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特定技能「飲食料品製造業」

特定技能 飲食料品製造業

特定技能
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登録支援機関もご紹介できます

以前は、技能実習・身分系在留資格(永住者や配偶者ビザ)をもっている方以外は、単純労働とみなされて、飲食料品製造業の仕事に従事する事ができませんでした。
しかし、在留資格「特定技能」ができた事によって、飲食料品製造業の仕事に従事する事が可能になりました。このページでは特定技能ビザ「飲食料品製造業」について解説していきます。

特定技能ビザ(飲食料品製造業)の特長

<対象範囲>
「飲食料品製造業」とは、加工食品や飲料水を製造する産業のことを言います。
具体的にいうと以下に該当する業務が対象範囲になります。
1️⃣食料品製造業
「畜産食料品製造業」「水産食料品製造業」「調味料製造業」「野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業」「糖類製造業」「精殻・製粉業(精米・精麦・小麦粉)」「パン・菓子製造業」「動植物油脂製造業」「その他食料品製造(めん類、豆腐・油揚げ、冷凍調理食品、惣菜、寿司・弁当・調理パン、レトルト食品など)
2️⃣清涼飲料製造業
3️⃣茶コーヒー製造業
4️⃣製氷業
5️⃣菓子小売業
 ※菓子を製造して、その場所で小売する業種で、わかりやすく言うとケーキ屋さんです。
6️⃣パン小売業
※パンを製造して、その場所で小売する業種で、わかりやすく言うとパン屋さんです。
7️⃣豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
以上の7つが対象になります。
酒類製造業、飲食料品卸売業、塩製造業、医療品製造業、香料製造業、ペットフードの製造は対象になりません。
技能実習2号対象外の飲食料品製造業の業種にも広く適用されるようになりました。

<スーパーのお惣菜コーナーは?>
スーパーマーケットのお惣菜コーナーでの食品製造(バックヤードでの食品製造)は、特定技能の飲食料品製造業分野の対象外になります。
しかし、次の場合は、対象になります。
① バックヤードではなく、別事業所でお惣菜(食品)を製造
② 店舗の売上の半分以上がバックヤードで製造・加工したお惣菜(食品)
③ バックヤードを別会社化し、組織・経理面で独立している場合

特定技能外国人の条件

「特定技能(飲食料品製造業)」の在留資格を取得するには以下の1~9の項目をクリアしなければなりません。
<特定技能外国人の条件>
1. 年齢条件
日本入国時において18歳以上であること
2. 健康状態
健康状態が良好であること
3.技能水準 
特定技能「飲食料品製造業」では、飲食料品の製造工程でHACCPに沿った衛生管理ができる人材が求められます。
具体的に言うと次の3つが求められます。
1. 食中毒や異物混入に関する基本的な知識・技能がある人材
2. 食料品等を衛生的に取り扱う基本的な知識・技能がある人材
3. 施設設備の整備と衛生管理に関する基本的な知識・技能がある人材
以上のように「飲食料品製造業」において一定の専門性と技能を有し、即戦力となる人材が求められます。
そのため、次の①または②を満たしている必要があります。
①飲食料品製造業の特定技能1号技能測定試験に合格していること
※疎明資料として合格証明書が必要です。
※試験は、(一社)外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しています。
②申請人が技能実習2号を良好に修了していること
※疎明資料として技能検定3級の合格証明書が必要です。技能検定3級等の実技試験に合格していない場合は「技能実習生に関する評価調書」が必要になります。なお、※技能実習2号から特定技能へ変更する場合ですが、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業が関連していなければなりません。
4.日本語能力水準
以下の試験に合格していること
・N4以上の日本語能力試験
・国際交流基金日本語基礎テスト
※技能実習2号を良好に修了している者は日本語試験は免除となります。
5.退去強制令書の円滑な執行への協力
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。
6.在留期間が通算して5年に達していないこと 
次の場合も通算在留期間に含まれますので注意が必要です。
再入国許可による出国期間 / 失業中や育児休暇および産前産後休暇等による休暇期間 / 労災による休暇期間
7.保証金の徴収・違約金契約等の禁止
申請人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約などを締結されていないことが見込まれること
8.費用負担の合意に関するもの特定技能外国人が、入国前や在留中に負担する費用について、しっかりと説明を受けそれについて合意していること
9.本国において遵守すべき手続に関するもの
特定技能外国人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
※例えば、その外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続を進めなければなりません。現在では、ベトナム・タイ・カンボジア。

特定技能外国人の要件を詳しく知りたい方は
▼こちらのページをご覧ください。
特定技能ビザの条件

受入れ企業の条件

特定技能外国人を採用する受入れ企業(特定技能所属機関)は、以下の条件に該当していなくてはなりません。
要件① 特定技能の共通要件
▼以下のページに記載しています
特定技能ビザの条件

要件② 飲食料品製造業としての要件
▼下記の要件が課せられます。
・食品産業特定技能協議会の構成員になること
・上記協議会に対して必要な協力を行うこと
・農林水産省またはその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
※食品産業特定技能協議会とは
特定技能制度の飲食料品製造分野・外食分野において、適切な運用を図るために設けられた機関です。初めて外国人を受け入れてから4ヶ月以内に加入してください。受入れ前に加入する必要はありません。4ヵ月以内に協議会に加入していない場合は、特定技能外国人の受入れができなくなります。
なお、2人目以降の受入れの際は、改めて加入する必要はありません。

<雇用形態>
雇用形態は、直接雇用になります。

飲食料品製造業分野の必要書類

1. 実技試験合格証明書の写し
申請人が技能実習2号良好修了者の場合は、「技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し」または「技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し」を提出します。それが提出できない場合は、技能実習生に関する評価調書を提出します。
2. 技能測定試験合格証明書の写し
申請人が技能実習生2号良好修了者ではなく、試験に合格して特定技能ビザを取得する場合は「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し」を提出します。
3. 日本語能力を証明する資料
次のいずれかを提出します。
①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し
※技能実習2号良好修了者はこれらを提出する必要はありません。
4. 誓約書(特定技能所属機関)
分野参考様式11-1
飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する特定技能所属機関用の誓約書です。
5. 誓約書(登録支援機関)
分野参考様式11-4 
飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する登録支援機関用の誓約書です。

以上が飲食料品製造業分野に関する必要な書類です。
特定技能共通の必要な書類についてはこちらをご参考にしてください。
▷特定技能ビザ申請で必要な書類

特定技能ビザ申請の流れ

<在留資格変更許可申請の場合>
雇入れようとする外国人が日本国内にいる場合
STEP1 雇用契約締結 
雇用契約書及び雇用条件書を作成し、特定技能外国人と雇用契約を締結してください。
雇用契約書及び雇用条件書は、外国人が契約内容を理解できる言語で作成しなければなりません。
なお、雇用条件書には次の6つの事項がしっかりと明記されていなければなりません。
1️⃣労働契約の期間に関する事項
2️⃣期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
3️⃣就業場所および従事すべき業務に関する事項
4️⃣始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
5️⃣賃金の決定、賃金の計算および支払いの方法、賃金の締切および支払い時期、昇給に関する事項
6️⃣退職に関する事項

STEP2 特定技能外国人支援計画を作成
特定技能外国人が安心して業務に従事することができるよう特定技能所属機関(雇用する会社)は、特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。
そして、受入れ機関には、次の9項目の支援が求められます。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談・苦情への対応
⑦日本人との交流促進
⑧転職支援
⑨定期的な面談・行政機関への通報
▼詳細はこちらから
特定技能外国人支援計画

STEP3 事前ガイダンスの実施
雇用契約締結後、事前ガイダンスをおこない、最低でも以下の事項を外国人に説明しなければなりません。
①従事させる業務の内容、報酬額その他労働条件に関する事項の説明
②在留資格「特定技能」の活動範囲の説明
③在留資格変更にあたって必要な手続きに関する説明
④保証金の支払い、違約金契約は不可であることの説明
⑤母国の送り出し機関に仕事の紹介料等として金銭を支払っているかどうかの確認
⑥支援の費用を、特定技能外国人に負担させることはできないことの説明
⑦仕事上や日常生活等に関する相談や苦情の申し出ができることの説明
以上
なお、事前ガイダンスですが、対面またはビデオ通話などを用いて直接的に説明する必要があります。文書やメールでのやりとりで済ませることは禁止されています。
また、外国人が十分に理解できる言語でガイダンスをおこなう必要があります。よって、自社に外国人の母国語や第二言語を話せない場合は、必ず通訳者を手配しなければなりません。

STEP4 在留資格変更許可申請 
※主な提出書類
提出書類一覧表 / 在留資格変更許可申請書 / 報酬に関する説明書 / 雇用契約書の写し / 雇用条件書の写し / 雇用の経緯に係る説明書 / 徴収費用の説明書 / 健康診断個人票 / 1号特定技能外国人支援計画書 / 技能試験合格書の写し / 日本語能力を証明する資料 / 技能実習2号良好修了者であることを証する資料

STEP5 在留資格変更許可 
↓↓↓
受入れ機関での就労開始

主な許可事例


特定技能1号(飲食品製造業)への変更申請許可
<群馬県>

ベトナム人男性3名の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。
当事務所では複数人割引を適用しています。申請時に複数人いるから単純に【通常料金×人数分】ではなく、通常料金に1名追加毎に40,000円追加という料金システムですので、複数人のご依頼でも比較的安価にサポートを提供できます。

特定技能1号(飲食品製造業)への変更申請許可
<群馬県>
ベトナム人男性の方の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。
今回は「技術・人文知識・国際業務」からの変更申請でした。
このように他の在留資格からでも分野ごとの技能測定試験と日本語能力試験に合格すれば特定技能への変更が可能になります。

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<全国対応 / オンライン相談可能>

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よくある質問


▼質問1 営業範囲
群馬県以外の者ですが、このたび特定技能外国人を雇用する予定であり、特定技能ビザ申請の手続きをお願いしたいのですが対応できますか?

A.ズバッと解決
もちろん対応できます!当事務所は、基本的に群馬県以外の方とはオンライン(Skype又はGoogleMeet)でやり取りをしますので全国対応です。なお、埼玉・栃木・長野であれば無料出張も可能です。

▼質問2 在留期限間近での特定技能ビザ申請
技能実習生を特定技能外国人として雇う予定ですが、あと1ヵ月で在留期限を迎えます。それまでに申請することができますか?
A.ズバッと解決
1ヵ月あれば間に合いますが、余裕をもって申請したい場合は、「特定技能1号に移行予定の方」に関する特例措置を利用することをお勧めします。
特定技能1号ビザへの変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができない又は事前ガイダンスをおこなうことができない等、特定技能ビザへの申請が間に合わない場合、いったん特定活動(4ヵ月)へ移行し、その4ヵ月の間に特定技能ビザへの変更申請をするという方法があります。
この場合、就労を予定している会社(特定技能所属機関)で就労することもできます。
▼詳しくはこちらのページをご参照ください

特定技能へ移行するための特定活動

▼質問3 登録支援機関
登録支援機関なしで特定技能外国人を雇用することはできますか?
A.ズバッと解決
過去2年以内に外国人労働者の雇用または管理した実績があること、外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制があること、支援責任者や支援担当者が支援計画の中立な立場で支援を実施できること、支援責任者や支援担当者に欠格事由がないこと等が立証できれば自社で特定技能外国人の支援計画を実施できますので登録支援機関なしでも大丈夫です。
ただ、特定技能外国人の支援は多岐にわたり、支援計画を実施するには専門的な知識も要します。できる限り登録支援機関に支援を委託する方が結果的に得策だと考えます。
当事務所では「株式会社 大成海外サポート」と連携して、特定技能外国人をサポートしています。この件に関してもお気軽にご相談ください。
▼提携登録支援機関
株式会社 大成海外サポート

質問4 届出義務
特定技能外国人を雇用後、何か届出をしなければならないのでしょうか
ズバッと解決
特定技能外国人を受け入れた企業・個人事業主の方は、受入れ状況に関する各種届出が義務付けられています。
届出には「随時届出」と「定期届出」があります。
「随時届出」は、雇用契約内容の変更・雇用契約の終了・支援計画の内容変更・自社支援に切り替えた等、変更や終了が生じた日から14日以内に行うものです。 
一方、「定期届出」は、四半期ごとに定期的に行うものになります。「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」の2つが「定期届出」に該当します。四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に必着で入国管理局に届出しなければなりません。例えば、第1四半期(1月〜3月) 分の届出をする場合、4月14日必着で「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」をしなければなりません。

まとめ

以上、飲食料品製造業分野における特定技能ビザについて説明させていただきました。
飲食料品製造業分野の特定技能では、食料品製造工場、菓子小売(ケーキ屋)、パン小売(パン屋)などで製造業の仕事に従事する事ができます。

飲食料品製造業分野の特定技能ビザ
次の事でお困りではないですか?
1️⃣はじめて特定技能外国人を雇用する
2️⃣在留期限が迫っている
3️⃣自分たちで支援計画を実施したい
4️⃣
面倒見の良い登録支援機関を紹介してほしい
5️⃣地元に特定技能に詳しい行政書士がいない
6️⃣申請後の届出手続きもお願いしたい

当事務所にお任せください 

行政書士 五十嵐崇治

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当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で4分の場所にあります。
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②出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、日当が発生する事をご了承ください。
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