特定技能 飲食料品製造業
◎特定技能 「飲食料品製造業」とは

現在、我が国で飲食料品製造業の外国人労働者数は約13万8,000人いると言われています。
そもそも「飲食料品製造業」とは、加工食品や飲料水を製造する産業のことを言います。
具体的にいうと以下に該当する業務が対象範囲になります。
1. 食料品製造業
「畜産食料品製造業」「水産食料品製造業」「調味料製造業」「野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業」「糖類製造業」「精殻・製粉業(精米・精麦・小麦粉)」「パン・菓子製造業」「動植物油脂製造業」「その他食料品製造(めん類、豆腐・油揚げ、冷凍調理食品、惣菜、寿司・弁当・調理パン、レトルト食品など)
2. 清涼飲料製造業
3. 茶コーヒー製造業
4. 製氷業
5. 菓子小売業
※菓子を製造して、その場所で小売する業種で、わかりやすく言うとケーキ屋さんです。
6. パン小売業
※パンを製造して、その場所で小売する業種で、わかりやすく言うとパン屋さんです。
7. 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
以前は、技能実習・身分系在留資格(永住者や日本人の配偶者等)・資格外活動(週28時間以内)をもっている者以外は、単純労働とみなされて、上の製造業務に従事することはできませんでした。
しかし、2019年に始まった在留資格「特定技能」では、飲食料品製造業に従事する事が可能となりました。このページでは、「特定技能(飲食料品製造業)」について解説していきます。
特定技能ビザ申請に強い行政書士
群馬・埼玉・栃木を中心に全国対応可能
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つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
高崎インターチェンジから車で5分
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現在、我が国で飲食料品製造業の外国人労働者数は約13万8,000人いると言われています。
そもそも「飲食料品製造業」とは、加工食品や飲料水を製造する産業のことを言います。
具体的にいうと以下に該当する業務が対象範囲になります。
1. 食料品製造業
「畜産食料品製造業」「水産食料品製造業」「調味料製造業」「野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業」「糖類製造業」「精殻・製粉業(精米・精麦・小麦粉)」「パン・菓子製造業」「動植物油脂製造業」「その他食料品製造(めん類、豆腐・油揚げ、冷凍調理食品、惣菜、寿司・弁当・調理パン、レトルト食品など)
2. 清涼飲料製造業
3. 茶コーヒー製造業
4. 製氷業
5. 菓子小売業
※菓子を製造して、その場所で小売する業種で、わかりやすく言うとケーキ屋さんです。
6. パン小売業
※パンを製造して、その場所で小売する業種で、わかりやすく言うとパン屋さんです。
7. 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
以前は、技能実習・身分系在留資格(永住者や日本人の配偶者等)・資格外活動(週28時間以内)をもっている者以外は、単純労働とみなされて、上の製造業務に従事することはできませんでした。
しかし、2019年に始まった在留資格「特定技能」では、飲食料品製造業に従事する事が可能となりました。このページでは、「特定技能(飲食料品製造業)」について解説していきます。
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