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特定技能「飲食料品製造業」

Information

特定技能(飲食品製造業)への変更申請が許可されました
▼2023年6月6日(火)
ベトナム人男性2名の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
在留期限が迫ってのご依頼でしたが、何とか在留期間満了日前に申請ができ、1ヵ月ちょっとで許可が出ました。

特定技能 飲食料品製造業


以前は、技能実習・身分系在留資格(永住者や配偶者ビザ)をもっている方以外は、単純労働とみなされて、飲食料品製造業の仕事に従事する事ができませんでした。
しかし、在留資格「特定技能」ができた事によって、飲食料品製造業の仕事に従事する事が可能になりました。このページでは特定技能ビザ「飲食料品製造業」について解説していきます。

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特定技能ビザ(飲食料品製造業)の特長

<対象範囲>
「飲食料品製造業」とは、加工食品や飲料水を製造する産業のことを言います。
具体的にいうと以下に該当する業務が対象範囲になります。
1. 食料品製造業
「畜産食料品製造業」「水産食料品製造業」「調味料製造業」「野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業」「糖類製造業」「精殻・製粉業(精米・精麦・小麦粉)」「パン・菓子製造業」「動植物油脂製造業」「その他食料品製造(めん類、豆腐・油揚げ、冷凍調理食品、惣菜、寿司・弁当・調理パン、レトルト食品など)
2. 清涼飲料製造業
3. 茶コーヒー製造業
4. 製氷業
5. 菓子小売業
 ※菓子を製造して、その場所で小売する業種で、わかりやすく言うとケーキ屋さんです。
6. パン小売業
※パンを製造して、その場所で小売する業種で、わかりやすく言うとパン屋さんです。
7. 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
以上の7つが対象になります。
酒類製造業、飲食料品卸売業、塩製造業、医療品製造業、香料製造業、ペットフードの製造は対象になりません。
技能実習2号対象外の飲食料品製造業の業種にも広く適用されるようになりました。

<スーパーのお惣菜コーナーは?>
スーパーマーケットのお惣菜コーナーでの食品製造は、特定技能の飲食料品製造業分野に該当するのでしょうか?
いわゆるスーパーマーケットでのバックヤードですが、バックヤードは、スーパーの機能の1つであり、主要な経済活動になりません。よって、バックヤードでの食品製造は、飲食料品製造業分野の対象外になります
しかし、次の場合は、対象になります。
① バックヤードではなく、別事業所でお惣菜(食品)を製造
② 店舗の売上の半分以上がバックヤードで製造・加工したお惣菜(食品)
③ バックヤードを別会社化し、組織・経理面で独立している場合

特定技能外国人の条件

「特定技能(飲食料品製造業)」の在留資格を取得するには以下の1~9の項目をクリアしなければなりません。
<特定技能外国人の条件>
1. 年齢条件
日本入国時において18歳以上であること
2. 健康状態
健康状態が良好であること
3.技能水準 
特定技能「飲食料品製造業」では、飲食料品の製造工程でHACCPに沿った衛生管理ができる人材が求められます。
具体的に言うと次の3つが求められます。
1. 食中毒や異物混入に関する基本的な知識・技能がある人材
2. 食料品等を衛生的に取り扱う基本的な知識・技能がある人材
3. 施設設備の整備と衛生管理に関する基本的な知識・技能がある人材
以上のように「飲食料品製造業」において一定の専門性と技能を有し、即戦力となる人材が求められます。
そのため、次の①または②を満たしている必要があります。
①飲食料品製造業の「特定技能1号技能測定試験」に合格していること
※疎明資料として合格証明書が必要です。
※試験は、(一社)外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しています。
②申請人が技能実習2号を良好に修了していること
※疎明資料として技能検定3級の合格証明書が必要です。技能検定3級等の実技試験に合格していない場合は「技能実習生に関する評価調書」が必要になります。なお、※技能実習2号から特定技能へ変更する場合ですが、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業が関連していなければなりません。
4.日本語能力水準
以下の試験に合格していること
・N4以上の日本語能力試験
・国際交流基金日本語基礎テスト
※技能実習2号を良好に修了している者は日本語試験は免除となります。
5.退去強制令書の円滑な執行への協力
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。
6.在留期間が通算して5年に達していないこと 
次の場合も通算在留期間に含まれますので注意が必要です。
再入国許可による出国期間 / 失業中や育児休暇および産前産後休暇等による休暇期間 / 労災による休暇期間
7.保証金の徴収・違約金契約等の禁止
申請人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約などを締結されていないことが見込まれること
8.費用負担の合意に関するもの特定技能外国人が、入国前や在留中に負担する費用について、しっかりと説明を受けそれについて合意していること
9.本国において遵守すべき手続に関するもの
特定技能外国人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
※例えば、その外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続を進めなければなりません。現在では、ベトナム・タイ・カンボジア。

特定技能外国人の要件を詳しく知りたい方は
▼こちらのページをご覧ください。
特定技能ビザの条件

受入れ企業の要件

特定技能外国人を採用する受入れ企業(特定技能所属機関)は、以下の要件に該当していなくてはなりません。
要件① 特定技能の共通要件
 ※以下のページに記載しています
特定技能ビザの条件
要件② 飲食料品製造業としての要件
下記の要件が課せられます。
・食品産業特定技能協議会の構成員になること
・上記協議会に対して必要な協力を行うこと
・農林水産省またはその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
※食品産業特定技能協議会とは
特定技能制度の飲食料品製造分野・外食分野において、適切な運用を図るために設けられた機関です。初めて外国人を受け入れてから4ヶ月以内に加入してください。受入れ前に加入する必要はありません。4ヵ月以内に協議会に加入していない場合は、特定技能外国人の受入れができなくなります。
なお、2人目以降の受入れの際は、改めて加入する必要はありません。

<雇用形態>
雇用形態は、直接雇用になります。

特定技能ビザ申請の流れ

<在留資格変更許可申請の場合>
特定技能外国人として雇入れようとする外国人が日本国内にいる場合
STEP1 雇用契約締結 
雇用契約書及び雇用条件書を作成し、特定技能外国人と雇用契約を締結してください。なお、雇用契約書及び雇用条件書は、外国人が契約内容を理解できる言語(外国人の母国語等)で作成しなければなりません。
雇用条件書には、次の6つの事項がしっかりと明記されていなければなりません。
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業場所および従事すべき業務に関する事項
④始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定、賃金の計算および支払いの方法、賃金の締切および支払い時期、昇給に関する事項
⑥退職に関する事項
STEP2 特定技能外国人支援計画を作成
特定技能外国人が安心して業務に従事することができるよう受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。
そして、受入れ機関には、次の10項目の支援が求められます。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続き等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援
⑩定期的な面談・行政機関への通報
STEP3 事前ガイダンスの実施
雇用契約締結後、事前ガイダンスをおこない、最低でも以下の事項を外国人に説明しなければなりません。
①従事させる業務の内容、報酬額その他労働条件に関する事項の説明
②在留資格「特定技能」の活動範囲の説明
③在留資格変更にあたって必要な手続きに関する説明
④保証金の支払い、違約金契約は不可であることの説明
⑤母国の送り出し機関に仕事の紹介料等として金銭を支払っているかどうかの確認
⑥支援の費用を、特定技能外国人に負担させることはできないことの説明
⑦仕事上や日常生活等に関する相談や苦情の申し出ができることの説明
以上
なお、事前ガイダンスですが、対面またはビデオ通話などを用いて直接的に説明する必要があります。文書やメールでのやりとりで済ませることは禁止されています。
また、外国人が十分に理解できる言語でガイダンスをおこなう必要があります。よって、自社に外国人の母国語や第二言語を話せない場合は、必ず通訳者を手配しなければなりません。
STEP4 在留資格変更許可申請 
※主な提出書類
提出書類一覧表 / 在留資格変更許可申請書 / 報酬に関する説明書 / 雇用契約書の写し / 雇用条件書の写し / 雇用の経緯に係る説明書 / 徴収費用の説明書 / 健康診断個人票 / 1号特定技能外国人支援計画書 / 技能試験合格書の写し / 日本語能力を証明する資料 / 技能実習2号良好修了者であることを証する資料
STEP5 在留資格変更許可 
↓↓↓
受入れ機関での就労開始

実績


▼2023年4月27日(木) 群馬県
在留資格変更許可申請「特定技能(飲食品製造業)」
ベトナム人男性の方の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は「技術・人文知識・国際業務」からの変更申請でした。


▼2023年3月28日(火) 群馬県
在留資格変更許可申請「特定技能(飲食品製造業)」
ベトナム人男性の方の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。
在留期限が迫っている中での申請でしたが迅速に対応できました。
おめでとうございます!


つばくろ国際行政書士事務所は、全国対応です。
特定技能のお手続きにお悩みでしたら、当事務所までご連絡ください。
提携している登録支援機関もご紹介できます。

まとめ

はじめての特定技能ビザ申請は
当事務所にお任せください
※登録支援機関もご紹介できます

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

当事務所は、群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を代行サポートしている行政書士事務所です。
はじめて特定技能外国人を雇用するために、在留資格申請を試みたが、何をどうしたら良いかわからない。法務省から事業主様向けにガイドブックが出ていますがボリュームがありすぎて読んでいる時間がない。
また、登録支援機関を付けずに雇入れる外国人の支援計画を実施したいが、申請書や支援計画書その他申請時に作成する書類がたくさんありすぎてわからない、面倒くさい・・・
おまけに入国管理局に電話をしてもつながらない・・・
はじめて特定技能の手続をする際に誰もがぶつかる壁だと思います。
しかし、国際業務を専門としている行政書士ならば、「何をどうすれば良いか」、「何を書けば良いのか」「何を用意すれば良いのか」がインプットされているので、時間と労力を無駄にすることなく特定技能ビザ申請をすることができます。
是非、当事務所にご相談ください。
また、当事務所には、懇意にしている登録支援機関がございます。外国人の支援計画を実施することに不安がある場合は、是非こちらもご相談ください。

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
①当事務所での面談相談

当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
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SkypeまたはGoogleMeetで行います。遠方や海外にいる方に大変重宝されています。

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