能実習」


♣ 例えば・・・
デスクワーク中心の業務であれば「技術・人文知識・国際業務」、人手不足解消のための現場業務であれば「特定技能」など、仕事内容に応じて適切な在留資格を選定する必要があります。

【採用前に確認するべきポイント】
最も重要なのは、予定している業務内容が在留資格の活動範囲に適合しているかという点です。
就労ビザは「どの会社で働くか」ではなく「どのような業務に従事するか」によって判断されます。
そのため、同じ会社であっても、業務内容によっては許可されるケースとされないケースが分かれます。

   特に注意すべきポイント ~
  • 技人国なのに、単純作業が中心になっていないか
  • 学歴や職歴と業務内容に関連性があるか
  • 外国人を雇用する合理的な理由が説明できるか
  • 特定技能外国人を受け入れる体制が整っているか
  • それぞれの許可要件を満たしているか

これらを整理せずに採用を進めてしまうと、不許可となる可能性が高まります。



【就労ビザの手続き方法】

就労ビザの手続きは、外国人の状況に応じて4つに分かれます。

(Ⅰ)在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人を新たに呼び寄せる場合に行う手続きです。
(Ⅱ)在留資格変更許可申請
すでに日本に在留している外国人が、別の在留資格へ変更する場合に行います。
(Ⅲ)在留期間更新許可申請
現在の在留資格を維持したまま、在留期間を延長するための手続きです。
(Ⅳ)就労資格証明書交付申請
すでに日本で働いている外国人について、「現在行っている業務が在留資格の範囲内で適法に行われているか」を証明する手続きです。
転職した場合や、業務内容が変わった場合に申請されることが多く、企業側・外国人双方にとって就労内容の適法性を事前に確認できるメリットがあります。



【 就労ビザの必要書類 】

  (A) 技術・人文知識・国際業務
 ・雇用契約書
 ・労働条件通知書
 ・会社の登記事項証明書や決算書類
 ・事業内容を説明する資料
 ・外国人本人の学歴・職歴を証明する資料など

 (B) 特定技能
 ・雇用契約書・雇用条件書
 ・健康診断個人票
 ・支援計画書
 ・労働保険料等納付証明書
 ・社会保険料納入状況回答票
 ・特定技能評価試験・日本語能力試験の合格証明書など

▶︎特定技能の必要書類

必要書類は、在留資格の種類や企業の規模や申請内容によって異なります。
そのため、個別の状況に応じた書類作成が重要です。

当事務所が取り扱う就労ビザ

当事務所では、群馬・埼玉・栃木エリアを中心に、外国人雇用に関する主要な就労ビザ申請を幅広くサポートしています。
「どの在留資格を選べばよいかわからない」「自社の業務が該当するか不安」といったご相談にも対応し、採用段階から申請・許可取得、そして、更新まで一貫してサポートいたします。
以下は、当事務所でご相談の多い就労ビザです。



【 特定技能 】



1. 特定技能とは?

人手不足が深刻な分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるための就労ビザ(在留資格)です。
他の就労ビザと異なり、現場業務に従事できる点が大きな特長です。
特定技能1号と特定技能2号があります。

2. 対象分野
介護、建設業、農業、工業製造業、飲食料品製造業、外食業、宿泊業など、国が定めた特定産業分野が対象です。

3. 外国人に求められる要件
各分野ごとの技能試験および日本語試験への合格が必要です。
ただし、技能実習を良好に修了している外国人は試験免除となります。

4. 特定技能所属機関(受入会社)の要件
特定技能所属機関には、適正な雇用契約の締結、報酬水準の確保、法令遵守体制の整備などが求められます。
過去の法令違反の有無なども審査対象です。

5. 支援体制
特定技能では、外国人が安心して働き生活できるよう、支援体制の整備が義務付けられています。
具体的には、入国前(申請前)の事前ガイダンス、入国後の生活オリエンテーション、住居の確保、各種手続きの補助、日本語学習の機械提供、相談・苦情対応などを行います。

6. 登録支援機関
登録支援機関とは、特定技能外国人に対する支援計画の実施を、受入会社に代わって行う機関です。
特定技能では、入国前の事前ガイダンスや入国後の生活支援などの「支援計画」の実施が義務付けられており、これらは企業が自社で行うことも可能ですが、適切に実施できる体制などの要件を満たす必要があります。
要件を満たさない場合は、入国管理局に登録された登録支援機関に支援を委託する必要があります。

  特定技能については、こちら👇
 ▶︎特定技能ビザ申請プロサポート


【 技術・人文知識・国際業務 】


1. 技術・人文知識・国際業務とは?

我々の世界では「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれる就労ビザ(在留資格)で、専門的知識や技術を必要とする業務に従事する外国人のための在留資格で、「ホワイトカラー職種」が対象です。

2. 対象業務
I Tエンジニア、機械設計、企画事務、法人営業、経理、人事、通訳・翻訳、海外取引業務、デザインなどが該当します。

3. 要件
「従事する業務の該当性」「学歴または実務経験」「学歴・職歴との関連性」「雇用条件の適正性」「受入企業の安定性と継続性」が審査されます。

4. 現場労働はNG
一番大事なポイントで、単純作業や現場業務が主となる場合は不許可となります。

 技人国については、こちら👇
▶︎技術・人文知識・国際業務の要件を解説



【 高度専門職1号 】

 Highly Skilled Professional 

1. 高度専門職1号とは?
学歴・職歴・年収などをポイント制で評価し、高度人材として優遇する就労ビザ(在留資格)です。
一定の点数(70点以上)を満たすことで認定されます。
活動に応じて(イ)(ロ)(ハ)に区分されます。

2. 高度専門職1号(ロ)について

企業において専門的・技術的業務に従事する人材が対象で「技人国」に近い業務内容となります。

3. 高度専門職1号のメリット

在留期間の優遇(最長5年)、永住許可申請までの期間短縮、配偶者の就労制限緩和など他の就労ビザに比べると多くのメリットがあります。

4. 途中からの変更も可能
現在「技術・人文知識・国際業務」で就労している場合でも、ポイントを計算すると70点以上になるケースがあります。
見落とされがちですが、実は高度専門職に該当する可能性があります。

  技人国については、こちら👇
 ▶︎高度専門職ビザのポイント解説


【 技能 Skilled Labor 】


1. 技能とは

外国に特有の熟練した技能を持つ外国人を受け入れるための就労ビザ(在留資格)です。

2. 対象となる職種
外国料理の調理師(中華・インド料理など)、宝石・貴金属加工職人、スポーツ指導者などが該当します。

3.技能の要件
一定年数以上の実務経験が必要になり(例:調理師は実務経験10年以上)、その内容や機関については在職証明書などの書類により適切に証明方法を満たすことが求められます。

当事務所の特長

1️⃣ 許可率95.2% 
 特別な魔法があるわけではありません。
 虚偽の内容を書くこともありません。

🎯当事務所が徹底しているのは・・・
✅ 不許可リスクを事前に洗い出すこと
✅ 具体的かつ合理的な説明資料を作成すること

そして何より「お客様の思い・夢・希望」に正面から向き合い、その背景や必要性を丁寧に整理し、入国管理局にまっすぐ伝えることを大切にしています。
その積み重ねが、現在の結果につながっていると考えています。

2️⃣ 全国対応!
オンライン相談・オンライン申請可能💻

     
群馬・埼玉・栃木を中心に、全国の企業様の就労ビザ申請をサポートしています。
遠方の企業様でも、スムーズに手続きを進められる体制を整えています。
群馬、埼玉、栃木、茨城、千葉、東京、神奈川、長野、新潟、静岡、愛知、岡山、福岡の企業様から就労ビザ申請のご依頼を受けています。

3️⃣ 高い専門性 📖
行政書士の業務は多岐に渡りますが、当事務所は外国人のビザ申請に特化しています。
日々の実務と研鑽を通じて専門性を磨き続け、制度改正や審査傾向にも的確に対応できる体制を維持しています。

4️⃣ ビザ更新サポート(年間契約)
    <年間契約をいただいた場合>
ビザ更新費用(1名あたり)
22,000円~33,000円(税込)

この料金には、更新申請手続きだけでなく、外国人雇用に関する法務相談サービスも含まれています。
日常的な疑問やトラブルの予防まで、継続的にサポートいたします。

5️⃣ 難しい案件・不許可案件でもトライ!

     
「自ら申請して不許可になってしまった」
「他の行政書士事務所で断られてしまった」
 それでも・・・
 あきらめる前に、当事務所にご連絡ください。
 粘り強く対応します。

料金・サービス内容

オンライン相談・オンライン申請に対応しているため、群馬県内はもちろん全国の企業様からご依頼いただけます。
申請前の準備から許可後の対応まで、一貫してサポートいたします。

【 サービス内容 】
 1️⃣ 書類作成
   ・申請書の作成
   ・雇用理由書兼職務内容説明書の作成
   ・その他 疎明資料の作成

 2️⃣ 必要書類リストの作成
 3️⃣ 書類のチェック
 4️⃣ 入国管理局での申請
 5️⃣ 申請後の入国管理局との対応
 6️⃣ 在留カードの受取もしくはCOEの受取

企業様の状況や職務内容に応じて、適切な申請方法をご提案いたします。



 🏹 料金について ~ 

作業内容の難易度により2段階に分けています。

Ⅰ. ベーシック(基本料金)
特別な準備・追加工数がほとんど不要の標準的な案件
着手金 報酬金 合 計
50,000円
(税込55,000円)
50,000円
(税込55,000円)
100,000円
(税込110,000円)
※着手金と報酬金の2回に分けて支払っていただきます。
※着手金は契約後1週間以内に、報酬金は許可後3日以内にお支払いいただきます。

Ⅱ. アドバンス
(高度作業料金)
難易度が高く、事務作業が複雑となり書類作成にも工夫が必要なため、ベーシック料金よりも高くなります。
着手金 報酬金 合計
70,000円
(税込77,000円)
70,000円
(税込77,000円)
140,000円
(税込154,000円)
※着手金と報酬金の2回に分けて支払っていただきます。
※着手金は契約後1週間以内に、報酬金は許可後3日以内にお支払いいただきます。
【 該当ケース 】
技能 / 実務要件からの申請 / カテゴリー4 / 実務研修(現場研修)の説明が必要な場合
在留期間満了日2週間以内の依頼 / 自己申請又は他社申請で不許可からの再申請

♠.オプション
フィリピン
MWO申請サポート
30,000円
(税込 33,000円)



不許可になった場合の再申請について

万一不許可となった場合は、最初に提示した料金内で再申請を行います。
ただし、下記の理由により不許可となった場合は、再申請はできませんので、あらかじめご了承ください。

✔ 事情変更、虚偽申告等、申請人に責に帰す事由がある場合
✔ 法令上の欠格事由が期日判明した場合
✔ 税金等の未納や延納が期日判明した場合




<ビザ更新年間サポート>

🔵ビザ更新の年間契約をいただいた場合
更新料金( 1名 ) ( 税込 )
22,000~33,000円

※ 本料金には、更新申請手続きに加え、在留期間の満了日管理、外国人雇用に関するお悩みやトラブル対策のための法務相談サービスも含まれています。

更新ごとに状況を確認し、将来的なリスクを見据えた対応を行います。

👇特定技能ビザ申請の料金については、こちら
 ▶特定技能ビザ申請サポート料金

     

よくある質問

当事務所に、よく寄せられる代表的なご質問をまとめました。


🍃Question1
技人国と特定技能の違いは?

      
A. ズバッと解決!
最も大きな違いは、従事できる業務内容です。
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、専門的知識や技術を活かした業務が対象であり、いわゆるホワイトカラー職種が中心です。
そのため、単純作業や現場業務は認められていません。
一方、「特定技能」は、人手不足分野における現場業務に従事することが可能な就労ビザ(在留資格)です。
そのため、「どの業務に従事させるか」によって、選択すべき就労ビザが大きく変わります。


🍃Question 2
技人国で雇用したいが、最初の1年間は現場労働に従事させたいのですが・・・

     
A. ズバッと解決!
結論として、原則として認められません。
しかし、実務研修として一定期間、現場での経験を積ませることを明確に説明することで認められる可能性があります。

 そのためには・・・
 🔹実務研修の目的
 🔹研修スケジュールや計画表
 🔹研修後の職務内容との関連性

これらを具体的に説明する資料を準備する必要があります。


🍃Question 3
九州の企業でも対応できますか?

     
A. ズバッと解決! 
はい、対応可能です。
当事務所では、オンライン相談およびオンライン申請を積極的に行なっており、群馬・埼玉・栃木エリアに限らず、全国の企業様からのご相談に対応しています。
九州に本拠地を置く企業様でも、就労ビザ申請についてしっかりとサポートいたします。
また、許可取得後のビザ更新や、外国人雇用に関する継続的な法務相談についても対応しておりますので、安心してご依頼いただけます。

🌈 まとめ

当事務所では、群馬・埼玉・栃木を中心に全国の企業様の就労ビザ申請をトータルサポートしています。

  ・ 在留資格の整合性チェック
  ・ 業務内容の整理・アドバイス
  ・ 必要書類収集のアドバイス
  ・ 必要書類の作成
  ・ 入管への申請手続き
  ・ 許可後の更新・継続サポート

企業様の状況に応じて、実務に即した現実的なご提案を行います。



  ~まずは、お気軽にご相談ください~ 

就労ビザは、最初の判断を誤ると採用計画全体に影響する可能性があります。
「この業務で申請できるのか分からない」といった段階でも問題ありません。
当事務所ではオンライン相談にも対応しており、全国の企業様からのご相談を受け付けています。
外国人雇用を成功させるための第一歩として、ぜひ一度ご相談ください。


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 つばくろ国際行政書士事務所
    行政書士 五十嵐 崇治
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 〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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営業時間 9:00〜18:00
定休日:土曜※・日曜・祝日
※要予約で土曜日の相談も可能です
▼下記の期間は休業いたします。

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12月29日〜1月3日

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難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。
粘り強く対応します。

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